でんきじぎょうほうだい45じょうだい2こうにきていするしていしけんきかんをさだめるしょうれい
電気事業法第45条第2項に規定する指定試験機関を定める省令
平成13年経済産業省令第123号
電気事業法(昭和39年法律第170号)第81条及び第89条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、電気事業法第45条第2項に規定する指定試験機関等を定める省令を次のように定める。
電気事業法(昭和39年法律第170号)第45条第2項に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 |
財団法人電気技術者試験センター(昭和59年8月1日に財団法人電気技術者試験センターという名称で設立された法人をいう。) | 東京都中央区8丁堀2丁目9番1号 |
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
3 この省令の施行前に電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第50条の2第3項、第52条第3項及び第55条第2項に規定する経済産業大臣が指定する者の第81条の3において準用する第69条の2の政令で定める期間の起算日は、当該者が指定を受けた日とする。
4 この省令の施行前に法第57条の2第1項に規定する経済産業大臣が指定する者の第92条の4において準用する第69条の2の政令で定める期間の起算日は、当該者が指定を受けた日とする。
附則 (平成13年9月26日経済産業省令第196号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に電気事業法第57条の2第1項の規定により経済産業大臣の指定を受けた者の同法第92条の4において準用する同法第69条の2の政令で定める期間の起算日は、当該者が指定を受けた日とする。
附則 (平成13年11月28日経済産業省令第210号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年11月28日経済産業省令第211号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年12月5日経済産業省令第214号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月28日経済産業省令第87号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年1月29日経済産業省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年2月5日経済産業省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月23日経済産業省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年7月1日経済産業省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年1月1日から施行する。
附則 (平成15年10月1日経済産業省令第135号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年10月14日経済産業省令第139号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年11月28日経済産業省令第147号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年2月25日経済産業省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成18年2月1日経済産業省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第82号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
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