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労働安全衛生法第83条の2に規定する指定コンサルタント試験機関の指定に関する省令

平成13年厚生労働省令第68号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)を実施するため、労働安全衛生法第83条の2に規定する指定コンサルタント試験機関の指定に関する省令を次のように定める。
労働安全衛生法第83条の2に規定する指定コンサルタント試験機関は、公益財団法人安全衛生技術試験協会とし、その者が行うことができる試験事務は、同条に規定するコンサルタント試験事務の全部とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成25年6月12日厚生労働省令第79号)
この省令は、公布の日から施行する。

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