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とくていこうじょうにおけるこうがいぼうしそしきのせいびにかんするほうりつだい8じょうの2だい1こうにきていするしていしけんきかんをしていするしょうれい

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の2第1項に規定する指定試験機関を指定する省令

平成13年経済産業省・環境省令第2号
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)を実施するため、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の2第1項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の2第1項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 指定の日
一般社団法人産業環境管理協会 東京都千代田区鍛冶町2丁目2番1号 平成13年3月30日

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月1日経済産業省・環境省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年6月12日経済産業省・環境省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。

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