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けいりょうほうだい135じょうだい1こうにきていするしていこうせいきかんをしていするしょうれい

計量法第135条第1項に規定する指定校正機関を指定する省令

平成13年経済産業省令第167号
計量法(平成4年法律第51号)を実施するため、計量法第135条第1項に規定する指定校正機関を指定する省令を次のように定める。
計量法(平成4年法律第51号)第135条第1項に規定する指定校正機関として次の者を指定する。
指定校正機関の名称 特定標準器による校正等を行う事業所の名称
財団法人日本品質保証機構(昭和32年10月28日に財団法人日本機械金属検査協会という名称で設立された法人をいう。) 計量計測センター
財団法人化学物質評価研究機構(昭和24年2月8日に財団法人ゴム製品検査協会という名称で設立された法人をいう。) 東京事業所
国立研究開発法人情報通信研究機構 電磁波研究所

附則

この省令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則 (平成15年4月1日経済産業省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年5月20日経済産業省令第67号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年9月11日経済産業省令第87号)
この省令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第82号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月1日経済産業省令第38号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年1月11日経済産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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