のうりんすいさんしょうのしょかんするどくりつぎょうせいほうじんにたいしたちいりけんさをするのうりんすいさんしょうのしょくいんがけいたいすべきみぶんしょうめいしょのようしきをさだめるしょうれい
農林水産省の所管する独立行政法人に対し立入検査をする農林水産省の職員が携帯すべき身分証明書の様式を定める省令
平成13年農林水産省令第58号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第64条の規定を実施するため、農林水産省の所管する独立行政法人に対し立入検査をする農林水産省の職員が携帯すべき身分証明書の様式を定める省令を次のように定める。
独立行政法人通則法第64条第1項の規定により農林水産省の所管する独立行政法人に対し立入検査をする農林水産省の職員が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式
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