ちゅうしょうきぎょうしえんほうだい12じょうだい2こうにきていするしていしけんきかんをしていするしょうれい
中小企業支援法第12条第2項に規定する指定試験機関を指定する省令
平成13年経済産業省令第154号
中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第12条第2項の規定に基づき、同項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第12条第2項に規定する指定試験機関として、次の者を指定する。
法人の名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
社団法人中小企業診断協会(昭和29年10月30日に社団法人中小企業診断協会という名称で設立された法人をいう。) | 東京都中央区銀座1丁目14番11号銀松ビル | 平成13年4月26日 |
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第82号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
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