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ちほうざいせいほうだい33じょうの5の2だい1こうのがくのさんていほうほうをさだめるしょうれい

地方財政法第33条の5の2第1項の額の算定方法を定める省令

平成13年総務省令第109号
地方財政法(昭和23年法律第109号)第33条の5の2第1項の規定に基づき、地方財政法第33条の5の2第1項の額の算定方法を定める省令を次のように定める。
(地方財政法第33条の5の2第1項の額の算定方法)
第1条 地方財政法(以下「法」という。)第33条の5の2第1項の額は、道府県にあっては第1号に掲げる額と、市町村にあっては第2号に掲げる額とする。
 当該道府県の控除前財源不足額(地方交付税法(昭和25年法律第211号)附則第6条の2の規定の適用がないものとした場合における同法第11条の規定によって算定した基準財政需要額が同法第14条の規定によって算定した基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下この条及び第3条において同じ。)に当該道府県の次のイからホまでに掲げる数値を合算したものの5分の1の数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条及び第3条において「補正指数」という。)に別表第1のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に0・2111を乗じて得た率(ただし、当該率が0・75を超える場合は、0・75とする。)を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。)に、0・9954358を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。)
 平成29年度における地方交付税法第14条の規定によって算定した基準財政収入額を地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方交付税法附則第6条の2の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法第11条の規定によって算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
 平成28年度における地方交付税法第14条の規定によって算定した基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成29年法律第3号)第1条の規定による改正前の地方交付税法附則第6条の2の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法第11条の規定によって算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
 平成27年度における地方交付税法第14条の規定によって算定した基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第14号)第1条の規定による改正前の地方交付税法附則第6条の2の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法第11条の規定によって算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
 平成26年度における地方交付税法第14条の規定によって算定した基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第3号)第1条の規定による改正前の地方交付税法附則第6条の3の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法第11条の規定によって算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
 平成25年度における地方交付税法第14条の規定によって算定した基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方交付税法附則第6条の3の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法第11条の規定によって算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
 当該市町村の控除前財源不足額に当該市町村の補正指数に別表第2のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に0・2064を乗じて得た率(ただし、当該率が0・85を超える場合は、0・85とする。)を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。)に、0・9943943を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。)
2 2兆1852億9545万5000円と各道府県の前項第1号に掲げる額の合算額との間に差額があるときは、その差額を同号に掲げる額の最も大きい道府県の額に加算し、又はこれから減額する。
3 1兆8012億2344万5000円と各市町村について第1項第2号に掲げる額(ただし、合併市町村(普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号。以下「普通交付税省令」という。)第48条第1項の規定の適用を受ける市町村をいう。以下同じ。)にあっては第2条の規定によって算定した額とする。)の合算額との間に差額があるときは、その差額を同号の規定により算定した額の最も大きい市町村の額に加算し、又はこれから減額する。
(合併市町村の特例)
第2条 合併市町村に係る法第33条の5の2第1項の額は、次の算式によって算定した額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。)とする。算式 A−B≧0の場合 C A−B<0の場合 D 算式の符号A 当該合併市町村に係る普通交付税省令第48条第1項の算式の符号Aに同じ。B 当該合併市町村に係る普通交付税省令第48条第1項の算式の符号Bに同じ。C 当該合併市町村に係る合併関係市町村(普通交付税省令第48条第1項に規定する合併関係市町村をいう。以下同じ。)ごとに第2項から第4項までの規定によって算定した法第33条の5の2第1項の額の合算額D 当該合併市町村について前条の規定によって算定した額
2 合併関係市町村に係る法第33条の5の2第1項の額は、次項に規定する当該合併関係市町村に係る控除前財源不足額に第4項に規定する当該合併関係市町村に係る補正指数に別表第2のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に0・2064を乗じて得た率(ただし、当該率が0・85を超える場合は、0・85とする。)を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。)に、0・9943943を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。)とする。
3 合併関係市町村に係る控除前財源不足額は、次の算式によって算定した額を、合併関係市町村が当該年度の4月1日現在においてすべてなお従前の区域をもって存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ普通交付税省令附則第19条の16第8項の適用がないものとした場合における普通交付税省令第49条の規定をもって算定した基準財政需要額が普通交付税省令第50条の規定によって算定した基準財政収入額を超える額により按分した額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。)とする。算式 (A−B)×α+B (A−B)が負数となるときは、Aとする。算式の符号A 普通交付税省令附則第19条の16第9項の規定の適用がないものとした場合における普通交付税省令第48条第1項の算式の符号Aに同じ。B 地方交付税法附則第6条の2の適用がないものとした場合における普通交付税省令第48条第1項の算式の符号Bに同じ。α 普通交付税省令第48条第1項の算式の符号αに同じ。
4 合併関係市町村に係る補正指数は、第1号から第5号までに掲げる数値(ただし、平成29年4月2日から平成30年4月1日までに行われた市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第2条第1項の市町村の合併(以下「法適用合併」という。)に係る合併関係市町村にあっては、第1条第1項第1号イからホまでに掲げる数値、平成28年4月2日から平成29年4月1日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあっては、次の第1号及び第1条第1項第1号ロからホまでに掲げる数値、平成27年4月2日から平成28年4月1日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあっては、次の第1号及び第2号並びに第1条第1項第1号ハからホまでに掲げる数値、平成26年4月2日から平成27年4月1日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあっては、次の第1号から第3号まで並びに第1条第1項第1号ニ及びホに掲げる数値、平成25年4月2日から平成26年4月1日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあっては、次の第1号から第4号まで及び第1条第1項第1号ホに掲げる数値)を合算したものの5分の1の数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
 平成29年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成30年総務省令第46号)による改正前の普通交付税に関する省令第50条の規定によって算定した基準財政収入額を同令附則第19条の16第9項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第19条の14第11項、附則第19条の14の2第11項、附則第19条の15第9項及び附則第21条第2項の規定により読み替えられた同令第49条の規定によって算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
 平成28年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成29年総務省令第52号)による改正前の普通交付税に関する省令第50条の規定によって算定した基準財政収入額を同令附則第19条の16第8項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第19条の14第11項、附則第19条の14の2第11項、附則第19条の15第9項及び附則第21条第2項の規定により読み替えられた同令第49条の規定によって算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
 平成27年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成28年総務省令第74号)による改正前の普通交付税に関する省令第50条の規定によって算定した基準財政収入額を同令附則第19条の16第8項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第19条の14第11項、附則第19条の14の2第11項、附則第19条の15第9項及び附則第21条第2項の規定により読み替えられた同令第49条の規定によって算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
 平成26年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成27年総務省令第64号)による改正前の普通交付税に関する省令第50条の規定によって算定した基準財政収入額を同令附則第19条の16第8項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第19条の14第11項、附則第19条の15第9項及び附則第21条第2項の規定により読み替えられた同令第49条の規定によって算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
 平成25年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成26年総務省令第63号)による改正前の普通交付税に関する省令第50条の規定によって算定した基準財政収入額を同令附則第19条の16第8項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第19条の15第9項、附則第19条の15の2第9項及び附則第21条第2項の規定により読み替えられた同令第49条の規定によって算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
(都及び特別区の特例)
第3条 都に係る法第33条の5の2第1項の額は、その全区域を道府県とみなして第1条の規定を適用して算定した額とし、特別区に係る法第33条の5の2第1項の額は、特別区の存する区域を市町村とみなして第1条の規定を適用して算定した額を控除前財源不足額に準ずるものとして総務大臣が調査した額により特別区ごとに按分した額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。)とする。
2 前項の場合において、特別区の存する区域を市町村とみなして第1条の規定を適用して算定した額と前項の規定によって特別区ごとに按分した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の規定によって特別区ごとに按分した額の最も大きい特別区の法第33条の5の2第1項の額に加算し、又はこれから減額する。
3 前項の場合において、都及び特別区に係る控除前財源不足額については次の各号の場合に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
 都の全区域を道府県とみなして算定した控除前財源不足額(以下この項において「都控除前財源不足額」という。)が零を下回り、かつ、特別区の存する区域を市町村とみなして算定した控除前財源不足額(以下この項において「特別区控除前財源不足額」という。)が零を下回る場合
 都の全区域を道府県とみなして算定する場合の控除前財源不足額 零
 特別区の存する区域を市町村とみなして算定する場合の控除前財源不足額 零
 都控除前財源不足額が零以上であり、かつ、特別区控除前財源不足額が零以上の場合
 都の全区域を道府県とみなして算定する場合の控除前財源不足額 都控除前財源不足額
 特別区の存する区域を市町村とみなして算定する場合の控除前財源不足額 特別区控除前財源不足額
 都控除前財源不足額が零以上であり、かつ、特別区控除前財源不足額が零を下回る場合
 都の全区域を道府県とみなして算定する場合の控除前財源不足額 都控除前財源不足額及び特別区控除前財源不足額の合算額(当該合算額が零を下回る場合には、零とする。)
 特別区の存する区域を市町村とみなして算定する場合の控除前財源不足額 零
 都控除前財源不足額が零を下回り、かつ、特別区控除前財源不足額が零以上の場合
 都の全区域を道府県とみなして算定する場合の控除前財源不足額 零
 特別区の存する区域を市町村とみなして算定する場合の控除前財源不足額 都控除前財源不足額及び特別区控除前財源不足額の合算額(当該合算額が零を下回る場合には、零とする。)
(雑則)
第4条 この省令に定めるもののほか、法第33条の5の2第1項の額の算定方法については、地方交付税法附則第6条の2に規定する平成30年度における基準財政需要額の算定方法の特例に係る控除額の算定方法の例による。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年7月26日総務省令第84号)
この省令は、公布の日から施行し、平成14年度分の地方財政法第33条の5の2第1項の額から適用する。
附則 (平成15年2月5日総務省令第30号)
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、平成14年度分の地方財政法第33条の5の2第1項の額から適用する。
附則 (平成15年7月25日総務省令第104号)
この省令は、公布の日から施行し、平成15年度分の地方財政法第33条の5の2第1項の額から適用する。
附則 (平成16年7月27日総務省令第110号)
この省令は、公布の日から施行し、平成16年度分の地方財政法第33条の5の2第1項の額から適用する。
附則 (平成17年7月26日総務省令第115号)
この省令は、公布の日から施行し、平成17年度分の地方財政法第33条の5の2第1項の額から適用する。
附則 (平成18年7月25日総務省令第102号)
この省令は、公布の日から施行し、平成18年度分の地方財政法第33条の5の2第1項の額から適用する。
附則 (平成19年7月31日総務省令第87号)
この省令は、公布の日から施行し、平成19年度分の地方財政法第33条の5の2第1項の額から適用する。
附則 (平成20年6月17日総務省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年8月15日総務省令第91号)
この省令は、公布の日から施行し、平成20年度分の地方財政法第33条の5の2第1項の額から適用する。
附則 (平成21年3月31日総務省令第37号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年7月28日総務省令第80号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月31日総務省令第30号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年7月23日総務省令第79号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年12月7日総務省令第107号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日総務省令第34号)
この省令は、平成23年4月1日から施行し、第2条による改正後の地方債に関する省令附則第1条の2の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則 (平成23年8月5日総務省令第116号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月26日総務省令第144号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月31日総務省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年7月24日総務省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年7月23日総務省令第74号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年7月25日総務省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年7月24日総務省令第66号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年7月26日総務省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年7月25日総務省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年7月24日総務省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1
道府県の補正指数に係る率等(第1条関係)
補正指数区分 率等
A B
補正指数が0.20未満のもの 0.4825 0.3571
同上0.20以上0.30未満のもの 0.9650 0.2606
同上0.30以上0.40未満のもの 2.0265 −0.0579
同上0.40以上0.50未満のもの 3.1845 −0.5211
同上0.50以上0.60未満のもの 4.8443 −1.3510
同上0.60以上0.70未満のもの 6.5620 −2.3816
同上0.70以上のもの 6.6585 −2.4492
別表第2
市町村の補正指数に係る率等(第1条関係)
補正指数区分 率等
指定都市 中核市・施行時特例市 その他
A B A B A B
補正指数が0.10未満のもの 0.7362 0.5810 0.5603 0.1660 0.3279 0.1660
同上0.10以上0.20未満のもの 0.7362 0.5810 0.7263 0.1494 0.6138 0.1374
同上0.20以上0.30未満のもの 1.0675 0.5148 1.0375 0.0872 0.8665 0.0868
同上0.30以上0.40未満のもの 1.4724 0.3933 1.5563 −0.0685 1.3359 −0.0540
同上0.40以上0.50未満のもの 2.7608 −0.1220 2.5730 −0.4752 2.1663 −0.3861
同上0.50以上0.60未満のもの 3.8651 −0.6742 3.6935 −1.0355 3.1411 −0.8736
同上0.60以上0.70未満のもの 5.3743 −1.5798 5.8100 −2.3054 5.1460 −2.0765
同上0.70以上0.80未満のもの 6.8099 −2.5847 8.0925 −3.9032 7.8020 −3.9357
同上0.80以上0.90未満のもの 7.1780 −2.8792 8.0925 −3.9032 7.8020 −3.9357
同上0.90以上1.00未満のもの 7.1780 −2.8791 8.0925 −3.9032 7.8850 −4.0104
同上1.00以上のもの 7.1780 −2.8791 8.0925 −3.9032 7.8850 −4.0105

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