そうむしょうていいんきそく
総務省定員規則
平成13年総務省令第4号
行政機関職員定員令(昭和44年政令第121号)第2条第2項の規定に基づき、及び同令を実施するため、総務省定員規則を次のように定める。
(本省及び消防庁の定員)
第1条 総務省の本省及び消防庁の定員は、次の表のとおりとする。
区分 | 定員 | 備考 |
本省 | 4、601人 | |
消防庁 | 172人 | |
合計 | 4、773人 |
(本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員)
第2条 本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は消防庁の定員の範囲内において、総務大臣が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成13年1月6日から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、総務省定員規則(平成13年総務省令第4号)となるものとする。
(定員の期間別の特例)
3 第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、平成13年2月28日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 定員 | 備考 |
本省 | 7、392人 | うち、761人は、行政機関職員定員令第3条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第1号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 |
郵政事業庁 | 296、322人 | うち、296、160人は、行政機関職員定員令第3条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第1号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 |
附則 (平成13年3月30日総務省令第46号)
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 | 備考 |
本省 | 平成13年9月30日までの間 | 7、034人 | うち、780人は、行政機関職員定員令第3条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第1号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 |
平成13年10月1日から同年12月31日までの間 | 6、908人 | うち、769人は、行政機関職員定員令第3条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第1号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 | |
郵政事業庁 | 平成13年9月30日までの間 | 296、335人 | うち、296、173人は、行政機関職員定員令第3条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第1号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 |
平成13年10月1日から同年12月31日までの間 | 295、383人 | うち、295、221人は、行政機関職員定員令第3条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第1号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 |
附則 (平成14年4月1日総務省令第48号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則第1条及び次項の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の総務省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 | 備考 |
本省 | 平成14年9月30日までの間 | 6、958人 | うち、778人は、行政機関職員定員令第3条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第1号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 |
平成14年10月1日から同年12月31日までの間 | 6、863人 | うち、767人は、行政機関職員定員令第3条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第1号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 | |
郵政事業庁 | 平成14年5月31日までの間 | 289、394人 | うち、289、232人は、行政機関職員定員令第3条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第1号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 |
平成14年6月1日から同年9月30日までの間 | 289、394人 | うち、289、234人は、行政機関職員定員令第3条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第1号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 | |
平成14年10月1日から同年12月31日までの間 | 288、481人 | うち、288、321人は、行政機関職員定員令第3条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第1号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 |
附則 (平成15年4月1日総務省令第76号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則の規定及び次項の規定は、平成15年4月1日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の総務省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 | 備考 |
本省 | 平成15年9月30日までの間 | 5、305人 | |
平成15年10月1日から同年12月31日までの間 | 5、205人 |
附則 (平成16年4月1日総務省令第80号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則の規定及び次項の規定は、平成16年4月1日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の総務省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 | 備考 |
本省 | 平成16年9月30日までの間 | 5、258人 | |
平成16年10月1日から同年12月31日までの間 | 5、175人 |
附則 (平成17年4月1日総務省令第67号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則の規定及び次項の規定は、平成17年4月1日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の総務省定員規則第1条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成17年9月30日までの間においては、5、164人とする。
附則 (平成18年3月31日総務省令第59号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の総務省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 | 備考 |
本省 | 平成18年9月30日までの間 | 5、094人 | |
平成18年10月1日から同年12月31日までの間 | 5、037人 |
附則 (平成19年4月1日総務省令第56号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則第1条及び次項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の総務省定員規則第1条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成19年9月30日までの間においては、5、068人とする。
附則 (平成20年3月31日総務省令第50号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の総務省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 |
本省 | 平成20年7月31日までの間 | 5、031人 |
平成20年8月1日から同年9月30日までの間 | 5、029人 | |
平成20年10月1日から同年11月30日までの間 | 5、001人 |
附則 (平成20年12月25日総務省令第153号)
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)の施行の日(平成20年12月31日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日総務省令第31号)
(施行期日)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の総務省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 |
本省 | 平成21年8月31日までの間 | 5、009人 |
平成21年9月1日から同年9月30日までの間 | 5、006人 | |
平成21年10月1日から同年12月31日までの間 | 4、975人 |
附則 (平成21年8月31日総務省令第87号)
この省令は、平成21年9月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日総務省令第44号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の総務省定員規則第1条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成22年9月30日までの間においては、5、221人とする。
附則 (平成23年3月31日総務省令第32号)
(施行期日)
1 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の総務省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 |
本省 | 平成23年6月30日までの間 | 5、197人 |
平成23年7月1日から同年9月30日までの間 | 5、191人 |
附則 (平成24年4月6日総務省令第37号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の総務省定員規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の総務省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 |
本省 | 平成24年6月30日までの間 | 5、134人 |
平成24年7月1日から同年9月30日までの間 | 5、132人 |
附則 (平成25年5月16日総務省令第53号)
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の総務省定員規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の総務省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 |
本省 | 平成25年9月30日までの間 | 5、044人 |
附則 (平成25年10月17日総務省令第96号)
この省令は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成26年3月26日総務省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の総務省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 |
本省 | 平成26年9月30日までの間 | 5、030人 |
附則 (平成26年5月29日総務省令第52号)
(施行期日)
1 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の総務省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 |
本省 | 平成26年9月30日までの間 | 4、901人 |
附則 (平成27年4月10日総務省令第46号)
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の総務省定員規則(次項において「新令」という。)第1条及び次項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2 新令第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 |
本省 | 平成27年9月30日までの間 | 4、653人 |
附則 (平成27年12月28日総務省令第111号)
この省令は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日総務省令第42号)
(施行期日等)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の総務省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 |
本省 | 平成28年6月30日までの間 | 4、644人 |
平成27年9月30日までの間 | 4、642人 |
附則 (平成29年3月31日総務省令第24号)
(施行期日等)
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の総務省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 |
本省 | 平成29年9月30日までの間 | 4、630人 |
附則 (平成30年3月30日総務省令第22号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の総務省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 |
本省 | 平成30年9月30日までの間 | 4、639人 |
附則 (平成31年3月29日総務省令第43号)
(施行期日)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の総務省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 |
本省 | 平成31年9月30日までの間 | 4、627人 |
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