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でんしレンジのせいぞうとうのじぎょうをおこなうもののしようずみぶっぴんとうのはっせいのよくせいにかんするはんだんのきじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい

電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

平成13年経済産業省令第67号
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第18条第1項の規定に基づき、電子レンジの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。

第1章 製造事業者の判断の基準となるべき事項

(原材料等の使用の合理化)
第1条 電子レンジの製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なマイクロ波出力装置、筐体その他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、電子レンジに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
(長期間の使用の促進)
第2条 製造事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いマイクロ波出力装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置により、電子レンジの長期間の使用を促進するものとする。
(修理に係る安全性の確保)
第3条 製造事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
(修理の機会の確保)
第4条 製造事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、電子レンジの修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
 電子レンジの修理に係る条件その他の情報を提供すること。
 電子レンジの修理に係る技術者を確保すること。
(安全性等の配慮)
第5条 製造事業者は、前各条に規定する取組により電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制する際には、電子レンジの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
(技術の向上)
第6条 製造事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。
(事前評価)
第7条 製造事業者は、電子レンジの設計に際して、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第1条から第4条までに規定する取組について、あらかじめ電子レンジの評価を行うものとする。
2 製造事業者は、前項の評価を行うため、電子レンジの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 製造事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(情報の提供)
第8条 製造事業者は、電子レンジの構造、修理に係る安全性その他の電子レンジに係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。
(包装材の工夫)
第9条 製造事業者は、電子レンジに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。

第2章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項

(原材料等の使用の合理化)
第10条 自ら輸入した電子レンジの販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なマイクロ波出力装置、筐体その他の部品等の採用その他の措置がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、電子レンジに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
(長期間の使用の促進)
第11条 輸入販売事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いマイクロ波出力装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、電子レンジの長期間の使用を促進するものとする。
(修理に係る安全性の確保)
第12条 輸入販売事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
(知識の向上)
第13条 輸入販売事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な知識の向上を図るものとする。
(事前評価)
第14条 輸入販売事業者は、自ら輸入した電子レンジの販売に際して、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第10条から第12条まで及び第16条において準用する第4条に規定する取組について、あらかじめ電子レンジの評価を行うものとする。
2 輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、電子レンジの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 輸入販売事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(包装材の工夫)
第15条 輸入販売事業者は、電子レンジに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材が使用された電子レンジを自ら輸入して販売することに努めるものとする。
(準用)
第16条 第4条、第5条及び第8条の規定は、輸入販売事業者に準用する。この場合において、第4条中「販売」とあるのは「販売(自ら輸入したものの販売を除く。)」と、第5条中「前各条」とあるのは「第10条から第12条まで及び第16条において準用する第4条」と読み替えるものとする。

附則

この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月27日経済産業省令第51号)
この省令は、平成18年7月1日から施行する。

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