じゅうどうせいふくしほうだい8じょうの2だい1こうおよびだい13じょうの3だい1こうにきていするしていとうろくきかんおよびしていしけんきかんをしていするしょうれい
柔道整復師法第8条の2第1項及び第13条の3第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令
平成13年厚生労働省令第90号
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第8条の2第1項、第8条の18(第13条の7において準用する場合を含む。)及び第13条の3第1項の規定に基づき、柔道整復師法第8条の2第1項及び第13条の3第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第8条の2第1項及び第13条の3第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
財団法人柔道整復研修試験財団(平成元年11月28日に財団法人柔道整復研修試験財団という名称で設立された法人をいう。) | 東京都中央区日本橋富沢町8番7号 | 平成4年10月1日 |
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
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