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かくていきょしゅつねんきんほうしこうきそく

確定拠出年金法施行規則

平成13年厚生労働省令第175号
確定拠出年金法(平成13年法律第88号)及び確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、確定拠出年金法施行規則を次のように定める。

第1章 企業型年金

第1節 企業型年金の開始

(連合会が行う業務)
第1条 確定拠出年金法(平成13年法律第88号。以下「法」という。)第2条第7項第1号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
 個人型年金加入者の資格の確認に係る業務
 個人型年金加入者掛金の限度額の管理に係る業務
(過半数代表者)
第2条 法第3条第1項及び法第5条第2項(法第6条第2項において準用する場合を含む。)に規定する第1号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
 労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
2 前項第1号に該当する者がいない厚生年金適用事業所にあっては、前項第2号に該当する者とする。
3 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所の事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
(規約の承認の申請)
第3条 法第3条第1項の規定による企業型年金に係る規約の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 承認を受けようとする企業型年金に係る規約
 法第3条第1項の同意を得たことについての次に掲げる書類
 様式第1号により作成した書類
 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第5号、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第6号により作成した書類
 法第7条第1項及び第2項の規定による委託に係る契約に関する書類(法第3条第3項第1号に規定する事業主(第3条第2項、第39条第1項第6号及び第2項第2号、第61条並びに第72条を除き、以下「事業主」という。)が運営管理業務の全部を行う場合を除く。)
 資産管理契約に関する書類
 実施事業所における労働協約及び就業規則(賃金(臨時の賃金等及び退職手当を含む。)について別に規則を定めている場合にあっては、当該規則を含む。以下同じ。)
 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金(確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第2条第1項に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)及び退職手当制度が適用される者の範囲についての書類
 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
2 前項の申請は、2以上の厚生年金適用事業所の事業主が一の企業型年金を実施しようとする場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。
3 前項の場合にあっては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し法第4条第2項の通知を行うものとする。
(企業型年金の給付の額の算定方法の基準)
第4条 確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号。以下「令」という。)第5条第1号の年金として支給されるものの算定方法は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものとする。
 年金たる老齢給付金
 給付の額の算定方法は、請求日(給付の支給を請求した日をいう。以下同じ。)において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより定めたものであること。
 給付の額は、請求日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額(当該企業型年金に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び支給予定期間に基づいて算定されるものであること。
 給付の額(ホ及びチの規定により算定される額を除く。)は、請求日の属する月又はヘの申出をした日の属する月の前月の末日における個人別管理資産額の2分の1に相当する額を超えず、かつ、20分の1に相当する額を下回らないものであること(請求日において、個人別管理資産(当該企業型年金に係るものに限る。以下この条において同じ。)について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって運用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。ニにおいて同じ。)。
 支給予定期間は、受給権者が請求日において企業型年金規約で定めるところにより申し出た日の属する月以後の企業型年金規約で定める月(請求日の属する月から起算して3月以内の月に限る。)から起算して5年以上20年以下であること。
 給付の支給を開始した日の属する月から起算して5年を経過した日以後の日に給付の支給を一時に受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額は、イ及びロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の末日における個人別管理資産額であること。
 個人別管理資産額が過少となったことにより給付の支給を支給予定期間にわたって受けることが困難となった場合には、受給権者がその支給を当該支給予定期間にわたって受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額の算定方法は、イの規定にかかわらず、1回に限り変更することができるものであること。
 ヘの申出をした場合にあっては、給付の額は、ロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであり、かつ、ロの規定に基づき算定した額を当該申出をした日の属する月の翌月以後の給付について変更するものであること。
 支給予定期間の最後の月の末日において個人別管理資産がある場合にあっては、当該月の翌月以後に支給するものの額は、当該最後の月の末日における個人別管理資産額であること。
 年金たる障害給付金
 給付の額の算定方法は、請求日において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより定めたものであり、かつ、企業型年金規約で定めるところにより、一定の期間(5年以上の期間に限る。)ごとに、受給権者の申出により変更(支給予定期間の変更を含む。)することができるものであること。
 給付の額は、請求日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであること。
 給付の額(ホ及びチの規定により算定される額を除く。)は、請求日の属する月又はヘの申出をした日の属する月の前月の末日における個人別管理資産額の2分の1に相当する額を超えず、かつ、20分の1に相当する額を下回らないものであること(請求日において、個人別管理資産について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって運用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。ニにおいて同じ。)。
 支給予定期間は、受給権者が請求日において企業型年金規約で定めるところにより申し出た日の属する月以後の企業型年金規約で定める月(請求日の属する月から起算して3月以内の月に限る。)から起算して5年以上20年(受給権者がその受給権を取得した日において60歳未満である場合にあっては、20年にその受給権を取得した日の属する月の翌月から受給権者が60歳に達する月までの期間を加えた期間)以下であること。
 給付の支給を開始した日の属する月から起算して5年を経過した日以後の日に給付の支給を一時に受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額は、イ及びロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の末日における個人別管理資産額であること。
 個人別管理資産額が過少となったことにより給付の支給を支給予定期間にわたって受けることが困難となった場合には、受給権者がその支給を当該支給予定期間にわたって受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額の算定方法は、イの規定にかかわらず、変更することができるものであること。
 ヘの申出をした場合にあっては、給付の額は、ロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであり、かつ、ロの規定に基づき算定した額を当該申出をした月の翌月以後の給付について変更するものであること。
 支給予定期間の最後の月の末日において個人別管理資産がある場合にあっては、当該月の翌月以後に支給するものの額は、当該最後の月の末日における個人別管理資産額であること。
2 令第5条第2号の一時金として支給されるものは、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものとする。
 一時金たる老齢給付金 次に掲げる基準に適合していること。
 給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して3月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額(老齢給付金の一部を一時金とする場合にあっては、当該個人別管理資産額に基づいて算定される額)であること。
 老齢給付金の一部を一時金とする場合にあっては、その支給の請求は1回に限るものとし、かつ、その額は、請求日において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより算定したものであること。
 一時金たる障害給付金 次に掲げる基準に適合していること。
 給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して3月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額(障害給付金の一部を一時金とする場合にあっては、当該個人別管理資産額に基づいて算定される額)であること。
 障害給付金の一部を一時金とする場合にあっては、その支給の請求は1回に限るものとし、かつ、その額は、請求日において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより算定したものであること。
 死亡一時金 給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して3月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額であること。
(企業型年金加入者掛金の額の変更の例外)
第4条の2 令第6条第5号ロの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き上げられることにより、当該事業主掛金の額と当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額との合計額が法第20条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該企業型年金加入者掛金の額を変更する場合
 企業型年金規約で定めた企業型年金加入者掛金の額の決定の方法が変更されることにより、企業型年金加入者が拠出していた企業型年金加入者掛金の額を拠出することができなくなる場合において、当該額を当該変更後の決定の方法による額に変更する場合
 企業型年金加入者掛金の額を零に変更する場合
 企業型年金加入者掛金の額を零から変更する場合
 企業型年金加入者がその資格を喪失する場合において、企業型年金加入者掛金の額をその資格を喪失することに伴い拠出することとなる期間の月数に応じて変更する場合
(企業型年金規約の閲覧)
第4条の3 企業型年金規約の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第21条を除き、以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第4条第4項の企業型年金規約の備置きに代えることができる。この場合において、事業主は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 2以上の事業主が一の企業型年金を実施する場合における法第4条第4項の企業型年金規約の閲覧については、当該閲覧の求めをした第1号等厚生年金被保険者を使用する事業主は、当該企業型年金規約の全部又は一部(当該事業主に係る部分に限る。)を閲覧させることができるものとする。
(連合会への通知事項)
第4条の4 法第4条第5項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 法第3条第3項第7号の3に掲げる事項を定めた規約について同条第1項の承認を受けた事業主の名称及び住所
 厚生労働大臣が法第3条第1項の承認をした年月日及びその承認を受けた規約に基づく企業型年金を実施する年月日
 前2号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2 前項の規定は、法第5条第1項の変更の承認の申請について準用する。
(規約の軽微な変更等)
第5条 法第5条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
 法第3条第3項第1号に掲げる事項
 法第3条第3項第2号に掲げる事項
 法第3条第3項第4号に掲げる事項(事業主から委託を受けた確定拠出年金運営管理機関の名称又は住所の変更に限る。)
 法第3条第3項第5号に掲げる事項
 法第3条第3項第9号に掲げる事項(支給予定期間及び企業型年金の給付の支払回数を提示している場合における当該支払回数の種類の追加に係る変更に限る。)
 法第3条第3項第11号に掲げる事項(企業型年金を実施する事業主が負担する事務費、企業型年金加入者等が負担する事務費の額又は割合の減少に係る変更に限る。)
 資産管理契約の相手方
 令第3条第5号に掲げる事項
 令第3条第8号に掲げる事項
 条項の移動等規約に規定する内容の実質的な変更を伴わない事項
十一 法令の改正に伴う変更に係る事項(法第3条第3項第7号から第7号の3までに掲げる事項に係るもののうち実質的な変更を伴うものを除く。)
2 法第6条第2項ただし書の厚生労働省令で定める特に軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
 前項第1号に掲げる事項(事業主の増加及び減少に係る場合を除く。)
 前項第2号に掲げる事項(実施事業所又は船舶の増加及び減少に係る場合を除く。)
 前項第3号に掲げる事項
 前項第4号に掲げる事項
 前項第11号に掲げる事項
(規約の変更の承認の申請)
第6条 法第5条第1項の企業型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 法第5条第2項の同意を得たことについての次に掲げる書類(同条第3項ただし書の場合にあっては、同項の変更に係る実施事業所についての書類に限る。)
 様式第2号により作成した書類
 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第5号、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第6号により作成した書類
 法第7条第1項の規定による確定拠出年金運営管理機関への委託に係る契約(同条第2項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類
 法第8条第1項の規定による資産管理契約に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類
 実施事業所における労働協約及び就業規則の内容の変更に伴う企業型年金規約の変更の承認を申請するときは、変更後の労働協約及び就業規則(変更の内容を記載した書類を含む。)
 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合であって、当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲を変更するときは、変更後の当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲についての書類(変更の内容を記載した書類を含む。)
 資産管理機関が法第54条の規定に基づき確定給付企業年金、退職金共済(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に規定する退職金共済をいう。以下同じ。)又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に係る第1号等厚生年金被保険者の全員が企業型年金加入者となることについての書類
 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
2 前項の申請は、2以上の事業主が一の企業型年金を実施する場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。
3 前項の場合にあっては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し法第5条第4項において準用する法第4条第2項の通知を行うものとする。
(規約の軽微な変更の届出)
第7条 法第6条第1項の企業型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、同条第2項において準用する法第5条第2項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、法第6条第2項ただし書の軽微な変更のうち特に軽微なものとして第5条第2項で定めるものの変更の届出については、当該書類を添付することを要しない。
 様式第3号により作成した書類
 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第5号、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第6号により作成した書類
 事業主の増加に係る場合は、当該増加する事業主が厚生年金適用事業所の事業主に該当することを明らかにする書類
 実施事業所又は船舶の増加に係る場合は、当該増加する実施事業所又は船舶が厚生年金適用事業所に該当することを明らかにする書類
 事業主又は実施事業所若しくは船舶の増加に係る場合は、第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは過半数代表者と事業主との間の協議の経緯を明らかにする書類
2 前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
(資産管理契約の要件)
第8条 法第8条第1項第1号に掲げる信託の契約について令第9条第1号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 企業型年金の給付に充てることをその目的とする運用の方法を特定する信託であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産があるものに限る。以下この条において同じ。)を受益者とするものであること。
 信託会社(法第8条第1項第1号に規定する信託会社をいう。)、信託業務を営む金融機関又は企業年金基金(第6号において「信託会社等」という。)が法第25条第3項の規定による企業型記録関連運営管理機関等の通知にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用するものであること。
 当該契約に基づく信託財産に係る金銭の支払は、法第33条第3項、法第34条、法第37条第3項又は法第40条の規定により当該企業型年金の給付を支給する場合に限り、行われるものであること。ただし、企業型年金規約に基づいて当該金銭の支払を企業型年金の実施に要する事務費に充てるときは、この限りでない。
 事業主が事業主掛金(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)を信託金として払い込むものであること。
 当該契約に係る信託財産は、法第84条第2項の規定により返還する場合を除き、事業主に返還しないものであること。
 当該契約に係る信託が終了し、又は信託会社等の任務が終了したときは、信託会社等が、当該契約に係る信託財産について清算し、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、速やかに、事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関に報告するものであること。
 当該契約に係る信託が終了したときは、当該契約に係る信託財産を法第8条第4項の規定により事業主が定めた資産管理機関に移換するものであること。
2 法第8条第1項第2号から第4号までに掲げる生命保険、生命共済及び損害保険の契約について令第9条第2号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 企業型年金の給付に充てることをその目的とする契約であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者を被保険者又は被共済者とするものであること。
 生命保険会社、農業協同組合連合会又は損害保険会社が法第25条第3項の規定による企業型記録関連運営管理機関等の通知にのみ基づいて当該契約に係る払込保険料又は払込共済掛金に係る資産(以下この項において「払込保険料等資産」という。)を運用するものであること。
 当該契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の企業型年金加入者等に対する金銭の支払は、法第33条第3項、法第34条、法第37条第3項又は法第40条の規定により当該企業型年金の給付を支給する場合に限り、行われるものであること。
 事業主が事業主掛金(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)を保険料又は共済掛金として払い込むものであること。
 当該契約に係る払込保険料等資産は、法第84条第2項の規定により返還する場合を除き、事業主に返還しないものであること。
 当該契約に基づく配当金若しくは分配金又は割戻金、返戻金その他の金銭は、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者の個人別管理資産に充てられるものであること。
 契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものであること。
 当該契約が解除されたときは、当該契約に係る払込保険料等資産を法第8条第4項の規定により事業主が定めた資産管理機関に移換するものであること。

第2節 企業型年金加入者等

(同時に2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する場合の通知)
第9条 事業主は、企業型年金加入者が法第13条第1項の規定により当該事業主が実施する企業型年金を選択したときは、当該企業型年金加入者を使用する自己以外の事業主に、速やかに、その旨を通知しなければならない。
(加入者情報の通知)
第10条 事業主は、企業型年金規約の承認を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を、企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
 企業型年金加入者の氏名、性別、住所、生年月日、国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)、実施事業所に使用された年月日及び企業型年金加入者の資格を取得した年月日
 実施事業所において確定給付企業年金を実施しているときは、その制度の内容及び実施年月日
 各企業型年金加入者が次に掲げる者に該当するときは、その旨及びその資格を取得した年月日
 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員
 確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法第2条第4項に規定する確定給付企業年金の加入者をいう。以下同じ。)
 私立学校教職員共済制度の加入者
 中小企業退職金共済契約等(中小企業退職金共済法第2条第3項に規定する退職金共済契約及び同条第5項に規定する特定業種退職金共済契約をいう。以下同じ。)の被共済者
 特定退職金共済契約(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項第1号に規定する退職金共済契約をいう。以下同じ。)の被共済者
 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第2条第11項に規定する被共済職員(以下「退職手当共済契約の被共済職員」という。)
 所得税法施行令第72条第3項第8号の外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度に係る被保険者又は被共済者(以下「外国保険被保険者等」という。)
 実施事業所における退職手当制度が適用される者
2 事業主は、前項各号に掲げる事項を通知するときは、企業型年金規約を添付しなければならない。
(事業主が行う企業型記録関連運営管理機関への通知)
第11条 事業主は、実施事業所において新たに確定給付企業年金を実施することとなったときは、当該確定給付企業年金に係る厚生労働大臣の認可又は国税庁長官の承認を受けた日から5日以内に、その旨及び確定給付企業年金を実施した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
2 事業主は、企業型年金加入者の氏名又は住所に変更があったときは、当該事実があった日から5日以内に、変更後の氏名又は住所及び氏名又は住所を変更した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
3 事業主は、企業型年金加入者が新たに前条第1項第3号イからニまでに掲げる者に該当することとなったときは、該当することとなった日から5日以内に、その資格の種別及び資格を取得した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
4 事業主は、企業型年金加入者が新たに前条第1項第3号ホからリまでに掲げる者に該当することとなったときは、速やかに、その資格の種別及び資格を取得した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
5 事業主は、その使用する者が新たに企業型年金加入者の資格を取得したときは、その資格を取得した日から5日以内に、前条第1項第1号及び第3号に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
6 事業主は、企業型年金加入者が前条第1項第3号イからニまでに掲げる者に該当しなくなったときは、該当しなくなった日から5日以内に、その資格の種別及び資格を喪失した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
7 事業主は、企業型年金加入者が前条第1項第3号ホからリまでに掲げる者に該当しなくなったときは、速やかに、その資格の種別及び資格を喪失した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
8 事業主は、その使用する者が企業型年金加入者の資格を喪失したときは、その資格を喪失した日から5日以内に、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。ただし、次項に該当する場合は、この限りでない。
 企業型年金加入者の資格を喪失した者の氏名、性別、住所及び生年月日
 企業型年金加入者の資格を喪失した年月日
 死亡により資格を喪失した場合にあっては、その旨
9 事業主は、企業型年金加入者が企業型年金運用指図者となったときは、企業型年金運用指図者となった日から5日以内に、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
 企業型年金運用指図者となった者の氏名、性別、住所及び生年月日
 企業型年金運用指図者の資格を取得した年月日
 企業型年金運用指図者となった事由
10 事業主は、企業型年金加入者等(46歳以上の者に限る。第15条第1項第12号及び第13号において同じ。)に対し退職手当等(所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等をいい、同法第31条において退職手当等とみなす一時金を含む。以下同じ。)の支払が行われたときは、速やかに、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
 退職手当等の種類
 企業型年金加入者等(46歳以上の者に限る。第15条第1項第12号及び第13号において同じ。)が退職手当等の支払を受けた年月日
 退職所得控除額(所得税法第30条第3項の退職所得控除額をいう。以下同じ。)
 勤続期間(所得税法施行令第69条第1項第1号に規定する勤続期間をいう。以下同じ。)
(同時に2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の申出)
第12条 企業型年金加入者は、同時に2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する事業主(以下この条において「加入事業主」という。)に提出するものとする。
 氏名、性別、住所及び生年月日
 企業型年金加入者を使用する事業主(当該申出書の提出先である事業主を除く。)の名称及び住所
 2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有することとなった年月日
2 企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する厚生年金適用事業所以外の厚生年金適用事業所(以下この条において「加入外事業所」という。)のいずれかに使用されなくなったとき又は加入外事業所の事業主が実施する企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を加入事業主に提出するものとする。
 氏名、性別、住所及び生年月日
 加入外事業所の事業主の名称及び住所
 加入外事業所に使用されなくなった年月日又は加入外事業所の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有しなくなった年月日
3 企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者の資格を喪失したとき(加入外事業所の事業主が実施する企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する場合に限る。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を加入外事業所の事業主に提出するものとする。
 氏名、性別、住所及び生年月日
 加入事業主の名称及び住所
 当該企業型年金加入者の資格を喪失した年月日
4 前項の申出書には、当該企業型年金加入者がその資格を喪失したことについての加入事業主の証明書を添付しなければならない。
(企業型年金加入者の申出)
第13条 企業型年金加入者は、その資格を取得した日から14日以内に、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。
 企業型年金加入者が小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第2条第3項に規定する共済契約者(以下「小規模企業共済契約者」という。)であるときは、その旨及び小規模企業共済契約者となった年月日
 企業型年金加入者が他の企業型年金の企業型年金加入者等又は個人型年金加入者等であったことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所及びその資格の取得及び喪失の年月日
2 企業型年金加入者は、新たに小規模企業共済契約者となったときは、小規模企業共済契約者となった日から14日以内に、その旨及び小規模共済契約者となった年月日を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。
3 企業型年金加入者(小規模企業共済契約者であって、46歳以上のものに限る。)は、小規模企業共済法第9条に規定する共済金又は同法第12条に規定する解約手当金の支給を受けたときは、それらの支給を受けた日から14日以内に、その旨及び次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。
 支給を受けた年月日
 退職所得控除額
 勤続期間
(企業型年金運用指図者の申出)
第14条 企業型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、速やかに、変更後の氏名又は住所及び氏名又は住所を変更した年月日を企業型記録関連運営管理機関等に通知しなければならない。
2 前条第3項の規定は、企業型年金運用指図者について準用する。
(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)
第15条 法第18条第1項の厚生労働省令で定める事項は、当該企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。
 企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号
 企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日
 法第4章の規定により他の企業型年金又は個人型年金から個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにその資格の取得及び喪失の年月日並びに当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項
 過去に拠出された令第10条の2に規定する企業型掛金拠出単位期間(同条ただし書の規定により事業主掛金を拠出する場合又は令第10条の3ただし書の規定により企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、令第11条の2第2項に規定する拠出区分期間。第21条及び第70条第3項第1号において「拠出期間」という。)ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額の実績並びに事業主掛金を拠出した者の名称
 企業型年金加入者等が行った運用の指図の内容(運用の指図の変更の内容を含む。)及び当該運用の指図を行った年月日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った年月日)
 法第27条の規定により企業型記録関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に通知した個人別管理資産額及び運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額
 次に掲げる期間の月数
 企業型年金加入者期間
 企業型年金運用指図者期間
 個人型年金加入者期間
 個人型年金運用指図者期間
 イからニまでに掲げる期間以外の期間
 企業型年金加入者等が受給権者となったとき又は企業型年金加入者等の遺族に死亡一時金が支給されたときは、給付(脱退一時金を含む。)の内容、支給の方法及び支給の実績(支給された年金又は一時金に係る徴収税額を含む。)
 法第41条第1項ただし書の規定により企業型年金加入者等が死亡一時金を受ける者を指定したときは、その指定した者の氏名、性別、住所、生年月日及び企業型年金加入者等との関係
 企業型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日
十一 法第54条の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたことがあるとき又は法第54条の2若しくは第74条の2の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会(確定給付企業年金法第91条の2第1項の企業年金連合会をいう。以下同じ。)から脱退一時金相当額等(法第54条の2第1項に規定する脱退一時金相当額等をいう。以下同じ。)の移換が行われたことがあるときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月その他移換に関する事項
十二 企業型年金加入者等が、第10条第1項第3号に掲げる者及び小規模企業共済契約者の資格を有したことがあるときは、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日
十三 企業型年金加入者等が退職手当等の支払を受けたことがあるとき(当該企業型年金加入者等に係る第7号に掲げる期間に限る。)は、次に掲げる事項
 退職手当等の種類
 退職手当等の支払を受けた年月日
 退職所得控除額
 勤続期間
十四 第22条の2第4項の規定により提供された記録の内容
十五 第69条の2第5項の規定により提供された記録の内容
十六 第70条第4項の規定により提供された記録の内容
十七 第70条第5項の規定により通知された内容
2 企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも、当該各号に定める日まで、各企業型年金加入者等に係る企業型年金加入者等に関する原簿(以下この条において「企業型年金加入者等原簿」という。)を保存するものとする。ただし、前項第5号に掲げる事項についてはこの限りでない。
 企業型年金加入者等がその個人別管理資産を他の企業型年金に係る資産管理機関又は連合会に移換した場合 移換先のその者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して5年を経過した日
 企業型記録関連運営管理機関等が他の確定拠出年金運営管理機関等に記録関連業務を承継した場合 承継した確定拠出年金運営管理機関等に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して5年を経過した日
 前2号に掲げる場合以外の場合 企業型年金加入者等に係る法第29条の給付を受ける権利が消滅した日から起算して5年を経過した日
3 企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等原簿に記録された事項のうち第1項第5号に掲げる事項については、少なくとも、同号の運用の指図を行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)から起算して10年を経過した日と前項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める日のいずれか早い日まで保存するものとする。
4 企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等原簿については、企業型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存及び引渡しを行うことができるものとする。
5 企業型年金加入者等原簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第18条第1項の書類の備置きに代えることができる。この場合において、企業型記録関連運営管理機関等は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(加入者等への通知)
第16条 事業主は、その使用する者が企業型年金加入者の資格を取得したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。
 企業型年金規約の内容
 企業型年金加入者の資格を取得した年月日
 当該企業型年金加入者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等の名称及びその連絡先
 当該企業型年金加入者に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等の名称及びその連絡先
2 事業主は、企業型年金加入者が企業型年金運用指図者になったときは、速やかに、その旨及び企業型年金運用指図者となった年月日を当該企業型年金運用指図者となった者に通知しなければならない。

第3節 掛金

(納付期限日を延長できる場合等)
第16条の2 令第11条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める場合は、事業主掛金を納付期限日(令第6条第7号に規定する納付期限日をいう。次項及び次条第1項において同じ。)までに納付しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が定める場合とする。
2 令第11条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、同項の規定により延長される納付期限日について、前項の理由のやんだ日から2月以内において厚生労働大臣が定める日までの日であることとする。
3 令第11条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、企業型年金加入者掛金を納付期限日(令第6条第8号に規定する納付期限日をいう。次項及び次条第2項において同じ。)までに納付しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が定める場合とする。
4 令第11条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める基準は、同項の規定により延長される納付期限日について、前項の理由のやんだ日から2月以内において厚生労働大臣が定める日までの日であることとする。
(納付期限日の延長に関する通知)
第16条の3 事業主は、令第11条の3第1項の規定により事業主掛金の納付期限日を延長したときは、遅滞なく、文書でその内容及び理由を当該事業主掛金の拠出の対象となる者に通知しなければならない。
2 事業主は、令第11条の3第2項の規定により企業型年金加入者掛金の納付期限日を延長したときは、遅滞なく、文書でその内容及び理由を当該企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者に通知しなければならない。
(事業主掛金の額の通知)
第17条 法第21条第2項の事業主掛金の額の企業型記録関連運営管理機関への通知は、事業主が事業主掛金を資産管理機関に納付する日までに行うものとする。
(企業型年金加入者掛金の額の通知)
第17条の2 前条の規定は、企業型年金加入者掛金の額の企業型記録関連運営管理機関への通知について準用する。この場合において、同条中「第21条第2項」とあるのは「第21条の2第2項」と、「事業主掛金」とあるのは「企業型年金加入者掛金」と読み替えるものとする。

第4節 運用

(運用の方法の選定基準)
第18条 企業型運用関連運営管理機関等は、預貯金の利率、生命保険契約の予定利率、債券の収益率等運用から生ずると見込まれる収益の率、収益の変動の可能性その他収益の性質が相互に類似しない3以上の運用の方法を選定し、提示しなければならない。
(生命保険等における元本確保の運用方法)
第19条 令第15条第1項第4号イの厚生労働省令で定める部分は、保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第10条第8号に規定する付加保険料(保険業法(平成7年法律第5号)第116条第1項の規定により責任準備金として積み立てないものに限る。)に相当する部分であって、各企業型年金加入者等に係る払込保険料の全額のうちに占める割合が、1000分の3以下であるものとする。
2 令第15条第1項第5号イの厚生労働省令で定める部分は、各企業型年金加入者等に係る払込保険料から、保険業法施行規則第70条第1項第1号ロに規定する未経過保険料及び同項第3号に規定する払戻積立金の合計額を控除した部分であって、各企業型年金加入者等に係る払込保険料の全額のうちに占める割合が、1000分の3以下であるものとする。
3 令第15条第1項第4号イ及び同項第5号イに規定する運用の方法は、当該運用の方法を選択して運用の指図を行っている受給権者が法第28条の給付の請求をしたときに、当該運用の方法に係る個人別管理資産の全額を当該受給権者に対し一時金(法第35条第2項又は第38条第2項に規定する一時金をいう。)として支給することができるものでなければならない。
(運用の方法に係る情報の提供)
第20条 法第24条の規定により企業型運用関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に情報を提供する場合にあっては、各運用の方法ごとに、次に掲げる情報を提供するものとする。
 運用の方法の内容(次に掲げるものを含む。)に関する情報
 利益の見込み(利益の見込みを示すことが困難である場合にあっては、その旨)及び損失の可能性に関する事項
 運用の方法に係る資金の拠出の単位又は上限額があるときは、その内容に関する事項
 運用の方法に係る利子、配当その他の利益の分配方法に関する事項
 当該運用の方法を企業型年金加入者等に提示した日の属する月の前月の末日から起算して過去10年間(当該運用の方法の過去における取扱期間が10年間に満たない場合にあっては、当該期間)における当該運用の方法に係る利益又は損失の実績
 令第1条第1号の持分の計算方法
 企業型年金加入者等が運用の方法を選択し、又は変更した場合に必要となる手数料その他の費用の内容及びその負担の方法に関する情報
 次のイからニまでに掲げる運用の方法の区分に応じ、当該イからニまでに掲げる情報
 預貯金の預入 預金保険制度(預金保険法(昭和46年法律第34号)の規定に基づき預金保険機構が実施する制度をいう。)又は農水産業協同組合貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)の規定に基づき農水産業協同組合貯金保険機構が実施する制度をいう。)(以下この条において「預金保険制度等」という。)の対象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)
 金融債(特別の法律により銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券をいう。)の売買 預金保険制度等の対象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)
 金銭信託(貸付信託を含む。)の預入 預金保険制度等の対象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)
 生命保険又は損害保険への保険料の払込み 保険契約者保護機構(保険業法第259条の保険契約者保護機構をいう。以下この号において同じ。)による保護の対象となっているか否かについての情報(保険契約者保護機構による保護の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)
 金融商品の販売等に関する法律(平成12年法律第101号)第3条第1項に規定する重要事項に関する情報
 前各号に掲げるもののほか、企業型年金加入者等が運用の指図を行うために必要な情報
2 企業型運用関連運営管理機関等は、専門的な知見に基づいて、前項各号に掲げる情報を、運用の方法を企業型年金加入者等に提示するときその他必要に応じ企業型年金加入者等に提供しなければならない。
3 企業型運用関連運営管理機関等は、銀行法(昭和56年法律第59号)第21条、保険業法第111条その他の法令の規定により公衆の縦覧に供している金融機関(当該企業型運用関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に提示した運用の方法に係る契約の相手方である金融機関に限る。)の業務及び財産の状況に関する説明書類を、企業型運用関連運営管理機関等の営業所(事業主が運用関連業務を行う場合にあっては、当該事業主の主たる事業所)に備え置き、企業型年金加入者等の縦覧に供しなければならない。
4 前項の説明書類の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって前項の説明書類の備置きに代えることができる。
(運用の方法の除外)
第20条の2 法第26条ただし書の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 運用の方法が令第15条第1項第3号ル、ソ又はツに掲げる方法である場合にあっては、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人をいう。)が同法第216条の規定により同法第187条の登録の取消しを受けたこと。
 運用の方法に係る契約の相手方について破産手続開始の決定があったこと。
 運用の方法が令第15条第1項第3号ヌ、ソ又はナ(外国投資証券を除く。)に掲げる方法である場合にあっては、当該受益証券が投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項又は第49条第1項に規定する投資信託約款をいう。)の規定により信託契約期間を変更して償還されたこと。
(加入者等への通知事項等)
第21条 法第27条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 企業型記録関連運営管理機関等が法第27条の規定により通知する日として企業型年金規約で定める一定の期日(以下この条において「今期日」という。)における個人別管理資産額
 今期日における運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額
 企業型記録関連運営管理機関等が法第27条の規定により行った前回の通知の期日(以下この条において「前期日」という。)における個人別管理資産額
 前期日における運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額
 前期日から今期日までに拠出された拠出期間ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額並びに事業主掛金を拠出した者の名称
 過去に拠出された事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額
 前期日から今期日までの間に運用の指図の変更を行った場合にあっては、当該変更の内容
 前期日から今期日までの間に企業型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日
 前期日から今期日までの間に法第54条の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたとき又は法第54条の2若しくは第74条の2の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱退一時金相当額等の移換が行われたときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間その他移換に関する事項
 第15条第1項第2号及び第3号(他の企業型年金の企業型年金加入者等又は個人型年金加入者等の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)に掲げる事項並びに今期日における法第33条第1項の通算加入者等期間(当該企業型記録関連運営管理機関等が行う記録関連業務に係る部分に限る。)
2 法第27条の規定による通知は、書面により行うものとする。
3 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定による書面による通知に代えて、当該企業型年金加入者等の承諾を得て、第1項に掲げる通知すべき事項を次に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。
 電子情報処理組織(企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機と、企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機と企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて企業型年金加入者等の閲覧に供し、当該企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(第5項の規定による承諾又は第6項の規定による申出をする場合にあっては、企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法
4 前項に掲げる方法は、企業型年金加入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
5 企業型記録関連運営管理機関等は、第3項の規定により第1項に掲げる通知すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該企業型年金加入者等に対し、第3項に掲げる電磁的方法のうち当該企業型記録関連運営管理機関等が使用するもの及びファイルへの記録の方式を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6 前項の規定により企業型年金加入者等の承諾を得た企業型記録関連運営管理機関等は、当該企業型年金加入者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該企業型年金加入者等に対し、第1項に掲げる通知すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該企業型年金加入者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第5節 給付

(給付に関する通知)
第22条 企業型記録関連運営管理機関等は、法第29条第1項の規定による給付の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
(老齢給付金の裁定の請求等)
第22条の2 法第33条第1項の規定による老齢給付金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を企業型記録関連運営管理機関等に提出することによって行うものとする。
 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
 前号に掲げるもののほか、企業型年金規約で定める事項
2 前項の請求書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長。以下同じ。)の証明書その他の生年月日を証する書類を添付しなければならない。
3 法第33条第1項の規定による老齢給付金の支給の請求(同項各号に掲げる者のうち、当該請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等が有する同項の通算加入者等期間の算定の基礎となる期間が当該各号に定める年数又は月数未満であるものからの請求に限る。)を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等(企業型記録関連運営管理機関等又は個人型記録関連運営管理機関をいう。以下同じ。)又は連合会に対し、当該各号に掲げる事項を内容とする当該老齢給付金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとする。
 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第15条第1項第1号、第2号、第3号(法第4章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。)、第7号、第8号(法附則第2条の2及び第3条の規定による脱退一時金を支給した年月日の部分に限る。)、第11号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)及び第17号に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項
 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連合会 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第56条第1項第1号、第2号、第3号(法第4章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。)、第7号、第8号(法附則第2条の2及び第3条の規定による脱退一時金を支給した年月日の部分に限る。)、第11号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)及び第16号に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項
4 前項の規定により記録の提供を求められた当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた記録を提供するものとする。

第6節 事業主の行為準則

(事業主のその他の行為準則)
第23条 法第43条第3項第2号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
 自己又は企業型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、特定の運用の方法を企業型年金加入者等に対し提示させること。
 運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと又は行わないことを勧めさせること。
 企業型年金加入者等に、特定の運用の方法について指図を行うこと又は行わないことを勧めること。
 企業型年金加入者等に対して、自己又は企業型年金加入者等以外の第三者に運用の指図を委託することを勧めること。
 企業型年金加入者等が自己に係る運営管理業務を行うものとして確定拠出年金運営管理機関等を選択できる場合において、企業型年金加入者等に、特定の確定拠出年金運営管理機関等を選択することを勧めること。
 企業型年金加入者等が自己に係る運営管理業務を行うものとして事業主と確定拠出年金運営管理機関の中から選択できる場合において、事業主が行う運営管理業務に関する事項であって、当該企業型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
 企業型年金加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。
(運用関連業務を行う事業主のその他の行為準則)
第24条 法第43条第4項第2号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
 企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法に関し、不実のことを告げ、若しくは利益が生じること又は損失が生じることが確実であると誤解させるおそれのある情報を提供し、運用の指図を行わせること。
 企業型年金加入者等に対して、提示したいずれかの運用の方法につき他の運用の方法と比較した事項であって不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること。
 企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法に関する事項であって運用の指図を行う際にその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、若しくは不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること(前2号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
 企業型年金加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。

第7節 企業型年金の終了

(企業型年金の終了の承認の申請)
第25条 法第46条第1項の規定による企業型年金の終了の承認の申請は、企業型年金の終了の理由を記載した申請書に、同項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 様式第4号により作成した書類
 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第5号、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第6号により作成した書類

第8節 雑則

(運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
第26条 記録関連業務を行う事業主が作成する法第49条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。
 法第18条第2項の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面
 法第25条第3項の規定により資産管理機関に通知した運用の指図の内容を記録した書面
 法第29条第2項の規定により資産管理機関に通知した内容を記録した書面
 法第80条第3項又は法第83条第2項の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書面
 確定給付企業年金法第82条の3第4項又は第91条の27第4項の規定により脱退一時金相当額等が移換された者に通知した内容を記録した書面
 第22条の2第4項の規定により提供した記録の内容を記録した書面
 第69条の2第5項の規定により提供した記録の内容を記録した書面
 第70条第4項の規定により提供した記録の内容を記録した書面
 第70条第5項の規定により通知した内容を記録した書面
2 運用関連業務を行う事業主が作成する法第49条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。
 法第23条第1項の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法の内容及び令第12条第2項の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法を選定した理由を記録した書面
 法第24条の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法に係る情報の提供の内容を記録した書面
 法第26条の規定により提示運用方法から運用の方法の除外を行った場合にあっては、当該除外した運用の方法を選択して法第25条第1項の規定に基づき運用の指図を行っていた企業型年金加入者等の同意を得たことについての書面
3 事業主(運営管理業務を行う者である場合に限る。次項において同じ。)は、前2項に掲げる帳簿書類を企業型年金加入者等ごとに作成し、企業型年金加入者等がその資格を喪失し、又は自ら行う運営管理業務の全部を他の確定拠出年金運営管理機関に引き渡した日から起算して少なくとも5年間これを保存しなければならない。
4 事業主は、第1項及び第2項に掲げる帳簿書類については、企業型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。
(事業主報告書の提出)
第27条 事業主は、事業年度ごとに、法第50条の報告書を様式第7号により作成し、毎事業年度終了後3月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 運営管理業務を行う事業主は、前項の報告書のほか、運営管理業務についての報告書を様式第8号により作成し、毎事業年度終了後3月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(立入検査等の場合の証票)
第28条 法第51条第2項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第9号による。
第29条 削除
(通算加入者等期間に算入する期間)
第30条 令第24条第1項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間のうち資産の移換の対象となった期間とする。ただし、当該期間のうち、法第33条第2項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第54条第2項、第54条の2第2項又は第74条の2第2項の規定により既に法第33条第1項(法第73条の規定により準用する場合を含む。)の通算加入者等期間に算入されたものを除く。
 令第22条第1項第1号又は第2号に掲げる資産の移換を受ける場合 確定給付企業年金法第28条第1項に規定する加入者期間(確定給付企業年金法施行令第54条の5第1項の規定に基づき確定給付企業年金の給付の算定の基礎としない期間を除く。)
 令第22条第1項第3号に掲げる資産の移換を受ける場合 中小企業退職金共済法第17条第1項に規定する解約手当金に相当する額の算定の基礎となった期間(当該解約手当金に相当する額のうち、同法第30条第1項若しくは第31条の2第6項の規定により読み替えて準用する同条第1項の申出の受入れに係る金額又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第36条第7項の規定により読み替えて準用する同条第1項の申出に従い交付された額が含まれている場合には、これらの金額の計算の基礎となった期間を含む。)
 令第22条第1項第4号に掲げる資産の移換を受ける場合 企業型年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間(前号に掲げる期間を除く。)
2 令第24条第2項の規定により準用する同条第1項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、当該期間のうち、法第33条第2項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第54条第2項、第54条の2第2項又は第74条の2第2項の規定により既に法第33条第1項(法第73条の規定により準用する場合を含む。)の通算加入者等期間に算入されたものを除く。
 確定給付企業年金脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下この条において同じ。)の移換を受ける場合 確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間(前項に掲げる期間を除く。)
 積立金(確定給付企業年金法第59条に規定する積立金をいう。)の移換を受ける場合 同法第91条の19第2項の規定により企業年金連合会に移換された確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は同法第91条の20第1項の終了した確定給付企業年金の加入者期間(前項又は前号に掲げる期間を除く。)
(脱退一時金相当額等の移換に関する事項の説明義務)
第30条の2 令第25条の規定により、事業主がその実施する企業型年金の加入者の資格を取得した者に脱退一時金相当額等の移換に関して必要な事項について説明するときは、法第54条の2第2項の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入する期間及び当該脱退一時金相当額等の移換の申出の手続その他脱退一時金相当額等の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
(他の制度からの資産移換の通知)
第31条 令第26条の企業年金基金(解散した企業年金基金を含む。)及び実施事業所の事業主が法第54条第1項の規定により資産管理機関に資産の移換を行う際に行う通知は、令第22条第2項各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定める日に行うものとする。

第2章 個人型年金

第1節 個人型年金の開始

(規約の承認の申請)
第32条 法第55条第1項の規定による個人型年金に係る規約の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 承認を受けようとする個人型年金に係る規約
 法第60条第1項の規定による委託に係る契約に関する書類
 法第61条第1項第3号又は第4号に掲げる事務の委託に係る契約に関する書類
 個人型年金規約策定委員会の会議録
 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
(個人型年金の給付の額の算定方法の基準)
第33条 第4条の規定は、個人型年金に係る年金又は一時金として支給されるものの算定方法について準用する。この場合において、同条中「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「当該企業型年金」とあるのは「当該個人型年金」と読み替えるものとする。
(規約の軽微な変更)
第34条 法第57条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
 法第55条第2項第1号又は第2号に掲げる事項(連合会の名称を除く。)
 令第27条第3号、第5号、第7号又は第8号に掲げる事項(同条第3号の事務の委託を受けた者の行う業務及び当該事務の委託に係る契約に関する事項を除く。)
(規約の変更の承認の申請)
第35条 法第57条第1項の個人型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 個人型年金規約策定委員会の会議録
 法第60条第1項の規定による確定拠出年金運営管理機関への委託に係る契約(同条第3項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類
 法第61条第1項第3号又は第4号に掲げる事務の委託に係る契約に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類
 前3号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
2 連合会は、法第57条第1項の承認を受けたときは、速やかに、その内容を個人型年金加入者等に周知するよう努めるものとする。
(規約の変更の届出)
第36条 法第58条第1項の個人型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、個人型年金規約策定委員会の会議録を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
(連合会の事務の委託)
第37条 法第61条第1項第5号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
 掛金の収納又は還付に関する事務
 個人型記録関連運営管理機関からの運用の指図に基づき、各運用の方法に係る契約の相手方である金融機関との間で締結する各運用の方法に係る契約に関する事務
 給付(脱退一時金を含む。)の支給に関する事務
 資産管理機関との間の個人別管理資産の移換に関する事務
 法第73条において準用する法第22条の措置に関する事務
 この省令又は個人型年金規約の規定による届出の受理に関する事務
 脱退一時金相当額等の移換に係る書類の受理に関する事務
2 法第61条第2項の厚生労働省令で定める事務は、前項各号に掲げる事務とする。

第2節 個人型年金加入者等

第38条 削除
(個人型年金加入者の申出)
第39条 法第62条第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 令第35条に規定する個人型掛金拠出単位期間(同条ただし書の規定により個人型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、令第36条の2第2項に規定する拠出区分期間。以下第56条まで及び第70条第3項第2号において「拠出期間」という。)の個人型年金加入者掛金の額
 個人型年金加入者等であったことがある者であって、最後に個人型年金加入者等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
 企業型年金加入者等であったことがある者にあっては、その旨
 法第62条第1項第1号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項
 国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額
 国民年金法第87条の2第1項の保険料(以下「付加保険料」という。)を納付する者として日本年金機構(以下「機構」という。)に申し出た場合にあっては、その旨
 障害基礎年金又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の5第1項各号に掲げる給付を受給している者(同条第2項各号に掲げる者を除く。次項において「障害基礎年金受給者等」という。)については、その旨及び年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。第50条第1項第2号において同じ。)又は記号番号若しくは番号
 法第62条第1項第2号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項
 申出者が使用される事業主の名称、住所及び連絡先
 掛金納付の方法(掛金を個人型年金加入者が自ら連合会に納付するか、又は申出者が使用されている厚生年金適用事業所の事業主を介して納付するかのいずれかの方法をいう。以下同じ。)
 法第62条第1項第3号に掲げる者にあっては、掛金納付の方法
 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第62条第1項第1号に掲げる者にあっては、次に掲げる書類
 申出者が障害基礎年金受給者等であるときは、年金証書又はこれに準ずる書類の写し
 申出者が国民年金法第89条第1項第3号に掲げる施設の入所者であるときは、申出者が同号に掲げる者に該当することについての申出者が入所している施設の長の証明書
 法第62条第1項第2号に掲げる者にあっては、次に掲げる書類
 申出者が国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者(以下「第2号被保険者」という。)であることについての証明書
 掛金の納付を申出者が使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行う場合にあっては、その旨についての当該事業主の証明書(申出者が自ら掛金を連合会に納付する場合にあっては、当該納付を当該事業主を介して行うことが困難である旨及びその理由を当該事業主が記載した書類)
 申出者が使用される厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施していない場合にあってはその旨、当該事業主が企業型年金を実施している場合にあっては申出者に係る企業型年金加入者の資格の有無(企業型年金加入者の資格を有している場合には、令第7条第1項第2号に規定する個人型年金同時加入可能者又は令第11条第1号に規定する個人型年金同時加入制限者のいずれに該当するかの別を含む。)についての当該事業主の証明書
 申出者を使用する厚生年金適用事業所の事業主が確定給付企業年金を実施していない場合にあってはその旨、当該事業主が確定給付企業年金を実施している場合にあっては、申出者に係る確定給付企業年金の加入者の資格の有無についての当該事業主の証明書
 申出者が国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第2条第1項第7号に規定する各省各庁に使用される者又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第1項各号に掲げる者であるときは、申出者に係る国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員の資格の有無についての事業主の証明書
 申出者が私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第14条第1項に規定する学校法人等に使用される者であるときは、申出者に係る私立学校教職員共済制度の加入者の資格の有無についての事業主の証明書
 申出者が石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)第6条に規定する事業主に使用される者であるときは、申出者に係る石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員の資格の有無についての事業主の証明書
 申出者が次に掲げる者の資格を有するかどうか(申出者が次に掲げる者の資格を有するときは、当該資格を取得した年月日を含む。)についての事業主の証明書
(1) 中小企業退職金共済契約等の被共済者
(2) 特定退職金共済契約の被共済者
(3) 退職手当共済契約の被共済職員
(4) 外国保険被保険者等
(5) 申出者が使用される厚生年金適用事業所において実施されている退職手当制度が適用される者
(個人型年金運用指図者の申出)
第40条 法第64条第1項の規定により個人型年金運用指図者とされた者は、個人型年金加入者の資格を喪失した日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 個人型年金加入者の資格を喪失した年月日
 個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由
2 法第64条第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 個人型年金運用指図者となる年月日
 企業型年金加入者であった者にあっては、次に掲げる事項
 申出者が最後に加入していた企業型年金を実施する事業主の名称、住所及び連絡先
 個人型年金加入者等であったことがある者であって、最後に個人型年金加入者等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
 企業型年金加入者であったことがある者(イの企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者であった者に限る。)にあっては、その旨
(加入確認の通知等)
第41条 連合会は、第39条第1項若しくは前条第2項の申出書又は前条第1項の届出書を提出した者が個人型年金加入者等の資格を取得したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した通知書を当該者に交付しなければならない。
 個人型年金規約の内容
 当該者の氏名、性別、住所及び生年月日
 当該者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその連絡先
 当該者に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその連絡先
 個人型年金加入者等の資格を取得した年月日
 掛金の納付を開始する年月日
2 連合会は、第39条第1項又は前条第2項の申出書を提出した者が個人型年金加入者等となることができない者であるときは、その理由を記載した不該当通知書を当該者に交付しなければならない。
(指定確定拠出年金運営管理機関の指定)
第42条 法第65条の規定による指定は、第39条第1項又は第40条第2項の申出書に自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその登録番号を記載することによって行うものとする。
2 法第65条の規定による指定の変更は、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出することによって行うものとする。
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 変更前及び変更後の確定拠出年金運営管理機関の名称及びその登録番号
(中小企業退職金共済契約等の被共済者の届出等)
第43条 個人型年金加入者は、第39条第2項第2号ト(1)から(5)までに掲げる者又は小規模企業共済契約者の資格を取得したとき(第1号加入者となった日前に当該資格を取得していた場合を含む。)又は当該資格を喪失したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 資格の種別及び当該資格を取得し、又は喪失した年月日
(退職所得控除額の控除を行った者の届出)
第44条 個人型年金加入者(46歳以上の者に限る。)は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 退職手当等の種類
 退職手当等の支払を受けた年月日
 退職所得控除額
 勤続期間
(第2号加入者の届出)
第45条 第2号加入者(個人型年金加入者であって、法第62条第1項第2号に掲げるものをいう。以下同じ。)は、毎年1回、個人型年金規約で定める期日までに、次に掲げる資格の有無に関する事項を連合会に届け出るものとする。
 企業型年金加入者
 確定給付企業年金の加入者
 国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員
 私立学校教職員共済制度の加入者
 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員
2 第2号加入者は、前項各号に掲げる資格を取得したとき又は喪失したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 取得又は喪失した当該資格の名称
 当該資格を取得又は喪失した年月日
3 前2項の届出書には、第39条第2項第2号ハからヘまでに掲げる書類を添付しなければならない。
(個人型年金加入者の資格喪失の届出)
第46条 個人型年金加入者は、その資格を喪失したとき(個人型年金運用指図者となり、又は死亡した場合を除く。)は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 個人型年金加入者の資格を喪失した年月日
 個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由
(個人型年金加入者の氏名変更の届出等)
第47条 個人型年金加入者は、その氏名又は住所に変更があったときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号
 氏名又は住所の変更の年月日
(個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出)
第48条 第2号被保険者又は第3号被保険者(国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者をいう。以下この条において同じ。)である個人型年金加入者は、第1号被保険者(同項第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 資格の種別の変更の年月日
 個人型年金加入者掛金の額を変更する場合にあっては、変更の年月日並びに変更前及び変更後の拠出期間の掛金の額
 国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額
 付加保険料を納付する者として機構に申し出た場合にあっては、その旨
 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2 第1号被保険者又は第3号被保険者である個人型年金加入者は、第2号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 前項第1号から第3号までに掲げる事項
 掛金納付の方法
 前2号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
3 第1号被保険者又は第2号被保険者である個人型年金加入者は、第3号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 前項第1号に掲げる事項
 前号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
4 第2項の届出書(同項第1号に係るものに限る。)には、第39条第2項第2号に掲げる書類を添付しなければならない。
(個人型年金加入者の付加保険料納付の届出等)
第49条 個人型年金加入者は、付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機構に申し出たときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機構に申し出たときは、その年月日
(個人型年金加入者の障害基礎年金受給の届出等)
第50条 個人型年金加入者は、その資格を取得した後に障害基礎年金の支給を受けたときは、障害基礎年金の裁定に係る通知を受けた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 障害基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の届出書には、障害基礎年金の年金証書の写しを添付しなければならない。
3 個人型年金加入者は、その資格を取得した後に国民年金法第89条第1項第3号の施設に入所したときは、14日以内に、当該施設の長の証明書を連合会に提出するものとする。
(個人型年金運用指図者の届出)
第51条 個人型年金運用指図者は、企業型年金加入者となったことにより個人型年金運用指図者の資格を喪失したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 当該資格を喪失した年月日
(個人型年金運用指図者の申出)
第52条 個人型年金運用指図者は、個人型年金加入者となろうとするときは、次に掲げる個人型年金運用指図者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出するものとする。
 第1号被保険者である個人型年金運用指図者
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 個人型年金加入者となろうとする年月日
 国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額
 付加保険料を納付する者として機構に申し出た場合にあっては、その旨
 拠出期間の個人型年金加入者掛金の額
 イからホまでに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
 第2号被保険者である個人型年金運用指図者
 前号イ、ロ及びホに掲げる事項
 掛金納付の方法
 イ及びロに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2 前項の申出書(同項第2号に係るものに限る。)には、第39条第2項第2号イからヘまでに掲げる書類を添付しなければならない。
(退職所得控除額の控除を行った者の届出)
第53条 個人型年金運用指図者(46歳以上の者に限る。)は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 退職手当等の種類
 退職手当等の支払を受けた年月日
 退職所得控除額
 勤続期間
(個人型年金運用指図者の氏名変更の届出等)
第54条 個人型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号
 氏名又は住所の変更の年月日
(個人型年金加入者等原簿)
第55条 法第67条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号
 個人型年金加入者の国民年金の被保険者資格の種別
 個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日
 個人型年金加入者が国民年金基金の加入員である場合にあっては、その旨及び資格の取得及び喪失の年月日
 個人型年金加入者が付加保険料を納付する者となることを機構に申し出た者であるときは、その旨及び納付を開始し、又は終了した年月日
 企業型年金加入者であった者(個人型年金加入者等を除き、個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号並びに当該企業型年金加入者の資格を喪失した年月日及び連合会に資産が移換された年月日
 個人型年金加入者等の掛金に関する事項(掛金納付の方法を含む。)
 第70条第4項の規定により提供された記録の内容
 第70条第5項の規定により通知された内容
2 連合会は、個人型年金加入者等に関する原簿(以下この条において「個人型年金加入者等原簿」という。)については、個人型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。
3 個人型年金加入者等原簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第67条第1項の書類の備置きに代えることができる。この場合において、連合会は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(個人型年金加入者等帳簿)
第56条 法第67条第2項の厚生労働省令で定める事項は、当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。
 個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号
 個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日
 法第4章の規定により他の企業型年金又は個人型年金から個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにそれらの資格の取得及び喪失の年月日並びに当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項
 過去に拠出された拠出期間ごとの掛金の額の実績及び掛金を拠出した者の名称
 個人型年金加入者等が行った運用の指図の内容(運用の指図の変更の内容を含む。)及び当該運用の指図を行った年月日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った年月日)
 法第73条において準用する法第27条の規定により個人型記録関連運営管理機関が個人型年金加入者等に通知した個人別管理資産額及び運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額
 次に掲げる期間の月数
 企業型年金加入者期間
 企業型年金運用指図者期間
 個人型年金加入者期間
 個人型年金運用指図者期間
 イからニまでに掲げる期間以外の期間
 個人型年金加入者等が受給権者となったとき又は個人型年金加入者等の遺族に死亡一時金が支給されたときは、給付(脱退一時金を含む。)の内容、支給の方法及び支給の実績(支給された年金又は一時金に係る徴収税額を含む。)
 法第73条において準用する法第41条第1項ただし書の規定により個人型年金加入者等が死亡一時金を受ける者を指定したときは、その指定した者の氏名、性別、住所、生年月日及び個人型年金加入者等との関係
 個人型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日
十一 法第54条の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたことがあるとき又は法第54条の2若しくは第74条の2の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱退一時金相当額等の移換が行われたことがあるときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月その他移換に関する事項
十二 個人型年金加入者等(46歳以上の者に限る。次号において同じ。)が、第10条第1項第3号に掲げる者及び小規模企業共済契約者の資格を有したことがあるときは、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日
十三 個人型年金加入者等が退職手当等の支払を受けたことがあるとき(当該個人型年金加入者等に係る第7号に掲げる期間に限る。)は、次に掲げる事項
 退職手当等の種類
 退職手当等の支払を受けた年月日
 退職所得控除額
 勤続期間
十四 第59条において準用する第22条の2第4項の規定により提供された記録の内容
十五 第70条第4項の規定により提供された記録の内容
十六 第70条第5項の規定により通知された内容
2 個人型記録関連運営管理機関(第66条に規定する個人型特定運営管理機関を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも、当該各号に定める日まで、各個人型年金加入者等に係る個人型年金加入者等に関する帳簿(以下この条において「個人型年金加入者等帳簿」という。)を保存するものとする。ただし、前項第5号に掲げる事項についてはこの限りでない。
 個人型年金加入者等がその個人別管理資産を企業型年金に係る資産管理機関に移換した場合 移換先のその者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して5年を経過した日
 個人型記録関連運営管理機関が他の個人型記録関連運営管理機関に記録関連業務を承継した場合 承継した確定拠出年金運営管理機関に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して5年を経過した日
 前2号に掲げる場合以外の場合 個人型年金加入者等に係る法第73条において準用する法第29条の給付を受ける権利が消滅した日から起算して5年を経過した日
3 個人型記録関連運営管理機関は、個人型年金加入者等帳簿に記録された事項のうち第1項第5号に掲げる事項については、少なくとも、同号の運用の指図を行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)から起算して10年を経過した日と前項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める日のいずれか早い日まで保存するものとする。
4 個人型記録関連運営管理機関は、個人型年金加入者等帳簿については、個人型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存及び引渡しを行うことができるものとする。
5 個人型年金加入者等帳簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第67条第2項の書類の備置きに代えることができる。この場合において、個人型記録関連運営管理機関は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

第3節 掛金

(第2号加入者に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等)
第57条 法第70条第2項の規定による納付は、第39条の申出書に掛金納付の方法を記載することによって行うものとする。
2 第2号加入者は、掛金納付の方法を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 変更の年月日並びに変更前及び変更後の掛金納付の方法
3 前項の届出書には、第39条第2項第2号ロに掲げる書類を添付しなければならない。
(法第70条第4項の規定による掛金の額の通知)
第58条 法第70条第4項の規定による通知は、連合会が同条第1項の納付を受ける日として個人型年金規約で定める日から7営業日以内に行うものとする。

第4節 雑則

(準用規定)
第59条 前章第4節の規定は個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について準用する。この場合において、第18条から第22条までの規定中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「第15条第1項第2号及び第3号」とあるのは「第56条第1項第2号及び第3号」と、第22条の2中「企業型記録関連運営管理機関等に」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関に」と、「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「企業型記録関連運営管理機関等が」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関が」と、「企業型記録関連運営管理機関等は」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関は」と、「企業型記録関連運営管理機関等以外」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関以外」と読み替えるものとする。
2 第30条第2項及び第30条の2の規定は、法第74条の2第1項の規定により連合会が脱退一時金相当額等の移換を受ける場合について準用する。この場合において、第30条第2項中「第24条第2項」とあるのは「第38条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「令第24条第1項」と、「第33条第2項各号」とあるのは「第73条の規定により準用する法第33条第2項各号」と、同項第2号中「前項又は前号」とあるのは「前号」と、第30条の2中「第25条」とあるのは「第38条第2項の規定により準用する令第25条」と、「事業主がその実施する企業型年金」とあるのは「連合会が個人型年金」と、「第54条の2第2項」とあるのは「第74条の2第2項」と、「第33条第1項」とあるのは「第73条の規定により準用する法第33条第1項」と読み替えるものとする。
(連合会のその他の行為準則)
第60条 法第73条において準用する法第43条第3項第2号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
 運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、特定の運用の方法を個人型年金加入者等に対し提示させること。
 運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、個人型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと又は行わないことを勧めさせること。
 個人型年金加入者等に、特定の運用の方法について指図を行うこと又は行わないことを勧めること。
 個人型年金加入者等に、運用の指図を連合会又は個人型年金加入者等以外の第三者に委託することを勧めること。
 個人型年金加入者等に、当該個人型年金加入者等に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関として特定のものを指定し、又はその指定を変更することを勧めること。
 個人型年金加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。
(個人型年金加入者を使用する企業への書類の提出の請求)
第61条 連合会は、厚生年金適用事業所に使用される者が当該厚生年金適用事業所において初めて法第62条第1項の規定による申出(同項第2号に係るものに限る。)をしたときは、当該厚生年金適用事業所の事業主に対し、次に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
 厚生年金適用事業所の事業主の名称及び住所並びに連絡先
 当該申出をした者が法第70条第2項の規定による納付をするときは、当該事業主に係る個人型年金加入者掛金の収納に関する事務を取り扱う金融機関の名称及びその預金口座の口座番号並びに当該金融機関に対する届出印
(法の規定により連合会の業務が行われる場合等における国民年金基金規則等の適用)
第62条 法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金規則(平成2年厚生省令第58号)第63条第1項の表第14条(第2項第3号を除く。)から第24条までの項中「連合会が支給する年金及び一時金」とあるのは「連合会が支給する年金及び一時金(確定拠出年金法(平成13年法律第88号)の規定により連合会が支給するものを除く。)」と、同条第2項の表第47条の項中「評議員会」とあるのは「確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第75条に規定する個人型年金規約策定委員会」とする。
2 法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成3年厚生省令第9号)第8条第2項第6号中「その他」とあるのは「確定拠出年金の個人型年金に関する事項その他」と、第19条中「法、」とあるのは「法、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)(この法律に基づく命令を含む。)、」と、第20条の表第2条第1項の項中「、事業経理及び業務経理」とあるのは「、事業経理、業務経理及び確定拠出年金事業経理」と、同表第2条第2項の項中欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引を経理」と、同項下欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引(確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第3項に規定する個人型年金の事業に係る取引を除く。)を経理するものとし、確定拠出年金事業経理は、個人型年金の事業に係る取引を経理」と、同表第4条第2項の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」と、同表第18条の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」とする。
3 法第77条第1項又は法第108条第1項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第2条第1項中「及び業務経理」とあるのは「、業務経理、確定拠出年金事務経理及び確定拠出年金運営管理業務経理」と、同条第2項中「その他の取引を経理」とあるのは「その他の取引(確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第61条各号に掲げる事務及び同法第2条第7項に規定する運営管理業務に係る取引を除く。)を経理し、確定拠出年金事務経理は、確定拠出年金法第61条各号に掲げる事務に係る取引を経理し、確定拠出年金運営管理業務経理は、運営管理業務に係る取引を経理」と、第4条第1項及び第18条中「業務経理」とあるのは「業務経理、確定拠出年金事務経理又は確定拠出年金運営管理業務経理」とする。

第3章 個人別管理資産の移換

(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等)
第63条 法第80条第1項各号又は第2項各号に掲げる者は、甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得したときは、5日以内(法第80条第2項第2号及び第3号に掲げる者が当該資格を取得した場合において、当該者の個人別管理資産の移換を速やかに行うことが困難であることについて正当な理由があるときは、個人型年金規約で定める日まで)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に提出するものとする。
 法第80条第1項第1号に掲げる者が当該資格を取得した場合 乙企業型年金を実施する事業主及び乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称及び住所
 法第80条第1項第2号及び第3号に掲げる者が当該資格を取得した場合 個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所(当該個人型記録関連運営管理機関がないときは、その旨)
 法第80条第1項第4号に掲げる者が当該資格を取得した場合 法第83条第1項の規定により個人別管理資産が移換された者である旨
 法第80条第2項第1号に掲げる者が当該資格を取得した場合
 乙企業型年金を実施する事業主及び乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称及び住所
 個人別管理資産の移換を申し出るときは、その旨
 法第80条第2項第2号及び第3号に掲げる者が当該資格を取得した場合
 個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所
 個人別管理資産の移換を申し出るときは、その旨
2 法第80条第1項及び第2項に規定する場合においては、乙企業型年金の資産管理機関及び連合会は、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は個人型年金の個人型記録関連運営管理機関(第66条第2項に規定する個人型特定運営管理機関を含む。次項において同じ。)の指示に基づいて、速やかに、法第80条第1項又は第2項の規定による個人別管理資産の移換及び法第84条第2項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
3 第1項に規定する場合においては、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び個人型年金の個人型記録関連運営管理機関は、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示があったときは、速やかに、当該資格を取得した者の第15条第1項各号又は第56条第1項各号に掲げる事項を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。
(個人型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等)
第64条 企業型年金の企業型年金加入者であった者(個人型年金運用指図者を除く。)は、法第62条第1項の規定による申出をしたときは、5日以内に、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する者以外の者が当該申出をした場合 当該企業型年金を実施する事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称、住所及び登録番号並びに法第83条第1項の規定により個人別管理資産が移換された者である旨
 当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する者が当該申出をした場合
 当該企業型年金を実施する事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称、住所及び登録番号
 個人別管理資産の移換を申し出るときは、その旨
2 法第81条第1項及び第2項に規定する場合においては、企業型年金の資産管理機関は、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、速やかに、同条第1項又は第2項の規定による個人別管理資産の移換及び法第84条第2項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
3 第1項に規定する場合においては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び個人型年金の第66条第2項に規定する個人型特定運営管理機関は、連合会の指示があったときは、速やかに、法第62条第1項の申出をした者の第15条第1項各号又は第56条第1項各号に掲げる事項を個人型年金の個人型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
(個人型年金運用指図者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等)
第65条 企業型年金の企業型年金加入者であった者(個人型年金加入者を除く。)は、法第64条第2項の規定による申出をしたときは、5日以内に、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 当該企業型年金を実施する事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称、住所及び登録番号又は法第83条第1項の規定により個人別管理資産が移換された者である旨
 法附則第3条第1項の請求を行うときは、その旨
2 法第82条第1項に規定する場合においては、企業型年金の資産管理機関は、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、速やかに、同項の規定による個人別管理資産の移換及び法第84条第2項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
3 第1項に規定する場合(法附則第3条第3項の規定により当該申出をした場合を除く。)においては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び個人型年金の次条第2項に規定する個人型特定運営管理機関は、連合会の指示があったときは、速やかに、法第64条第2項の申出をした者の第15条第1項各号又は第56条第1項各号に掲げる事項を個人型年金の個人型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
4 第1項に規定する場合(法附則第3条第3項の規定により当該申出をした場合に限る。)においては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、連合会の指示があったときは、速やかに、法第64条第2項の申出をした者の第15条第1項各号に掲げる事項を個人型年金の次条第2項に規定する個人型特定運営管理機関に通知するものとする。ただし、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等が同項の規定により当該申出をした者の第15条第1項各号に掲げる事項を通知したときは、この限りでない。
(その他の者の個人別管理資産の移換の実施等)
第66条 企業型年金の資産管理機関は、法第83条第1項各号に掲げる者(以下「その他の者」という。)に係る個人別管理資産が当該資産管理機関にあるときは、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、速やかに、同項の規定による個人別管理資産の移換及び法第84条第2項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
2 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、その他の者があるときは、速やかに、その他の者の第15条第1項各号に掲げる事項を個人型年金の個人型特定運営管理機関(連合会が運営管理業務を委託した確定拠出年金運営管理機関であって、令第46条第2項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者の氏名、住所等の記録及びその保存その他の業務を行う者として連合会が指定したものをいう。次条及び第67条において同じ。)に通知するものとする。
(その他の者の氏名変更の届出等)
第66条の2 その他の者は、その氏名又は住所に変更があったときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を個人型特定運営管理機関に提出するものとする。
 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号
 氏名又は住所の変更の年月日
(個人別管理資産の移換に係る行為に関する通則)
第67条 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び資産管理機関、連合会並びに個人型年金の個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、法第80条から第83条までの規定による個人別管理資産の移換、法第84条の規定による返還資産額の返還並びに第63条第3項、第64条第3項、第65条第3項及び第4項並びに第66条第2項の規定による通知を行うため必要な行為を行うときは、法令に別段の定めがある場合を除き、速やかに、その行為を行うものとする。

第4章 雑則

(資料の提供)
第68条 法第111条の厚生労働省令で定める資料は、次のとおりとする。
 国民年金の被保険者の資格に関する資料
 第1号被保険者である個人型年金加入者等に係る国民年金法第87条の保険料及び付加保険料の納付に関する資料
(死亡の届出)
第69条 法第113条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会(企業型年金運用指図者であって当該企業型年金に個人別管理資産があるものが死亡した場合にあっては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等)に提出することによって行うものとする。
 氏名、性別、住所及び生年月日
 基礎年金番号
 死亡年月日
2 前項の届出書には、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者、個人型年金運用指図者又は連合会移換者(当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の死亡についての証明書を添付しなければならない。
3 企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理資産が法第80条から第83条までの規定により移換されなかったもの(当該企業型年金の企業型年金運用指図者を除く。以下この項において「移換待機者」という。)が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に届け出なければならない。この場合において、移換待機者の死亡の届出については、前2項の規定を準用する。
(脱退一時金の支給の請求等)
第69条の2 法附則第2条の2の規定による脱退一時金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を企業型記録関連運営管理機関等に提出することによって行うものとする。
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 前号に掲げるもののほか、企業型年金規約で定める事項
2 前項の請求書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他の生年月日を証する書類を添付しなければならない。
3 法附則第2条の2第1項の請求があったときは、請求者を使用していた厚生年金適用事業所の事業主は、速やかに、令第59条第1項第2号に掲げる額を企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。
4 法附則第2条の2第1項の規定による脱退一時金の支給の請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等に対し、必要に応じて、当該各号に掲げる事項を内容とする当該脱退一時金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとする。
 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第15条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに令第59条第1項の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事項
 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第56条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに令第59条第1項の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事項
5 前項の規定により記録の提供を求められた当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等は、当該記録の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた記録を提供するものとする。
6 法附則第2条の2第1項の規定による脱退一時金の請求をする者のうち、2以上の個人別管理資産を有する者に係る法附則第2条の2第4項の規定の適用については、同項中「個人型年金運用指図者期間」とあるのは、「個人型年金運用指図者期間(これらの期間のうち、当該脱退一時金の請求に関する個人別管理資産に係る期間に限る。)」とする。
7 法附則第2条の2第1項の規定による脱退一時金の請求をする者のうち、法第54条第2項及び法第54条の2第2項の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間がある者又は法第74条の2第2項の規定により算入された法第73条の規定により準用する法第33条第1項の通算加入者等期間がある者に係る法附則第2条の2第4項の規定の適用については、同項中「企業型年金加入者期間」とあるのは「企業型年金加入者期間(当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに第54条第2項及び第54条の2第2項の規定により第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」と、「個人型年金加入者期間」とあるのは「個人型年金加入者期間(当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに第74条の2第2項の規定により算入された第73条の規定により準用する第33条第1項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」とする。
第70条 法附則第3条の規定による脱退一時金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に提出することによって行うものとする。
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 前号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他の生年月日を証する書類
 法第62条第1項第1号に規定する保険料免除者であることを証する書類
3 法附則第3条第1項の規定による脱退一時金の支給の請求を受けた個人型記録関連運営管理機関又は連合会は、次の各号に掲げる当該個人型記録関連運営管理機関又は連合会以外の記録関連運営管理機関等又は連合会に対し、必要に応じて、当該各号に掲げる事項を内容とする当該脱退一時金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとする。
 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第15条第1項第1号、第2号、第3号(法第4章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。)、第4号(過去に拠出された拠出期間ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の有無に関する部分に限る。)、第7号、第8号(法附則第2条の2の規定による脱退一時金の支給の実績及び障害給付金の受給権の有無に関する部分に限る。)及び第11号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)に掲げる事項並びに令第60条第1項の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事項
 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連合会 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第56条第1項第1号、第2号、第3号(法第4章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。)、第4号(過去に拠出された拠出期間ごとの掛金の有無に関する部分に限る。)、第7号、第8号(法附則第2条の2の規定による脱退一時金の支給の実績及び障害給付金の受給権の有無に関する部分に限る。)及び第11号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)に掲げる事項並びに令第60条第1項の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事項
4 前項の規定により記録の提供を求められた当該個人型記録関連運営管理機関又は連合会以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める個人型記録関連運営管理機関又は連合会に対し、求められた記録を提供するものとする。
5 法附則第3条第2項の規定に基づき脱退一時金の裁定を行った個人型記録関連運営管理機関又は連合会は、第3項の規定により提供された記録に基づいて脱退一時金の裁定を行った場合は、当該記録の提供をした当該記録関連運営管理機関等又は連合会に対して脱退一時金を支給した日を通知するものとする。
6 法附則第3条第1項の規定による脱退一時金の請求をする者のうち、法第54条第2項及び法第54条の2第2項の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間がある者又は法第74条の2第2項の規定により算入された法第73条の規定により準用する法第33条第1項の通算加入者等期間がある者に係る法附則第3条第5項の規定の適用については、同項中「企業型年金加入者期間」とあるのは「企業型年金加入者期間(当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに第54条第2項及び第54条の2第2項の規定により第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」と、「個人型年金加入者期間」とあるのは「個人型年金加入者期間(当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに第74条の2第2項の規定により算入された第73条の規定により準用する第33条第1項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」とする。
(権限の委任)
第71条 法第114条第3項及び令第57条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第8号、第10号及び第11号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
 法第3条第1項に規定する権限
 法第4条第5項に規定する権限
 法第5条第1項に規定する権限
 法第6条第1項に規定する権限
 法第46条第1項に規定する権限
 法第47条に規定する権限
 法第50条に規定する権限
 法第51条第1項に規定する権限
 法第52条第1項に規定する権限
 法第78条第2項に規定する権限
十一 法第87条に規定する権限(事業主に係るものに限る。)
十二 令第10条第3号に規定する権限
2 法第114条第4項及び令第57条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が権限を自ら行うことを妨げない。
(管轄)
第72条 前条の規定により委任された地方厚生局長及び地方厚生支局長(以下この条において「地方厚生局長等」という。)の権限は、企業型年金を実施する又は実施しようとする厚生年金適用事業所の事業主(2以上の厚生年金適用事業所の事業主が一の企業型年金を実施する又は実施しようとする場合にあっては、その1の代表)の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。ただし、当該地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が前条第1項第7号、第8号及び第11号に掲げる権限を行うことを妨げない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年10月1日から施行する。
(適格退職年金契約に関する特例)
第2条 第10条の規定による事業主の通知は、平成24年3月31日までの間、同条第1項各号に掲げる事項のほか、各企業型年金加入者が法人税法(昭和40年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約(以下この条において「適格退職年金契約」という。)に係る法人税法施行令(昭和40年政令第97号)附則第16条第1項第2号に規定する受益者等(以下この条において「受益者等」という。)に該当する場合におけるその旨及びその資格を取得した年月日とする。
2 令第24条第1項の厚生労働省令で定める期間は、平成24年3月31日までの間、第30条第1項各号に掲げる期間のほか、令附則第2条第3項の資産の移換を受ける場合においては、適格退職年金契約に係る受益者等であった期間(当該適格退職年金契約の給付の額の算定における当該適格退職年金の受益者等となる期間として算入する期間があるときは、当該期間を加えた期間とし、第30条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項各号に掲げる期間を除く。)とする。この場合において、同条第1項第3号中「前2号に掲げる期間」とあるのは、「前2号に掲げる期間及び附則第2条第2項の期間」とする。
3 第70条第1項の請求書に添付する書類は、平成24年3月31日までの間、同条第2項に掲げる書類のほか、申出者が第2号被保険者である場合における申出者が適格退職年金契約に係る受益者等の資格を有していることについての申出者を使用する厚生年金適用事業所の事業主の証明書とする。
附則 (平成13年12月25日厚生労働省令第224号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年3月5日厚生労働省令第21号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年5月30日厚生労働省令第100号)
この省令は、平成15年9月1日から施行する。
附則 (平成16年8月24日厚生労働省令第121号)
この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年10月1日)から施行し、第1条の規定による改正後の厚生年金基金規則第32条の11から第32条の14までの規定は、平成17年4月1日以後の免除保険料率を決定するに当たり行われる代行保険料率の算定から適用する。
附則 (平成16年12月28日厚生労働省令第183号)
この省令は、信託業法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成16年12月28日厚生労働省令第186号)
この省令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成17年5月19日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成16年改正法」という。)附則第1条第2号の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
(施行の日前に厚生年金基金連合会に移換された年金給付等積立金に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、平成16年改正法第9条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「旧法」という。)第160条の2第2項又は第162条の3第5項の規定により厚生年金基金連合会(旧法第149条第1項の厚生年金基金連合会をいう。以下同じ。)に脱退一時金相当額又は残余財産が交付された者(以下この条において「既交付者」という。)が平成16年改正法第9条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この条において「新法」という。)第165条第5項の規定による申出をした場合にあっては、当該交付された脱退一時金相当額又は残余財産に係る年金給付等積立金(以下単に「年金給付等積立金」という。)に係る厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成16年政令第383号。以下「平成16年改正政令」という。)第1条の規定による改正後の厚生年金基金令(昭和41年政令第324号。以下この条において「新基金令」という。)第52条の5の3第2項及び第1条の規定による改正後の厚生年金基金規則(以下この条において「新基金規則」という。)第72条の4の3第2項第2号の規定の適用については、新基金令第52条の5の3第2項中「法第160条の2第2項の規定により連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は解散基金」とあり、及び新基金規則第72条の4の3第2項第2号中「法第160条の2第2項の規定により連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第161条第1項の解散した基金」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第9条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第160条の2第2項の規定により旧法第149条第1項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した基金又は旧法第162条の3第1項の解散した基金」と読み替えるものとする。
2 既交付者が新法第165条の2第1項の規定による申出をした場合にあっては、年金給付等積立金に係る新基金令第52条の5の3第3項及び新基金規則第72条の4の4第1項第2号の規定の適用については、これらの規定中「算定基礎期間等」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第9条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第160条の2第2項の規定により旧法第149条第1項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した基金又は旧法第162条の3第1項の解散した基金の加入員であった期間」と読み替えるものとする。
3 既交付者が新法第165条の3第1項の規定による申出をした場合にあっては、年金給付等積立金に係る新基金規則第72条の4の4第2項第3号及び第3条の規定による改正後の確定拠出年金法施行規則(以下「新確定拠出年金法施行規則」という。)第30条第2項第2号の規定の適用については、新基金規則第72条の4の4第2項第3号中「算定基礎期間等の開始日及び終了日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第9条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第160条の2第2項の規定により旧法第149条第1項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した基金又は旧法第162条の3第1項の解散した基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日」と、新確定拠出年金法施行規則第30条第2項第2号中「同法第160条の2第2項の規定により企業年金連合会に交付された厚生年金基金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は同法第161条第1項の解散した厚生年金基金の加入員であった期間」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第9条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧法」という。)第160条の2第2項の規定により旧法第149条第1項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した厚生年金基金又は旧法第162条の3第1項の解散した厚生年金基金の加入員であった期間」と読み替えるものとする。
(施行日前に厚生年金基金連合会に移換された積立金に関する経過措置)
第3条 施行日前に、平成16年改正政令第1条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下「旧令」という。)附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する旧法第160条の2第2項又は旧令附則第10条第2項の規定により読み替えて適用する旧法第162条の3第5項の規定により厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額又は残余財産が交付された者(以下この条において「既交付者」という。)が、平成16年改正法第37条の規定による改正後の確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下この条において「新法」という。)第115条の4第1項の規定による申出をした場合にあっては、当該交付された脱退一時金相当額又は残余財産に係る積立金(以下単に「積立金」という。)に係る平成16年改正政令第3条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号。以下この条において「新施行令」という。)第88条の3第2項第2号に掲げる同条第1項第2号及び第4条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則(以下この条において「新確定給付企業年金法施行規則」という。)第138条第1項第3号の規定の適用については、新施行令第88条の3第2項第2号に掲げる同条第1項第2号中「法第91条の2第2項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第91条の3第1項の」とあり、及び新確定給付企業年金法施行規則第138条第1項第3号中「第104条の3第2号に掲げる脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は第104条の6第1項第2号に掲げる」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成16年政令第383号)第1条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第9条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第160条の2第2項の規定により旧法第149条第1項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第10条第2項の規定により読み替えて適用する旧法第162条の3第4項の」と読み替えるものとする。
2 既交付者が新法第115条の5第1項の規定による申出をした場合にあっては、積立金に係る新施行令第88条の3第1項第2号及び新確定給付企業年金法施行規則第139条第1項第3号の規定の適用については、新施行令第88条の3第1項第2号中「法第91条の2第2項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第91条の3第1項の終了した確定給付企業年金の加入者期間」とあり、及び新確定給付企業年金法施行規則第139条第1項第3号中「算定基礎期間等」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成16年政令第383号)第1条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第9条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第160条の2第2項の規定により旧法第149条第1項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第10条第2項の規定により読み替えて適用する旧法第162条の3第4項の終了した確定給付企業年金の加入者期間」と読み替えるものとする。
3 既交付者が新法第117条の3第1項の規定による申出をした場合にあっては、積立金に係る新確定給付企業年金法施行規則第140条第1項第4号及び新確定拠出年金法施行規則第30条第2項第3号の規定の適用については、新確定給付企業年金法施行規則第140条第1項第4号中「算定基礎期間等の開始日及び終了日」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成16年政令第383号)第1条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第9条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第160条の2第2項の規定により旧法第149条第1項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第10条第2項の規定により読み替えて適用する旧法第162条の3第4項の終了した確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日」と、新確定拠出年金法施行規則第30条第2項第3号中「同法第91条の2第2項の規定により企業年金連合会に移換された確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は同法第91条の3第1項」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成16年政令第383号)第1条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第9条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第160条の2第2項の規定により旧法第149条第1項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第10条第2項の規定により読み替えて適用する旧法第162条の3第4項」と読み替えるものとする。
附則 (平成18年3月14日厚生労働省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月27日厚生労働省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日厚生労働省令第116号)
この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
附則 (平成19年9月28日厚生労働省令第118号)
この省令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成20年3月7日厚生労働省令第29号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月28日厚生労働省令第59号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月30日厚生労働省令第124号)
この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年12月3日厚生労働省令第168号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第164号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第167号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年2月26日厚生労働省令第20号) 抄
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月18日厚生労働省令第136号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月28日厚生労働省令第142号)
この省令は、平成24年1月1日から施行する。
附則 (平成25年9月9日厚生労働省令第99号)
この省令は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成25年11月7日厚生労働省令第123号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の確定拠出年金法施行規則様式第8号は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月24日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第41号)
この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年9月11日厚生労働省令第105号)
(施行期日)
1 この省令は、確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令の施行の日(平成26年10月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の確定拠出年金法施行規則様式第8号は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年12月9日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月8日厚生労働省令第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年5月12日厚生労働省令第98号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の確定拠出年金法施行規則(以下「新規則」という。)第16条の2第1項の規定は、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第21条第1項の規定によりこの省令の施行の日の属する月の前月の末日までに納付するものとされていた事業主掛金についても適用し、新規則第16条の2第2項の規定は、同法第21条の2第1項の規定により同日までに納付するものとされていた企業型年金加入者掛金についても適用する。
附則 (平成28年10月5日厚生労働省令第159号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日から施行し、第4条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第8条及び第12条(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成29年度の予算から適用する。ただし、附則第5条の規定は、この省令の公布の日から施行する。
(企業型年金加入者等原簿及び個人型年金加入者等原簿の作成及び保存に係る経過措置)
第2条 改正後確定拠出年金法施行規則第15条第1項第11号及び第56条第1項第11号並びに第2条の規定による改正後の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成26年厚生労働省令第20号)第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされ、同項の規定により読み替えて適用する同令第3条の規定による改正前の確定拠出年金法施行規則第15条第1項第12号及び第56条第1項第12号の規定は、平成30年1月1日以後に行われる法第54条(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による資産の移換又は法第54条の2(同項及び同法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第74条の2(同法附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による脱退一時金相当額等の移換について適用する。
(加入者等への通知事項に係る経過措置)
第3条 改正後確定拠出年金法施行規則第21条第1項(第10号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。
(老齢給付金の裁定の請求等に係る経過措置)
第4条 改正後確定拠出年金法施行規則第22条の2第3項及び第4項の規定(改正後確定拠出年金法施行規則第59条において準用する場合を含む。)は、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、企業型年金加入者であった者(2以上の記録関連運営管理機関等(企業型記録関連運営管理機関等又は個人型記録関連運営管理機関をいう。以下同じ。)又は連合会において法第33条第1項の通算加入者等期間の算定の基礎となる期間を有する者であって、同項各号に掲げるもののうち、当該請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等が有する同項の通算加入者等期間の算定の基礎となる期間が当該各号に定める年数又は月数未満であるものに限る。以下この条において同じ。)は、老齢給付金の支給を請求する企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会が発行した加入者等期間証明書を、老齢給付金の支給を請求する企業型記録関連運営管理機関等に提出するものとする。
2 前項の加入者等期間証明書には、次の各号に掲げる当該老齢給付金の支給の請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会が発行する場合に応じ、当該各号に掲げる事項を記載するものとする。
 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等 当該請求者の氏名並びに当該者に係る改正後確定拠出年金法施行規則第15条第1項第1号、第2号、第3号(法第4章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。)、第7号、第8号(法附則第2条の2及び第3条の規定による脱退一時金を支給した年月日の部分に限る。)、第11号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)及び第17号に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項
 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連合会 当該請求者の氏名並びに当該者に係る改正後確定拠出年金法施行規則第56条第1項第1号、第2号、第3号(法第4章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。)、第7号、第8号(法附則第2条の2及び第3条の規定による脱退一時金を支給した年月日の部分に限る。)、第11号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)及び第16号に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項
3 第1項の加入者等期間証明書は、同項の企業型年金加入者であった者からの請求に基づき発行されるものとする。
4 第1項の場合における改正後確定拠出年金法施行規則第15条第1項、第26条第1項及び第56条第1項の規定の適用については、改正後確定拠出年金法施行規則第15条第1項第14号中「第22条の2第4項の規定により提供された」とあるのは「確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成28年厚生労働省令第159号。第26条第1項第6号及び第56条第1項第14号において「平成28年改正省令」という。)附則第4条第3項に基づき発行された加入者等期間証明書」と、第26条第1項第6号中「第22条の2第4項の規定により提供した記録」とあるのは「平成28年改正省令附則第4条第3項に基づき発行した加入者等期間証明書」と、第56条第1項第14号中「第59条において準用する第22条の2第4項の規定により提供された記録」とあるのは「平成28年改正省令附則第4条第3項に基づき発行された加入者等期間証明書」とする。
5 第1項の場合における個人型年金の給付についての前各項の規定の適用については、第1項中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、「企業型記録関連運営管理機関等が」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関が」と、「企業型記録関連運営管理機関等以外」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関以外」と、「企業型記録関連運営管理機関等に」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関に」と、第3項中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、前項中「附則第4条第3項」とあるのは「附則第4条第5項において読み替えられた同条第3項」とする。
(個人型年金加入者の申出に係る経過措置)
第5条 確定拠出年金法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の確定拠出年金法第62条第1項の規定により個人型年金加入者となろうとする同項各号に掲げる者は、施行日前においても、改正後確定拠出年金法施行規則第39条の規定の例により、個人型年金加入者の申出書を提出することができる。この場合において、当該申出書は、施行日において同条の規定により提出されたものとみなす。
(様式に関する経過措置)
第6条 改正後確定拠出年金法施行規則様式第8号は、施行日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成28年12月26日厚生労働省令第180号)
この省令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年3月28日厚生労働省令第28号)
1 この省令は、平成30年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の確定拠出年金法施行規則様式第7号及び様式第8号は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
様式第1号(第3条第1項第2号関係)
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様式第2号(第6条第1項第1号関係)
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様式第3号(第7条第1項関係)
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様式第4号(第25条関係)
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様式第5号(第3条第1項第2号、第6条第1項第1号、第7条第1項及び第25条関係)
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様式第6号(第3条第1項第2号、第6条第1項第1号、第7条第1項及び第25条関係)
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様式第7号(第27条第1項関係)
様式第8号(第27条第2項関係)
様式第9号(第28条関係)
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