せいしんほけんふくししほうだい10じょうだい1こうにきていするしていしけんきかんおよびどうほうだい35じょうだい1こうにきていするしていとうろくきかんをしていするしょうれい
精神保健福祉士法第10条第1項に規定する指定試験機関及び同法第35条第1項に規定する指定登録機関を指定する省令
平成13年厚生労働省令第107号
精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第10条第1項及び第35条第1項の規定に基づき、精神保健福祉士法第10条第1項に規定する指定試験機関及び同法第35条第1項に規定する指定登録機関を指定する省令を次のように定める。
精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第10条第1項に規定する指定試験機関及び同法第35条第1項に規定する指定登録機関として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
公益財団法人社会福祉振興・試験センター | 東京都渋谷区渋谷1丁目5番6号 | 平成10年6月1日 |
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。
附則 (平成24年4月2日厚生労働省令第72号)
この省令は、公布の日から施行する。
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