とくていききにかかるてきごうせいひょうかてつづきのけっかのがいこくとのそうごしょうにんのじっしにかんするほうりつにもとづくしていちょうさきかんとうにかんするしょうれい
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令
平成13年総務省・経済産業省令第2号
特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号)及び特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律施行令(平成13年政令第355号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「法」という。)及び特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成13年政令第355号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(調査の申請)
第2条 法第3条第1項の認定若しくはその更新(以下「認定等」という。)又は法第7条第1項の変更の認定を受けようとする者は、法第14条第3項の規定により指定調査機関が行う調査について申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第1による申請書を指定調査機関に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
二 国外適合性評価事業の区分
三 認定、更新又は変更の認定の申請の別
四 国外適合性評価事業の用に供する設備の概要
五 国外適合性評価事業の実施の方法
六 法第3条第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を受けようとする者にあっては、対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲
2 前項の申請書には、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成13年総務省・経済産業省令第3号。次項において「施行規則」という。)第3条各号の認定の基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。
3 第1項の申請に際し、認定等を受けようとする者が、調査の事務の合理化(令第2条各号のいずれかに係る国外適合性評価事業(調査を受けようとする国外適合性評価事業を除く。)に係る認定を受けていること、又は施行規則第20条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、法第5条第1項に規定する認定の基準のうち品質システム要求事項に適合するかどうかを調査することをいう。以下同じ。)を求めるときは、第1項の申請書に、施行規則第19条本文又は第21条に規定する書類を添付しなければならない。
(調査の結果の通知)
第3条 法第14条第4項の規定により主務大臣に対して行う調査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した様式第2による通知書によって行うものとする。
一 調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 調査の申請に係る国外適合性評価事業の区分
三 調査の概要及び結果(調査の事務の合理化をした場合にあっては、その旨を含む。)
(指定の申請)
第4条 法第15条の指定の申請をしようとする者は、その申請に係る国外適合性評価事業の区分ごとに、次に掲げる事項を記載した様式第3による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 調査の業務を行おうとする事務所の所在地
三 調査の業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 令第2条第1号から第7号までに係る国外適合性評価事業の区分に係る指定の申請の場合
イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
ロ 最近の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの
ハ 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書並びに収支予算書で調査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
ニ 申請者が法第16条各号の規定に該当しないことを説明した書類
ホ 次の事項を記載した書類
(1) 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び略歴並びに法人の種類に応じて次条第2項の構成員の氏名又は名称
(2) 組織及び運営に関する事項
(3) 指定の申請に係る調査と類似する業務の実績
(4) 調査の業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要
(5) 調査の業務の実施に関する計画
(6) 調査を行う者の氏名及び経歴
(7) その他参考となる事項
二 令第2条第8号に係る国外適合性評価事業の区分に係る指定の申請の場合
イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
ロ 第5条第1項の規定に適合することを説明した資料
ハ 申請者が法第16条各号の規定に該当しないことを説明した書類
ニ 次の事項を記載した書類
(1) 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び略歴並びに法人の種類に応じて次条第2項の構成員の氏名又は名称
(2) 組織及び運営に関する事項
(3) 指定の申請に係る調査と類似する業務の実績
(4) 調査の業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要
(5) その他参考となる事項
3 指定調査機関は、次の事項に変更があった場合は、変更した事項、変更した年月日及び変更の理由を記載した様式第4による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
一 令第2条第1号から第7号までに係る国外適合性評価事業の区分に係る調査を行う指定調査機関にあっては前項第1号ホ(1)(構成員の氏名又は名称に係る事項に限る。)、(4)又は(6)の事項
二 令第2条第8号に係る国外適合性評価事業の区分に係る調査を行う指定調査機関にあっては前項第2号ロ(調査を行う者の氏名及び経歴に係る事項に限る。)又はニ(1)(構成員の氏名又は名称に係る事項に限る。)若しくは(4)の事項
(指定の基準)
第5条 法第17条第1号の審査の基準については、次のとおりとする。
一 令第2条第1号から第7号までに係る国外適合性評価事業の区分に係る指定の申請の場合
イ 経理的基礎についての審査の基準は、別表第1に掲げるものとする。
ロ 技術的能力についての審査の基準は、別表第2に掲げるものとする。
二 令第2条第8号に係る国外適合性評価事業の区分に係る指定の申請の場合は、当該国外適合性評価事業に係る国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた適合性評価機関の認定を行う機関に関する規格に規定する基準のうち、経理的基礎及び技術的能力に関するものとする。
2 法第17条第2号の主務省令で定める構成員は、次の各号に定める法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める者とする。
一 一般社団法人 社員
二 合名会社、合資会社及び合同会社 社員
三 株式会社 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主
四 その他の法人 当該法人の種類に応じて前3号に定める者に準ずるもの
3 法第17条第3号の主務省令で定める基準は、調査の実施に係る組織、調査の方法、料金の算定方法その他の調査の業務を遂行するための体制が次に掲げる事項に適合するよう整備されていることとする。
一 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
二 調査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
三 前2号に掲げるもののほか、調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
(名称等の変更の届出)
第6条 指定調査機関は、法第18条第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第5による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
一 変更後の名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
(指定の更新)
第7条 第4条第1項及び第2項並びに第5条の規定は、法第19条第1項の指定調査機関の指定の更新に準用する。
(役員の選任及び解任の届出)
第8条 指定調査機関は、法第22条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第6による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
一 選任又は解任した役員の氏名
二 選任又は解任の理由
三 選任又は解任した年月日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 選任又は解任に関する意思の決定を証する書類
二 選任の届出の場合にあっては、選任された役員の略歴書
(調査業務規程の認可の申請等)
第9条 指定調査機関は、法第23条第1項前段の規定により調査業務規程の認可を受けようとするときは、様式第7による申請書に調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2 指定調査機関は、法第23条第1項後段の規定により調査業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第8による申請書に変更後の調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(調査業務規程の記載事項)
第10条 法第23条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 調査の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 調査の業務を行う事務所に関する事項
三 調査の業務の実施方法に関する事項
四 手数料の収納に関する事項
五 調査を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
六 調査の業務に関する秘密の保持に関する事項
七 調査の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
八 会計処理に関する事項
九 事業報告書の公開等に関する事項
十 法第14条第4項に規定する主務大臣への通知に関する事項(令第2条第8号に係る国外適合性評価事業の区分に係る指定調査機関の場合に限る。)
十一 前各号に掲げるもののほか、調査の業務の実施に関し必要な事項
(帳簿)
第11条 法第24条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二 調査の申請を受けた年月日
三 調査の申請に係る国外適合性評価事業の区分
四 調査を行った年月日
五 調査を行った者の氏名
六 調査の概要及び結果(調査の事務の合理化をした場合にあっては、その旨を含む。)
七 調査の結果の通知年月日
2 法第24条の帳簿は、調査の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から10年間保存しなければならない。
3 前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
(業務の休廃止の許可の申請)
第12条 指定調査機関は、法第26条第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第9による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 休止又は廃止しようとする調査の業務の範囲
二 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
三 休止又は廃止の理由
(調査の業務の引継ぎ)
第13条 指定調査機関は、法第28条第3項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一 調査の業務を主務大臣に引き継ぐこと。
二 調査の業務に関する帳簿及び書類を主務大臣に引き継ぐこと。
三 その他主務大臣が必要と認める事項
(機構による調査に関する準用)
第14条 第2条第1項、第3条及び前条の規定は、機構による調査について準用する。この場合において、第2条第1項中「法第14条第3項」とあるのは「法第36条第2項において準用する法第14条第3項」と、「指定調査機関」とあるのは「機構」と、第3条中「法第14条第4項」とあるのは「法第36条第2項において準用する法第14条第4項」と、前条中「法第28条第3項」とあるのは「法第36条第3項」と、同条第1号及び第2号中「主務大臣」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
(公示)
第15条 法第18条第1項及び第3項、第26条第2項、第27条第2項、第28条第2項並びに第36条第4項の公示は、官報で告示することによって行う。
(調査の業務の実施に要する費用の細目)
第16条 令第12条第1項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
(手数料の額の認可申請書等)
第17条 令第12条第1項前段の申請書は、様式第10によるものとする。
2 令第12条第1項後段の変更の認可に係る申請書は、様式第11によるものとする。
(申請等の方法)
第18条 令又はこの省令の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、令第13条第1号の事項に係るものについては総務大臣に正本1通を提出することにより、同条第2号の事項に係るものについては総務大臣又は経済産業大臣のいずれかに正本及び副本各1通を提出することにより、同条第3号の事項に係るものについては経済産業大臣に正本1通を提出することにより行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、法附則第2条の規定の施行の日(平成13年11月17日)から施行する。
(準備行為)
2 法附則第2条に規定する指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても、第4条、第5条、第9条、第10条、第15条及び第18条の規定の例により行うものとする。
附則 (平成14年7月26日総務省・経済産業省令第3号)
この省令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成16年10月1日総務省・経済産業省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月7日総務省・経済産業省令第1号)
この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年4月20日総務省・経済産業省令第1号)
この省令は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年11月16日総務省・経済産業省令第4号)
この省令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第92号)の施行の日(平成19年11月20日)から施行する。ただし、第2条の規定は、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成20年12月1日総務省・経済産業省令第4号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成28年4月20日総務省・経済産業省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第3条第1項の認定又は同法第7条第1項の変更の認定に関し必要な手続その他の行為は、前条ただし書に規定する規定の施行前においても、この省令による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第3条第1号イ並びに第2号イただし書及び(1)並びに別表の規定の例により行うことができる。
附則 (令和元年6月27日総務省・経済産業省令第2号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第5条関係)
項目 | 審査の基準 | |
1 | 組織 |
(1) 調査の業務の実施に必要な財務の安定性及び経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の調査の業務に活用される資源をいう。)を有すること。
(2) 調査の業務から生じる債務を履行するための適切な準備が整っていること。
|
2 | 品質管理体制の確立 |
(1) 調査の業務(経理的基礎に係る業務に限る。以下この表において同じ。)の品質(以下この表において「品質」という。)に責任を有する者(以下この表において「品質責任者」という。)により、品質に対する目標及び品質に対する方針(以下この表において「品質方針」という。)が文書として整備されていること。
(2) 品質方針が、役員及び職員に確実に理解され、実施され、及び維持されていること。
(3) 品質方針に基づいて、調査の業務の実施の手順を、具体的かつ体系的に定め、それに従って調査の業務を適切に実施すること。
(4) 品質責任者の管理の下に、調査の業務に従事する部署から独立した、次の事項に係る権限の行使を認められた者を置くこと。
イ (1)から(3)までに規定する要件に合致した品質管理体制を確立し、実施し、及び維持すること。
ロ 品質責任者に対し、品質管理体制の実施結果を報告すること。
|
3 | 品質管理体制の見直し | 品質責任者により、品質管理体制の妥当性及び有効性を継続して確保するに足る間隔で見直しを実施するための方針及び手順が定められ、それらに従って品質管理体制の見直しが行われるとともに、当該見直しについての記録が維持されること。 |
4 | 文書管理 |
(1) 次の事項を社内規格として整備し、定期的に更新すること。
イ 自らの法的地位についての情報
ロ 調査の業務についての一般的な説明
ハ 財務の安定性を確保する手段
ニ 苦情を解決するための手順に関する情報
(2) 次の事項を社内規格として整備すること。
イ 2の項(3)の調査の業務の実施の手順
ロ 3の項の品質管理体制の見直しを実施するための手順
ハ 5の項(3)の秘密の保持に関する手順
ニ 6の項(1)の調査の業務に関する苦情を解決するための手順
ホ 6の項(3)の調査の業務に係る不適合があった場合の取扱いの手順
ヘ 7の項の内部監査の実施の手順
ト 調査の業務に関する全ての文書及び電磁的方法による記録に係る記録媒体(以下この表において「全ての文書類」という。)を管理する手順
(3) 全ての文書類を(2)トに規定する手順に従って適切に管理し、調査申請者(法第14条第3項の規定により調査について申請する者をいう。以下同じ。)並びに役員及び職員が適切な全ての文書類を利用できるようにすること。
|
5 | 記録 |
(1) 調査の業務に関する記録を体系的に維持すること。
(2) 調査の業務に関する記録について、次の事項を満たすこと。
イ 調査の業務の手続の適切性及び情報の秘密の保持が確保できるように識別し、管理し、及び処分すること。
ロ 調査申請者の国外適合性評価事業に係る認定の有効期間以上保持すること。
(3) 記録を維持するための方針及び手順並びに記録の利用に関して、秘密の保持に関する方針及び手順を定めること。
|
6 | 苦情の解決及び不適合の取扱い |
(1) 調査申請者又はその関係者からの調査の業務に関する苦情を解決するための方針及び手順を定め、それらに従って処理すること。
(2) 苦情の処理については、次の事項を実施すること。
イ 調査の業務に関する全ての苦情を記録すること。
ロ 適切な是正処置及び予防的処置をとること。
ハ 実施した処置を文書として整理し、その処置の有効性を評価すること。
(3) 調査の業務に係る不適合の取扱い及びその取扱いを適切に実施するための手順を定めること。
|
7 | 内部監査 | 産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Q19011の規定に基づいて、内部監査の実施の手順を定め、それに従って内部監査を定期的かつ適切に実施すること。 |
別表第2(第5条関係)
項目 | 審査の基準 | |
1 | 組織 |
(1) 調査の業務(技術的能力に係る業務に限る。以下同じ。)を適切に実施する上で必要な教育及び訓練を受け、専門的知識及び実務経験を有し、調査の業務を適切に実施するに十分な数の調査の業務に従事する者を確保すること。
(2) 令第2条第6号に係る国外適合性評価事業の区分に係る指定申請者(法第14条第1項の指定を受けようとする者をいう。以下同じ。)は、書面による調査及び事業場(調査申請者が国外適合性評価事業を実施する場所をいう。以下同じ。)における調査(以下「書面等の調査」という。)の実施に係る技術的な問題を解決するための委員会を設置すること。
|
2 | 品質管理体制の確立 |
(1) 調査の業務の品質(以下「品質」という。)に責任を有する者(以下「品質責任者」という。)により、品質に対する目標及び品質に対する方針(以下「品質方針」という。)が文書として整備されていること。
(2) 品質方針が、役員及び職員に確実に理解され、実施され、及び維持されていること。
(3) 品質方針に基づいて、調査の業務の実施の手順を、具体的かつ体系的に定め、それに従って調査の業務を適切に実施すること。
(4) 品質責任者の管理の下に、調査の業務に従事する部署から独立した、次の事項に係る権限の行使を認められた者を置くこと。
イ (1)から(3)までに規定する要件に合致した品質管理体制を確立し、実施し、及び維持すること。
ロ 品質責任者に対し、品質管理体制の実施結果を報告すること。
|
3 | 品質管理体制の見直し | 品質責任者により、品質管理体制の妥当性及び有効性を継続して確保するに足る間隔で見直しを実施するための方針及び手順が定められ、それらに従って品質管理体制の見直しが行われるとともに、当該見直しについての記録が維持されること。 |
4 | 文書管理 |
(1) 次の事項を社内規格として整備し、定期的に更新すること。
イ 自らの法的地位についての情報
ロ 調査の業務についての一般的な説明
ハ 書面等の調査の手続についての情報
ニ 書面等の調査の申請手数料についての情報
ホ 調査申請者の権利及び義務
ヘ 苦情を解決するための手順に関する情報
(2) 次の事項を社内規格として整備すること。
イ 2の項(3)の調査の業務の実施の手順
ロ 3の項の品質管理体制の見直しを実施するための手順
ハ 5の項(1)の調査要員の採用、教育及び訓練についての手順
ニ 5の項(2)の調査要員の調査能力に関する適切な基準
ホ 5の項(4)の調査要員の選定方法についての手順
ヘ 5の項(8)の調査要員が実施する書面等の調査を監視する体制についての手順
ト 7の項(1)の書面等の調査の実施に関する手順
チ 8の項(3)の記録を維持するための手順
リ 8の項(3)の秘密の保持に関する手順
ヌ 9の項の主務大臣への通知に関する手順
ル 10の項(1)の調査の業務に関する苦情を解決するための手順
ヲ 10の項(3)の調査の業務に係る不適合があった場合の取扱いの手順
ワ 11の項の内部監査の実施の手順
カ 調査の業務に関する全ての文書及び電磁的方法による記録に係る記録媒体(以下「全ての文書類」という。)を管理する手順
(3) 全ての文書類を(2)カに規定する手順に従って適切に管理し、調査申請者並びに役員及び職員が適切な全ての文書類を利用できるようにすること。
|
5 | 調査要員 |
(1) 調査要員(書面等の調査を行う者及び国外適合性評価事業に係る技術的な事項を指導及び助言する専門家をいう。以下同じ。)の採用、教育及び訓練についての方針及び手順を定めること。
(2) 調査要員の能力に関する適切な基準を定めること。
(3) 書面等の調査を行う者は、日本産業規格Q19011を満たすこと。
(4) 調査要員の選定方法についての手順を定め、その選定は、能力、教育、訓練、調査に有用な資格及び調査の実務経験並びにそれらの評価に基づいて実施すること。
(5) 調査チーム(書面等の調査を実施するために選定した調査要員の集合体をいう。以下同じ。)は、7の項(1)の書面等の調査の実施に関する手順、法第5条第1項に規定する国外適合性評価事業の認定の基準及び専門的知識に精通していること。
(6) 調査チームに対し、書面等の調査に必要な各人ごとの職務及び責任範囲を記述した明確かつ最新の状態の指示書並びに書面等の調査の手順に関する全ての関連情報を提供すること。
(7) 調査要員に対し、書面等の調査に関する秘密を保持すること、書面等の調査が調査申請者との間の営業上その他の利害関係に影響されないこと及び現在又は過去の職務に関係しないことを誓約書等の書面で要求すること。
(8) 調査要員が実施する書面等の調査を監視する体制についての方針及び手順を定めること。
(9) 調査要員に関する次の事項を含む記録を保持し、最新の状態に維持すること。
イ 氏名及び住所
ロ 組織における所属及び地位
ハ 学歴及び資格
ニ 実務経験、教育及び訓練
ホ 業績評価
ヘ 最新の記録を更新した日付
|
6 | 書面等の調査の申請 |
(1) 書面等の調査の手続に関する詳細な説明書、書面等の調査の申請手数料その他書面等の調査の方法を記述した文書を最新の状態に維持し、調査申請者に提供すること。
(2) 調査申請者から求められた場合は、書面等の調査の申請に関する追加的な情報を提供すること。
(3) 調査申請者に対して、事業場における調査の前に、少なくとも次の情報を提供させること。
イ 調査申請者の概要
ロ 調査申請者の国外適合性評価事業を行おうとする組織及び一般的な情報
ハ 調査申請者の社内規格
(4) 調査申請者から書面等の調査の申請に際して収集した情報は、適切な秘密の保持を行うこと。7
|
7 | 書面等の調査の実施 |
(1) 書面等の調査の実施に関する方針及び手順を定めること。
(2) 書面等の調査の実施計画を作成すること。
(3) 調査申請者から収集した全ての資料を評価し、書面等の調査を実施するための適切な調査チームを構成すること。
(4) 書面等の調査を実施する調査チームの構成員の氏名その他調査申請者が指定申請者に対して異議を申し立てる場合に必要となる情報を、十分な予告期間をおいて調査申請者に通知すること。
(5) 書面等の調査の実施計画及び書面等の調査を実施する日について調査申請者と合意し、調査チームが行うべき調査事項を明確に定め、調査申請者に通知すること。
(6) 次の事項を確実に実施するため、書面等の調査を始める前に調査申請者からの申請の内容の確認を行い、その記録を維持すること。
イ 調査申請者との間に生じる書面等の調査の申請の内容に係る解釈の相違が全て解消されていること。
ロ 書面等の調査の申請に係る国外適合性評価事業の区分及び事業場に応じて書面等の調査を実施する能力を持つこと。
(7) 事業場における調査を実施した後、調査チームと調査申請者との間で終了時の会議を開き、調査チームの意見を書面又は口頭で示すとともに、その意見について調査申請者に質問をさせることができること。
|
8 | 記録 |
(1) 調査の業務に関する記録を体系的に維持すること。
(2) 調査の業務に関する記録について、次の事項を満たすこと。
イ 書面等の調査の手順が、効果的に実施されていることを実証すること。
ロ 調査の業務の手続の適切性及び情報の秘密の保持が確保できるように識別し、管理し、及び処分すること。
ハ 調査申請者の国外適合性評価事業に係る認定の有効期間以上保持すること。
(3) 記録を維持するための方針及び手順並びに記録の利用に関して、秘密の保持に関する方針及び手順を定めること。
|
9 | 主務大臣への通知 | 主務大臣への法第14条第4項に規定する通知に関する手順を定めること。 |
10 | 苦情の解決及び不適合の取扱い |
(1) 調査申請者又はその関係者からの調査の業務に関する苦情を解決するための方針及び手順を定め、それらに従って処理すること。
(2) 苦情の処理については、次の事項を実施すること。
イ 調査の業務に関する全ての苦情を記録すること。
ロ 適切な是正処置及び予防的処置をとること。
ハ 実施した処置を文書として整理し、その処置の有効性を評価すること。
(3) 調査の業務に係る不適合の取扱い及びその取扱いを適切に実施するための手順を定めること。
|
11 | 内部監査 | 日本産業規格Q19011の規定に基づいて、内部監査の実施の手順を定め、それに従って内部監査を定期的かつ適切に実施すること。 |
別表第1(第2条、第14条関係)
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別表第2(第3条、第14条関係)
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別表第3(第4条関係)
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別表第4(第4条関係)
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別表第5(第6条関係)
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別表第6(第8条関係)
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別表第7(第9条関係)
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別表第8(第9条関係)
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別表第9(第12条関係)
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別表第10(第17条関係)
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別表第11(第17条関係)
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