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こくりつけんきゅうかいはつほうじんすいさんけんきゅう・きょういくきこうのぎょうむうんえい、ざいむおよびかいけいならびにじんじかんりにかんするしょうれい

国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

平成13年農林水産省令第49号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第2項、第30条第1項及び第2項第7号、第31条第1項、第32条第1項、第33条、第34条第1項、第37条、第38条第1項及び第4項、第48条第1項並びに第50条、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)第5条第2項並びに独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成12年政令第326号)第39条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、独立行政法人水産総合研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(通則法第8条第3項の主務省令で定める重要な財産)
第1条 国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(同条第1項ただし書又は第2項ただし書に規定する場合にあっては、当該財産の処分に関する計画についての通則法第35条の5第1項の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他農林水産大臣が定める財産とする。
(監査報告の作成)
第2条 機構に係る通則法第19条第4項の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
 機構の役員及び職員
 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 監事の監査の方法及びその内容
 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中長期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)
第3条 機構に係る通則法第19条第6項第2号の主務省令で定める書類は、国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成11年法律第199号。以下「機構法」という。)の規定に基づき農林水産大臣に提出する書類とする。
(業務方法書の記載事項)
第4条 機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 機構法第12条第1項第1号に規定する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習に関する事項
 機構法第12条第1項第2号に規定する種苗及び標本の生産及び配布に関する事項
 機構法第12条第1項第3号に規定する技術の開発に関する事項
 機構法第12条第1項第4号に規定するさけ類及びます類のふ化及び放流に関する事項
 機構法第12条第1項第5号に規定する学理及び技術の教授に関する事項
 機構法第12条第1項第6号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
 機構法第12条第2項第1号に規定する海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査に関する事項
 機構法第12条第2項第2号に規定する新漁業生産方式の企業化のための調査に関する事項
 機構法第12条第2項第3号に規定する情報及び資料の収集及び提供に関する事項
 機構法第12条第2項第4号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
十一 機構法第12条第4項に規定する立入り、質問、検査及び収去に関する事項
十二 業務委託の基準
十三 競争入札その他契約に関する基本的事項
十四 その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中長期計画の許可の申請)
第5条 機構は、通則法第35条の5第1項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、農林水産大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第35条の5第1項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項)
第6条 機構に係る通則法第35条の5第2項第8号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
 施設及び設備に関する計画
 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
 積立金の処分に関する事項
 その他当該中長期目標を達成するために必要な事項
(年度計画に定めるべき事項等)
第7条 年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。
2 機構は、通則法第35条の8において読み替えて準用する通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)
第8条 機構に係る通則法第35条の6第3項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書
一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第35条の4第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中長期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中長期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値
ニ 当該事業年度の属する中長期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該業務の実績が通則法第35条の4第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
一 中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第35条の4第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中長期目標及び中長期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該業務の実績が通則法第35条の4第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中長期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
一 中長期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第35条の4第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中長期目標及び中長期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該業務の実績が通則法第35条の4第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 機構に係る通則法第35条の6第3項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)
第9条 機構に係る通則法第35条の6第4項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第2項の評価の根拠となる情報を提供されるために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。
 通則法第35条の6第2項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第35条の4第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
 当該期間における中長期計画及び年度計画の実施状況
 当該期間における業務運営の状況
 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
 前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 機構に係る通則法第35条の6第4項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(調査結果の報告及び公表)
第10条 機構法第13条の規定による調査結果の報告は、その調査に係る航海終了後2月以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書面を農林水産大臣に提出してしなければならない。
 調査の対象となった漁業種類及び魚種並びに海域
 調査に使用した船舶の構造、性能及び装備
 操業期間、ひき網回数その他の操業状況
 漁獲数量
 調査の結果に対する所見その他参考となるべき事項
2 機構法第13条の規定による調査結果の公表は、前項各号に掲げる事項の概要を記載した書面を機構の主たる事務所に備え置き縦覧に供するとともに、インターネットを利用することにより行わなければならない。
(企業会計原則)
第11条 機構の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 平成11年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(区分経理の方法)
第12条 機構は、機構法第14条に規定する勘定として、同条第1号の業務に係る経理については研究・教育勘定を、同条第2号の業務に係る経理については海洋水産資源開発勘定を設けなければならない。
2 機構は、機構法第14条の規定により経理を区分して整理する場合において、一の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、農林水産大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
(償却資産の指定等)
第13条 農林水産大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第14条 農林水産大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第15条 農林水産大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(財務諸表)
第16条 機構に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(事業報告書の作成)
第17条 機構に係る通則法第38条第2項の規定による事業報告書の作成については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 機構の目的及び業務内容
 国の政策における機構の位置付け及び役割
 中長期目標の概要
 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
 中長期計画及び年度計画の概要
 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
 業績の適性な評価に資する情報
 業務の成果及び当該業務に要した資源
 予算及び決算の概要
十一 財務諸表(通則法第38条第1項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)の要約
十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明
十三 内部統制の運用状況
十四 機構に関する基礎的な情報
(財務諸表等の閲覧期間)
第18条 機構に係る通則法第38条第3項の主務省令で定める期間は、5年とする。
(会計監査報告の作成)
第19条 通則法第39条第1項の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
 機構の役員(監事を除く。)及び職員
 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、財務諸表並びに事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
 会計監査人の監査の方法及びその内容
 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
 追記情報
 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
 会計監査報告を作成した日
4 前項第4号に掲げる追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項をいう。
 正当な理由による会計方針の変更
 重要な偶発事象
 重要な後発事象
(短期借入金の認可の申請)
第20条 機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払いの方法及び期限
 その他必要な事項
(通則法第48条の主務省令で定める重要な財産)
第21条 機構に係る通則法第48条の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
 土地及び建物
 総トン数50トン以上の船舶
(通則法第48条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第22条 機構は、通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第23条 機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第21条第3項において準用する同条第2項の農林水産省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
(内部組織)
第24条 機構に係る通則法第50条の11において準用する通則法第50条の6第1号の主務省令で定める内部組織は、現に存する理事長の直近下位の内部組織として農林水産大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として農林水産大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(管理又は監督の地位)
第25条 機構に係る通則法第50条の11において準用する通則法第50条の6第2号の主務省令で定める管理又は監督の地位は、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして農林水産大臣が定めるものとする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 センターの成立の際センター法附則第5条第2項の規定により、政府から出資があったものとされる同項の財産のうち建物(その建物に附属する工作物を含む。)、工作物及び船舶については、第9条第1項の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
(出資があったものとされる財産等の評価に関する庶務)
3 センター法附則第5条第3項及び第6条第2項の規定による評価に関する庶務は、水産庁増殖推進部研究指導課において処理する。
附則 (平成15年9月10日農林水産省令第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産のうち建物(その建物に附属する工作物を含む。)及び工作物については、第9条第1項の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
(海洋水産資源開発センターの業務方法書に記載すべき事項を定める省令等の廃止)
第3条 次に掲げる省令は廃止する。
 海洋水産資源開発センターの業務方法書に記載すべき事項を定める省令(昭和46年農林省令第49号)
 海洋水産資源開発センターの財務及び会計に関する省令(昭和46年農林省令第50号)
附則 (平成16年1月22日農林水産省令第6号)
この省令は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日農林水産省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月26日農林水産省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月26日農林水産省令第58号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成27年3月27日農林水産省令第26号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(業務実績等報告書に関する経過措置)
第2条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第8条第1項の規定により改正法による改正前の独立行政法人通則法第29条第1項の中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法第35条の4第1項の中長期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の国立研究開発法人水産総合研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(次条において「新省令」という。)第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「通則法第35条の4第2項第2号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の通則法(次号において「旧法」という。)第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から第5号」とあるのは「旧法第29条第2項第2号から第5号」とする。
(事業報告書に関する経過措置)
第3条 新省令第17条第3項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附則 (平成28年3月30日農林水産省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
(国立研究開発法人水産研究・教育機構の内部組織に関する経過措置)
第5条 整備法附則第13条の規定により読み替えて適用する通則法第50条の11において準用する通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた旧水産大学校の内部組織として主務省令で定めるものは、施行日の前日に存していた旧水産大学校の理事長の直近下位の内部組織として農林水産大臣が定めるもの(以下「旧水産大学校解散時内部組織」という。)であって再就職者が離職前5年間に在職していたものとする。
2 施行日の前日前に存していた旧水産大学校の理事長の直近下位の内部組織として農林水産大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を旧水産大学校解散時内部組織(当該内部組織が旧水産大学校解散時内部組織である場合にあっては、他の旧水産大学校解散時内部組織)が行っていた場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該旧水産大学校解散時内部組織に在職していたものとみなす。
3 整備法附則第13条の規定により読み替えて適用する通則法第50条の11において準用する通則法第50条の6第1号に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、旧水産大学校解散時内部組織が行っていた業務を行うものとして農林水産大臣が定めるものとする。
(国立研究開発法人水産研究・教育機構の管理又は監督の地位に関する経過措置)
第6条 国立研究開発法人水産研究・教育機構に係る整備法附則第13条の規定により読み替えて適用する通則法第50条の11において準用する通則法第50条の6第2号の主務省令で定める管理又は監督の地位は、職員の退職管理に関する政令第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして農林水産大臣が定めるものとする。
附則 (平成31年1月17日農林水産省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成31年1月17日)から施行する。
(経過措置)
第3条 第3条の規定による改正後の国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第4条第1号(国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成11年法律第197号)第11条第3号に掲げる業務に係る部分に限る。)、第4条の規定による改正後の国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第4条第5号並びに第5条の規定による改正後の国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第4条第6号及び第10号の規定は、この省令の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
附則 (平成31年3月29日農林水産省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
第2条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、平成31年4月1日以後に始まる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、平成31年3月31日に終わる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
一から四まで 略
 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第16条及び第17条第2項
附則 (令和元年5月27日農林水産省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。

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