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経済産業省定員規則

平成13年経済産業省令第4号
行政機関職員定員令(昭和44年政令第121号)第2条第2項の規定に基づき、及び同令を実施するため、経済産業省定員規則を次のように定める。
(本省及び各外局別の定員)
第1条 経済産業省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分 定員 備考
本省 4、525人
資源エネルギー庁 453人
特許庁 2、788人
中小企業庁 197人
合計 7、963人
(本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員)
第2条 本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、経済産業大臣が別に定める。

附則

(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成13年1月6日から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、経済産業省定員規則(平成13年経済産業省令第4号)となるものとする。
附則 (平成13年3月30日経済産業省令第136号) 抄
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日経済産業省令第70号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第1条及び附則第2項の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則 (平成15年4月1日経済産業省令第57号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第1条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則 (平成16年4月1日経済産業省令第58号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第1条及び附則第2項の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則 (平成17年4月1日経済産業省令第50号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第1条及び附則第2項の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則 (平成18年3月31日経済産業省令第36号) 抄
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日経済産業省令第35号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第1条及び附則第2項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則 (平成20年4月1日経済産業省令第30号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月25日経済産業省令第89号)
この省令は、平成20年12月31日から施行する。
附則 (平成21年3月31日経済産業省令第17号) 抄
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年8月28日経済産業省令第49号)
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日経済産業省令第23号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日経済産業省令第18号) 抄
1 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日経済産業省令第34号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第1条及び附則第2項の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則 (平成24年7月11日経済産業省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成24年7月12日から施行する。
附則 (平成24年9月14日経済産業省令第68号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年5月16日経済産業省令第25号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第1条及び附則第2項の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則 (平成26年2月13日経済産業省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月26日経済産業省令第13号) 抄
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日経済産業省令第42号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第1条及び附則第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成27年8月31日経済産業省令第63号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月29日経済産業省令第67号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年12月22日経済産業省令第75号)
この省令は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日経済産業省令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日経済産業省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(定員の期間別の特例)
第2条 改正後の経済産業省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
本省 平成29年9月30日までの間 4、545人

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