こくりつきょういくせいさくけんきゅうしょそしききそく
国立教育政策研究所組織規則
平成13年文部科学省令第3号
文部科学省組織令(平成12年政令第251号)第90条第5項の規定に基づき、及び同令を実施するため、国立教育政策研究所組織規則を次のように定める。
(国立教育政策研究所の位置)
第1条 国立教育政策研究所は、東京都に置く。
(所長及び次長)
第2条 国立教育政策研究所に、所長及び次長1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 所長は、国立教育政策研究所の事務を掌理する。
3 次長は、所長を助け、国立教育政策研究所の事務を整理する。
(国立教育政策研究所に置く部等)
第3条 国立教育政策研究所に、次の7部並びに教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターを置く。
総務部研究企画開発部
教育政策・評価研究部
生涯学習政策研究部
初等中等教育研究部
高等教育研究部
国際研究・協力部
(総務部の所掌事務)
第4条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国立教育政策研究所の職員の人事に関すること。
二 国立教育政策研究所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
三 機密に関すること。
四 所長の官印及び所印の保管に関すること。
五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六 国立教育政策研究所の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
七 国立教育政策研究所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
八 国立教育政策研究所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
九 評議員会の庶務に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、国立教育政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(総務部に置く課)
第5条 総務部に、次の3課を置く。
総務課会計課
研究支援課
(総務課の所掌事務)
第6条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国立教育政策研究所の職員の人事に関すること。
二 国立教育政策研究所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
三 機密に関すること。
四 所長の官印及び所印の保管に関すること。
五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六 国立教育政策研究所の所掌事務に関する連絡調整に関すること(研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
七 評議員会の庶務に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、国立教育政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
第7条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国立教育政策研究所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二 国立教育政策研究所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
三 庁舎及び設備の維持及び管理に関すること。
四 庁内の管理に関すること。
(研究支援課の所掌事務)
第8条 研究支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する申請の手続その他の調査及び研究の実施上共通して必要となるものに関すること。
二 国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する連絡調整に関すること。
(研究企画開発部の所掌事務)
第9条 研究企画開発部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する総合的な計画を作成し、及び推進すること。
二 国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究の調整を行うこと。
三 国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究の評価を行うこと。
四 教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究のうち多数部門の協力を要する総合的なものを行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
五 教育に関する情報及び資料の収集、整理及び提供に関する調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
六 教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究(前号に掲げるものを含む。)に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと(教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターの所掌に属するものを除く。)。
七 教育に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
八 国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究の成果に関し、公表し、及び普及を行うこと。
九 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育(第7号に掲げる事項を含む。)に関する援助及び助言を行うこと(教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターの所掌に属するものを除く。)。
(研究企画開発部に置く課)
第10条 研究企画開発部に、情報支援課を置く。
(情報支援課の所掌事務)
第11条 情報支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 教育に関する情報及び資料の収集、整理及び提供に関する調査及び研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
二 教育に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
三 国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究の成果に関し、公表し、及び普及を行うこと。
四 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育に関する情報及び資料の収集、整理及び提供に関する援助及び助言を行うこと。
(企画調整官)
第12条 研究企画開発部に、企画調整官1人を置く。
2 企画調整官は、命を受けて、研究企画開発部の所掌事務に係る重要事項についての企画及び調整に当たる。
(総括研究官)
第13条 研究企画開発部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2 総括研究官は、命を受けて、研究企画開発部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
(教育政策・評価研究部の所掌事務)
第14条 教育政策・評価研究部は、教育に関する政策及びその評価一般に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(総括研究官)
第15条 教育政策・評価研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2 総括研究官は、命を受けて、教育政策・評価研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
(生涯学習政策研究部の所掌事務)
第16条 生涯学習政策研究部は、生涯学習及び社会教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(社会教育実践研究センター及び研究支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(総括研究官)
第17条 生涯学習政策研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2 総括研究官は、命を受けて、生涯学習政策研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
(初等中等教育研究部の所掌事務)
第18条 初等中等教育研究部は、初等中等教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター及び幼児教育研究センター並びに研究支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(総括研究官)
第19条 初等中等教育研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2 総括研究官は、命を受けて、初等中等教育研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
(高等教育研究部の所掌事務)
第20条 高等教育研究部は、高等教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(総括研究官)
第21条 高等教育研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2 総括研究官は、命を受けて、高等教育研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
(国際研究・協力部の所掌事務)
第22条 国際研究・協力部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 外国の教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
二 教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究に関し、外国の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
三 外国の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育に関する援助及び助言を行うこと。
(総括研究官)
第23条 国際研究・協力部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2 総括研究官は、命を受けて、国際研究・協力部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
(国際調査調整官)
第24条 国際研究・協力部に、国際調査調整官1人を置く。
2 国際調査調整官は、命を受けて、教育に関する国際的な調査の実施に係る外国の研究機関との連絡調整その他必要な事務の処理に当たる。
(教育課程研究センターの所掌事務)
第25条 教育課程研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一 初等中等教育の教育課程に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(幼児教育研究センター及び研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
二 前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
三 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程に関する援助及び助言を行うこと(幼児教育研究センターの所掌に属するものを除く。)。
(教育課程研究センターに置く部等)
第26条 教育課程研究センターに、次の2部及び総合研究官1人を置く。
基礎研究部研究開発部
(基礎研究部の所掌事務)
第27条 基礎研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 初等中等教育の教育課程に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(幼児教育研究センター並びに研究開発部及び研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
二 前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
三 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程に関する援助及び助言を行うこと(幼児教育研究センター及び研究開発部の所掌に属するものを除く。)。
第28条 削除
(総括研究官)
第29条 基礎研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2 総括研究官は、命を受けて、基礎研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
(研究開発部の所掌事務)
第30条 研究開発部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 初等中等教育の教育課程の実施に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
二 前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
三 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施に関する援助及び助言を行うこと。
(研究開発部に置く課)
第31条 研究開発部に、次の2課を置く。
研究開発課学力調査課
(研究開発課の所掌事務)
第32条 研究開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 研究開発部の所掌事務に関し、企画し、及び立案すること(学力調査課の所掌に属するものを除く。)。
二 研究開発部の所掌事務に関する庶務に関すること。
三 初等中等教育の教育課程の実施に関する調査及び研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと(学力調査課の所掌に属するものを除く。)。
四 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施に関する援助及び助言を行うこと(学力調査課、教育課程調査官及び学力調査官の所掌に属するものを除く。)。
(学力調査課の所掌事務)
第33条 学力調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 研究開発部の所掌事務のうち、児童及び生徒の学力を把握するための全国的な調査及び研究(以下「学力の全国的調査研究」という。)に係るものに関し、企画し、及び立案すること。
二 学力の全国的調査研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
三 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施における学力の全国的調査研究の活用に関する援助及び助言を行うこと(学力調査官の所掌に属するものを除く。)。
(教育課程調査官)
第34条 研究開発部に、教育課程調査官38人を置く。
2 教育課程調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 初等中等教育の教育課程の実施に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(研究開発課、学力調査課及び学力調査官の所掌に属するものを除く。)。
二 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施に関する専門的な援助及び助言を行うこと(学力調査官の所掌に属するものを除く。)。
(学力調査官)
第35条 研究開発部に、学力調査官13人を置く。
2 学力調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 学力の全国的調査研究を行うこと。
二 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施における学力の全国的調査研究の活用に関する専門的な援助及び助言を行うこと。
3 第1項に規定するもののほか、研究開発部に、非常勤の学力調査官を置くことができる。この場合において、当該学力調査官の職務については、前項の規定を準用する。
(情報統計官)
第36条 研究開発部に、情報統計官1人を置く。
2 情報統計官は、命を受けて、児童及び生徒の学力を把握するための調査及び研究に関する情報及び資料の収集、分析及び提供に当たる。
(総合研究官の職務)
第37条 総合研究官は、命を受けて、科学教育の教育課程に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究に関する重要事項についての事務の処理に当たる。
(生徒指導・進路指導研究センターの所掌事務)
第38条 生徒指導・進路指導研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一 初等中等教育における生徒指導及び進路指導に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
二 前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
三 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育における生徒指導及び進路指導に関する援助及び助言を行うこと。
(生徒指導・進路指導研究センターに置く課)
第39条 生徒指導・進路指導研究センターに、企画課を置く。
(企画課の所掌事務)
第40条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 生徒指導・進路指導研究センターの所掌事務に関し、企画し、及び立案すること。
二 生徒指導・進路指導研究センターの所掌事務に関する庶務に関すること。
三 初等中等教育における生徒指導及び進路指導に関する調査及び研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
四 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育における生徒指導及び進路指導に関する援助及び助言を行うこと。
(総括研究官)
第41条 生徒指導・進路指導研究センターに、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2 総括研究官は、命を受けて、生徒指導・進路指導研究センターの所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
(幼児教育研究センターの所掌事務)
第42条 幼児教育研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一 幼児に対する教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するもの及び幼児に対する教育の教育課程の実施に関する政策に係るものを除く。)。
二 前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
三 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、幼児に対する教育に関する援助及び助言を行うこと(幼児に対する教育の教育課程の実施に関するものを除く。)。
(総括研究官)
第43条 幼児教育研究センターに、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2 総括研究官は、命を受けて、幼児教育研究センターの所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
(社会教育実践研究センターの所掌事務)
第44条 社会教育実践研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一 社会教育指導者及び社会教育に関する事業(以下「社会教育事業」という。)に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
二 前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
三 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、社会教育指導者及び社会教育事業に関する援助及び助言を行うこと。
(社会教育実践研究センターに置く課)
第45条 社会教育実践研究センターに、企画課を置く。
(企画課の所掌事務)
第46条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 社会教育実践研究センターの所掌事務に関し、企画し、及び立案すること。
二 社会教育実践研究センターの所掌事務に関する庶務に関すること。
三 社会教育指導者及び社会教育事業に関する調査及び研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
四 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、社会教育指導者及び社会教育事業に関する援助及び助言を行うこと(社会教育調査官の所掌に属するものを除く。)。
(社会教育調査官)
第47条 社会教育実践研究センターに、社会教育調査官2人を置く。
2 社会教育調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 社会教育指導者及び社会教育事業に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(企画課の所掌に属するものを除く。)。
二 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、社会教育指導者及び社会教育事業に関する専門的な援助及び助言を行うこと。
(文教施設研究センターの所掌事務)
第48条 文教施設研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一 文教施設の整備に関する施策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
二 前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
三 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、文教施設の整備に関する援助及び助言を行うこと。
(総括研究官)
第49条 文教施設研究センターに、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2 総括研究官は、命を受けて、文教施設研究センターの所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
(総括研究官の総数)
第50条 第13条第1項、第15条第1項、第17条第1項、第19条第1項、第21条第1項、第23条第1項、第29条第1項、第41条第1項、第43条第1項及び第49条第1項に規定する総括研究官の総数は、40人とする。
(センター長)
第51条 教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターに、センター長を置く。
2 生徒指導・進路指導研究センター及び社会教育実践研究センターのセンター長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(客員研究員)
第52条 国立教育政策研究所に、客員研究員を置くことができる。
2 客員研究員は、命を受けて、研究企画開発部、教育政策・評価研究部、生涯学習政策研究部、初等中等教育研究部、高等教育研究部、国際研究・協力部、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターの行う調査及び研究に参画する。
3 客員研究員は、非常勤とする。
附則
(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、国立教育政策研究所組織規則(平成13年文部科学省令第3号)となるものとする。
附則 (平成13年3月30日文部科学省令第55号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年8月7日文部科学省令第35号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月25日文部科学省令第10号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第34条の改正規定は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月30日文部科学省令第9号)
この省令中、第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日文部科学省令第9号)
この省令中、第1条の規定は平成19年10月1日から、第2条の規定は平成20年1月1日から施行する。
附則 (平成20年3月28日文部科学省令第7号)
この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日文部科学省令第18号)
この省令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成23年4月1日文部科学省令第13号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日文部科学省令第18号)
この省令は、平成24年10月1日から施行する。ただし、本則中「生徒指導研究センター」を「生徒指導・進路指導研究センター」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月16日文部科学省令第19号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国立教育政策研究所組織規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則 (平成25年9月30日文部科学省令第27号)
この省令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日文部科学省令第15号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日文部科学省令第32号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日文部科学省令第13号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日文部科学省令第15号)
この省令中、第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は平成29年10月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日文部科学省令第15号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日文部科学省令第9号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
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