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エネルギーの使用の合理化等に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令

平成13年経済産業省令第129号
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律第8条の2第2項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第53条第2項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
指定試験機関の名称 主たる事務所の所在地 行うことのできる試験事務の範囲 指定をした年月日
一般財団法人省エネルギーセンター(昭和53年10月16日に財団法人省エネルギーセンターという名称で設立された法人をいう。) 東京都港区芝浦2丁目11番5号 エネルギー管理士試験の実施に関する事務 平成13年3月31日

附則

この省令は、平成13年3月31日から施行する。
附則 (平成18年3月29日経済産業省令第18号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月18日経済産業省令第60号)
この省令は、平成19年9月18日から施行する。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第82号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成25年12月27日経済産業省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年10月15日経済産業省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月30日経済産業省令第69号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。

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