しかえいせいしほうだい8じょうの2だい1こうおよびだい12じょうの4だい1こうにきていするしていとうろくきかんおよびしていしけんきかんをしていするしょうれい
歯科衛生士法第8条の2第1項及び第12条の4第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令
平成13年厚生労働省令第89号
歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第8条の2第1項、第8条の18(第12条の8において準用する場合を含む。)及び第12条の4第1項の規定に基づき、歯科衛生士法第8条の2第1項及び第12条の4第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
歯科衛生士法(昭和23年法律第203号)第8条の2第1項及び第12条の4第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
財団法人歯科医療研修振興財団(昭和62年6月1日に財団法人歯科臨床研修振興財団という名称で設立された法人をいう。) | 東京都千代田区9段北4丁目1番20号歯科医師会館内 | 平成3年7月1日 |
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
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