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電気通信紛争処理委員会事務局組織規則

平成13年総務省令第154号
電気通信事業紛争処理委員会令(平成13年政令第362号)第4条第2項の規定に基づき、電気通信事業紛争処理委員会事務局組織規則を次のように定める。
1 電気通信紛争処理委員会の事務局に、紛争処理調査官を置く。
2 紛争処理調査官は、命を受けて、電気通信事業、電波の利用又は放送の業務に係る紛争の処理に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。

附則

この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成13年法律第62号)の施行の日(平成13年11月30日)から施行する。
附則 (平成20年3月26日総務省令第32号)
(施行期日)
1 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成19年法律第136号)及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。
3 この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。
4 前2項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。
附則 (平成23年6月29日総務省令第78号)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行の日(平成23年6月30日)から施行する。

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