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家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関に関する省令

平成13年農林水産省令第63号
家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)を実施するため、家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関に関する省令を次のように定める。
家畜改良増殖法第32条の2第3項に規定する家畜登録機関の名称及び住所は、次のとおりとする。
名称 住所
社団法人日本ホルスタイン登録協会(昭和25年12月5日に社団法人日本ホルスタイン登録協会という名称で設立された法人をいう。) 東京都中野区本町4丁目38番13号
日本ジャージー登録協会 東京都中野区本町4丁目38番13号
社団法人全国和牛登録協会(昭和23年12月28日に社団法人全国和牛登録協会という名称で設立された法人をいう。) 京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町546番地2
社団法人日本あか牛登録協会(昭和27年5月30日に社団法人日本あか牛登録協会という名称で設立された法人をいう。) 熊本県熊本市桜木6丁目3番54号
社団法人日本短角種登録協会(昭和32年10月5日に社団法人日本短角種登録協会という名称で設立された法人をいう。) 青森県上北郡七戸町字鶴児平72番地1
社団法人日本養豚協会(昭和24年1月20日に社団法人日本種豚登録協会という名称で設立された法人をいう。) 東京都渋谷区代々木1丁目37番20号
財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナル(平成5年4月16日に財団法人競馬国際交流協会という名称で設立された法人をいう。) 東京都港区新橋4丁目5番4号
社団法人日本馬事協会(昭和24年3月29日に社団法人日本馬事協会という名称で設立された法人をいう。) 東京都中央区新川2丁目6番16号
社団法人畜産技術協会(昭和40年7月1日に社団法人畜産技術連盟という名称で設立された法人をいう。) 東京都文京区湯島3丁目20番9号
社団法人北海道酪農畜産協会(平成10年4月1日に社団法人北海道酪農畜産協会という名称で設立された法人をいう。) 北海道札幌市中央区北4条西1丁目1番地

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月26日農林水産省令第98号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成17年3月23日農林水産省令第28号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成20年11月28日農林水産省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成22年12月1日農林水産省令第60号)
この省令は、平成22年12月1日から施行する。

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