ちょうりししけんのじっしにかんするじむをおこなうものとうをしていするしょうれい
調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令
平成13年厚生労働省令第102号
調理師法(昭和33年法律第147号)第8条の3第2項及び調理師法施行規則(昭和33年厚生省令第46号)第18条の規定に基づき、調理技術に関する審査の事務を行う団体等を指定する省令を次のように定める。
(調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)
第1条 調理師法(昭和33年法律第147号。以下「法」という。)第3条の2第2項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 試験事務の範囲 | 指定の日 |
公益社団法人調理技術技能センター | 東京都中央区日本橋堀留町2丁目8番5号JACCビル | 調理師試験の実施に関する事務の全部又は一部 | 平成20年6月3日 |
(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)
第2条 法第8条の3第2項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
公益社団法人調理技術技能センター | 東京都中央区日本橋堀留町2丁目8番5号JACCビル | 昭和57年11月18日 |
(技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定)
第3条 調理師法施行規則(昭和33年厚生省令第46号。以下「規則」という。)第18条の規定による技術考査について指定養成施設の委託を受ける者として、次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
公益社団法人全国調理師養成施設協会 | 東京都渋谷区代々木2丁目13番4号新中央ビル3階 | 昭和58年2月2日 |
(調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の指定)
第4条 規則第18条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者として、次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
公益社団法人調理技術技能センター | 東京都中央区日本橋堀留町2丁目8番5号JACCビル | 昭和58年2月2日 |
公益社団法人日本調理師会 | 東京都台東区蔵前2丁目4番5号岩金ビル5階 | 昭和57年11月18日 |
公益社団法人全日本司厨士協会 | 東京都港区芝公園3丁目6番22号 | 昭和57年11月18日 |
附則
この省令は、公布の日から施行し、本則の表の各項の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の各項の下欄に掲げる日から適用する。
附則 (平成14年10月15日厚生労働省令第134号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月9日厚生労働省令第113号)
この省令は、公布の日から施行し、平成20年6月3日から適用する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第51号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び第4条の改正規定(「社団法人調理技術技能センター」を「公益社団法人調理技術技能センター」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
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