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いりょうほうしこうきそくだい30じょうの14の2だい1こうのしんりょうようほうしゃせいどういげんそまたはほうしゃせいどういげんそによっておせんされたもののはいきのいたくをうけるものをしていするしょうれい

医療法施行規則第30条の14の2第1項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令

平成13年厚生労働省令第202号
医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の14の2第1項の規定に基づき、医療法施行規則第30条の14の2第1項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令を次のように定める。
医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の14の2第1項に規定する診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者として次の者を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 指定の日
公益社団法人日本アイソトープ協会(昭和29年5月1日に社団法人日本放射性同位元素協会という名称で設立された法人をいう。) 東京都文京区本駒込2丁目28番45号 昭和59年3月12日

附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和59年3月12日から適用する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成24年4月20日厚生労働省令第79号)
この省令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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