でんきこうじしほうだい7じょうだい1こうにきていするけいざいさんぎょうだいじんがしていするものをさだめるしょうれい
電気工事士法第7条第1項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令
平成13年経済産業省令第147号
電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条の3及び第7条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、電気工事士法第4条の3に規定する経済産業大臣が指定する者等を定める省令を次のように定める。
電気工事士法(昭和35年法律第139号)第7条第1項に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 |
一般財団法人電気技術者試験センター | 東京都中央区8丁堀2丁目9番1号 |
附則
1 この省令は、平成13年4月1日から適用する。
2 この省令の適用前に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条の3に規定する経済産業大臣が指定する者が行う講習に関しては、平成14年3月31日まで効力を有するものとする。
附則 (平成16年3月29日経済産業省令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行前に前条の規定による改正前の電気工事士法第4条の3に規定する経済産業大臣が指定する者等を定める省令第3条に規定する要件を満たしている者については、同条の規定は、なお効力を有する。
附則 (平成18年2月1日経済産業省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第82号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成24年5月31日経済産業省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年6月15日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に改正前の電気工事士法第4条の3に規定する経済産業大臣が指定する者等を定める省令第1条の規定による指定を受けている者については、平成25年3月31日までの間は、なお従前の例による。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。