完全無料の六法全書
パルプせいぞうぎょうおよびかみせいぞうぎょうにぞくするじぎょうをおこなうもののスラッジのはっせいよくせいとうにかんするはんだんのきじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい

パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

平成13年経済産業省令第53号
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第10条第1項の規定に基づき、パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。
(目標の設定)
第1条 パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、パルプ製造業及び紙製造業に係るスラッジ(以下「ペーパースラッジ」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、ペーパースラッジの発生抑制等に関する目標を定めるものとする。
(設備の整備)
第2条 事業者は、次に掲げる設備その他のペーパースラッジの発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。
 パルプ又は古紙に係る微細な繊維又はてん料を回収する装置その他のペーパースラッジの発生を抑制する製造設備
 焼却装置その他のペーパースラッジを再生資源として利用できる状態にする設備
(技術の向上)
第3条 事業者は、次に掲げる技術の向上その他のペーパースラッジの発生抑制等のために必要な技術の向上に計画的に取り組むものとする。
 製品に係る製造歩留まりの向上、古紙に係る塗工剤その他の成分の回収その他のペーパースラッジの発生を抑制する製造方法の改良
 セメントクリンカー原料用、製鋼工程における保温剤用その他の有効な用途へのペーパースラッジの利用の増進
 土壌改良材用、融雪剤用その他のペーパースラッジの利用に係る新規の用途の開発
(設備の運転の改善等)
第4条 事業者は、第1条の目標を達成するため、前2条に規定するもののほか、設備の運転の改善その他のペーパースラッジの発生抑制等のために必要な措置に計画的に取り組むものとする。
(統括管理者の選任)
第5条 事業者は、ペーパースラッジの発生抑制等に計画的に取り組むための業務を統括管理する者を選任するものとする。
(仕様による加工)
第6条 事業者は、ペーパースラッジの利用を促進するため、事業者とペーパースラッジを利用する者が協議してペーパースラッジの用途に応じて定めた仕様により、有効な用途に応じた製品となるよう、加工するものとする。
(加工の委託)
第7条 事業者は、ペーパースラッジの利用を促進するため、自らペーパースラッジの利用のための加工を行い得ない場合にあっては、当該加工を行い得る者に加工の委託をするものとする。
(計測及び記録)
第8条 事業者は、ペーパースラッジの品質及び重量その他のペーパースラッジの発生抑制等に必要な事項について管理標準を設定するとともに、これらの事項を定期的に計測し、及びその結果を記録するものとする。
(情報の提供等)
第9条 事業者は、ペーパースラッジを利用する者に対し、当該ペーパースラッジの品質及び組成その他の必要な情報の提供を行うものとする。
2 事業者は、資源の有効な利用の促進に関する法律第12条に規定する計画を作成した場合にあっては、これを公表するよう努めるものとする。

附則

この省令は、平成13年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。