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どくりつぎょうせいほうじんこくりつかがくはくぶつかんにかんするしょうれい

独立行政法人国立科学博物館に関する省令

平成13年文部科学省令第35号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第2項、第30条第1項及び第2項第7号、第31条第1項、第32条第1項、第33条、第34条第1項、第37条、第38条第1項及び第4項、第48条第1項並びに第50条、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)第5条第2項並びに独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成12年政令第326号)第39条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、独立行政法人国立科学博物館に関する省令を次のように定める。
(通則法第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第1条 独立行政法人国立科学博物館(以下「科学博物館」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他文部科学大臣が定める財産とする。
(監査報告の作成)
第1条の2 科学博物館に係る通則法第19条第4項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号並びに第5項第3号及び第4号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
 科学博物館の役員及び職員
 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、科学博物館の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 監事の監査の方法及びその内容
 科学博物館の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
 科学博物館の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他科学博物館の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
 科学博物館の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)
第1条の3 科学博物館に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人国立科学博物館法(平成11年法律第172号。以下「科学博物館法」という。)及びこの省令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。
(業務方法書に記載すべき事項)
第1条の4 科学博物館に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 科学博物館法第12条第1項第1号に規定する博物館の設置に関する事項
 法第12条第1項第2号に規定する調査及び研究に関する事項
 法第12条第1項第3号に規定する資料の収集、保管及び供覧並びに調査及び研究に関する事項
 法第12条第1項第4号に規定する教育及び普及の事業に関する事項
 法第12条第1項第5号に規定する博物館の供用に関する事項
 法第12条第1項第6号に規定する研修に関する事項
 法第12条第1項第7号に規定する援助及び助言に関する事項
 法第12条第1項第8号に規定する調査及び研究の指導、連絡及び促進に関する事項
 業務委託の基準
 競争入札その他契約に関する基本的事項
十一 その他科学博物館の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の作成・変更に係る事項)
第2条 科学博物館は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始30日前までに(科学博物館の最初の事業年度の属する中期計画については、科学博物館の成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
2 科学博物館は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(中期計画記載事項)
第3条 科学博物館に係る通則法第30条第2項第8号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画
 中期計画期間を超える債務負担
 積立金の使途
(年度計画の作成・変更に係る事項)
第4条 科学博物館に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 科学博物館は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)
第5条 科学博物館に係る通則法第32条第2項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について科学博物館が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について科学博物館が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について科学博物館が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 科学博物館は、前項に規定する報告書を文部科学大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第6条 削除
第7条 削除
(会計の原則)
第8条 科学博物館の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 平成11年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第11条の2第3項第2号イ及びロにおいて「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(会計処理)
第9条 文部科学大臣は、科学博物館が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上されず、資産の原価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第9条の2 文部科学大臣は、科学博物館が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第9条の3 文部科学大臣は、科学博物館が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(財務諸表)
第10条 科学博物館に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、キャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
(事業報告書の作成)
第10条の2 科学博物館に係る通則法第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 科学博物館に関する基礎的な情報
 目的、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、主務大臣、組織図その他の科学博物館の概要
 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
 資本金の額及び出資者ごとの出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴
 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに科学博物館への出向者の数
 財務諸表の要約
 財務情報
 財務諸表に記載された事項の概要
 重要な施設等の整備等の状況
 予算及び決算の概要
 経費の削減及び効率化に関する目標及びその達成状況
 事業に関する説明
 財源の内訳
 財務情報及び業務の実績に基づく説明
3 事業報告書には、通則法第31条第1項に規定する年度計画に記載されたセグメント(科学博物館を構成する一定の単位をいう。)ごとの予算に関する見積りと当該予算の執行実績を明らかにした資料を添付するものとする。
(財務諸表の閲覧期間)
第11条 科学博物館に係る通則法第38条第3項に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。
(会計監査報告の作成)
第11条の2 通則法第39条第1項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
 科学博物館の役員(監事を除く。)及び職員
 前号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第38条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
 会計監査人の監査の方法及びその内容
 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が科学博物館の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、科学博物館の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、科学博物館の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
 追記情報
 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
 会計監査報告を作成した日
4 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
 正当な理由による会計方針の変更
 重要な偶発事象
 重要な後発事象
(短期借入金の認可の申請)
第12条 科学博物館は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、または同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 借入れ又は借換えを必要とする理由
 借入れ又は借換えの額
 借入先又は借換先
 借入れ又は借換えの利率
 償還の方法及び期限
 利息の支払いの方法及び期限
 その他必要な事項
(通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第13条 科学博物館に係る通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。
(通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第14条 科学博物館は、通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 科学博物館の業務運営上支障がない旨及びその理由
(通則法第50条の6第1号に規定する主務省令で定める内部組織)
第14条の2 科学博物館に係る通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する館長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2 直近7年間に存し、又は存していた館長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(通則法第50条の6第2号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位)
第14条の3 科学博物館に係る通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
第15条 科学博物館に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第21条第2項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該年度の損益計算書とする。
(評価に関する庶務)
第16条 科学博物館法附則第5条第3項及び第6条第2項に規定する評価に関する庶務は、文部科学省生涯学習政策局社会教育課において処理する。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第16条の規定は、公布の日から施行する。
(成立の際の会計処理の特例)
第2条 科学博物館の成立の際科学博物館法附則第5条第2項の規定により科学博物館に出資されたものとされる財産のうち償却資産については、第9条第1項の指定があったものとみなす。
附則 (平成18年3月31日文部科学省令第24号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成22年11月26日文部科学省令第21号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成27年3月30日文部科学省令第12号)
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(業務実績等報告書の作成に係る経過措置)
第2条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下この条において「独法整備法」という。)附則第16条第3項の規定により独法整備法による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第26条において準用する通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下この条において「旧通則法」という。)第29条第1項の中期目標が独法整備法による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法第26条において準用する通則法改正法による改正後の独立行政法人通則法(以下この条において「新通則法」という。)第29条第1項の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第20条第1項の規定の適用については、同項の表事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書の項中「法第26条において準用する通則法第29条第2項第2号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)による改正前の法(以下この表において「旧法」という。)第26条において準用する独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「法第26条において準用する通則法第29条第2項第2号から」とあるのは「旧法第26条において準用する旧通則法第29条第2項第2号から」とし、同表中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項及び中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項中「法第26条」とあるのは「旧法第26条」と、「通則法第29条第2項第2号に」とあるのは「旧通則法第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から」とする。
2 通則法改正法附則第8条第1項の規定により旧通則法第29条第1項の中期目標が新通則法第29条第1項の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令(平成15年文部科学省令第59号)第5条第1項の規定の適用については、これらの省令の規定中「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号」とあるのは「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第29条第2項第3号」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から」と、「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号」とあるのは「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第29条第2項第3号」とする。
 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令第5条第1項
 独立行政法人大学入試センターに関する省令第5条第1項
 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第5条第1項
 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第5条第1項
 独立行政法人国立科学博物館に関する省令第5条第1項
 独立行政法人国立美術館に関する省令第5条第1項
 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第5条第1項
 独立行政法人教員研修センターに関する省令第5条第1項
 独立行政法人日本学術振興会に関する省令第5条第1項
 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第5条第1項
十一 独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令第5条第1項
十二 独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令第5条第1項
十三 独立行政法人大学評価・学位授与機構に関する省令第5条第1項
十四 独立行政法人国立大学財務・経営センターに関する省令第5条第1項
十五 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第5条第1項
3 通則法改正法附則第8条第1項の規定により旧通則法第29条第1項の中期目標が新通則法第35条の4第1項の規定により指示した同項の中長期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、これらの省令の規定中「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第35条の4第2項第2号」とあるのは「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第29条第2項第3号」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から」と、「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第35条の4第2項第2号」とあるのは「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第29条第2項第3号」とする。
 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令(平成13年文部科学省令第36号)第3条の2第1項
 国立研究開発法人防災科学技術研究所に関する省令(平成13年文部科学省令第37号)第3条の2第1項
 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成15年文部科学省令第47号)第3条の2第1項
 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令(平成15年文部科学省令第49号)第3条の2第1項
 国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令(平成16年文部科学省令第9号)第3条の2第1項
(業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
第3条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。
 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第16条の2第3項
 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令第10条の2第3項
 独立行政法人大学入試センターに関する省令第10条の2第3項
 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第10条の2第3項
 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第10条の2第3項
 独立行政法人国立科学博物館に関する省令第10条の2第3項
 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第10条の2第3項
 国立研究開発法人防災科学技術研究所に関する省令第10条の2第3項
 国立研究開発法人放射線医学総合研究所の財務及び会計に関する省令第6条の2第3項
 独立行政法人国立美術館に関する省令第10条の2第3項
十一 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第10条の2第3項
十二 独立行政法人教員研修センターに関する省令第10条の2第3項
十三 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第10条の2第3項
十四 独立行政法人日本学術振興会に関する省令第10条の2第3項
十五 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第10条の2第3項
十六 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第10条の2第3項
十七 独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令第10条の2第3項
十八 独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令第10条の2第3項
十九 独立行政法人大学評価・学位授与機構に関する省令第10条の2第3項
二十 独立行政法人国立大学財務・経営センターに関する省令第10条の2第3項
二十一 国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令第10条の2第3項
二十二 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第10条の2第3項
附則 (平成28年4月1日文部科学省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
(独立行政法人通則法の一部を改正する法律等の施行に伴う文部科学省関係省令の整備に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 改正法附則第2条第5項前段の規定により機構が受けるものとされる評価については、第6条の規定による改正前の独立行政法人通則法の一部を改正する法律等の施行に伴う文部科学省関係省令の整備に関する省令附則第2条第2項第14号の規定は、なおその効力を有する。

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