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文部科学省定員規則

平成13年文部科学省令第17号
行政機関職員定員令(昭和44年政令第121号)第2条第2項の規定に基づき、及び同令を実施するため、文部科学省定員規則を次のように定める。
(本省及び各外局別の定員)
第1条 文部科学省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分 定員 備考
本省 1、758人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
スポーツ庁 120人
文化庁 238人
合計 2、116人
(本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各特別の機関別の定員)
第2条 本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各特別の機関別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、文部科学大臣が別に定める。

附則

(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成13年1月6日から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、文部科学省定員規則(平成13年文部科学省令第17号)となるものとする。
(定員の特例)
4 第1条の規定にかかわらず、文部科学省の本省の定員は、平成28年4月1日から同年9月30日までの間においては、1、791人(うち、1人は、特別職の職員の定員とする。)とする。
附則 (平成13年3月30日文部科学省令第54号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日文部科学省令第23号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則 (平成15年4月1日文部科学省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則 (平成16年4月1日文部科学省令第26号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則 (平成17年4月1日文部科学省令第28号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則 (平成18年3月30日文部科学省令第8号) 抄
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日文部科学省令第16号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の文部科学省定員規則(次項において「新規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則 (平成20年4月1日文部科学省令第14号) 抄
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年12月26日文部科学省令第38号)
この省令は、平成20年12月31日から施行する。
附則 (平成21年3月31日文部科学省令第8号) 抄
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日文部科学省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年4月1日文部科学省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月28日文部科学省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年4月6日文部科学省令第19号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の文部科学省定員規則(次項及び附則第3項において「新令」という。)の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則 (平成24年7月12日文部科学省令第30号) 抄
1 この省令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年7月12日)から施行する。
附則 (平成24年9月14日文部科学省令第32号) 抄
1 この省令は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年3月29日文部科学省令第10号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月16日文部科学省令第18号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の文部科学省定員規則(次項において「新令」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則 (平成26年2月13日文部科学省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月26日文部科学省令第12号) 抄
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日文部科学省令第22号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の文部科学省定員規則(次項において「新令」という。)第1条及び次項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成27年9月30日文部科学省令第32号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年12月25日文部科学省令第37号)
この省令は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日文部科学省令第15号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日文部科学省令第16号)
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の文部科学省定員規則第1条の規定にかかわらず、文部科学省の本省の定員は、平成29年9月30日までの間においては、1、785人(うち、1人は、特別職の職員の定員とする。)とする。

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