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厚生労働省定員規則

平成13年厚生労働省令第3号
行政機関職員定員令(昭和44年政令第121号)第2条第2項の規定に基づき、及び同令を実施するため、厚生労働省定員規則を次のように定める。
(本省及び中央労働委員会の定員)
第1条 厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。
区分 定員 備考
本省 31、747人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
中央労働委員会 100人 事務局の職員の定員とする。
合計 31、847人
(本省及び中央労働委員会の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員)
第2条 本省の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員並びに中央労働委員会の内部部局の定員は、前条に定める本省又は中央労働委員会の定員の範囲内において、厚生労働大臣が別に定める。

附則

(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成13年1月6日から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、厚生労働省定員規則(平成13年厚生労働省令第3号)となるものとする。
附則 (平成13年3月30日厚生労働省令第110号)
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日厚生労働省令第58号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則(次項において「新定員規則」という。)第1条の規定及び次項の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則 (平成15年4月1日厚生労働省令第76号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則(次項において「新定員規則」という。)第1条の規定及び次項の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則 (平成15年5月28日厚生労働省令第98号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月30日厚生労働省令第114号)
(施行期日)
1 この省令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日厚生労働省令第91号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則(次項において「新定員規則」という。)第1条の規定及び次項の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則 (平成17年4月1日厚生労働省令第77号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則(次項において「新定員規則」という。)第1条の規定及び次項の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則 (平成17年9月30日厚生労働省令第155号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第104号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日厚生労働省令第74号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則第1条の規定及び次項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第87号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年12月25日厚生労働省令第179号)
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)の施行の日(平成20年12月31日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第67号)
(施行期日)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年6月1日厚生労働省令第116号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年8月28日厚生労働省令第138号)
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日厚生労働省令第62号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日厚生労働省令第45号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月28日厚生労働省令第141号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年4月6日厚生労働省令第77号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の厚生労働省定員規則第1条の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則 (平成24年9月14日厚生労働省令第128号)
この省令は、平成24年9月19日から施行する。
附則 (平成25年5月16日厚生労働省令第69号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の厚生労働省定員規則第1条の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則 (平成25年9月30日厚生労働省令第112号)
この省令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成26年3月26日厚生労働省令第24号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年12月12日厚生労働省令第136号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月15日厚生労働省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月10日厚生労働省令第91号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則第1条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成27年7月3日厚生労働省令第122号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月18日厚生労働省令第142号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第71号)
(施行期日)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月7日厚生労働省令第146号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第43号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日厚生労働省令第55号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年12月27日厚生労働省令第149号)
この省令は、平成31年1月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年7月26日厚生労働省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和2年1月7日厚生労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。

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