ハンセンやまいりょうようしょにゅうしょしゃとうにたいするほしょうきんのしきゅうとうにかんするほうりつしこうきそく
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則
平成13年厚生労働省令第133号
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第12条の規定に基づき、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則を次のように定める。
(補償金の請求)
第1条 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1号に掲げる者であって、法第3条の規定により補償金の支給を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 請求者が平成8年3月31日までの間に入所していた国内ハンセン病療養所において前号の氏名と異なる氏名を用いていた場合にあっては、当該国内ハンセン病療養所において用いていた氏名
三 平成8年3月31日までの間に入所していたすべての国内ハンセン病療養所の名称
四 前号の国内ハンセン病療養所について、それぞれ入所した年月日(退所した場合にあっては、入所した年月日及び退所した年月日)
五 金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
六 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)での払渡しを希望する者(第5号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
七 請求年月日
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 住民票の写しその他の前項第1号に掲げる事項を証明することができる書類
二 請求者の生存を証明することができる書類
三 前項第5号に規定する者にあっては、預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類
3 第1項の請求書は、現にハンセン病療養所に入所している者にあっては、当該ハンセン病療養所を経由して厚生労働大臣に提出するものとする。
第1条の2 法第2条第2号に掲げる者であって、法第3条の規定により補償金の支給を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 請求者が昭和20年8月15日までの間に入所していた国外ハンセン病療養所において前号の氏名と異なる氏名を用いていた場合にあっては、当該国外ハンセン病療養所において用いていた氏名
三 昭和20年8月15日までの間に入所していた国外ハンセン病療養所の名称
四 前号の国外ハンセン病療養所に入所した年月日
五 金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
六 郵便貯金銀行の営業所等での払渡しを希望する者(第5号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
七 請求年月日
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項第1号に掲げる事項について請求者の居住地の公的機関が証明した書類その他の同号に掲げる事項を証明することができる書類
二 請求者の生存を証明することができる書類
三 請求者が入所していた国外ハンセン病療養所に入所した年月日を証明することができる書類
四 前項第5号に規定する者にあっては、預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類
(支払未済の補償金の請求)
第2条 法第6条第1項の規定により支払未済の補償金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び当該請求に係るハンセン病療養所入所者等(以下この条において単に「ハンセン病療養所入所者等」という。)との身分関係
二 ハンセン病療養所入所者等の氏名、性別、生年月日及び住所
三 ハンセン病療養所入所者等の死亡年月日
四 金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
五 郵便貯金銀行の営業所等での払渡しを希望する者(第4号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
六 請求年月日
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 住民票の写しその他の請求者の氏名、性別、生年月日及び住所を証明することができる書類
二 ハンセン病療養所入所者等の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
三 請求者が遺族である場合にあっては、請求者とハンセン病療養所入所者等との身分関係を証明することができる書類及び請求者がハンセン病療養所入所者等の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
四 請求者が相続人である場合にあっては、相続人であることを証明することができる書類
五 前項第4号に規定する者にあっては、預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類
(支給決定の通知)
第3条 厚生労働大臣は、第1条第1項、第1条の2第1項又は前条第1項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金の支給の可否及び支給する場合における補償金の額を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。
(添付書類の省略等)
第4条 第1条第1項、第1条の2第1項又は第2条第1項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は前条の審査のために必要な書類の提出を求めることができる。
(フレキシブルディスクによる手続)
第5条 第1条第1項、第1条の2第1項又は第2条第1項の請求書の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求の趣旨及びその年月日並びに請求者の住所を記載するとともに、請求者が署名又は記名押印した書類を提出することによって行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第6条 前条のフレキシブルディスクは、日本産業規格X6223号に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第7条 第5条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、日本工業規格X6224号又は日本産業規格X6225号に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X0605号に規定する方式
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
第8条 第5条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X6223号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
一 請求者の氏名
二 請求年月日
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年7月17日厚生労働省令第174号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日厚生労働省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月31日厚生労働省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年2月10日厚生労働省令第14号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第2号。以下「改正法」という。)附則第2項の厚生労働省令で定める者は、改正法による改正後のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条第2号に掲げる者(改正法の施行前に死亡した者を含む。)であって改正法の施行前にこの省令による改正前のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第1条第1項の請求書を厚生労働大臣に提出した者とする。
3 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求とみなす。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行前に前条の規定による改正前のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第5条第1項第1号の退所者給与金を支給されている者は、第2条第1項の規定による認定を受けたものとみなす。
2 この省令の施行前に前条の規定による改正前のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第5条第1項第2号の非入所者給与金を支給されている者は、第10条第1項の規定による認定を受けたものとみなす。
附則 (平成24年9月28日厚生労働省令第135号)
この省令は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
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