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のうりんすいさんしょうていいんきそく

農林水産省定員規則

平成13年農林水産省令第27号
行政機関職員定員令(昭和44年政令第121号)第2条第2項の規定に基づき、及び同令を実施するため、農林水産省定員規則を次のように定める。
(本省及び各外局別の定員)
第1条 農林水産省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分 定員 備考
本省 15、061人
林野庁 4、753人
水産庁 933人
合計 20、747人
(本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員)
第2条 本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、農林水産大臣が別に定める。

附則

(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成13年1月6日から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、農林水産省定員規則(平成13年農林水産省令第27号)となるものとする。
(定員の期間別の特例)
3 第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、平成13年2月28日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 定員 備考
本省 21、821人
食糧庁 10、006人
林野庁 8、054人 うち、6、656人は、行政機関職員定員令第3条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第1号ロの事業を行う企業の職員の定員とする。
水産庁 2、092人
附則 (平成13年3月30日農林水産省令第84号)
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 改正後の農林水産省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
本省 平成13年9月30日までの間 15、782人
食糧庁 平成13年12月31日までの間 9、874人
林野庁 平成13年9月30日までの間 6、824人 うち、6、277人は、行政機関職員定員令第3条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第1号ロの事業を行う企業の職員の定員とする。
平成13年10月1日から同年12月31日までの間 6、802人 うち、6、264人は、行政機関職員定員令第3条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第1号ロの事業を行う企業の職員の定員とする。
水産庁 平成13年9月30日までの間 952人
附則 (平成14年4月1日農林水産省令第32号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2 改正後の農林水産省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
本省 平成14年9月30日までの間 15、700人
食糧庁 平成14年12月31日までの間 9、535人
林野庁 平成14年9月30日までの間 6、358人 うち、5、817人は、行政機関職員定員令第3条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第1号ロの事業を行う企業の職員の定員とする。
平成14年10月1日から同年12月31日までの間 6、346人 うち、5、807人は、行政機関職員定員令第3条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第1号ロの事業を行う企業の職員の定員とする。
附則 (平成15年4月1日農林水産省令第37号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2 改正後の農林水産省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
本省 平成15年9月30日までの間 24、579人
平成15年10月1日から同年12月31日までの間 24、545人
林野庁 平成15年9月30日までの間 6、051人 うち、5、512人は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法律第33号。以下「法」という。)第1条第2項第4号に掲げる職員の定員とする。
平成15年10月1日から同年12月31日までの間 6、046人 うち、5、507人は、法第1条第2項第4号に掲げる職員の定員とする。
附則 (平成15年7月1日農林水産省令第71号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日農林水産省令第35号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2 改正後の農林水産省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
本省 平成16年9月30日までの間 24、049人
平成16年10月1日から同年12月31日までの間 23、998人
林野庁 平成16年9月30日までの間 5、865人 うち、5、330人は、行政機関の職員の定員に関する法律第1条第2項第4号に掲げる職員の定員とする。
水産庁 平成16年9月30日までの間 956人
附則 (平成17年4月1日農林水産省令第58号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2 改正後の農林水産省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
本省 平成17年9月30日までの間 23、461人
平成17年10月1日から同年12月31日までの間 23、432人
林野庁 平成17年9月30日までの間 5、760人 うち、5、226人は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法律第33号)第1条第2項第4号に掲げる職員の定員とする。
附則 (平成18年3月31日農林水産省令第26号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の農林水産省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
本省 平成18年9月30日までの間 22、869人
林野庁 平成18年9月30日までの間 5、656人 うち、5、133人は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法律第33号)第1条第2項第4号に掲げる職員の定員とする。
附則 (平成19年4月1日農林水産省令第33号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の農林水産省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
本省 平成19年9月30日までの間 21、725人
林野庁 平成19年9月30日までの間 5、551人 うち、5、041人は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法律第33号)第1条第2項第4号に掲げる職員の定員とする。
附則 (平成20年3月31日農林水産省令第19号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の農林水産省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
林野庁 平成20年9月30日までの間 5、453人 うち、4、949人は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法律第33号)第1条第2項第4号に掲げる職員の定員とする。
附則 (平成20年12月26日農林水産省令第83号)
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)の施行の日(平成20年12月31日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日農林水産省令第17号)
(施行期日)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の農林水産省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
林野庁 平成21年9月30日までの間 5、353人 うち、4、857人は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法律第33号)第1条第2項第4号に掲げる職員の定員とする。
附則 (平成21年8月28日農林水産省令第51号)
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日農林水産省令第31号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の農林水産省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
林野庁 平成22年9月30日までの間 5、259人 うち、4、769人は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法律第33号)第1条第2項第4号に掲げる職員の定員とする。
附則 (平成23年4月1日農林水産省令第20号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の農林水産省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に定めるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
本省 平成23年6月30日までの間 17、933人
平成23年7月1日から同年8月31日までの間 17、923人
平成23年9月1日から同年12月31日までの間 17、936人
林野庁 平成23年8月31日までの間 5、169人 うち、4、681人は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法律第33号。以下「法」という。)第1条第2項第4号に掲げる職員の定員とする。
平成23年9月1日から同月30日までの間 5、165人 うち、4、681人は、法第1条第2項第4号に掲げる職員の定員とする。
水産庁 平成23年8月31日までの間 903人
附則 (平成23年8月31日農林水産省令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年9月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
附則 (平成24年4月6日農林水産省令第29号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の農林水産省定員規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成24年4月1日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2 新規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に定めるとおりとする。
区分 期間 定員
本省 平成24年6月30日までの間 17、504人
平成24年7月1日から同年7月31日までの間 17、466人
平成24年8月1日から同年9月30日までの間 17、465人
平成24年10月1日から同年12月31日までの間 17、430人
附則 (平成25年3月29日農林水産省令第20号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月16日農林水産省令第35号)
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の農林水産省定員規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2 新規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に定めるとおりとする。
区分 期間 定員
本省 平成25年6月30日までの間 17、034人
平成25年7月1日から同年9月30日までの間 17、002人
平成25年10月1日から同年12月31日までの間 16、969人
附則 (平成26年3月31日農林水産省令第25号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日農林水産省令第41号)
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の農林水産省定員規則(以下「新規則」という。)第1条及び次項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2 新規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に定めるとおりとする。
区分 期間 定員
本省 平成27年9月30日までの間 16、299人
附則 (平成27年7月3日農林水産省令第62号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年10月1日農林水産省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月21日農林水産省令第86号)
この省令は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日農林水産省令第27号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月7日農林水産省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日農林水産省令第23号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日農林水産省令第22号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年12月27日農林水産省令第84号)
この省令は、平成31年1月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日農林水産省令第32号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。

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