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こくみんねんきんほうしこうれいだい6じょうの4の2にきていするそうかつしんぎかんとうのはんいをさだめるしょうれい

国民年金法施行令第6条の4の2に規定する総括審議官等の範囲を定める省令

平成13年厚生労働省令第74号
国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の4の2の規定に基づき、国民年金積立金の運用職員の範囲を定める省令を次のように定める。
(総括審議官)
第1条 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の4の2第1号の厚生労働省令で定める総括審議官は、厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第18条第2項に規定する総括審議官のうち、積立金(国民年金法(昭和34年法律第141号)第75条に規定する積立金をいう。以下同じ。)の運用に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する者とする。
(審議官)
第2条 国民年金法施行令第6条の4の2第1号の厚生労働省令で定める審議官は、厚生労働省組織令第18条第9項に規定する審議官のうち、積立金の運用に関する事務の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する者とする。

附則

この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成17年6月30日厚生労働省令第107号)
この省令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年6月21日厚生労働省令第114号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年6月21日から施行する。
附則 (平成29年7月11日第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成29年政令第185号)の施行の日(平成29年7月11日)から施行する。

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