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こうせいろうどうしょうそしききそく

厚生労働省組織規則

平成13年厚生労働省令第1号
国家行政組織法(昭和23年法律第120号)、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)及び厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)の規定に基づき、並びに厚生労働省設置法及び厚生労働省組織令を実施するため、厚生労働省組織規則を次のように定める。

第1章 本省

第1節 内部部局

第1款 大臣官房
(審査委員並びに地域保健福祉施策特別分析官及び国際労働交渉官)
第1条 大臣官房に、審査委員(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに地域保健福祉施策特別分析官1人及び国際労働交渉官1人を置く。
2 審査委員は、命を受けて、法令案その他重要な事項の審査に当たる。
3 地域保健福祉施策特別分析官は、命を受けて、地域における保健福祉施策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、地域における保健福祉施策に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
4 国際労働交渉官は、命を受けて、国際労働分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、国際労働分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
(人事調査官、調査官及び人事企画官)
第2条 人事課に、人事調査官、調査官及び人事企画官それぞれ1人を置く。
2 人事調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。
3 調査官は、命を受けて、職員の人事の管理に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。
4 人事企画官は、命を受けて、職員の人事の制度に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
(公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官、訟務官及び法務専門官)
第3条 総務課に、公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官17人、訟務官3人及び法務専門官2人を置く。
2 公文書監理・情報公開室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
 厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
3 公文書監理・情報公開室に、室長を置く。
4 広報室は、広報に関する事務(国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5 広報室に、室長を置く。
6 企画官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関する特定事項の企画及び立案に当たる。
7 訟務官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する訴訟に関する事務(他局並びに人材開発統括官及び政策統括官並びに他課の所掌に属するものを除く。)を行う。
8 法務専門官は、検察官をもって充てる。
9 法務専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
 厚生労働省の所掌事務に関する争訟の統一的かつ適正な処理に関すること(訟務官の所掌に属するものを除く。)。
 厚生労働省の所掌事務に関する法令案の作成に関する必要な助言その他の援助に関すること。
(監査指導室、経理室、管理室及び福利厚生室並びに会計管理官及び首席営繕専門官)
第4条 会計課に、監査指導室、経理室、管理室及び福利厚生室並びに会計管理官及び首席営繕専門官それぞれ1人を置く。
2 監査指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。
 東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。
3 監査指導室に、室長及び会計監査官11人(うち4人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
4 会計監査官は、命を受けて、厚生労働省の所掌に係る会計の監査に関する事務を行う。
5 経理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること。
 厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
 東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること。
 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
6 経理室に、室長を置く。
7 管理室は、庁内の管理に関する事務をつかさどる。
8 管理室に、室長を置く。
9 福利厚生室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員(厚生労働省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第1項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
 恩給に関する連絡事務に関すること。
10 福利厚生室に、室長を置く。
11 会計管理官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する特定事項の調整及び管理に関する事務をつかさどる。
12 首席営繕専門官は、命を受けて、厚生労働省所管の建築物の営繕に関する事務を行う。
(地方企画官)
第4条の2 地方課に、地方企画官1人を置く。
2 地方企画官は、命を受けて、地方課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
(国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官及び国際保健企画官)
第5条 国際課に、国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官及び国際保健企画官それぞれ1人を置く。
2 国際保健・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(保健に関するものに限る。)に関すること。
 厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、国際労働・協力室の所掌に属するものを除く。)に関する事務の総括に関すること。
3 国際保健・協力室に、室長を置く。
4 国際労働・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(労働に関するものに限る。)に関すること。
 厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、労働に関するものに限る。)に関する事務の総括に関すること。
5 国際労働・協力室に、室長を置く。
6 国際企画・戦略官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に当たる。
7 国際保健企画官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうち保健に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
(健康危機管理・災害対策室並びに研究企画官及び医療イノベーション企画官)
第6条 厚生科学課に、健康危機管理・災害対策室並びに研究企画官及び医療イノベーション企画官それぞれ1人を置く。
2 健康危機管理・災害対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
 厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
3 健康危機管理・災害対策室に、室長を置く。
4 研究企画官は、命を受けて、疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術の研究に関する事務の総括に関する企画及び立案に当たる。
5 医療イノベーション企画官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務のうち、研究の成果の実用化によるイノベーションの創出に特に資する分野に係るものの総括に関する企画及び立案並びに調整に当たる。
第7条 削除
第8条 削除
第9条 削除
第2款 医政局
(医療技術顧問)
第10条 医政局に、医療技術顧問を置くことができる。
2 医療技術顧問は、国立ハンセン病療養所の業務に関し、医療技術上の特殊な学識経験を必要とする専門事項について、医政局長の諮問に応じる。
3 医療技術顧問は、非常勤とする。
(医療安全推進室及び医療政策企画官)
第11条 総務課に、医療安全推進室及び医療政策企画官1人を置く。
2 医療安全推進室は、保健医療の普及及び向上に関する事務(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)のうち、医療の安全に関する調査、企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3 医療安全推進室に、室長を置く。
4 医療政策企画官は、命を受けて、保健医療に関する基本的な政策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関することを行う。
(医師確保等地域医療対策室)
第12条 地域医療計画課に、医師確保等地域医療対策室を置く。
2 医師確保等地域医療対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地域における保健医療に係る計画に関すること。
 前号の計画に関する医師の派遣に関すること。
3 医師確保等地域医療対策室に、室長を置く。
(医療独立行政法人管理室並びに政策医療推進官及び調査官)
第13条 医療経営支援課に、医療独立行政法人管理室並びに政策医療推進官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び調査官それぞれ1人を置く。
2 医療独立行政法人管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
 独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
3 医療独立行政法人管理室に、室長を置く。
4 政策医療推進官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
 国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。
 国立ハンセン病療養所が行う研究に関すること。
 国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。
5 調査官は、命を受けて、国立ハンセン病療養所の職員の組織する団体に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。
(試験免許室及び医師臨床研修推進室)
第14条 医事課に、試験免許室及び医師臨床研修推進室を置く。
2 試験免許室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士及び義肢装具士の試験及び免許に関すること。
 外国医師等の臨床修練及び臨床教授等のための病院又は診療所の指定並びに臨床修練及び臨床教授等の許可に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
3 試験免許室に、室長を置く。
4 医師臨床研修推進室は、医師の臨床研修に関する事務をつかさどる。
5 医師臨床研修推進室に、室長を置く。
(歯科口腔保健推進室)
第14条の2 歯科保健課に、歯科口腔保健推進室を置く。
2 歯科口腔保健推進室は、歯科口腔保健(歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)第1条に規定する歯科口腔保健をいう。)の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3 歯科口腔保健推進室に、室長を置く。
(看護サービス推進室及び看護職員確保対策官)
第15条 看護課に、看護サービス推進室及び看護職員確保対策官1人を置く。
2 看護サービス推進室は、保健師、助産師、看護師及び准看護師による看護サービスの向上に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
3 看護サービス推進室に、室長を置く。
4 看護職員確保対策官は、命を受けて、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)の規定による看護師等の確保に関する事務(同法第2条第2項に規定する指定訪問看護事業を行う者及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官並びに地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)を行う。
(医療機器政策室及び首席流通指導官)
第16条 経済課に、医療機器政策室及び首席流通指導官1人を置く。
2 医療機器政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 医療機器その他衛生用品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(医薬・生活衛生局及び研究開発振興課の所掌に属するものを除く。)。
 医療機器その他衛生用品の製造業、製造販売業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発振興課の所掌に属するものを除く。)。
 医療機器その他衛生用品の輸出入に関すること。
 医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。
3 医療機器政策室に、室長を置く。
4 首席流通指導官は、命を受けて、医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の流通に関する調査(医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の価格に係るものを含む。)及び指導に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)を行う。
(治験推進室及び医療情報技術推進室)
第17条 研究開発振興課に、治験推進室及び医療情報技術推進室を置く。
2 治験推進室は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第2条第17項に規定する治験の推進に関する事務(医薬・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 治験推進室に、室長を置く。
4 医療情報技術推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関すること。
 医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
5 医療情報技術推進室に、室長を置く。
第18条 削除
第3款 健康局
(指導調査室)
第19条 総務課に、指導調査室を置く。
2 指導調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 保健医療に関する補助事業、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)を施行するため都道府県知事並びに広島市及び長崎市の長が行う事務についての監査に関すること。
 原子爆弾被爆者に対する援護に係る予算の執行に関すること。
 保健衛生施設等の施設及び設備の整備に係る予算の執行に関する事務の総括に関すること。
 保健衛生施設(総務課の所掌に属するものに限る。)の施設及び設備の整備に係る予算の執行に関すること。
 健康局の所掌に係る事務の実施状況の調査に関すること。
3 指導調査室に、室長及び公衆衛生監査官11人(うち5人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
4 公衆衛生監査官は、命を受けて、第2項第1号に掲げる事務を行う。
(予防接種室並びに受動喫煙対策推進官及び保健指導官)
第20条 健康課に、予防接種室並びに受動喫煙対策推進官及び保健指導官それぞれ1人を置く。
2 予防接種室は、予防接種の実施に関する事務をつかさどる。
3 予防接種室に、室長を置く。
4 受動喫煙対策推進官は、命を受けて、受動喫煙の防止のための対策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
5 保健指導官は、命を受けて、地域における保健の向上に関する事務のうち、保健師その他の者が行う保健指導に係る企画及び立案並びに指導に関することを行う。
(肝炎対策推進室)
第21条 がん・疾病対策課に、肝炎対策推進室を置く。
2 肝炎対策推進室は、肝炎の予防及び治療に関する事務(他局並びに結核感染症課及び難病対策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 肝炎対策推進室に、室長を置く。
(感染症情報管理官)
第22条 結核感染症課に、感染症情報管理官1人を置く。
2 感染症情報管理官は、命を受けて、結核感染症課の所掌事務に関する情報の管理に当たる。
(移植医療対策推進室)
第23条 難病対策課に、移植医療対策推進室を置く。
2 移植医療対策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 臓器の移植に関すること。
 造血幹細胞移植に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、疾病の治療に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)のうち、移植医療に関すること。
3 移植医療対策推進室に、室長を置く。
第4款 医薬・生活衛生局
(医薬品副作用被害対策室及び薬事企画官)
第24条 総務課に、医薬品副作用被害対策室及び薬事企画官1人を置く。
2 医薬品副作用被害対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第15条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に関することに限る。)。
 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の有害な作用による健康被害の対策に関すること。
3 医薬品副作用被害対策室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4 薬事企画官は、命を受けて、薬事に関する特定事項の企画及び立案並びに調整(医政局の所掌に属するものを除く。)に当たる。
第25条 削除
(麻薬対策企画官及び薬物取締調整官)
第26条 監視指導・麻薬対策課に、麻薬対策企画官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び薬物取締調整官1人を置く。
2 麻薬対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項の調査、企画及び立案に当たる。
 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤(以下「麻薬等」という。)に関する取締りに係る国際協力に関すること。
 麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察職員として行う職務に係る国際協力に関すること。
 麻薬等に係る国際捜査共助に係る国際協力に関すること。
3 薬物取締調整官は、命を受けて、麻薬等及び医薬品医療機器等法に規定する指定薬物に関する取締りに関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
(検疫所業務管理室)
第27条 生活衛生・食品安全企画課に、検疫所業務管理室を置く。
2 検疫所業務管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第1項、第2項、第4項若しくは第5項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第62条第1項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関すること。
 検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査に関すること。
 検疫所の組織及び運営一般に関すること。
3 検疫所業務管理室に、室長を置く。
(輸入食品安全対策室)
第28条 食品監視安全課に、輸入食品安全対策室を置く。
2 輸入食品安全対策室は、次に掲げる事務のうち、輸入に係るものをつかさどる。
 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関すること。
 食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関すること(生活衛生・食品安全企画課の所掌に属するものを除く。)。
 農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること(食品基準審査課の所掌に属するものを除く。)。
 食品衛生法第26条第2項又は第3項の検査に関すること。
3 輸入食品安全対策室に、室長を置く。
(生活衛生対策企画官)
第29条 生活衛生課に、生活衛生対策企画官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 生活衛生対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項の調査、企画及び立案に当たる。
 建築物衛生の改善及び向上に関すること。
 前号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(健康局並びに食品監視安全課及び水道課の所掌に属するものを除く。)。
(水道計画指導室及び水道水質管理官)
第29条の2 水道課に、水道計画指導室及び水道水質管理官1人を置く。
2 水道計画指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 水道用水の供給に関する企画及び立案に関すること。
 水道の広域的な整備に関すること。
 水道事業及び水道用水供給事業の監督に関すること。
 独立行政法人水資源機構の行う業務に関すること。
3 水道計画指導室に、室長を置く。
4 水道水質管理官は、命を受けて、水道課の所掌事務のうち、水道水に係る水質基準その他の水質の管理に関することを行う。
第5款 労働基準局
(石綿対策室並びに労働保険専門調査官及び主任労働保険専門調査官)
第30条 総務課に、石綿対策室並びに労働保険専門調査官9人及び主任労働保険専門調査官1人を置く。
2 石綿対策室は、労働基準局の所掌事務に係る石綿に関する対策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3 石綿対策室に、室長を置く。
4 労働保険専門調査官は、命を受けて、労働保険審査会が行う審理に関する事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。
5 主任労働保険専門調査官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び労働保険専門調査官の行う事務の調整に当たる。
(労働条件確保改善対策室並びに調査官、医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官)
第30条の2 労働条件政策課に、労働条件確保改善対策室並びに調査官、医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官それぞれ1人を置く。
2 労働条件確保改善対策室は、労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護が特に必要な業種、業務その他の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の企画及び立案に関する事務(医療労働企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 労働条件確保改善対策室に、室長を置く。
4 調査官は、命を受けて、労働条件政策課の所掌事務に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。
5 医療労働企画官は、命を受けて、医療の提供に係る業務その他の医療の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。
6 過労死等防止対策企画官は、命を受けて、過労死等の防止のための対策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
(過重労働特別対策室並びに調査官並びに中央労働基準監察監督官及び主任中央労働基準監察監督官)
第31条 監督課に、過重労働特別対策室並びに調査官1人並びに中央労働基準監察監督官9人及び主任中央労働基準監察監督官1人を置く。
2 過重労働特別対策室は、長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止のための監督指導に関する事務をつかさどる。
3 過重労働特別対策室に、室長を置く。
4 調査官は、命を受けて、監督課の所掌事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。
5 中央労働基準監察監督官は、命を受けて、都道府県労働局における労働基準局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務(労災管理課の所掌に属するものを除く。)を行う。
6 主任中央労働基準監察監督官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央労働基準監察監督官の行う事務の調整に当たる。
第31条の2 削除
(中央賃金指導官及び主任中央賃金指導官)
第31条の3 賃金課に、中央賃金指導官及び主任中央賃金指導官それぞれ1人を置く。
2 中央賃金指導官は、命を受けて、賃金に関する専門知識についての都道府県労働局の職員への指導及び都道府県労働局相互間の調整に関する事務を行う。
3 主任中央賃金指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央賃金指導官の行う事務の調整に当たる
(労災保険財政数理室並びに中央労災補償監察官及び主任中央労災補償監察官)
第32条 労災管理課に、労災保険財政数理室並びに中央労災補償監察官7人及び主任中央労災補償監察官1人を置く。
2 労災保険財政数理室は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)に規定する労災保険率、第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率並びに労働者災害補償保険の特別保険料率に関する事務並びに労働者災害補償保険に関する保険数理及び統計に関する事務並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号。以下「石綿健康被害救済法」という。)の規定による特別遺族給付金に関する数理及び統計に関する事務をつかさどる。
3 労災保険財政数理室に、室長を置く。
4 中央労災補償監察官は、命を受けて、都道府県労働局における災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。
5 主任中央労災補償監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央労災補償監察官の行う事務の調整に当たる。
(労働保険徴収業務室)
第33条 労働保険徴収課に、労働保険徴収業務室を置く。
2 労働保険徴収業務室は、労働保険料及び石綿健康被害救済法の規定による一般拠出金(以下「一般拠出金」という。)並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する電子計算組織に関する事務をつかさどる。
3 労働保険徴収業務室に、室長を置く。
(職業病認定対策室及び労災保険審理室並びに調査官)
第34条 補償課に、職業病認定対策室及び労災保険審理室並びに調査官1人を置く。
2 職業病認定対策室は、職業性疾病に係る業務災害の認定に関する事務をつかさどる。
3 職業病認定対策室に、室長を置く。
4 労災保険審理室は、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による災害補償、労働者災害補償保険及び石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金に係る不服申立て及び訴訟に関する事務をつかさどる。
5 労災保険審理室に、室長を置く。
6 調査官は、命を受けて、労働基準法の規定による災害補償の実施、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による保険給付及び石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金の支給に関する事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。
第35条 削除
(調査官)
第36条 計画課に、調査官1人を置く。
2 調査官は、命を受けて、産業安全(鉱山における保安を除く。)及び労働衛生に関する調査及び研究に関する特定事項(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する事項を含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する事項を除く。)の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。
(建設安全対策室)
第37条 安全課に、建設安全対策室を置く。
2 建設安全対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条第2項の規定による計画の届出に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
 前号に掲げるもののほか、建設業に係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
3 建設安全対策室に、室長を置く。
(産業保健支援室、治療と仕事の両立支援室及び電離放射線労働者健康対策室)
第38条 労働衛生課に、産業保健支援室、治療と仕事の両立支援室及び電離放射線労働者健康対策室を置く。
2 産業保健支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 労働安全衛生法に規定する衛生管理者及び産業医に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
 労働安全衛生法に規定する健康診断及び健康管理手帳に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
 前2号に掲げるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため事業者が講ずる必要な措置(労働安全衛生法に規定する作業環境測定に関するものを除く。)に関する支援に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
3 産業保健支援室に、室長を置く。
4 治療と仕事の両立支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 労働者が傷病等の治療を受けつつ就業することを容易にするための環境の整備に関する施策の企画及び立案に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
 労働者が傷病等の治療を受けつつ就業することを容易にするための環境の整備に関する施策の企画及び立案の調整に関すること。
5 治療と仕事の両立支援室に、室長を置く。
6 電離放射線労働者健康対策室は、電離放射線による労働者の健康障害の防止に関する事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)をつかさどる。
7 電離放射線労働者健康対策室に、室長を置く。
(化学物質評価室及び環境改善室)
第39条 化学物質対策課に、化学物質評価室及び環境改善室を置く。
2 化学物質評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職場における危険物の危険性及び有害物の有害性についての調査に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)並びに化学物質により労働災害が生ずるおそれの評価に関すること。
 危険物の危険性及び有害物の有害性の表示及び通知に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
3 化学物質評価室に、室長を置く。
4 環境改善室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 労働衛生に関する登録型式検定機関の組織及び運営一般に関すること。
 有害物に係る労働安全衛生法第65条に規定する作業環境測定に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
5 環境改善室に、室長を置く。
第40条 削除
第6款 職業安定局
(訓練受講者支援室及び公共職業安定所運営企画室並びに中央職業指導官及び首席職業指導官並びに中央職業安定監察官及び主任中央職業安定監察官)
第41条 総務課に、訓練受講者支援室及び公共職業安定所運営企画室並びに中央職業指導官5人及び首席職業指導官1人並びに中央職業安定監察官8人及び主任中央職業安定監察官1人を置く。
2 訓練受講者支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 政府が行う公共職業訓練の受講者及び修了者、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第2条に規定する特定求職者並びに教育訓練(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2の規定により厚生労働大臣が指定する教育訓練をいう。)の受講者及び修了者(次号及び第788条の3において「訓練受講者」という。)の職業紹介及び職業指導に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
 訓練受講者の職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること。
 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第7条の規定による職業訓練受講給付金に関すること。
3 訓練受講者支援室に、室長を置く。
4 公共職業安定所運営企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公共職業安定所の行う業務の運営に関する企画及び立案に関すること。
 公共職業安定所の行う業務の指導に係る事務の調整に関すること。
5 公共職業安定所運営企画室に、室長を置く。
6 中央職業指導官は、命を受けて、職業指導についての専門的及び技術的な事項に関する事務並びに当該事務についての指導に関する事務を行う。
7 首席職業指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央職業指導官の行う事務を総括する。
8 中央職業安定監察官は、命を受けて、都道府県労働局における職業安定局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)を行う。
9 主任中央職業安定監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央職業安定監察官の行う事務の調整に当たる。
(民間人材サービス推進室及び雇用復興企画官)
第42条 雇用政策課に、民間人材サービス推進室及び雇用復興企画官1人を置く。
2 民間人材サービス推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の活用に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の発達、改善及び調整に関すること。
3 民間人材サービス推進室に、室長を置く。
4 雇用復興企画官は、命を受けて、東日本大震災からの雇用の復興に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
(調査官並びに中央雇用保険監察官及び主任中央雇用保険監察官)
第43条 雇用保険課に、調査官1人並びに中央雇用保険監察官5人及び主任中央雇用保険監察官1人を置く。
2 調査官は、命を受けて、雇用保険に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。
3 中央雇用保険監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用保険に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。
4 主任中央雇用保険監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央雇用保険監察官の行う事務の調整に当たる。
第44条 削除
(主任中央需給調整事業指導官及び派遣・請負労働企画官)
第45条 需給調整事業課に、主任中央需給調整事業指導官及び派遣・請負労働企画官それぞれ1人を置く。
2 主任中央需給調整事業指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官及び雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
 労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。
3 派遣・請負労働企画官は、命を受けて、派遣労働者及び1の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。第762条の2、第786条第1項第5号、第788条の2第2号及び第788条の7第2号において「請負労働者」という。)の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
(海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官)
第46条 外国人雇用対策課に、海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官1人を置く。
2 海外人材受入就労対策室は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格をもって在留する者、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第16条の4、第16条の5又は第16条の7の規定の適用を受けて出入国管理及び難民認定法第7条の2第1項の証明書の交付を受けた者その他これに類する一定の専門的知識及び技能を有する者として就労を認められた外国人の職業の安定に関する事務をつかさどる。
3 海外人材受入就労対策室に、室長を置く。
4 国際労働力対策企画官は、命を受けて、外国人雇用対策課の所掌事務のうち、国際的な労働移動に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。
(システム計画官及び主任システム計画官)
第46条の2 労働市場センター業務室に、システム計画官及び主任システム計画官それぞれ1人を置く。
2 システム計画官は、命を受けて、電子計算組織による情報処理システムの設計及び運用に関する事務を行う。
3 主任システム計画官は、命を受けて、前項の事務を行い、及びシステム計画官の行う事務の調整に当たる。
(就労支援室、労働移動支援室、農山村雇用対策室及び建設・港湾対策室)
第47条 雇用開発企画課に、就労支援室、労働移動支援室、農山村雇用対策室及び建設・港湾対策室を置く。
2 就労支援室は、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者(高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第2条2項に規定する高年齢者等をいう。)及び障害者を除く。)の雇用機会の確保に関する事務をつかさどる。
3 就労支援室に、室長を置く。
4 労働移動支援室は、労働移動に関する政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
5 労働移動支援室に、室長を置く。
6 農山村雇用対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農山村における雇用機会の確保に関すること。
 林業労働者の雇用管理の改善に関すること。
7 農山村雇用対策室に、室長を置く。
8 建設・港湾対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 建設労働者及び港湾労働者の雇用の改善に関すること。
 港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。
9 建設・港湾対策室に、室長を置く。
(地域就労支援室並びに調査官、障害者雇用専門官及び主任障害者雇用専門官)
第48条 障害者雇用対策課に、地域就労支援室並びに調査官1人、障害者雇用専門官3人及び主任障害者雇用専門官1人を置く。
2 地域就労支援室は、地域における障害者の就職及び職場への定着の促進並びにこれらに関連する職業安定機関と関係行政機関その他の関係者との間における連絡、援助又は協力に関する事務をつかさどる。
3 地域就労支援室に、室長を置く。
4 調査官は、命を受けて、障害者の職業の安定に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。
5 障害者雇用専門官は、命を受けて、障害者の職業の安定についての専門的及び技術的な事項に関する事務を行う。
6 主任障害者雇用専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び障害者雇用専門官の行う事務の調整に当たる。
第7款 雇用環境・均等局
(労働紛争処理業務室並びに雇用環境・均等企画官並びに雇用環境・均等監察官及び主任雇用環境・均等監察官)
第49条 総務課に、労働紛争処理業務室並びに雇用環境・均等企画官1人並びに雇用環境・均等監察官3人及び主任雇用環境・均等監察官1人を置く。
2 労働紛争処理業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。
 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)の規定に基づく使用者による障害者虐待の防止に関する事務の調整に関すること。
3 労働紛争処理業務室に、室長を置く。
4 雇用環境・均等企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
5 雇用環境・均等監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。
6 主任雇用環境・均等監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び雇用環境・均等監察官の行う事務の調整に当たる。
(ハラスメント防止対策室)
第50条 雇用機会均等課に、ハラスメント防止対策室を置く。
2 ハラスメント防止対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職場における性的な言動に起因する問題に関すること。
 職場における労働者の就業環境が害される言動に起因する問題に関すること。
3 ハラスメント防止対策室に、室長を置く。
(多様な働き方推進室)
第51条 有期・短時間労働課に、多様な働き方推進室を置く。
2 多様な働き方推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 期間の定めのある労働契約を締結している労働者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者との均衡のとれた待遇の確保に関する政策の企画及び立案に関すること。
 短時間労働者と通常の労働者との均等な待遇及び均衡のとれた待遇の確保に関する政策の企画及び立案に関すること。
3 多様な働き方推進室に、室長を置く。
(勤労者福祉事業室及び労働金庫業務室)
第52条 勤労者生活課に、勤労者福祉事業室及び労働金庫業務室を置く。
2 勤労者福祉事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 労働組合その他労働に関する団体が行う共済事業その他福祉活動に関すること。
 労働者の福利厚生の増進を図るための活動を行う団体に対する当該活動に関する助言その他の援助措置に関すること。
3 勤労者福祉事業室に、室長を置く。
4 労働金庫業務室は、労働金庫の事業に関する事務をつかさどる。
5 労働金庫業務室に、室長を置く。
第8款 子ども家庭局
(少子化総合対策室及び児童福祉調査官)
第53条 総務課に、少子化総合対策室及び児童福祉調査官を置く。
2 少子化総合対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 少子化対策に関すること。
 子ども家庭局の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。
3 少子化総合対策室に、室長を置く。
4 児童福祉調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち、児童の福祉に関する特定事項の調査及び調整に当たる。
(虐待防止対策推進室及び児童扶養手当特別指導監査官)
第54条 家庭福祉課に、虐待防止対策推進室及び児童扶養手当特別指導監査官3人以内を置く。
2 虐待防止対策推進室は、児童の虐待の防止に関する事務をつかさどる。
3 虐待防止対策推進室に、室長を置く。
4 児童扶養手当特別指導監査官は、命を受けて、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関する事務を行う。
第55条 削除
第56条 削除
第57条 削除
第58条 削除
第9款 社会・援護局
(自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官)
第59条 保護課に、自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官1人を置く。
2 自立推進・指導監査室は、都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法(昭和25年法律第144号)の施行に関する事務についての監査及びこれに伴う指導に関する事務をつかさどる。
3 自立推進・指導監査室に、室長及び生活保護監査官27人以内を置く。
4 生活保護監査官は、命を受けて、第2項に掲げる事務を行う。
5 保護事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 被保護者の自立支援に関する事業の企画及び立案並びに調整に関すること(他局及び地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
 生活保護法第38条第1項に規定する保護施設等及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第8号に規定する事業に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
6 保護事業室に、室長を置く。
7 特別医療扶助指導検査官は、命を受けて、生活保護法第54条第1項の規定による検査及びこれに伴う指導に関する事務を行う。
(成年後見制度利用促進室、消費生活協同組合業務室及び生活困窮者自立支援室)
第60条 地域福祉課に、成年後見制度利用促進室、消費生活協同組合業務室及び生活困窮者自立支援室を置く。
2 成年後見制度利用促進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 成年後見制度利用促進基本計画(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第12条第1項に規定する成年後見制度利用促進基本計画をいう。)の策定(変更に係るものに限る。)及び推進に関すること。.
 成年後見制度利用促進会議(成年後見制度の利用の促進に関する法律第13条第1項に規定する成年後見制度利用促進会議をいう。)及び成年後見制度利用促進専門家会議(同条第2項に規定する成年後見制度利用促進専門家会議をいう。)の庶務に関すること。
3 成年後見制度利用促進室に、室長を置く。
4 消費生活協同組合業務室は、消費生活協同組合の事業に関する事務をつかさどる。
5 消費生活協同組合業務室に、室長及び生協検査官7人以内を置く。
6 生協検査官は、命を受けて、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下この項において「組合」という。)、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第53条の2第2項に規定する子会社等並びに同法第10条第2項に規定する共済事業を行う組合から業務の委託を受けた者の業務及び会計の状況の検査に関する事務を行う。
7 生活困窮者自立支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 生活福祉資金の貸付事業に関すること。
 生計の途がなく、かつ、一定の住居を持たない者で、野外において生活しているものの保護及び更生に関すること。
 生活困窮者の自立支援に関する企画及び立案並びに調整に関すること(他局及び保護課の所掌に属するものを除く。)。
8 生活困窮者自立支援室に、室長を置く。
(福祉人材確保対策官及び法人指導監査官)
第61条 福祉基盤課に、福祉人材確保対策官1人及び法人指導監査官2人以内を置く。
2 福祉人材確保対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
 社会福祉に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 社会福祉法第89条第1項に規定する基本指針の策定に関すること(地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
 都道府県福祉人材センター及び中央福祉人材センターに関すること。
 福利厚生センターに関すること。
 社会福祉に関する事業に関係する者の教養及び訓練に関すること。
 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
 社会福祉主事に関すること。
3 法人指導監査官は、命を受けて、社会福祉法第56条第1項の規定による検査に関する事務を行う。
(中国残留邦人等支援室)
第62条 援護企画課に、中国残留邦人等支援室を置く。
2 中国残留邦人等支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域に係る引揚援護並びに未帰還者及びこれに類する者(第4号において「未帰還者等」という。)に係る事項に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
 中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域から内地に引き揚げた者の応急援護並びに引揚先における更生及び補導に関すること。
 未帰還者等のうち中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域内にあるもの(次号において「中国旧ソビエト未帰還者等」という。)の状況の調査並びに身上資料の作成及び保管に関すること。
 中国旧ソビエト未帰還者等の死亡の処理に関すること。
3 中国残留邦人等支援室に、室長及び支援給付監査官2人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4 支援給付監査官は、命を受けて、第2項第2号に掲げる事務のうち、支援給付の支給に関し都道府県及び市町村が行う事務についての監査及びこれに伴う指導に関する事務を行う。
(審査室)
第63条 援護・業務課に、審査室を置く。
2 審査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に規定する遺族年金、遺族給与金及び弔慰金を受ける権利の裁定に関すること。
 戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する遺族年金及び遺族給与金を受けている者の受給権の調査に関すること。
3 審査室に、室長を置く。
(事業推進室)
第63条の2 事業課に、事業推進室を置く。
2 事業推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業の実施に関すること(援護企画課の所掌に属するものを除く。)。
 旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関すること。
3 事業推進室に、室長を置く。
(自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官、障害福祉監査官、障害福祉サービス業務監視専門官及び精神保健福祉監査官)
第64条 企画課に、自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官1人、障害福祉監査官12人(うち8人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内、障害福祉サービス業務監視専門官1人及び精神保健福祉監査官10人(うち7人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
2 自立支援振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 障害者の福祉に関する事業(障害者の社会経済活動への参加の促進に係るものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法人の認可及び監督に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
 補装具に関すること。
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による障害者の日常生活上の便宜を図るための用具の給付及び貸与に関すること。
 福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
 障害者の社会経済活動への参加の促進に関すること(職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
3 自立支援振興室に、室長を置く。
4 施設管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国立障害者リハビリテーションセンター及び独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の組織及び運営一般に関すること。
 知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児に対して行われる治療及び日常生活の指導等の研究等に関すること。
5 施設管理室に、室長を置く。
6 特別自立支援指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
 児童福祉法第57条の3の3第1項、第3項、第4項及び第6項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条第1項及び第2項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。
7 障害福祉監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条に規定する福祉手当の支給に関し都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。
 児童福祉施設(知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児に係るものに限る。)への入所又は通所に要する費用及び障害者支援施設又は障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)を行う施設において提供された障害福祉サービスに要する費用の監査に関すること。
8 障害福祉サービス業務監視専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
 児童福祉法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
9 精神保健福祉監査官は、命を受けて、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第38条の6の規定による報告徴収等の事務及び同法を施行するため都道府県知事が行う事務についての監査に関する事務を行う。
(障害児・発達障害者支援室)
第64条の2 障害福祉課に、障害児・発達障害者支援室を置く。
2 障害児・発達障害者支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 障害児(児童福祉法に規定する「障害児」をいう。)の福祉の増進(同法の規定による障害児相談支援を除く。)に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
 発達障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)に規定する「発達障害者」をいい、発達障害児(同法に規定する「発達障害児」をいう。)を除く。)の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による障害福祉サービス(療養介護に限る。)に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
3 障害児・発達障害者支援室に、室長を置く。
(心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官)
第65条 精神・障害保健課に、心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 心の健康支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 障害者の保健の向上に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)のうち、障害者の社会復帰に係る事務に関すること。
 精神保健福祉士に関すること。
 国民の精神的健康の増進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
3 心の健康支援室に、室長を置く。
4 依存症対策推進室は、依存症の予防及び治療並びに依存症の患者等への支援に関する企画及び立案並びに調整に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5 依存症対策推進室に、室長を置く。
6 地域移行推進官は、命を受けて、障害者の保健の向上に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)のうち、精神障害者の退院による地域における生活への移行の促進に関する企画及び立案並びに調整に関することを行う。
第10款 老健局
(認知症施策推進室及び介護保険指導室)
第66条 総務課に、認知症施策推進室及び介護保険指導室を置く。
2 認知症施策推進室は、介護保険法第5条の2第1項に規定する認知症に関する施策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3 認知症施策推進室に、室長を置く。
4 介護保険指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による福祉の措置の実施に関する監査に関すること。
 老人福祉法第34条の2第1項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
 介護保険法第24条第1項及び第2項の規定による帳簿書類等の提示等の事務に関すること。
 介護保険法第102条第2項及び第104条第3項の規定による指示に関すること。
 介護保険法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
 介護保険法第197条の規定による報告の徴収等(同条第1項及び第2項の規定によるものに限る。)に関すること。
 介護保険法第203条の3第1項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
5 介護保険指導室に、室長、特別介護保険指導官2人以内、特別介護サービス指導官3人以内及び介護サービス業務監視専門官4人以内を置く。
6 特別介護保険指導官は、命を受けて、介護保険法第197条の規定による報告の徴収等(同条第1項の規定によるものに限る。)に関する事務を行う。
7 特別介護サービス指導官は、命を受けて、第4項第1号から第4号まで、第6号(介護保険法第197条の規定による報告の徴収等(同条第1項の規定によるものに限る。)に関することを除く。)及び第7号に掲げる事務を行う。
8 介護サービス業務監視専門官は、命を受けて、第4項第5号に掲げる事務を行う。
第11款 保険局
(歯科医療管理官)
第67条 保険局に、歯科医療管理官1人を置く。
2 歯科医療管理官は、命を受けて、医療課の所掌事務のうち、歯科医療に係るものを行う。
(社会保険審査調整室)
第68条 総務課に、社会保険審査調整室を置く。
2 社会保険審査調整室は、社会保険審査会の庶務に関する事務をつかさどる。
3 社会保険審査調整室に、室長を置く。
(全国健康保険協会管理室)
第68条の2 保険課に、全国健康保険協会管理室を置く。
2 全国健康保険協会管理室は、全国健康保険協会の行う業務に関する事務をつかさどる。
3 全国健康保険協会管理室に、室長を置く。
(国民健康保険指導調整官及び主任国民健康保険指導調整官)
第69条 国民健康保険課に、国民健康保険指導調整官2人及び主任国民健康保険指導調整官1人を置く。
2 国民健康保険指導調整官は、命を受けて、国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(高齢者医療関係業務及び介護保険事業関係業務を除く。)についての指導及び調整に関する事務(医療課の所掌に属するものを除く。)を行う。
3 主任国民健康保険指導調整官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び国民健康保険指導調整官の行う事務の調整に当たる。
(高齢者医療指導調整官)
第69条の2 高齢者医療課に、高齢者医療指導調整官1人を置く。
2 高齢者医療指導調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
 後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導及び調整に関すること(医療課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
 後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導及び調整に関すること。
 後期高齢者支援金等の額の算定についての指導及び調整に関すること(調査課の所掌に属するものを除く。)。
(保険データ企画室)
第69条の3 医療介護連携政策課に、保険データ企画室を置く。
2 保険データ企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第16条第2項及び第3項の規定により提供される情報の管理に関すること。
 医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者及び同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)及び審査支払機関の情報処理の高度化の推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
 前2号に掲げるもののほか、医療保険者が保有する診療並びに健康診査及び保健指導に係るデータ等の活用に関する総合的な企画及び立案に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
3 保険データ企画室に、室長を置く。
(保険医療企画調査室、医療技術評価推進室及び医療指導監査室並びに薬剤管理官)
第70条 医療課に、保険医療企画調査室、医療技術評価推進室及び医療指導監査室並びに薬剤管理官1人を置く。
2 保険医療企画調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費(次号において「社会保険診療報酬等」という。)に関する政策の企画及び立案のための調査及び研究に関すること。
 社会保険診療報酬等の請求、審査及び支払に関する調査及び研究に関すること。
3 保険医療企画調査室に、室長を置く。
4 医療技術評価推進室は、医療技術評価の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
5 医療技術評価推進室に、室長を置く。
6 医療指導監査室は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術に係る療養費に関する指導及び監査に関する事務をつかさどる。
7 医療指導監査室に、室長並びに医療指導監査官18人以内、特別医療指導監査官7人及び療養指導監査官1人を置く。
8 医療指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務(特別医療指導監査官及び療養指導監査官の所掌に属するものを除く。)を行う。
9 特別医療指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務のうち、開設者が同一である2以上の病院に係るものその他重要事項に係るものを行う。
10 療養指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務のうち、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術に係る療養費に関する指導及び監査に係るものを行う。
11 薬剤管理官は、命を受けて、医療課の所掌事務のうち、薬剤に係るものを行う。
(数理企画官)
第71条 調査課に、数理企画官1人を置く。
2 数理企画官は、命を受けて、医療保険制度の調整のための統計数理的調査に関する重要事項の企画及び立案に当たる。
第12款 年金局
(首席年金数理官及び年金数理官)
第72条 総務課に、首席年金数理官及び年金数理官それぞれ1人を置く。
2 首席年金数理官は、命を受けて、年金制度の調整のための年金制度の財政状況及び財政計画に関する調査及び検証に当たる。
3 年金数理官は、命を受けて、首席年金数理官の職務に関する重要事項の処理に当たる。
(数理調整管理官)
第73条 数理課に、数理調整管理官1人を置く。
2 数理調整管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第84条の5第1項に規定する拠出金(次号において「拠出金」という。)及び同条第2項に規定する政府の負担(次号において「政府負担」という。)に係る数理に関すること。
 拠出金及び政府負担に係る統計数理的調査に関すること。
(システム室、調査室、監査室及び会計室)
第73条の2 事業企画課に、システム室、調査室、監査室及び会計室を置く。
2 システム室は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法(大正11年法律第70号)第5条第2項若しくは第123条第2項又は船員保険法(昭和14年法律第73号)第4条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)に基づく事業(以下この条、第710条の2の2、第710条の2の3及び第710条の2の4において「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の整備及び管理に関する事務をつかさどる。
3 システム室に、室長を置く。
4 調査室は、政府管掌年金事業等の統計及び政府管掌年金事業等の運営のための統計数理的調査に関する事務をつかさどる。
5 調査室に、室長を置く。
6 監査室は、政府管掌年金事業等の実施に関する事務についての監査に関する事務をつかさどる。
7 監査室に、室長、上席監査官2人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内、監査官12人以内及びシステム監査官3人以内を置く。
8 上席監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務(システム監査官の所掌に属するものを除く。)を行い、及び監査官の行う事務を整理する。
9 監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務(システム監査官の所掌に属するものを除く。)を行う。
10 システム監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務のうち、政府管掌年金事業等の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の運用についてのシステム監査及びサイバーセキュリティ監査に関する事務を行う。
11 会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 年金特別会計(健康勘定、子ども・子育て支援勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。次号において同じ。)の経理に関すること。
 年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
12 会計室に、室長を置く。
第73条の3 削除
第13款 人材開発統括官
(調査官、訓練企画官、特別支援企画官、就労支援訓練企画官、職業能力開発指導官、主任職業能力開発指導官、キャリア形成支援企画官、企業内人材開発支援企画官、職業能力検定官、主任職業能力検定官及び海外協力企画官)
第73条の4 本省に、調査官1人、訓練企画官1人、特別支援企画官1人、就労支援訓練企画官1人、職業能力開発指導官2人、主任職業能力開発指導官1人、キャリア形成支援企画官1人、企業内人材開発支援企画官1人、職業能力検定官6人、主任職業能力検定官1人及び海外協力企画官1人を置く。
2 調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第2条第1項に規定する技能実習に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に関する事務を助ける。
3 訓練企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務(特別支援企画官及び就労支援訓練企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項に規定する準則訓練に関する基準、教科書その他の教材及び同法第21条第1項に規定する技能照査に関すること。
 職業訓練指導員に関すること。
 公共職業訓練及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練に係る計画に関すること。
 前号の計画に関する訓練の実施及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
4 特別支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
 職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練に関すること。
 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)第15条第2項に規定する介護労働安定センターの組織及び運営一般に関すること。
 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第18条第1項第4号に規定する教育訓練に関すること。
5 就労支援訓練企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業訓練に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(特別支援企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
6 職業能力開発指導官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業能力の開発及び向上に関する専門的及び技術的な事項についての指導及び援助に関する事務を助ける。
7 主任職業能力開発指導官は、命を受けて、参事官の職務のうち前項の事務及び職業能力開発指導官の行う事務の調整に関する事務を助ける。
8 キャリア形成支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
 労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること。
 勤労青少年の福祉の増進に関すること。
9 企業内人材開発支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進に関する事務を助ける。
10 職業能力検定官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業能力検定についての専門的及び技術的な事項に関する事務を助ける。
11 主任職業能力検定官は、命を受けて、参事官の職務のうち前項の事務及び職業能力検定官の行う事務の調整に関する事務を助ける。
12 海外協力企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち人材開発統括官の所掌事務に係る国際協力に関する事務(技能実習法第2条第1項に規定する技能実習に関するものを除く。)を助ける。
第14款 政策統括官
(政策企画官、社会保障財政企画官、サイバーセキュリティ監査官、特別サイバーセキュリティ監査官、労働経済調査官、統計企画調整官、審査解析官、保健統計官、社会統計官、世帯統計官、賃金福祉統計官、統計管理官、情報システム管理官及び調査官)
第74条 本省に、政策企画官4人、社会保障財政企画官1人、サイバーセキュリティ監査官2人、特別サイバーセキュリティ監査官1人、労働経済調査官1人、統計企画調整官1人、審査解析官1人、保健統計官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、社会統計官1人、世帯統計官1人、賃金福祉統計官1人、統計管理官2人、情報システム管理官1人及び調査官3人を置く。
2 政策企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の企画及び立案並びに調整に係るもの(社会保障財政企画官及び調査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
3 社会保障財政企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で財政をはじめとする特定事項に係るものを助ける。
4 サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、参事官の職務のうちサイバーセキュリティに関する監査及び指導に係るもの(特別サイバーセキュリティ監査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
5 特別サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、参事官の職務のうちサイバーセキュリティに関する監査及び指導に関する職務のうち重要事項に係るものを助ける。
6 労働経済調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち労働に関する経済問題に関する総合的な分析に係るものを助ける。
7 統計企画調整官は、命を受けて、参事官の職務のうち厚生労働省の所掌事務に係る統計調査の総合的な企画及び立案並びに調整に係るもの(審査解析官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
8 審査解析官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
 厚生労働省の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関する事務のうち審査に関すること。
 厚生労働省の所掌事務に係る統計に関する総合的な解析に関すること。
9 保健統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち保健に関する統計調査に係るものを助ける。
10 社会統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
 社会福祉並びに健康保険及び国民健康保険に関する統計調査に関すること。
 前号に掲げるもののほか、社会保障に関する統計調査に関すること(保健統計官、世帯統計官及び賃金福祉統計官の所掌に属するものを除く。)。
11 世帯統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
 厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な保健、医療、福祉、年金、所得その他これに類する国民生活の基礎的な事項に関する統計調査に関すること。
 前号に掲げるもののほか、社会保障に関する統計調査(特定の者を継続して対象とする統計調査に限る。)に関すること。
12 賃金福祉統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
 賃金の構造に関する基本的な統計調査に関すること。
 前号に掲げるもののほか、賃金、給料その他の給与に関する統計調査に関すること。
 労働時間に関する統計調査に関すること。
 労働者の安全及び衛生並びに災害補償に関する統計調査に関すること。
 労働者の福祉に関する統計調査に関すること。
 労働生産性及び労働費用に関する統計調査に関すること。
13 統計管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
 人口動態統計及び毎月勤労統計調査に関すること。
 保健統計官、社会統計官及び賃金福祉統計官の行う事務の総括に関すること。
14 情報システム管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)を助ける。
15 調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
 厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関する事務のうち合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 労働関係に関する特定事項及び労働に関する統計調査に関する専門的事項の調査、企画及び立案に関すること。
(政策評価推進官)
第75条 本省に、政策評価推進官1人を置く。
2 政策評価推進官は、政策評価官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

第2節 施設等機関

第1款 検疫所
(検疫所の名称及び位置)
第76条 検疫所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(所長及び次長)
第77条 検疫所に、所長を置く。
2 所長は、検疫所の事務を掌理する。
3 検疫所に、次長1人を置く。
4 次長は、所長を助け、検疫所の事務を整理する。
(企画調整官)
第78条 成田空港検疫所、東京検疫所、名古屋検疫所、関西空港検疫所及び福岡検疫所に、企画調整官1人を置く。
2 企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項に関する企画及び立案並びに調整に当たる。
 港及び飛行場における検疫及び防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにその結果の提供を含む。)を行うこと(港における検疫所にあっては、医療に関することを除く。)。
 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと。
(横浜検疫所に置く課等)
第79条 横浜検疫所に、次の3課及び輸入食品・検疫検査センター並びに港湾衛生評価分析官及び輸入食品中央情報管理官それぞれ1人を置く。
総務課
検疫衛生課
食品監視課
(総務課の所掌事務)
第80条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
 統計に関すること。
 衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査に関する研修を行うこと。
 前3号に掲げるもののほか、検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(検疫衛生課の所掌事務)
第81条 検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(食品監視課の所掌事務)
第82条 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(輸入食品・検疫検査センター及び輸入食品中央情報管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(輸入食品監督官)
第82条の2 横浜検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官1人を置く。
2 輸入食品監督官は、命を受けて、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入を行う食品等事業者に対する監督に関する事務を行う。
(輸入食品・検疫検査センターの所掌事務)
第83条 輸入食品・検疫検査センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
 検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行うこと。
 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を行うこと。
2 輸入食品・検疫検査センターは、輸入食品・検疫検査センターを置かない検疫所(支所及び出張所を含む。以下この項において同じ。)から、当該検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査(当該検疫所が検査課を置く検疫所である場合にあっては、高度なものに限る。)の委託を受けることができる。
(輸入食品・検疫検査センターに置く課等)
第84条 輸入食品・検疫検査センターに、審査指導課及び統括検査官9人を置く。
(審査指導課の所掌事務)
第85条 審査指導課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を行うことをつかさどる。
(統括検査官の職務)
第86条 統括検査官は、命を受けて、検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行う事務の総括に関する事務を行う。
(港湾衛生評価分析官の職務)
第86条の2 港湾衛生評価分析官は、次に掲げる事務を処理する。
 船舶の衛生検査結果の評価及び分析を行うこと。
 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の侵入、生息及び病原体の保有の状況に関する調査結果の評価及び分析を行うこと。
(輸入食品中央情報管理官の職務)
第87条 輸入食品中央情報管理官は、次に掲げる事務を処理する。
 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第32条第7項に規定する電子情報処理組織の運用を行うこと。
 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導に関する統計の解析を行うこと。
(神戸検疫所に置く課等)
第88条 神戸検疫所に、次の4課及び輸入食品・検疫検査センターを置く。
総務課
検疫衛生課
食品監視課
食品監視第2課
(総務課の所掌事務)
第89条 総務課は、第80条各号に掲げる事務をつかさどる。
(検疫衛生課の所掌事務)
第90条 検疫衛生課は、第81条に規定する事務をつかさどる。
(食品監視課の所掌事務)
第91条 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(食品監視第2課及び輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(食品監視第2課の所掌事務)
第92条 食品監視第2課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入(神戸市(東灘区及び灘区に限る。)、尼崎市、西宮市(山口町を除く。)、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び川西市並びに川辺郡猪名川町におけるものに限る。)に際しての検査及び指導を行うこと(輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(輸入食品監督官)
第92条の2 神戸検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官1人を置く。
2 輸入食品監督官は、命を受けて、第82条の2第2項に規定する事務を行う。
(輸入食品・検疫検査センターの所掌事務)
第93条 輸入食品・検疫検査センターは、第83条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
2 第83条第2項の規定は、輸入食品・検疫検査センターについて準用する。
(輸入食品・検疫検査センターに置く課等)
第94条 輸入食品・検疫検査センターに、審査指導課及び統括検査官8人を置く。
(審査指導課の所掌事務)
第95条 審査指導課は、第85条に規定する事務をつかさどる。
(統括検査官の職務)
第96条 統括検査官は、命を受けて、第86条に規定する事務を行う。
(東京検疫所に置く課)
第97条 東京検疫所に、次の5課を置く。
総務課
検疫衛生課
食品監視課
食品監視第2課
検査課
(総務課の所掌事務)
第98条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
 統計に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(検疫衛生課の所掌事務)
第99条 検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(食品監視課の所掌事務)
第100条 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(食品監視第2課及び検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(食品監視第2課の所掌事務)
第101条 食品監視第2課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入(野田市、柏市、流山市、松戸市、鎌ヶ谷市、船橋市、習志野市、浦安市及び市川市におけるものに限る。)に際しての検査及び指導(試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を除く。)を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(検査課の所掌事務)
第102条 検査課は、検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行うことをつかさどる。
(輸入食品監督官)
第102条の2 東京検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官1人を置く。
2 輸入食品監督官は、命を受けて、第82条の2第2項に規定する事務を行う。
(成田空港検疫所及び関西空港検疫所に置く課等)
第103条 成田空港検疫所及び関西空港検疫所に、次の5課及び上席空港検疫管理官2人を置く。
総務課
検疫課
衛生課
食品監視課
検査課
(総務課の所掌事務)
第104条 総務課は、第98条各号に掲げる事務をつかさどる。
(検疫課の所掌事務)
第105条 検疫課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(衛生課及び検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(衛生課の所掌事務)
第106条 衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)。
 ねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第56条の2第1項の規定による届出動物等の輸入の届出に関すること。
(食品監視課の所掌事務)
第107条 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(検査課の所掌事務)
第108条 検査課は、第102条に規定する事務をつかさどる。
(検疫情報管理室)
第108条の2 成田空港検疫所の検疫課に、検疫情報管理室を置く。
2 検疫情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること。
 検疫法(昭和26年法律第201号)第27条の2第2項の規定に基づき検疫所長が収集又は分析した検疫感染症に関する情報の管理に関すること。
(輸入食品監督官)
第108条の3 成田空港検疫所及び関西空港検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官1人を置く。
2 輸入食品監督官は、命を受けて、第82条の2第2項に規定する事務を行う。
(上席空港検疫管理官の職務)
第108条の4 上席空港検疫管理官は、命を受けて、第105条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。
(大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所に置く課)
第109条 大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所に、次の4課を置く。
総務課
検疫衛生課
食品監視課
検査課
(総務課の所掌事務)
第110条 総務課は、第98条各号に掲げる事務をつかさどる。
(検疫衛生課の所掌事務)
第111条 検疫衛生課は、第99条に規定する事務をつかさどる。
(食品監視課の所掌事務)
第112条 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(検査課の所掌事務)
第113条 検査課は、第102条に規定する事務をつかさどる。
(輸入食品監督官)
第113条の2 大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官1人を置く。
2 輸入食品監督官は、命を受けて、第82条の2第2項に規定する事務を行う。
(小樽検疫所、仙台検疫所、新潟検疫所、広島検疫所及び那覇検疫所に置く課)
第114条 小樽検疫所、仙台検疫所、新潟検疫所、広島検疫所及び那覇検疫所に、次の3課を置く。
総務課
検疫衛生課
食品監視課
(総務課の所掌事務)
第115条 総務課は、第98条各号に掲げる事務をつかさどる。
(検疫衛生課の所掌事務)
第116条 検疫衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと。
 検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査並びにねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置に関する衛生微生物学的試験及び検査を行うこと。
(食品監視課の所掌事務)
第117条 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うことをつかさどる。
(輸入食品監督官)
第117条の2 小樽検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官1人を置く。
2 輸入食品監督官は、命を受けて、第82条の2第2項に規定する事務を行う。
(支所及び出張所の名称及び位置)
第118条 支所及び出張所の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(支所及び出張所の所掌事務)
第119条 支所及び出張所は、検疫所の所掌事務の一部を分掌する。
(支所長及び出張所長)
第120条 支所に支所長を、出張所に出張所長を置く。
(検疫調整官)
第120条の2 小樽検疫所千歳空港検疫所支所、仙台検疫所仙台空港検疫所支所、東京検疫所千葉検疫所支所、東京検疫所東京空港検疫所支所、名古屋検疫所清水検疫所支所、名古屋検疫所中部空港検疫所支所、広島検疫所広島空港検疫所支所、福岡検疫所福岡空港検疫所支所、福岡検疫所長崎検疫所支所、福岡検疫所鹿児島検疫所支所及び那覇検疫所那覇空港検疫所支所並びに小樽検疫所函館出張所、小樽検疫所釧路出張所、新潟検疫所富山空港出張所、新潟検疫所金沢・七尾出張所、広島検疫所徳山下松・岩国出張所、広島検疫所坂出出張所、広島検疫所松山出張所、福岡検疫所厳原・比田勝出張所、福岡検疫所熊本空港出張所、福岡検疫所大分・佐賀関出張所、福岡検疫所宮崎空港出張所及び那覇検疫所石垣出張所に、検疫調整官1人を置く。
2 検疫調整官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する調整に当たる。
 港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫を行うこと。
 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと。
(支所に置く課等)
第121条 名古屋検疫所清水検疫所支所及び福岡検疫所門司検疫所支所に、次の2課及び統括食品監視官1人を置く。
庶務課
検疫衛生課
2 小樽検疫所千歳空港検疫所支所、仙台検疫所仙台空港検疫所支所、東京検疫所千葉検疫所支所、名古屋検疫所四日市検疫所支所、広島検疫所広島空港検疫所支所、福岡検疫所長崎検疫所支所、福岡検疫所鹿児島検疫所支所及び那覇検疫所那覇空港検疫所支所に、次の2課を置く。
庶務課
検疫衛生・食品監視課
3 東京検疫所東京空港検疫所支所、東京検疫所川崎検疫所支所、名古屋検疫所中部空港検疫所支所及び福岡検疫所福岡空港検疫所支所に、次の3課を置く。
庶務課
検疫衛生課
食品監視課
(庶務課の所掌事務)
第122条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公印の保管、公文書類、会計及び物品に関すること。
 統計に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(検疫衛生課又は検疫衛生・食品監視課の所掌事務)
第123条 検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うことをつかさどる。
2 東京検疫所東京空港検疫所支所の検疫衛生課は、前項に規定する事務のほか、ねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置に関する衛生微生物学的試験及び検査を行うことをつかさどる。
3 検疫衛生・食品監視課は、第1項に規定する事務のほか、次条に規定する事務をつかさどる。
(食品監視課の所掌事務)
第123条の2 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うことをつかさどる。
(統括食品監視官の職務)
第124条 統括食品監視官は、命を受けて、前条に規定する事務を行う。
第2款 削除
第125条 削除
第126条 削除
第127条 削除
第128条 削除
第129条 削除
第130条 削除
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第3款 国立ハンセン病療養所
(国立ハンセン病療養所の名称及び位置)
第474条 国立ハンセン病療養所の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。
(所長及び副所長)
第475条 国立ハンセン病療養所に、所長及び副所長1人を置く。
2 所長は、国立ハンセン病療養所の事務を掌理する。
3 副所長は、所長を助け、国立ハンセン病療養所の事務を整理する。
(国立療養所栗生楽泉園等に置く部等)
第476条 国立療養所栗生楽泉園、国立療養所多磨全生園、国立療養所長島愛生園、国立療養所邑久光明園、国立療養所菊池恵楓園、国立療養所星塚敬愛園及び国立療養所沖縄愛楽園に、事務部、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護部を置く。
(事務部の所掌事務)
第477条 事務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。
 会計、物品及び営繕に関すること。
 患者の入退所及び入所患者の厚生に関すること。
 医療に関する統計に関すること。
 診療記録の保管に関すること。
 入所患者の給食に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、国立ハンセン病療養所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(事務部に置く課)
第478条 事務部に、庶務課、会計課及び福祉課を置く。
(庶務課の所掌事務)
第479条 庶務課は、第477条第1号、第6号及び第7号に掲げる事務をつかさどる。
(会計課の所掌事務)
第480条 会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。
(福祉課の所掌事務)
第481条 福祉課は、第477条第3号から第5号までに掲げる事務をつかさどる。
(診療科の所掌事務)
第482条 診療科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
 科内の衛生及び取締りに関すること。
 診断及び治療に関すること。
(薬剤科の所掌事務)
第483条 薬剤科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関することをつかさどる。
(研究検査科の所掌事務)
第484条 研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
 医療の向上に寄与する研究に関すること。
 化学的検査、細菌学的検査、病理学的検査その他医学的検査に関すること。
(看護部の所掌事務)
第485条 看護部は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護に関することをつかさどる。
(国立療養所松丘保養園等に置く課等)
第486条 国立療養所松丘保養園、国立療養所東北新生園、国立駿河療養所、国立療養所大島青松園、国立療養所奄美和光園及び国立療養所宮古南静園に、庶務課、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護課を置く。
(庶務課の所掌事務)
第487条 庶務課は、第477条各号に掲げる事務をつかさどる。
(事務長)
第488条 庶務課の長を事務長とする。
(診療科の所掌事務)
第489条 診療科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第482条各号に掲げる事務をつかさどる。
(薬剤科の所掌事務)
第490条 薬剤科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第483条に規定する事務をつかさどる。
(研究検査科の所掌事務)
第491条 研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第484条各号に掲げる事務をつかさどる。
(看護課の所掌事務)
第492条 看護課は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第485条に規定する事務をつかさどる。
(総看護師長)
第493条 看護課の長を総看護師長とする。
(看護師養成所)
第494条 国立ハンセン病療養所に、看護師養成所を置く。
2 看護師養成所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
国立療養所多磨全生園附属看護学校 東村山市
国立療養所長島愛生園附属看護学校 瀬戸内市
3 看護師養成所は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護師の養成を行うことをつかさどる。
4 看護師養成所に、所長を置く。
第4款 国立医薬品食品衛生研究所
(国立医薬品食品衛生研究所の位置)
第495条 国立医薬品食品衛生研究所は、神奈川県に置く。
(所長及び副所長)
第496条 国立医薬品食品衛生研究所に、所長及び副所長1人を置く。
2 所長は、国立医薬品食品衛生研究所の事務を掌理する。
3 副所長は、所長を助け、国立医薬品食品衛生研究所の事務を整理する。
(企画調整主幹)
第497条 国立医薬品食品衛生研究所に、企画調整主幹1人を置く。
2 企画調整主幹は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
 国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関すること。
 国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定事項の総括に当たること。
(国立医薬品食品衛生研究所に置く部等)
第498条 国立医薬品食品衛生研究所に、次の16部及び安全性生物試験研究センターを置く。
総務部
薬品部
生物薬品部
生薬部
再生・細胞医療製品部
遺伝子医薬部
医療機器部
生活衛生化学部
食品部
食品添加物部
食品衛生管理部
衛生微生物部
有機化学部
生化学部
安全情報部
医薬安全科学部
(総務部の所掌事務)
第499条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
 検定、試験、検査、製造並びに調査及び研究に関する庶務を行うこと。
 前2号に掲げるもののほか、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(総務部に置く課)
第500条 総務部に、次の3課を置く。
総務課
会計課
業務課
(総務課の所掌事務)
第501条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。
 前号に掲げるもののほか、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
第502条 会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。
(業務課の所掌事務)
第503条 業務課は、検定、試験、検査、製造並びに調査及び研究に関する庶務を行うことをつかさどる。
(薬品部の所掌事務)
第504条 薬品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医薬品(生物学的製剤並びに抗菌性物質及びその製剤を除く。第514条及び第518条第1号において同じ。)、医薬部外品並びに毒物及び劇物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
(生物薬品部の所掌事務)
第505条 生物薬品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、ホルモン類、酵素類、蛋白質類、生理活性高分子化合物並びに先端技術を利用して製造される医薬品(再生・細胞医療製品部及び遺伝子医薬部の所掌に係るものを除く。)及び医薬部外品の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
(生薬部の所掌事務)
第506条 生薬部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、生薬及び生薬製剤の試験、検査及び試験的製造並びに麻薬等(麻薬等の原料を含む。)、けし及びけしがらの試験及び検査並びにこれらの試験及び検査に必要な標準物質の製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
(再生・細胞医療製品部の所掌事務)
第507条 再生・細胞医療製品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、再生医療等製品(遺伝子治療製品を除く。)並びに細胞又は組織を利用して製造される医薬品及び医療機器の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
(遺伝子医薬部の所掌事務)
第508条 遺伝子医薬部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、遺伝子治療製品、核酸医薬品、体外診断用医薬品(体外診断用医薬品と対になる治療用医薬品を含む。)及び放射性医薬品の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
(医療機器部の所掌事務)
第509条 医療機器部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医療機器(再生・細胞医療製品部の所掌に係るものを除く。)その他衛生用品及びこれらの材料の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
(生活衛生化学部の所掌事務)
第510条 生活衛生化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、室内空気、上水、環境水、大気、水道用品、水道資機材及び水道薬品並びにこれらに含まれる環境汚染物及び自然発生物質に関する試験及び検査並びに化粧品、化粧品原料及び医薬部外品の試験、検査及び試験的製造並びに家庭用品に含まれる有害物質に関する試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
(食品部の所掌事務)
第511条 食品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、食品等、食品汚染物及び化学性食中毒検体の試験及び検査(栄養生理学的試験及び検査を除く。)並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
(食品添加物部の所掌事務)
第512条 食品添加物部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、添加物、器具、容器包装、おもちゃ及び洗浄剤の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
(食品衛生管理部の所掌事務)
第513条 食品衛生管理部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、食品等の製造工程における微生物及び有害物質の制御、安全性評価、規格基準その他の食品等の衛生管理に関する調査及び研究並びに食中毒に関連する微生物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
(衛生微生物部の所掌事務)
第514条 衛生微生物部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品、毒物及び劇物、食品等、食品汚染物、食中毒検体、家庭用品、室内空気及び上水に含まれる有害物質その他の国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に関連する物質(以下「関連物質」という。)の衛生微生物学的試験及び検査並びにこれらに付随する有害微生物及びその産物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
(有機化学部の所掌事務)
第515条 有機化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、関連物質の有機化学的試験及びこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
(生化学部の所掌事務)
第516条 生化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、関連物質の生化学的試験及び放射線の安全管理並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
(安全情報部の所掌事務)
第517条 安全情報部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
 食品の安全性に関する情報の収集、加工、解析、評価、蓄積及び提供並びにこれらに必要な情報の調査及び研究を行うこと。
 図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌及び情報誌の編集及び頒布に関すること。
(医薬安全科学部の所掌事務)
第518条 医薬安全科学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
 医薬品及び再生医療等製品の安全性に関する情報の収集、加工、解析、評価、蓄積及び提供を行うこと。
 医薬品及び再生医療等製品の安全性に関する情報の解析及び評価、医薬品及び再生医療等製品による副作用の発現の予測及び防止その他の医薬品及び再生医療等製品の安全性の確保に関する研究を行うこと。
(安全性生物試験研究センターの所掌事務)
第519条 安全性生物試験研究センターは、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
 関連物質の毒性学的試験並びに実験動物の飼育及び管理並びにこれらに必要な研究を行うこと。
 関連物質の薬理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと。
 関連物質の病理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと。
 関連物質の変異原性及び遺伝毒性に関する試験並びにこれらに必要な研究を行うこと。
 関連物質に関する試験結果に基づく安全性の総合的な予測及び評価、動物実験代替法の評価、化学物質の安全性に関する情報の収集、加工、解析、評価、蓄積及び提供(以下この号及び第525条において「化学物質の安全性に関する情報の収集等」という。)並びに化学物質の安全性に関する情報の収集等に必要な情報の調査並びにこれらに必要な研究を行うこと。
(安全性生物試験研究センターに置く部等)
第520条 安全性生物試験研究センターに、次の5部を置く。
毒性部
薬理部
病理部
変異遺伝部
安全性予測評価部
(毒性部の所掌事務)
第521条 毒性部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の毒性学的試験並びに実験動物の飼育及び管理並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
(薬理部の所掌事務)
第522条 薬理部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の薬理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと(安全性予測評価部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(病理部の所掌事務)
第523条 病理部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の病理学的試験及びこれに必要な研究を行うことをつかさどる。
(変異遺伝部の所掌事務)
第524条 変異遺伝部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の変異原性及び遺伝毒性に関する試験並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
(安全性予測評価部の所掌事務)
第525条 安全性予測評価部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質に関する試験結果に基づく安全性の総合的な予測及び評価、動物実験代替法の評価、化学物質の安全性に関する情報の収集等及びこれに必要な情報の調査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第526条 削除
第527条 削除
第528条 削除
第529条 削除
第530条 削除
第531条 削除
第532条 削除
第533条 削除
第534条 削除
第535条 削除
第5款 国立保健医療科学院
(国立保健医療科学院の位置)
第536条 国立保健医療科学院は、埼玉県に置く。
(院長及び次長)
第537条 国立保健医療科学院に、院長及び次長1人を置く。
2 院長は、国立保健医療科学院の事務を掌理する。
3 次長は、院長を助け、国立保健医療科学院の事務を整理する。
(企画調整主幹及び統括研究官)
第538条 国立保健医療科学院に、企画調整主幹1人及び統括研究官7人を置く。
2 企画調整主幹は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
 国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関すること。
 国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する特定事項の総括に当たること。
3 統括研究官は、命を受けて、国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する専門的事項の総括に関する事務を行う。
(国立保健医療科学院に置く部等)
第539条 国立保健医療科学院に、次の7部並びに研究情報支援研究センター及び保健医療経済評価研究センターを置く。
総務部
政策技術評価研究部
生涯健康研究部
医療・福祉サービス研究部
生活環境研究部
健康危機管理研究部
国際協力研究部
(総務部の所掌事務)
第540条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
 養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する庶務を行うこと。
 図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。
 前3号に掲げるもののほか、国立保健医療科学院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(総務部に置く課)
第541条 総務部に、次の3課を置く。
総務課
会計課
研修・業務課
(総務課の所掌事務)
第542条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。
 図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、国立保健医療科学院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
第543条 会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。
(研修・業務課の所掌事務)
第544条 研修・業務課は、養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する庶務を行うことをつかさどる。
(政策技術評価研究部の所掌事務)
第545条 政策技術評価研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療及び生活衛生並びにこれらに関連する社会福祉(以下「保健医療等」という。)に関する政策及び技術に対する科学的評価、研究の動向の分析並びに統計の高度利用に係るものをつかさどる。
(生涯健康研究部の所掌事務)
第546条 生涯健康研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、生涯にわたる疾病及び障害の予防、健康の保持及び増進並びに保健指導に係るものをつかさどる。
(医療・福祉サービス研究部の所掌事務)
第547条 医療・福祉サービス研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、医療サービス及び福祉サービスに係るもの(保健医療経済評価研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(生活環境研究部の所掌事務)
第548条 生活環境研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、生活環境に係る保健衛生に係るものをつかさどる。
(健康危機管理研究部の所掌事務)
第549条 健康危機管理研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、健康危機管理に係るものをつかさどる。
(国際協力研究部の所掌事務)
第550条 国際協力研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
 保健医療等に関する国際協力の企画、調整、実施及び評価に関すること。
 保健医療等に関する国外の情報の収集及び分析並びに国際保健活動に携わる人材の育成技術に関すること。
(研究情報支援研究センターの所掌事務)
第551条 研究情報支援研究センターは、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療等に関する情報の収集、評価、利用及び提供に係るものをつかさどる。
(保健医療経済評価研究センターの所掌事務)
第552条 保健医療経済評価研究センターは、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、経済性、効率性及び有効性の観点からの保健医療に関する評価に係るものをつかさどる。
第553条 削除
第554条 削除
第555条 削除
第556条 削除
第557条 削除
第558条 削除
第559条 削除
第560条 削除
第6款 国立社会保障・人口問題研究所
(国立社会保障・人口問題研究所の位置)
第561条 国立社会保障・人口問題研究所は、東京都に置く。
(所長及び副所長)
第562条 国立社会保障・人口問題研究所に、所長及び副所長1人を置く。
2 所長は、国立社会保障・人口問題研究所の事務を掌理する。
3 副所長は、所長を助け、国立社会保障・人口問題研究所の事務を整理する。
(政策研究調整官)
第563条 国立社会保障・人口問題研究所に、政策研究調整官1人を置く。
2 政策研究調整官は、命を受けて、国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に関する特定事項の調査及び研究、これらに関する調整並びにこれらの成果の普及を行う。
(国立社会保障・人口問題研究所に置く部等)
第564条 国立社会保障・人口問題研究所に、総務課及び次の7部を置く。
企画部
国際関係部
情報調査分析部
社会保障基礎理論研究部
社会保障応用分析研究部
人口構造研究部
人口動向研究部
(総務課の所掌事務)
第565条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
 前号に掲げるもののほか、国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(企画部の所掌事務)
第566条 企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に関する企画及び立案並びに調整(政策研究調整官の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
 社会保障及び人口問題に関する調査及び研究を行うこと(政策研究調整官及び他部の所掌に属するものを除く。)。
(国際関係部の所掌事務)
第567条 国際関係部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海外の社会保障及び人口問題に関する調査及び研究を行うこと。
 国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に係る国際協力に関すること。
(情報調査分析部の所掌事務)
第568条 情報調査分析部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に係る情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を行うこと。
 国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に係る統計データベースの開発及び管理を行うこと。
(社会保障基礎理論研究部の所掌事務)
第569条 社会保障基礎理論研究部は、社会保障の機能、経済社会構造との関係その他の社会保障の基礎理論に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。
(社会保障応用分析研究部の所掌事務)
第570条 社会保障応用分析研究部は、社会保障の応用及び分析に関する実証的調査及び研究を行うことをつかさどる。
(人口構造研究部の所掌事務)
第571条 人口構造研究部は、人口の基本構造、移動及び地域分布並びに世帯その他の家族の構造並びにこれらの変動に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。
(人口動向研究部の所掌事務)
第572条 人口動向研究部は、出生力及び死亡構造の動向並びに家庭機能の変化並びにこれらの要因に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。
(評議員会)
第573条 国立社会保障・人口問題研究所に、評議員会を置く。
2 評議員会は、国立社会保障・人口問題研究所の調査研究活動全般の基本方針その他の重要事項について、所長に助言する。
3 評議員会は、評議員10人以内で組織し、評議員は、学識経験のある者のうちから、所長の推薦を受けて、厚生労働大臣が任命する。
4 評議員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 評議員は、非常勤とする。
6 評議員会の運営に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。
第7款 国立感染症研究所
(国立感染症研究所の位置)
第574条 国立感染症研究所は、東京都に置く。
(所長及び副所長)
第575条 国立感染症研究所に、所長及び副所長1人を置く。
2 所長は、国立感染症研究所の事務を掌理する。
3 副所長は、所長を助け、国立感染症研究所の事務を整理する。
(企画調整主幹)
第576条 国立感染症研究所に、企画調整主幹1人を置く。
2 企画調整主幹は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
 国立感染症研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する重要事項の企画及び立案に関すること。
 国立感染症研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定事項の総括に当たること。
(国立感染症研究所に置く部等)
第577条 国立感染症研究所に、次の15部及び3室並びに感染症疫学センター、エイズ研究センター、病原体ゲノム解析研究センター、インフルエンザウイルス研究センター及び薬剤耐性研究センターを置く。
総務部
ウイルス第1部
ウイルス第2部
ウイルス第3部
細菌第1部
細菌第2部
寄生動物部
感染病理部
免疫部
真菌部
細胞化学部
昆虫医科学部
獣医科学部
血液・安全性研究部
品質保証・管理部
国際協力室
バイオセーフティ管理室
動物管理室
(総務部の所掌事務)
第578条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
 調査及び研究、試験、検査、検定並びに製造に関する庶務を行うこと。
 図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。
 前3号に掲げるもののほか、国立感染症研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(総務部に置く課)
第579条 総務部に、次の4課を置く。
総務課
会計課
調整課
業務管理課
(総務課の所掌事務)
第580条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること(調整課及び業務管理課の所掌に属するものを除く。)。
 図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、国立感染症研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
第581条 会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務(業務管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(調整課の所掌事務)
第582条 調整課は、調査及び研究に関する庶務を行うことをつかさどる。
(業務管理課の所掌事務)
第582条の2 業務管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 試験、検査、検定及び製造に関する庶務、会計及び物品に関すること。
 試験、検査、検定及び製造を行う建築物の営繕に関すること。
(ウイルス第1部の所掌事務)
第583条 ウイルス第1部は、出血熱ウイルス、節足動物媒介性ウイルス、神経系ウイルス、ヒトヘルペスウイルス、リケッチア及びクラミジアに起因する感染症(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに係るものを除く。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
(ウイルス第2部の所掌事務)
第584条 ウイルス第2部は、腸管感染ウイルス、腫瘍ウイルス及び肝炎ウイルスに起因する感染症(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに係るものを除く。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
(ウイルス第3部の所掌事務)
第585条 ウイルス第3部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 呼吸器系ウイルス及び発疹性ウイルスに起因する感染症(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルス及びインフルエンザウイルスに係るものを除く。次号において同じ。)に関し、病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
 呼吸器系ウイルス及び発疹性ウイルスに起因する感染症に関し、予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
 前号に掲げるもののほか、ウイルスに起因する感染症に関し、予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(サイトカイン及びケモカインに係るものに限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(細菌第1部の所掌事務)
第586条 細菌第1部は、腸管系細菌感染症、全身性細菌感染症、環境細菌由来感染症、口腔菌感染症及びスピロヘータに起因する感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(細菌ワクチン及び細菌感染症診断薬に限る。)、抗菌性物質及びその製剤(抗生物質医薬品に限る。)並びに消毒剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
(細菌第2部の所掌事務)
第587条 細菌第2部は、呼吸器系細菌感染症、毒素産生細菌感染症及び日和見感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(細菌製剤及び抗毒素製剤に限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
(寄生動物部の所掌事務)
第588条 寄生動物部は、寄生性の原虫、線虫、吸虫及び条虫類に起因する疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(免疫診断製剤に限る。)及び殺虫剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(感染病理部の所掌事務)
第589条 感染病理部は、感染症その他の特定疾病(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに起因する感染症を除く。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 予防衛生に関する病理解剖学的及び病理組織学的調査及び研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)を行うこと。
 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査及び検定(病理学的検査に係る部分に限る。)並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(免疫部の所掌事務)
第590条 免疫部は、感染症その他の特定疾病(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに起因する感染症を除く。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の免疫学的研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
 予防衛生に関する免疫学的調査及び研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)を行うこと。
 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査及び検定(エンドトキシン試験に係る部分に限る。)並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(抗毒素製剤に限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
(真菌部の所掌事務)
第591条 真菌部は、真菌に起因する感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
 抗菌性物質及びその製剤(抗生物質医薬品に限る。)の生物学的検査及びこれらの医薬品の生物学的検査に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(細胞化学部の所掌事務)
第592条 細胞化学部は、感染症その他の特定疾病(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに起因する感染症を除く。)に関し、予防衛生に関する細胞化学的及び細胞生物学的調査及び研究を行うことをつかさどる。
(昆虫医科学部の所掌事務)
第593条 昆虫医科学部は、人体に対して有害な昆虫類、ダニ類その他の動物(寄生性の原虫、線虫、吸虫及び条虫類を除く。)に起因する疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
 予防、治療及び診断に関する殺虫剤及び殺そ剤の生物学的検査及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(獣医科学部の所掌事務)
第594条 獣医科学部は、動物由来感染症に関し、病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うことをつかさどる。
(血液・安全性研究部の所掌事務)
第595条 血液・安全性研究部は、感染症その他の特定疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤並びに抗菌性物質及びその製剤の生物学的検査及び検定(異常毒性否定試験、発熱試験、及び化学試験に係る部分に限る。)並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(血液製剤に限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(エイズ研究センターの所掌に属するものを除く。)。
(品質保証・管理部の所掌事務)
第596条 品質保証・管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 放射線の安全管理及び放射性同位元素を用いた生物学的調査及び研究の方法の開発及び改良のための調査及び研究を行うこと。
 感染症その他の特定疾病の予防、治療及び診断に関する生物学的製剤並びに抗菌性物質製剤の生物学的検査及び検定における成績の総合評価、これらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の管理及び評価並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
 感染症その他の特定疾病の検定検査に必要な基準、検定検査手法の精度管理及び生物学的製剤の品質保証に関する国際的な調整を行うこと(国際協力室の所掌に属するものを除く。)。
(国際協力室の所掌事務)
第597条 国際協力室は、国立感染症研究所の所掌事務に係る国際的な調査及び研究の調整を行うことをつかさどる。
(バイオセーフティ管理室の所掌事務)
第598条 バイオセーフティ管理室は、国立感染症研究所の所掌事務のうち、生物災害に係る安全管理に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。
(動物管理室の所掌事務)
第599条 動物管理室は、医学用実験動物の飼育及び健康管理並びにこれらに関する科学的調査及び研究を行うことをつかさどる。
(感染症疫学センターの所掌事務)
第600条 感染症疫学センターは、感染症その他の特定疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 予防衛生に関し、情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに疫学的調査及び研究を行うこと(血清及び病原体に関することを含む。)。
 感染症の判別のための検査及びこれに関する抗原及び抗血清の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)並びにこれらに関する講習を行うこと。
 血清の収集、保存及び検査並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(エイズ研究センターの所掌事務)
第601条 エイズ研究センターは、ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに起因する感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(病原体ゲノム解析研究センターの所掌事務)
第602条 病原体ゲノム解析研究センターは、国立感染症研究所の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
 遺伝子の探索及び解析に関する調査及び研究を行うこと。
 病原体ゲノムに関し、情報の収集及び解析並びにこれらの結果の提供並びに調査及び研究を行うこと。
 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(肝炎ウイルスを除く小型DNAウイルスの構造蛋白質を抗原とするワクチンに限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
(インフルエンザウイルス研究センターの所掌事務)
第603条 インフルエンザウイルス研究センターは、インフルエンザウイルスに起因する感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(薬剤耐性研究センターの所掌事務)
第603条の2 薬剤耐性研究センターは、薬剤耐性病原体に起因する感染症(ウイルスに係るものを除く。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
 抗菌性物質及びその製剤(抗生物質医薬品に限る。)の生物学的検査及びこれらの医薬品の生物学的検査に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(支所の名称及び位置)
第604条 国立感染症研究所支所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
ハンセン病研究センター 東村山市
(支所の所掌事務)
第605条 ハンセン病研究センターは、ハンセン病その他の抗酸菌に起因する疾病に関し、予防衛生に関する科学的調査及び研究を行うことをつかさどる。
(支所長)
第606条 支所に、支所長を置く。
第607条 削除
第608条 削除
第609条 削除
第610条 削除
(ハンセン病研究センターに置く課等)
第611条 ハンセン病研究センターに、庶務課及び感染制御部を置く。
(庶務課の所掌事務)
第612条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
 前号に掲げるもののほか、ハンセン病研究センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(感染制御部の所掌事務)
第613条 感染制御部は、ハンセン病その他の抗酸菌に起因する疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 微生物学的、生化学的及び分子生物学的調査及び研究を行うこと。
 実験動物学的及び免疫学的調査及び研究を行うこと。
 抗らい菌療法の開発及び改良に関する調査及び研究を行うこと。
第8款 国立児童自立支援施設
(国立児童自立支援施設の名称及び位置)
第614条 国立児童自立支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
国立きぬ川学院 さくら市
国立武蔵野学院 さいたま市
(施設長及び次長)
第615条 国立児童自立支援施設に、施設長を置く。
2 施設長は、国立児童自立支援施設の事務を掌理する。
3 国立武蔵野学院に、次長1人を置く。
4 次長は、施設長を助け、国立児童自立支援施設の事務を整理する。
(国立児童自立支援施設に置く課)
第616条 国立児童自立支援施設に、次に掲げる課を置く。
庶務課
調査課
養成・研修課(国立武蔵野学院に限る。)
教務課
医務課
(庶務課の所掌事務)
第617条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
 児童の食事に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、国立児童自立支援施設の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(調査課の所掌事務)
第618条 調査課は、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
 児童の入退所、調査及び家庭環境の調整に関すること。
 児童の自立支援に関する調査及び研究、統計報告、図書の編さん並びに資料の収集、編さん及び頒布に関すること。
(養成・研修課の所掌事務)
第619条 養成・研修課は、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、児童自立支援専門員養成所の行う業務に関する事務をつかさどる。
(教務課の所掌事務)
第620条 教務課は、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
 児童の生活指導、職業指導、学科及び文化指導に関すること。
 児童の運動及び娯楽に関すること。
(医務課の所掌事務)
第621条 医務課は、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、児童の治療教育、診療及び保健衛生に関することをつかさどる。
(児童自立支援専門員養成所)
第622条 国立児童自立支援施設に、児童自立支援専門員養成所を置く。
2 児童自立支援専門員養成所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員養成所 さいたま市
3 児童自立支援専門員養成所は、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、児童自立支援専門員その他社会福祉に従事する職員の養成及び研修を行うことをつかさどる。
4 児童自立支援専門員養成所に、所長を置く。
第9款 国立障害者リハビリテーションセンター
(国立障害者リハビリテーションセンターの位置)
第623条 国立障害者リハビリテーションセンターは、埼玉県に置く。
(総長)
第624条 国立障害者リハビリテーションセンターに、総長を置く。
2 総長は、国立障害者リハビリテーションセンターの事務を掌理する。
(国立障害者リハビリテーションセンターに置く部等)
第625条 国立障害者リハビリテーションセンターに、管理部、企画・情報部、自立支援局、病院、研究所及び学院を置く。
(管理部の所掌事務)
第626条 管理部は、次に掲げる事務(国立光明寮、国立保養所及び国立福祉型障害児入所施設の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
 利用者及び入院患者の給食に関すること。
 患者の入退院及び入院患者の厚生に関すること。
 医療に関する統計に関すること。
 診療記録の保管に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(管理部に置く課)
第627条 管理部に、次の3課を置く。
総務課
会計課
医事管理課
(総務課の所掌事務)
第628条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。
 利用者及び入院患者の給食に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
第629条 会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。
第630条 削除
(医事管理課の所掌事務)
第631条 医事管理課は、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
 患者の入退院及び入院患者の厚生に関すること。
 医療に関する統計に関すること。
 診療記録の保管に関すること。
(企画・情報部の所掌事務)
第631条の2 企画・情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 障害者のリハビリテーションに関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 障害者のリハビリテーションに関する情報の収集、提供等に関すること。
(企画・情報部に置く課等)
第631条の3 企画・情報部に、次の2課、高次脳機能障害情報・支援センター及び発達障害情報・支援センターを置く。
企画課
情報システム課
(企画課の所掌事務)
第631条の4 企画課は、障害者のリハビリテーションに関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる(自立支援局の所掌に属するものを除く。)。
(情報システム課の所掌事務)
第631条の5 情報システム課は、障害者のリハビリテーションに関する情報の収集及び提供に関する事務をつかさどる(高次脳機能障害情報・支援センター及び発達障害情報・支援センターの所掌に属するものを除く。)。
(高次脳機能障害情報・支援センターの所掌事務)
第631条の6 高次脳機能障害情報・支援センターは、障害者のリハビリテーションに関し、高次脳機能障害に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに調査及び研究を行うことをつかさどる。
(発達障害情報・支援センターの所掌事務)
第631条の7 発達障害情報・支援センターは、障害者のリハビリテーションに関し、発達障害に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに調査及び研究を行うことをつかさどる。
(自立支援局の所掌事務)
第632条 自立支援局は、障害者のリハビリテーションに関し、相談、訓練及び支援を行うことをつかさどる。
(自立支援局長)
第633条 自立支援局に、自立支援局長を置く。
2 自立支援局長は、自立支援局の事務を掌理する。
(自立支援局に置く部)
第634条 自立支援局に、次の4部を置く。
総合相談支援部
第1自立訓練部
第2自立訓練部
理療教育・就労支援部
(総合相談支援部の所掌事務)
第635条 総合相談支援部は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 支援の方針に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 治療、相談及び支援に関すること(第2自立訓練部及び理療教育・就労支援部の所掌に属するものを除く。)。
 前2号に掲げるもののほか、自立支援局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(総合相談支援部に置く課)
第636条 総合相談支援部に、次の4課を置く。
支援企画課
総合相談課
総合支援課
医務課
(支援企画課の所掌事務)
第637条 支援企画課は、障害者のリハビリテーションに関し、支援の方針に関する企画及び立案並びに調整に関することをつかさどる。
(総合相談課の所掌事務)
第638条 総合相談課は、障害者のリハビリテーションに関し、相談を行うことをつかさどる。
(総合支援課の所掌事務)
第639条 総合支援課は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 日常生活又は社会生活上の支援、必要な情報の提供及び関係機関との連絡調整に関すること。
 前号に掲げるもののほか、自立支援局の所掌事務で他の所掌に属さないものに関すること。
(医務課の所掌事務)
第639条の2 医務課は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 診療及び看護に関すること。
 調剤及び製剤その他保健衛生に関すること。
(第1自立訓練部の所掌事務)
第640条 第1自立訓練部は、視覚障害者又は精神に障害のある者のリハビリテーションに関し、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。
(第1自立訓練部に置く課)
第641条 第1自立訓練部に、視覚機能訓練課及び生活訓練課を置く。
(視覚機能訓練課の所掌事務)
第642条 視覚機能訓練課は、視覚障害者の身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。
(生活訓練課の所掌事務)
第643条 生活訓練課は、精神に障害のある者の生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。
(第2自立訓練部の所掌事務)
第643条の2 第2自立訓練部は、重度の身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって重度の身体障害を有するものをいう。以下この款において同じ。)のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練に関すること。
 主として夜間における入浴、排せつ又は食事の介護及び生活等の相談に関すること。
(第2自立訓練部に置く課)
第643条の3 第2自立訓練部に、肢体機能訓練課を置く。
(肢体機能訓練課の所掌事務)
第643条の4 肢体機能訓練課は、第643条の2各号に規定する事務をつかさどる。
(理療教育・就労支援部の所掌事務)
第644条 理療教育・就労支援部は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練に関すること。
 視覚障害者の理療教育に関すること。
 求職活動に関する支援及び職場の開拓並びに就職後における職場への定着のために必要な相談に関すること。
 視覚障害者に対する理療に関する施術所の開設及び経営に関すること。
(理療教育・就労支援部に置く課等)
第645条 理療教育・就労支援部に、次の2課及び教務統括官1人を置く。
就労移行支援課
理療教育課
(就労移行支援課の所掌事務)
第646条 就労移行支援課は、第644条(第2号を除く。)に規定する事務をつかさどる。
(理療教育課の所掌事務)
第647条 理療教育課は、視覚障害者の理療教育に関する事務をつかさどる。
(教務統括官の職務)
第648条 教務統括官は、命を受けて、理療教育・就労支援部の所掌事務のうち、視覚障害者の理療教育に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
(自立支援局に置く施設)
第649条 自立支援局に、第634条に規定するもののほか、次の施設を置く。
国立光明寮
国立保養所
国立福祉型障害児入所施設
(国立光明寮の所掌事務)
第650条 国立光明寮は、視覚障害者のリハビリテーションに関し、理療教育、訓練及び支援を行うことをつかさどる。
(国立光明寮の名称及び位置)
第651条 国立光明寮の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
函館視力障害センター 函館市
神戸視力障害センター 神戸市
福岡視力障害センター 福岡市
(寮長)
第652条 国立光明寮に、寮長を置く。
2 寮長は、国立光明寮の事務を掌理する。
(国立光明寮に置く課)
第653条 国立光明寮に、次の3課を置く。
庶務課
支援課
教務課
(庶務課の所掌事務)
第654条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
 利用者の給食に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、国立光明寮の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(支援課の所掌事務)
第655条 支援課は、国立光明寮の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
 日常生活又は社会生活上の支援、必要な情報の提供及び関係機関との連絡調整に関すること。
 主として夜間における生活等の相談に関すること。
 身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練に関すること。
 求職活動に関する支援及び職場の開拓並びに就職後における職場への定着のために必要な相談に関すること。
 理療に関する施術所の開設及び経営に関すること。
(教務課の所掌事務)
第656条 教務課は、国立光明寮の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
 理療教育に関すること。
 視覚障害者の職業に関する調査及び研究に関すること(研究所の所掌に属するものを除く。)。
(国立保養所の所掌事務)
第657条 国立保養所は、次に掲げる事務をつかさどる。
 重度の身体障害者のリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと。
 戦傷病者を入所させ、医学的管理の下に、その保養を行うこと。
(国立保養所の名称及び位置)
第658条 国立保養所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
別府重度障害者センター 別府市
(所長)
第659条 国立保養所に、所長を置く。
2 所長は、国立保養所の事務を掌理する。
(国立保養所に置く課)
第660条 国立保養所に、次の3課を置く。
庶務課
医務課
支援課
(庶務課の所掌事務)
第661条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
 利用者の給食に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、国立保養所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(医務課の所掌事務)
第662条 医務課は、国立保養所の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
 診療及び看護に関すること。
 身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練に関すること。
 主として夜間における入浴、排せつ又は食事の介護及び生活等の相談に関すること。
 調剤及び製剤その他保健衛生に関すること。
(支援課の所掌事務)
第663条 支援課は、国立保養所の所掌事務のうち、日常生活又は社会生活上の支援、必要な情報の提供及び関係機関との連絡調整に関することをつかさどる。
(国立福祉型障害児入所施設の所掌事務)
第664条 国立福祉型障害児入所施設は、次に掲げる事務をつかさどる。
 知的障害の程度が著しい児童又は目が見えない者(強度の弱視を含む。)、耳が聞こえない者(強度の難聴を含む。)、口がきけない者等である障害児であって、児童福祉法第24条の3第4項の入所給付決定に係るもの又は同法第27条第1項第3号の措置を受けたものを入所させて、その保護及び指導を行うこと。
 障害児の保護及び指導を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第5条の規定による改正前の児童福祉法第63条の3の2第1項の規定により障害児施設給付費等を支給することができることとされた者を入所させ、その支援を行うこと。
 全国の福祉型障害児入所施設における障害児の保護及び指導の向上に寄与するための事業を行うこと。
(国立福祉型障害児入所施設の名称及び位置)
第665条 国立福祉型障害児入所施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
秩父学園 所沢市
(施設長)
第666条 国立福祉型障害児入所施設に、施設長を置く。
2 施設長は、国立福祉型障害児入所施設の事務を掌理する。
(国立福祉型障害児入所施設に置く課)
第667条 国立福祉型障害児入所施設に、次の4課を置く。
庶務課
地域支援課
地域移行推進課
療育支援課
(庶務課の所掌事務)
第668条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
 障害児及び第664条第3号に掲げる者(以下「障害児等」という。)の給食に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(地域支援課の所掌事務)
第669条 地域支援課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
 障害児等の入退所に関すること(地域移行推進課の所掌に属するものを除く。)。
 障害児等の作業実習の調整、ボランティアの養成及び活用その他地域社会との交流に関すること。
 障害児等の保護及び指導に関する調査及び研究に関すること。
 障害児等の保護及び指導に関する資料の収集、編さん及び頒布に関すること。
 障害児の保護及び指導に従事する職員の養成及び研修(実習に限る。)に関すること。
 障害児等の地域支援に関すること。
(地域移行推進課の所掌事務)
第670条 地域移行推進課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、障害児等の地域における生活に移行するための支援に関することをつかさどる。
(療育支援課の所掌事務)
第671条 療育支援課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
 障害児等の生活指導、作業指導その他保護及び指導に関すること。
 障害児等の治療教育及び保健衛生に関すること。
第672条 削除
(病院の所掌事務)
第673条 病院は、障害者のリハビリテーションに関し、治療を行うことをつかさどる。
(病院長及び副院長)
第674条 病院に、病院長及び副院長1人を置く。
2 病院長は、病院の事務を掌理する。
3 副院長は、病院長を助け、病院の事務を整理する。
(病院に置く部等)
第675条 病院に、次の5部、薬剤科、看護部及び障害者健康増進・運動医科学支援センターを置く。
第1診療部
第2診療部
第3診療部
リハビリテーション部
臨床研究開発部
(第1診療部の所掌事務)
第676条 第1診療部は、病院の所掌事務のうち、主として神経機能、運動機能及び代謝機能系疾患に係る診療に関することをつかさどる。
(第2診療部の所掌事務)
第677条 第2診療部は、病院の所掌事務のうち、主として感覚機能及び泌尿生殖機能系疾患に係る診療並びに医学的検査に関することをつかさどる。
(第3診療部の所掌事務)
第677条の2 第3診療部は、病院の所掌事務のうち、主として児童の精神機能系疾患及び発達障害に係る診療に関することをつかさどる。
(リハビリテーション部の所掌事務)
第678条 リハビリテーション部は、病院の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
 理学療法、作業療法、運動療法、言語聴覚療法及び視能訓練による患者のリハビリテーションを行うこと。
 心理検査及び心理療法並びに義肢装具の適合訓練を行うこと。
(臨床研究開発部の所掌事務)
第679条 臨床研究開発部は、病院の所掌事務のうち、診療及び機能回復訓練に関する技術の開発並びに臨床研究に関すること(研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(薬剤科の所掌事務)
第680条 薬剤科は、病院の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関することをつかさどる。
(看護部の所掌事務)
第681条 看護部は、病院の所掌事務のうち、看護に関することをつかさどる。
(障害者健康増進・運動医科学支援センター)
第682条 障害者健康増進・運動医科学支援センターは、病院の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
 障害者の健康の増進を目的として総合的な健診及び生活習慣病の予防を行うこと。
 障害者の身体機能の向上を目的として運動医科学の知見を活用した支援を行うこと。
(研究所の所掌事務)
第683条 研究所は、障害者のリハビリテーションに関し、調査及び研究を行うことをつかさどる。
(研究所長)
第684条 研究所に、研究所長を置く。
2 研究所長は、研究所の事務を掌理する。
(研究所に置く部等)
第685条 研究所に、次の7部及び企画調整官1人を置く。
脳機能系障害研究部
運動機能系障害研究部
感覚機能系障害研究部
福祉機器開発部
障害工学研究部
障害福祉研究部
義肢装具技術研究部
(脳機能系障害研究部の所掌事務)
第686条 脳機能系障害研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、脳機能障害に関する調査及び研究を行うこと(障害工学研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(運動機能系障害研究部の所掌事務)
第687条 運動機能系障害研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、運動機能障害に関する調査及び研究を行うこと(障害工学研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(感覚機能系障害研究部の所掌事務)
第688条 感覚機能系障害研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、感覚機能障害に関する調査及び研究を行うこと(障害工学研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(福祉機器開発部の所掌事務)
第689条 福祉機器開発部は、障害者のリハビリテーションに関し、福祉機器の開発並びに試験及び評価のための調査及び研究を行うことをつかさどる。
(障害工学研究部の所掌事務)
第690条 障害工学研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、機能障害に関する生体工学的調査及び研究を行うことをつかさどる。
(障害福祉研究部の所掌事務)
第691条 障害福祉研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、社会適応に関する社会学的及び心理学的調査及び研究を行うことをつかさどる。
(義肢装具技術研究部の所掌事務)
第692条 義肢装具技術研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、義肢装具の製作及び修理のための技術に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。
第693条 削除
(企画調整官の職務)
第694条 企画調整官は、命を受けて、研究所の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
(学院の所掌事務)
第695条 学院は、次に掲げる事務をつかさどる。
 障害者のリハビリテーションに関し、技術者の養成及び訓練を行うこと。
 障害児の保護及び指導に従事する職員の養成及び研修を行うこと(国立福祉型障害児入所施設の所掌に属するものを除く。)。
(学院長及び主幹)
第696条 学院に、学院長及び主幹1人を置く。
2 学院長は、学院の事務を掌理する。
3 主幹は、学院長を助け、学院の事務を整理する。
第697条 削除
第698条 削除
第699条 削除
第700条 削除
第701条 削除
第702条 削除
第703条 削除
第704条 削除
第705条 削除

第3節 地方支分部局

第1款 地方厚生局
(地方厚生局の管轄区域の特例)
第705条の2 厚生労働大臣は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関する事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、関東信越厚生局及び近畿厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。
2 厚生労働大臣は、国民健康保険組合の行う業務についての指導に関する事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、当該国民健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局以外の地方厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。
(総務管理官)
第706条 地方厚生局に、それぞれ総務管理官1人を置く。
2 総務管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
(指導総括管理官)
第706条の2 地方厚生局に、それぞれ指導総括管理官1人(関東信越厚生局にあっては、2人)を置く。
2 指導総括管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務(管理課、医療課、調査課、指導監査課及び分室(第735条の2に規定するものに限る。)の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
(特別指導管理官)
第706条の3 関東信越厚生局及び近畿厚生局に、それぞれ特別指導管理官1人を置く。
2 特別指導管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務(特別指導第1課及び特別指導第2課の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
(健康福祉部の所掌事務)
第707条 健康福祉部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。
 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。
二の2 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号。以下「再生医療等安全性確保法」という。)第4条第1項に規定する再生医療等提供計画の提出及び再生医療等を提供する医療機関の監督に関すること。
二の2の2 再生医療等安全性確保法第26条第1項の規定による再生医療等委員会の認定及び認定再生医療等委員会の監督に関すること。
二の2の3 再生医療等安全性確保法第35条第1項の規定による特定細胞加工物の製造の許可及び同法第40条第1項の規定による特定細胞加工物の製造の届出並びに特定細胞加工物の製造をする者の監督に関すること。
二の3 臨床研究法(平成29年法律第16号)第5条第1項に規定する実施計画の提出及び臨床研究を実施する者の監督に関すること。
二の3の2 臨床研究法第23条第1項の規定による臨床研究審査委員会の認定及び認定臨床研究審査委員会の監督に関すること。
二の3の3 臨床研究法第35条第1項の規定による報告徴収及び立入検査に関すること。
 医師の確保に関すること。
 削除
 医師及び歯科医師の臨床研修に関すること。
 医師等の行政処分に係る調査の実施に関すること。
 行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関すること。
 あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びきゅう師の養成施設並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設の認定及び監督に関すること。
八の2 看護師の特定行為研修に関すること。
 削除
 削除
十一 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。
十二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第10条第3項に規定する指定医療機関の監督、同法第17条第3項の規定による監督(同法第21条において準用する場合を含む。)及び同法第18条第1項に規定する被爆者一般疾病医療機関の監督に関すること。
十三 栄養士養成施設及び管理栄養士養成施設の指定及び監督に関すること。
十四 削除
十五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第13項に規定する特定感染症指定医療機関の監督に関すること。
十六 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の16及び第56条の17の規定による3種病原体等の所持又は輸入の届出並びに同法第6条第22項に規定する3種病原体等又は同条第23項に規定する4種病原体等を所持し、又は輸入した者の監督に関すること。
十七 削除
十八 削除
十九 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第7条の2第1項に規定する指定試験機関の指定及び監督並びに同法第7条の17第1項の規定による認定及び同条第2項の規定による通知に関すること。
二十 クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること。
二十一 削除
二十二 医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び再生医療等製品の製造業並びに医療機器の修理業の許可に関すること。
二十三 毒物及び劇物の製造業及び輸入業の登録及び取締りに関すること。
二十四 削除
二十五 不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの実施に関すること。
二十六 薬事監視員に関すること。
二十七 削除
二十八 毒物劇物監視員に関すること。
二十九 削除
三十 削除
三十一 削除
三十二 削除
三十三 健康増進法(平成14年法律第103号)第32条第3項において準用する同法第27条第1項に規定する検査及び収去に関すること。
三十四 総合衛生管理製造過程(食品衛生法第13条第1項に規定する総合衛生管理製造過程をいう。以下同じ。)を経て食品を製造し、又は加工することについての承認に関すること。
三十五 削除
三十六 食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りの実施に関すること。
三十七 食品衛生法第25条第1項並びに同法第26条第1項、第2項及び第3項の規定による登録並びに当該登録を受けた者の監督に関すること。
三十八 食品衛生法第27条の規定による届出がなされた食品等に係る検疫所が行う試験及び検査の業務に関する定期的な点検及びその点検の結果に基づく助言に関すること。
三十九 削除
び40 削除
四十一 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号)第6条第9号の規定による認定に関すること。
四十二 削除
四十三 削除
四十四 保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設への入所又は通所に要する費用の監査に関すること。
四十五 児童福祉法第59条の5第1項の規定による緊急時の事務執行に関すること。
四十六 児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関すること。
四十七 主任児童委員の指名に関すること。
四十八 削除
四十九 削除
五十 母子保健法(昭和40年法律第141号)第27条第1項の規定による緊急時の事務執行に関すること。
五十一 削除
五十二 削除
五十三 削除
五十四 削除
五十五 都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法の施行に関する事務(ただし、同法第38条第1項に規定する保護施設については、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の設置するものに限る。)についての監査及びこれに伴う指導に関すること。
五十六 生活保護法第50条第1項に規定する指定医療機関及び同法第54条の2第4項において準用する同法第50条第1項に規定する指定介護機関の指定及び監督に関すること。
五十七 削除
五十八 民生委員及び児童委員の委嘱及び解嘱並びに表彰に関すること。
五十九 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第2号に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第3号に規定する社会福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。
六十 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号まで及び第5号及び第40条第2項第2号に規定する学校(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。
六十一 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第4号及び附則第2条第1項各号の規定による指定並びに当該指定を受けた学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校等」という。)の監督に関すること。
六十二 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第22条第4項の規定による届出及び同令第23条の2第4項の規定による報告書の受理(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校の設置者に係るものに限る。)に関すること。
六十三 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)第13条、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省/厚生労働省令第2号)第13条及び社会福祉に関する科目を定める省令(平成20年文部科学省/厚生労働省令第3号)第10条の規定による名簿の受理に関すること。
六十四 社会福祉に関する科目を定める省令第5条の規定による確認に関すること。
六十五 児童福祉法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
六十六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
六十七 児童福祉法第57条の3の3第1項、第3項、第4項及び第6項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。
六十八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条第1項及び第2項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。
六十九 削除
七十 削除
七十一 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第7条第2号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。
七十二 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号。以下「医療観察法」という。)第6条第2項の精神保健判定医及び医療観察法第15条第1項の精神保健参与員に関すること。
七十三 医療観察法第16条の規定による指定医療機関の指定及び医療観察法第82条第2項の規定による指定医療機関の指導等に関すること。
七十四 医療観察法第43条第3項(医療観察法第51条第3項又は第61条第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第45条第1項の規定による決定の執行その他医療観察法第42条第1項第1号若しくは第61条第1項第1号の決定又は医療観察法第42条第1項第2号若しくは第51条第1項第2号の決定を受けた者に対する医療に関すること。
七十五 地域包括ケアシステムの構築の支援に関すること。
七十六 削除
七十七 健康保険法第7条の38第1項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。
七十八 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。
七十八の2 全国健康保険協会が行う立入検査等に係る認可に関すること。
七十九 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
八十 健康保険組合の行う業務の監督に関すること。
八十一 国民年金基金の監督に関すること。
八十二 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。
八十三 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること。
(麻薬取締部の所掌事務)
第708条 麻薬取締部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 麻薬等及び医薬品医療機器等法に規定する指定薬物に関する取締りの実施に関すること。
 麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務の実施に関すること。
 麻薬等に係る国際捜査共助の実施に関すること。
(地方厚生局に置く課)
第709条 地方厚生局に、健康福祉部及び麻薬取締部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。
総務課
企画調整課
年金指導課(関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局に限る。)
年金調整課(関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局に限る。)
年金管理課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局に限る。)
年金審査課
管理課
医療課
調査課
特別指導第1課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)
特別指導第2課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)
指導監査課(北海道厚生局を除く。)
(総務課の所掌事務)
第710条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 地方厚生局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 地方厚生局長の官印及び局印の保管に関すること。
 地方厚生局の機構及び定員に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 地方厚生局の保有する情報の公開に関すること。
 地方厚生局の保有する個人情報の保護に関すること。
 地方厚生局の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画調整課、年金指導課及び管理課の所掌に属するものを除く。)。
 地方厚生局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 地方厚生局所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十一 庁内の管理に関すること。
十二 地方厚生局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十三 医師国家試験、歯科医師国家試験、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験、診療放射線技師国家試験、臨床検査技師国家試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、視能訓練士国家試験、管理栄養士国家試験及び薬剤師国家試験に関する庶務を行うこと。
十四 前各号に掲げるもののほか、地方厚生局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(企画調整課の所掌事務)
第710条の2 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地方厚生局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。
 地方厚生局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。
 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(技術的事項に関することを除く。)。
 地方社会保険医療協議会の庶務を行うこと。
(年金指導課の所掌事務)
第710条の2の2 年金指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、管理課、医療課、調査課、特別指導第1課、特別指導第2課、指導監査課及び分室(第735条の2に規定するもの(関東信越厚生局第5分室、第7分室及び第9分室を除く。)に限る。)の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。
 日本年金機構が行う滞納処分等(国税滞納処分の例による処分並びに国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条の規定による質問及び検査並びに同法第142条の規定による捜索をいう。以下この条及び第710条の2の4において同じ。)に係る認可に関すること。
 日本年金機構の理事長が任命する徴収職員並びに健康保険法の規定による保険料、船員保険法の規定による保険料、厚生年金保険法の規定による保険料、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による保険料、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による拠出金(同法第69条第1項第1号に掲げる事業主に係るものに限る。第9号において同じ。)、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)の規定による特例納付保険料及びその他これらの法律及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定による徴収金(以下この条及び第710条の2の4において「保険料等」という。)の収納を行う職員の認可に関すること。
 日本年金機構が滞納処分等をした場合におけるその結果の報告に関すること。
 日本年金機構が行う立入検査等に係る認可に関すること。
 日本年金機構が行う保険料等の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告に関すること。
 日本年金機構が天災その他の事由により厚生労働大臣から委任された権限に係る事務及び委託された事務を行うことが困難又は不適当となった場合における当該権限の行使及び当該事務の執行に関すること。
 前6号に掲げるもののほか、日本年金機構の行う業務に係る監督に関すること。
 健康保険法の規定による保険料、船員保険法の規定による保険料、厚生年金保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料及びその他これらの法律及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定による徴収金(以下この条及び第710条の2の4において「健康保険料等」という。)の納付の猶予等(国税徴収の例による徴収及び国税通則法(昭和37年法律第66号)第46条の規定の例による健康保険料等の納付の猶予及び同法第49条の規定の例による健康保険料等の納付の猶予の取消しをいう。第710条の2の4において同じ。)に関すること。
 政府管掌年金事業等の実施において、厚生労働大臣のした処分に係る相談に関すること(社会保険審査官の取り扱う審査請求の事件に関することを除く。)。
(年金調整課の所掌事務)
第710条の2の3 年金調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)別表第2第2号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
 年金委員に関すること。
 政府が管掌する国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
 国民年金法第109条の2の2第1項に規定する学生納付特例事務法人の指定及び監督に関すること。
 国民年金法第109条の3第1項に規定する保険料納付確認団体の指定及び監督並びに同条第3項の規定による情報提供に関すること。
 政府管掌年金事業等の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他の関係者との連絡調整に関すること。
(年金管理課の所掌事務)
第710条の2の4 年金管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 日本年金機構が行う滞納処分等に係る認可に関すること。
 日本年金機構の理事長が任命する徴収職員及び保険料等の収納を行う職員の認可に関すること。
 日本年金機構が滞納処分等をした場合におけるその結果の報告に関すること。
 日本年金機構が行う立入検査等に係る認可に関すること。
 日本年金機構が行う保険料等の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告に関すること。
 日本年金機構が天災その他の事由により厚生労働大臣から委任された権限に係る事務及び委託された事務を行うことが困難又は不適当となった場合における当該権限の行使及び当該事務の執行に関すること。
 前6号に掲げるもののほか、日本年金機構の行う業務に係る監督に関すること。
 健康保険料等の納付の猶予等に関すること。
 社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法別表第2第2号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
 年金委員に関すること。
十一 政府が管掌する国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
十二 国民年金法第109条の2の2第1項に規定する学生納付特例事務法人の指定及び監督に関すること。
十三 国民年金法第109条の3第1項に規定する保険料納付確認団体の指定及び監督並びに同条第3項の規定による情報提供に関すること。
十四 政府管掌年金事業等の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他の関係者との連絡調整に関すること。
十五 政府管掌年金事業等の実施において、厚生労働大臣のした処分に係る相談に関すること(社会保険審査官の取り扱う審査請求の事件に関することを除く。)。
(年金審査課の所掌事務)
第710条の2の5 年金審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正の請求に関すること並びにこれに関する調査に関すること。
 地方年金記録訂正審議会の庶務に関すること。
(管理課の所掌事務)
第710条の3 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金指導課、年金調整課、年金管理課、年金審査課及び分室(第735条の2に規定するもののうち、関東信越厚生局第5分室、第7分室及び第9分室に限る。)の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。
 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第39条の25第1項第1号並びに法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第5条第6号、第6条第4号及び第7号の証明に関すること。
 後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導に関すること。
 後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導に関すること。
 後期高齢者支援金等の額の算定についての指導に関すること。
 国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(介護保険事業関係業務、障害者自立支援事業関係業務及び児童福祉事業関係業務を除く。)についての指導に関すること。
 社会保険診療報酬支払基金の行う業務(高齢者医療制度関係業務及び介護保険関係業務を除く。)の監督に関すること。
 指導監査課(北海道厚生局にあっては、医療課)及び地方厚生局の管轄区域内の分室(第735条の2に規定するもの(関東信越厚生局第5分室、第7分室及び第9分室を除く。)に限る。)の所掌事務の運営に関すること。
(医療課の所掌事務)
第710条の4 北海道厚生局の医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 医療監視員に関すること。
 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。
 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。
2 東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 指導監査課及び地方厚生局の管轄区域内の分室(第735条の2に規定するもの(関東信越厚生局第5分室、第7分室及び第9分室を除く。)に限る。)の行う業務に関する事務の指導及び監督に関すること。
 次に掲げる事務のうち、地方厚生局長が必要があると認めた特定事項に関すること。
 医療監視員に関すること。
 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。
(調査課の所掌事務)
第710条の4の2 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に関する調査、情報の管理及び分析並びにその結果の提供に関すること。
 地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金指導課、年金調整課、年金管理課、年金審査課及び分室(第735条の2に規定するもののうち、関東信越厚生局第5分室、第7分室及び第9分室に限る。)の所掌に属するものを除く。)に関する訴訟に関する事務の調整に関すること。
 次に掲げる事務(医療課の所掌に属するものを除く。)のうち、地方厚生局長が必要があると認めた特定事項に関すること。
 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。
第710条の5 削除
(特別指導第1課及び特別指導第2課の所掌事務)
第710条の6 特別指導第1課及び特別指導第2課は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関する事務のうち、地方厚生局長が特別の監督を行う必要があると認めた特定事項に関する監督に関することをつかさどる。
(指導監査課の所掌事務)
第710条の7 指導監査課は、次に掲げる事務のうち、地方厚生局の所在する府県の区域に係るものをつかさどる。
 医療監視員に関すること。
 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。
 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。
(地域医療保険監査指導官)
第710条の8 東海北陸厚生局及び九州厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官3人(東海北陸厚生局にあっては、うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとし、九州厚生局にあっては、うち2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、東北厚生局、関東信越厚生局及び近畿厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官2人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、北海道厚生局及び中国四国厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官1人を置く。
2 地域医療保険監査指導官は、命を受けて、第710条の3第3号から第6号までに掲げる事務を行う。
(上席医療指導監視監査官)
第710条の9 医療課に、上席医療指導監視監査官2人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとし、東北厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 上席医療指導監視監査官は、北海道厚生局にあっては、命を受けて、第710条の4第1項各号に掲げる事務を、東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、命を受けて、第710条の4第2項各号に掲げる事務を行う。
第710条の10 削除
(健康福祉部に置く課等)
第711条 健康福祉部に、次に掲げる課を置く。
健康福祉課
医事課
食品衛生課
地域包括ケア推進課
保険課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)
企業年金課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)
保険年金課(関東信越厚生局及び近畿厚生局を除く。)
(健康福祉課の所掌事務)
第712条 健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 健康福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一の2 あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びきゅう師の養成施設並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設の認定及び監督に関すること。
 エネルギーの使用の合理化に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、中小企業等経営強化法その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第10条第3項に規定する指定医療機関の監督、同法第17条第3項の規定による監督(同法第21条において準用する場合を含む。)及び同法第18条第1項に規定する被爆者一般疾病医療機関の監督に関すること。
三の2 栄養士養成施設及び管理栄養士養成施設の指定及び監督に関すること。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第13項に規定する特定感染症指定医療機関の監督に関すること。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の16及び第56条の17の規定による3種病原体等の所持又は輸入の届出並びに同法第6条第22項に規定する3種病原体等又は同条第23項に規定する4種病原体等を所持し、又は輸入した者の監督に関すること。
 クリーニング業法第7条の2第1項に規定する指定試験機関の指定及び監督並びに同法第7条の17第1項の規定による認定及び同条第2項の規定による通知に関すること。
 クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること。
 削除
八の2 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第6条第9号の規定による認定に関すること。
 保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設への入所又は通所に要する費用の監査に関すること。
 児童福祉法第59条の5第1項の規定による緊急時の事務執行に関すること。
十一 児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関すること。
十二 主任児童委員の指名に関すること。
十三 削除
十四 母子保健法第27条第1項の規定による緊急時の事務執行に関すること。
十五 削除
十六 削除
十七 削除
十八 削除
十九 都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法の施行に関する事務(ただし、同法第38条第1項に規定する保護施設については、都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)についての監査及びこれに伴う指導に関すること。
二十 生活保護法第50条第1項に規定する指定医療機関及び同法第54条の2第4項において準用する同法第50条第1項に規定する指定介護機関の指定及び監督に関すること。
二十一 削除
二十二 民生委員及び児童委員の委嘱及び解嘱並びに表彰に関すること。
二十二の2 社会福祉士及び介護福祉士法第7条第2号に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第3号に規定する社会福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。
二十二の3 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号まで及び第5号及び第40条第2項第2号に規定する学校(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。
二十二の4 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第4号及び附則第2条第1項各号の規定による指定並びに当該指定を受けた高等学校等の監督に関すること。
二十二の5 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第22条第4項の規定による届出及び同令第23条の2第4項の規定による報告書の受理(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校の設置者に係るものに限る。)に関すること。
二十二の6 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第13条、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第13条及び社会福祉に関する科目を定める省令第10条の規定による名簿の受理に関すること。
二十二の7 社会福祉に関する科目を定める省令第5条の規定による確認に関すること。
二十三 児童福祉法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
二十四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
二十四の2 児童福祉法第57条の3の3第1項、第3項、第4項及び第6項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。
二十五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条第1項及び第2項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。
二十五の2 精神保健福祉士法第7条第2号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。
二十六 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(医事課、地域包括ケア推進課、企業年金課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)。
第713条 削除
(医事課の所掌事務)
第714条 医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。
 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。
二の2 再生医療等安全性確保法第4条第1項に規定する再生医療等提供計画の提出及び再生医療等を提供する医療機関の監督に関すること。
二の2の2 再生医療等安全性確保法第26条第1項の規定による再生医療等委員会の認定及び認定再生医療等委員会の監督に関すること。
二の2の3 再生医療等安全性確保法第35条第1項の規定による特定細胞加工物の製造の許可及び同法第40条第1項の規定による特定細胞加工物の製造の届出並びに特定細胞加工物の製造をする者の監督に関すること。
二の3 臨床研究法第5条第1項に規定する実施計画の提出及び臨床研究を実施する者の監督に関すること。
二の3の2 臨床研究法第23条第1項の規定による臨床研究審査委員会の認定及び認定臨床研究審査委員会の監督に関すること。
二の3の3 臨床研究法第35条第1項の規定による報告徴収及び立入検査に関すること。
 医師の確保に関すること。
 医師及び歯科医師の臨床研修に関すること。
 医師等の行政処分に係る調査の実施に関すること。
 行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関すること。
 看護師の特定行為研修に関すること。
 医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び再生医療等製品の製造業並びに医療機器の修理業の許可に関すること。
 毒物及び劇物の製造業及び輸入業の登録及び取締りに関すること。
 削除
十一 不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの実施に関すること。
十二 薬事監視員に関すること。
十三 毒物劇物監視員に関すること。
十四 医療観察法第6条第2項の精神保健判定医及び医療観察法第15条第1項の精神保健参与員に関すること。
十五 医療観察法第16条の規定による指定医療機関の指定及び医療観察法第82条第2項の規定による指定医療機関の指導等に関すること。
十六 医療観察法第43条第3項(医療観察法第51条第3項又は第61条第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第45条第1項の規定による決定の執行その他医療観察法第42条第1項第1号若しくは第61条第1項第1号の決定又は医療観察法第42条第1項第2号若しくは第51条第1項第2号の決定を受けた者に対する医療に関すること。
十七 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
十八 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(医師の臨床研修に関するものに限る。)。
(食品衛生課の所掌事務)
第715条 食品衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 健康増進法第32条第3項において準用する同法第27条第1項に規定する検査及び収去に関すること。
 総合衛生管理製造過程を経て食品を製造し、又は加工することについての承認に関すること。
 食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りの実施に関すること。
 食品衛生法第25条第1項並びに同法第26条第1項、第2項及び第3項の規定による登録並びに当該登録を受けた者の監督に関すること。
 食品衛生法第27条の規定による届出がなされた食品等に係る検疫所が行う試験及び検査の業務に関する定期的な点検及びその点検の結果に基づく助言に関すること。
(地域包括ケア推進課の所掌事務)
第715条の2 地域包括ケア推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地域包括ケアシステムの構築の支援に関すること。
 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(地域包括ケアシステムの構築に関するものに限る。)。
(保険課の所掌事務)
第716条 保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 健康保険法第7条の38第1項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。
 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。
二の2 全国健康保険協会が行う立入検査等に係る認可に関すること。
 健康保険組合の行う業務の監督に関すること。
(企業年金課の所掌事務)
第717条 企業年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国民年金基金の監督に関すること。
 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。
(保険年金課の所掌事務)
第718条 保険年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 健康保険法第7条の38第1項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。
 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。
二の2 全国健康保険協会が行う立入検査等に係る認可に関すること。
 健康保険組合の行う業務の監督に関すること。
 国民年金基金の監督に関すること。
 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。
第719条 削除
第720条 削除
第721条 削除
(上席児童扶養手当監査官及び児童扶養手当監査官、上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官、上席生活保護監査官及び生活保護監査官、障害福祉サービス業務検査官並びに自立支援指導官)
第722条 健康福祉課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。
 北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局 次に掲げるもの
 上席児童扶養手当監査官1人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
 児童扶養手当監査官1人(東北厚生局及び中国四国厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
 上席社会福祉監査官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
 社会福祉監査官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
 上席生活保護監査官1人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
 生活保護監査官1人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
 障害福祉サービス業務検査官1人
 自立支援指導官1人(北海道厚生局及び中国四国厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
 関東信越厚生局 次に掲げるもの
 上席児童扶養手当監査官2人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
 児童扶養手当監査官2人
 上席社会福祉監査官3人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
 社会福祉監査官7人
 上席生活保護監査官1人
 生活保護監査官1人
 障害福祉サービス業務検査官1人
 自立支援指導官1人
 近畿厚生局 次に掲げるもの
 上席児童扶養手当監査官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
 児童扶養手当監査官1人
 上席社会福祉監査官3人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
 社会福祉監査官5人
 上席生活保護監査官1人
 生活保護監査官1人
 障害福祉サービス業務検査官1人
 自立支援指導官1人
2 上席児童扶養手当監査官は、命を受けて、第712条第11号に掲げる事務を行い、及び児童扶養手当監査官の行う事務を整理する。
3 児童扶養手当監査官は、命を受けて、第712条第11号に掲げる事務を行う。
4 上席社会福祉監査官は、命を受けて、第712条第9号、第10号(児童福祉法第34条の5第1項の規定による質問及び立入検査、同法第46条第1項の規定による質問及び立入検査並びに同法第59条第1項の規定による立入調査及び質問に関することに限る。)及び第19号(生活保護法第38条第1項に規定する保護施設(都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)に係るものに限る。)に掲げる事務を行い、及び社会福祉監査官の行う事務を整理する。
5 社会福祉監査官は、命を受けて、第712条第9号、第10号(児童福祉法第34条の5第1項の規定による質問及び立入検査、同法第46条第1項の規定による質問及び立入検査並びに同法第59条第1項の規定による立入調査及び質問に関することに限る。)及び第19号(生活保護法第38条第1項に規定する保護施設(都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)に係るものに限る。)に掲げる事務を行う。
6 上席生活保護監査官は、命を受けて、第712条第19号(上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務を行い、及び生活保護監査官の行う事務を整理する。
7 生活保護監査官は、命を受けて、第712条第19号(上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務を行う。
8 障害福祉サービス業務検査官は、命を受けて、第712条第23号及び第24号に掲げる事務を行う。
9 自立支援指導官は、命を受けて、第712条第24号の2及び第25号に掲げる事務を行う。
第723条 削除
(上席薬事監視専門官及び薬事監視専門官)
第724条 医事課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。
 北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局 次に掲げるもの
 上席薬事監視専門官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
 薬事監視専門官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
 関東信越厚生局 次に掲げるもの
 上席薬事監視専門官1人
 薬事監視専門官7人
 近畿厚生局 次に掲げるもの
 上席薬事監視専門官1人
 薬事監視専門官5人
2 上席薬事監視専門官は、命を受けて、第714条第8号及び第9号並びに第11号から第13号までに掲げる事務を行い、及び薬事監視専門官の行う事務を整理する。
3 薬事監視専門官は、命を受けて、第714条第8号及び第9号並びに第11号から第13号までに掲げる事務を行う。
(上席地域包括ケア推進官及び地域包括ケア推進官)
第725条 地域包括ケア推進課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。
 北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局 次に掲げるもの
 上席地域包括ケア推進官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
 地域包括ケア推進官1人
 関東信越厚生局 次に掲げるもの
 上席地域包括ケア推進官1人
 地域包括ケア推進官1人
 東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局 次に掲げるもの
 上席地域包括ケア推進官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
 地域包括ケア推進官2人
2 上席地域包括ケア推進官は、命を受けて、第715条の2各号に掲げる事務を行い、及び地域包括ケア推進官の行う事務を整理する。
3 地域包括ケア推進官は、命を受けて、第715条の2各号に掲げる事務を行う。
第726条 削除
(上席社会保険監査指導官)
第727条 保険課に、上席社会保険監査指導官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第716条各号に掲げる事務を行う。
第727条の2 企業年金課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。
 関東信越厚生局 次に掲げるもの
 上席社会保険監査指導官1人
 社会保険監査指導官3人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
 企業年金監査官8人
 近畿厚生局 次に掲げるもの
 上席社会保険監査指導官1人
 社会保険監査指導官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
 企業年金監査官4人
2 上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第717条各号に掲げる事務を行い、並びに社会保険監査指導官及び企業年金監査官の行う事務を整理する。
3 社会保険監査指導官は、命を受けて、第717条第1号に掲げる事務を行う。
4 企業年金監査官は、命を受けて、第717条第2号に掲げる事務を行う。
第727条の3 保険年金課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。
 北海道厚生局 次に掲げるもの
 上席社会保険監査指導官2人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
 企業年金監査官2人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
 東北厚生局及び中国四国厚生局 次に掲げるもの
 上席社会保険監査指導官2人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
 企業年金監査官1人
 東海北陸厚生局及び九州厚生局 次に掲げるもの
 上席社会保険監査指導官2人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
 企業年金監査官2人
2 上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第718条各号に掲げる事務を行い、及び企業年金監査官の行う事務を整理する。
3 企業年金監査官は、命を受けて、第718条第5号に掲げる事務を行う。
(次長)
第727条の4 麻薬取締部(関東信越厚生局に限る。)に、次長を置く。
2 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
(麻薬取締部に置く課等)
第728条 麻薬取締部に、次に掲げる課を置く。
調査総務課
捜査企画情報課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)
捜査第1課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。)
捜査第2課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。)
特別捜査課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。)
捜査課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局に限る。)
国際情報課(関東信越厚生局に限る。)
鑑定課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。)
2 前項に掲げる課のほか、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。
 北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局 次に掲げるもの
 情報官1人
 鑑定官1人
 指定薬物専門官1人
 関東信越厚生局 次に掲げるもの
 情報官1人
 上席密輸対策官1人
 密輸対策官3人
 指定薬物専門官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
 東海北陸厚生局 次に掲げるもの
 情報官1人
 密輸対策官1人
 指定薬物専門官1人
 近畿厚生局 次に掲げるもの
 情報官1人
 上席密輸対策官1人
 密輸対策官2人
 指定薬物専門官1人
 再乱用防止対策官1人
 九州厚生局 次に掲げるもの
 情報官2人
 密輸対策官2人
 指定薬物専門官1人
(調査総務課の所掌事務)
第729条 調査総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 麻薬取締官の養成及び研修に関すること(鑑定課の所掌に属するものを除く。)。
 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第54条第5項に規定する罪の捜査に関する公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 麻薬等及び医薬品医療機器等法に規定する指定薬物に関する取締りの実施に関すること(捜査企画情報課、捜査第1課及び捜査第2課又は捜査課、特別捜査課、国際情報課、鑑定課並びに情報官、鑑定官、上席密輸対策官、密輸対策官及び指定薬物専門官の所掌に属するものを除く。)。
 前3号に掲げるもののほか、麻薬取締部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(捜査企画情報課の所掌事務)
第729条の2 捜査企画情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)の捜査に関する企画及び調整に関すること。
 麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)に関する情報の収集及び分析に関すること(指定薬物専門官、横浜分室及び神戸分室の所掌に属するものを除く。)。
 麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪の捜査(他の機関と共同して行う捜査その他特定のものに限る。)に関すること。
2 近畿厚生局の捜査企画情報課は、前項に規定する事務のほか、第733条各号に掲げる事務をつかさどる。
(捜査第1課の所掌事務)
第730条 捜査第1課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪(麻薬及び向精神薬取締法及び医薬品医療機器等法に違反する罪に限る。)の捜査に関すること(捜査企画情報課及び特別捜査課の所掌に属するものを除く。)。
 医薬品医療機器等法に規定する指定薬物に関する取締りの実施に関すること(指定薬物専門官の所掌に属するものを除く。)。
(捜査第2課の所掌事務)
第731条 捜査第2課は、麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪(麻薬及び向精神薬取締法及び医薬品医療機器等法に違反する罪を除く。)の捜査に関する事務(捜査企画情報課及び特別捜査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(特別捜査課の所掌事務)
第731条の2 特別捜査課は、麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪(組織的な犯罪その他特定のものに限る。)の捜査に関する事務(捜査企画情報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(捜査課の所掌事務)
第732条 捜査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪の捜査に関すること。
 医薬品医療機器等法に規定する指定薬物に関する取締りの実施に関すること(指定薬物専門官の所掌に属するものを除く。)。
(国際情報課の所掌事務)
第733条 国際情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)に関する情報の収集及び分析に関すること。
 麻薬等に係る国際捜査共助の実施に関すること。
(鑑定課の所掌事務)
第733条の2 鑑定課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 麻薬等、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関すること。
 麻薬取締官の養成及び研修に関すること(麻薬等、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関するものに限る。)。
2 関東信越厚生局の鑑定課は、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
 麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪の捜査に関する証拠物に係るDNA型鑑定に関すること。
 麻薬取締官の養成及び研修に関すること(DNA型鑑定に関するものに限る。)。
(情報官の職務)
第734条 情報官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)に関する情報の収集及び分析に関する事務を行う。
2 北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の情報官は、前項に規定する事務のほか、第733条各号に掲げる事務を行う。
(鑑定官の職務)
第734条の2 鑑定官は、命を受けて、麻薬等、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関する事務を行う。
(上席密輸対策官及び密輸対策官の職務)
第734条の3 上席密輸対策官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する企画及び調整に関する事務を行う。
2 密輸対策官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する事務を行う。
(指定薬物専門官の職務)
第734条の4 指定薬物専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
 麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪(医薬品医療機器等法に違反する罪に限る。)に関する情報の収集及び分析に関すること(国際情報課の所掌に属するものを除く。)。
 医薬品医療機器等法に規定する指定薬物に関する取締りのうち、他の機関と共同して行う立入検査等の実施に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
(再乱用防止対策官の職務)
第734条の5 再乱用防止対策官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪(薬物使用に係るものに限る。)を犯した者の再犯の防止に関する事務を行う。
(サイバー犯罪対策官)
第734条の6 関東信越厚生局の捜査企画情報課にサイバー犯罪対策官1人を置く。
2 サイバー犯罪対策官は、命を受けて、第729条の2第1項第2号及び第3号に規定する事務のうち、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して行われるものに関する事務を行う。
(鑑定官、DNA型鑑定官及び指定薬物鑑定官)
第735条 関東信越厚生局の鑑定課に鑑定官1人、DNA型鑑定官1人及び指定薬物鑑定官1人を、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局の鑑定課にそれぞれ鑑定官1人を置く。
2 鑑定官は、命を受けて、第733条の2第1項第1号に規定する事務を行う(関東信越厚生局にあっては、指定薬物鑑定官の所掌に属するものを除く。)。
3 DNA型鑑定官は、命を受けて、第733条の2第2項第1号に規定する事務を行う。
4 指定薬物鑑定官は、命を受けて、第733条の2第1項第1号に規定する事務のうち、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物の鑑定に関する事務を行う。
(地方厚生局に置く分室)
第735条の2 地方厚生局の所掌事務(次に掲げるもの(関東信越厚生局第5分室、第7分室及び第9分室にあっては第5号及び第6号に掲げるものに限り、それ以外の分室にあっては第1号から第4号までに掲げるものに限る。)に限る。)を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。
 医療監視員に関すること。
 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。
 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。
 政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正の請求に関すること並びにこれに関する調査に関すること。
 地方年金記録訂正審議会の庶務(地方年金記録訂正審議会に置かれる部会に係る部分に限る。)に関すること。
2 分室の名称、位置及び管轄区域は、別表第3の2のとおりとする。
3 関東信越厚生局の第6分室及び第8分室に、それぞれ次の2課を置く。
審査課
指導課
4 第1項第1号から第4号までに掲げる事務の審査課及び指導課における分掌は、関東信越厚生局長が定める。
5 関東信越厚生局の第5分室、第7分室及び第9分室に、それぞれ次の2課を置く。
管理課
調査課
6 第1項第5号及び第6号に掲げる事務の管理課及び調査課における分掌は、関東信越厚生局長が定める。
(麻薬取締部の分室)
第736条 麻薬取締部の所掌事務の一部を分掌させるため、関東信越厚生局麻薬取締部に横浜分室を、近畿厚生局麻薬取締部に神戸分室を、九州厚生局麻薬取締部に小倉分室をそれぞれ置く。
(沖縄分室)
第737条 九州厚生局に、当分の間、沖縄分室を置く。
2 沖縄分室は、九州厚生局の所掌事務(国家公務員共済組合法第3条第1項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関することに限る。)のうち、沖縄県の区域に係るものを分掌する。
(四国厚生支局の所掌事務)
第738条 四国厚生支局(以下「支局」という。)は、中国四国厚生局の所掌事務(第707条第1号、第2号、第3号、第8号、第11号、第13号、第19号、第20号、第47号、第56号(生活保護法第50条第1項に規定する指定医療機関の監督に関することに限る。)、第58号から第64号まで、第71号、第75号、第77号から第82号まで及び第83号(医事課の所掌に属するものを除く。)、第710条の2第3号及び第4号、第710条の2の4、第710条の2の5並びに第710条の3第3号から第7号までに掲げるもののほか、次に掲げるものに限る。)のうち、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域に係るものを分掌する。
 医療監視員に関すること。
 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。
 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。
(支局の麻薬取締部)
第739条 支局に、麻薬取締部を置く。
2 麻薬取締部は、第708条各号に掲げる事務をつかさどる。
(支局の総務管理官)
第739条の2 支局に、総務管理官1人を置く。
2 総務管理官は、命を受けて、支局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
(支局の指導総括管理官)
第739条の3 支局に、指導総括管理官1人を置く。
2 指導総括管理官は、命を受けて、支局の所掌事務(管理課、医療課、調査課、指導監査課及び分室(第751条の2に規定するものに限る。)の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
(支局に置く課)
第740条 支局に、麻薬取締部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。
総務課
企画調整課
年金管理課
年金審査課
健康福祉課
地域包括ケア推進課
保険年金課
管理課
医療課
調査課
指導監査課
(総務課の所掌事務)
第741条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 四国厚生支局長の官印及び支局印の保管に関すること。
 支局の機構及び定員に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 支局の保有する情報の公開に関すること。
 支局の保有する個人情報の保護に関すること。
 支局の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画調整課及び管理課の所掌に属するものを除く。)。
 支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 支局所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十一 庁内の管理に関すること。
十二 支局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十三 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。
十四 医師国家試験、歯科医師国家試験、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験、診療放射線技師国家試験、臨床検査技師国家試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、視能訓練士国家試験、管理栄養士国家試験及び薬剤師国家試験に関する庶務を行うこと。
十五 エネルギーの使用の合理化に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、中小企業等経営強化法その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。
十六 前各号に掲げるもののほか、支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(企画調整課の所掌事務)
第741条の2 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 支局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。
 支局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。
 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること。
 地方社会保険医療協議会の庶務を行うこと。
(年金管理課の所掌事務)
第741条の3 年金管理課は、第710条の2の4各号に掲げる事務をつかさどる。
(年金審査課の所掌事務)
第741条の4 年金審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正の請求に関すること並びにこれに関する調査に関すること。
 地方年金記録訂正審議会の庶務(地方年金記録訂正審議会に置かれる部会に係る部分に限る。)に関すること。
(健康福祉課の所掌事務)
第742条 健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。
 医師の確保に関すること。
 削除
 あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びきゅう師の養成施設並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設の認定及び監督に関すること。
 削除
 削除
 栄養士養成施設及び管理栄養士養成施設の指定及び監督に関すること。
 削除
 削除
 削除
十一 クリーニング業法第7条の2第1項に規定する指定試験機関の指定及び監督並びに同法第7条の17第1項の規定による認定及び同条第2項の規定による通知に関すること。
十二 クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること。
十三 削除
十四 削除
十五 削除
十六 削除
十七 削除
十八 削除
十九 削除
二十 主任児童委員の指名に関すること。
二十一 削除
二十二 生活保護法第50条第1項に規定する指定医療機関の監督に関すること。
二十三 民生委員及び児童委員の委嘱及び解嘱並びに表彰に関すること。
二十四 社会福祉士及び介護福祉士法第7条第2号に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第3号に規定する社会福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。
二十五 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号まで及び第5号及び第40条第2項第2号に規定する学校(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。
二十六 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第4号及び附則第2条第1項各号の規定による指定並びに当該指定を受けた高等学校等の監督に関すること。
二十七 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第22条第4項の規定による届出及び同令第23条の2第4項の規定による報告書の受理(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校の設置者に係るものに限る。)に関すること。
二十八 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第13条、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第13条及び社会福祉に関する科目を定める省令第10条の規定による名簿の受理に関すること。
二十九 社会福祉に関する科目を定める省令第5条の規定による確認に関すること。
三十 削除
三十一 削除
三十二 削除
三十三 精神保健福祉士法第7条第2号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。
三十四 支局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(地域包括ケア推進課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)。
(地域包括ケア推進課の所掌事務)
第743条 地域包括ケア推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地域包括ケアシステムの構築の支援に関すること。
 支局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(地域包括ケアシステムの構築に関するものに限る。)。
第744条 削除
(保険年金課の所掌事務)
第745条 保険年金課は、第718条各号に掲げる事務をつかさどる。
(管理課の所掌事務)
第745条の2 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 支局の所掌事務(麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金管理課、年金審査課、健康福祉課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。
 後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導に関すること。
 後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導に関すること。
 後期高齢者支援金等の額の算定についての指導に関すること。
 国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(介護保険事業関係業務、障害者自立支援事業関係業務及び児童福祉事業関係業務を除く。)についての指導に関すること。
 社会保険診療報酬支払基金の行う業務(高齢者医療制度関係業務及び介護保険関係業務を除く。)の監督に関すること。
 指導監査課及び支局の管轄区域内の分室(第751条の2に規定するものに限る。)の所掌事務の運営に関すること。
(医療課の所掌事務)
第745条の3 医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 指導監査課及び支局の管轄区域内の分室(第751条の2に規定するものに限る。)の行う業務に関する事務の指導及び監督に関すること。
 次に掲げる事務のうち、四国厚生支局長が必要があると認めた特定事項に関すること。
 医療監視員に関すること。
 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。
(調査課の所掌事務)
第745条の4 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に関する調査、情報の管理及び分析並びにその結果の提供に関すること。
 支局の所掌事務(麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金管理課、年金審査課、健康福祉課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)に関する訴訟に関する事務の調整に関すること。
 次に掲げる事務(医療課の所掌に属するものを除く。)のうち、四国厚生支局長が必要があると認めた特定事項に関すること。
 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。
(指導監査課の所掌事務)
第745条の5 指導監査課は、次に掲げる事務のうち、支局の所在する県の区域に係るものをつかさどる。
 医療監視員に関すること。
 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。
 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。
(上席地域包括ケア推進官及び地域包括ケア推進官)
第745条の6 地域包括ケア推進課に、上席地域包括ケア推進官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び地域包括ケア推進官1人を置く。
2 上席地域包括ケア推進官は、命を受けて、第743条各号に掲げる事務を行い、及び地域包括ケア推進官の行う事務を整理する。
3 地域包括ケア推進官は、命を受けて、第743条各号に掲げる事務を行う。
(上席社会保険監査指導官及び企業年金監査官)
第746条 保険年金課に、上席社会保険監査指導官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び企業年金監査官2人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第745条に規定する第718条各号に掲げる事務を行い、及び企業年金監査官の行う事務を整理する。
3 企業年金監査官は、命を受けて、第745条に規定する第718条第5号に掲げる事務を行う。
(地域医療保険監査指導官)
第746条の2 管理課に、地域医療保険監査指導官1人を置く。
2 地域医療保険監査指導官は、命を受けて、第745条の2第2号から第5号までに掲げる事務を行う。
(麻薬取締部に置く課等)
第747条 麻薬取締部に、調査総務課及び捜査課を置く。
2 前項に掲げる課のほか、麻薬取締部に、情報官、鑑定官及び指定薬物専門官それぞれ1人を置く。
(調査総務課の所掌事務)
第748条 調査総務課は、第729条各号に掲げる事務をつかさどる。
(捜査課の所掌事務)
第749条 捜査課は、第732条に規定する事務をつかさどる。
(情報官の職務)
第750条 情報官は、命を受けて、第733条各号に掲げる事務及び第734条第1項に規定する事務を行う。
(鑑定官の職務)
第750条の2 鑑定官は、命を受けて、第734条の2に規定する事務を行う。
(指定薬物専門官の職務)
第751条 指定薬物専門官は、命を受けて、第734条の4に規定する事務を行う。
(支局に置く分室)
第751条の2 支局の所掌事務(次に掲げるものに限る。)を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。
 医療監視員に関すること。
 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。
 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。
2 分室の名称、位置及び管轄区域は、別表第3の3のとおりとする。
(九州厚生局沖縄麻薬取締支所の所掌事務)
第752条 九州厚生局沖縄麻薬取締支所は、九州厚生局の所掌事務(麻薬取締部の所掌に属するもの並びに第714条第9号及び第11号から第13号までに掲げるもの(輸入に係るものに限る。)に限る。)のうち、沖縄県の区域に係るものを分掌する。
(九州厚生局沖縄麻薬取締支所に置く課等)
第753条 九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、捜査課を置く。
2 前項に掲げる課のほか、九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、薬事監視専門官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに情報官、鑑定官及び指定薬物専門官それぞれ1人を置く。
(捜査課の所掌事務)
第754条 捜査課は、第729条各号に掲げる事務及び第732条に規定する事務をつかさどる。
(薬事監視専門官)
第755条 薬事監視専門官は、命を受けて、第714条第9号及び第11号から第13号までに掲げる事務(輸入に係るものに限る。)を行う。
(情報官の所掌事務)
第756条 情報官は、命を受けて、第733条各号に掲げる事務及び第734条第1項に規定する事務を行う。
(鑑定官の所掌事務)
第757条 鑑定官は、命を受けて、第734条の2に規定する事務を行う。
(指定薬物専門官の職務)
第757条の2 指定薬物専門官は、命を受けて、第734条の4に規定する事務を行う。
第2款 都道府県労働局
(都道府県労働局に置く部等)
第758条 都道府県労働局に、次に掲げる部及び室を置く。
総務部
雇用環境・均等部(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局に限る。)
雇用環境・均等室(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局を除く。)
労働基準部
職業安定部
2 前項の部及び室のほか、東京労働局に労働保険徴収部及び需給調整事業部を、愛知労働局及び大阪労働局に需給調整事業部を置く。
(総務部の所掌事務)
第759条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 都道府県労働局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 都道府県労働局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 都道府県労働局所属の行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 都道府県労働局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 都道府県労働局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 都道府県労働局の保有する情報の公開に関すること。
 都道府県労働局の保有する個人情報の保護に関すること。
 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
 労働保険料、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号。以下「整備法」という。)に基づく特別保険料(以下「特別保険料」という。)及び一般拠出金の額の決定に関すること。
十一 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の充当及び還付に関すること。
十二 前2号に掲げるもののほか、労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。
十三 労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。
十四 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、都道府県労働局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 東京労働局の総務部は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第8号まで及び第15号に掲げる事務をつかさどる。
(労働保険徴収部の所掌事務)
第760条 労働保険徴収部は、前条第1項第9号から第14号までに掲げる事務をつかさどる。
(雇用環境・均等部の所掌事務)
第760条の2 雇用環境・均等部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 都道府県労働局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。
 都道府県労働局の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。
 広報に関すること。
 総合的な労働相談に関すること。
 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。
 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の規定に基づく使用者による障害者虐待の防止に関する事務の調整に関すること。
 労働契約、最低賃金、労働時間、休息その他の労働条件に関すること(労働基準法及び最低賃金法(昭和34年法律第137号)の施行に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
 労働能率の増進に関すること。
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
 職場における性的な言動に起因する問題に関すること。
十一 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。
十二 短時間労働者の福祉の増進に関すること。
十三 家族労働問題及び家事使用人に関すること。
十四 女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
十五 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
十六 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。
(雇用環境・均等室の所掌事務)
第760条の3 雇用環境・均等室は、前条に規定する事務をつかさどる。
(労働基準部の所掌事務)
第761条 労働基準部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること(雇用環境・均等部及び雇用環境・均等室の所掌に属するものを除く。)。
 児童の使用の禁止に関すること。
 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
 労働者の保護及び福利厚生に関すること。
 家内労働者の福祉の増進に関すること。
 社会保険労務士に関すること。
 毎月勤労統計調査に関すること。
十一 技能実習法に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。
(職業安定部の所掌事務)
第762条 職業安定部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 労働力需給の調整に関すること。
 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること。
 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(第13号に掲げる事務を除く。)。
 高年齢者の雇用の確保及び促進並びに就業の機会の確保に関すること。
 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)第2条第1項に規定する地域雇用開発に関すること。
 失業対策その他雇用機会の確保に関すること。
 雇用管理の改善に関すること。
 政府が管掌する雇用保険事業に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
十一 公共職業訓練に関すること。
十二 技能検定に関すること。
十三 職業能力開発促進法第4条第2項に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省及び労働基準部の所掌に属するものを除く。)。
十四 勤労青少年の福祉の増進に関すること。
2 東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局の職業安定部は、前項の規定にかかわらず、同項第1号、第2号、第4号から第7号まで、第8号(需給調整事業部の所掌に属するものを除く。)及び第9号から第14号までに掲げる事務、職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の2の規定による無料職業紹介事業に関する事務並びに青少年の雇用の促進等に関する法律第13条第1項に規定する青少年雇用情報の提供に関する事務をつかさどる。
(需給調整事業部の所掌事務)
第762条の2 需給調整事業部は、前条第1項第3号(職業安定法第33条の2の規定による無料職業紹介事業に関すること及び青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第13条第1項に規定する青少年雇用情報の提供に関することを除く。)、第8号(派遣労働者及び請負労働者に関するもの(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に限る。)及び第10号(政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)に限る。)に掲げる事務をつかさどる。
第763条 削除
(総務部に置く課等)
第764条 総務部に、次に掲げる課及び室を置く。
総務課
会計課(東京労働局及び大阪労働局に限る。)
労働保険徴収課(北海道労働局、宮城労働局、埼玉労働局、千葉労働局、神奈川労働局、新潟労働局、静岡労働局、愛知労働局、京都労働局、大阪労働局、兵庫労働局、広島労働局及び福岡労働局に限る。)
労働保険適用・事務組合課(愛知労働局及び大阪労働局に限る。)
労働保険徴収室(北海道労働局、宮城労働局、埼玉労働局、千葉労働局、東京労働局、神奈川労働局、新潟労働局、静岡労働局、愛知労働局、京都労働局、大阪労働局、兵庫労働局、広島労働局及び福岡労働局を除く。)
2 前項に掲げる課及び室のほか、宮城労働局、埼玉労働局、東京労働局、新潟労働局、愛知労働局、大阪労働局、広島労働局、香川労働局及び福岡労働局の総務部に、総務調整官1人を置く。
(総務課の所掌事務)
第765条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 都道府県労働局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 都道府県労働局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 都道府県労働局所属の行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 労働基準監督署及び公共職業安定所における総務部の所掌事務の実施状況の監察に関すること(労働保険徴収課及び労働保険徴収室の所掌に属するものを除く。)。
 都道府県労働局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 都道府県労働局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 都道府県労働局の保有する情報の公開に関すること。
 都道府県労働局の保有する個人情報の保護に関すること。
 地方労働審議会の庶務に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
十一 前各号に掲げるもののほか、都道府県労働局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 東京労働局及び大阪労働局の総務部の総務課は、前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第4号から第11号までに掲げる事務をつかさどる。
(会計課の所掌事務)
第766条 会計課は、前条第1項第2号及び第3号に掲げる事務をつかさどる。
第767条 削除
(労働保険徴収課の所掌事務)
第768条 労働保険徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の額の決定に関すること。
 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の充当及び還付に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。
 労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。
 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
 労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収課(愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課にあっては、労働保険徴収課及び労働保険適用・事務組合課)の所掌事務の実施状況の監察に関すること。
2 愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課は、前項の規定にかかわらず、同項第4号(労働保険適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)、第5号(労働保険適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)及び第7号に掲げる事務をつかさどる。
3 前2項に定めるもののほか、愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課にあっては、労働保険徴収課及び労働保険適用・事務組合課の所掌事務に関する調整に関する事務をつかさどる。
(労働保険適用・事務組合課の所掌事務)
第769条 労働保険適用・事務組合課は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事務、同項第4号及び第5号に掲げる事務で労働保険事務組合に係るもの並びに同項第6号に掲げる事務をつかさどる。
第770条 削除
第771条 削除
(労働保険徴収室の所掌事務)
第772条 労働保険徴収室は、第768条第1項第1号から第6号までに掲げる事務並びに労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収室の所掌事務の実施状況の監察に関する事務をつかさどる。
(総務調整官の職務)
第772条の2 総務調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する。
(総務企画官)
第772条の3 総務課に、総務企画官1人を置く。
2 総務企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事務の企画及び立案並びに調整に当たる。
(労働保険徴収部に置く課)
第773条 労働保険徴収部に、次の2課を置く。
徴収課
適用・事務組合課
(徴収課の所掌事務)
第774条 徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 労働保険徴収部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること(適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)。
 労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること(適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)。
 労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収部の所掌事務の実施状況の監察に関すること。
(適用・事務組合課の所掌事務)
第775条 適用・事務組合課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の額の決定に関すること。
 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の充当及び還付に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、労働保険事務組合に係る労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。
 労働保険事務組合に係る労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。
 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
(雇用環境・均等部に置く課)
第776条 雇用環境・均等部に、次に掲げる課を置く。
企画課
指導課
(企画課の所掌事務)
第776条の2 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 都道府県労働局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。
 都道府県労働局の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。
 雇用環境・均等部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 広報に関すること。
 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の規定に基づく使用者による障害者虐待の防止に関する事務の調整に関すること。
 労働契約、最低賃金、労働時間、休息その他の労働条件に関する事務の企画及び立案に関すること(労働基準法及び最低賃金法の施行に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
 労働能率の増進に関する事務の企画及び立案に関すること。
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する事務の企画及び立案に関すること。
 職場における性的な言動に起因する問題に関する事務の企画及び立案に関すること。
 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関する事務の企画及び立案に関すること。
十一 短時間労働者の福祉の増進に関する事務の企画及び立案に関すること。
十二 家族労働問題及び家事使用人に関する事務の企画及び立案に関すること。
十三 女性労働者に特殊な労働条件に関する事務の企画及び立案に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
十四 女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務の企画及び立案に関すること。
十五 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関する事務の企画及び立案に関すること。
十六 前各号に掲げるもののほか、雇用環境・均等部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(指導課の所掌事務)
第776条の3 指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 総合的な労働相談に関すること。
 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。
 労働契約、最低賃金、労働時間、休息その他の労働条件に関する事務の実施に関すること(労働基準法及び最低賃金法の施行に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
 労働能率の増進に関する事務の実施に関すること。
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する事務の実施に関すること。
 職場における性的な言動に起因する問題に関する事務の実施に関すること。
 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関する事務の実施に関すること。
 短時間労働者の福祉の増進に関する事務の実施に関すること。
 家族労働問題及び家事使用人に関する事務の実施に関すること。
 女性労働者に特殊な労働条件に関する事務の実施に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
十一 女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務の実施に関すること。
十二 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関する事務の実施に関すること。
(労働基準部に置く課)
第777条 労働基準部に、次に掲げる課を置く。
監督課
賃金課(東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局に限る。)
健康安全課(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局を除く。)
安全課(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局に限る。)
健康課(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局に限る。)
労災補償課
(監督課の所掌事務)
第778条 監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 労働基準部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 労働条件、産業安全(鉱山における保安を除く。)、労働衛生及び労働者の保護に関する労働基準監督官の行う監督(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する監督に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する監督に関することを除く。)並びに家内労働法の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
 賃金の支払、最低賃金その他の賃金に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
 労働時間及び休息に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
 前3号に掲げるもののほか、労働契約その他の労働条件及び労働者の保護に関すること(労災補償課の所掌に属するものを除く。)。
 児童の使用の禁止に関すること。
 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
 労働者の福利厚生に関すること(石綿による健康被害の救済に関することを除く。)。
 賃金その他の労働条件及び労働者生計費に関する統計の作成に関すること。
 家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
十一 社会保険労務士に関すること。
十二 労働基準監督署における労働基準部の所掌事務の実施状況の監察に関すること(労災補償課の所掌に属するものを除く。)。
十三 地方最低賃金審議会の庶務に関すること。
十四 技能実習法に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。
2 東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局の労働基準部の監督課は、前項の規定にかかわらず、同項第1号、第2号、第4号、第5号(賃金課の所掌に属するものを除く。)、第6号から第8号まで、第10号、第12号及び第14号に掲げる事務をつかさどる。
第779条 削除
(賃金課の所掌事務)
第780条 賃金課は、第778条第1項第3号、第9号、第10号及び第13号に掲げる事務、賃金体系に関する事務並びに退職手当の保全措置その他の退職手当に関する事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)をつかさどる。
(健康安全課の所掌事務)
第781条 健康安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
(安全課の所掌事務)
第782条 安全課は、前条第1号に掲げる事務をつかさどる。
(健康課の所掌事務)
第783条 健康課は、第781条第2号に掲げる事務をつかさどる。
(労災補償課の所掌事務)
第784条 労災補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 労働基準法の規定による災害補償の実施に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること(総務部(東京労働局にあっては、労働保険徴収部)の所掌に属するものを除く。)。
 石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金の支給に関すること。
 労働者災害補償保険法及び石綿健康被害救済法の規定に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。
 労働保険特別会計の労災勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。
(職業安定部に置く課等)
第785条 職業安定部に、次に掲げる課及び室を置く。
職業安定課
雇用保険課(東京労働局及び大阪労働局に限る。)
職業対策課
需給調整事業課(北海道労働局、宮城労働局、埼玉労働局、千葉労働局、神奈川労働局、静岡労働局、京都労働局、兵庫労働局、広島労働局及び福岡労働局に限る。)
訓練課(東京労働局及び大阪労働局に限る。)
訓練室(東京労働局及び大阪労働局を除く。)
(職業安定課の所掌事務)
第786条 職業安定課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職業安定部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 労働力需給の調整に関すること。
 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(職業対策課及び訓練課並びに訓練室の所掌に属するものを除く。)。
 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業対策課及び訓練課並びに訓練室の所掌に属するものを除く。)。
 学校卒業者その他これに類する者並びに派遣労働者及び請負労働者の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関すること。
 労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
 政府が管掌する雇用保険事業に関すること(総務部(東京労働局にあっては、労働保険徴収部)の所掌に属するものを除く。)。
 雇用保険法の規定に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。
 労働保険特別会計の雇用勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。
十一 国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によって給与が支給される者に対し雇用保険法に規定する条件に従って行う退職手当の支給に関すること。
十二 公共職業安定所における職業安定部の所掌事務の実施状況の監察に関すること(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)。
十三 前各号に掲げるもののほか、職業安定部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 東京労働局及び大阪労働局の職業安定部の職業安定課は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号まで、第5号(学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関することに限る。)、第12号及び第13号に掲げる事務、職業安定法第33条の2の規定による無料職業紹介事業に関する事務並びに青少年の雇用の促進等に関する法律第13条第1項に規定する青少年雇用情報の提供に関する事務をつかさどる。
3 北海道労働局、宮城労働局、埼玉労働局、千葉労働局、神奈川労働局、静岡労働局、愛知労働局、京都労働局、兵庫労働局、広島労働局及び福岡労働局の職業安定部の職業安定課は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号まで、第5号(学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関することに限る。)及び第8号から第13号までに掲げる事務、職業安定法第33条の2の規定による無料職業紹介事業に関する事務並びに青少年の雇用の促進等に関する法律第13条第1項に規定する青少年雇用情報の提供に関する事務をつかさどる。
(雇用保険課の所掌事務)
第787条 雇用保険課は、前条第1項第8号から第11号までに掲げる事務をつかさどる。
(職業対策課の所掌事務)
第788条 職業対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 高年齢者の職業の安定に関すること。
 障害者の職業の安定に関すること。
 地域雇用開発促進法第2条第1項に規定する地域雇用開発に関すること。
 失業対策に関すること。
 駐留軍関係離職者、漁業離職者及び一般旅客定期航路事業等離職者の雇用機会の確保に関すること。
 炭鉱労働者及び炭鉱離職者並びに日雇労働者の雇用機会の確保に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、就職が困難な者の就職の促進その他の雇用機会の確保に関すること。
 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に関すること。
 建設労働者及び港湾労働者の雇用の改善に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、雇用管理の改善に関すること(需給調整事業部並びに職業安定課及び需給調整事業課の所掌に属するものを除く。)。
十一 港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。
十二 外国人の職業の安定に関すること。
(需給調整事業課の所掌事務)
第788条の2 需給調整事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業安定法第33条の2の規定による無料職業紹介事業に関すること、青少年の雇用の促進等に関する法律第13条第1項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練室の所掌に属するものを除く。)。
 派遣労働者及び請負労働者の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関すること。
 労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
(訓練課の所掌事務)
第788条の3 訓練課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 訓練受講者の職業紹介及び職業指導に関すること。
 訓練受講者の職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること。
 公共職業訓練に関すること。
 技能検定に関すること。
 職業能力開発促進法第4条第2項に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省及び労働基準部の所掌に属するものを除く。)。
 勤労青少年の福祉の増進に関すること。
(訓練室の所掌事務)
第788条の4 訓練室は、前条に規定する事務をつかさどる。
(需給調整事業部に置く課)
第788条の5 需給調整事業部に、次の2課を置く。
需給調整事業第1課
需給調整事業第2課
(需給調整事業第1課の所掌事務)
第788条の6 需給調整事業第1課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 需給調整事業部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 職業紹介事業、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の通知、許可及び届出に関すること(職業安定法第33条の2の規定による無料職業紹介事業に関すること、青少年の雇用の促進等に関する法律第13条第1項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練課並びに訓練室の所掌に属するものを除く。)。
 前各号に掲げるもののほか、需給調整事業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(需給調整事業第2課の所掌事務)
第788条の7 需給調整事業第2課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業安定法第33条の2の規定による無料職業紹介事業に関すること、青少年の雇用の促進等に関する法律第13条第1項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練課並びに訓練室並びに需給調整事業第1課の所掌に属するものを除く。)。
 派遣労働者及び請負労働者の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関すること。
 労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、労働者派遣を行う事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
(労働基準監督署の名称、位置及び管轄区域)
第789条 労働基準監督署(支署を含む。以下同じ。)の名称、位置及び管轄区域は、別表第4のとおりとする。
(労働基準監督署の所掌事務)
第790条 労働基準監督署は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。
 労働能率の増進に関すること。
 児童の使用の禁止に関すること。
 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
 労働者の保護に関すること。
 家内労働者の福祉の増進に関すること。
 技能実習法に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき労働基準監督署に属させられた事務に関すること。
(労働基準監督署の内部組織)
第791条 労働基準監督署の内部組織は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、労働基準監督署長が定める。
(公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の名称、位置及び管轄区域)
第792条 公共職業安定所(分庁舎を含む。以下同じ。)の名称、位置及び管轄区域並びに公共職業安定所の出張所の名称及び位置は、別表第5のとおりとする。
2 公共職業安定所の出張所の管轄区域は、別に厚生労働大臣が定める。
(公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の所掌事務)
第793条 公共職業安定所(第2項、第3項及び第4項に掲げるものを除く。)は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。ただし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が第2項、第3項又は第4項に掲げる公共職業安定所の管轄区域と重複する場合は、当該公共職業安定所は、その重複する管轄区域に係る第2項、第3項又は第4項に掲げる公共職業安定所が行う事務を行わないものとし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が別表第5の日雇労働者の職業紹介(次項第2号及び別表第5において「労働職業紹介」という。)及び港湾労働者に係る職業紹介に関する管轄区域の特例の公共職業安定所名欄に掲げる公共職業安定所の同表の管轄区域欄によって示される管轄区域と重複する場合は、当該公共職業安定所は、その重複する管轄区域に係る次項第1号及び第6号に掲げる公共職業安定所が行う事務を行わないものとする。
 労働力需給の調整に関すること。
 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(港湾労働法(昭和63年法律第40号)第9条第1項に規定する日雇労働者として港湾運送の業務に従事する労働者(以下「日雇港湾労働者」という。)の職業紹介に関することを除く。)。
 職業安定法第33条の2の規定による無料職業紹介事業の監督に関すること。
三の2 青少年の雇用の促進等に関する法律第13条第1項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること。
 高年齢者の雇用の確保及び促進並びに就業の機会の確保に関すること。
 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
 地域雇用開発促進法第2条第1項に規定する地域雇用開発に関すること。
 失業対策その他雇用機会の確保に関すること。
 雇用管理の改善に関すること。
 政府が管掌する雇用保険事業に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、職業の安定に関すること(港湾労働法又はこれに基づく命令により公共職業安定所の事務とされた事項を除く。)。
十一 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき公共職業安定所に属させられた事務に関すること。
2 大阪港労働公共職業安定所は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
 労働職業紹介に関すること及び労働職業紹介を受ける者に対する職業指導に関すること。
 日雇労働者の募集及び労働者供給事業の監督に関すること。
 労働者派遣事業の監督に関すること(港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務について行う労働者派遣に係る事項に限る。)。
 公共事業における失業者の吸収に係る監督に関すること。
 港湾労働者の雇用管理に関する勧告、港湾労働者証の交付その他港湾労働法の施行に関すること。
 日雇労働被保険者に係る雇用保険の被保険者となったことの届出の受理、失業の認定、失業等給付(雇用保険法第10条第1項に規定する失業等給付をいう。以下この号において同じ。)の支給その他雇用保険に関すること(公共職業安定所が行う一般職業紹介を受ける者に係る被保険者となったことの届出の受理、失業の認定、失業等給付の支給及び同法第56条に規定する受給資格の調整に関することを除く。)。
3 品川公共職業安定所、横浜公共職業安定所、川崎公共職業安定所、名古屋南公共職業安定所、神戸公共職業安定所、下関公共職業安定所、八幡公共職業安定所及び小倉公共職業安定所は、都道府県労働局の所掌事務のうち、第1項及び前項第5号に掲げる事務並びに日雇港湾労働者の職業紹介に関する事務を分掌する。
4 あいりん労働公共職業安定所は、第2項第1号、第2号、第4号及び第6号に掲げる事務を分掌する。
5 公共職業安定所の出張所は、公共職業安定所の所掌事務の全部又は一部を分掌する。
(公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の内部組織)
第794条 公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の内部組織は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、公共職業安定所長が定める。

第2章 中央労働委員会事務局

(審査官及び特別専門官)
第795条 中央労働委員会(以下この節において「委員会」という。)の事務局に、審査官3人及び特別専門官2人を置く。
2 審査官は、命を受けて、審査総括官の職務のうち不当労働行為の審査に関する事務で専門的事項に係るものを助ける。
3 特別専門官は、検察官をもって充てる。
4 特別専門官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち、重要な専門的事項の処理に当たる。
 不当労働行為の審査に関すること。
 不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。
 前2号の事務に関する委員会の事務局の職員の教養及び訓練並びに都道府県労働委員会の委員及び事務局職員の研修に関すること。
(広報調査室)
第796条 委員会の事務局総務課に、広報調査室を置く。
2 広報調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 公文書類の審査及び進達に関すること。
 委員会の保有する情報の公開に関すること。
 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
 広報に関すること。
 委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
 労働争議のあっせん、調停及び仲裁のために必要な賃金等に関する調査(労働争議の実情調査を除く。)並びに労働組合法(昭和24年法律第174号)第24条第2項の規定により公益委員が行う調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)その他委員会の事務のために必要な調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)に関すること。
 委員会の事務のために必要な資料の収集、整理及び保存に関すること。
3 広報調査室に、室長を置く。
(審査室並びに行政執行法人審査官並びに訟務官及び主任訟務官)
第797条 委員会の事務局審査課に、審査室並びに行政執行法人審査官1人並びに訟務官5人及び主任訟務官1人を置く。
2 審査室は、不当労働行為の審査に関する都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言及び管轄の指定に関する事務をつかさどる。
3 審査室に、室長を置く。
4 行政執行法人審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
 労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)第26条の2に規定する処分に関すること。
 行政執行法人の職員の労働関係に係る不当労働行為の審査並びに行政執行法人の不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。
 行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第4条第2項の規定による認定及び告示並びに同条第4項の規定による通知の受理に関すること。
5 訟務官は、命を受けて、不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関する事務(行政執行法人審査官の所掌に属するものを除く。)を行う。
6 主任訟務官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び訟務官の行う事務の調整に当たる。
(行政執行法人室及び個別労働関係紛争業務支援室)
第797条の2 委員会の事務局調整第1課に、行政執行法人室を置く。
2 行政執行法人室は、行政執行法人の行う業務に関する労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 行政執行法人室に、室長を置く。
4 委員会の事務局調整第1課に、個別労働関係紛争業務支援室を置く。
5 個別労働関係紛争業務支援室は、都道府県労働委員会が行う場合における個別労働関係紛争の解決の促進に関する事務についての助言及び指導に関する事務をつかさどる。
6 個別労働関係紛争業務支援室に、室長を置く。
(地方調査官及び地方調査官補)
第798条 委員会の事務局の地方事務所に、地方調査官4人以内及び地方調査官補1人を置くことができる。
2 地方調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
 不当労働行為の審査に関すること及びこれに関する調査に関すること。
 労働争議のあっせん及び調停に関すること並びにこれらに関する調査に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、地方事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 地方調査官補は、命を受けて、地方調査官の事務を補佐する。

第3章 厚生労働省顧問

(厚生労働省顧問)
第799条 厚生労働省に、厚生労働省顧問を置くことができる。
2 厚生労働省顧問は、厚生労働省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3 厚生労働省顧問は、非常勤とする。

第4章 雑則

(組織の細目)
第800条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、各施設等機関及び各地方支分部局の長が、厚生労働大臣の承認を受けて定める。ただし、厚生労働大臣の指定する施設等機関について、当該施設等機関の長が厚生労働大臣の定める基準に基づき、事務分掌その他組織の細目を定める場合は、承認を経ることを要しないものとする。
(施設等機関の職)
第801条 第1章第2節の施設等機関について、第1章第2節の規定に基づく職のほか、各施設等機関に第1章第2節に基づき設置される組織にその長を置き、その長には、それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。ただし、次に掲げる組織の長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
小樽検疫所総務課
仙台検疫所総務課
新潟検疫所総務課
那覇検疫所総務課
国立ハンセン病療養所に置く看護師養成所
国立児童自立支援施設に置く児童自立支援専門員養成所
国立障害者リハビリテーションセンター企画・情報部高次脳機能障害情報・支援センター
国立障害者リハビリテーションセンター企画・情報部発達障害情報・支援センター
国立障害者リハビリテーションセンター研究所脳機能系障害研究部
国立障害者リハビリテーションセンター研究所義肢装具技術研究部
国立障害者リハビリテーションセンター学院

附則

(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)となるものとする。
(受動喫煙対策推進官の設置期間の特例)
3 第20条第1項の受動喫煙対策推進官は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
(年金局事業企画課監査室の所掌事務の特例)
4 年金局事業企画課監査室は、第73条の2第6項に規定する事務のほか、当分の間、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号。附則第14項において「特別障害給付金法」という。)に基づく事業の実施に関する年金局の所掌事務についての監査に関する事務をつかさどる。この場合において、第65条第4項中「企画課」とあるのは、「年金局及び企画課」とする。
(地方厚生局健康福祉部企業年金課及び保険年金課並びに四国厚生支局保険年金課の所掌事務の特例)
5 地方厚生局健康福祉部企業年金課及び保険年金課並びに四国厚生支局保険年金課は、第718条各号に掲げる事務(企業年金課にあっては、第717条各号に掲げる事務)のほか、独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号。以下この項及び第8項から第10項までにおいて「基金法」という。)附則第16条第1項に規定する旧給付(第8項から第10項までにおいて単に「旧給付」という。)の支給が行われる間、基金法附則第19条第3項の規定により読み替えられた基金法第10条第1項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務をつかさどる。
6 地方厚生局健康福祉部企業年金課及び保険年金課並びに四国厚生支局保険年金課は、第718条各号に掲げる事務(企業年金課にあっては第717条各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。第13項において「平成25年厚生年金等改正法」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(次号において「存続厚生年金基金」という。)の監督に関すること。
 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(存続厚生年金基金に関するものに限る。)。
(薬事監視専門官の設置期間の特例)
7 第724条第1項第2号ロの薬事監視専門官のうち1人は、平成36年3月31日まで置かれるものとする。
(地方厚生局健康福祉部企業年金課上席社会保険監査指導官及び保険年金課上席社会保険監査指導官の職務の特例)
8 地方厚生局健康福祉部企業年金課上席社会保険監査指導官及び保険年金課上席社会保険監査指導官は、第727条の2第2項及び第727条の3第2項に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、命を受けて、基金法附則第19条第3項の規定により読み替えられた基金法第10条第1項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務を行う。
(四国厚生支局保険年金課上席社会保険監査指導官の職務の特例)
9 四国厚生支局保険年金課上席社会保険監査指導官は、第746条第2項に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、命を受けて、基金法附則第19条第3項の規定により読み替えられた基金法第10条第1項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務を行う。
(地方厚生局健康福祉部企業年金課社会保険監査指導官の職務の特例)
10 地方厚生局健康福祉部企業年金課社会保険監査指導官は、第727条の2第3項に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、命を受けて、基金法附則第19条第3項の規定により読み替えられた基金法第10条第1項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務を行う。
(再乱用防止対策官の設置期間の特例)
11 第728条第2項第4号ホの再乱用防止対策官は、平成36年3月31日まで置かれるものとする。
(地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課の所掌事務の特例)
12 地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第710条の2の4各号に掲げる事務(年金指導課にあっては、第710条の2の2各号に掲げる事務)のほか、社会保険庁の廃止に伴う残務を処理するために必要な期間、当該残務の処理に関する事務をつかさどる。
13 地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第710条の2の4各号に掲げる事務(年金指導課にあっては、第710条の2の2各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
 平成25年厚生年金等改正法の規定による徴収金及び加算金(次号において「平成25年厚生年金等改正法徴収金等」という。)の収納を行う職員の認可に関すること。
 平成25年厚生年金等改正法徴収金等の納付の猶予等(国税徴収の例による徴収及び国税通則法第46条の規定の例による平成25年厚生年金等改正法徴収金等の納付の猶予及び同法第49条の規定の例による平成25年厚生年金等改正法徴収金等の納付の猶予の取消しをいう。)に関すること。
(地方厚生局年金調整課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課の所掌事務の特例)
14 地方厚生局年金調整課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第710条の2の4各号に掲げる事務(年金調整課にあっては、第710条の2の3各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
 特別障害給付金法に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
 特別障害給付金法に基づく事業の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他関係機関との連絡調整に関すること。
附則 (平成12年12月22日中央省庁等改革推進本部令第114号)
この中央省庁等改革推進本部令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年1月19日厚生労働省令第7号)
この省令は、平成13年1月21日から施行する。ただし、別表第7茨城県の部龍ヶ崎の項並びに埼玉県の部大宮の項及び春日部の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年2月22日厚生労働省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年2月28日厚生労働省令第19号)
この省令は、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成13年3月23日厚生労働省令第32号)
この省令は、平成13年3月31日から施行する。
附則 (平成13年3月30日厚生労働省令第112号)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の第3条第1項の企画官20人のうち1人は、平成15年3月31日まで置かれるものとする。
附則 (平成13年4月27日厚生労働省令第121号)
この省令は、平成13年5月1日から施行する。
附則 (平成13年5月25日厚生労働省令第126号)
この省令は、平成13年6月1日から施行する。
附則 (平成13年6月8日厚生労働省令第129号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年6月30日から施行する。
附則 (平成13年7月2日厚生労働省令第135号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第54条第2項の改正規定は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年9月27日厚生労働省令第192号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年9月28日厚生労働省令第195号)
この省令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年11月30日厚生労働省令第215号)
この省令は、平成13年12月1日から施行する。
附則 (平成13年11月30日厚生労働省令第216号)
この省令は、平成13年12月1日から施行する。
附則 (平成13年12月25日厚生労働省令第224号) 抄
(施行期日)
この省令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成13年12月28日厚生労働省令第225号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年1月21日厚生労働省令第7号) 抄
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年2月1日厚生労働省令第11号)
この省令は、平成14年2月2日から施行する。
附則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号) 抄
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年2月27日厚生労働省令第17号)
1 この省令は、平成14年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 別表第8神奈川の項の改正規定 平成14年3月25日
 別表第73重の項の改正規定 平成14年3月31日
2 別表第73重の項の改正規定の施行の日前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附則 (平成14年3月13日厚生労働省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月26日厚生労働省令第31号)
(施行期日)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
3 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成14年4月1日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(大臣官房総務課企画官の設置期間の特例)
2 この省令による改正後の第3条第1項の企画官21人のうち1人は、平成15年3月31日まで置かれるものとする。
附則 (平成14年5月30日厚生労働省令第73号)
この省令は、平成14年6月1日から施行する。
附則 (平成14年6月13日厚生労働省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年7月1日厚生労働省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年7月12日厚生労働省令第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年11月29日から施行する。
附則 (平成14年9月30日厚生労働省令第131号)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年10月29日厚生労働省令第137号)
この省令は、平成14年11月1日から施行する。
附則 (平成14年11月25日厚生労働省令第152号)
この省令は、平成14年12月1日から施行する。
附則 (平成15年1月31日厚生労働省令第6号)
この省令は、平成15年2月3日から施行する。
附則 (平成15年2月3日厚生労働省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成15年2月28日厚生労働省令第18号)
1 この省令は、平成15年3月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(国立弟子屈病院の項を削る部分に限る。)は同月25日から、別表第7の改正規定は同月31日から施行する。
2 この省令の施行前に浦和労働基準監督署長若しくは大宮労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又はこれらの労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、それぞれ改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附則 (平成15年3月31日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成15年11月29日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
3 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成15年4月18日厚生労働省令第81号) 抄
(施行期日)
この省令は、平成15年4月21日から施行する。ただし、別表第7岐阜の款岐阜の項管轄区域の欄の改正規定、別表第8岐阜の款岐阜の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第10岐阜社会保険事務局の款第3欄及び第5欄の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則 (平成15年4月30日厚生労働省令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、健康増進法の施行の日(平成15年5月1日)から施行する。
附則 (平成15年6月5日厚生労働省令第103号)
この省令は、平成15年6月6日から施行する。
附則 (平成15年6月30日厚生労働省令第113号)
この省令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成15年8月15日厚生労働省令第129号)
この省令は、平成15年8月20日から施行する。ただし、別表第7長野の款長野の項管轄区域の欄の改正規定、別表第8長野の款篠ノ井の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第10長野社会保険事務局の款長野南の項第3欄及び第5欄の改正規定は、同年9月1日から施行する。
附則 (平成15年9月29日厚生労働省令第143号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月30日厚生労働省令第151号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第6条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月30日厚生労働省令第154号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年10月30日厚生労働省令第167号) 抄
(施行期日)
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成15年法律第145号)の施行の日(平成15年11月5日)から施行する。
附則 (平成15年11月28日厚生労働省令第171号)
この省令は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成16年1月30日厚生労働省令第10号)
この省令は、平成16年2月1日から施行する。
附則 (平成16年2月6日厚生労働省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成16年2月27日)から施行する。
附則 (平成16年2月27日厚生労働省令第17号)
この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月30日厚生労働省令第58号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年3月31日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
3 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成16年3月31日厚生労働省令第80号)
1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
3 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成16年4月1日厚生労働省令第92号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成16年4月30日厚生労働省令第98号)
1 この省令は、平成16年5月1日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成16年7月30日厚生労働省令第118号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年8月1日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成16年8月31日厚生労働省令第125号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年9月1日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成16年9月10日厚生労働省令第127号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年9月13日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成16年9月17日厚生労働省令第129号)
この省令は、平成16年9月21日から施行する。
附則 (平成16年9月30日厚生労働省令第142号)
この省令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年9月30日厚生労働省令第143号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年10月1日から施行する。ただし、別表第5山口の款下松の項管轄区域の欄の改正規定及び同款柳井の項管轄区域の欄の改正規定は、同年10月4日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成16年10月8日厚生労働省令第149号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年10月12日から施行する。ただし、別表第4茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定、別表第5茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定並びに同款常陸大宮の項位置の欄及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第7茨城社会保険事務局の款水戸北の項第3欄及び第5欄の改正規定は、同月16日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
3 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
4 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成16年10月19日厚生労働省令第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定、第23条の次に1条を加える改正規定及び附則第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月29日厚生労働省令第153号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年11月1日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
3 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成16年12月3日厚生労働省令第164号)
この省令は、平成16年12月5日から施行する。
附則 (平成16年12月22日厚生労働省令第175号)
この省令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成16年12月27日厚生労働省令第182号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年1月1日から施行する。ただし別表第4長崎の款長崎の項管轄区域の欄の改正規定及び同款佐世保の項管轄区域の欄の改正規定、別表第5長崎の款長崎の項管轄区域の欄の改正規定及び同款大瀬戸の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第7長崎社会保険事務局の款(長崎北)の項第3欄及び第5欄の改正規定並びに同款長崎南の項第3欄及び第5欄の改正規定は、同年1月4日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
3 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
4 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又は社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成17年1月11日厚生労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2(二)福岡検疫所三角出張所の項の改正規定、別表第4熊本の款熊本の項管轄区域の欄の改正規定、別表第5熊本の款宇城の項位置の欄及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第7熊本社会保険事務局の款熊本東の項第3欄及び第5欄の改正規定は、平成17年1月15日から、別表第4愛媛の款新居浜の項管轄区域の欄の改正規定及び同款今治の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第5愛媛の款今治の項管轄区域の欄の改正規定及び同款新居浜の項管轄区域の欄の改正規定は、同年1月16日から、別表第4静岡の款磐田の項管轄区域の欄の改正規定、別表第5静岡の款掛川の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第7静岡社会保険事務局の款(掛川)の項第3欄の改正規定は、同年1月17日から施行する。
附則 (平成17年1月21日厚生労働省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第4福岡の款福岡東の項管轄区域の欄の改正規定、別表第5福岡の款福岡東の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第7福岡社会保険事務局の款東福岡の項第3欄の改正規定は、平成17年1月24日から施行する。
附則 (平成17年2月1日厚生労働省令第11号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第4岐阜の款関の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表広島の款広島中央の項管轄区域の欄の改正規定、同款呉の項管轄区域の欄の改正規定及び同款3原の項管轄区域の欄の改正規定、別表第5岐阜の款関の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表広島の款広島西条の項管轄区域の欄の改正規定、同款3原の項管轄区域の欄の改正規定及び同款竹原の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第7岐阜社会保険事務局の款美濃加茂の項第3欄の改正規定並びに同表広島社会保険事務局の款呉の項第3欄の改正規定及び同款3原の項第3欄の改正規定は、平成17年2月7日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
3 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成17年2月10日厚生労働省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年2月11日から施行する。ただし、別表第4山梨の款都留の項管轄区域の欄の改正規定、同表岐阜の款恵那の項管轄区域の欄の改正規定及び同表山口の款下関の項管轄区域の欄の改正規定、別表第5山梨の款大月の項管轄区域の欄の改正規定、同表岐阜の款中津川の項管轄区域の欄の改正規定及び同款恵那の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表山口の款下関の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第7山梨社会保険事務局の款(大月)の項第3欄の改正規定、同表岐阜社会保険事務局の款多治見の項第3欄の改正規定及び同表山口社会保険事務局の款下関の項第3欄の改正規定は同年同月13日から、別表第4滋賀の款長浜の項管轄区域の欄の改正規定、別表第53重の款尾鷲の項管轄区域の欄の改正規定及び同表滋賀の款長浜の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第7滋賀社会保険事務局の款(彦根)の項第3欄の改正規定中「東近江市」を「東近江市 米原市」に改める部分は同年同月14日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
3 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
4 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成17年2月15日厚生労働省令第17号)
この省令は、平成17年2月17日から施行する。
附則 (平成17年2月18日厚生労働省令第18号)
この省令は、平成17年2月28日から施行する。ただし、別表第4山口の款下松の項管轄区域の欄の改正規定及び同款岩国の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第5山口の款柳井の項管轄区域の欄の改正規定は、同年同月21日から施行する。
附則 (平成17年2月25日厚生労働省令第22号)
この省令は、平成17年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第6条の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。
附則 (平成17年2月28日厚生労働省令第24号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 別表第4大分の款佐伯の項管轄区域の欄の改正規定、別表第5大分の款佐伯の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第7大分社会保険事務局の款佐伯の項第3欄の改正規定 平成17年3月3日
 別表第4岡山の款和気の項管轄区域の欄の改正規定、別表第5岡山の款岡山の項管轄区域の欄の改正規定及び同款和気の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第7岡山社会保険事務局の款岡山東の項第3欄及び第5欄の改正規定 平成17年3月7日
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成17年3月11日厚生労働省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月18日厚生労働省令第31号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年3月21日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 別表第4新潟の款糸魚川の項管轄区域の欄の改正規定、別表第5新潟の款糸魚川の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第7新潟社会保険事務局の款上越の項第3欄の改正規定 平成17年3月19日
 別表第4広島の款広島中央の項管轄区域の欄の改正規定、同款呉の項管轄区域の欄の改正規定及び同款3原の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表福岡の款久留米の項管轄区域の欄の改正規定、別表第5広島の款呉の項管轄区域の欄の改正規定、同款竹原の項管轄区域の欄の改正規定及び同款広島東の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表福岡の款久留米の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第7広島社会保険事務局の款広島南の項第3欄の改正規定、同款呉の項第3欄の改正規定及び同款3原の項第3欄の改正規定並びに同表福岡社会保険事務局の款久留米の項第3欄の改正規定 平成17年3月20日
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成17年3月18日厚生労働省令第32号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年3月22日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。
附則 (平成17年3月25日厚生労働省令第42号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年3月28日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成17年3月31日厚生労働省令第55号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
3 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
4 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成17年4月1日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日厚生労働省令第76号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
3 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
4 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。
附則 (平成17年4月1日厚生労働省令第80号)
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年4月8日厚生労働省令第86号)
この省令は、平成17年4月10日から施行する。
附則 (平成17年4月13日厚生労働省令第89号)
この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成17年4月22日厚生労働省令第90号)
この省令は、平成17年4月25日から施行する。
附則 (平成17年4月28日厚生労働省令第94号)
この省令は、平成17年5月1日から施行する。
附則 (平成17年6月10日厚生労働省令第102号)
この省令は、平成17年6月13日から施行する。
附則 (平成17年6月30日厚生労働省令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年7月1日から施行する。ただし、別表第5岡山の款玉島の項管轄区域の欄の改正規定は、同年同月2日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第3条 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成17年7月6日厚生労働省令第113号)
この省令は、平成17年7月7日から施行する。
附則 (平成17年7月14日厚生労働省令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成17年7月15日)から施行する。
附則 (平成17年7月29日厚生労働省令第126号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年8月1日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成17年8月31日厚生労働省令第136号)
この省令は、平成17年9月1日から施行する。ただし、別表第4茨城の款鹿島の項管轄区域の欄の改正規定、別表第5茨城の款常陸鹿嶋の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第7茨城社会保険事務局の款水戸南の項第3欄及び第5欄の改正規定は、同月2日から施行する。
附則 (平成17年9月16日厚生労働省令第140号)
この省令は、平成17年9月20日から施行する。ただし、別表第7香川社会保険事務局の款高松西の項第3欄の改正規定は、同月26日から施行する。
附則 (平成17年9月30日厚生労働省令第152号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第3条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第4条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成17年10月7日厚生労働省令第158号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年10月11日から施行する。ただし、別表第4新潟の款新潟の項管轄区域の欄の改正規定及び同款3条の項管轄区域の欄の改正規定、別表第5新潟の款巻の項位置及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第7新潟社会保険事務局の款3条の項第3欄の改正規定は、同月10日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成17年10月21日厚生労働省令第161号)
この省令は、平成17年10月24日から施行する。
附則 (平成17年10月31日厚生労働省令第162号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年11月1日から施行する。ただし、別表第4広島の款廿日市の項管轄区域の欄の改正規定、別表第5広島の款大竹の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第7広島社会保険事務局の款広島西の項第3欄の改正規定は、同月3日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成17年11月4日厚生労働省令第163号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年11月7日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成17年11月30日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成17年12月5日から施行する。ただし、別表第4福島の款福島及び郡山の項管轄区域の欄の改正規定は、同月1日から施行する。
附則 (平成17年12月28日厚生労働省令第175号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年1月1日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。
附則 (平成17年12月28日厚生労働省令第176号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年1月4日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成18年1月6日厚生労働省令第2号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年1月10日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。
附則 (平成18年1月12日厚生労働省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年1月20日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成18年1月23日から施行する。
附則 (平成18年1月31日厚生労働省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年2月1日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成18年2月10日厚生労働省令第13号)
この省令は、平成18年2月11日から施行する。
附則 (平成18年2月17日厚生労働省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年2月20日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成18年2月24日厚生労働省令第16号)
この省令は、平成18年2月27日から施行する。
附則 (平成18年2月28日厚生労働省令第17号)
この省令は、平成18年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表第4福井の款敦賀の項管轄区域の欄の改正規定、別表第5福井の款小浜の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第7福井社会保険事務局の款敦賀の項第3欄の改正規定 平成18年3月3日
 別表第5北海道の款北見の項管轄区域の欄の改正規定及び同款網走の項管轄区域の欄の改正規定 平成18年3月5日
附則 (平成18年3月14日厚生労働省令第31号)
この省令は、平成18年3月15日から施行する。
附則 (平成18年3月14日厚生労働省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月17日厚生労働省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日(平成18年3月27日)から施行する。
附則 (平成18年3月17日厚生労働省令第42号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年3月20日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表第4群馬の款高崎の項管轄区域の欄の改正規定、別表第5群馬の款高崎の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第7群馬社会保険事務局の款高崎の項第3欄の改正規定 平成18年3月18日
 別表第4茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定及び同款下館の項管轄区域の欄の改正規定、別表第5茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第7茨城社会保険事務局の款水戸南の項第3欄及び第5欄の改正規定 平成18年3月19日
 別表第4岡山の款倉敷の項管轄区域の欄の改正規定及び同款笠岡の項管轄区域の欄の改正規定、別表第5岡山の款笠岡の項管轄区域の欄の改正規定及び同款玉島の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第7岡山社会保険事務局の款倉敷西の項第3欄及び第5欄の改正規定 平成18年3月21日
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成18年3月24日厚生労働省令第48号)
この省令は、平成18年3月26日から施行する。
附則 (平成18年3月24日厚生労働省令第49号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年3月27日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成17年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
(厚生労働省組織規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成17年改正法附則第3条第1項に規定する者については、前条の規定による改正前の厚生労働省組織規則第14条第2項第1号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)附則第3条第1項に規定する者」とする。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第101号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第3条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第4条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第102号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第3条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第103号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第105号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第108号)
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年6月7日厚生労働省令第129号)
この省令は、平成18年6月8日から施行する。
附則 (平成18年7月31日厚生労働省令第145号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年8月1日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第3条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成18年8月23日厚生労働省令第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月8日厚生労働省令第157号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第181号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成18年10月6日厚生労働省令第182号)
この省令は、平成18年10月10日から施行する。ただし、別表第4京都の款京都下の項位置の欄の改正規定は、平成18年11月6日から施行する。
附則 (平成18年12月28日厚生労働省令第199号)
この省令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成19年1月19日厚生労働省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、平成19年1月22日から施行する。ただし、別表第4福岡の款大牟田の項管轄区域の欄の改正規定、別表第5福岡の款大牟田の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第7福岡社会保険事務局の款大牟田の項第3欄の改正規定は、同月29日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成19年3月6日厚生労働省令第19号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表第4神奈川の款相模原の項管轄区域の欄の改正規定、別表第5神奈川の款相模原の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第7神奈川社会保険事務局の款相模原の項第3欄の改正規定 平成19年3月11日
 別表第4京都の款京都南の項管轄区域の欄の改正規定、別表第5京都の款京都田辺の項位置の欄及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第7京都社会保険事務局の款京都南の項第3欄の改正規定 平成19年3月12日
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第3条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成19年3月22日厚生労働省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月23日厚生労働省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日厚生労働省令第70号) 抄
(施行期日)
この省令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成19年3月31日厚生労働省令第71号)
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
3 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
4 この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。
附則 (平成19年5月2日厚生労働省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年6月1日から施行する。
附則 (平成19年7月25日厚生労働省令第98号)
この省令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日厚生労働省令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成19年法律第79号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年8月4日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中雇用対策法施行規則第1条を第1条の4とし、同条の前に3条を加える改正規定(第1条の2及び第1条の3を加える部分に限る。)、同令第8条の改正規定、同令第9条の改正規定及び同条の次に6条を加える改正規定(第10条から第13条までに係る部分に限る。)、第5条の規定並びに第6条の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日厚生労働省令第115号)
(施行期日)
1 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成19年11月22日厚生労働省令第138号)
(施行期日)
1 この省令は、平成19年12月1日から施行する。ただし、別表第5高知の款高知(香美)の項管轄区域の欄の改正規定及び同款いのの項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第7高知社会保険事務局の款(高知西)の項第3欄の改正規定は、平成20年1月1日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成20年2月1日厚生労働省令第10号)
この省令は、平成20年2月4日から施行する。
附則 (平成20年2月29日厚生労働省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表第7000葉社会保険事務局の款の改正規定 平成20年3月1日
 別表第4山口の款の改正規定、別表第5山口の款宇部の項及び小野田の項の改正規定並びに別表第7山口社会保険事務局の款の改正規定 平成20年3月21日
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第3条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第4条 この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成20年3月26日厚生労働省令第48号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第3条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第4条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成20年5月2日厚生労働省令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年5月27日厚生労働省令第111号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年6月2日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成20年7月11日厚生労働省令第129号)
この省令は、公布の日から施行し、平成20年6月18日から適用する。
附則 (平成20年8月19日厚生労働省令第134号)
この省令は、平成20年9月1日から施行する。
附則 (平成20年9月30日厚生労働省令第148号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成20年10月6日から施行する。
附則 (平成20年10月31日厚生労働省令第155号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年11月1日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第160号)
この省令は、平成20年12月1日から施行する。
附則 (平成20年12月24日厚生労働省令第176号)
この省令は、平成21年1月1日から施行する。
附則 (平成21年2月12日厚生労働省令第13号)
この省令は、平成21年2月16日から施行する。
附則 (平成21年3月18日厚生労働省令第39号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年3月31日から施行する。ただし、別表第4宮崎の款日南の項、別表第5宮崎の款日南の項及び別表第7宮崎社会保険事務局の款(宮崎)の項の改正規定は、平成21年3月30日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第3条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第65号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第66条の改正規定、第710条の5の改正規定並びに第710条の10第7項及び第8項の改正規定は、同年5月1日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第3条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成21年4月30日厚生労働省令第107号)
この省令は、平成21年5月5日から施行する。
附則 (平成21年5月29日厚生労働省令第112号)
この省令は、平成21年6月1日から施行する。
附則 (平成21年6月2日厚生労働省令第118号)
この省令は、平成21年6月4日から施行する。
附則 (平成21年6月30日厚生労働省令第124号)
この省令は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定及び第27条の改正規定は、同年8月1日から施行する。
附則 (平成21年8月28日厚生労働省令第138号)
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成21年9月1日厚生労働省令第139号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年9月30日厚生労働省令第143号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年10月1日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第167号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第171号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。ただし、別表第4愛知の款及び別表第5愛知の款の改正規定は、同年1月4日から施行する。
附則 (平成22年1月29日厚生労働省令第11号)
この省令は、平成22年2月1日から施行する。
附則 (平成22年2月26日厚生労働省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 別表第5静岡の款浜松(細江)(天竜)の項公共職業安定所名の欄及び位置の欄の改正規定 平成22年3月1日
 別表第4山梨の款及び別表第5山梨の款の改正規定 平成22年3月8日
 別表第4愛知の款並びに別表第5愛知の款及び岡山の款の改正規定 平成22年3月22日
 別表第4埼玉の款、静岡の款、熊本の款、宮崎の款及び鹿児島の款並びに別表第5埼玉の款、静岡の款浜松(細江)(天竜)の項管轄区域の欄、同款富士宮の項、熊本の款、宮崎の款及び鹿児島の款の改正規定 平成22年3月23日
 別表第4新潟の款及び長崎の款並びに別表第5北海道の款岩見沢(美唄)の項、新潟の款、静岡の款3島((熱海))(伊東)の項、京都の款及び長崎の款の改正規定 平成22年3月31日
附則 (平成22年3月10日厚生労働省令第27号)
この省令は、平成22年3月11日から施行する。
附則 (平成22年3月31日厚生労働省令第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日厚生労働省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年8月4日厚生労働省令第94号)
この省令は、平成22年8月5日から施行する。
附則 (平成22年10月1日厚生労働省令第109号)
この省令は、平成22年10月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日厚生労働省令第44号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年6月30日厚生労働省令第79号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月1日厚生労働省令第99号)
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。
 別表第4島根の款松江の項並びに別表第5島根の款松江(隠岐の島)(安来)の項及び千葉の款の改正規定 平成23年8月1日
 別表第4岩手の款及び別表第5岩手の款の改正規定 平成23年9月26日
 別表第4栃木の款及び島根の款出雲の項並びに別表第5栃木の款及び島根の款出雲の項の改正規定 平成23年10月1日
附則 (平成23年8月30日厚生労働省令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年9月30日厚生労働省令第121号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年10月7日厚生労働省令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年10月11日厚生労働省令第128号)
この省令は、平成23年10月11日から施行する。ただし、別表第4石川の款及び別表第5石川の款の改正規定は、同年11月11日から施行する。
附則 (平成23年10月21日厚生労働省令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月28日厚生労働省令第160号)
この省令は、平成24年1月4日から施行する。
附則 (平成24年1月30日厚生労働省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日厚生労働省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日厚生労働省令第68号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第3条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成24年4月6日厚生労働省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年9月14日厚生労働省令第127号)
この省令は、平成24年9月19日から施行する。
附則 (平成24年9月24日厚生労働省令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成24年9月28日厚生労働省令第136号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年10月1日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第3条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成24年12月28日厚生労働省令第162号)
この省令は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月29日厚生労働省令第42号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第3条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成25年5月16日厚生労働省令第68号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年9月30日厚生労働省令第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成25年12月17日厚生労働省令第130号)
この省令は、平成26年1月1日から施行する。ただし、別表第2(二)の改正規定は、平成25年12月20日から、第707条、第717条、第718条及び附則の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月28日厚生労働省令第34号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第38号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成26年6月25日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年7月9日厚生労働省令第78号)
この省令は、厚生労働省組織令の一部を改正する政令(平成26年第251号)の施行の日(平成26年7月11日)から施行する。
附則 (平成26年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年9月9日厚生労働省令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年9月25日厚生労働省令第108号) 抄
(施行期日)
この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年9月26日厚生労働省令第110号)
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年9月30日厚生労働省令第113号)
この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年11月12日厚生労働省令第121号) 抄
第1条 この省令は平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成26年11月13日厚生労働省令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成26年11月28日厚生労働省令第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
附則 (平成27年1月15日厚生労働省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第59号) 抄
(施行期日)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第70号)
この省令は、食品表示法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月10日厚生労働省令第90号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年6月2日厚生労働省令第110号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年6月24日厚生労働省令第116号)
この省令は、平成27年7月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第156号) 抄
(施行期日)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第157号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年1月14日厚生労働省令第4号) 抄
(施行期日)
この省令は、平成28年3月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日厚生労働省令第51号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成28年3月31日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第76号) 抄
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月21日厚生労働省令第114号) 抄
(施行期日)
この省令は、平成28年6月21日から施行する。
附則 (平成28年6月27日厚生労働省令第118号)
この省令は、平成28年7月1日から施行する。
附則 (平成28年8月19日厚生労働省令第142号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年8月20日から施行する。
附則 (平成28年9月30日厚生労働省令第157号)
この省令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成28年11月7日厚生労働省令第166号) 抄
(施行期日)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月11日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月28日厚生労働省令第170号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年1月24日厚生労働省令第1号)
この省令は、平成29年3月21日から施行する。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第44号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年4月7日厚生労働省令第56号)
この省令は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行の日(平成29年11月1日)から施行する。
附則 (平成29年7月11日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成29年政令第185号)の施行の日(平成29年7月11日)から施行する。
附則 (平成29年9月29日厚生労働省令第104号)
この省令は、平成29年10月1日から施行する。
附則 (平成30年2月28日厚生労働省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。ただし、附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日厚生労働省令第43号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月31日厚生労働省令第98号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年10月1日厚生労働省令第121号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年12月28日厚生労働省令第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成31年10月1日)から施行する。
附則 (平成31年3月29日厚生労働省令第58号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年7月9日厚生労働省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年10月7日厚生労働省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1 検疫所(第76条関係)
名称 位置
小樽検疫所 小樽市
仙台検疫所 塩釜市
成田空港検疫所 成田市
東京検疫所 東京都江東区
横浜検疫所 横浜市
新潟検疫所 新潟市
名古屋検疫所 名古屋市
大阪検疫所 大阪市
関西空港検疫所 大阪府泉南郡田尻町
神戸検疫所 神戸市
広島検疫所 広島市
福岡検疫所 福岡市
那覇検疫所 那覇市
別表第2(一) 支所(第118条関係)
名称 位置
小樽検疫所千歳空港検疫所支所 千歳市
仙台検疫所仙台空港検疫所支所 名取市
東京検疫所千葉検疫所支所 千葉市
東京検疫所東京空港検疫所支所 東京都大田区
東京検疫所川崎検疫所支所 川崎市
名古屋検疫所清水検疫所支所 静岡市
名古屋検疫所中部空港検疫所支所 常滑市
名古屋検疫所四日市検疫所支所 四日市市
広島検疫所広島空港検疫所支所 三原市
福岡検疫所門司検疫所支所 北九州市
福岡検疫所福岡空港検疫所支所 福岡市
福岡検疫所長崎検疫所支所 長崎市
福岡検疫所鹿児島検疫所支所 鹿児島市
那覇検疫所那覇空港検疫所支所 那覇市
別表第2(二) 出張所(第118条関係)
名称 位置
小樽検疫所函館出張所 函館市海岸町
小樽検疫所函館空港出張所 函館市高松町
小樽検疫所旭川空港出張所 北海道上川郡東神楽町
小樽検疫所室蘭出張所 室蘭市入江町
小樽検疫所釧路出張所 釧路市南浜町
小樽検疫所網走出張所 網走市港町
小樽検疫所留萌・石狩出張所 留萌市大町
小樽検疫所苫小牧出張所 苫小牧市港町
小樽検疫所稚内出張所 稚内市開運
小樽検疫所紋別出張所 紋別市新港町
小樽検疫所花咲出張所 根室市花咲港
仙台検疫所青森出張所 青森市青柳
仙台検疫所青森空港出張所 青森市大字大谷字小谷
仙台検疫所八戸出張所 八戸市築港街
仙台検疫所宮古出張所 宮古市鍬ヶ崎下町
仙台検疫所大船渡・気仙沼出張所 大船渡市大船渡町
仙台検疫所釜石出張所 釜石市魚河岸
仙台検疫所石巻出張所 石巻市中島町
仙台検疫所秋田船川出張所 秋田市土崎港西
仙台検疫所秋田空港出張所 秋田市雄和椿川字山籠
仙台検疫所酒田出張所 酒田市船場町
仙台検疫所小名浜出張所 いわき市小名浜
仙台検疫所福島空港出張所 福島県石川郡玉川村大字北須釜
東京検疫所日立出張所 日立市みなと町
東京検疫所鹿島出張所 神栖市東深芝
東京検疫所茨城空港出張所 小美玉市与沢
東京検疫所木更津出張所 木更津市新港
横浜検疫所横須賀・三崎出張所 横須賀市田浦港町
新潟検疫所新潟空港出張所 新潟市東区
新潟検疫所直江津出張所 上越市港町
新潟検疫所富山空港出張所 富山市秋ケ島
新潟検疫所伏木富山出張所 高岡市伏木錦町
新潟検疫所金沢・七尾出張所 金沢市湊
新潟検疫所小松空港出張所 小松市浮柳町
名古屋検疫所焼津出張所 焼津市中港
名古屋検疫所静岡空港出張所 牧之原市坂口
名古屋検疫所三河・福江出張所 豊橋市神野ふ頭町
名古屋検疫所衣浦出張所 半田市11号地
名古屋検疫所尾鷲・勝浦出張所 尾鷲市南陽町
大阪検疫所敦賀出張所 敦賀市港町
大阪検疫所内浦出張所 福井県大飯郡高浜町
大阪検疫所舞鶴出張所 舞鶴市字下福井
大阪検疫所岸和田出張所 岸和田市新港町
大阪検疫所和歌山下津出張所 海南市下津町
広島検疫所境出張所 境港市昭和町
広島検疫所米子空港出張所 境港市佐斐神町
広島検疫所浜田出張所 浜田市長浜町
広島検疫所岡山空港出張所 岡山市北区
広島検疫所水島出張所 倉敷市水島福崎町
広島検疫所呉出張所 呉市宝町
広島検疫所福山出張所 福山市東手城町
広島検疫所宇部出張所 宇部市新町
広島検疫所徳山下松・岩国出張所 周南市徳山港町
広島検疫所徳島小松島出張所 小松島市小松島町
広島検疫所坂出出張所 坂出市入船町
広島検疫所高松空港出張所 高松市香南町
広島検疫所松山出張所 松山市海岸通
広島検疫所松山空港出張所 松山市南吉田町
広島検疫所新居浜出張所 新居浜市西原町
広島検疫所三島川之江出張所 四国中央市3島紙屋町
広島検疫所高知出張所 高知市桟橋通
福岡検疫所北九州空港出張所 北九州市小倉南区
福岡検疫所三池出張所 大牟田市新港町
福岡検疫所佐賀空港出張所 佐賀市川副町
福岡検疫所唐津出張所 唐津市2夕子
福岡検疫所伊万里出張所 伊万里市山代町
福岡検疫所佐世保出張所 佐世保市干尽町
福岡検疫所長崎空港出張所 大村市箕島町
福岡検疫所厳原・比田勝出張所 対馬市厳原町
福岡検疫所水俣・八代出張所 水俣市大字月浦
福岡検疫所三角出張所 宇城市三角町
福岡検疫所熊本空港出張所 熊本県上益城郡益城町
福岡検疫所大分・佐賀関出張所 大分市大字海原
福岡検疫所佐伯出張所 佐伯市鶴谷町
福岡検疫所大分空港出張所 国東市安岐町
福岡検疫所宮崎空港出張所 宮崎市大字赤江無番地
福岡検疫所細島出張所 日向市大字日知屋字堀川
福岡検疫所串木野・喜入出張所 鹿児島市喜入中名町
福岡検疫所鹿児島空港出張所 霧島市溝辺町
福岡検疫所志布志出張所 志布志市志布志町
那覇検疫所平良出張所 宮古島市平良字下里
那覇検疫所石垣出張所 石垣市浜崎町
那覇検疫所金武・中城出張所 うるま市与那城平安座坂原
別表第3 国立ハンセン病療養所(第474条関係)
名称 位置
国立療養所松丘保養園 青森市
国立療養所東北新生園 登米市
国立療養所栗生楽泉園 群馬県吾妻郡草津町
国立療養所多磨全生園 東村山市
国立駿河療養所 御殿場市
国立療養所長島愛生園 瀬戸内市
国立療養所邑久光明園 瀬戸内市
国立療養所大島青松園 高松市
国立療養所菊池恵楓園 合志市
国立療養所星塚敬愛園 鹿屋市
国立療養所奄美和光園 奄美市
国立療養所沖縄愛楽園 名護市
国立療養所宮古南静園 宮古島市
別表第3の2 地方厚生局の分室(第735条の2関係)
東北厚生局
名称 位置 管轄区域
第1分室 青森市 青森県
第2分室 盛岡市 岩手県
第3分室 秋田市 秋田県
第4分室 山形市 山形県
第5分室 福島市 福島県
関東信越厚生局
名称 位置 管轄区域
第1分室 水戸市 茨城県
第2分室 宇都宮市 栃木県
第3分室 前橋市 群馬県
第4分室 千葉市 千葉県
第5分室 千葉市 千葉県
第6分室 東京都 東京都
第7分室 東京都 東京都
第8分室 横浜市 神奈川県
第9分室 横浜市 神奈川県
第十分室 新潟市 新潟県
第11分室 甲府市 山梨県
第12分室 長野市 長野県
東海北陸厚生局
名称 位置 管轄区域
第1分室 富山市 富山県
第2分室 金沢市 石川県
第3分室 岐阜市 岐阜県
第4分室 静岡市 静岡県
第5分室 津市 三重県
近畿厚生局
名称 位置 管轄区域
第1分室 福井市 福井県
第2分室 大津市 滋賀県
第3分室 京都市 京都府
第4分室 神戸市 兵庫県
第5分室 奈良市 奈良県
第6分室 和歌山市 和歌山県
中国四国厚生局
名称 位置 管轄区域
第1分室 鳥取市 鳥取県
第2分室 松江市 島根県
第3分室 岡山市 岡山県
第4分室 山口市 山口県
九州厚生局
名称 位置 管轄区域
第1分室 佐賀市 佐賀県
第2分室 長崎市 長崎県
第3分室 熊本市 熊本県
第4分室 大分市 大分県
第5分室 宮崎市 宮崎県
第6分室 鹿児島市 鹿児島県
第7分室 那覇市 沖縄県
別表第3の3 四国厚生支局の分室(第751条の2関係)
名称 位置 管轄区域
第1分室 徳島市 徳島県
第2分室 松山市 愛媛県
第3分室 高知市 高知県
別表第4 労働基準監督署(第789条関係)
都道府県名 労働基準監督署名(支署名) 位置
(支署所在地)
管轄区域
北海道 札幌中央 札幌市北区 札幌市のうち中央区、北区、南区、西区、手稲区、石狩市(滝川労働基準監督署の管轄区域を除く。)
札幌東 札幌市厚別区 札幌市のうち白石区、東区、厚別区、豊平区、清田区、江別市、恵庭市、北広島市、石狩郡
函館 函館市 函館市、北斗市、松前郡、上磯郡、亀田郡、茅部郡、二海郡、山越郡、檜山郡、爾志郡、久遠郡、奥尻郡、瀬棚郡
小樽(倶知安) 小樽市(虻田郡倶知安町) 小樽市、島牧郡、寿都郡、磯谷郡、虻田郡(室蘭労働基準監督署の管轄区域を除く。)、岩内郡、古宇郡、積丹郡、古平郡、余市郡
岩見沢 岩見沢市 夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、空知郡のうち南幌町、夕張郡、樺戸郡のうち月形町、浦臼町
旭川 旭川市 旭川市、富良野市、上川郡のうち鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、空知郡のうち上富良野町、中富良野町、南富良野町、勇払郡のうち占冠村、雨竜郡のうち幌加内町
帯広 帯広市 帯広市、河東郡、河西郡、広尾郡、中川郡(名寄労働基準監督署の管轄区域を除く。)、十勝郡、足寄郡、上川郡のうち新得町、清水町
滝川 滝川市 芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、石狩市のうち浜益区、空知郡のうち奈井江町、上砂川町、樺戸郡のうち新十津川町、雨竜郡(旭川労働基準監督署の管轄区域を除く。)
北見 北見市 北見市、網走市、網走郡、斜里郡、常呂郡、紋別郡のうち遠軽町、湧別町
室蘭 室蘭市 室蘭市、登別市、伊達市、虻田郡のうち豊浦町、洞爺湖町、有珠郡
苫小牧 苫小牧市 苫小牧市、千歳市、白老郡、勇払郡(旭川労働基準監督署の管轄区域を除く。)
釧路 釧路市 釧路市、根室市、釧路郡、厚岸郡、川上郡、阿寒郡、白糠郡、野付郡、標津郡、目梨郡
名寄 名寄市 紋別市、士別市、名寄市、上川郡のうち和寒町、剣淵町、下川町、中川郡のうち美深町、音威子府村、中川町、紋別郡(北見労働基準監督署の管轄区域を除く。)
留萌 留萌市 留萌市、増毛郡、留萌郡、苫前郡
稚内 稚内市 稚内市、宗谷郡、枝幸郡、礼文郡、利尻郡、天塩郡
浦河 浦河郡浦河町 沙流郡、新冠郡、浦河郡、様似郡、幌泉郡、日高郡
青森 青森 青森市 青森市(弘前労働基準監督署の管轄区域を除く。)、東津軽郡
弘前 弘前市 青森市のうち浪岡、弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡
八戸 八戸市 八戸市、三戸郡
五所川原 五所川原市 五所川原市、つがる市、北津軽郡、西津軽郡
十和田 十和田市 十和田市、三沢市、上北郡(むつ労働基準監督署の管轄区域を除く。)
むつ むつ市 むつ市、下北郡、上北郡のうち横浜町、六ヶ所村
岩手 盛岡 盛岡市 盛岡市、八幡平市、滝沢市、岩手郡、紫波郡
宮古 宮古市 宮古市、下閉伊郡(二戸労働基準監督署の管轄区域を除く。)
釜石 釜石市 遠野市(花巻労働基準監督署の管轄区域を除く。)、釜石市、上閉伊郡
花巻 花巻市 花巻市、北上市、遠野市のうち宮守町、奥州市(1関労働基準監督署の管轄区域を除く。)、和賀郡、胆沢郡
一関 一関市 一関市、奥州市のうち前沢区、衣川区、西磐井郡
大船渡 大船渡市 大船渡市、陸前高田市、気仙郡
二戸 二戸市 久慈市、二戸市、二戸郡、下閉伊郡のうち普代村、九戸郡
宮城 仙台 仙台市宮城野区 仙台市、塩釜市、名取市、多賀城市、岩沼市、亘理郡、宮城郡、黒川郡のうち富谷町
石巻 石巻市 石巻市、気仙沼市、東松島市、牡鹿郡、本吉郡
古川 大崎市 大崎市、加美郡、遠田郡、黒川郡(仙台労働基準監督署の管轄区域を除く。)
大河原 柴田郡大河原町 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡
瀬峰 栗原市 登米市、栗原市
秋田 秋田 秋田市 秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡
能代 能代市 能代市、山本郡
大館 大館市 大館市、鹿角市、北秋田市、北秋田郡、鹿角郡
横手 横手市 横手市、湯沢市、雄勝郡
大曲 大仙市 大仙市、仙北市、仙北郡
本荘 由利本荘市 由利本荘市、にかほ市
山形 山形 山形市 山形市、上山市、寒河江市、天童市、東村山郡、西村山郡
米沢 米沢市 米沢市、長井市、南陽市、東置賜郡、西置賜郡
庄内 鶴岡市 鶴岡市、酒田市、東田川郡、飽海郡
新庄 新庄市 新庄市、最上郡
村山 村山市 村山市、東根市、尾花沢市、北村山郡
福島 福島 福島市 福島市、二本松市、伊達市、伊達郡、相馬郡のうち飯舘村
郡山 郡山市 郡山市、田村市、本宮市、安達郡、田村郡
いわき いわき市 いわき市
会津(喜多方) 会津若松市(喜多方市) 会津若松市、喜多方市、大沼郡、南会津郡、耶麻郡、河沼郡
須賀川 須賀川市 須賀川市、岩瀬郡、石川郡
白河 白河市 白河市、西白河郡、東白川郡
相馬 相馬市 相馬市、南相馬市、相馬郡(福島労働基準監督署の管轄区域を除く。)
富岡 双葉郡富岡町 双葉郡
茨城 水戸 水戸市 水戸市、常陸太田市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、東茨城郡、那珂郡、久慈郡
日立 日立市 日立市、高萩市、北茨城市
土浦 土浦市 土浦市、石岡市、つくば市、かすみがうら市、小美玉市、稲敷郡のうち阿見町
筑西 筑西市 結城市、下妻市、筑西市、桜川市、結城郡
古河 古河市 古河市、猿島郡
常総 常総市 常総市、守谷市、板東市、つくばみらい市
龍ヶ崎 龍ヶ崎市 龍ヶ崎市、取手市、牛久市、稲敷市、稲敷郡(土浦労働基準監督署の管轄区域を除く。)、北相馬郡
鹿嶋 鹿嶋市 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
栃木 宇都宮 宇都宮市 宇都宮市、さくら市、那須烏山市、塩谷郡(日光労働基準監督署の管轄区域を除く。)、那須郡のうち那珂川町
足利 足利市 足利市
栃木 栃木市 栃木市、佐野市、小山市、下野市、下都賀郡
鹿沼 鹿沼市 鹿沼市
大田原 大田原市 大田原市、矢板市、那須塩原市、那須郡(宇都宮労働基準監督署の管轄区域を除く。)
日光 日光市 日光市、塩谷郡のうち塩谷町
真岡 真岡市 真岡市、河内郡、芳賀郡
群馬 高崎 高崎市 高崎市(藤岡労働基準監督署の管轄区域を除く。)、富岡市、安中市、甘楽郡
前橋 前橋市 前橋市、伊勢崎市、渋川市、北群馬郡、佐波郡
桐生 桐生市 桐生市、みどり市
太田 太田市 太田市、館林市、邑楽郡
沼田 沼田市 沼田市、利根郡
藤岡 藤岡市 高崎市のうち新町、吉井町、藤岡市、多野郡
中之条 吾妻郡中之条町 吾妻郡
埼玉 さいたま さいたま市中央区 さいたま市(春日部労働基準監督署の管轄区域を除く。)、鴻巣市(行田労働基準監督署の管轄区域を除く。)、上尾市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、北足立郡
川口 川口市 川口市、蕨市、戸田市
熊谷 熊谷市 熊谷市、本庄市、深谷市、大里郡、児玉郡
川越 川越市 川越市、東松山市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、入間郡(所沢労働基準監督署の管轄区域を除く。)、比企郡、秩父郡のうち東秩父村
春日部 春日部市 さいたま市のうち岩槻区、春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、南埼玉郡、北葛飾郡
所沢 所沢市 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市、入間郡のうち三芳町
行田 行田市 行田市、加須市、羽生市、鴻巣市のうち赤城、赤城台、新井、上会下、北根、屈巣、境、関新田、広田
秩父 秩父市 秩父市、秩父郡(川越労働基準監督署の管轄区域を除く。)
千葉 千葉 千葉市中央区 千葉市、市原市、四街道市
船橋 船橋市 船橋市、市川市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市、白井市
柏市 柏市、松戸市、野田市、流山市、我孫子市
銚子 銚子市 銚子市、旭市、匝瑳市、香取郡のうち東庄町
木更津 木更津市 館山市、木更津市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、南房総市、安房郡
茂原 茂原市 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡、夷隅郡
成田 成田市 成田市、印西市、富里市、香取市、印旛郡(東金労働基準監督署の管轄区域を除く。)、香取郡(銚子労働基準監督署の管轄区域を除く。)
東金 東金市 佐倉市、東金市、八街市、山武市、大網白里市、印旛郡のうち酒々井町、山武郡
東京 中央 文京区 千代田区、中央区、文京区、大島町、八丈町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村
上野 台東区 台東区
三田 港区 港区
品川 品川区 品川区、目黒区
大田 大田区 大田区
渋谷 渋谷区 世田谷区、渋谷区
新宿 新宿区 新宿区、中野区、杉並区
池袋 豊島区 豊島区、板橋区、練馬区
王子 北区 北区
足立 足立区 荒川区、足立区
向島 墨田区 墨田区、葛飾区
亀戸 江東区 江東区
江戸川 江戸川区 江戸川区
八王子(町田) 八王子市(町田市) 八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市
立川 立川市 立川市、昭島市、府中市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市
青梅 青梅市 青梅市、福生市、あきる野市、羽村市、西多摩郡
三鷹 武蔵野市 三鷹市、武蔵野市、調布市、狛江市、清瀬市、東久留米市、西東京市
神奈川 横浜南 横浜市中区 横浜市のうち中区、南区、港南区、磯子区、金沢区
横浜北 横浜市港北区 横浜市のうち神奈川区、西区、港北区、緑区、青葉区、都筑区
横浜西 横浜市保土ヶ谷区 横浜市のうち栄区、戸塚区、泉区、瀬谷区、保土ヶ谷区、旭区
川崎南 川崎市川崎区 川崎市のうち川崎区、幸区、横浜市鶴見区のうち扇島
川崎北 川崎市高津区 川崎市のうち中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区
鶴見 横浜市鶴見区 横浜市のうち鶴見区(川崎南労働基準監督署の管轄区域を除く。)
横須賀 横須賀市 横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡
平塚 平塚市 平塚市、秦野市、伊勢原市、中郡
藤沢 藤沢市 藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、高座郡
小田原 小田原市 小田原市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡
厚木 厚木市 厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡
相模原 相模原市中央区 相模原市
新潟 新潟 新潟市中央区 新潟市(新津労働基準監督署の管轄区域を除く。)
長岡 長岡市 長岡市(小出労働基準監督署の管轄区域を除く。)、柏崎市、三島郡、刈羽郡
上越 上越市 糸魚川市、妙高市、上越市
3条 三条市 三条市、加茂市、見附市、燕市、西蒲原郡、南蒲原郡
新発田 新発田市 新発田市、村上市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡、岩船郡
新津 新潟市秋葉区 新潟市のうち秋葉区、南区、五泉市、東蒲原郡
小出 魚沼市 長岡市のうち川口相川、川口荒谷、川口牛ケ島、川口木沢、川口田麦山、川口峠、川口中山、川口武道窪、川口和南津、西川口、東川口、小千谷市、魚沼市、南魚沼市、南魚沼郡
十日町 十日町市 十日町市、中魚沼郡
佐渡 佐渡市 佐渡市
富山 富山 富山市 富山市
高岡 高岡市 高岡市、氷見市、射水市
魚津 魚津市 魚津市、滑川市、黒部市、中新川郡、下新川郡
砺波 砺波市 砺波市、小矢部市、南砺市
石川 金沢 金沢市 金沢市、かほく市、白山市、野々市市、河北郡
小松 小松市 小松市、加賀市、能美市、能美郡
七尾 七尾市 七尾市、羽咋市、羽咋郡、鹿島郡
穴水 鳳珠郡穴水町 輪島市、珠洲市、鳳珠郡
福井 福井 福井市 福井市、あわら市、坂井市、吉田郡
敦賀 敦賀市 敦賀市、小浜市、三方郡、大飯郡、三方上中郡
武生 越前市 鯖江市、越前市、今立郡、南条郡、丹生郡
大野 大野市 大野市、勝山市
山梨 甲府 甲府市 甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市、中巨摩郡
都留 都留市 都留市、富士吉田市、大月市、上野原市、南都留郡、北都留郡
鰍沢 南巨摩郡富士川町 南巨摩郡、西八代郡
長野 松本 松本市 松本市(大町労働基準監督署の管轄区域を除く。)、塩尻市、安曇野市のうち明科中川手、明科七貴、明科東川手、明科光、明科南陸郷、木曽郡、東筑摩郡
長野 長野市 長野市(中野労働基準監督署の管轄区域を除く。)、千曲市、上水内郡、埴科郡
岡谷 岡谷市 岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡
上田 上田市 上田市、東御市、小県郡
飯田 飯田市 飯田市、下伊那郡
中野 中野市 中野市、須坂市、飯山市、長野市のうち若穂綿内、若穂川田、若穂牛島、若穂保科、上高井郡、下高井郡、下水内郡
小諸 小諸市 小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡
伊那 伊那市 伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡
大町 大町市 松本市のうち梓川梓、梓川上野、梓川倭、大町市、安曇野市(松本労働基準監督署の管轄区域を除く。)、北安曇郡
岐阜 岐阜 岐阜市 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡
大垣 大垣市 大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡
高山 高山市 高山市、飛騨市、下呂市、大野郡
多治見 多治見市 多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市、可児郡
関市 関市、美濃市、美濃加茂市、加茂郡
恵那 恵那市 恵那市、中津川市
岐阜八幡 郡上市 郡上市
静岡 浜松 浜松市中区 浜松市、湖西市
静岡 静岡市葵区 静岡市
沼津 沼津市 沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡
三島 三島市 熱海市、三島市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、田方郡
富士 富士市 富士市、富士宮市
磐田 磐田市 磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、周智郡
島田 島田市 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、榛原郡
愛知 名古屋北 名古屋市東区 名古屋市のうち東区、北区、中区、守山区、春日井市、小牧市
名古屋西 名古屋市中村区 名古屋市のうち西区、中村区、清須市、北名古屋市、西春日井郡
名古屋南 名古屋市港区 名古屋市のうち中川区、港区、南区
名古屋東 名古屋市天白区 名古屋市のうち千種区、昭和区、瑞穂区、熱田区、緑区、名東区、天白区、豊明市、日進市、愛知郡
豊橋 豊橋市 豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡
岡崎(西尾) 岡崎市(西尾市) 岡崎市、西尾市、額田郡
豊田 豊田市 豊田市、みよし市
一宮 一宮市 一宮市、稲沢市
半田 半田市 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡
津島 津島市 津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡
瀬戸 瀬戸市 瀬戸市、尾張旭市、長久手市
刈谷 刈谷市 刈谷市、碧南市、安城市、知立市、高浜市
江南 江南市 江南市、犬山市、岩倉市、丹羽郡
三重 四日市 四日市市 四日市市、桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡、三重郡
松阪 松阪市 松阪市、多気郡
津市 津市、鈴鹿市、亀山市
伊勢 伊勢市 伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡
伊賀 伊賀市 名張市、伊賀市
熊野 熊野市 尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡
滋賀 大津 大津市 大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、高島市
彦根 彦根市 彦根市、長浜市、米原市、愛知郡、犬上郡
東近江 東近江市 近江八幡市、甲賀市、湖南市、東近江市、蒲生郡
京都 京都上 京都市中京区 京都市のうち上京区、中京区、左京区、右京区、西京区、北区
京都下 京都市下京区 京都市のうち下京区、東山区、山科区、南区、長岡京市、向日市、乙訓郡
京都南 京都市伏見区 京都市のうち伏見区、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久世郡、綴喜郡、相楽郡
福知山 福知山市 福知山市、綾部市
舞鶴 舞鶴市 舞鶴市
丹後 京丹後市 宮津市、京丹後市、与謝郡
園部 南丹市 亀岡市、南丹市、船井郡
大阪 大阪中央 大阪市中央区 大阪市のうち中央区、天王寺区、浪速区、東成区、生野区、城東区、鶴見区
大阪南 大阪市西成区 大阪市のうち住之江区、住吉区、西成区、阿倍野区、東住吉区、平野区
天満 大阪市北区 大阪市のうち北区、都島区、旭区
大阪西 大阪市西区 大阪市のうち西区、港区、大正区
西野田 大阪市此花区 大阪市のうち此花区、西淀川区、福島区
淀川 大阪市淀川区 大阪市のうち淀川区、東淀川区、池田市、豊中市、箕面市、豊能郡
東大阪 東大阪市 東大阪市、八尾市
岸和田 岸和田市 岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡
堺市堺区 堺市
羽曳野 羽曳野市 富田林市、河内長野市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、南河内郡
北大阪 枚方市 守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市
泉大津 泉大津市 泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡
茨木 茨木市 茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、三島郡
兵庫 神戸東 神戸市中央区 神戸市のうち灘区、中央区
神戸西 神戸市兵庫区 神戸市のうち兵庫区、北区、長田区、須磨区、垂水区、西区
尼崎 尼崎市 尼崎市
姫路 姫路市 姫路市、宍粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡
伊丹 伊丹市 伊丹市、川西市、三田市、丹波篠山市、川辺郡
西宮 西宮市 西宮市、芦屋市、宝塚市、神戸市のうち東灘区
加古川 加古川市 明石市、加古川市、三木市、高砂市、小野市、加古郡
西脇 西脇市 西脇市、加西市、丹波市、加東市、多可郡
但馬 豊岡市 豊岡市、養父市、朝来市、美方郡
相生 相生市 相生市、赤穂市、赤穂郡、佐用郡
淡路 洲本市 洲本市、南あわじ市、淡路市
奈良 奈良 奈良市 奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市、生駒郡、山辺郡
葛城 大和高田市 大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、北葛城郡、高市郡
桜井 桜井市 桜井市、宇陀市、磯城郡、宇陀郡、吉野郡のうち東吉野村
大淀 吉野郡大淀町 五條市、吉野郡(桜井労働基準監督署の管轄区域を除く。)
和歌山 和歌山 和歌山市 和歌山市、海南市、岩出市、海草郡
御坊 御坊市 有田市、御坊市、有田郡、日高郡(田辺労働基準監督署の管轄区域を除く。)
橋本 橋本市 橋本市、紀の川市、伊都郡
田辺 田辺市 田辺市、日高郡のうちみなべ町、西牟婁郡
新宮 新宮市 新宮市、東牟婁郡
鳥取 鳥取 鳥取市 鳥取市、岩美郡、八頭郡
米子 米子市 米子市、境港市、西伯郡、日野郡
倉吉 倉吉市 倉吉市、東伯郡
島根 松江 松江市 松江市、安来市、雲南市のうち大東町、加茂町、木次町、仁多郡、隠岐郡
出雲 出雲市 出雲市、大田市、雲南市(松江労働基準監督署の管轄区域を除く。)、飯石郡
浜田 浜田市 浜田市、江津市、邑智郡
益田 益田市 益田市、鹿足郡
岡山 岡山 岡山市北区 岡山市、玉野市、瀬戸内市、加賀郡(新見労働基準監督署の管轄区域を除く。)
倉敷 倉敷市 倉敷市、総社市、都窪郡
津山 津山市 津山市、真庭市、美作市、苫田郡、久米郡、英田郡、勝田郡、真庭郡
笠岡 笠岡市 笠岡市、井原市、浅口市、小田郡、浅口郡
和気 和気郡和気町 備前市、赤磐市、和気郡
新見 新見市 新見市、高梁市、加賀郡吉備中央町のうち上竹、納地、竹荘、豊野、黒土、田土、湯山、吉川、黒山、北、岨谷、宮地、西
広島 広島中央 広島市中区 広島市のうち中区、東区、南区、西区、安芸区、東広島市(呉労働基準監督署及び三原労働基準監督署の管轄区域を除く。)、安芸郡
呉市 呉市、東広島市のうち黒瀬学園台、黒瀬春日野1丁目、黒瀬春日野2丁目、黒瀬切田が丘1丁目、黒瀬切田が丘2丁目、黒瀬切田が丘3丁目、黒瀬桜が丘1丁目、黒瀬町、黒瀬松ケ丘、江田島市
福山 福山市 福山市、府中市、神石郡
三原 三原市 竹原市、三原市、東広島市のうち安芸津町、河内町、豊栄町、福富町、豊田郡
尾道 尾道市 尾道市、世羅郡
三次 三次市 三次市、庄原市、安芸高田市
広島北 広島市安佐北区 広島市のうち安佐南区、安佐北区、山県郡
廿日市 廿日市市 広島市のうち佐伯区、大竹市、廿日市市
山口 下関 下関市 下関市
宇部 宇部市 宇部市、美祢市(山口労働基準監督署の管轄区域を除く。)、山陽小野田市
徳山 周南市 周南市(下松労働基準監督署の管轄区域を除く。)
下松 下松市 下松市、光市、柳井市(岩国労働基準監督署の管轄区域を除く。)、周南市のうち大字大河内、大字奥関屋、大字小松原、大字清尾、大字中村、大字原、大字樋口、大字八代、大字安田、大字呼坂、熊毛郡
岩国 岩国市 岩国市、柳井市のうち神代、大畠、遠崎、玖珂郡、大島郡
山口 山口市 山口市、防府市、美祢市のうち秋芳町、美東町
萩市 萩市、長門市、阿武郡
徳島 徳島 徳島市 徳島市、小松島市、吉野川市、名東郡、名西郡、勝浦郡
鳴門 鳴門市 鳴門市、阿波市、板野郡
三好 三好市 美馬市、三好市、美馬郡、三好郡
阿南 阿南市 阿南市、那賀郡、海部郡
香川 高松 高松市 高松市(坂出労働基準監督署の管轄区域を除く。)、香川郡、木田郡、小豆郡
丸亀 丸亀市 丸亀市(坂出労働基準監督署の管轄区域を除く。)、善通寺市、仲多度郡
坂出 坂出市 高松市のうち国分寺町柏原、国分寺町国分、国分寺町新名、国分寺町新居、国分寺町福家、丸亀市のうち綾歌町、飯山町、坂出市、綾歌郡
観音寺 観音寺市 観音寺市、三豊市
東かがわ 東かがわ市 さぬき市、東かがわ市
愛媛 松山 松山市 松山市、伊予市、東温市、伊予郡、上浮穴郡
新居浜 新居浜市 今治市のうち宮窪町四阪島、新居浜市、西条市、四国中央市
今治 今治市 今治市(新居浜労働基準監督署の管轄区域を除く。)、越智郡
八幡浜 八幡浜市 八幡浜市、大洲市、西予市、西宇和郡、喜多郡
宇和島 宇和島市 宇和島市、北宇和郡、南宇和郡
高知 高知 高知市 高知市、南国市、香美市、長岡郡、土佐郡、吾川郡(須崎労働基準監督署の管轄区域を除く。)
須崎 須崎市 土佐市、須崎市、吾川郡のうち仁淀川町、高岡郡
四万十 四万十市 宿毛市、土佐清水市、四万十市、幡多郡
安芸 安芸市 室戸市、安芸市、香南市、安芸郡
福岡 福岡中央 福岡市中央区 福岡市のうち中央区、博多区、南区、西区、城南区、早良区、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市
福岡東 福岡市東区 福岡市のうち東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡
大牟田 大牟田市 大牟田市、柳川市、みやま市
久留米 久留米市 久留米市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡、三潴郡
飯塚 飯塚市 飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡
北九州西 北九州市八幡西区 北九州市のうち八幡西区、若松区、戸畑区、八幡東区、中間市、遠賀郡
北九州東 北九州市小倉北区 北九州市のうち小倉北区、門司区、小倉南区
(門司) (北九州市門司区)
田川 田川市 田川市、田川郡
直方 直方市 直方市、宮若市、鞍手郡
行橋 行橋市 行橋市、豊前市、京都郡、築上郡
八女 八女市 八女市、筑後市、八女郡
佐賀 佐賀 佐賀市 佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、神埼郡、三養基郡
唐津 唐津市 唐津市、東松浦郡
武雄 武雄市 武雄市、鹿島市、嬉野市、杵島郡、藤津郡
伊万里 伊万里市 伊万里市、西松浦郡
長崎 長崎 長崎市 長崎市、五島市、西海市、西彼杵郡、南松浦郡
佐世保 佐世保市 佐世保市(江迎労働基準監督署の管轄区域を除く。)、東彼杵郡(諫早労働基準監督署の管轄区域を除く。)、北松浦郡(江迎労働基準監督署の管轄区域を除く。)
江迎 佐世保市 佐世保市のうち江迎町、鹿町町、平戸市、松浦市、北松浦郡のうち佐々町
島原 島原市 島原市、雲仙市、南島原市
諫早 諫早市 諫早市、大村市、東彼杵郡のうち東彼杵町
対馬 対馬市 対馬市、壱岐市
熊本 熊本 熊本市中央区 熊本市(菊池労働基準監督署の管轄区域を除く。)、宇土市、宇城市、下益城郡、上益城郡
八代 八代市 八代市、水俣市、八代郡、葦北郡
玉名 玉名市 玉名市、荒尾市、玉名郡
人吉 人吉市 人吉市、球磨郡
天草 天草市 上天草市、天草市、天草郡
菊池 菊池市 熊本市北区のうち植木町、山鹿市、菊池市、阿蘇市、合志市、菊池郡、阿蘇郡
大分 大分 大分市 大分市、別府市、杵築市、由布市、国東市、東国東郡、速見郡
中津 中津市 中津市、豊後高田市、宇佐市
佐伯 佐伯市 佐伯市、臼杵市、津久見市
日田 日田市 日田市、玖珠郡
豊後大野 豊後大野市 竹田市、豊後大野市
宮崎 宮崎 宮崎市 宮崎市、西都市、東諸県郡、児湯郡
延岡 延岡市 延岡市、日向市、東臼杵郡、西臼杵郡
都城 都城市 都城市、小林市、えびの市、北諸県郡、西諸県郡
日南 日南市 日南市、串間市
鹿児島 鹿児島 鹿児島市 鹿児島市、枕崎市、指宿市、西之表市、日置市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、鹿児島郡、熊毛郡
川内 薩摩川内市 薩摩川内市、阿久根市、出水市、薩摩郡、出水郡
鹿屋 鹿屋市 鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、曽於郡、肝属郡
加治木 姶良市 霧島市、伊佐市、姶良市、姶良郡
名瀬 奄美市 奄美市、大島郡
沖縄 那覇 那覇市 那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、島尻郡(名護労働基準監督署の管轄区域を除く。)、中頭郡のうち西原町
沖縄 沖縄市 沖縄市、宜野湾市、うるま市、中頭郡(那覇労働基準監督署の管轄区域を除く。)、国頭郡のうち金武町、宜野座村、恩納村
名護 名護市 名護市、国頭郡(沖縄労働基準監督署の管轄区域を除く。)、島尻郡のうち伊是名村、伊平屋村
宮古 宮古島市 宮古島市、宮古郡
八重山 石垣市 石垣市、八重山郡
行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例
1 労働基準監督署の管轄区域の基準となった行政区画に変更があったときは、労働基準監督署の管轄区域も、またこれに伴って変更される。ただし、2以上の労働基準監督署の管轄区域にわたってあらたに行政区画が設けられたとき、又は一の労働基準監督署の管轄区域に属するすべての地域が他の労働基準監督署に属する行政区画に編入されたときは、従前の管轄区域による。
2 労働基準監督署の管轄区域の基準となった郡、市町村内の町又は字その他の区域に変更があったときも、また前項と同様とする。
別表第5 公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所(第792条及び第793条関係)
都道府県名 公共職業安定所名 位置 管轄区域
(出張所名) (出張所位置)
((分庁舎名)) ((分庁舎所在地))
北海道 札幌 札幌市中央区 札幌市のうち中央区、南区、西区、手稲区
函館 函館市 函館市、北斗市、松前郡、上磯郡、亀田郡、茅部郡、二海郡、山越郡、檜山郡、爾志郡、久遠郡、奥尻郡、瀬棚郡
(八雲) (二海郡八雲町)
(江差) (檜山郡江差町)
旭川 旭川市 旭川市、富良野市、上川郡のうち鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、空知郡のうち上富良野町、中富良野町、南富良野町、勇払郡のうち占冠村、雨竜郡のうち幌加内町
(富良野) (富良野市)
帯広 帯広市 帯広市、河西郡、上川郡のうち新得町、清水町、河東郡、中川郡のうち幕別町、池田町、豊頃町、本別町、十勝郡、広尾郡、足寄郡
((池田)) ((中川郡池田町))
北見 北見市 北見市(網走公共職業安定所の管轄区域を除く。)、網走郡のうち美幌町、津別町、常呂郡、紋別郡のうち遠軽町、湧別町
((美幌)) ((網走郡美幌町))
(遠軽) (紋別郡遠軽町)
紋別 紋別市 紋別市、紋別郡(北見公共職業安定所の管轄区域を除く。)
小樽 小樽市 小樽市、余市郡、積丹郡、古平郡
((余市)) ((余市郡余市町))
滝川 滝川市 芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、石狩市のうち浜益区、空知郡(旭川公共職業安定所及び岩見沢公共職業安定所の管轄区域を除く。)、樺戸郡のうち新十津川町、雨竜郡(旭川公共職業安定所の管轄区域を除く。)
((深川)) ((深川市))
(砂川) (砂川市)
釧路 釧路市 釧路市、釧路郡、厚岸郡、川上郡、阿寒郡、白糠郡
室蘭 室蘭市 室蘭市、登別市、伊達市、虻田郡のうち豊浦町、洞爺湖町、有珠郡
((伊達)) ((伊達市))
岩見沢 岩見沢市 岩見沢市、美唄市、三笠市、空知郡のうち南幌町、樺戸郡(滝川公共職業安定所の管轄区域を除く。)
稚内 稚内市 稚内市、宗谷郡、天塩郡、利尻郡、礼文郡
岩内 岩内郡岩内町 岩内郡、磯谷郡、寿都郡、島牧郡、古宇郡、虻田郡のうち倶知安町、京極町、喜茂別町、留寿都村、ニセコ町、真狩村
((倶知安)) ((虻田郡倶知安町))
留萌 留萌市 留萌市、留萌郡、増毛郡、苫前郡
名寄 名寄市 士別市、名寄市、上川郡のうち和寒町、剣淵町、下川町、中川郡のうち美深町、音威子府村、中川町、枝幸郡
(士別) (士別市)
浦河 浦河郡浦河町 新冠郡、浦河郡、様似郡、幌泉郡、日高郡
((静内)) ((日高郡新ひだか町))
網走 網走市 北見市のうち常呂町、網走市、網走郡のうち大空町、斜里郡
苫小牧 苫小牧市 苫小牧市、勇払郡(旭川公共職業安定所の管轄区域を除く。)、白老郡、沙流郡
根室 根室市 根室市、野付郡、標津郡、目梨郡
((中標津)) ((標津郡中標津町))
札幌東
(江別)
札幌市豊平区
(江別市)
札幌市のうち白石区、豊平区、厚別区、清田区、江別市、北広島市、石狩郡のうち新篠津村
札幌北 札幌市東区 札幌市のうち北区、東区、石狩市(滝川公共職業安定所の管轄区域を除く。)、石狩郡のうち当別町
千歳
(夕張)
千歳市
(夕張市)
夕張市、千歳市、恵庭市、夕張郡
青森 青森 青森市 青森市(黒石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、東津軽郡
八戸 八戸市 八戸市、三戸郡
弘前 弘前市 弘前市、平川市(黒石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、中津軽郡、南津軽郡(黒石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、北津軽郡のうち板柳町
むつ むつ市 むつ市、下北郡
野辺地 上北郡野辺地町 上北郡(三沢公共職業安定所の管轄区域を除く。)
五所川原 五所川原市 五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡(弘前公共職業安定所の管轄区域を除く。)
三沢 三沢市 十和田市、三沢市、上北郡のうち六戸町、おいらせ町
(十和田) (十和田市)
黒石 黒石市 青森市のうち浪岡、黒石市、平川市のうち新屋町上沢田、新屋町北鶉野、新屋町下沢田、新屋町田川、新屋町松居、新屋町松下、新屋町松久、新屋町道ノ下、新屋町南鶉野、新屋町村元、小国浅瀬石山、小国川辺、小国川原田、小国館の沢、小国深沢、小国山下、小国横前沢、小国和古婦沢、長田沼田、長田野田、長田村下、長田元村、尾上栄松、金屋上松元、金屋上早稲田、金屋下松元、金屋下早稲田、金屋中松元、金屋中早稲田、金屋西松元、蒲田一本松、蒲田玉田、蒲田豊田、蒲田豊富、蒲田三原、蒲田元宮、切明浅瀬石山、切明上井戸、切明誉田邸、切明坂本、切明滝の森、切明滝候沢、切明津根川森、切明温川沢、切明温川森、切明蛍沢、切明山下、葛川浅瀬石山、葛川一本木平、葛川大川添、葛川折戸、葛川上の平、葛川唐川平、葛川葛川沢、葛川葛川平、葛川葛川出口、葛川毛無森、葛川砂子沢、葛川田の沢口、葛川長小股、葛川平六沢上、葛川平六村下、葛川家岸、猿賀浅井、猿賀浅田、猿賀池上、猿賀池田、猿賀石林、猿賀上岡、猿賀上川、猿賀下岡、猿賀下川、猿賀下野、猿賀遠林、猿賀富岡、猿賀平塚、猿賀松枝、猿賀南田、猿賀南野、猿賀明堂、猿賀安岡、猿賀安田、李平上安原、李平上山崎、李平北豊田、李平下安原、李平西豊田、李平西山崎、李平西和田、李平東豊田、李平東和田、李平南豊田、高木岡崎、高木岡田、高木岡部、高木豊岡、高木豊沖、高木豊崎、高木豊田、高木原田、高木原富、高木松元、中佐渡石田、中佐渡鎌田、中佐渡上石田、中佐渡下石田、中佐渡前田、中佐渡南田、中佐渡村元、新山岡部、新山松橋、新山村元、新山柳田、新山早稲田、西野曽江川崎、西野曽江橋元、西野曽江広田、原大野、原上原、原北原、日沼一本柳、日沼河原田、日沼下川原、日沼下袋、日沼李田、日沼高田、日沼塚越、日沼樋田、日沼富田、日沼富岳、南田中北林元、南田中北原、南田中北細田、南田中北村井、南田中中細田、南田中中村井、南田中西林元、南田中西原、南田中東林元、南田中南林元、南田中南細田、南田中南村井、南田中村内、八幡崎高野、八幡崎高原、八幡崎本林、八幡崎松枝、八幡崎松橋、八幡崎宮田、八幡崎宮本、八幡崎本宮、南津軽郡のうち田舎館村
岩手 盛岡 盛岡市 盛岡市、八幡平市、滝沢市、岩手郡、紫波郡
(沼宮内) (岩手郡岩手町)
釜石 釜石市 釜石市、遠野市、上閉伊郡
(遠野) (遠野市)
宮古 宮古市 宮古市、下閉伊郡(久慈公共職業安定所の管轄区域を除く。)
花巻 花巻市 花巻市
一関 一関市 一関市、西磐井郡
水沢 奥州市 奥州市、胆沢郡
北上 北上市 北上市、和賀郡
大船渡 大船渡市 大船渡市、陸前高田市、気仙郡
二戸 二戸市 二戸市、二戸郡、九戸郡のうち軽米町、九戸村
久慈 久慈市 久慈市、九戸郡(二戸公共職業安定所の管轄区域を除く。)、下閉伊郡のうち普代村
宮城 仙台 仙台市宮城野区 仙台市、名取市、岩沼市、亘理郡、黒川郡(塩釜公共職業安定所の管轄区域を除く。)
(大和) (黒川郡大和町)
石巻 石巻市 石巻市、東松島市、牡鹿郡
塩釜 塩釜市 塩釜市、多賀城市、黒川郡のうち大郷町、宮城郡
古川 大崎市 大崎市、加美郡、遠田郡
大河原 柴田郡大河原町 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡
(白石) (白石市)
築館 栗原市 栗原市
登米市 登米市
気仙沼 気仙沼市 気仙沼市、本吉郡
秋田 秋田
(男鹿)
秋田市
(男鹿市)
秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡
能代 能代市 能代市、山本郡
大館 大館市 大館市、北秋田市、北秋田郡
(鷹巣) (北秋田市)
大曲 大仙市 大仙市、仙北市、仙北郡
(角館) (仙北市)
本荘 由利本荘市 由利本荘市、にかほ市
横手 横手市 横手市
湯沢 湯沢市 湯沢市、雄勝郡
鹿角 鹿角市 鹿角市、鹿角郡
山形 山形 山形市 山形市、上山市、天童市、東村山郡
米沢 米沢市 米沢市、南陽市、東置賜郡
酒田 酒田市 酒田市、東田川郡のうち庄内町、飽海郡
鶴岡 鶴岡市 鶴岡市、東田川郡(酒田公共職業安定所の管轄区域を除く。)
新庄 新庄市 新庄市、最上郡
長井 長井市 長井市、西置賜郡
村山 村山市 村山市、東根市、尾花沢市、北村山郡
寒河江 寒河江市 寒河江市、西村山郡
福島 福島 福島市 福島市、伊達市、伊達郡
いわき いわき市 いわき市
(小名浜) (いわき市)
(勿来) (いわき市)
会津若松 会津若松市 会津若松市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡、大沼郡
(南会津) (南会津郡南会津町)
(喜多方) (喜多方市)
郡山 郡山市 郡山市、田村市、田村郡
白河 白河市 白河市、西白河郡、東白川郡
須賀川 須賀川市 須賀川市、岩瀬郡、石川郡
相双 南相馬市 相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡
(相馬) (相馬市)
(富岡) (双葉郡富岡町)
二本松 二本松市 二本松市、本宮市、安達郡
茨城 水戸 水戸市 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、東茨城郡、那珂郡
(笠間) (笠間市)
日立 日立市 日立市
筑西 筑西市 結城市、下妻市、筑西市、桜川市、結城郡
(下妻) (下妻市)
土浦 土浦市 土浦市、つくば市、かすみがうら市、稲敷郡のうち阿見町
古河 古河市 古河市、猿島郡
常総 常総市 常総市、守谷市、板東市、つくばみらい市
石岡 石岡市 石岡市、小美玉市
常陸大宮 常陸大宮市 常陸太田市、常陸大宮市、久慈郡
龍ヶ崎 龍ヶ崎市 龍ヶ崎市、取手市、牛久市、稲敷市、稲敷郡(土浦公共職業安定所の管轄区域を除く。)、北相馬郡
高萩 高萩市 高萩市、北茨城市
常陸鹿嶋 鹿嶋市 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
栃木 宇都宮 宇都宮市 宇都宮市、那須烏山市、河内郡、塩谷郡(矢板公共職業安定所の管轄区域を除く。)、那須郡(黒磯公共職業安定所の管轄区域を除く。)
(那須烏山) (那須烏山市)
鹿沼 鹿沼市 鹿沼市
栃木 栃木市 栃木市、下都賀郡(小山公共職業安定所の管轄区域を除く。)
佐野 佐野市 佐野市
足利 足利市 足利市
真岡 真岡市 真岡市、芳賀郡
矢板 矢板市 矢板市、さくら市、塩谷郡のうち塩谷町
大田原 大田原市 大田原市、那須塩原市(黒磯公共職業安定所の管轄区域を除く。)
小山 小山市 小山市、下野市、下都賀郡のうち野木町
日光 日光市 日光市
黒磯 那須塩原市 那須塩原市のうち並木町、若草町、豊浦北町、豊浦南町、春日町、北栄町、美原町、黒磯、豊浦、共墾社、下厚崎、上厚崎、埼玉、鳥野目、小結、東原、渡辺、大原間、東小屋、山中新田、上大塚新田、佐野、三本木、木曽畑中、沼野田和、下中野、島方、上中野、笹沼、北和田、波立、中内、鹿野崎、本郷町、新朝日、宮町、本町、黒磯幸町、錦町、共墾社1丁目、住吉町、豊町、中央町、高砂町、弥生町、橋本町、桜町、材木町、大黒町、若葉町、東大和町、東栄1丁目、東栄2丁目、東豊浦、安藤町、末広町、豊浦町、清住町、新緑町、松浦町、阿波町、豊浦中町、原町、新町、西新町、豊住町、無栗屋、唐杉、上郷屋、塩野崎、北弥六、前弥六、沓掛、塩野崎新田、高林、箕輪、洞島、箭坪、木綿畑、湯宮、鴫内、百村、油井、亀山、細竹、西岩崎、板室、戸田、青木、越堀、寺子、鍋掛、野間、那須郡のうち那須町
群馬 前橋 前橋市 前橋市
高崎 高崎市 高崎市(藤岡公共職業安定所の管轄区域を除く。)、安中市
(安中) (安中市)
桐生 桐生市 桐生市、みどり市
伊勢崎 伊勢崎市 伊勢崎市、佐波郡
太田 太田市 太田市
館林 館林市 館林市、邑楽郡
沼田 沼田市 沼田市、利根郡
群馬富岡 富岡市 富岡市、甘楽郡
藤岡 藤岡市 高崎市のうち新町、吉井町、藤岡市、多野郡
渋川 渋川市 渋川市、北群馬郡、吾妻郡
(中之条) (吾妻郡中之条町)
埼玉 川口 川口市 川口市、蕨市、戸田市
熊谷 熊谷市 熊谷市、本庄市、深谷市、大里郡、児玉郡
(本庄) (本庄市)
大宮 さいたま市大宮区 さいたま市のうち西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、鴻巣市(行田公共職業安定所の管轄区域を除く。)、上尾市、桶川市、北本市、蓮田市、北足立郡
川越 川越市 川越市、東松山市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、比企郡、秩父郡のうち東秩父村
(東松山) (東松山市)
浦和 さいたま市浦和区 さいたま市(大宮公共職業安定所の管轄区域を除く。)
所沢 所沢市 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市、入間郡(川越公共職業安定所の管轄区域を除く。)
(飯能) (飯能市)
秩父 秩父市 秩父市、秩父郡(川越公共職業安定所の管轄区域を除く。)
春日部 春日部市 春日部市、久喜市、幸手市、白岡市、北葛飾郡(越谷公共職業安定所の管轄区域を除く。)、南埼玉郡
行田 行田市 行田市、加須市、羽生市、鴻巣市のうち赤城、赤城台、新井、榎戸、榎戸1丁目、榎戸2丁目、大芦、鎌塚、鎌塚1丁目、鎌塚2丁目、鎌塚3丁目、鎌塚4丁目、鎌塚5丁目、上会下、北新宿、北根、屈巣、小谷、境、三町免、下忍、新宿1丁目、新宿2丁目、関新田、筑波1丁目、筑波2丁目、荊原、広田、吹上、吹上富士見1丁目、吹上富士見2丁目、吹上富士見3丁目、吹上富士見4丁目、吹上本町1丁目、吹上本町2丁目、吹上本町3丁目、吹上本町4丁目、吹上本町5丁目、袋、前砂、南1丁目、南2丁目、明用
草加 草加市 草加市、三郷市、八潮市
朝霞 朝霞市 朝霞市、志木市、和光市、新座市
越谷 越谷市 越谷市、吉川市、北葛飾郡のうち松伏町
千葉 千葉 千葉市美浜区 千葉市のうち中央区(千葉南公共職業安定所の管轄区域を除く。)、花見川区、稲毛区、若葉区、美浜区、四街道市、八街市、山武市、山武郡(成田公共職業安定所及び千葉南公共職業安定所の管轄区域を除く。)
市川 市川市 市川市、浦安市
銚子 銚子市 銚子市、旭市、匝瑳市
館山 館山市 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡
木更津 木更津市 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
佐原 香取市 香取市、香取郡
茂原 茂原市 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡、夷隅郡
(いすみ) (いすみ市)
松戸 松戸市 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市
(野田) (野田市)
船橋 船橋市 船橋市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、白井市
成田 成田市 成田市、佐倉市、印西市、富里市、印旛郡、山武郡のうち芝山町
千葉南 千葉市中央区 千葉市中央区のうち赤井町、今井1丁目、今井2丁目、今井3丁目、今井町、鵜の森町、大森町、生実町、川崎町、川戸町、塩田町、白旗1丁目、白旗2丁目、白旗3丁目、蘇我1丁目、蘇我2丁目、蘇我3丁目、蘇我4丁目、蘇我5丁目、蘇我町2丁目、大巌寺町、新浜町、仁戸名町、花輪町、浜野町、星久喜町、松ヶ丘町、南生実町、南町1丁目、南町2丁目、南町3丁目、宮崎1丁目、宮崎2丁目、宮崎町、村田町、若草1丁目、緑区、東金市、市原市、大網白里市、山武郡のうち九十九里町
東京 飯田橋 東京都文京区 千代田区、中央区、文京区、大島町、八丈町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村
上野 東京都台東区 台東区
(玉姫労働) (東京都台東区)
品川 東京都港区 港区、品川区
大森 東京都大田区 大田区
渋谷 東京都渋谷区 目黒区、世田谷区、渋谷区
新宿 東京都新宿区 中野区、杉並区、新宿区
池袋 東京都豊島区 豊島区、板橋区、練馬区
王子 東京都北区 北区
足立 東京都足立区 足立区、荒川区
(河原町労働) (東京都足立区)
墨田 東京都墨田区 墨田区、葛飾区
木場 東京都江東区 江戸川区、江東区
八王子 八王子市 八王子市、日野市
立川 立川市 立川市、昭島市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市
青梅 青梅市 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡
三鷹 三鷹市 三鷹市、武蔵野市、清瀬市、東久留米市、西東京市
町田 町田市 町田市
府中 府中市 府中市、調布市、狛江市、多摩市、稲城市
神奈川 横浜 横浜市中区 横浜市のうち神奈川区、西区、中区、南区、保土ヶ谷区、磯子区、港南区、旭区
(横浜港労働) (横浜市中区)
戸塚 横浜市戸塚区 横浜市のうち戸塚区、瀬谷区、栄区、泉区
川崎 川崎市川崎区 横浜市のうち鶴見区、川崎市のうち川崎区、幸区
横須賀 横須賀市 横須賀市(横浜南公共職業安定所の管轄区域を除く。)、三浦市
平塚 平塚市 平塚市、伊勢原市、中郡
小田原 小田原市 小田原市、足柄下郡
藤沢 藤沢市 鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡
相模原 相模原市中央区 相模原市
厚木 厚木市 厚木市、海老名市、座間市、愛甲郡
松田 足柄上郡松田町 秦野市、南足柄市、足柄上郡
川崎北 川崎市高津区 川崎市のうち中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区
港北 横浜市港北区 横浜市のうち港北区、緑区、青葉区、都筑区
横浜南 横浜市金沢区 横浜市のうち金沢区、横須賀市のうち船越町、田浦港町、田浦町、港が丘、田浦大作町、田浦泉町、長浦町、箱崎町、鷹取町、湘南鷹取、追浜本町、夏島町、浦郷町、追浜東町、追浜町、浜見台、追浜南町、逗子市、三浦郡
大和 大和市 大和市、綾瀬市
新潟 新潟 新潟市中央区 新潟市(新津公共職業安定所及び巻公共職業安定所の管轄区域を除く。)
長岡 長岡市 長岡市、小千谷市
(小千谷) (小千谷市)
上越 上越市 妙高市、上越市
(妙高) (妙高市)
3条 三条市 三条市、加茂市、見附市、南蒲原郡
柏崎 柏崎市 柏崎市、三島郡、刈羽郡
新発田 新発田市 新発田市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡
新津 新潟市秋葉区 新潟市のうち秋葉区、南区、五泉市、東蒲原郡
十日町 十日町市 十日町市、中魚沼郡
糸魚川 糸魚川市 糸魚川市
新潟市西蒲区 新潟市のうち西蒲区、燕市、西蒲原郡
南魚沼 南魚沼市 魚沼市、南魚沼市、南魚沼郡
(小出) (魚沼市)
佐渡 佐渡市 佐渡市
村上 村上市 村上市、岩船郡
富山 富山 富山市 富山市
高岡 高岡市 高岡市、射水市
魚津 魚津市 魚津市、黒部市、下新川郡
砺波 砺波市 砺波市、小矢部市、南砺市
(小矢部) (小矢部市)
氷見 氷見市 氷見市
滑川 滑川市 滑川市、中新川郡
石川 金沢 金沢市 金沢市、かほく市、河北郡
((津幡)) ((河北郡津幡町))
小松 小松市 小松市、能美市、能美郡
七尾 七尾市 七尾市、羽咋市、羽咋郡、鹿島郡
(羽咋) (羽咋市)
加賀 加賀市 加賀市
白山 白山市 白山市、野々市市
輪島 輪島市 輪島市、珠洲市、鳳珠郡
(能登) (鳳珠郡能登町)
福井 福井 福井市 福井市、坂井市のうち春江町、吉田郡
武生 越前市 鯖江市、越前市、今立郡、南条郡、丹生郡
大野 大野市 大野市、勝山市
三国 坂井市 あわら市、坂井市(福井公共職業安定所の管轄区域を除く。)
敦賀 敦賀市 敦賀市、三方郡、三方上中郡若狭町のうち倉見、白屋、成願寺、上野、能登野、横渡、井崎、岩屋、田上、東黒田、相田、藤井、南前川、北前川、佐古、田名、向笠、鳥浜、中央、館川、三方、生倉、気山、上瀬、成出、田井、島の内、海山、世久見、塩坂越、遊子、小川、神子、常神
小浜 小浜市 小浜市、大飯郡、三方上中郡(敦賀公共職業安定所の管轄区域を除く。)
山梨 甲府 甲府市 甲府市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、中央市、中巨摩郡
塩山 甲州市 山梨市、甲州市
韮崎 韮崎市 韮崎市、北杜市
鰍沢 南巨摩郡富士川町 西八代郡、南巨摩郡
富士吉田
(都留)
(大月)
富士吉田市
(都留市)
(大月市)
大月市、都留市、富士吉田市、上野原市、南都留郡、北都留郡
長野 長野 長野市 長野市(篠ノ井公共職業安定所及び須坂公共職業安定所の管轄区域を除く。)、上水内郡
松本 松本市 松本市、塩尻市(木曽福島公共職業安定所の管轄区域を除く。)、安曇野市、東筑摩郡
上田 上田市 上田市、東御市、小県郡
飯田 飯田市 飯田市、下伊那郡
伊那 伊那市 伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡
篠ノ井 長野市 長野市のうち篠ノ井布施5明、篠ノ井布施高田、篠ノ井御幣川、篠ノ井会、篠ノ井横田、合戦場、篠ノ井塩崎、篠ノ井小松原、篠ノ井岡田、篠ノ井石川、篠ノ井二ツ柳、みこと川、篠ノ井小森、篠ノ井東福寺、東犀南、篠ノ井杵淵、篠ノ井西寺尾、神明、篠ノ井有旅、篠ノ井山布施、松代町岩野、松代町清野、松代町松代、松代町東条、松代町豊栄、松代町西寺尾、松代町城北、松代町東寺尾、松代町柴、松代町小島田、松代町牧島、松代町大室、松代町西条、皆神台、松代温泉、松代町城東、川中島町原、里島、川中島町今井、川中島町今井原、川中島町御厨、金井田、川中島町今里、川中島町上氷鉋、三本柳西、川中島町四ツ屋、丹波島、三本柳東、青木島、青木島町青木島、青木島町綱島、大橋南、青木島町大塚、小島田町、稲里、稲里町中氷鉋、稲里町下氷鉋、下氷鉋、稲里町中央、稲里町田牧、広田、真島町真島、真島町川合、市場、信更町赤田、信更町田野口、信更町氷ノ田、信更町灰原、信更町高野、信更町田沢、信更町吉原、信更町今泉、信更町三水、信更町上尾、信更町涌池、信更町桜井、信更町宮平、信更町下平、信更町古藤、信更町安庭、大岡甲、大岡乙、大岡丙、大岡中牧、大岡弘崎、千曲市、埴科郡
飯山 飯山市 中野市、飯山市、下水内郡、下高井郡
木曽福島 木曽郡木曽町 塩尻市のうち贄川、木曽平沢、奈良井、木曽郡
佐久 佐久市 小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡
(小諸) (小諸市)
大町 大町市 大町市、北安曇郡
須坂 須坂市 須坂市、長野市のうち若穂綿内、若穂川田、若穂牛島、若穂保科、上高井郡
諏訪 諏訪市 岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡
(岡谷) (岡谷市)
岐阜 岐阜 岐阜市 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡
大垣 大垣市 大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡
(揖斐) (揖斐郡揖斐川町)
多治見 多治見市 多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市、可児郡
高山 高山市 高山市、飛騨市、下呂市(美濃加茂公共職業安定所の管轄区域を除く。)、大野郡
中津川 中津川市 中津川市
恵那 恵那市 恵那市
関市 関市、美濃市、郡上市
(岐阜八幡) (郡上市)
美濃加茂 美濃加茂市 美濃加茂市、下呂市のうち金山町、加茂郡
静岡 静岡 静岡市駿河区 静岡市(清水公共職業安定所の管轄区域を除く。)
浜松 浜松市中区 浜松市、湖西市
(細江) (浜松市北区)
(浜北) (浜松市浜北区)
沼津 沼津市 沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡
(御殿場) (御殿場市)
清水 静岡市清水区 静岡市のうち清水区
三島 三島市 熱海市、三島市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡
(伊東) (伊東市)
掛川 掛川市 掛川市、御前崎市、菊川市
富士宮 富士宮市 富士宮市
島田 島田市 島田市、牧之原市、榛原郡
(榛原) (牧之原市)
焼津 焼津市 焼津市、藤枝市
磐田 磐田市 磐田市、袋井市、周智郡
富士 富士市 富士市
下田 下田市 下田市、賀茂郡
愛知 名古屋東 名古屋市名東区 名古屋市のうち千種区、東区、昭和区、守山区、名東区、天白区、日進市、長久手市、愛知郡
名古屋中 名古屋市中区 名古屋市のうち北区、西区、中村区、中区、中川区、清須市、北名古屋市、西春日井郡
名古屋南 名古屋市熱田区 名古屋市のうち瑞穂区、熱田区、港区、南区、緑区、豊明市
豊橋 豊橋市 豊橋市、田原市
岡崎 岡崎市 岡崎市、額田郡
一宮 一宮市 一宮市、稲沢市(津島公共職業安定所の管轄区域を除く。)
半田 半田市 半田市、常滑市、東海市、知多市、知多郡
瀬戸 瀬戸市 瀬戸市、尾張旭市
豊田 豊田市 豊田市、みよし市
津島 津島市 津島市、稲沢市のうち平和町、愛西市、弥富市、あま市、海部郡
刈谷 刈谷市 刈谷市、碧南市、安城市、知立市、高浜市、大府市
(碧南) (碧南市)
西尾 西尾市 西尾市
犬山 犬山市 犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡
豊川 豊川市 豊川市、蒲郡市
(蒲郡) (蒲郡市)
新城 新城市 新城市、北設楽郡
春日井 春日井市 春日井市、小牧市
三重 四日市 四日市市 四日市市、三重郡(桑名公共職業安定所の管轄区域を除く。)
伊勢 伊勢市 伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡(尾鷲公共職業安定所の管轄区域を除く。)
津市 津市
松阪 松阪市 松阪市、多気郡
桑名 桑名市 桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡、三重郡のうち朝日町
伊賀 伊賀市 名張市、伊賀市
尾鷲 尾鷲市 尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡、度会郡のうち大紀町錦
(熊野) (熊野市)
鈴鹿 鈴鹿市 鈴鹿市、亀山市
滋賀 大津 大津市 大津市、高島市
(高島) (高島市)
長浜 長浜市 長浜市、米原市
彦根 彦根市 彦根市、愛知郡、犬上郡
東近江 東近江市 近江八幡市、東近江市、蒲生郡
甲賀 甲賀市 甲賀市、湖南市
草津 草津市 草津市、守山市、栗東市、野洲市
京都 京都西陣 京都市上京区 京都市のうち上京区、北区、左京区、中京区、右京区、西京区、亀岡市、南丹市、船井郡
(園部) (南丹市)
京都七条 京都市下京区 京都市のうち下京区、南区、東山区、山科区、長岡京市、向日市、乙訓郡
伏見 京都市伏見区 京都市のうち伏見区、八幡市
京都田辺 京田辺市 京田辺市、木津川市、綴喜郡(宇治公共職業安定所の管轄区域を除く。)、相楽郡
(木津) (木津川市)
福知山 福知山市 福知山市、綾部市
(綾部) (綾部市)
舞鶴 舞鶴市 舞鶴市
峰山 京丹後市 宮津市、京丹後市、与謝郡
(宮津) (宮津市)
宇治 宇治市 宇治市、城陽市、久世郡、綴喜郡のうち宇治田原町
大阪 大阪東 大阪市中央区 大阪市のうち中央区(大阪西公共職業安定所の管轄区域を除く。)、天王寺区、東成区、生野区、城東区、鶴見区
梅田 大阪市北区 大阪市のうち北区、都島区、福島区、此花区、西淀川区、旭区
大阪西 大阪市港区 大阪市西区、港区、大正区、浪速区、中央区のうち安堂寺町、上本町西、東平、上汐、中寺、松屋町、瓦屋町、高津、南船場、島之内、道頓堀、千日前、難波千日前、難波、日本橋、東心斎橋、心斎橋筋、西心斎橋、宗右衛門町、谷町6丁目、谷町7丁目、谷町8丁目、谷町9丁目
大阪港労働 大阪市港区 大阪市のうち北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、波速区、西淀川区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区、堺市、泉大津市、高石市
阿倍野 大阪市阿倍野区 大阪市のうち住之江区、住吉区、西成区、阿倍野区、東住吉区、平野区
あいりん労働 大阪市西成区 大阪市のうち住之江区、住吉区、西成区、阿倍野区、東住吉区、平野区
淀川 大阪市淀川区 大阪市のうち淀川区、東淀川区、吹田市
布施 東大阪市 東大阪市、八尾市
堺市堺区 堺市
岸和田 岸和田市 岸和田市、貝塚市
池田 池田市 池田市、豊中市、箕面市、豊能郡
泉大津 泉大津市 泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡
藤井寺 藤井寺市 柏原市、松原市、羽曳野市、藤井寺市
枚方 枚方市 枚方市、寝屋川市、交野市
泉佐野 泉佐野市 泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡
茨木 茨木市 茨木市、高槻市、摂津市、三島郡
河内長野 河内長野市 河内長野市、富田林市、大阪狭山市、南河内郡
門真 門真市 守口市、大東市、門真市、四條畷市
兵庫 神戸 神戸市中央区 神戸市(灘公共職業安定所、明石公共職業安定所及び西神公共職業安定所の管轄区域を除く。)、三田市
(神戸港労働) (神戸市中央区)
(三田) (三田市)
神戸市灘区 神戸市のうち東灘区、灘区、中央区のうち旭通、吾妻通、生田町、磯上通、磯辺通、小野柄通、小野浜町、籠池通、上筒井通、神若通、北本町通、国香通、雲井通、熊内町、熊内橋通、御幸通、琴ノ緒町、坂口通、東雲通、神仙寺通、大日通、筒井町、中尾町、中島通、二宮町、布引町、野崎通、旗塚通、八幡通、浜辺通、日暮通、葺合町、真砂通、南本町通、宮本通、八雲通、若菜通、脇浜海岸通、脇浜町、割塚通
尼崎 尼崎市 尼崎市
西宮 西宮市 西宮市、芦屋市、宝塚市
姫路 姫路市 姫路市(龍野公共職業安定所の管轄区域を除く。)、神崎郡、揖保郡
加古川 加古川市 加古川市、高砂市、加古郡
伊丹 伊丹市 伊丹市、川西市、川辺郡
明石 明石市 神戸市西区のうち曙町、天が岡、伊川谷町有瀬、伊川谷町上脇、伊川谷町潤和、伊川谷町長坂、伊川谷町別府、池上、今寺、岩岡町、枝吉、王塚台、大沢、大津和、上新地、北別府、小山、白水、玉津町、天王山、中野、長畑町、福吉台、二ツ屋、丸塚、水谷、南別府、宮下、持子、森友、竜が岡、和井取、明石市
豊岡 豊岡市 豊岡市、養父市、朝来市、美方郡
(香住) (美方郡香美町)
(八鹿)
((和田山))
(養父市)
((朝来市))
西脇 西脇市 西脇市、小野市、加西市、加東市、多可郡
洲本 洲本市 洲本市、南あわじ市、淡路市
柏原 丹波市 丹波篠山市、丹波市
(篠山) (丹波篠山市)
龍野 たつの市 姫路市のうち安富町安志、安富町植木野、安富町塩野、安富町末広、安富町瀬川、安富町関、安富町狭戸、安富町杤原、安富町長野、安富町名坂、安富町三坂、安富町三森、安富町皆河、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、赤穂郡、佐用郡
(相生) (相生市)
(赤穂) (赤穂市)
西神 神戸市西区 神戸市西区(明石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、三木市
奈良 奈良 奈良市 奈良市、天理市、生駒市、山辺郡
大和高田 大和高田市 大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、北葛城郡、高市郡
桜井 桜井市 桜井市、宇陀市、磯城郡、宇陀郡、吉野郡のうち東吉野村
下市 吉野郡下市町 五條市、吉野郡(桜井公共職業安定所の管轄区域を除く。)
大和郡山 大和郡山市 大和郡山市、生駒郡
和歌山 和歌山 和歌山市 和歌山市、紀の川市、岩出市
新宮 新宮市 田辺市のうち本宮町伏拝、本宮町3越、本宮町一本松、本宮町大居、本宮町上切原、本宮町切畑、本宮町土河屋、本宮町本宮、本宮町渡瀬、本宮町湯峯、本宮町下湯川、本宮町曲川、本宮町檜葉、本宮町小々森、本宮町皆地、本宮町武住、本宮町大瀬、本宮町久保野、本宮町平治川、本宮町大津荷、本宮町請川、本宮町耳打、本宮町皆瀬川、本宮町川湯、本宮町田代、本宮町上大野、本宮町東和田、本宮町静川、本宮町蓑尾谷、本宮町野竹、本宮町高山、本宮町小津荷、本宮町津荷谷、新宮市、西牟婁郡のうちすさみ町、東牟婁郡
(串本) (東牟婁郡串本町)
田辺 田辺市 田辺市(新宮公共職業安定所の管轄区域を除く。)、日高郡のうちみなべ町、西牟婁郡(新宮公共職業安定所の管轄区域を除く。)
御坊 御坊市 御坊市、日高郡(田辺公共職業安定所の管轄区域を除く。)
湯浅 有田郡湯浅町 有田市、有田郡
海南 海南市 海南市、海草郡
橋本 橋本市 橋本市、伊都郡
鳥取 鳥取 鳥取市 鳥取市、岩美郡、八頭郡
米子 米子市 米子市、境港市、西伯郡、日野郡
(根雨) (日野郡日野町)
倉吉 倉吉市 倉吉市、東伯郡
島根 松江 松江市 松江市、安来市、隠岐郡
(隠岐の島) (隠岐郡隠岐の島町)
(安来) (安来市)
浜田 浜田市 浜田市、江津市、邑智郡
(川本) (邑智郡川本町)
出雲 出雲市 出雲市
益田 益田市 益田市、鹿足郡
雲南 雲南市 雲南市、仁多郡、飯石郡
石見大田 大田市 大田市
岡山 岡山 岡山市北区 岡山市のうち北区、中区、南区、加賀郡(高梁公共職業安定所の管轄区域を除く。)
津山
(美作)
津山市
(美作市)
津山市、真庭市、美作市、真庭郡、苫田郡、勝田郡、英田郡、久米郡
倉敷中央 倉敷市 倉敷市、総社市、都窪郡
(総社) (総社市)
(児島) (倉敷市)
玉野 玉野市 玉野市
和気 和気郡和気町 備前市、赤磐市、和気郡
(備前) (備前市)
高梁 高梁市 高梁市、新見市、加賀郡吉備中央町のうち上竹、納地、竹荘、豊野、黒土、田土、湯山、吉川(字日ノヘ7518番、字日ノヘ7519番、字長坂7520番を除く。)、黒山、北、岨谷、宮地、西
(新見) (新見市)
笠岡 笠岡市 笠岡市、井原市、浅口市、浅口郡、小田郡
西大寺 岡山市東区 岡山市のうち東区、瀬戸内市
広島 広島 広島市中区 広島市(可部公共職業安定所、廿日市公共職業安定所及び広島東公共職業安定所の管轄区域を除く。)
広島西条 東広島市 竹原市、東広島市、豊田郡
(竹原) (竹原市)
呉市 呉市、江田島市
尾道 尾道市 尾道市、世羅郡
福山 福山市 福山市
三原 三原市 三原市
三次 三次市 三次市、庄原市、安芸高田市
(安芸高田) (安芸高田市)
(庄原) (庄原市)
可部 広島市安佐北区 広島市のうち安佐北区、山県郡
府中 府中市 府中市、神石郡
広島東 広島市南区 広島市のうち東区、南区、安芸区、安芸郡
廿日市
(大竹)
廿日市市
(大竹市)
広島市佐伯区のうち杉並台、湯来町、大竹市、廿日市市
山口 山口 山口市 山口市(防府公共職業安定所の管轄区域を除く。)
下関 下関市 下関市
宇部 宇部市 宇部市、美祢市、山陽小野田市
防府 防府市 山口市のうち徳地伊賀地、徳地小古祖、徳地上村、徳地岸見、徳地串、徳地鯖河内、徳地島地、徳地野谷、徳地引谷、徳地深谷、徳地藤木、徳地船路、徳地堀、徳地三谷、徳地八坂、徳地山畑、徳地柚木、防府市
萩市 萩市、長門市、阿武郡
((長門)) ((長門市))
徳山 周南市 周南市(下松公共職業安定所の管轄区域を除く。)
下松 下松市 下松市、光市、周南市のうち大字大河内、大字奥関屋、大字小松原、大字清尾、大字中村、大字原、大字樋口、大字八代、大字安田、大字呼坂
岩国 岩国市 岩国市、玖珂郡
柳井 柳井市 柳井市、大島郡、熊毛郡
徳島 徳島
(小松島)
徳島市
(小松島市)
徳島市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡
三好 三好市 三好市、三好郡
美馬 美馬市 美馬市、阿波市のうち阿波町、美馬郡
阿南
(牟岐)
阿南市
(海部郡牟岐町)
阿南市、那賀郡、海部郡
吉野川 吉野川市 吉野川市、阿波市(美馬公共職業安定所の管轄区域を除く。)
鳴門 鳴門市 鳴門市、板野郡
香川 高松 高松市 高松市、香川郡、木田郡
丸亀 丸亀市 丸亀市(坂出公共職業安定所の管轄区域を除く。)、善通寺市、仲多度郡
坂出 坂出市 丸亀市のうち綾歌町、飯山町、坂出市、綾歌郡
観音寺 観音寺市 観音寺市、三豊市
さぬき さぬき市 さぬき市、東かがわ市
(東かがわ) (東かがわ市)
土庄 小豆郡土庄町 小豆郡
愛媛 松山 松山市 松山市、伊予市、東温市、伊予郡、上浮穴郡
今治 今治市 今治市(新居浜公共職業安定所の管轄区域を除く。)、越智郡
八幡浜 八幡浜市 八幡浜市、西予市、西宇和郡
宇和島 宇和島市 宇和島市、北宇和郡、南宇和郡
新居浜 新居浜市 今治市のうち宮窪町大字四阪島、新居浜市
西条 西条市 西条市
四国中央 四国中央市 四国中央市
大洲 大洲市 大洲市、喜多郡
高知 高知 高知市 高知市(いの公共職業安定所の管轄区域を除く。)、南国市、香南市、香美市、長岡郡、土佐郡
(香美) (香美市)
須崎 須崎市 須崎市、吾川郡のうち仁淀川町、高岡郡(いの公共職業安定所の管轄区域を除く。)
四万十 四万十市 宿毛市、土佐清水市、四万十市、幡多郡
安芸 安芸市 安芸市、室戸市、安芸郡
いの 吾川郡いの町 高知市のうち春野町、土佐市、吾川郡(須崎公共職業安定所の管轄区域を除く。)、高岡郡のうち日高村
福岡 福岡中央 福岡市中央区 福岡市のうち博多区、中央区、南区のうち那の川1丁目、那の川2丁目、城南区、早良区、糟屋郡のうち宇美町、志免町、須恵町
飯塚 飯塚市 飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡
大牟田 大牟田市 大牟田市、柳川市、みやま市
八幡 北九州市八幡西区 北九州市のうち若松区、戸畑区、八幡東区、八幡西区、中間市、遠賀郡
(若松) (北九州市若松区)
((戸畑)) ((北九州市戸畑区))
久留米 久留米市 久留米市、大川市、小郡市、うきは市、三井郡、三潴郡
(大川) (大川市)
小倉 北九州市小倉北区 北九州市のうち門司区、小倉北区、小倉南区
(門司) (北九州市門司区)
直方 直方市 直方市、宮若市、鞍手郡
田川 田川市 田川市、田川郡
行橋 行橋市 行橋市、豊前市、京都郡、築上郡
(豊前) (豊前市)
福岡東 福岡市東区 福岡市のうち東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡(福岡中央公共職業安定所の管轄区域を除く。)
八女 八女市 八女市、筑後市、八女郡
朝倉 朝倉市 朝倉市、朝倉郡
福岡南 春日市 福岡市のうち南区(福岡中央公共職業安定所の管轄区域を除く。)、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市
福岡西 福岡市西区 福岡市のうち西区、糸島市
佐賀 佐賀 佐賀市 佐賀市、多久市、小城市、神埼市
唐津 唐津市 唐津市、東松浦郡
武雄 武雄市 武雄市、杵島郡(鹿島公共職業安定所の管轄区域を除く。)
伊万里 伊万里市 伊万里市、西松浦郡
鳥栖 鳥栖市 鳥栖市、神埼郡、三養基郡
鹿島 鹿島市 鹿島市、嬉野市、藤津郡、杵島郡白石町のうち新開、牛屋、坂田、新明、田野上、戸ケ里、深浦、辺田
長崎 長崎
(西海)
長崎市
(西海市)
長崎市、西海市、西彼杵郡
佐世保 佐世保市 佐世保市(江迎公共職業安定所の管轄区域を除く。)、北松浦郡のうち小値賀町、佐々町
諫早 諫早市 諫早市、雲仙市
大村 大村市 大村市、東彼杵郡
島原 島原市 島原市、南島原市
江迎 佐世保市 佐世保市のうち江迎町、鹿町町、平戸市、松浦市
五島 五島市 五島市、南松浦郡
対馬 対馬市 対馬市、壱岐市
(壱岐) (壱岐市)
熊本 熊本 熊本市中央区 熊本市(菊池公共職業安定所及び宇城公共職業安定所の管轄区域を除く。)、阿蘇郡のうち西原村、上益城郡
(上益城) (上益城郡御船町)
八代 八代市 八代市、八代郡
菊池 菊池市 熊本市北区のうち植木町、山鹿市、菊池市、合志市、菊池郡
玉名 玉名市 荒尾市、玉名市、玉名郡
天草 天草市 上天草市、天草市、天草郡
球磨 人吉市 人吉市、球磨郡
宇城 宇城市 熊本市南区のうち城南町、富合町、宇土市、宇城市、下益城郡
阿蘇 阿蘇市 阿蘇市、阿蘇郡(熊本公共職業安定所の管轄区域を除く。)
水俣 水俣市 水俣市、葦北郡
大分 大分 大分市 大分市、由布市
別府 別府市 別府市、杵築市、国東市、東国東郡、速見郡
中津 中津市 中津市
日田 日田市 日田市、玖珠郡
佐伯 佐伯市 佐伯市、臼杵市、津久見市
宇佐 宇佐市 豊後高田市、宇佐市
豊後大野 豊後大野市 竹田市、豊後大野市
宮崎 宮崎 宮崎市 宮崎市、東諸県郡
延岡 延岡市 延岡市、西臼杵郡
日向 日向市 日向市、東臼杵郡
都城 都城市 都城市、北諸県郡
日南 日南市 日南市、串間市
高鍋 児湯郡高鍋町 西都市、児湯郡
小林 小林市 小林市、えびの市、西諸県郡
鹿児島 鹿児島 鹿児島市 鹿児島市、西之表市、鹿児島郡、熊毛郡
(熊毛) (西之表市)
川内
(宮之城)
薩摩川内市
(薩摩郡さつま町)
薩摩川内市、薩摩郡
鹿屋 鹿屋市 鹿屋市、垂水市、肝属郡
国分
(大口)
霧島市
(伊佐市)
霧島市、伊佐市、姶良市、姶良郡
加世田 南さつま市 枕崎市、南さつま市、南九州市(指宿公共職業安定所の管轄区域を除く。)
伊集院 日置市 日置市、いちき串木野市
大隅 曽於市 曽於市、志布志市、曽於郡
出水 出水市 阿久根市、出水市、出水郡
名瀬 奄美市 奄美市、大島郡
((徳之島)) ((大島郡徳之島町))
指宿 指宿市 指宿市、南九州市のうち頴娃町
沖縄 那覇 那覇市 那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、島尻郡(名護公共職業安定所の管轄区域を除く。)、中頭郡のうち西原町
沖縄 沖縄市 沖縄市、宜野湾市、うるま市、中頭郡(那覇公共職業安定所の管轄区域を除く。)、国頭郡のうち金武町、宜野座村、恩納村
名護 名護市 名護市、国頭郡(沖縄公共職業安定所の管轄区域を除く。)、島尻郡のうち伊是名村、伊平屋村
宮古 宮古島市 宮古島市、宮古郡
八重山 石垣市 石垣市、八重山郡
労働職業紹介及び港湾労働者に係る職業紹介に関する管轄区域の特例
一 労働職業紹介に関する管轄区域の特例
第793条第2項第1号、第2号、第4号及び第6号に掲げる事項(日雇港湾労働者に係る事項を除く。)に関する事務(雇用保険印紙に関する事務を除く。)についての大阪港労働公共職業安定所の管轄区域並びに同項第1号及び第6号に掲げる事項に関する事務についての上野公共職業安定所、品川公共職業安定所、足立公共職業安定所、立川公共職業安定所、横浜公共職業安定所、川崎公共職業安定所、四日市公共職業安定所、松阪公共職業安定所及び京都七条公共職業安定所の管轄区域は、次のとおりとする。ただし、港湾労働者に係る職業紹介に関する管轄区域の特例により定めがある場合を除く。
公共職業安定所名 管轄区域
大阪港労働 大阪市のうち都島区、福島区、此花区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、北区、中央区
上野 千代田区、中央区、文京区、大島町、八丈町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、台東区
品川 港区、品川区、大田区、目黒区、世田谷区、渋谷区
足立 北区、足立区、荒川区、墨田区、葛飾区
立川 八王子市、日野市、立川市、昭島市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市、青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡、三鷹市、武蔵野市、清瀬市、東久留米市、西東京市、町田市、府中市、調布市、狛江市、多摩市、稲城市
横浜 横浜市のうち神奈川区、西区、中区、南区、保土ヶ谷区、磯子区、港南区、旭区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、金沢区、横須賀市のうち船越町、田浦港町、田浦町、港が丘、田浦大作町、田浦泉町、長浦町、箱崎町、鷹取町、湘南鷹取、追浜本町、夏島町、浦郷町、追浜東町、追浜町、浜見台、追浜南町、逗子市、三浦郡
川崎 横浜市のうち鶴見区、川崎市
四日市 四日市市、三重郡、桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡
松阪 伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡(尾鷲公共職業安定所の管轄区域を除く。)、松阪市、多気郡
京都七条 京都市、亀岡市、南丹市、船井郡、長岡京市、向日市、乙訓郡、八幡市
二 港湾労働者に係る職業紹介に関する管轄区域の特例
第793条第2項第1号、第2号(日雇労働者の募集の監督に関する事項に限る。)、第3号、第5号及び第6号に掲げる事項(港湾労働者に係る事項に限る。)についての品川公共職業安定所、横浜公共職業安定所、名古屋南公共職業安定所及び神戸公共職業安定所の管轄区域は、次のとおりとする。
公共職業安定所名 管轄区域
品川 千代田区、中央区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、北区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区
横浜 横浜市(戸塚公共職業安定所の管轄区域を除く。)
名古屋南 名古屋市のうち西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、常滑市、東海市、知多市、弥富市、海部郡のうち飛島村
神戸 神戸市(明石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、三木市、三田市
雇用保険印紙に関する管轄区域の特例
第793条第2項第6号に掲げる事項のうち雇用保険印紙に関する事務についての大阪港労働公共職業安定所及びあいりん労働公共職業安定所の管轄区域は、次のとおりとする。
公共職業安定所名 管轄区域
大阪港労働 大阪市のうち福島区、此花区、西区、港区、大正区、浪速区、西淀川区、中央区のうち安堂寺町、上汐、上本町西、瓦屋町、高津、島之内、心斎橋筋、千日前、宗右衛門町、谷町6丁目、谷町7丁目、谷町8丁目、谷町9丁目、道頓堀、東平、中寺、難波、難波千日前、西心斎橋、日本橋、東心斎橋、松屋町、南船場
あいりん労働 大阪府(大阪港労働公共職業安定所の管轄区域を除く。)
行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例
1 公共職業安定所の管轄区域の基準となった行政区画に変更があったときは、公共職業安定所の管轄区域も、またこれに伴って変更される。ただし、2以上の公共職業安定所の管轄区域にわたってあらたに行政区画が設けられたとき、又は一の公共職業安定所の管轄区域に属するすべての地域が他の公共職業安定所の管轄区域に属する行政区画に編入されたときは、従前の管轄区域による。
2 公共職業安定所の管轄区域の基準となった郡、市町村内の町又は字その他の区域に変更があったときも、また前項と同様とする。

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