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げんごちょうかくしほうだい12じょうだい1こうおよびだい36じょうだい1こうにきていするしていとうろくきかんおよびしていしけんきかんをしていするしょうれい

言語聴覚士法第12条第1項及び第36条第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令

平成13年厚生労働省令第93号
言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第12条第1項、第27条(第40条において準用する場合を含む。)及び第36条第1項の規定に基づき、言語聴覚士法第12条第1項及び第36条第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第12条第1項及び第36条第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 指定の日
財団法人医療研修推進財団(平成7年10月2日に財団法人医療研修推進財団という名称で設立された法人をいう。) 東京都港区虎ノ門1丁目22番14号 平成10年9月30日

附則

この省令は、公布の日から施行し、平成10年9月30日から適用する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。

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