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ガスじぎょうほうだい34じょうだい3こうにきていするしていしけんきかんをさだめるしょうれい

ガス事業法第34条第3項に規定する指定試験機関を定める省令

平成13年経済産業省令第119号
ガス事業法(昭和29年法律第51号)を実施するため、ガス事業法第34条第3項、第36条の2の2第1項及び第39条の11第1項に規定する指定試験機関等を指定する省令を次のように定める。
ガス事業法(昭和29年法律第51号)第29条第3項に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。
名称 主たる事務所の所在地
財団法人日本ガス機器検査協会(昭和42年9月13日に財団法人日本ガス機器検査協会という名称で設立された法人をいう。) 東京都港区赤坂1丁目4番10号

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第36条の2の2第1項に規定する認定ガス工作物検査機関の認定を受けた者の法第36条の19第1項の政令で定める期間の起算日は、当該者が当該認定を受けた日とする。
3 この省令の施行前に法第39条の11第1項に規定する認定ガス用品検査機関の認定を受けた者の法第39条の15第2項において準用する法第36条の19第1項の政令で定める期間の起算日は、当該者が当該認定を受けた日とする。
附則 (平成16年2月25日経済産業省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第82号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月28日経済産業省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。

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