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しゃかいふくししおよびかいごふくししほうだい10じょうだい1こうのきていにもとづくしていしけんきかんとうをしていするしょうれい

社会福祉士及び介護福祉士法第10条第1項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令

平成13年厚生労働省令第85号
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第10条第1項、第35条第1項、第41条第1項及び第43条第1項の規定に基づき、社会福祉士及び介護福祉士法第10条第1項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令を次のように定める。
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第10条第1項に規定する指定試験機関、第35条第1項に規定する指定登録機関、第41条第1項に規定する指定試験機関及び第43条第1項に規定する指定登録機関として、次の者を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 指定の日
公益財団法人社会福祉振興・試験センター 東京都渋谷区渋谷1丁目5番6号 昭和63年4月1日

附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則 (平成24年4月2日厚生労働省令第72号)
この省令は、公布の日から施行する。

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