エネルギーのしようのごうりかとうにかんするほうりつにきていするしていこうしゅうきかんをしていするしょうれい
エネルギーの使用の合理化等に関する法律に規定する指定講習機関を指定する省令
平成13年経済産業省令第131号
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律第12条の3第1項第1号に規定する指定講習機関を指定する省令を次のように定める。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第9条第1項第1号に規定する指定講習機関として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
一般財団法人省エネルギーセンター(昭和53年10月16日に財団法人省エネルギーセンターという名称で設立された法人をいう。) | 東京都港区芝浦2丁目11番5号 | 平成13年3月31日 |
附則
この省令は、平成13年3月31日から施行する。
附則 (平成15年8月1日経済産業省令第91号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第12条の3第1項第1号に規定する指定講習機関を指定する省令の規定により指定されている機関については、その機関に係る指定はこの省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律に規定する指定講習機関を指定する省令の規定によりしたものとする。
附則 (平成18年3月29日経済産業省令第17号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月18日経済産業省令第61号)
この省令は、平成19年9月18日から施行する。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第82号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成25年12月27日経済産業省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年10月15日経済産業省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月30日経済産業省令第69号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。