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電気通信紛争処理委員会手続規則

平成13年総務省令第155号
電気通信事業紛争処理委員会令(平成13年政令第362号)第5条から第10条まで、第14条及び第15条の規定に基づき、及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第3章の2第2節の規定を実施するため、電気通信事業紛争処理委員会手続規則を次のように定める。
(あっせん及び仲裁に関する通知の方法)
第1条 電気通信紛争処理委員会令(以下「令」という。)第5条、第6条、第8条第2項(令第10条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第1項(令第10条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第2項(令第10条第2項において準用する場合を含む。)並びに第10条第1項の規定による通知は、書面により行うものとする。
2 令第9条第1項の規定による通知には、仲裁委員に指名されることが適当でないとする理由を付すものとする。
(名簿の記載事項)
第2条 令第7条第2項の総務省令で定める名簿の記載事項は、次に掲げるものとする。
 氏名及び職業
 経歴
 任命及び任期満了の年月日
(あっせん及び仲裁の状況の報告)
第3条 令第14条の規定による報告は、国の会計年度経過後1月以内に、当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。
 あっせん及び仲裁の申請件数
 あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の件数
 あっせんにより解決した事件の件数
 仲裁判断をした事件の件数
 その他電気通信紛争処理委員会(以下「委員会」という。)の事務に関し重要な事項
(あっせんの申請)
第4条 電気通信事業法(以下「事業法」という。)第154条第1項(事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第157条第1項又は第157条の2第1項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第1の申請書を委員会に提出しなければならない。
2 電波法(昭和25年法律第131号)第27条の35第1項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第2の申請書を委員会に提出しなければならない。
3 放送法(昭和25年法律第132号)第142条第1項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第3の申請書を委員会に提出しなければならない。
4 証拠となるものがある場合においては、それを第1項、第2項又は前項の申請書に添えて提出しなければならない。
(仲裁の申請)
第5条 事業法第155条第1項(事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第157条第3項又は第157条の2第3項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第4の申請書を委員会に提出しなければならない。
2 電波法第27条の35第3項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第5の申請書を委員会に提出しなければならない。
3 放送法第142条第3項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第6の申請書を委員会に提出しなければならない。
4 証拠となるものがある場合においては、それを第1項、第2項又は前項の申請書に添えて提出しなければならない。
5 紛争が生じた場合に事業法、電波法又は放送法による仲裁に付する旨の合意を証する書面がある場合においては、それを第1項、第2項又は第3項の申請書に添えて提出しなければならない。
(申請の方法)
第6条 事業法第154条第1項(事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第157条第1項若しくは第157条の2第1項、電波法第27条の35第1項若しくは放送法第142条第1項のあっせん又は事業法第155条第1項(事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第157条第3項若しくは第157条の2第3項、電波法第27条の35第3項若しくは放送法第142条第3項の仲裁の申請をしようとする者は、当該申請を当該申請をしようとする者の住所を管轄する総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長を経由して行うことができる。
(電磁的方法による提出)
第7条 電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第70条の規定は、この省令の規定により委員会に提出する書類について準用する。

附則

この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成13年法律第62号)の施行の日(平成13年11月30日)から施行する。
附則 (平成16年3月22日総務省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成20年3月26日総務省令第32号)
(施行期日)
1 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成19年法律第136号)及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。
3 この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。
4 前2項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。
附則 (平成23年6月29日総務省令第79号)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行の日(平成23年6月30日)から施行する。
附則 (令和元年6月28日総務省令第19号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
様式第1(第4条第1項関係)
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様式第2(第4条第2項関係)
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様式第3(第4条第3項関係)
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様式第4(第5条第1項関係)
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様式第5(第5条第2項関係)
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様式第6(第5条第3項関係)
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