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しげんのゆうこうなりようのそくしんにかんするほうりつだい12じょうにきていするけいかくにかんするしょうれい

資源の有効な利用の促進に関する法律第12条に規定する計画に関する省令

平成13年経済産業省令第58号
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第12条の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律第12条に規定する計画に関する省令を次のように定める。
(計画の提出時期及び様式)
第1条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第12条に規定する計画の提出は、毎事業年度6月末日までに、別記様式により行わなければならない。
(計画の提出をしないことができる期間)
第2条 前条の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の4年間に含まれる事業年度の間に限り、法第12条に規定する計画の提出をしないことができる。

附則

この省令は、平成13年4月1日から施行し、平成13年7月1日以後最初に開始する事業年度から適用する。
附則 (令和元年7月1日経済産業省令第17号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別記様式
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