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のうりんすいさんしょうそしききそく

農林水産省組織規則

平成13年農林水産省令第1号
農林水産省設置法(平成11年法律第98号)及び農林水産省組織令(平成12年政令第253号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、農林水産省組織規則を次のように定める。

第1章 本省

第1節 内部部局等

第1款 大臣官房
(調査官、人事調査官、人事企画官、管理官、人事企画調整官、秘書専門官、企画官、任用専門官、給与専門官、人事評価専門官、リスク管理指導官、栄典専門官及び監査官)
第1条 秘書課に、調査官1人、人事調査官1人、人事企画官3人、管理官20人、人事企画調整官1人、秘書専門官1人、企画官1人、任用専門官1人、給与専門官1人、人事評価専門官1人、リスク管理指導官2人、栄典専門官1人及び監査官1人を置く。
2 調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
3 人事調査官は、職員の人事に関する重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
4 人事企画官は、命を受けて、職員の人事に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5 管理官は、命を受けて、職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
6 人事企画調整官は、職員の人事に関する特定事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
7 秘書専門官は、機密に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
8 企画官は、職員の雇用に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
9 任用専門官は、職員の任免に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
10 給与専門官は、職員の給与に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
11 人事評価専門官は、職員の人事評価に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
12 リスク管理指導官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策及び業務の実施に係るリスク管理に関する研修についての企画及び指導に関する事務を行う。
13 栄典専門官は、栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
14 監査官は、秘書課の所掌事務に関する監査に関する事務を行う。
(災害総合対策室並びに調査官、企画官、法令審査官及び原子力災害対策専門官)
第2条 文書課に、災害総合対策室並びに調査官2人、企画官1人、法令審査官4人及び原子力災害対策専門官2人を置く。
2 災害総合対策室は、農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
3 災害総合対策室に、室長を置く。
4 調査官は、命を受けて、文書課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
5 企画官は、命を受けて、文書課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
6 法令審査官は、命を受けて、法令案その他の公文書類の審査に関する事務を行う。
7 原子力災害対策専門官は、命を受けて、原子力災害対策に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(予算調査官、経理調査官、企画官、調査専門官、予算決算管理官、会計専門官、営繕専門官及び施設管理専門官)
第3条 予算課に、予算調査官1人、経理調査官1人、企画官2人、調査専門官4人、予算決算管理官1人、会計専門官6人、営繕専門官10人及び施設管理専門官2人を置く。
2 予算調査官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算及び決算に関し調整を要する重要事項(予算の執行に関するものを除く。)についての調査、企画及び連絡調整を行う。
3 経理調査官は、命を受けて、予算課の所掌事務に関し調整を要する重要事項(予算調査官の所掌に属するものを除く。)についての調査、企画及び連絡調整を行う。
4 企画官は、命を受けて、予算課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5 調査専門官は、命を受けて、予算課の所掌事務に関する重要事項についての調査に関する事務を行う。
6 予算決算管理官は、予算課の所掌事務に係る予算の執行計画及び決算に関する調査、分析及び評価並びにこれらについての指導に関する事務を行う。
7 会計専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る経費及び収入の会計に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 営繕専門官は、命を受けて、農林水産省所管の建築物の営繕工事に関する専門技術上の事項についての調査及び指導並びに営繕工事の設計及び施工の監督に関する事務を行う。
9 施設管理専門官は、命を受けて、庁内の管理に関する専門の事項についての調整及び指導に関する事務を行う。
(技術政策室、食料安全保障室及び環境政策室並びに調査官、企画官、調整官、技術企画専門官、食料安全保障専門官、食料自給率専門官及び環境企画官)
第4条 政策課に、技術政策室、食料安全保障室及び環境政策室並びに調査官25人、企画官35人、調整官4人、技術企画専門官3人、食料安全保障専門官4人、食料自給率専門官2人及び環境企画官4人を置く。
2 技術政策室は、農林水産省の所掌事務に係る技術に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
3 技術政策室に、室長を置く。
4 食料安全保障室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)の企画及び立案に関すること(食料産業局の所掌に属するものを除く。)。
 食料自給率の目標に関すること。
 食料の需給の見通しに関すること。
 農林水産省の所掌事務に係る物資(農林水産業専用物品を除く。)についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
5 食料安全保障室に、室長を置く。
6 環境政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農林水産省の所掌事務に係る環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
 独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)第10条第1項第3号及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
7 環境政策室に、室長を置く。
8 調査官は、命を受けて、政策課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
9 企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
10 調整官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
11 技術企画専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る技術に関する総合的な政策に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
12 食料安全保障専門官は、命を受けて、第4項第1号、第3号及び第4号に掲げる事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
13 食料自給率専門官は、命を受けて、食料自給率の目標に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
14 環境企画官は、命を受けて、第6項各号に掲げる事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(広報室、報道室、情報管理室及び情報分析室並びに情報企画官、広報・報道審査官、評価専門官、政策立案企画官及び情報化推進官)
第5条 広報評価課に、広報室、報道室、情報管理室及び情報分析室並びに情報企画官3人、広報・報道審査官2人、評価専門官3人、政策立案企画官1人及び情報化推進官1人を置く。
2 広報室は、広報に関する事務(報道室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 広報室に、室長を置く。
4 報道室は、報道関係者に対する広報に関する事務をつかさどる。
5 報道室に、室長を置く。
6 情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農林水産省の保有する情報の安全の確保に関すること。
 前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること(情報分析室の所掌に属するものを除く。)。
 農林水産省の保有する情報の公開に関すること。
 農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
7 情報管理室に、室長を置く。
8 情報分析室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農林水産省の所掌事務に係る基本的な政策に関する情報の分析に関すること。
 食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第14条の規定による食料、農業及び農村の動向及び施策に関する年次報告等に関すること。
9 情報分析室に、室長を置く。
10 情報企画官は、命を受けて、広報評価課の所掌事務に係る情報に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 広報・報道審査官は、命を受けて、広報についての審査及び連絡調整に関する事務を行う。
12 評価専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策及び業務の実施状況に関する事項についての調査、評価及び連絡調整に関する事務を行う。
13 政策立案企画官は、農林水産省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 情報化推進官は、農林水産省の所掌事務に関する情報システムの整備及び管理並びにサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(管理官及び地方企画調整官)
第6条 地方課に、管理官1人及び地方企画調整官9人を置く。
2 管理官は、地方農政局及び北海道農政事務所の職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3 地方企画調整官は、命を受けて、地方課の所掌事務に関する重要事項(地方農政局及び北海道農政事務所の職員の人事管理に関するものを除く。)についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(国際戦略室並びに国際専門官及び国際交渉官)
第7条 国際政策課に、国際戦略室並びに国際専門官6人及び国際交渉官1人を置く。
2 国際戦略室は、農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3 国際戦略室に、室長を置く。
4 国際専門官は、命を受けて、国際政策課の所掌事務に関し国際部長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5 国際交渉官は、農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(国際専門官、国際交渉官、上席国際交渉官、国際農業機関調整官及び関税調整官)
第8条 国際経済課に、国際専門官22人、国際交渉官5人、上席国際交渉官2人、国際農業機関調整官1人及び関税調整官1人を置く。
2 国際専門官は、命を受けて、国際経済課の所掌事務に関し国際部長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3 国際交渉官は、命を受けて、次に掲げる事項(農林水産省の所掌に係るものに限る。)についての交渉に関する企画及び連絡調整に関する事務を整理する。
 多数国間の国際機関及び国際会議に関する事項
 農林水産省の所掌事務に係る物資についての国際協定に関する事項
4 上席国際交渉官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務の一部を総括する。
5 国際農業機関調整官は、多数国間の国際機関及び国際会議に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。
6 関税調整官は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。
(国際専門官及び国際交渉官)
第9条 国際地域課に、国際専門官31人及び国際交渉官6人を置く。
2 国際専門官は、命を受けて、国際地域課の所掌事務に関し国際部長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整、研究及び指導に関する事務を行う。
3 国際交渉官は、命を受けて、次に掲げる事項についての交渉に関する企画及び連絡調整に関する事務を整理する。
 2国間の経済上の連携に関する事項(農林水産省の所掌に係るものに限る。)
 農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する事項(前条第3項第1号に掲げるものを除く。)
(管理官及び総務・会計専門官)
第10条 管理課に、管理官及び総務・会計専門官それぞれ1人を置く。
2 管理官は、職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3 総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(センサス統計室並びにセンサス統計調整官及び統計管理官)
第11条 経営・構造統計課に、センサス統計室並びにセンサス統計調整官及び統計管理官それぞれ1人を置く。
2 センサス統計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計の作成に関すること。
 営農環境その他の農山漁村の地域経済に関する統計の作成に関すること。
3 センサス統計室に、室長を置く。
4 センサス統計調整官は、農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計に関する専門の事項についての企画及び調整に関する事務を行う。
5 統計管理官は、経営・構造統計課の所掌事務に係る統計の整備及び利用についての研究及び連絡調整、統計の地域的分析及びこれについての指導並びに統計の作成に関する技術の研究及び調査に関する事務を行う。
(消費統計室並びに消費統計調整官、統計管理官及び調査技術専門官)
第12条 生産流通消費統計課に、消費統計室並びに消費統計調整官1人、統計管理官4人及び調査技術専門官1人を置く。
2 消費統計室は、農林水産物の流通、加工及び消費に関する統計の作成に関する事務をつかさどる。
3 消費統計室に、室長を置く。
4 消費統計調整官は、農林水産物の流通、加工及び消費に関する統計に関する専門の事項についての企画及び調整に関する事務を行う。
5 統計管理官は、命を受けて、生産流通消費統計課の所掌事務に係る統計の整備及び利用についての研究及び連絡調整、統計の地域的分析及びこれについての指導並びに統計の作成に関する技術の研究及び調査に関する事務を行う。
6 調査技術専門官は、耕地面積及び作物面積に関する統計の作成に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(統計管理官、数理官、情報企画官及び首席情報企画官)
第13条 統計部に、統計管理官3人、数理官1人、情報企画官3人及び首席情報企画官1人を置く。
2 統計管理官は、命を受けて、統計企画管理官のつかさどる職務のうち統計の整備及び利用についての研究及び連絡調整、統計の地域的分析及びこれについての指導並びに統計の作成に関する技術の研究及び調査に関するものを助ける。
3 数理官は、統計企画管理官のつかさどる職務のうち統計の設計に関する数理統計学的研究及びその応用に関するものを助ける。
4 情報企画官は、命を受けて、統計企画管理官のつかさどる職務のうち統計に関する情報システムに関する技術の研究並びに当該システムの設計及び利用に関する専門の事項並びに統計企画管理官の職務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関するものを助ける。
5 首席情報企画官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
(審査室、行政監察室及び会計監査室並びに検査評定調整官、行政監察官、会計監査官及び検査調整官)
第14条 調整・監察課に、審査室、行政監察室及び会計監査室並びに検査評定調整官2人、行政監察官16人、会計監査官10人及び検査調整官1人を置く。
2 審査室は、検査報告書、行政監察報告書及び会計監査報告書の審査に関する事務をつかさどる。
3 審査室に、室長を置く。
4 行政監察室は、農林水産省の行政の監察(第9項及び第11項において「行政監察」という。)に関する事務(審査室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5 行政監察室に、室長を置く。
6 会計監査室は、農林水産省の所掌に係る会計の監査(第10項及び第11項において「会計監査」という。)に関する事務(審査室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
7 会計監査室に、室長を置く。
8 検査評定調整官は、命を受けて、協同組合等検査(次条第2項に規定する協同組合等検査をいう。第11項において同じ。)の評定に係る審査及び連絡調整に関する事務を行う。
9 行政監察官は、命を受けて、行政監察に関する事務(行政監察報告書の審査に関することを除く。)を行う。
10 会計監査官は、命を受けて、会計監査に関する事務(会計監査報告書の審査に関することを除く。)を行う。
11 検査調整官は、職員の人事管理に関する重要事項並びに協同組合等検査、行政監察及び会計監査に関する職員の養成に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(検査官、上席検査官、次席検査官及び検査情報分析官)
第15条 検査課に、検査官125人、上席検査官7人、次席検査官18人及び検査情報分析官2人を置く。
2 検査官は、命を受けて、次に掲げる団体の業務及び会計の検査、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び株式会社日本政策金融公庫に対する立入検査並びに商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係る立入検査(以下「協同組合等検査」という。)の実施に関する事務を行う。
 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
 水産業協同組合
 農業共済組合、農業共済組合連合会及び農業保険法(昭和22年法律第185号)第107条第1項に規定する共済事業を行う市町村
 漁船保険組合、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
 土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会
 農林中央金庫
 農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
 中央卸売市場を開設する者及び中央卸売市場において卸売の業務を行う者
3 上席検査官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
4 次席検査官は、命を受けて、第2項の事務を行い、及び同項の事務の総括に関し、上席検査官を補佐する。
5 検査情報分析官は、命を受けて、協同組合等検査の実施に必要な専門技術上の事項についての情報の収集、整理及び分析に関する事務を行う。
第2款 消費・安全局
(総務・会計専門官)
第16条 総務課に、総務・会計専門官1人を置く。
2 総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(食品表示・規格監視室及び米穀流通監視室並びに表示適正化専門官、監視専門官、米穀監視専門官、米穀監視特別専門官、消費生活専門官及び食育推進専門官)
第17条 消費者行政・食育課に、食品表示・規格監視室及び米穀流通監視室並びに表示適正化専門官1人、監視専門官3人、米穀監視専門官5人、米穀監視特別専門官1人、消費生活専門官1人及び食育推進専門官1人を置く。
2 食品表示・規格監視室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 食品表示法(平成25年法律第70号)の規定による販売の用に供する食品(酒類を除く。)に関する表示及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の適正化に関する検査及び指導に関すること。
 指定農林物資に係る表示に関すること(日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第2条第3項に規定する登録認証機関及び登録外国認証機関(以下「登録認証機関等」という。)に関することを除く。)。
 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関すること(畜水産安全管理課の所掌に属するものを除く。)。
3 食品表示・規格監視室に、室長を置く。
4 米穀流通監視室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(料理を含む。第162条第4号、第177条第1号、第291条第4号及び第308条第1号において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
 農産物検査法(昭和26年法律第144号)の規定による農産物の検査(以下「農産物検査」という。)の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
5 米穀流通監視室に、室長を置く。
6 表示適正化専門官は、第2項各号に掲げる事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
7 監視専門官は、命を受けて、第2項各号に掲げる事務に関する専門の事項についての検査及び指導に関する事務を行う。
8 米穀監視専門官は、命を受けて、第4項各号に掲げる事務に関する専門の事項についての検査及び指導に関する事務を行う。
9 米穀監視特別専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、並びに第4項各号に掲げる事務に関する専門の事項のうち特に重要なものについての検査及び指導に関する事務を行う。
10 消費生活専門官は、消費者相談その他消費生活に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
11 食育推進専門官は、食育推進基本計画(食育基本法(平成17年法律第63号)第16条第1項に規定する食育推進基本計画をいう。)の推進に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(食品安全技術室及び国際基準室並びに企画官、国際食料調査官、リスク管理専門官、食品安全危機管理官及び国際基準専門官)
第18条 食品安全政策課に、食品安全技術室及び国際基準室並びに企画官2人、国際食料調査官5人、リスク管理専門官3人、食品安全危機管理官1人及び国際基準専門官5人を置く。
2 食品安全技術室は、農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案を行うために必要な科学技術の研究及びその成果の普及に関する事務をつかさどる。
3 食品安全技術室に、室長を置く。
4 国際基準室は、消費・安全局の所掌事務のうち国際的な基準に係るものの総括に関する事務をつかさどる。
5 国際基準室に、室長を置く。
6 企画官は、命を受けて、食品安全政策課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち消費・安全局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
7 国際食料調査官は、命を受けて、食品安全政策課の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案を行うために必要な海外の情報に関する重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
8 リスク管理専門官は、命を受けて、食品安全政策課の所掌事務のうち食品の安全に係るリスク管理に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
9 食品安全危機管理官は、食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関する事務を行う。
10 国際基準専門官は、命を受けて、食品安全政策課の所掌事務に係る国際基準に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(農薬対策室並びに生産安全専門官、農薬審査官、農薬国際審査官及び審査官)
第19条 農産安全管理課に、農薬対策室並びに生産安全専門官4人、農薬審査官5人、農薬国際審査官1人及び審査官5人を置く。
2 農薬対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農林産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(農薬に関することに限り、食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
 農薬の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産局の所掌に属するものを除く。)。
3 農薬対策室に、室長を置く。
4 生産安全専門官は、命を受けて、農産安全管理課の所掌事務に関し消費・安全局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5 農薬審査官は、農薬の登録の審査に関する事務(農薬国際審査官の所掌に属するものを除く。)を行う。
6 農薬国際審査官は、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整を要する農薬の登録の審査に関する事務を行う。
7 審査官は、命を受けて、生物の多様性の確保の観点からの遺伝子組換え生物等の使用等の規制に係る審査に関する事務を行う。
(水産安全室並びに飼料安全専門官、動物医薬品安全専門官、水産安全専門官、水産衛生検査企画官及び国際水産防疫専門官)
第20条 畜水産安全管理課に、水産安全室並びに飼料安全専門官2人、動物医薬品安全専門官2人、水産安全専門官1人、水産衛生検査企画官1人及び国際水産防疫専門官1人を置く。
2 水産安全室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること並びに飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品に関することを除く。)。
 養殖水産動植物の衛生及び輸出入に係る水産動物の検疫に関すること。
3 水産安全室に、室長を置く。
4 飼料安全専門官は、命を受けて、飼料及び飼料添加物の安全性の確保に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5 動物医薬品安全専門官は、命を受けて、動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の安全性の確保に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
6 水産安全専門官は、水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るもの(食品衛生に関するものを除く。)並びに養殖水産動植物の衛生及び輸出入に係る水産動物の検疫に関する専門の事項(水産衛生検査企画官の所掌に属するものを除く。)についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7 水産衛生検査企画官は、養殖水産動植物の伝染性疾病の検査の手法についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
8 国際水産防疫専門官は、養殖水産動植物の伝染性疾病の発生及び防疫並びに輸出入に係る水産動物の検疫に係る国際関係事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(防疫対策室及び国際室並びに生産安全専門官)
第21条 植物防疫課に、防疫対策室及び国際室並びに生産安全専門官5人を置く。
2 防疫対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)に関すること。
 輸入植物の検疫に関すること(国際室の所掌に属するものを除く。)。
3 防疫対策室に、室長を置く。
4 国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 輸出入植物の検疫に関する国際関係事務の企画及び立案並びに連絡調整に関すること。
 前号に掲げるもののほか、輸出植物の検疫に関すること。
5 国際室に、室長を置く。
6 生産安全専門官は、命を受けて、植物防疫課の所掌事務に関し消費・安全局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(家畜防疫対策室及び国際衛生対策室並びに家畜衛生専門官及び国際衛生専門官)
第22条 動物衛生課に、家畜防疫対策室及び国際衛生対策室並びに家畜衛生専門官5人及び国際衛生専門官4人を置く。
2 家畜防疫対策室は、家畜(家きん及び蜜蜂を含む。以下同じ。)の防疫に関する事務をつかさどる。
3 家畜防疫対策室に、室長を置く。
4 国際衛生対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 輸出入に係る動物(水産動物を除く。次号及び第7項において同じ。)及び畜産物の検疫に関すること。
 海外における動物の伝染性疾病の発生及び防疫に関する専門の事項についての調査並びに情報の収集及び整理に関すること。
5 国際衛生対策室に、室長を置く。
6 家畜衛生専門官は、命を受けて、家畜の衛生に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7 国際衛生専門官は、命を受けて、輸出入に係る動物及び畜産物の検疫並びに海外における動物の伝染性疾病の発生及び防疫に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導を行う。
第3款 食料産業局
(食料産業調査官、企画官、管理官及び総務・会計専門官)
第23条 総務課に、食料産業調査官、企画官、管理官及び総務・会計専門官それぞれ1人を置く。
2 食料産業調査官は、食料産業局の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
3 企画官は、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち食料産業局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
4 管理官は、職員の人事管理に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5 総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(企画官、食料産業専門官、危機管理専門官、金融専門官及び消費税転嫁対策官)
第24条 企画課に、企画官、食料産業専門官、危機管理専門官、金融専門官及び消費税転嫁対策官それぞれ1人を置く。
2 企画官は、企画課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち食料産業局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3 食料産業専門官は、企画課の所掌事務に関し食料産業局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
4 危機管理専門官は、食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する災害その他の事故への対処に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5 金融専門官は、食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
6 消費税転嫁対策官は、食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号。以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条及び第8条の規定に違反する行為の防止及び是正に関する事務を行う。
(和食室及び外食産業室並びに食文化専門官及び食育推進指導官)
第25条 食文化・市場開拓課に、和食室及び外食産業室並びに食文化専門官及び食育推進指導官それぞれ1人を置く。
2 和食室は、伝統的な食文化の保護及び継承の推進に関する事務をつかさどる。
3 和食室に、室長を置く。
4 外食産業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業(卸売業、小売業及び製造業を除く。)の合理化に関すること。
 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業(卸売業、小売業及び製造業を除く。)を営む中小企業の育成及び発展に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業(卸売業、小売業及び製造業を除く。)の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
 食料の安定供給の確保の観点からの外食産業の発達、改善及び調整に関すること。
5 外食産業室に、室長を置く。
6 食文化専門官は、食文化の振興に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7 食育推進指導官は、食育の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(海外輸入規制対策室並びに海外展開専門官、輸出戦略調査官、海外輸入規制対策専門官及び訴訟専門官)
第26条 輸出促進課に、海外輸入規制対策室並びに海外展開専門官1人、輸出戦略調査官1人、海外輸入規制対策専門官5人及び訴訟専門官1人を置く。
2 海外輸入規制対策室は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する事務のうち海外における輸入の規制に対する対策に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
3 海外輸入規制対策室に、室長を置く。
4 海外展開専門官は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の海外事業活動に関する専門の事項(海外における輸入の規制に対する対策に関するものを除く。)についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5 輸出戦略調査官は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
6 海外輸入規制対策専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する事務のうち海外における輸入の規制に対する対策に関する専門の事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
7 訴訟専門官は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する事務のうち海外における輸入の規制に係る訴訟に関する事務を行う。
(ファンド室及び6次産業化専門官)
第27条 産業連携課に、ファンド室及び6次産業化専門官2人を置く。
2 ファンド室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成24年法律第83号)の施行に関すること。
 農業競争力強化支援法(平成29年法律第35号)第27条から第30条までの規定により株式会社農林漁業成長産業化支援機構の行う業務に関すること。
 3 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号) 第9条から第12条までの規定により株式会社農林漁業成長産業化支援機構の行う業務に関すること。
3 ファンド室に、室長を置く。
4 6次産業化専門官は、命を受けて、産業連携課の所掌事務に関する専門の事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(種苗室並びに知的財産専門官、地理的表示審査官、審査官、総括審査官、新事業創出専門官及び国際専門官)
第28条 知的財産課に、種苗室並びに知的財産専門官1人、地理的表示審査官6人、審査官22人、総括審査官1人、新事業創出専門官2人及び国際専門官3人を置く。
2 種苗室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農林水産植物の品種登録に関すること。
 種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産局の所掌に属するものを除く。)。
3 種苗室に、室長を置く。
4 知的財産専門官は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5 地理的表示審査官は、命を受けて、特定農林水産物等の登録に係る審査を行う。
6 審査官は、命を受けて、農林水産植物の品種登録に係る審査を行う。
7 総括審査官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
8 新事業創出専門官は、命を受けて、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における新たな事業の創出に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 国際専門官は、命を受けて、知的財産課の所掌事務に係る国際関係事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(再生可能エネルギー室及び食品産業環境対策室並びにバイオマス専門官)
第29条 バイオマス循環資源課に、再生可能エネルギー室及び食品産業環境対策室並びにバイオマス専門官1人を置く。
2 再生可能エネルギー室は、農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関する事務のうち再生可能エネルギーに関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
3 再生可能エネルギー室に、室長を置く。
4 食品産業環境対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する環境の保全に関する事務の総括に関すること。
 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
5 食品産業環境対策室に、室長を置く。
6 バイオマス専門官は、農林水産省の所掌事務に係るバイオマスに関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(卸売市場室及び商品取引室並びに市場機能高度化専門官、市場経営指導官、商品取引専門官及び総合取引専門官)
第30条 食品流通課に、卸売市場室及び商品取引室並びに市場機能高度化専門官、市場経営指導官、商品取引専門官及び総合取引専門官それぞれ1人を置く。
2 卸売市場室は、卸売市場の整備及び中央卸売市場の監督に関する事務(協同組合等検査に関することを除く。)をつかさどる。
3 卸売市場室に、室長を置く。
4 商品取引室は、商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関する事務(協同組合等検査に関することを除く。)をつかさどる。
5 商品取引室に、室長を置く。
6 市場機能高度化専門官は、卸売市場における物品の品質管理の高度化その他の卸売市場の機能の高度化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7 市場経営指導官は、中央卸売市場において卸売の業務を行う者及び仲卸しの業務を行う者の経営に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 商品取引専門官は、商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務(協同組合等検査に関することを除く。)を行う。
9 総合取引専門官は、金融商品市場における商品関連市場デリバティブ取引の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関する専門の事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(食品企業行動室及び基準認証室並びに高度化基盤整備専門官及び規格専門官)
第31条 食品製造課に、食品企業行動室及び基準認証室並びに高度化基盤整備専門官及び規格専門官それぞれ1人を置く。
2 食品企業行動室は、食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する企業行動の適正化に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
3 食品企業行動室に、室長を置く。
4 基準認証室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
 日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
5 基準認証室に、室長を置く。
6 高度化基盤整備専門官は、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成10年法律第59号)第2条第3項に規定する高度化基盤整備に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7 規格専門官は、第4項各号に掲げる事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第4款 生産局
(生産推進室及び国際室並びに企画官、生産専門官、総務・会計専門官及び国際専門官)
第32条 総務課に、生産推進室及び国際室並びに企画官4人、生産専門官3人、総務・会計専門官1人及び国際専門官4人を置く。
2 生産推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農畜産物の生産に関する政策のうち総合的に推進すべき事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関すること。
 地域農業生産の総合的な振興に関する事項その他農業生産計画に関する事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関すること。
3 生産推進室に、室長を置く。
4 国際室は、生産局の所掌事務に係る国際関係事務の総括に関する事務をつかさどる。
5 国際室に、室長を置く。
6 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち生産局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
7 生産専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し生産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
9 国際専門官は、命を受けて、生産局の所掌事務に係る国際関係事務に関し調整を要する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(米穀貿易企画室及び会計室並びに食糧調査官、企画官、指導官、国際専門官、米流通調整官及び監査官)
第33条 農産企画課に、米穀貿易企画室及び会計室並びに食糧調査官1人、企画官2人、指導官3人、国際専門官1人、米流通調整官1人及び監査官1人を置く。
2 米穀貿易企画室は、米穀(その加工品を含む。)についての輸出入並びに関税及び国際協定に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。 
3 米穀貿易企画室に、室長を置く。 
4 会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の経理に関すること。
 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに同特別会計の食糧管理勘定に属する物品の管理に関すること。
5 会計室に、室長を置く。
6 食糧調査官は、農産企画課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
7 企画官は、命を受けて、農産企画課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち生産局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
8 指導官は、命を受けて、農産企画課の所掌事務に関し生産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 国際専門官は、農産企画課の所掌事務に係る国際関係事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
10 米流通調整官は、農産企画課の所掌事務に係る米穀(その加工品を含む。)の流通の適正化に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 監査官は、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に係る監査及び同特別会計の業務勘定(国有財産の管理及び処分に関する部分に限る。)に係る監査に関する事務を行う。
(水田農業対策室及び米麦流通加工対策室並びに企画官、生産専門官及び首席生産専門官)
第34条 穀物課に、水田農業対策室及び米麦流通加工対策室並びに企画官2人、生産専門官3人及び首席生産専門官1人を置く。
2 水田農業対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農作物の作付体系の合理化に関すること(農業環境対策課の所掌に属するものを除く。)。
 米穀の生産の調整に関すること。
3 水田農業対策室に、室長を置く。
4 米麦流通加工対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 米穀を主な原料とする飲食料品(酒類を除く。第162条第4号、第177条第1号、第291条第4号及び第308条第1号を除き、以下同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
 主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
 主要食糧の消費の増進、改善及び調整に関すること。
 農産物検査に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
5 米麦流通加工対策室に、室長を置く。
6 企画官は、命を受けて、穀物課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち生産局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
7 生産専門官は、命を受けて、穀物課の所掌事務に関し生産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 首席生産専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
(生産専門官、指導官、米流通調整官、貿易業務管理官、訟務官及び情報管理官)
第35条 貿易業務課に、生産専門官1人、指導官7人、米流通調整官2人、貿易業務管理官1人、訟務官1人及び情報管理官12人を置く。
2 生産専門官は、貿易業務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち生産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3 指導官は、命を受けて、貿易業務課の所掌事務に関し生産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
4 米流通調整官は、命を受けて、貿易業務課の所掌事務に係る米穀(その加工品を含む。)の流通の適正化に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5 貿易業務管理官は、貿易業務課の所掌事務に係る貿易業務に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
6 訟務官は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)に基づく処分に係る不服申立て及び訴訟並びに食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分に係る訴訟に関する事務を行う。
7 情報管理官は、命を受けて、貿易業務課の所掌事務に係る情報システムの整備及び管理についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(園芸流通加工対策室及び花き産業・施設園芸振興室並びに生産専門官及び野菜調整官)
第36条 園芸作物課に、園芸流通加工対策室及び花き産業・施設園芸振興室並びに生産専門官2人及び野菜調整官1人を置く。
2 園芸流通加工対策室は、野菜及び果実の流通、加工及び消費の増進、改善及び調整に関する事務(野菜及び果実の需給の調整に関する事務並びに野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)の施行に関する事務を除く。)をつかさどる。
3 園芸流通加工対策室に、室長を置く。
4 花き産業・施設園芸振興室は、花きの生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに施設園芸作物(花きを除く。)の生産の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
5 花き産業・施設園芸振興室に、室長を置く。
6 生産専門官は、命を受けて、園芸作物課の所掌事務に関し生産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7 野菜調整官は、野菜の需給の調整及び野菜生産出荷安定法の施行に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。
(生産専門官、地域対策官及び砂糖類調整官)
第37条 地域作物課に、生産専門官3人、地域対策官1人及び砂糖類調整官1人を置く。
2 生産専門官は、命を受けて、地域作物課の所掌事務に関し生産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3 地域対策官は、地域における工芸農産物(てん菜及びさとうきびを除く。)及び蚕糸の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。
4 砂糖類調整官は、砂糖、ぶどう糖及びでん粉の需給及び流通に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。
(生産資材対策室及び生産専門官)
第38条 技術普及課に、生産資材対策室及び生産専門官5人を置く。
2 生産資材対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農機具その他の農業専用物品(肥料、農薬及び蚕糸業専用物品を除き、林業専用物品を含む。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
 肥料及び農薬の生産及び流通の合理化に関すること(経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
3 生産資材対策室に、室長を置く。
4 生産専門官は、命を受けて、技術普及課の所掌事務に関し生産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(企画官及び生産専門官)
第39条 農業環境対策課に、企画官1人及び生産専門官2人を置く。
2 企画官は、農業環境対策課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち生産局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3 生産専門官は、命を受けて、農業環境対策課の所掌事務に関し生産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(畜産総合推進室及び畜産経営安定対策室並びに畜産専門官)
第40条 畜産企画課に、畜産総合推進室及び畜産経営安定対策室並びに畜産専門官5人を置く。
2 畜産総合推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 畜産に関する政策の企画及び立案に関すること(畜産経営安定対策室の所掌に属するものを除く。)。
 畜産に関する生産方式の改善及び研修に関すること(畜産経営安定対策室の所掌に属するものを除く。)。
 畜産業専用物品(畜産製品の製造に係るもの、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(畜産経営安定対策室の所掌に属するものを除く。)。
 畜産業に関する金融及び税制に関すること。
3 畜産総合推進室に、室長を置く。
4 畜産経営安定対策室は、畜産に関する経営管理の合理化に関する事務をつかさどる。
5 畜産経営安定対策室に、室長を置く。
6 畜産専門官は、命を受けて、畜産企画課の所掌事務に関し生産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(畜産技術室並びに畜産専門官、首席畜産専門官及び畜産危機管理官)
第41条 畜産振興課に、畜産技術室並びに畜産専門官6人、首席畜産専門官1人及び畜産危機管理官1人を置く。
2 畜産技術室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 畜産技術の改良及び発達に関すること。
 家畜の改良及び増殖に関すること。
3 畜産技術室に、室長を置く。
4 畜産専門官は、命を受けて、畜産振興課の所掌事務に関し生産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5 首席畜産専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
6 畜産危機管理官は、災害又は家畜伝染病により、家畜の改良及び増殖、飼料の安定供給の確保並びに草地の整備に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務を行う。
(流通飼料対策室並びに飼料専門官及び流通飼料専門官)
第42条 飼料課に、流通飼料対策室並びに飼料専門官4人及び流通飼料専門官1人を置く。
2 流通飼料対策室は、輸入飼料の需給及び流通に関する事務をつかさどる。
3 流通飼料対策室に、室長を置く。
4 飼料専門官は、命を受けて、飼料作物の種苗の検査及び草地の整備に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5 流通飼料専門官は、飼料の流通の合理化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(畜産専門官及び乳製品調整官)
第43条 牛乳乳製品課に、畜産専門官3人及び乳製品調整官1人を置く。
2 畜産専門官は、命を受けて、牛乳乳製品課の所掌事務に関し生産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3 乳製品調整官は、乳製品の輸出入、独立行政法人農畜産業振興機構による輸入乳製品の買入れ及び売渡しその他乳製品の需給及び流通に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。
(食肉需給対策室及び畜産専門官)
第44条 食肉鶏卵課に、食肉需給対策室及び畜産専門官3人を置く。
2 食肉需給対策室は、食肉、鶏卵その他の畜産物(牛乳及び乳製品を除く。)の需給に関する事務をつかさどる。
3 食肉需給対策室に、室長を置く。
4 畜産専門官は、命を受けて、食肉鶏卵課の所掌事務に関し生産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(競馬監督官、首席競馬監督官及び競馬活性化企画官)
第45条 競馬監督課に、競馬監督官6人、首席競馬監督官1人及び競馬活性化企画官1人を置く。
2 競馬監督官は、命を受けて、競馬の実施の監督に関する事務を行う。
3 首席競馬監督官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
4 競馬活性化企画官は、競馬の活性化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第5款 経営局
(調整室並びに経営調査官、経営専門官、総務・会計専門官及び消費税転嫁対策官)
第46条 総務課に、調整室並びに経営調査官、経営専門官、総務・会計専門官及び消費税転嫁対策官それぞれ1人を置く。
2 調整室は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
3 調整室に、室長を置く。
4 経営調査官は、農業経営に関する重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
5 経営専門官は、総務課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
6 総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
7 消費税転嫁対策官は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する消費税転嫁対策特別措置法第3条及び第8条の規定に違反する行為の防止及び是正に関する事務の総括に関する事務を行う。
(担い手総合対策室及び経営安定対策室並びに経営専門官及び数理官)
第47条 経営政策課に、担い手総合対策室及び経営安定対策室並びに経営専門官7人及び数理官1人を置く。
2 担い手総合対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農業経営の改善及び安定に関する政策の企画及び立案並びに連絡調整に関すること。
 農業構造の改善に関する事業の企画及び立案並びに連絡調整に関すること(農地の利用の集積に関することを除く。)。
3 担い手総合対策室に、室長を置く。
4 経営安定対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農業経営の改善及び安定に関すること(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)の規定による交付金及び経営所得安定対策交付金の交付に係るものに限る。)。
 食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。
5 経営安定対策室に、室長を置く。
6 経営専門官は、命を受けて、経営政策課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7 数理官は、農業者年金の数理及び統計についての企画に関する事務を行う。
(農地集積促進室並びに経営専門官、農地流動化調整官、訟務官及び小作官)
第48条 農地政策課に、農地集積促進室並びに経営専門官12人、農地流動化調整官1人、訟務官2人及び小作官1人を置く。
2 農地集積促進室は、農地の利用の効率化及び高度化の促進に関する事務をつかさどる。
3 農地集積促進室に、室長を置く。
4 経営専門官は、命を受けて、農地政策課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5 農地流動化調整官は、農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化の促進に関し調整を要する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
6 訟務官は、命を受けて、農地法(昭和27年法律第229号)に基づく処分に係る不服申立て及び訴訟並びに同法第45条第1項に規定する土地、立木、工作物及び権利(以下「国有農地等」という。)の管理及び処分に係る訴訟に関する事務を行う。
7 小作官は、小作関係その他農地の利用関係の争議の調停に関する事務を行う。
(女性活躍推進室及び経営専門官)
第49条 就農・女性課に、女性活躍推進室及び経営専門官8人を置く。
2 女性活躍推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 女性の農業経営への参画の促進その他就農条件の改善に関すること。
 農林水産業における女性の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
3 女性活躍推進室に、室長を置く。
4 経営専門官は、命を受けて、就農・女性課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(経営・組織対策室並びに企画官及び経営専門官)
第50条 協同組織課に、経営・組織対策室並びに企画官3人及び経営専門官1人を置く。
2 経営・組織対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下この項並びに次条第5項及び第6項において「組合」という。)の組織の整備及び合併の促進並びに組合及び農事組合法人の経営の改善に関すること。
 組合の行う農業に関する技術及び経営の向上を図るための教育に関する事業、農村の生活及び文化の改善に関する事業並びに農業の経営の事業の監督に関すること。
 組合及び農事組合法人の調査に関すること。
3 経営・組織対策室に、室長を置く。
4 企画官は、命を受けて、協同組織課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち経営局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5 経営専門官は、協同組織課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(企画官、経営専門官、金融調整官、組合金融調査官及び組合金融指導官)
第51条 金融調整課に、企画官1人、経営専門官7人、金融調整官1人、組合金融調査官1人及び組合金融指導官3人を置く。
2 企画官は、金融調整課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち経営局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3 経営専門官は、命を受けて、金融調整課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
4 金融調整官は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に係る金融行政に関し調整を要する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
5 組合金融調査官は、組合の信用事業並びに農林中央金庫、農業信用基金協会、農水産業協同組合貯金保険機構及び独立行政法人農林漁業信用基金の業務に関し調整を要する重要事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
6 組合金融指導官は、命を受けて、農林中央金庫の業務及び組合の信用事業に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(農業経営収入保険室及び経営専門官)
第52条 保険課に、農業経営収入保険室及び経営専門官2人を置く。
2 農業経営収入保険室は、農業経営収入保険事業に関する事務をつかさどる。
3 農業経営収入保険室に、室長を置く。
4 経営専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(経営専門官)
第53条 経営局に、経営専門官3人を置く。
2 経営専門官は、命を受けて、保険監理官のつかさどる職務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関するものを助ける。
第6款 農村振興局
(調査官、企画官、特別会計専門官、管理官、総務・会計専門官、監査官及び福島復旧復興対策調整官)
第54条 総務課に、調査官3人、企画官1人、特別会計専門官1人、管理官1人、総務・会計専門官1人、監査官2人及び福島復旧復興対策調整官1人を置く。
2 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
3 企画官は、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
4 特別会計専門官は、食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理及び同勘定に属する物品の管理に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5 管理官は、職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
6 総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
7 監査官は、命を受けて、国営の土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業をいう。以下同じ。)の業務及び会計の監査に関する事務を行う。
8 福島復旧復興対策調整官は、福島の復旧及び復興に関する事務のうち農村振興局の所掌に係るものに関し調整を要する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(農村政策推進室並びに企画官及び土地利用調整官)
第55条 農村計画課に、農村政策推進室並びに企画官及び土地利用調整官それぞれ1人を置く。
2 農村政策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農山漁村の振興に関する総合的な政策の推進に必要な事務の調整に関すること。
 農山漁村の総合的な振興計画(中山間地域等の総合的な振興計画を除く。)の作成についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
3 農村政策推進室に、室長を置く。
4 企画官は、農村計画課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5 土地利用調整官は、農村計画課の所掌事務に係る土地その他の資源の農業上の利用の確保に関する重要事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(中山間地域・日本型直接支払室及び企画官)
第56条 地域振興課に、中山間地域・日本型直接支払室及び企画官1人を置く。
2 中山間地域・日本型直接支払室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関すること。
 農地法第32条第1項第1号に掲げる農地の農業上の利用の確保に関すること。
 中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
3 中山間地域・日本型直接支払室に、室長を置く。
4 企画官は、地域振興課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(農泊推進室及び都市農業室並びに企画官、インバウンド推進専門官及び高齢者対策専門官)
第57条 都市農村交流課に、農泊推進室及び都市農業室並びに企画官2人、インバウンド推進専門官1人及び高齢者対策専門官1人を置く。
2 農泊推進室は、農山漁村と都市との地域間交流に関する事務のうち農泊(観光旅客の農山漁村への来訪及び滞在をいう。)の推進に関する事務をつかさどる。
3 農泊推進室に、室長を置く。
4 都市農業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
 市民農園の整備の促進に関すること。
5 都市農業室に、室長を置く。
6 企画官は、命を受けて、都市農村交流課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
7 インバウンド推進専門官は、外国人観光旅客の農山漁村への来訪及び滞在の推進に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
8 高齢者対策専門官は、高齢者の農業に関する活動の促進に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(鳥獣対策室及び農村環境対策室並びに企画官、環境計画官、環境資源保全官、地すべり地質対策官及び地すべりリスク対策官)
第58条 鳥獣対策・農村環境課に、鳥獣対策室及び農村環境対策室並びに企画官、環境計画官、環境資源保全官、地すべり地質対策官及び地すべりリスク対策官それぞれ1人を置く。
2 鳥獣対策室は、鳥獣害の防除に関する事務をつかさどる。
3 鳥獣対策室に、室長を置く。
4 農村環境対策室は、土地改良事業その他の農村振興局の所掌事務に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案に関する事務のうち気候変動への対応、生物の多様性の確保又は環境の状況の評価に係るものに関する事務をつかさどる。
5 農村環境対策室に、室長を置く。
6 企画官は、鳥獣対策・農村環境課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
7 環境計画官は、土地改良事業その他の農村振興局の所掌事務に関する事業に係る環境の保全に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
8 環境資源保全官は、土地その他の開発資源の調査に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
9 地すべり地質対策官は、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
10 地すべりリスク対策官は、地すべりの発生のおそれ及び地すべりによる影響についての評価並びに地すべり防止施設の維持保全に係る指針の策定に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(計画調整室、施工企画調整室及び海外土地改良技術室並びに事業調整管理官、技術調査官、農業土木専門官、首席農業土木専門官、事業計画企画官、入札契約技術企画官、技術情報管理官、技術評価官、用地官及び用地管理官)
第59条 設計課に、計画調整室、施工企画調整室及び海外土地改良技術室並びに事業調整管理官1人、技術調査官1人、農業土木専門官2人、首席農業土木専門官1人、事業計画企画官1人、入札契約技術企画官1人、技術情報管理官1人、技術評価官1人、用地官3人及び用地管理官1人を置く。
2 計画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。
 土地改良事業に関する長期計画に関すること。
 土地、水その他の資源の開発に関する企画及び立案に関すること。
 土地改良事業計画に関する事務の調整に関すること。
3 計画調整室に、室長を置く。
4 施工企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 土地改良事業の工事の設計基準、積算基準及び施工基準に関すること。
 土地改良事業に用いる機械器具の管理に関すること。
5 施工企画調整室に、室長を置く。
6 海外土地改良技術室は、整備部の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
7 海外土地改良技術室に、室長を置く。
8 事業調整管理官は、設計課の所掌事務に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
9 技術調査官は、土地改良事業の工事の設計に関する技術に関する重要事項についての調査、企画、連絡調整及び指導を行う。
10 農業土木専門官は、命を受けて、土地改良事業の工事の設計に関する専門技術上の事項についての指導並びに工事の設計についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 首席農業土木専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
12 事業計画企画官は、土地改良事業計画に関し調整を要する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
13 入札契約技術企画官は、土地改良事業の工事並びに工事のための調査、測量及び設計についての契約に必要な専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 技術情報管理官は、土地改良事業の工事を行うために必要な情報の収集、整理、分析及び利用に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
15 技術評価官は、土地改良事業に係る技術に関する事項についての情報の収集、分析及び評価、連絡調整並びに指導に関する事務を行う。
16 用地官は、命を受けて、土地改良事業の用に供する土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
17 用地管理官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
(企画官及び団体指導専門官)
第60条 土地改良企画課に、企画官2人及び団体指導専門官1人を置く。
2 企画官は、命を受けて、土地改良企画課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3 団体指導専門官は、土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会の業務及び会計に関する指導及び連絡調整に関する事務を行う。
(農業用水対策室及び施設保全管理室並びに水資源企画官及び農業水利施設企画官)
第61条 水資源課に、農業用水対策室及び施設保全管理室並びに水資源企画官及び農業水利施設企画官それぞれ1人を置く。
2 農業用水対策室は、農林水産省組織令第80条第3号及び第4号に規定する土地改良事業(農業水利施設の保全その他の管理を除く。)に係る水の使用に関する企画及び連絡調整並びに指導及び助成に関する事務をつかさどる。
3 農業用水対策室に、室長を置く。
4 施設保全管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農業水利施設の保全その他の管理に関すること。
 土地改良財産(土地改良法(昭和24年法律第195号)第94条に規定する土地改良財産をいう。以下同じ。)の管理及び処分に関すること。
5 施設保全管理室に、室長を置く。
6 水資源企画官は、土地改良事業を基幹事業とする水資源開発のための地域計画に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
7 農業水利施設企画官は、農業水利施設の維持保全及び更新に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(経営体育成基盤整備推進室及び多面的機能支払推進室並びに事業推進企画官)
第62条 農地資源課に、経営体育成基盤整備推進室及び多面的機能支払推進室並びに事業推進企画官1人を置く。
2 経営体育成基盤整備推進室は、土地改良事業のうち区画整理を行う事業に関する事務をつかさどる。
3 経営体育成基盤整備推進室に、室長を置く。
4 多面的機能支払推進室は、農地その他の農業資源の保全を図るための活動に対する支援に関する事務をつかさどる。
5 多面的機能支払推進室に、室長を置く。
6 事業推進企画官は、土地改良事業の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。 
(農村整備調査官及び企画官)
第63条 地域整備課に、農村整備調査官及び企画官それぞれ1人を置く。
2 農村整備調査官は、地域整備課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3 企画官は、地域整備課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(災害対策室並びに海岸・防災事業調整官、防災・減災企画官及び災害査定官)
第64条 防災課に、災害対策室並びに海岸・防災事業調整官1人、防災・減災企画官1人及び災害査定官2人を置く。
2 災害対策室は、農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設、地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する災害復旧事業に関する事務をつかさどる。
3 災害対策室に、室長を置く。
4 海岸・防災事業調整官は、農用地及び農業用施設に関する災害防除事業並びに農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、地すべり防止に関する事業及びぼた山の崩壊の防止に関する事業に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5 防災・減災企画官は、農用地及び農業用施設に関する防災対策及び減災対策に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
6 災害査定官は、命を受けて、農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設、地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する災害復旧事業に係る事業費の査定に関する事務を行う。
第7款 政策統括官
(企画官)
第64条の2 本省に、企画官49人を置く。
2 企画官は、命を受けて、農林水産省組織令第84条第1項の規定により本省に置かれる参事官の職務を助ける。

第2節 施設等機関

第1款 植物防疫所等
(植物防疫所の名称、位置及び管轄区域)
第65条 植物防疫所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 位置 管轄区域
横浜植物防疫所 横浜市 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県
名古屋植物防疫所 名古屋市 富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
神戸植物防疫所 神戸市 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県(下関市及び宇部市を除く。) 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
門司植物防疫所 北九州市 山口県(下関市及び宇部市に限る。) 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
(那覇植物防疫事務所の位置及び管轄区域)
第66条 那覇植物防疫事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。
(所長)
第67条 植物防疫所に、所長を置く。
2 所長は、植物防疫所の事務を掌理する。
(事務所長)
第68条 那覇植物防疫事務所に、事務所長を置く。
2 事務所長は、那覇植物防疫事務所の事務を掌理する。
(横浜植物防疫所に置く部等)
第69条 横浜植物防疫所に、次の4部並びに業務管理官及び研修指導官それぞれ1人を置く。
総務部
業務部
調査研究部
リスク分析部
(総務部の所掌事務)
第70条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 所長の官印及び所印の保管に関すること。
 職員の人事に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 行政財産及び物品の管理に関すること。
 営繕に関すること。
 庁内の管理に関すること。
 植物検疫及び病菌害虫防除技術に関する講習に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、植物防疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(総務部に置く課)
第71条 総務部に、次の2課を置く。
庶務課
会計課
(庶務課の所掌事務)
第72条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 所長の官印及び所印の保管に関すること。
 職員の人事に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 庁内の管理に関すること。
 植物検疫及び病菌害虫防除技術に関する講習に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、植物防疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
第73条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 行政財産及び物品の管理に関すること。
 営繕に関すること。
(業務部の所掌事務)
第74条 業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 輸入植物及び輸入病菌害虫の検査及び取締り、駆除及び予防並びに調査及び研究に関すること。
 植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下この款において「法」という。)第8条第7項の隔離栽培に関すること。
 輸出植物、指定種苗及び法第16条の2第1項又は第16条の3第1項の規定により移動が制限され、又は禁止された植物等の検査及び取締りに関すること。
 防除用器具の保管に関すること。
 植物の病菌害虫の防除並びにその方法の調査及び研究に関すること。
 植物の病菌害虫の同定及びその方法の指導に関すること。
(統括植物検疫官及び統括同定官)
第75条 業務部に、統括植物検疫官7人及び統括同定官1人を置く。
2 統括植物検疫官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 輸入植物及び輸入病菌害虫の検査及び取締り、駆除及び予防並びに調査及び研究に関すること。
 法第8条第7項の隔離栽培に関すること。
 輸出植物、指定種苗及び法第16条の2第1項又は第16条の3第1項の規定により移動が制限され、又は禁止された植物等の検査及び取締りに関すること。
 防除用器具の保管に関すること。
 植物の病菌害虫の防除並びにその方法の調査及び研究に関すること。
3 統括同定官は、植物の病菌害虫の同定及びその方法の指導に関する事務をつかさどる。
(調査研究部の所掌事務)
第76条 調査研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 植物検疫及び病菌害虫防除技術の改善に関する調査及び研究に関すること。
 諸外国における病菌害虫発生状況の調査に関すること。
 諸外国植物防疫機関との情報の交換に関すること。
(統括調査官)
第77条 調査研究部に、統括調査官4人を置く。
2 統括調査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 植物検疫及び病菌害虫防除技術の改善に関する調査及び研究に関すること。
 諸外国における病菌害虫発生状況の調査に関すること。
 諸外国植物防疫機関との情報の交換に関すること。
(リスク分析部の所掌事務)
第77条の2 リスク分析部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 植物の病菌害虫の危険性の評価及び植物検疫上の適切な保護の水準を達成するために適用される措置の決定に関する調査及び研究に関すること。
 植物を輸入する者その他の関係者(諸外国植物防疫機関を除く。次条第2項第2号において同じ。)との情報の交換に関すること。
(統括調査官)
第77条の3 リスク分析部に、統括調査官3人を置く。
2 統括調査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 植物の病菌害虫の危険性の評価及び植物検疫上の適切な保護の水準を達成するために適用される措置の決定に関する調査及び研究に関すること。
 植物を輸入する者その他の関係者との情報の交換に関すること。
(業務管理官の職務)
第78条 業務管理官は、植物検疫の業務の管理及び効率化に関する連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(研修指導官の職務)
第78条の2 研修指導官は、植物検疫及び病菌害虫防除技術に関する研修についての企画及び指導に関する事務を行う。
(名古屋植物防疫所に置く課等)
第79条 名古屋植物防疫所に、庶務課並びに統括植物検疫官5人及び調整指導官1人を置く。
(庶務課の所掌事務)
第80条 庶務課は、第72条第1号から第4号までに掲げる事務及び前渡資金の経理に関する事務をつかさどる。
(統括植物検疫官の職務)
第81条 統括植物検疫官は、命を受けて、第75条第2項各号に掲げる事務をつかさどる。
(調整指導官の職務)
第82条 調整指導官は、植物検疫の業務についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(神戸植物防疫所に置く課等)
第83条 神戸植物防疫所に、庶務課及び会計課並びに業務部並びに調整指導官1人を置く。
(庶務課の所掌事務)
第84条 庶務課は、第72条第1号から第5号までに掲げる事務をつかさどる。
(会計課の所掌事務)
第85条 会計課は、第73条第2号及び第3号に掲げる事務並びに前渡資金の経理に関する事務をつかさどる。
(業務部の所掌事務)
第86条 業務部は、第74条各号及び第76条第1号に掲げる事務をつかさどる。
(統括植物検疫官及び統括同定官)
第87条 業務部に、統括植物検疫官7人及び統括同定官1人を置く。
2 統括植物検疫官は、命を受けて、第75条第2項各号及び第77条第2項第1号に掲げる事務をつかさどる。
3 統括同定官は、第75条第3項の事務をつかさどる。
(調整指導官の職務)
第88条 調整指導官は、第82条の事務を行う。
(門司植物防疫所に置く課等)
第89条 門司植物防疫所に、庶務課並びに統括植物検疫官3人及び調整指導官1人を置く。
(庶務課の所掌事務)
第90条 庶務課は、第72条第1号から第4号までに掲げる事務及び前渡資金の経理に関する事務をつかさどる。
(統括植物検疫官の職務)
第91条 統括植物検疫官は、命を受けて、第75条第2項各号に掲げる事務をつかさどる。
(調整指導官の職務)
第92条 調整指導官は、第82条の事務を行う。
(那覇植物防疫事務所に置く課等)
第93条 那覇植物防疫事務所に、庶務課並びに統括植物検疫官2人及び調整指導官1人を置く。
(庶務課の所掌事務)
第94条 庶務課は、第72条第1号から第4号までに掲げる事務及び前渡資金の経理に関する事務をつかさどる。
(統括植物検疫官の職務)
第95条 統括植物検疫官は、命を受けて、第75条第2項各号に掲げる事務をつかさどる。
(調整指導官の職務)
第96条 調整指導官は、第82条の事務を行う。
(支所及び出張所の名称及び位置)
第97条 植物防疫所の支所及び出張所の名称及び位置並びに那覇植物防疫事務所の出張所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(支所及び出張所の所掌事務)
第98条 支所は、次に掲げる事務をつかさどる。
 輸出入植物又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに病菌害虫の調査及び研究に関すること。
 法第23条第1項の規定による発生予察事業の実施に関すること。
 法第22条に規定する指定有害動植物の防除に必要な薬剤(薬剤として用いることができる物を含む。)及び防除用器具の保管に関すること。
2 出張所は、輸出入植物又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに病菌害虫の調査及び研究に関する事務をつかさどる。
(支所長)
第99条 支所に、支所長を置く。
(統括植物検疫官)
第100条 横浜植物防疫所成田支所に統括植物検疫官6人を、横浜植物防疫所東京支所に統括植物検疫官2人を、横浜植物防疫所羽田空港支所に統括植物検疫官2人を、名古屋植物防疫所中部空港支所に統括植物検疫官2人を、神戸植物防疫所大阪支所に統括植物検疫官2人を、神戸植物防疫所関西空港支所に統括植物検疫官3人を、門司植物防疫所福岡支所に統括植物検疫官2人を置く。
2 統括植物検疫官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 輸入植物及び輸入病菌害虫の検査及び取締り、駆除及び予防並びに調査及び研究に関すること。
 法第8条第7項の隔離栽培に関すること。
 輸出植物、指定種苗及び法第16条の2第1項又は第16条の3第1項の規定により移動が制限され、又は禁止された植物等の検査及び取締りに関すること。
 防除用器具の保管に関すること。
 植物の病菌害虫の防除並びにその方法の調査及び研究に関すること。
第2款 動物検疫所
(動物検疫所の位置)
第101条 動物検疫所は、神奈川県に置く。
(所長)
第102条 動物検疫所に、所長を置く。
2 所長は、動物検疫所の事務を掌理する。
(動物検疫所に置く部等)
第103条 動物検疫所に、次の4部並びに調整指導官、統括検疫管理官、感染症対策専門官及びオリンピック・パラリンピック担当専門官それぞれ1人を置く。
総務部
企画管理部
検疫部
精密検査部
(総務部の所掌事務)
第104条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 所長の官印及び所印の保管に関すること。
 職員の人事に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 行政財産及び物品の管理に関すること。
 庁内の管理に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、動物検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(総務部に置く課等)
第105条 総務部に、次の2課を置く。
庶務課
会計課
(庶務課の所掌事務)
第106条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 所長の官印及び所印の保管に関すること。
 職員の人事に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 庁内の管理に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、動物検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
第107条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 行政財産及び物品の管理に関すること。
第108条 削除
(企画管理部の所掌事務)
第109条 企画管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 動物検疫所の所掌事務に関する総合的な企画及び立案並びに連絡調整に関すること。
 動物検疫所の所掌事務に関する調査並びに資料の収集、整理、分析及び提供に関すること。
 動物検疫の業務に必要な技術の研修に関すること。
 動物用生物学的製剤及び予防用器具の保管、配布、譲与及び貸付けに関すること。
 家畜伝染病のうち国内に常在しないものの病原体が国内に侵入することにより重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
(企画管理部に置く課)
第110条 企画管理部に、次の3課を置く。
企画調整課
調査課
危機管理課
(企画調整課の所掌事務)
第111条 企画調整課は、動物検疫所の所掌事務に関する総合的な企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。
(調査課の所掌事務)
第112条 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 動物検疫所の所掌事務に関する調査並びに資料の収集、整理、分析及び提供に関すること(危機管理課の所掌に属するものを除く。)。
 動物検疫の業務に必要な技術の研修に関すること。
(危機管理課の所掌事務)
第112条の2 危機管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 輸入に係る畜産物その他の物に係る処理施設及び保管施設並びに輸入動物の飼育施設の調査に関すること。
 動物用生物学的製剤及び予防用器具の保管、配布、譲与及び貸付けに関すること。
 家畜伝染病のうち国内に常在しないものの病原体が国内に侵入することにより重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
(検疫部の所掌事務)
第113条 検疫部は、次に掲げる事務(精密検査部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)の規定による輸出入動物その他の物に対する輸出入検査その他の措置に関すること。
 輸出入動物に対する狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づく検査に関すること。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による輸入動物に対する検査及びこれに基づく措置に関すること。
 輸出入動物の健康検査に関すること。
 委託を受けて動物その他の物に対する検査又は消毒を行うこと。
(検疫部に置く課)
第114条 検疫部に、次の3課を置く。
管理指導課
動物検疫課
畜産物検疫課
(管理指導課の所掌事務)
第114条の2 管理指導課は、輸出入動物その他の物に対する検査その他の措置に係る業務の管理並びにこれに必要な指導に関する事務(精密検査部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(動物検疫課の所掌事務)
第115条 動物検疫課は、次に掲げる事務(管理指導課及び精密検査部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 家畜伝染病予防法の規定による輸出入動物に対する輸出入検査及びこれに基づく処置に関すること。
 輸出入動物に対する狂犬病予防法の規定に基づく検査に関すること。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による輸入動物に対する検査及びこれに基づく措置に関すること。
 輸出入動物の健康検査に関すること。
 委託を受けて動物に対する検査を行うこと。
(畜産物検疫課の所掌事務)
第116条 畜産物検疫課は、次に掲げる事務(管理指導課及び精密検査部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 家畜伝染病予防法の規定による輸出入に係る畜産物その他の物に対する輸出入検査その他の措置に関すること(動物検疫課の所掌に属するものを除く。)。
 委託を受けて行う畜産物その他の物に対する検査又は消毒に関すること。
(精密検査部の所掌事務)
第117条 精密検査部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、ウイルス、細菌及び寄生虫に関する精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関すること。
 輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、病理検査、理化学検査その他の検査に係る精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関すること。
 輸出入動物その他の物の危険性の評価に関すること。
(精密検査部に置く課)
第118条 精密検査部に、次の4課を置く。
微生物検査課
海外病検査課
病理・理化学検査課
危険度分析課
(微生物検査課の所掌事務)
第119条 微生物検査課は、輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、ウイルス、細菌及び寄生虫に関する精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関する事務(海外病検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(海外病検査課の所掌事務)
第119条の2 海外病検査課は、輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、ウイルス、細菌及び寄生虫(家畜伝染病及び水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第13条の2第1項に規定する輸入防疫対象疾病のうち国内に常在しないものの病原体であるものに限る。)に関する精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関する事務をつかさどる。
(病理・理化学検査課の所掌事務)
第120条 病理・理化学検査課は、輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、病理検査、理化学検査その他の検査に係る精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関する事務(微生物検査課及び海外病検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(危険度分析課の所掌事務)
第121条 危険度分析課は、輸出入動物その他の物の危険性の評価に関する事務をつかさどる。
(調整指導官の職務)
第122条 調整指導官は、動物検疫の業務についての連絡調整及び指導に関する事務(管理指導課、感染症対策専門官及びオリンピック・パラリンピック担当専門官の所掌に属するものを除く。)を行う。
(統括検疫管理官の職務)
第123条 統括検疫管理官は、動物検疫の業務についての専門技術上の調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(感染症対策専門官の職務)
第123条の2 感染症対策専門官は、動物検疫の業務のうち動物由来感染症に関する業務についての連絡調整及び指導に関する事務(管理指導課及びオリンピック・パラリンピック担当専門官の所掌に属するものを除く。)を行う。
(オリンピック・パラリンピック担当専門官の職務)
第123条の3 オリンピック・パラリンピック担当専門官は、平成32年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に関する動物検疫の業務についての連絡調整及び指導に関する事務(管理指導課の所掌に属するものを除く。)を行う。
(支所及び出張所の名称及び位置)
第124条 動物検疫所の支所及び出張所の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(支所及び出張所の所掌事務)
第125条 支所及び出張所は、次に掲げる事務をつかさどる。
 家畜伝染病予防法の規定による輸出入動物その他の物に対する輸出入検査その他の措置に関すること。
 輸出入動物に対する狂犬病予防法の規定に基づく検査に関すること。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による輸入動物に対する検査及びこれに基づく措置に関すること。
 輸出入動物の健康検査に関すること。
 動物用生物学的製剤及び予防用器具の保管、配布、譲与及び貸付けに関すること。
 委託を受けて動物その他の物に対する検査又は消毒を行うこと。
(支所長)
第126条 支所に、支所長を置く。
(調整指導官及び統括検疫管理官)
第127条 支所に、調整指導官及び統括検疫管理官それぞれ1人(北海道・東北支所及び沖縄支所にあっては、調整指導官1人)を置く。
2 調整指導官は、動物検疫の業務についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3 統括検疫管理官は、動物検疫の業務についての専門技術上の調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(出張所長)
第128条 出張所に、出張所長を置く。
第3款 動物医薬品検査所
(動物医薬品検査所の位置)
第129条 動物医薬品検査所は、東京都に置く。
(所長)
第130条 動物医薬品検査所に、所長を置く。
2 所長は、動物医薬品検査所の事務を掌理する。
(動物医薬品検査所に置く部等)
第131条 動物医薬品検査所に、企画連絡室、庶務課及び会計課並びに次の2部を置く。
検査第1部
検査第2部
(企画連絡室の所掌事務)
第132条 企画連絡室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
 動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する連絡調整に関すること。
 動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する資料の収集、整理及び提供に関すること。
 動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の製造及び検査に関する技術の講習に関すること。
 動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する技術的事項についての審査、調査、評価及び指導に関すること。
 動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査成績並びに標準製剤の保証並びに病原微生物その他の危険物の管理に関する監査に関すること。
(企画連絡室に置く課)
第132条の2 企画連絡室に、次の3課を置く。
企画調整課
審査調整課
技術指導課
(企画調整課の所掌事務)
第132条の3 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
 動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する連絡調整に関すること(審査調整課の所掌に属するものを除く。)。
 動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する資料の収集、整理及び提供に関すること。
 動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の製造及び検査に関する技術の講習に関すること。
(審査調整課の所掌事務)
第132条の4 審査調整課は、動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する技術的事項についての審査及び連絡調整に関する事務をつかさどる。
(技術指導課の所掌事務)
第132条の5 技術指導課は、動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する技術的事項についての調査、評価及び指導に関する事務をつかさどる。
(動物用医薬品審査官、動物用医療機器審査官、動物用医薬品専門官及び病原微生物管理専門官)
第133条 企画連絡室に、動物用医薬品審査官3人、動物用医療機器審査官1人、動物用医薬品専門官2人及び病原微生物管理専門官1人を置く。
2 動物用医薬品審査官は、命を受けて、動物用医薬品の検査に関する専門技術上の事項についての審査に関する事務を行う。
3 動物用医療機器審査官は、動物用医療機器の検査に関する専門技術上の事項についての審査に関する事務を行う。
4 動物用医薬品専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
 動物用医薬品の再評価に関する専門技術上の事項についての資料の収集及び整理に関すること。
 動物用医薬品の検査に係る国際的な基準の設定に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整並びに資料の収集及び整理に関すること。
 動物用抗菌剤の使用に伴う危険性に関する専門技術上の事項についての評価、資料の収集及び整理並びにその結果の提供に関すること。
5 病原微生物管理専門官は、病原微生物の管理に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(庶務課の所掌事務)
第134条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 所長の官印及び所印の保管に関すること。
 職員の人事に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、動物医薬品検査所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
第134条の2 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 行政財産及び物品の管理に関すること。
 庁内の管理に関すること。
(検査第1部の所掌事務)
第135条 検査第1部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 動物用の生物学的製剤及び再生医療等製品の検査を行うこと。
 動物用の生物学的製剤及び再生医療等製品の検査に関する調査及び研究を行うこと。
 動物用の生物学的製剤及び再生医療等製品に係る細胞株、ウイルス株、菌株及び標準製剤の保存及び配布を行うこと。
(検査第2部の所掌事務)
第136条 検査第2部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 動物用の医薬品(生物学的製剤を除く。次号及び第3号において同じ。)、医薬部外品及び医療機器の検査を行うこと。
 動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器の検査に関する調査及び研究を行うこと。
 動物用の医薬品及び医薬部外品に係る菌株及び標準製剤の保存及び配布を行うこと。
第4款 農林水産研修所
(農林水産研修所の位置)
第137条 農林水産研修所は、東京都に置く。
(所長及び副所長)
第138条 農林水産研修所に、所長及び副所長1人を置く。
2 所長は、農林水産研修所の事務を掌理する。
3 副所長は、所長を助け、農林水産研修所の事務を整理する。
(農林水産研修所に置く課等)
第139条 農林水産研修所に、次の3課並びに研修調整官1人、研修企画官4人、教務指導官2人及び技術研修指導官10人を置く。
総務課
教務課
技術研修課
(総務課の所掌事務)
第140条 総務課は、次に掲げる事務(技術研修課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 所長の官印及び所印の保管に関すること。
 職員の人事に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 行政財産及び物品の管理に関すること。
 庁内の管理に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、農林水産研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(教務課の所掌事務)
第141条 教務課は、次に掲げる事務(技術研修課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 研修計画の作成及び実施に関すること。
 研修生の入所及び退所並びに研修生活に関すること。
 研修に関する調査並びに資料の収集及び整理に関すること。
(技術研修課の所掌事務)
第142条 技術研修課は、次に掲げる事務に係る第140条第3号から第6号まで及び前条各号に掲げる事務をつかさどる。
 食品の表示の適正化及び安全性の確保に関する技術についての研修に関すること。
 農業の機械化及び農業に関する普及事業についての研修に関すること。
 農林漁業従事者の生活に関する知識及び技術並びに農林漁業従事者の生活に関する普及事業についての研修に関すること。
 前3号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌に係る技術に関する研修に関すること。
(研修調整官の職務)
第143条 研修調整官は、農林水産省の所掌に係る事務及び技術に関する研修についての総合的な企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(研修企画官の職務)
第144条 研修企画官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る事務及び技術に関し必要な研修の企画に関する事務を行う。
(教務指導官の職務)
第145条 教務指導官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る事務に関し必要な研修を行う。
(技術研修指導官の職務)
第146条 技術研修指導官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る技術に関し必要な研修を行う。
第147条 削除
第5款 農林水産政策研究所
(農林水産政策研究所の位置)
第148条 農林水産政策研究所は、東京都に置く。
(所長及び次長)
第149条 農林水産政策研究所に、所長及び次長1人を置く。
2 所長は、農林水産政策研究所の事務を掌理する。
3 次長は、所長を助け、農林水産政策研究所の事務を整理する。
(農林水産政策研究所に置く室等)
第150条 農林水産政策研究所に、次の1室及び2課並びに総括上席研究官3人及び政策研究調整官4人を置く。
企画広報室
庶務課
会計課
(企画広報室の所掌事務)
第151条 企画広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 調査及び研究の総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
 調査及び研究に関する広報に関すること。
 調査及び研究に関する連絡調整に関すること。
 図書その他の調査及び研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること。
 調査及び研究に関する情報の分析及び提供に関すること。
(庶務課の所掌事務)
第152条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 所長の官印及び所印の保管に関すること。
 職員の人事に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、農林水産政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
第153条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 物品の管理に関すること。
 庁内の管理に関すること。
(総括上席研究官の所掌事務)
第154条 総括上席研究官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策に関する調査及び研究に関する事務を総括する。
(政策研究調整官の所掌事務)
第155条 政策研究調整官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策に関する調査及び研究に係る重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務をつかさどる。
(参与)
第156条 農林水産政策研究所に、参与を置くことができる。
2 参与は、所長の諮問を受けて、農林水産政策研究所の事務に参与する。
(専門委員)
第157条 農林水産政策研究所に、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、所長の指揮を受けて、専門事項を調査する。

第3節 地方支分部局

第1款 地方農政局
第1目 内部部局
(地方参事官)
第158条 地方農政局に、各地方農政局を通じて地方参事官76人を置く。
2 地方参事官は、命を受けて、地方農政局の所掌事務に関する重要事項に関する事務を行う。
(企画調整室)
第159条 地方農政局に、企画調整室を置く。
2 企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地方農政局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
 地方農政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 公文書類の審査に関すること。
 広報に関すること。
 農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
 農畜産物、飲食料品及び油脂についての物価対策に関する事務のうち地方農政局の所掌に係るものの総括に関すること。
 農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関すること(総務部(北陸農政局、東海農政局、近畿農政局及び中国四国農政局にあっては、総務課)及び消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
 農林水産省の所掌事務に関する相談に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、地方農政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(調整官、企画官及び地域農政調整官)
第160条 企画調整室に、調整官2人、企画官3人(東北農政局及び関東農政局にあっては、4人)及び地域農政調整官1人(中国四国農政局にあっては、2人)を置く。
2 調整官は、命を受けて、地方農政局の所掌事務に関する総合的な政策に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3 企画官は、命を受けて、地方農政局の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
4 地域農政調整官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における地域農業の総合的な振興に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(総務部の所掌事務)
第161条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 局長の官印及び局印の保管に関すること。
 職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 地方農政局の保有する情報の公開に関すること。
 地方農政局の保有する情報の安全の確保に関すること。
 地方農政局の保有する個人情報の保護に関すること。
 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 行政財産及び物品の管理に関すること。
 職員の福利厚生に関すること。
 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第1項の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。
十一 職員に貸与する宿舎に関すること。
十二 営繕に関すること。
十三 庁内の管理に関すること。
十四 地方農政局の所掌事務の運営の改善に関すること。
十五 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定及び国営土地改良事業勘定の経理並びに東日本大震災復興特別会計の経理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
十六 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
十七 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定及び国営土地改良事業勘定に属する物品の管理並びに東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
(消費・安全部の所掌事務)
第162条 消費・安全部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
 食品表示法第4条第6項に規定する食品表示基準(酒類に係るものを除く。以下「食品表示基準」という。)及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(これらの基準の策定に関することを除く。第176条第1号、第291条第2号及び第307条第1号において同じ。)。
 指定農林物資に係る表示に関すること(登録認証機関等に関することを除く。)。
 米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
 農産物検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
 農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
 農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
 病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)並びに家畜及び養殖水産動植物の衛生に関すること。
 獣医療に関すること。
十一 肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(肥料にあっては緑肥及び堆肥並びに経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを、飼料にあっては生産部の所掌に属するものを除く。)。
十二 輸出入植物の検疫に関する情報の収集及び提供に関すること。
(生産部の所掌事務)
第163条 生産部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農畜産物(蚕糸を含み、種苗(桑苗及び飼料作物の種苗を除く。)を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
 農作物の作付体系の合理化に関すること。
 家畜の改良及び増殖並びに取引に関すること。
 農地の土壌の改良に関すること。
 草地の整備に関すること。
 蚕病の予防に関すること。
 農機具その他の農畜産業専用物品(飼料を除き、蚕糸業専用物品及び林業専用物品を含む。以下この号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全部の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する農畜産業専用物品の生産に関することを除く。)。
 飼料の安定供給の確保に関すること。
 地方競馬の監督に関すること。
 農業技術の改良及び発達並びに農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
十一 米穀を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十二 主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
十三 主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。
十四 主要食糧の輸入に係る納付金の徴収に関すること。
十五 輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
十六 農産物検査に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
(経営・事業支援部の所掌事務)
第164条 経営・事業支援部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 飲食料品(米穀を主な原料とするものを除く。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
 農畜産物、飲食料品及び油脂の流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
 食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
 農畜産物の生産された地域における当該農畜産物の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関すること。
 農林水産業とその他の事業とを一体的に行う事業活動の促進を通じた新たな事業の創出に関すること。
 農畜産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関すること。
 特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
 種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産部の所掌に属するものを除く。)。
 農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関すること。
十一 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
十二 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(生産部の所掌に属するものを除く。)。
十三 卸売市場の整備及び中央卸売市場の監督に関すること。
十四 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
十五 農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
十六 日本農林規格に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
十七 農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること。
十八 農業経営の改善及び安定に関すること。
十九 食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。
二十 農業を担うべき者の確保に関すること。
二十一 農業労働に関すること。
二十二 国有農地等の管理及び処分に関すること。
二十三 農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。
二十四 農業構造の改善に関すること。
二十五 農業委員会に関すること。
二十六 農畜産業の振興のための資金についての調整に関すること。
二十七 農畜産業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること。
二十八 農業信用基金協会の業務の監督に関すること。
二十九 農住組合の設立及び業務に関すること(交換分合に関することを除く。)。
(農村振興部の所掌事務)
第165条 農村振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関すること。
 高齢者の農業に関する活動の促進に関すること。
 農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
 農業就業構造の改善に関すること。
 中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
 土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
 農地の転用に関すること。
 農業水利に関すること。
 交換分合(国立研究開発法人森林研究・整備機構の行うものを除く。)の指導及び助成に関すること。
 土地改良事業(国立研究開発法人森林研究・整備機構及び独立行政法人水資源機構の行うものを除く。)に関すること。
十一 土地改良財産の管理及び処分に関すること。
十二 農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
十三 農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(地すべり等防止法の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することを除く。)。
十四 農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること。
十五 市民農園の整備の促進に関すること。
十六 都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
(統計部の所掌事務)
第166条 統計部は、農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成及び提供並びにその作成に必要な調査に関する事務をつかさどる。
(総務部等に置く課等)
第167条 北陸農政局、東海農政局、近畿農政局及び中国四国農政局に、総務管理官1人を置く。
2 総務部に、次の2課及び厚生官1人を置く。
総務課
会計課
3 北陸農政局、東海農政局、近畿農政局及び中国四国農政局に、企画調整室、消費・安全部、生産部、経営・事業支援部、農村振興部及び統計部に置くもののほか、次の2課及び厚生官1人を置く。
総務課
会計課
(総務管理官の職務)
第168条 総務管理官は、命を受けて、次条第1項各号及び第170条各号に掲げる事務に関する重要事項に関する事務を行う。
(総務課の所掌事務)
第169条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 局長の官印及び局印の保管に関すること。
 職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 地方農政局の保有する情報の公開に関すること。
 地方農政局の保有する情報の安全の確保に関すること。
 地方農政局の保有する個人情報の保護に関すること。
 職員の福利厚生に関すること。
 国家公務員共済組合法第3条第1項の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。
 地方農政局の所掌事務の運営の改善に関すること。
2 東北農政局、関東農政局及び九州農政局の総務部総務課は、前項各号に掲げる事務のほか、総務部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。
(会計課の所掌事務)
第170条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 行政財産及び物品の管理に関すること。
 職員に貸与する宿舎に関すること。
 営繕に関すること。
 庁内の管理に関すること。
 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定及び国営土地改良事業勘定の経理並びに東日本大震災復興特別会計の経理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定及び国営土地改良事業勘定に属する物品の管理並びに東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
(厚生官の職務)
第171条 厚生官は、次に掲げる事務に参画する。
 職員の災害補償に関すること。
 職員の福利厚生に関すること。
 国家公務員共済組合法第3条第1項の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。
(管理官、監査官及び情報管理専門官)
第172条 総務課に、管理官5人及び監査官2人を置く。
2 管理官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3 監査官は、命を受けて、地方農政局の所掌事務に関する監査に関する事務を行う。
4 第1項に掲げるもののほか、中国四国農政局の総務課及び九州農政局の総務部総務課に、それぞれ情報管理専門官1人を置く。
5 情報管理専門官は、地方農政局の所掌事務に係る行政文書に記録された情報の管理に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(国有財産管理・調達室並びに会計専門官及び管理官)
第173条 会計課に、国有財産管理・調達室及び会計専門官5人を置く。
2 国有財産管理・調達室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 行政財産及び物品の管理に関すること。
 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定及び国営土地改良事業勘定に属する物品の管理並びに東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
 営繕に関すること。
 庁内の管理に関すること。
3 会計専門官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
4 第1項に掲げるもののほか、中国四国農政局の会計課に、管理官1人を置く。
5 管理官は、行政財産及び物品の管理並びに営繕についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(消費・安全部に置く課等)
第174条 消費・安全部に、次の4課並びに消費・安全調整官及び消費・安全管理官それぞれ1人を置く。
消費生活課
表示・規格課
流通監視課
安全管理課
(消費生活課の所掌事務)
第175条 消費生活課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 消費・安全部の所掌に属する事務の調整に関すること。
 農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、消費・安全部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(表示・規格課の所掌事務)
第176条 表示・規格課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 食品表示基準及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること。
 指定農林物資に係る表示に関すること(登録認証機関等に関することを除く。)。
 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関すること(安全管理課の所掌に属するものを除く。)。
(流通監視課の所掌事務)
第177条 流通監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
 農産物検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
(安全管理課の所掌事務)
第178条 安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
 農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
 病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)並びに家畜及び養殖水産動植物の衛生に関すること。
 獣医療に関すること。
 肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(肥料にあっては緑肥及び堆肥並びに経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを、飼料にあっては生産部の所掌に属するものを除く。)。
 輸出入植物の検疫に関する情報の収集及び提供に関すること。
(消費・安全調整官の職務)
第179条 消費・安全調整官は、消費・安全部の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(消費・安全管理官の職務)
第180条 消費・安全管理官は、消費・安全部の所掌事務に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(消費者行政専門官)
第181条 消費生活課に、消費者行政専門官2人を置く。
2 消費者行政専門官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における一般消費者の利益の保護に関し調整を要する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(生産部に置く課)
第182条 生産部に、次の5課を置く。
生産振興課
業務管理課
園芸特産課
畜産課
生産技術環境課
(生産振興課の所掌事務)
第183条 生産振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 生産部の所掌に属する事務の調整に関すること。
 穀類及びその生産に伴う副産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
 農作物の作付体系の合理化に関すること(生産技術環境課の所掌に属するものを除く。)。
 米穀を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
 主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
 米穀の需給計画の作成に関すること。
 米穀の生産の調整に関すること。
 農産物検査に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
 前各号に掲げるもののほか、生産部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(業務管理課の所掌事務)
第184条 業務管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 主要食糧の輸入に係る納付金の徴収に関すること。
 主要食糧の集荷、買入れ、保管及び売渡しに関すること。
 輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
(園芸特産課の所掌事務)
第185条 園芸特産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 園芸農産物、工芸農産物、いも類及び蚕糸の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
 園芸農作物、工芸農作物及びいも類の災害(病虫害及び鳥獣害を除く。)の防除並びに蚕病の予防に関すること。
 蚕糸業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
(畜産課の所掌事務)
第186条 畜産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 畜産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
 家畜の改良及び増殖並びに取引に関すること。
 草地の整備に関すること。
 畜産業専用物品(飼料を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(畜産製品の製造に係るものの生産に関すること及び消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
 飼料の安定供給の確保に関すること。
 地方競馬の監督に関すること。
 畜産技術の改良及び発達に関すること。
(生産技術環境課の所掌事務)
第187条 生産技術環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農業生産に関する総合的な政策のうち環境の保全に関すること。
 農作物の災害(病虫害及び鳥獣害を除く。)の防除に関すること(園芸特産課の所掌に属するものを除く。)。
 農業の生産行程の改善のための農業生産に関する規範に関すること。
 農地の土壌の改良に関すること。
 農機具その他の農業専用物品(蚕糸業専用物品を除き、林業専用物品を含む。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全部の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
 緑肥及び堆肥の生産に関すること。
 農業技術の改良及び発達並びに農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
(上席農政業務管理官、農政調整官、地域指導官及び検査技術指導官)
第187条の2 生産振興課に、上席農政業務管理官1人、農政調整官1人(東北農政局及び北陸農政局にあっては、2人)、地域指導官1人及び検査技術指導官2人(東北農政局及び中国四国農政局にあっては、3人)を置く。
2 上席農政業務管理官は、生産振興課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を総括する。
3 農政調整官は、命を受けて、生産振興課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
4 地域指導官は、地方農政局の管轄区域内における地域農業生産の総合的な振興に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5 検査技術指導官は、命を受けて、農産物検査に関する技術の指導及び検査方法の改善並びに調査及び連絡調整に関する事務を行う。
(農政調整官及び流通指導官)
第187条の3 園芸特産課に、農政調整官4人(関東農政局及び近畿農政局にあっては5人、北陸農政局にあっては3人)及び流通指導官1人を置く。
2 農政調整官は、命を受けて、園芸特産課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3 流通指導官は、園芸特産課の所掌事務に係る農産物(蚕糸を含む。)の生産及び流通の改善に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(農政調整官、畜産環境対策官、畜産物流通指導官及び競馬監督官)
第187条の4 畜産課に、農政調整官1人、畜産環境対策官1人、畜産物流通指導官1人及び競馬監督官1人(関東農政局及び東海農政局にあっては、2人)を置く。
2 農政調整官は、畜産課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3 畜産環境対策官は、地方農政局の管轄区域内における畜産に関する環境の保全に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
4 畜産物流通指導官は、畜産物の流通の改善に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5 競馬監督官は、命を受けて、地方競馬の実施の監督に関する事務を行う。
(農政調整官及び先端技術専門官)
第187条の5 生産技術環境課に、農政調整官1人を置く。
2 農政調整官は、生産技術環境課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3 第1項に掲げるもののほか、近畿農政局の生産部生産技術環境課に先端技術専門官1人を置く。
4 先端技術専門官は、先端技術に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(経営・事業支援部に置く課等)
第188条 経営・事業支援部に、次の6課及び経営政策調整官1人を置く。
担い手育成課
地域食品課
地域連携課
食品企業課
農地政策推進課
経営支援課
(担い手育成課の所掌事務)
第189条 担い手育成課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 経営・事業支援部の所掌に属する事務の調整に関すること。
 農業経営の改善及び安定に関すること。
 食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、経営・事業支援部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(地域食品課の所掌事務)
第190条 地域食品課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農畜産物、飲食料品及び油脂の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
 食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
 農畜産物の生産された地域における当該農畜産物の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
 農畜産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関すること。
 特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
 種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産部の所掌に属するものを除く。)。
 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における新たな事業機会の創出に関すること。
(地域連携課の所掌事務)
第191条 地域連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関すること。
 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための農林水産業又は食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業とこれらに関連する事業との連携に関すること。
(食品企業課の所掌事務)
第192条 食品企業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 飲食料品(米穀を主な原料とするものを除く。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
 農畜産物、飲食料品及び油脂の流通の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
 農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関すること。
 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(生産部及び地域連携課の所掌に属するものを除く。)。
 卸売市場の整備及び中央卸売市場の監督に関すること。
 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
 農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
 日本農林規格に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
(農地政策推進課の所掌事務)
第193条 農地政策推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。
 農地の利用の集積に関すること。
 国有農地等の管理及び処分に関すること。
 農業委員会に関すること。
(経営支援課の所掌事務)
第194条 経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農業を担うべき者の確保に関すること。
 農業構造の改善に関すること(農地政策推進課の所掌に属するものを除く。)。
 農業労働に関すること。
 農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること。
 農畜産業の振興のための資金についての調整に関すること。
 農畜産業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること。
 農業信用基金協会の業務の監督に関すること。
 農住組合の設立及び業務に関すること(交換分合に関することを除く。)。
(経営政策調整官の職務)
第195条 経営政策調整官は、経営・事業支援部の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(農業組織育成指導官)
第196条 担い手育成課に、農業組織育成指導官1人を置く。
2 農業組織育成指導官は、地方農政局の管轄区域内における農地所有適格法人並びに農用地の効率的かつ総合的な利用及び農用地の利用関係の改善を図るための事業を行う組織の育成に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(食育情報専門官、教育ファーム推進専門官及び地理的表示監視官)
第197条 地域食品課に、食育情報専門官2人及び教育ファーム推進専門官1人を置く。
2 食育情報専門官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及及び情報の提供に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3 教育ファーム推進専門官は、地方農政局の管轄区域内における食料の消費の増進、改善及び調整の観点からの農林水産業に関する知識の普及及び情報の提供に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
4 第1項に規定するもののほか、東北農政局、関東農政局、中国四国農政局及び九州農政局の経営・事業支援部地域食品課に、それぞれ地理的表示監視官1人を置く。
5 地理的表示監視官は、地方農政局の管轄区域内における特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号)第2条第3項に規定する地理的表示及び同法第4条第1項に規定する登録標章に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(訟務官、小作官、管理官及び農地集積指導官)
第198条 農地政策推進課に、訟務官2人(北陸農政局にあっては、1人)、小作官1人及び管理官1人を置く。
2 訟務官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における農地法に基づく処分に係る不服申立て及び訴訟並びに国有農地等の管理及び処分に係る訴訟に関する事務を行う。
3 小作官は、地方農政局の管轄区域内における小作関係その他農地の利用関係の争議の調停に関する事務を行う。
4 管理官は、地方農政局の管轄区域内における国有農地等の管理及び売払並びに所管換及び所属替に関する事務(訴訟に関するものを除く。)を行う。
5 第1項に掲げるもののほか、関東農政局、中国四国農政局及び九州農政局の経営・事業支援部農地政策推進課に、それぞれ農地集積指導官1人を置く。
6 農地集積指導官は、地方農政局の管轄区域内における農地の利用の集積に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(農村振興部に置く課等)
第199条 農村振興部に、次の10課を置く。
設計課
農村計画課
土地改良管理課
農村環境課
事業計画課
用地課
水利整備課
農地整備課
地域整備課
防災課
2 前項に掲げるもののほか、九州農政局の農村振興部に事業管理調整官1人を、東北農政局の農村振興部に福島復旧復興対策官1人を置く。
(設計課の所掌事務)
第200条 設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農村振興部の所掌に属する事務の調整に関すること。
 土地改良事業の工事の設計に関すること。
 土地改良事業に関する長期計画に関すること。
 水資源の農業上の利用の確保に関すること。
 農業水利に関すること。
 土地改良事業に用いる機械器具の管理に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、農村振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(農村計画課の所掌事務)
第201条 農村計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関すること。
 高齢者の農業に関する活動の促進に関すること。
 農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の作成についての指導及び助成に関すること。
 農業就業構造の改善に関すること。
 中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
 土地その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
 農地の転用に関すること。
 土地改良事業を基幹事業とする農業開発のための地域計画に関すること。
 土地、水その他の資源の開発に関する企画及び立案に関すること。
 農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること。
十一 市民農園の整備の促進に関すること。
十二 都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
(土地改良管理課の所掌事務)
第202条 土地改良管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 土地改良事業に関する制度に関すること。
 交換分合(国立研究開発法人森林研究・整備機構の行うものを除く。)の指導及び助成に関すること。
(農村環境課の所掌事務)
第203条 農村環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 土地その他の開発資源の調査に関すること。
 土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案に関すること。
 土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。
 鳥獣害の防除に関すること。
(事業計画課の所掌事務)
第204条 事業計画課は、土地改良事業計画に関する事務(農村環境課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(用地課の所掌事務)
第205条 用地課は、土地改良事業並びに農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、地すべり防止に関する事業及びぼた山の崩壊の防止に関する事業の用に供する土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務をつかさどる。
(水利整備課の所掌事務)
第206条 水利整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 土地改良事業のうちかんがい排水事業及び農業水利施設の管理に関すること。
 土地改良事業のうち前号に掲げる事業以外の事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
 土地改良財産の管理及び処分に関すること。
(農地整備課の所掌事務)
第207条 農地整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 土地改良事業のうち区画整理、干拓及び農用地の造成の事業並びに農業用道路の整備を行う事業に関すること。
 土地改良事業に係る営農計画の実施に関する指導に関すること。
(地域整備課の所掌事務)
第208条 地域整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 土地改良事業のうち農業集落排水施設の整備を行う事業に関すること。
 農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること。
(防災課の所掌事務)
第209条 防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 土地改良事業のうち農用地及び農業用施設に関する災害防除事業及び災害復旧事業に関すること。
 農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
 農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(地すべり等防止法の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することを除く。)。
(事業管理調整官の職務)
第210条 事業管理調整官は、農村振興部の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(福島復旧復興対策官の職務)
第211条 福島復旧復興対策官は、福島の復旧及び復興に関する事務のうち農村振興部の所掌に係るものに関し調整を要する事項についての調査、企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(事業調整室並びに農業土木専門官、技術審査官、工事検査官、水利計画官、地域環境調整官及び強靱化指導官)
第212条 設計課に、事業調整室並びに農業土木専門官1人(九州農政局にあっては、2人)、技術審査官1人、工事検査官1人及び水利計画官1人を置く。
2 事業調整室は、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業の実施並びに土地改良事業の実施についての指導及び助成に関し調整を要する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務をつかさどる。
3 農業土木専門官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業の工事の設計に関する専門技術上の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
4 技術審査官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業の工事並びに工事のための調査、測量及び設計についての契約に必要な専門技術上の事項についての審査及び連絡調整に関する事務を行う。
5 工事検査官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業の工事の検査に関する事務を行う。
6 水利計画官は、地方農政局の管轄区域内における農業水利に関する専門技術上の事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
7 第1項に規定するもののほか、九州農政局の農村振興部設計課に地域環境調整官1人を、東北農政局、関東農政局及び東海農政局の農村振興部設計課にそれぞれ強靱化指導官1人を置く。
8 地域環境調整官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業の工事に係る環境との調和への配慮に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 強靱化指導官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業に関する防災及び減災のための計画に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(企画官、土地利用指導官及び農村復興指導官)
第213条 農村計画課に、企画官1人を置く。
2 企画官は、農村計画課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3 第1項に規定するもののほか、近畿農政局の農村振興部農村計画課に土地利用指導官1人を、東北農政局の農村振興部農村計画課に農村復興指導官1人を置く。
4 土地利用指導官は、地方農政局の管轄区域内における農業振興地域整備計画の作成に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5 農村復興指導官は、農村計画課の所掌事務に係る東日本大震災による被害を受けた地域の復興に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(農政調整官、土地改良指導官及び農地集団化推進官)
第214条 土地改良管理課に、農政調整官1人及び土地改良指導官1人(東北農政局及び九州農政局にあっては、2人)を置く。
2 農政調整官は、土地改良管理課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3 土地改良指導官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会の業務及び会計に関する事務、交換分合その他土地改良事業による農用地の集団化の促進に関する重要事項についての指導及び連絡調整に関する事務並びに国営の土地改良事業に係る換地に関する事務(農地集団化推進官の所掌に属するものを除く。)を行う。
4 第1項に規定するもののほか、関東農政局、近畿農政局及び中国四国農政局の農村振興部土地改良管理課に、それぞれ農地集団化推進官1人を置く。
5 農地集団化推進官は、地方農政局の管轄区域内における農地中間管理機構に関連する交換分合その他土地改良事業による農用地の集団化の促進に関する重要事項についての指導及び連絡調整に関する事務並びに国営の土地改良事業に係る換地に関する事務を行う。
(地質官、リスク対策調査官、環境保全官及び鳥獣対策専門官)
第215条 農村環境課に、地質官2人(北陸農政局及び東海農政局にあっては、1人)、リスク対策調査官1人及び環境保全官1人を置く。
2 地質官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業に係る地質及び地下水に関する専門技術上の事項についての指導に関する事務を行う。
3 リスク対策調査官は、地方農政局の管轄区域内における災害対策に係る地質及び地下水に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
4 環境保全官は、地方農政局の管轄区域内における農村地域の環境の保全に関する専門技術上の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5 第1項に規定するもののほか、中国四国農政局及び九州農政局の農村振興部農村環境課に、それぞれ鳥獣対策専門官1人を置く。
6 鳥獣対策専門官は、地方農政局の管轄区域内における鳥獣による被害の防止、捕獲した鳥獣の有効な利用その他の鳥獣害の防除に関する専門技術上の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(事業計画管理官及び環境計画専門官)
第216条 事業計画課に、事業計画管理官1人を置く。
2 事業計画管理官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業計画の管理に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
3 第1項に規定するもののほか、東北農政局及び中国四国農政局の農村振興部事業計画課に、それぞれ環境計画専門官1人を置く。
4 環境計画専門官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業計画の環境との調和への配慮に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(用地官及び用地調整官)
第217条 用地課に、用地官2人(東海農政局にあっては1人、九州農政局にあっては3人)及び用地調整官1人を置く。
2 用地官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業並びに農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、地すべり防止に関する事業及びぼた山の崩壊の防止に関する事業の用に供する土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に伴うこれらの物件及び権利の評価に関する事務を行う。
3 用地調整官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良事業並びに農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、地すべり防止に関する事業及びぼた山の崩壊の防止に関する事業の用に供する権利の保全に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(管理調整官及び放射性物質対策調整官)
第218条 水利整備課に、管理調整官1人を置く。
2 管理調整官は、地方農政局の管轄区域内における土地改良財産の管理及び処分に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3 第1項に規定するもののほか、東北農政局の農村振興部水利整備課に放射性物質対策調整官1人を置く。
4 放射性物質対策調整官は、地方農政局の管轄区域内における農業水利施設の放射性物質に係る対策に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(多面的機能支払推進室及び多面的機能企画官)
第219条 農地整備課に、多面的機能支払推進室を置く。
2 多面的機能支払推進室は、地方農政局の管轄区域内における農地その他の農業資源の保全を図るための活動に対する支援に関する事務をつかさどる。
3 第1項に規定するもののほか、東北農政局、北陸農政局及び九州農政局の農村振興部農地整備課に、それぞれ多面的機能企画官1人を置く。
4 多面的機能企画官は、地方農政局の管轄区域内における農地その他の農業資源の保全を図るための活動に対する支援に関する企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(地域資源循環専門官)
第220条 中国四国農政局の農村振興部地域整備課に、地域資源循環専門官1人を置く。
2 地域資源循環専門官は、地方農政局の管轄区域内における農業集落排水施設の整備を行う事業に関する専門技術上の事項及び農山漁村の総合的な振興計画に従って行われる事業の実施に係る資源の有効な利用の確保に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(災害対策室及び災害査定官)
第221条 東北農政局及び九州農政局の農村振興部防災課に、災害対策室を置く。
2 災害対策室は、地方農政局の管轄区域内における農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設、地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する災害復旧事業に関する事務をつかさどる。
3 第1項に規定するもののほか、防災課に、災害査定官2人を置く。
4 災害査定官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設、地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する災害復旧事業に係る事業費の査定に関する事務を行う。
(統計部に置く課等)
第222条 統計部に、次の4課を置く。
調整課
統計企画課
経営・構造統計課
生産流通消費統計課
2 前項に掲げるもののほか、統計部(近畿農政局の統計部を除く。)に、統計管理官1人(東北農政局にあっては2人、東海農政局及び九州農政局にあっては3人)を置く。
3 前2項に掲げるもののほか、統計部(北陸農政局及び東海農政局の統計部を除く。)に、地域統計企画官1人を置く。
(調整課の所掌事務)
第223条 調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 統計部の所掌に属する事務の調整に関すること。
 地方農政局の所掌事務に係る統計に関する調整に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、統計部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(統計企画課の所掌事務)
第224条 統計企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 統計部の所掌事務に係る統計に関する事務に関する企画及び立案に関すること。
 統計部の所掌事務に係る統計の総合的な分析に関すること。
(経営・構造統計課の所掌事務)
第225条 経営・構造統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農林水産業の経営及び農林漁家の経済に関する統計の作成に関すること。
 農山漁村の物価及び賃金に関する統計の作成に関すること。
 農畜産物及び林産物の生産費に関する統計の作成に関すること。
 農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計の作成に関すること。
 営農環境その他の農山漁村の地域経済に関する統計の作成に関すること。
第226条 削除
(生産流通消費統計課の所掌事務)
第227条 生産流通消費統計課は、農林水産物の生産、流通、加工及び消費に関する統計の作成に関する事務をつかさどる。
(統計管理官の職務)
第228条 統計管理官は、命を受けて、農林水産業に関する統計の整備及び利用についての研究及び連絡調整、統計部の所掌事務に係る地区別統計の作成及び指導、統計の作成に関する技術の指導並びに統計に関する職員の養成に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(地域統計企画官の職務)
第229条 地域統計企画官は、地方農政局の管轄区域内における統計の設計についての企画及び調整に関する事務を行う。
第230条 削除
(農政調整官)
第231条 調整課に、農政調整官1人を置く。
2 農政調整官は、調整課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(統計指導官及び情報調整官)
第232条 統計企画課に、統計指導官及び情報調整官それぞれ2人を置く。
2 統計指導官は、命を受けて、統計調査員その他の職員の養成に関する事項についての企画及び連絡調整並びに統計の作成に関する技術の指導に関する事務を行う。
3 情報調整官は、命を受けて、統計に関する情報システムの管理及び統計企画課の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第233条 削除
第2目 削除
第234条 削除
第235条 削除
第236条 削除
第237条 削除
第238条 削除
第239条 削除
第240条 削除
第241条 削除
第242条 削除
第243条 削除
第244条 削除
第245条 削除
第246条 削除
第247条 削除
第248条 削除
第249条 削除
第250条 削除
第3目 事務所及び事業所
第251条 削除
第252条 削除
第253条 削除
第254条 削除
第255条 削除
第256条 削除
第257条 削除
(筑後川下流農業水利事務所)
第258条 国営の筑後川下流農業水利事業に関する事務を分掌させるため、九州農政局に、筑後川下流農業水利事務所を置く。
2 筑後川下流農業水利事務所に、次長2人を置く。
3 次長は、所長を助け、筑後川下流農業水利事務所の事務を整理する。
4 筑後川下流農業水利事務所に、次の3課並びに用地調整官、企画官及び技術専門官それぞれ1人を置く。
庶務課
管理課
工事課
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、管理課は土地改良財産の管理及び処分に関する事務を、工事課は事業の実施に関する企画及び立案並びに調整に関する事務、工事の設計基準の作成並びに工事の実施及び検査に関する事務並びに農業用施設機械及び電気通信設備に関する事務をつかさどる。
6 用地調整官は、工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する調査及び連絡調整に関する事務を行う。
7 企画官は、事業の実施に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
8 技術専門官は、事業の実施に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 筑後川下流農業水利事務所に、佐賀支所を置く。
第259条 削除
第260条 削除
第261条 削除
第262条 削除
(四国東部農地防災事務所)
第263条 国営の吉野川下流域農地防災事業に関する事務を分掌させるため、中国四国農政局に、四国東部農地防災事務所を置く。
2 四国東部農地防災事務所に、次長2人を置く。
3 次長は、所長を助け、四国東部農地防災事務所の事務を整理する。
4 四国東部農地防災事務所に、次の8課並びに用地調整官2人、管理調整官1人、技術専門官2人及び環境専門官1人を置く。
庶務課
用地第1課
用地第2課
管理課
調査設計課
工事第1課
工事第2課
工事第3課
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、用地第1課は吉野川下流域地区北部幹線水路に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務を、用地第2課は吉野川下流域地区第10幹線水路、東部幹線水路及び南部幹線水路に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務を、管理課は土地改良財産の管理及び処分に関する事務を、調査設計課は工事の実施に関する調査、計画及び調整に関する事務並びに工事の設計基準及び工種別実施設計の作成に関する事務を、工事第1課は吉野川下流域農地防災事業に係る工事の実施に関する調査及び調整に関する事務を、工事第2課は吉野川下流域農地防災事業に係る幹線用水路の工事の実施に関する事務を、工事第3課は工事第1課及び工事第2課の所掌に属しない工事の実施に関する事務並びに農業用施設機械及び電気通信設備に関する事務をつかさどる。
6 用地調整官は、命を受けて、工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する調査及び連絡調整に関する事務を行う。
7 管理調整官は、土地改良財産の管理及び処分に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
8 技術専門官は、命を受けて、事業の実施に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 環境専門官は、工事が環境に及ぼす影響に関する調査に関する事務を行う。
第264条 削除
(津軽土地改良建設事務所)
第265条 国営の小田川農業水利事業、津軽北部2期農業水利事業及び13湖農地防災事業に関する事務を分掌させるため、東北農政局に、津軽土地改良建設事務所を置く。
2 津軽土地改良建設事務所に、次の2課並びに津軽北部2期農業水利事業建設所及び13湖農地防災事業建設所並びに企画官2人を置く。
庶務課
工事課
3 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、工事課は小田川農業水利事業に係る工事の施行に関する事務をつかさどる。
4 津軽北部2期農業水利事業建設所は、津軽北部2期農業水利事業に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに工事の施行に関する事務をつかさどる。
5 13湖農地防災事業建設所は、13湖農地防災事業に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに工事の施行に関する事務をつかさどる。
6 企画官は、命を受けて、事業の実施に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第266条 津軽北部2期農業水利事業建設所に、工事課及び技術専門官1人を置く。
2 工事課は、津軽北部2期農業水利事業に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに工事の施行に関する事務をつかさどる。
3 技術専門官は、事業の実施に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第266条の2 13湖農地防災事業建設所に、工事課及び技術専門官1人を置く。
2 工事課は、13湖農地防災事業に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに工事の施行に関する事務をつかさどる。
3 技術専門官は、事業の実施に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(北奥羽土地改良調査管理事務所)
第267条 北奥羽地域(青森県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査及び国営の土地改良事業によって造成された施設の管理に関する事務を分掌させるため、東北農政局に、北奥羽土地改良調査管理事務所を置く。
2 北奥羽土地改良調査管理事務所に、次長1人を置く。
3 次長は、所長を助け、北奥羽土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
4 北奥羽土地改良調査管理事務所に、次の6課並びに企画情報管理官、水利調整専門官、調査計画専門官、環境調査専門官及び保全整備専門官それぞれ1人を置く。
庶務課
企画課
調査課
計画課
保全計画課
保全整備課
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第1項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
6 企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7 水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 保全整備専門官は、第1項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(北上土地改良調査管理事務所)
第268条 北上地域(岩手県の区域及び宮城県の区域(仙台市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、刈田郡、柴田郡、伊具郡及び亘理郡の区域を除く。)をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査及び国営の土地改良事業によって造成された施設の管理に関する事務を分掌させるため、東北農政局に、北上土地改良調査管理事務所を置く。
2 北上土地改良調査管理事務所に、次長1人を置く。
3 次長は、所長を助け、北上土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
4 北上土地改良調査管理事務所に、次の6課並びに企画情報管理官、施設監視専門官、水利調整専門官、調査計画専門官、環境調査専門官及び保全整備専門官それぞれ1人を置く。
庶務課
企画課
調査課
計画課
保全計画課
保全整備課
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第1項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
6 企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(施設監視専門官、調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7 施設監視専門官は、第1項の事業によって造成された施設の監視に関する情報の管理及び分析に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 保全整備専門官は、第1項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 北上土地改良調査管理事務所に、宮城支所及び須川支所を置く。
(西奥羽土地改良調査管理事務所)
第269条 西奥羽地域(秋田県及び山形県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査及び国営の土地改良事業によって造成された施設の管理に関する事務を分掌させるため、東北農政局に、西奥羽土地改良調査管理事務所を置く。
2 西奥羽土地改良調査管理事務所に、次長1人を置く。
3 次長は、所長を助け、西奥羽土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
4 西奥羽土地改良調査管理事務所に、次の6課並びに企画情報管理官、施設監視専門官、水利調整専門官、農業水利総合対策官、調査計画専門官、環境調査専門官、権利保全対策官及び保全整備専門官それぞれ1人を置く。
庶務課
企画課
調査課
計画課
保全計画課
保全整備課
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第1項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
6 企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(施設監視専門官、調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7 施設監視専門官は、第1項の事業によって造成された施設の監視に関する情報の管理及び分析に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 農業水利総合対策官は、農業水利に係る総合的な対策に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 権利保全対策官は、第1項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の用に供する権利の保全に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
13 保全整備専門官は、第1項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 西奥羽土地改良調査管理事務所に、最上川支所及び村山北部支所を置く。
(阿武隈土地改良調査管理事務所)
第270条 阿武隈地域(宮城県の区域(仙台市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、刈田郡、柴田郡、伊具郡及び亘理郡の区域に限る。)及び福島県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査、国営の土地改良事業によって造成された施設の管理並びに国営の新請戸川農業水利事業及び安積疏水土地改良施設整備特別監視事業に関する事務を分掌させるため、東北農政局に、阿武隈土地改良調査管理事務所を置く。
2 阿武隈土地改良調査管理事務所に、次長1人を置く。
3 次長は、所長を助け、阿武隈土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
4 阿武隈土地改良調査管理事務所に、次の6課及び新請戸川農業水利事業建設所並びに企画情報管理官、水利調整専門官、農業水利総合対策官、調査計画専門官、環境調査専門官、権利保全対策官、保全整備専門官及び施設復旧対策専門官それぞれ1人を置く。
庶務課
企画課
調査課
計画課
保全計画課
保全整備課
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第1項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
6 新請戸川農業水利事業建設所は、新請戸川農業水利事業に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに工事の施行に関する事務をつかさどる。
7 企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 農業水利総合対策官は、農業水利に係る総合的な対策に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 権利保全対策官は、第1項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の用に供する権利の保全に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。 
13 保全整備専門官は、第1項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 施設復旧対策専門官は、第1項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の突発事故被害の復旧に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
15 阿武隈土地改良調査管理事務所に、羽鳥ダム管理所、安積疏水特別監視支所及び名取支所を置く。
第270条の2 新請戸川農業水利事業建設所に、工事課及び技術専門官1人を置く。
2 工事課は、新請戸川農業水利事業に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに工事の施行に関する事務をつかさどる。
3 技術専門官は、事業の実施に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(利根川水系土地改良調査管理事務所)
第271条 利根川水系地域(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県及び東京都の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査及び国営の土地改良事業によって造成された施設の管理に関する事務を分掌させるため、関東農政局に、利根川水系土地改良調査管理事務所を置く。
2 利根川水系土地改良調査管理事務所に、次長3人を置く。
3 次長は、所長を助け、利根川水系土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
4 利根川水系土地改良調査管理事務所に、次の7課並びに管理調整官1人、企画情報管理官1人、施設監視専門官1人、水利調整専門官2人、農業水利総合対策官1人、調査計画専門官1人、環境調査専門官1人、耐震対策専門官1人、技術調整官1人、技術情報専門官1人、防災情報管理官1人、権利保全対策官1人及び保全整備専門官1人を置く。
庶務課
企画課
調査課
計画課
技術調整課
保全計画課
保全整備課
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第1項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、技術調整課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する技術上の企画、情報の管理及び連絡調整に関する事務を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
6 管理調整官は、土地改良財産の管理及び処分に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
7 企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(施設監視専門官、調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 施設監視専門官は、第1項の事業によって造成された施設の監視に関する情報の管理及び分析に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 水利調整専門官は、命を受けて、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 農業水利総合対策官は、農業水利に係る総合的な対策に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官及び耐震対策専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 耐震対策専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項のうち耐震対策に関するものについての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 技術調整官は、施設の保全に関する専門技術上の事項(技術情報専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
15 技術情報専門官は、施設の保全に関する専門技術上の事項に関する情報の収集、分析及び評価についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
16 防災情報管理官は、農業用施設の防災に関する情報の管理に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
17 権利保全対策官は、第1項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の用に供する権利の保全に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
18 保全整備専門官は、第1項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
19 利根川水系土地改良調査管理事務所に、鬼怒川支所、利根川上流支所、大利根用水支所及び赤城西麓支所を置く。
(西関東土地改良調査管理事務所)
第272条 西関東地域(神奈川県、山梨県、長野県及び静岡県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査、国営の土地改良事業によって造成された施設の管理及び国営の牧之原土地改良施設整備特別監視事業に関する事務を分掌させるため、関東農政局に、西関東土地改良調査管理事務所を置く。
2 西関東土地改良調査管理事務所に、次長3人を置く。
3 次長は、所長を助け、西関東土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
4 西関東土地改良調査管理事務所に、次の6課並びに管理調整官、企画情報管理官、水利調整専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、権利保全対策官及び保全整備専門官それぞれ1人を置く。
庶務課
企画課
調査課
計画課
保全計画課
保全整備課
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第1項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
6 管理調整官は、土地改良財産の管理及び処分に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
7 企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 権利保全対策官は、第1項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の用に供する権利の保全に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
12 保全整備専門官は、第1項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 西関東土地改良調査管理事務所に、牧之原特別監視支所、笛吹川沿岸支所、伊那西部支所、釜無川支所及び竜西支所を置く。
(信濃川水系土地改良調査管理事務所)
第273条 信濃川水系地域(新潟県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査及び国営の土地改良事業によって造成された施設の管理に関する事務を分掌させるため、北陸農政局に、信濃川水系土地改良調査管理事務所を置く。
2 信濃川水系土地改良調査管理事務所に、次長2人を置く。
3 次長は、所長を助け、信濃川水系土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
4 信濃川水系土地改良調査管理事務所に、次の6課並びに企画情報管理官、水利調整専門官、農業水利総合対策官、調査計画専門官、環境調査専門官及び保全整備専門官それぞれ1人を置く。
庶務課
企画課
調査課
計画課
保全計画課
保全整備課
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第1項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
6 企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7 水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 農業水利総合対策官は、農業水利に係る総合的な対策に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 保全整備専門官は、第1項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(西北陸土地改良調査管理事務所)
第274条 西北陸地域(富山県、石川県及び福井県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査、国営の土地改良事業によって造成された施設の管理に関する事務を分掌させるため、北陸農政局に、西北陸土地改良調査管理事務所を置く。
2 西北陸土地改良調査管理事務所に、次長1人を置く。
3 次長は、所長を助け、西北陸土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
4 西北陸土地改良調査管理事務所に、次の6課並びに管理調整官、企画情報管理官、施設監視専門官、水利調整専門官、調査計画専門官、環境調査専門官及び保全整備専門官それぞれ1人を置く。
庶務課
企画課
調査課
計画課
保全計画課
保全整備課
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第1項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
6 管理調整官は、土地改良財産の管理及び処分に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
7 企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(施設監視専門官、調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 施設監視専門官は、第1項の事業によって造成された施設の監視に関する情報の管理及び分析に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 保全整備専門官は、第1項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 西北陸土地改良調査管理事務所に、射水平野支所及び早月川支所を置く。
(木曽川水系土地改良調査管理事務所)
第275条 木曽川水系地域(岐阜県、愛知県及び三重県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査及び国営の土地改良事業によって造成された施設の管理に関する事務を分掌させるため、東海農政局に、木曽川水系土地改良調査管理事務所を置く。
2 木曽川水系土地改良調査管理事務所に、次長2人を置く。
3 次長は、所長を助け、木曽川水系土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
4 木曽川水系土地改良調査管理事務所に、次の6課並びに管理調整官、企画情報管理官、水利調整専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、権利保全対策官、保全整備専門官及び施設管理調整官それぞれ1人を置く。
庶務課
企画課
調査課
計画課
保全計画課
保全整備課
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第1項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
6 管理調整官は、土地改良財産の管理及び処分に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
7 企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 権利保全対策官は、第1項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の用に供する権利の保全に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
12 保全整備専門官は、第1項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 施設管理調整官は、国営の土地改良事業によって造成された施設の操作及び保守に関する連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 木曽川水系土地改良調査管理事務所に、犬山頭首工管理所、中勢支所、青蓮寺支所、宮川支所及び長良川支所を置く。
(淀川水系土地改良調査管理事務所)
第276条 淀川水系地域(滋賀県、京都府、大阪府及び兵庫県の区域並びに奈良県の区域(奈良市のうち旧添上郡月ケ瀬村及び旧山辺郡都祁村、宇陀市、山辺郡並びに宇陀郡の区域に限る。)をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査及び国営の土地改良事業によって造成された施設の管理に関する事務を分掌させるため、近畿農政局に、淀川水系土地改良調査管理事務所を置く。
2 淀川水系土地改良調査管理事務所に、次長2人を置く。
3 次長は、所長を助け、淀川水系土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
4 淀川水系土地改良調査管理事務所に、次の6課並びに企画情報管理官、施設監視専門官、水利調整専門官、調査計画専門官、環境調査専門官及び保全整備専門官それぞれ1人を置く。
庶務課
企画課
調査課
計画課
保全計画課
保全整備課
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第1項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
6 企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(施設監視専門官、調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7 施設監視専門官は、第1項の事業によって造成された施設の監視に関する情報の管理及び分析に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 保全整備専門官は、第1項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 淀川水系土地改良調査管理事務所に、加古川水系広域農業水利施設総合管理所、川代ダム管理所、鴨川・大川瀬ダム管理所、糀屋ダム管理所及び大中の湖支所を置く。
第277条 削除
(南近畿土地改良調査管理事務所)
第278条 南近畿地域(奈良県の区域(奈良市のうち旧添上郡月ケ瀬村及び旧山辺郡都祁村、宇陀市、山辺郡並びに宇陀郡の区域を除く。)及び和歌山県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査及び国営の土地改良事業によって造成された施設の管理に関する事務を分掌させるため、近畿農政局に、南近畿土地改良調査管理事務所を置く。
2 南近畿土地改良調査管理事務所に、次長2人を置く。
3 次長は、所長を助け、南近畿土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
4 南近畿土地改良調査管理事務所に、次の6課並びに企画情報管理官、水利調整専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、耐震対策専門官、保全整備専門官及び施設管理調整官それぞれ1人を置く。
庶務課
企画課
調査計画課
保全計画課
保全整備課
管理課
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第1項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査計画課は同項の事業の実施に関する土地、水その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務、建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務、実施設計の作成に関する事務を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課及び管理課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務を、管理課は同項の事業によって造成された施設の操作及び保守に関する事務をつかさどる。
6 企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7 水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官及び耐震対策専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 耐震対策専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項のうち耐震対策に関するものについての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 保全整備専門官は、第1項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 施設管理調整官は、国営の土地改良事業によって造成された施設の操作及び保守に関する連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 南近畿土地改良調査管理事務所に、大迫ダム管理所、津風呂ダム管理所及び南紀用水支所を置く。
第279条 削除
(中国土地改良調査管理事務所)
第280条 中国地域(鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査及び国営の土地改良事業によって造成された施設の管理に関する事務を分掌させるため、中国四国農政局に、中国土地改良調査管理事務所を置く。
2 中国土地改良調査管理事務所に、次長1人を置く。
3 次長は、所長を助け、中国土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
4 中国土地改良調査管理事務所に、次の6課並びに企画情報管理官、施設監視専門官、水利調整専門官、調査計画専門官、環境調査専門官及び保全整備専門官それぞれ1人を置く。
庶務課
企画課
調査課
計画課
保全計画課
保全整備課
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第1項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
6 企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(施設監視専門官、調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7 施設監視専門官は、第1項の事業によって造成された施設の監視に関する情報の管理及び分析に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 保全整備専門官は、第1項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 中国土地改良調査管理事務所に、小阪部川支所及び益田支所を置く。
(四国土地改良調査管理事務所)
第281条 四国地域(徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査及び国営の土地改良事業によって造成された施設の管理に関する事務を分掌させるため、中国四国農政局に、四国土地改良調査管理事務所を置く。
2 四国土地改良調査管理事務所に、次長1人を置く。
3 次長は、所長を助け、四国土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
4 四国土地改良調査管理事務所に、次の6課並びに企画情報管理官、水利調整専門官、調査計画専門官、環境調査専門官及び保全整備専門官それぞれ1人を置く。
庶務課
企画課
調査課
計画課
保全計画課
保全整備課
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第1項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
6 企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7 水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 保全整備専門官は、第1項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 四国土地改良調査管理事務所に、南予用水支所を置く。
(北部九州土地改良調査管理事務所)
第282条 北部九州地域(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県及び大分県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査、国営の土地改良事業によって造成された施設の管理及び国営の嘉瀬川上流農地防災事業に関する事務を分掌させるため、九州農政局に、北部九州土地改良調査管理事務所を置く。
2 北部九州土地改良調査管理事務所に、次長4人を置く。
3 次長は、所長を助け、北部九州土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
4 北部九州土地改良調査管理事務所に、次の7課及び筑後川下流福岡農業水利事業建設所並びに企画情報管理官1人、施設監視専門官1人、水利調整専門官1人、調査計画専門官1人、環境調査専門官1人、権利保全対策官1人、保全整備専門官2人、環境保全専門官2人及び用地調整官1人を置く。
庶務課
企画課
調査課
計画課
保全計画課
保全整備課
環境調整課
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第1項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課及び環境調整課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務を、環境調整課は同項の事業によって造成された施設の保全その他の管理に関する事務のうち環境との調和に配慮するため必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
6 筑後川下流福岡農業水利事業建設所は、筑後川下流福岡国営施設機能保全事業に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに工事の施行に関する事務をつかさどる。
7 企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(施設監視専門官、調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 施設監視専門官は、第1項の事業によって造成された施設の監視に関する情報の管理及び分析に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 権利保全対策官は、第1項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の用に供する権利の保全に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
13 保全整備専門官は、命を受けて、第1項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 環境保全専門官は、命を受けて、第1項の事業によって造成された施設の保全その他の管理に関し、環境との調和に配慮するため必要な調査に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
15 用地調整官は、工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する調査及び連絡調整に関する事務を行う。
16 北部九州土地改良調査管理事務所に、熊本支所、嘉瀬川上流支所及び筑後川中流支所を置く。
第282条の2 筑後川下流福岡農業水利事業建設所に、用地課及び工事課並びに技術専門官2人を置く。
2 用地課は筑後川下流福岡国営施設機能保全事業に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに工事課の所掌に属しない事務に関する事務を、工事課は筑後川下流福岡国営施設機能保全事業に係る工事の施行に関する事務をつかさどる。
3 技術専門官は、命を受けて、事業の実施に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(南部九州土地改良調査管理事務所)
第283条 南部九州地域(宮崎県及び鹿児島県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査及び国営の土地改良事業によって造成された施設の管理に関する事務を分掌させるため、九州農政局に、南部九州土地改良調査管理事務所を置く。
2 南部九州土地改良調査管理事務所に、次長2人を置く。
3 次長は、所長を助け、南部九州土地改良調査管理事務所の事務を整理する。
4 南部九州土地改良調査管理事務所に、次の6課並びに管理調整官、企画情報管理官、施設監視専門官、水利調整専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、権利保全対策官及び保全整備専門官それぞれ1人を置く。
庶務課
企画課
調査課
計画課
保全計画課
保全整備課
5 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第1項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。
6 管理調整官は、土地改良財産の管理及び処分に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
7 企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(施設監視専門官、調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 施設監視専門官は、第1項の事業によって造成された施設の監視に関する情報の管理及び分析に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 権利保全対策官は、第1項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の用に供する権利の保全に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
13 保全整備専門官は、第1項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 南部九州土地改良調査管理事務所に、鹿児島支所及び宮崎支所を置く。
(土地改良調査管理事務所の所掌事務に関する特例)
第284条 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、第267条から前条までの規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、土地改良調査管理事務所に、国営の土地改良事業に係る土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の整備に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要な工程の実施に関する事務を分掌させることができる。
(土地改良技術事務所)
第285条 土地改良事業の実施に関する技術基準及び土地改良事業によって造成された施設の管理に関する技術基準の作成及びこれらの基準に関する指導に関する事務を分掌させるため、地方農政局に、土地改良技術事務所を置く。
2 土地改良技術事務所に、次長1人を置く。
3 次長は、所長を助け、土地改良技術事務所の事務を整理する。
4 土地改良技術事務所に、次の5課及び専門技術指導官6人を置く。
庶務課
企画情報課
建設技術課
施設・管理課
保全技術課
5 前項に掲げるもののほか、関東農政局の土地改良技術事務所に、システム開発課並びに技術調整官、システム技術専門官及び情報化推進専門官それぞれ1人を置く。
6 庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画情報課は土地改良技術事務所の所掌事務(庶務課の所掌に属するものを除く。)に関する総合的な企画及び立案並びに連絡調整に関する事務、設計及び積算その他事業の実施についての電子計算化システムの管理及びその運用並びに電子計算機の利用に関する事務、設計及び積算その他事業の実施に関する資料の収集、整理及び分析並びにその結果の提供に関する事務並びに技術基準に関する研修の実施に関する事務を、建設技術課は土地改良事業の実施に関する技術基準の作成及び当該基準に関する指導に関する事務を、施設・管理課は土地改良事業の実施に関する農業用施設機械及び電気通信設備に関する技術基準の作成に関する調査並びに当該基準に関する指導に関する事務、土地改良事業の実施に関する農業用施設機械及び電気通信設備に関する設計及び積算に関する事務、土地改良事業に用いる機械器具の管理に関する事務並びに基幹水利施設の管理のための技術基準の作成に関する調査及び当該施設の管理に関する技術上の指導に関する事務(保全技術課の所掌に属するものを除く。)を、保全技術課は土地改良事業によって造成された施設の管理に関する技術基準の作成及び当該基準に関する指導に関する事務をつかさどる。
7 システム開発課は、設計及び積算その他事業の実施についての電子計算化システムの開発に関する事務をつかさどる。
8 専門技術指導官は、命を受けて、土地改良技術事務所の所掌事務に関する専門技術上の事項(技術調整官の所掌に属するものを除く。)についての指導に関する事務を行う。
9 技術調整官は、施設の保全に関する専門技術上の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 システム技術専門官は、土地改良技術事務所の所掌事務に係る電子計算化システムの開発に関する技術上の事項についての指導及び連絡調整に関する事務を行う。
11 情報化推進専門官は、土地改良技術事務所の所掌事務に係る電子計算化システムの運用に関する技術上の事項についての指導及び連絡調整に関する事務を行う。
(事業所)
第286条 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、所要の地に、国営のかんがい排水事業の実施に関する事務を分掌させるため農業水利事業所を、国営の区画整理の事業の実施に関する事務を分掌させるため農地整備事業所を、国営の干拓の事業の実施に関する事務を分掌させるため干拓建設事業所を、国営の農地の造成の事業の実施に関する事務を分掌させるため開拓建設事業所を、国営の草地の整備に関する事業の実施に関する事務を分掌させるため草地改良事業所を、国営の農用地及び農業用施設に関する災害防除事業の実施に関する事務を分掌させるため農地防災事業所を、国営の農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設及び地すべり防止施設に関する災害復旧事業の実施に関する事務を分掌させるため農業災害復旧事業所を、国営の農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業の実施に関する事務を分掌させるため海岸保全事業所を、国営の農地の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関する事務を分掌させるため農地保全事業所を置くことができる。
2 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、所要の地に、前項に掲げる国営の事業のうち2以上の事業の実施に関する事務を分掌させるため、土地改良建設事業所を置くことができる。
3 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、事業所に次長を置くことができる。
4 次長は、所長を助け、事業所の事務を整理する。
5 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、事業所に庶務課、用地課、管理課、調査課、工事課、施設機械課又は工区を置くことができるほか、建設所を置くことができる。
6 前項の場合にあっては、庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、用地課は工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに土地改良財産の管理及び処分に関する事務(管理課を置く事業所にあっては、管理課の所掌に属するものを除く。)を、管理課は土地改良財産の管理及び処分に関する事務を、調査課は工事の実施に関する調査及び試験に関する事務を、工事課は工事に関する事務(調査課を置く事業所にあっては調査課の所掌に属するものを、施設機械課を置く事業所にあっては施設機械課の所掌に属するものを除く。)を、施設機械課は農業用施設機械及び電気通信設備に関する事務を、工区は工区における工事の実施に関する事務をつかさどる。ただし、建設所を置く事業所にあっては、それぞれ、建設所の所掌に属するものを除く。
7 建設所は、事業所の所掌に係る事業のうち特定の事業に関する事務の一部をつかさどる。
8 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、建設所に用地課、調査課、開発計画課又は工事課を置くことができる。
9 前項の場合にあっては、用地課は工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、調査課は工事の実施に関する調査及び試験に関する事務を、開発計画課は第18項の事務を、工事課は工事の実施に関する調査並びに工事の実施及び検査に関する事務(調査課を置く建設所にあっては、調査課の所掌に属するものを除く。)並びに農業用施設機械及び電気通信設備に関する事務をつかさどる。
10 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、事業所に、第5項の工事課に代えて工事第1課及び工事第2課を、同項の用地課に代えて用地第1課及び用地第2課を置くことができる。
11 前項の場合にあっては、工事第1課は工事の実施に関する調査及び調整に関する事務並びに工事の設計基準及び工種別実施設計の作成に関する事務(調査課を置く事業所にあっては、調査課の所掌に属するものを除く。)を、工事第2課は請負工事の監督及び直営工事の実施に関する事務、工事の検査に関する事務、土質試験、コンクリート試験その他工事用材料に関する試験に関する事務(調査課を置く事業所にあっては、調査課の所掌に属するものを除く。)並びに農業用施設機械及び電気通信設備に関する事務(施設機械課を置く事業所にあっては、施設機械課の所掌に属するものを除く。)を、用地第1課は工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収に関する事務並びに土地改良財産の管理及び処分に関する事務(管理課を置く事業所にあっては、管理課の所掌に属するものを除く。)を、用地第2課は工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の補償に関する事務をつかさどる。
12 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、建設所に、第8項の工事課に代えて、工事第1課及び工事第2課を置くことができる。
13 前項の場合にあっては、工事第1課は工事の実施に関する調査及び調整に関する事務並びに工事の設計基準及び工種別実施設計の作成に関する事務(調査課を置く建設所にあっては、調査課の所掌に属するものを除く。)を、工事第2課は請負工事の監督及び直営工事の実施に関する事務、工事の検査に関する事務、土質試験、コンクリート試験その他工事用材料に関する試験に関する事務(調査課を置く建設所にあっては、調査課の所掌に属するものを除く。)並びに農業用施設機械及び電気通信設備に関する事務をつかさどる。
14 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、事業所(調査課を置くものを除く。)に、第10項の工事第1課及び工事第2課に代えて、調査設計課、工事第1課、工事第2課及び工事第3課を置くことができる。
15 前項の場合にあっては、調査設計課は工事の実施に関する調査及び調整に関する事務、工事の設計基準及び工種別実施設計の作成に関する事務並びに土質試験、コンクリート試験その他工事用材料に関する試験に関する事務を、工事第1課はダム、農用地の造成及び土壌改良の工事の実施及び検査その他工事第2課及び工事第3課の所掌に属しない工事の実施及び検査に関する事務を、工事第2課は頭首工及び水路の工事の実施及び検査に関する事務並びに農業用施設機械及び電気通信設備に関する事務(施設機械課を置く事業所にあっては、施設機械課の所掌に属するものを除く。)を、工事第3課は地域用水機能の増進のための工事の実施に関する事務をつかさどる。
16 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、事業所に、第10項の工事第1課及び工事第2課に代えて、企画設計課、工事第1課及び工事第2課を置くことができる。
17 前項の場合にあっては、企画設計課は事業の実施に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに工事の設計基準の作成及び工事の検査に関する事務を、工事第1課は特定の事業の工事の実施に関する事務(調査課を置く事業所にあっては、調査課の所掌に属するものを除く。)を、工事第2課は工事第1課の所掌に属しない特定の事業の工事の実施に関する事務(調査課を置く事業所にあっては、調査課の所掌に属するものを除く。)並びに農業用施設機械及び電気通信設備に関する事務(施設機械課を置く事業所にあっては、施設機械課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
18 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、事業所に、国営のかんがい排水事業、区画整理の事業又は農用地の造成の事業に係る地区についての農業生産の基盤及び営農環境の総合的な整備及び開発のための事業の実施に関する調査を分掌させることができる。
19 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、前項の事業所に、第5項、第10項、第14項及び第16項の規定により置くもののほか、開発計画課を置くことができる。
20 前項の場合にあっては、開発計画課は、第18項の事務をつかさどる。
21 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、事業所に、国営のかんがい排水事業、区画整理の事業又は農用地の造成の事業に係る地区についての農業生産の基盤及び営農環境の総合的な整備及び開発のための事業の実施に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を分掌させることができる。
22 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、前項の事業所に、第5項、第10項、第14項及び第16項の規定により置くもののほか、企画開発課を置くことができる。
23 前項の場合にあっては、企画開発課は、第21項の事務をつかさどる。
24 地方農政局長は、事業の効率的な運用上特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、事業所に、国営の他の事業に係る地区についての事業の実施に関する事務を分掌させることができる。
25 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、事業所に用地調整官、管理調整官、企画官、事業推進調整官、技術専門官及び環境専門官を置くことができる。
26 用地調整官は、工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する調査及び連絡調整に関する事務を行う。
27 管理調整官は、土地改良財産の管理及び処分に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
28 企画官は、事業の実施に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
29 事業推進調整官は、事業の推進に関する専門の事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
30 技術専門官は、事業の実施に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
31 環境専門官は、工事が環境に及ぼす影響に関する調査に関する事務を行う。
32 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、建設所に用地調整官及び技術専門官を置くことができる。
33 建設所の用地調整官は、工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する調査及び連絡調整に関する事務を行う。
34 建設所の技術専門官は、事業の実施に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
35 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大臣の承認を受けて、所要の地に、事業所の支所を置くことができる。
(地方農政局の事務所及び事業所の所掌事務に関する特例)
第286条の2 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、第251条から前条までの規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、地方農政局の事務所又は事業所に、国営の農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設及び地すべり防止施設に関する災害復旧事業に関する事務を分掌させることができる。
第2款 北海道農政事務所
第1目 内部部局
(次長、地方参事官及び地方調整官)
第287条 北海道農政事務所に、次長1人、地方参事官5人及び地方調整官2人を置く。
2 次長は、所長を助け、北海道農政事務所の事務を整理する。
3 地方参事官は、命を受けて、北海道農政事務所の所掌事務に関する重要事項に関する事務を行う。
4 地方調整官は、命を受けて、北海道農政事務所の所掌事務に関し調整を要する重要事項に関する事務を行う。
(北海道農政事務所に置く部等)
第288条 北海道農政事務所に、次の1室及び3部並びに総務管理官1人を置く。
企画調整室
生産経営産業部
消費・安全部
統計部
2 北海道農政事務所に、前項に掲げる室及び部に置くもののほか、次の2課及び厚生官1人を置く。
総務課
会計課
(企画調整室の所掌事務)
第289条 企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 北海道農政事務所の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
 北海道農政事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 公文書類の審査に関すること。
 広報に関すること。
 農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
 農畜産物、飲食料品及び油脂についての物価対策に関する事務のうち北海道農政事務所の所掌に係るものの総括に関すること。
 農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関すること(消費・安全部及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
 農林水産省の所掌事務に関する相談に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、北海道農政事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(調整官)
第289条の2 企画調整室に、調整官1人を置く。
2 調整官は、命を受けて、北海道農政事務所の所掌事務に関する総合的な政策に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(生産経営産業部の所掌事務)
第290条 生産経営産業部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農畜産物(蚕糸を含む。)、飲食料品及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
 地方競馬の監督に関すること。
 主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。
 主要食糧の輸入に係る納付金の徴収に関すること。
 輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
 農産物検査に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
 食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
 農畜産物の生産された地域における当該農畜産物の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関すること。
 農林水産業とその他の事業とを一体的に行う事業活動の促進を通じた新たな事業の創出に関すること。
十一 農畜産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関すること。
十二 特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
十三 農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関すること。
十四 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
十五 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
十六 農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
十七 日本農林規格に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
十八 農業経営の改善及び安定に関すること。
十九 食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。
(消費・安全部の所掌事務)
第291条 消費・安全部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
 食品表示基準及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること。
 指定農林物資に係る表示に関すること(登録認証機関等に関することを除く。)。
 米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
 農産物検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
 農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
 愛玩動物用飼料の安全性の確保を図るために必要な報告の徴収及び立入検査等の実施に関すること。
 動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること。
 輸出入植物の検疫に関する情報の収集及び提供に関すること。
(統計部の所掌事務)
第292条 統計部は、農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成及び提供並びにその作成に必要な調査に関する事務をつかさどる。
(総務管理官の職務)
第293条 総務管理官は、命を受けて、次条各号及び第295条各号に掲げる事務に関する重要事項に関する事務を行う。
(総務課の所掌事務)
第294条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 所長の官印及び所印の保管に関すること。
 職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 北海道農政事務所の保有する情報の公開に関すること。
 北海道農政事務所の保有する情報の安全の確保に関すること。
 北海道農政事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
 職員の福利厚生に関すること。
 国家公務員共済組合法第3条第1項の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。
 北海道農政事務所の所掌事務の運営の改善に関すること。
(会計課の所掌事務)
第295条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 行政財産及び物品の管理に関すること。
 職員に貸与する宿舎に関すること。
 営繕に関すること。
 庁内の管理に関すること。
 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の経理並びに東日本大震災復興特別会計の経理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する物品の管理並びに東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
(厚生官の職務)
第296条 厚生官は、次に掲げる事務に参画する。
 職員の災害補償に関すること。
 職員の福利厚生に関すること。
 国家公務員共済組合法第3条第1項の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。
(管理官)
第297条 総務課に、管理官2人を置く。
2 管理官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(特別会計室)
第298条 会計課に、特別会計室を置く。
2 特別会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の経理に関すること。
 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分に関すること。
 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する物品の管理に関すること。
(生産経営産業部に置く課等)
第299条 生産経営産業部に、次の4課及び食品企業調整官1人を置く。
生産支援課
業務管理課
担い手育成課
事業支援課
(生産支援課の所掌事務)
第300条 生産支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 生産経営産業部の所掌に属する事務の調整に関すること。
 農畜産物(蚕糸を含み、種苗(桑苗及び飼料作物の種苗を除く。)を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
 地方競馬の監督に関すること。
 米穀を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
 主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
 米穀の需給計画の作成に関すること。
 米穀の生産の調整に関すること。
 農産物検査に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
 前各号に掲げるもののほか、生産経営産業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(業務管理課の所掌事務)
第301条 業務管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 主要食糧の輸入に係る納付金の徴収に関すること。
 主要食糧の集荷、買入れ、保管及び売渡しに関すること。
 輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
(担い手育成課の所掌事務)
第301条の2 担い手育成課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農業経営の改善及び安定に関すること。
 食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。
(事業支援課の所掌事務)
第302条 事業支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 飲食料品(米穀を主な原料とするものを除く。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
 食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
 農畜産物の生産された地域における当該農畜産物の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関すること。
 農林水産業とその他の事業とを一体的に行う事業活動の促進を通じた新たな事業の創出に関すること。
 農畜産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関すること。
 特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
 種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産支援課の所掌に属するものを除く。)。
 農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関すること。
 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
十一 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(生産支援課の所掌に属するものを除く。)。
十二 農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
十三 日本農林規格に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
(食品企業調整官の職務)
第303条 食品企業調整官は、生産経営産業部の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(上席農政業務管理官、農政調整官、競馬監督官及び検査技術指導官)
第304条 生産支援課に、上席農政業務管理官1人、農政調整官1人、競馬監督官2人及び検査技術指導官1人を置く。
2 上席農政業務管理官は、生産支援課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち北海道農政事務所長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を総括する。
3 農政調整官は、生産支援課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち北海道農政事務所長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
4 競馬監督官は、命を受けて、地方競馬の実施の監督に関する事務を行う。
5 検査技術指導官は、農産物検査に関する技術の指導及び検査方法の改善並びに調査及び連絡調整に関する事務を行う。
(食育情報専門官、教育ファーム推進専門官及び地理的表示監視官)
第304条の2 事業支援課に、食育情報専門官、教育ファーム推進専門官及び地理的表示監視官それぞれ1人を置く。
2 食育情報専門官は、北海道農政事務所の管轄区域内における健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及及び情報の提供に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3 教育ファーム推進専門官は、北海道農政事務所の管轄区域内における食料の消費の増進、改善及び調整の観点からの農林水産業に関する知識の普及及び情報の提供に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
4 地理的表示監視官は、北海道農政事務所の管轄区域内における特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第2条第3項に規定する地理的表示及び同法第4条第1項に規定する登録標章に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(消費・安全部に置く課等)
第305条 消費・安全部に、次の4課及び消費・安全管理官1人を置く。
消費生活課
表示・規格課
流通監視課
安全管理課
(消費生活課の所掌事務)
第306条 消費生活課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 消費・安全部の所掌に属する事務の調整に関すること。
 農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、消費・安全部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(表示・規格課の所掌事務)
第307条 表示・規格課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 食品表示基準及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること。
 指定農林物資に係る表示に関すること(登録認証機関等に関することを除く。)。
 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関すること(安全管理課の所掌に属するものを除く。)。
(流通監視課の所掌事務)
第308条 流通監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
 農産物検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
(安全管理課の所掌事務)
第309条 安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
 愛玩動物用飼料の安全性の確保を図るために必要な報告の徴収及び立入検査等の実施に関すること。
 動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること。
 輸出入植物の検疫に関する情報の収集及び提供に関すること。
(消費・安全管理官の職務)
第310条 消費・安全管理官は、消費・安全部の所掌事務に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(消費者行政専門官)
第311条 消費生活課に、消費者行政専門官1人を置く。
2 消費者行政専門官は、北海道農政事務所の管轄区域内における一般消費者の利益の保護に関し調整を要する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(統計部に置く課等)
第312条 統計部に、次の4課並びに総括統計官1人、地域統計調整官2人、統計管理官6人及び総合分析官2人を置く。
調整課
統計企画課
経営・構造統計課
生産流通消費統計課
(調整課の所掌事務)
第313条 調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 統計部の所掌に属する事務の調整に関すること。
 北海道農政事務所の所掌事務に係る統計に関する調整に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、統計部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(統計企画課の所掌事務)
第314条 統計企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 統計部の所掌事務に係る統計に関する事務に関する企画及び立案に関すること。
 統計部の所掌事務に係る統計の総合的な分析に関すること。
(経営・構造統計課の所掌事務)
第315条 経営・構造統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農林水産業の経営及び農林漁家の経済に関する統計の作成に関すること。
 農山漁村の物価及び賃金に関する統計の作成に関すること。
 農畜産物及び林産物の生産費に関する統計の作成に関すること。
 農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計の作成に関すること。
 営農環境その他の農山漁村の地域経済に関する統計の作成に関すること。
(生産流通消費統計課の所掌事務)
第316条 生産流通消費統計課は、農林水産物の生産、流通、加工及び消費に関する統計の作成に関する事務をつかさどる。
(総括統計官の職務)
第317条 総括統計官は、統計部の所掌事務に関する統計に関する事務を総括する。
第318条 削除
(地域統計調整官の職務)
第319条 地域統計調整官は、命を受けて、統計の地域的分析並びに地域における統計に関する事務についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(統計管理官の職務)
第320条 統計管理官は、命を受けて、農林水産業に関する統計の整備及び利用についての研究及び連絡調整、統計部の所掌事務に係る地区別統計の作成及び指導、統計の作成に関する技術の指導並びに統計及び情報処理に関する職員の養成に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(総合分析官の職務)
第321条 総合分析官は、命を受けて、農林水産業に関する統計の総合的な分析及びこれについての指導に関する事務を行う。
(農政調整官)
第322条 調整課に、農政調整官1人を置く。
2 農政調整官は、調整課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち北海道農政事務所長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(統計指導官及び情報調整官)
第323条 統計企画課に、統計指導官及び情報調整官それぞれ2人を置く。
2 統計指導官は、命を受けて、統計調査員その他の職員の養成に関する事項についての企画及び連絡調整並びに統計の作成に関する技術の指導に関する事務を行う。
3 情報調整官は、命を受けて、統計に関する情報システムの管理及び統計企画課の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第2目 削除
第324条 削除
第325条 削除
第326条 削除

第2章 外局

第1節 削除

第327条 削除
第328条 削除
第329条 削除
第330条 削除
第331条 削除
第332条 削除
第333条 削除
第334条 削除
第335条 削除
第336条 削除
第337条 削除
第338条 削除
第339条 削除
第340条 削除
第341条 削除
第342条 削除
第343条 削除
第344条 削除
第345条 削除
第346条 削除
第347条 削除
第348条 削除
第349条 削除
第350条 削除
第351条 削除
第352条 削除
第353条 削除
第354条 削除
第355条 削除
第356条 削除
第357条 削除
第358条 削除
第359条 削除
第360条 削除
第361条 削除
第362条 削除
第363条 削除
第364条 削除
第365条 削除
第366条 削除
第367条 削除
第368条 削除
第369条 削除
第370条 削除
第371条 削除
第372条 削除
第373条 削除
第374条 削除
第375条 削除
第376条 削除
第377条 削除
第378条 削除
第379条 削除
第380条 削除
第381条 削除
第382条 削除
第383条 削除
第384条 削除
第385条 削除

第2節 林野庁

第1款 内部部局
第1目 林政部
(監査室並びに広報官、監査官及び管理官)
第386条 林政課に、監査室並びに広報官1人、監査官6人及び管理官6人を置く。
2 監査室は、林野庁の行政の考査及び国有林野事業の監査並びに林野庁の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
3 監査室に、室長を置く。
4 広報官は、林野庁の所掌事務についての広報に関する企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5 監査官は、命を受けて、林野庁の行政の考査及び国有林野事業の監査並びに林野庁の所掌に係る会計の監査に関する事務を行う。
6 管理官は、命を受けて、職員の人事管理、予算及び決算又は契約の適正化に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(林野図書資料館並びに税制専門官及び消費税転嫁対策官)
第387条 企画課に、林野図書資料館並びに税制専門官及び消費税転嫁対策官それぞれ1人を置く。
2 林野図書資料館は、次に掲げる事務をつかさどる。
 林業に関する図書その他の資料の収集、保管、編集及び刊行に関すること。
 国立国会図書館支部林野庁図書館に関すること。
3 林野図書資料館に、館長を置く。
4 税制専門官は、林業に関する税制に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5 消費税転嫁対策官は、林業に関する消費税転嫁対策特別措置法第3条及び第8条の規定に違反する行為の防止及び是正に関する事務を行う。
(林業労働対策室及び特用林産対策室並びに経営対策官、林業経営指導官、林業労働安全衛生指導官、特用林産物安全推進指導官及び種菌検査官)
第388条 経営課に、林業労働対策室及び特用林産対策室並びに経営対策官4人、林業経営指導官1人、林業労働安全衛生指導官1人、特用林産物安全推進指導官2人及び種菌検査官1人を置く。
2 林業労働対策室は、林業労働に関する事務をつかさどる。
3 林業労働対策室に、室長を置く。
4 特用林産対策室は、林産物(木材を除く。)及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
5 特用林産対策室に、室長を置く。
6 経営対策官は、命を受けて、経営課の所掌事務に関し林野庁長官が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7 林業経営指導官は、森林所有者の委託を受けて森林の施業又は経営を行う組織等の育成に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 林業労働安全衛生指導官は、林業労働に係る安全及び衛生に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 特用林産物安全推進指導官は、命を受けて、林産物(木材を除く。)の食品としての安全性の確保に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 種菌検査官は、きのこ類の種菌の検査に関する事務を行う。
(木材製品技術室並びに木材専門官、素材生産推進官、木材表示専門官及び住宅資材技術専門官)
第389条 木材産業課に、木材製品技術室並びに木材専門官、素材生産推進官、木材表示専門官及び住宅資材技術専門官それぞれ1人を置く。
2 木材製品技術室は、木材の生産に関する技術開発及び調査に関する事務をつかさどる。
3 木材製品技術室に、室長を置く。
4 木材専門官は、木材の生産及び流通に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5 素材生産推進官は、素材生産の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
6 木材表示専門官は、木材の表示に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7 住宅資材技術専門官は、住宅の建築に用いられる木材に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(木材貿易対策室並びに木材専門官、木質バイオマス専門官及び国際専門官)
第390条 木材利用課に、木材貿易対策室並びに木材専門官2人、木質バイオマス専門官1人及び国際専門官1人を置く。
2 木材貿易対策室は、木材についての輸出入並びに関税及び国際協定に関する事務をつかさどる。
3 木材貿易対策室に、室長を置く。
4 木材専門官は、命を受けて、木材の消費に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5 木質バイオマス専門官は、木質バイオマス(バイオマスのうち木竹に由来するものをいう。)の利用に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
6 国際専門官は、木材についての輸出入並びに関税及び国際協定に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第2目 森林整備部
(施工企画調整室及び海外林業協力室並びに森林計画官、首席森林計画官、森林調査技術専門官、入札契約技術企画官、事業効果分析専門官、国土強靱化推進官、森林情報高度化推進官、森林保険企画官、保険管理官、国際森林減少対策調整官及び海外植林指導官)
第391条 計画課に、施工企画調整室及び海外林業協力室並びに森林計画官3人、首席森林計画官1人、森林調査技術専門官1人、入札契約技術企画官1人、事業効果分析専門官1人、国土強靱化推進官1人、森林情報高度化推進官1人、森林保険企画官1人、保険管理官1人、国際森林減少対策調整官1人及び海外植林指導官1人を置く。
2 施工企画調整室は、森林資源に関する全国計画(森林整備保全事業計画を除く。第6項、第9項及び第10項において同じ。)に関する事務のうち造林、林道事業及び治山事業の工事の設計基準、積算基準及び施工基準並びにこれらの事業の効果に関する事務をつかさどる。
3 施工企画調整室に、室長を置く。
4 海外林業協力室は、林野庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
5 海外林業協力室に、室長を置く。
6 森林計画官は、命を受けて、森林資源に関する全国計画についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
7 首席森林計画官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
8 森林調査技術専門官は、森林資源の調査に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 入札契約技術企画官は、森林資源に関する全国計画に関する事務のうち造林、林道事業及び治山事業の工事並びに工事のための調査、測量及び設計についての契約に必要な専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 事業効果分析専門官は、森林資源に関する全国計画に関する事務のうち造林、林道事業及び治山事業の効果に関する専門の事項についての情報の収集、分析及び評価、連絡調整並びに指導に関する事務を行う。
11 国土強靱化推進官は、大規模自然災害等(強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)第1条に規定する大規模自然災害等をいう。)に備えた民有林野の整備及び保全に関する企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 森林情報高度化推進官は、民有林野の森林資源に係る情報の利用の高度化の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 森林保険企画官は、森林保険に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関する事務を行う。
14 保険管理官は、森林保険に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
15 国際森林減少対策調整官は、国際的な森林減少防止対策に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
16 海外植林指導官は、海外植林に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(山村振興・緑化推進室並びに施業集約化推進官、森林保全推進官、森林吸収源情報管理官、環境保全専門官、森林生物多様性専門官、森林環境教育推進官及び森林ボランティア企画官)
第391条の2 森林利用課に、山村振興・緑化推進室並びに施業集約化推進官、森林保全推進官、森林吸収源情報管理官、環境保全専門官、森林生物多様性専門官、森林環境教育推進官及び森林ボランティア企画官それぞれ1人を置く。
2 山村振興・緑化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 山村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること(整備課の所掌に属するものを除く。)。
 山村に滞在しつつ行う林業の体験その他の山村と都市との地域間交流に関すること。
 国土緑化の推進に関すること。
3 山村振興・緑化推進室に、室長を置く。
4 施業集約化推進官は、森林の施業の集約化の推進に関する企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5 森林保全推進官は、森林に関する環境の保全に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
6 森林吸収源情報管理官は、森林による温室効果ガスの排出及び吸収に関する重要事項についての調査、企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7 環境保全専門官は、森林に関する環境の保全に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
8 森林生物多様性専門官は、森林に関する生物の多様性の確保に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 森林環境教育推進官は、森林環境教育の推進に関する企画及び連絡調整に関する事務を行う。
10 森林ボランティア企画官は、国民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う森林の整備及び保全に関する活動の促進についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(造林間伐対策室並びに森林資源循環施業推進官、造林間伐指導官、低コスト森林施業指導官、森林土木専門官、路網ネットワーク整備指導官、路網整備専門官、森林災害復旧指導官、林道災害復旧指導官及び災害査定官)
第392条 整備課に、造林間伐対策室並びに森林資源循環施業推進官1人、造林間伐指導官2人、低コスト森林施業指導官1人、森林土木専門官3人、路網ネットワーク整備指導官1人、路網整備専門官1人、森林災害復旧指導官1人、林道災害復旧指導官1人及び災害査定官2人を置く。
2 造林間伐対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 森林整備保全事業計画に関すること(造林及び間伐に関することに限る。)。
 民有林野の間伐に関すること。
 前号に掲げるもののほか、民有林野の造林その他の森林の整備に関すること(林道の開設及び改良に関することを除く。)。
3 造林間伐対策室に、室長を置く。
4 森林資源循環施業推進官は、民有林野に係る森林施業の循環的な実施の促進に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5 造林間伐指導官は、命を受けて、民有林野の造林並びに間伐及び間伐の実施に伴う産物の有効利用に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
6 低コスト森林施業指導官は、民有林野に係る森林施業の合理化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7 森林土木専門官は、命を受けて、整備課の所掌事務に係る森林土木工事に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 路網ネットワーク整備指導官は、民有林野の林道及び作業路網の整備に関する技術の普及並びに林道の耐久力の強化に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 路網整備専門官は、民有林野の林道及び作業路網の一体的な整備に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 森林災害復旧指導官は、災害を受けた民有林野の復旧に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 林道災害復旧指導官は、災害を受けた民有林野の林道の復旧に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 災害査定官は、命を受けて、民有林野の林道に関する災害復旧事業に係る事業費の査定に関する事務を行う。
(山地災害対策室及び水源地治山対策室並びに森林土木専門官、治山対策官、海岸林復旧指導官、海岸林造成推進官、長寿命化推進官、林地利用指導官、保安林調整官、訟務官、災害対策調整官及び災害査定官)
第393条 治山課に、山地災害対策室及び水源地治山対策室並びに森林土木専門官2人、治山対策官1人、海岸林復旧指導官1人、海岸林造成推進官1人、長寿命化推進官1人、林地利用指導官1人、保安林調整官1人、訟務官1人、災害対策調整官1人及び災害査定官1人を置く。
2 山地災害対策室は、山地災害の防止及び復旧に関する事務をつかさどる。
3 山地災害対策室に、室長を置く。
4 水源地治山対策室は、水源山地の治山事業に関する事務をつかさどる。
5 水源地治山対策室に、室長を置く。
6 森林土木専門官は、命を受けて、治山課の所掌事務に係る森林土木工事に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7 治山対策官は、治山課の所掌事務に係る地震、火山現象等による大規模な山地災害の防止及び復旧に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 海岸林復旧指導官は、災害を受けた海岸防災林の復旧に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 海岸林造成推進官は、災害を受けた海岸防災林の復旧に関する事務のうち国民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体と協力して行う活動の推進及び災害廃棄物の再生利用の促進に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 長寿命化推進官は、民有林野の林地荒廃防止施設の耐久力の強化に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 林地利用指導官は、森林における開発行為の規制に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 保安林調整官は、保安林に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 訟務官は、保安林及び保安施設地区の指定及び解除に係る不服申立て及び訴訟に関する事務を行う。
14 災害対策調整官は、治山課の所掌事務に係る災害復旧に関する重要事項についての調査、企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
15 災害査定官は、民有林野の林地荒廃防止施設に関する災害復旧事業に係る事業費の査定に関する事務を行う。
(技術開発推進室及び森林保護対策室並びに研究企画官、首席研究企画官、国際研究連絡調整官、放射性物質影響評価官、森林除染技術専門官、森林・林業技術者育成対策官、森林保全専門官、防除技術専門官、森林鳥獣害対策指導官及び林木育種専門官)
第394条 研究指導課に、技術開発推進室及び森林保護対策室並びに研究企画官2人、首席研究企画官1人、国際研究連絡調整官1人、放射性物質影響評価官1人、森林除染技術専門官2人、森林・林業技術者育成対策官1人、森林保全専門官1人、防除技術専門官1人、森林鳥獣害対策指導官1人及び林木育種専門官1人を置く。
2 技術開発推進室は、林業に関する技術開発に関する事務をつかさどる。
3 技術開発推進室に、室長を置く。
4 森林保護対策室は、民有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事務をつかさどる。
5 森林保護対策室に、室長を置く。
6 研究企画官は、命を受けて、森林及び林業に関する試験及び研究についての企画に関する事務を行う。
7 首席研究企画官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
8 国際研究連絡調整官は、海外の地域における森林及び林業に関する試験及び研究についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
9 放射性物質影響評価官は、放射性物質が森林資源に及ぼす影響に関する重要事項についての調査、評価、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 森林除染技術専門官は、命を受けて、森林の除染等の措置並びに除去土壌等の収集、運搬、保管及び処分に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11 森林・林業技術者育成対策官は、森林及び林業に関する技術者の育成に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12 森林保全専門官は、森林の保全に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13 防除技術専門官は、民有林野における有害動植物の駆除及び予防に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14 森林鳥獣害対策指導官は、民有林野における鳥獣害防止対策に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
15 林木育種専門官は、林木の育種事業に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第3目 国有林野部
(福利厚生室並びに企画官、管理官、災害補償専門官、厚生専門官及び営繕専門官)
第395条 管理課に、福利厚生室並びに企画官4人、管理官2人、災害補償専門官1人、厚生専門官1人及び営繕専門官1人を置く。
2 福利厚生室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 林野庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生及び災害補償に関すること。
 国家公務員共済組合法第3条第2項第3号の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。
 林野庁の職員(国立研究開発法人森林研究・整備機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
 林野庁所属の建築物の営繕に関すること。
3 福利厚生室に、室長を置く。
4 企画官は、命を受けて、管理課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち林野庁長官が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5 管理官は、命を受けて、職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
6 災害補償専門官は、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定による補償に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7 厚生専門官は、国家公務員共済組合法の規定による長期給付に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 営繕専門官は、林野庁所属の建築物の営繕工事に関する専門技術上の事項についての調査及び指導並びに営繕工事の設計及び施工の監督に関する事務を行う。
(国有林野総合利用推進室及び国有林野生態系保全室並びに企画官、流域管理指導官、森林施業調整官、地域森林計画調整官、経営計画官及び森林環境評価調整官)
第396条 経営企画課に、国有林野総合利用推進室及び国有林野生態系保全室並びに企画官6人、流域管理指導官1人、森林施業調整官1人、地域森林計画調整官1人、経営計画官1人及び森林環境評価調整官1人を置く。
2 国有林野総合利用推進室は、国有林野の森林資源の総合的な利用に関する事務をつかさどる。
3 国有林野総合利用推進室に、室長を置く。
4 国有林野生態系保全室は、国有林野に係る生態系の保全に関する事務をつかさどる。
5 国有林野生態系保全室に、室長を置く。
6 企画官は、命を受けて、経営企画課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち林野庁長官が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
7 流域管理指導官は、国有林野に係る流域管理システムに関する企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 森林施業調整官は、国有林野に係る森林施業に関し自然保護との調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
9 地域森林計画調整官は、国有林の地域別の森林計画についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
10 経営計画官は、国有林野の経営計画についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
11 森林環境評価調整官は、放射性物質による環境の汚染への対処の観点からの国有林野の森林資源に関する評価に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(国有林野管理室並びに企画官、技術開発調査官、造林企画官、森林土木専門官、森林除染対策官、国有林野利用調整官、鑑定調整官及び測定専門官)
第397条 業務課に、国有林野管理室並びに企画官10人、技術開発調査官1人、造林企画官1人、森林土木専門官2人、森林除染対策官1人、国有林野利用調整官1人、鑑定調整官1人及び測定専門官1人を置く。
2 国有林野管理室は、国有林野その他森林管理局及び森林技術総合研修所所属の国有財産の管理及び処分に関する事務をつかさどる。
3 国有林野管理室に、室長を置く。
4 企画官は、命を受けて、業務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち林野庁長官が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5 技術開発調査官は、国有林野事業における技術開発に関する重要事項についての調査、企画及び指導を行う。
6 造林企画官は、国有林野の造林に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7 森林土木専門官は、命を受けて、業務課の所掌事務に係る森林土木工事に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 森林除染対策官は、国有林野の除染等の措置並びに除去土壌等の収集、運搬、保管及び処分に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 国有林野利用調整官は、国有林野の利用に関し調整を要する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 鑑定調整官は、国有林野その他森林管理局所属の国有財産の鑑定評価に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
11 測定専門官は、国有林野その他森林管理局所属の土地の境界確定及び境界の保護に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第398条 削除
第2款 施設等機関
(森林技術総合研修所の位置)
第399条 森林技術総合研修所は、東京都に置く。
(所長)
第400条 森林技術総合研修所に、所長を置く。
2 所長は、森林技術総合研修所の事務を掌理する。
(森林技術総合研修所に置く課等)
第401条 森林技術総合研修所に、次の3課及び林業機械化センター並びに教務指導官7人及び首席教務指導官1人を置く。
総務課
技術研修課
経営研修課
(総務課の所掌事務)
第402条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 所長の官印及び所印の保管に関すること。
 職員の人事に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 行政財産及び物品の管理に関すること。
 庁内の管理に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、森林技術総合研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(技術研修課の所掌事務)
第403条 技術研修課は、森林及び林業に関する技術並びに林業の経営に関する研修に関する事務(経営研修課及び林業機械化センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(研修企画官)
第404条 技術研修課に、研修企画官4人を置く。
2 研修企画官は、命を受けて、技術研修課の所掌事務に関する研修の企画に関する事務を行う。
(経営研修課の所掌事務)
第405条 経営研修課は、森林及び林業に関する技術並びに林業の経営に関する研修に関する事務のうち国有林野事業に係るもの(林業機械化センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(研修企画官)
第406条 経営研修課に、研修企画官3人を置く。
2 研修企画官は、命を受けて、経営研修課の所掌事務に関する研修の企画に関する事務を行う。
(林業機械化センターの所掌事務)
第407条 林業機械化センターは、林業の機械化に関する研修に関する事務をつかさどる。
(機械化指導官)
第408条 林業機械化センターに、機械化指導官7人を置く。
2 機械化指導官は、命を受けて、林業の機械化に関する研修を行う。
(教務指導官及び首席教務指導官の職務)
第409条 教務指導官は、命を受けて、森林及び林業に関する技術並びに林業の経営に関する研修を行う。
2 首席教務指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
第3款 地方支分部局
第1目 内部部局
第410条 削除
第411条 削除
(業務管理官)
第412条 四国森林管理局及び九州森林管理局に、それぞれ業務管理官1人を置く。
2 業務管理官は、森林管理局の所掌事務のうち森林管理局長が指定する事務を整理する。
(総務企画部の所掌事務)
第413条 総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 広報に関すること。
 局長の官印及び局印の保管に関すること。
 職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 情報の公開に関すること。
 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 国有林野事業の監査に関すること。
 物品の管理に関すること。
 職員の福利厚生に関すること。
 職員に貸与する宿舎に関すること。
十一 営繕に関すること。
十二 庁内の管理に関すること。
十三 森林管理局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十四 国有林野事業に関する政策の企画及び立案に関すること。
十五 管理経営計画の樹立及び国有林野事業の業務の実施に関する計画の作成に関すること。
十六 森林管理署の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
十七 前各号に掲げるもののほか、森林管理局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(計画保全部の所掌事務)
第414条 計画保全部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国有林野の経営計画の作成に関すること(管理経営計画の樹立及び国有林野事業の業務の実施に関する計画の作成に関することを除く。)。
 国有林野の活用に関すること(国有林野における分収造林及び分収育林に関することを除く。)。
 国有林野その他森林管理局所属の国有財産の管理及び処分に関すること。
 国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
 保安林に関すること。
 森林治水事業の実施に関すること。
 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること。
2 九州森林管理局の計画保全部の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前項の規定の適用については、同項第6号中「森林治水事業の実施に関すること」とあるのは、「森林治水事業を実施すること」とする。
第415条 削除
第416条 削除
(森林整備部の所掌事務)
第417条 森林整備部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
 国有林野の産物及び製品の有効活用に関すること。
 国有林野における分収造林及び分収育林に関すること。
 国有林野事業における技術の開発、指導及び普及に関すること。
 森林及び林業に関する知識の普及に関すること。
 民有林野の造林及び森林の経営の指導の実施に関すること。
 国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関すること。
2 九州森林管理局の森林整備部の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前項の規定の適用については、同項第6号中「森林の経営の指導の実施に関すること」とあるのは、「森林の経営についての技術相談を実施すること」とする。
第418条 削除
第419条 削除
第420条 削除
第421条 削除
(総務企画部に置く課等)
第422条 総務企画部に、次の3課及び専門官4人を置く。
総務課
企画調整課
経理課
2 北海道森林管理局の総務企画部においては、前項の規定にかかわらず、次の4課及び専門官4人を置く。
総務課
企画課
業務調整課
経理課
(総務課の所掌事務)
第423条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 広報に関すること。
 局長の官印及び局印の保管に関すること。
 職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 情報の公開に関すること。
 職員の福利厚生に関すること。
 職員に貸与する宿舎に関すること。
 森林管理署の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
2 北海道森林管理局の総務企画部総務課は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる事務をつかさどる。
(企画調整課の所掌事務)
第424条 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 森林管理局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 国有林野事業に関する政策の企画及び立案に関すること。
 管理経営計画の樹立及び国有林野事業の業務の実施に関する計画の作成に関すること。
 国有林野事業の監査に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、森林管理局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(経理課の所掌事務)
第425条 経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 物品の管理に関すること。
 営繕に関すること。
 庁内の管理に関すること。
(北海道森林管理局の企画課の所掌事務)
第426条 北海道森林管理局の企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国有林野事業に関する政策の企画及び立案に関すること。
 森林管理署の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
(北海道森林管理局の業務調整課の所掌事務)
第427条 北海道森林管理局の業務調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 森林管理局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 管理経営計画の樹立及び国有林野事業の業務の実施に関する計画の作成に関すること。
 国有林野事業の監査に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、森林管理局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(総務企画部の専門官の職務)
第428条 専門官は、命を受けて、国有林野事業における契約の適正化及び債権の管理に関する事務を行う。
(企画官及び監査官)
第429条 北海道森林管理局の総務企画部総務課に企画官1人を、同部業務調整課に企画官6人及び監査官6人を置き、東北森林管理局の総務企画部総務課に企画官1人を、同部企画調整課に企画官3人及び監査官4人を置き、関東森林管理局の総務企画部総務課に企画官1人を、同部企画調整課に企画官7人及び監査官4人を置き、中部森林管理局の総務企画部総務課に企画官1人を、同部企画調整課に企画官5人及び監査官3人を置き、近畿中国森林管理局の総務企画部総務課に企画官1人を、同部企画調整課に企画官5人及び監査官2人を置き、四国森林管理局の総務企画部総務課に企画官1人を、同部企画調整課に企画官3人及び監査官1人を置き、九州森林管理局の総務企画部総務課に企画官1人を、同部企画調整課に企画官2人及び監査官2人を置く。
2 総務課の企画官は、職員の安全及び衛生に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3 企画調整課及び業務調整課の企画官は、命を受けて、国有林野事業の業務の実施に関し調整を要する事項及び国有林野事業における情報処理に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
4 監査官は、命を受けて、国有林野事業の監査に関する事務を行う。
(計画保全部に置く課等)
第430条 計画保全部に、次の3課及び森林生態系保全センター(北海道森林管理局、東北森林管理局、関東森林管理局及び九州森林管理局に限る。)並びに流域管理指導官、野生鳥獣管理指導官、治山技術専門官及び専門官それぞれ1人を置く。
計画課
保全課
治山課
2 前項に掲げるもののほか、北海道森林管理局の計画保全部に調査官2人、生態系管理指導官4人及び自然遺産保全調整官1人を、東北森林管理局の計画保全部に生態系管理指導官6人及び自然遺産保全調整官2人を、関東森林管理局の計画保全部に生態系管理指導官2人及び自然遺産保全調整官1人を、中部森林管理局の計画保全部に生態系管理指導官1人を、近畿中国森林管理局の計画保全部に国有林野総合利用推進官1人を、九州森林管理局の計画保全部に企画官1人、生態系管理指導官5人及び自然遺産保全調整官2人を置く。
(計画課の所掌事務)
第431条 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国有林野の経営計画の作成に関すること(管理経営計画の樹立及び国有林野事業の業務の実施に関する計画の作成に関すること並びに別表第3の管轄区域の欄に掲げる区域における国有林野に係る生態系の保全の実施に関することを除く。)。
 国有林野の存廃区別に関すること。
第432条 削除
(保全課の所掌事務)
第433条 保全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
 国有林野の活用に関すること(国有林野における分収造林及び分収育林に関することを除く。)。
 国有林野その他森林管理局所属の国有財産の管理及び処分に関すること。
第434条 削除
第435条 削除
第436条 削除
第437条 削除
第438条 削除
第439条 削除
第440条 削除
第441条 削除
第442条 削除
第443条 削除
(治山課の所掌事務)
第444条 治山課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 保安林に関すること。
 森林治水事業の実施に関すること。
 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること。
2 九州森林管理局の治山課の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前項の規定の適用については、同項第2号中「森林治水事業の実施に関すること」とあるのは、「森林治水事業を実施すること」とする。
(森林生態系保全センター)
第445条 森林生態系保全センターの名称、位置及び管轄区域は、別表第3のとおりとする。
2 森林生態系保全センターは、別表第3の管轄区域の欄に掲げる区域における国有林野に係る生態系の保全の実施に関する事務をつかさどる。
(流域管理指導官の職務)
第446条 流域管理指導官は、国有林野に係る流域管理システムに関する企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(野生鳥獣管理指導官の職務)
第446条の2 野生鳥獣管理指導官は、国有林野の保護に関する事務のうち野生鳥獣の管理に関する事項についての指導に関する事務を行う。
(治山技術専門官の職務)
第447条 治山技術専門官は、治山事業に関する専門技術上の事項についての企画及び指導に関する事務を行う。
(計画保全部の専門官の職務)
第448条 専門官は、林野及び林地荒廃防止施設の災害の予防及び復旧に関する事務を行う。
(調査官の職務)
第449条 調査官は、命を受けて、計画保全部の所掌事務のうち森林管理局長が指定する事務を整理する。
(計画保全部の企画官の職務)
第450条 企画官は、国有林野その他森林管理局所属の国有財産の管理及び処分に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(国有林野総合利用推進官の職務)
第450条の2 国有林野総合利用推進官は、国有林野の森林資源の総合的な利用に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(生態系管理指導官の職務)
第451条 生態系管理指導官は、命を受けて、貴重な野生動植物の生息地又は生育地の保護その他の自然環境の保全に配慮した管理を行う必要がある国有林における自然環境の継続的な把握、植生の復元その他の当該国有林の自然環境の保全に配慮した管理に必要な措置に関する企画及び指導に関する事務を行う。
(自然遺産保全調整官の職務)
第452条 自然遺産保全調整官は、命を受けて、国有林野に係る森林施業に関し自然遺産(候補地を含む。)の保護との調整を要する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(計画調整官、企画官、森林施業調整官、測定技術指導官、鑑定官、設計指導官、災害対策専門官及び流域保全治山対策専門官)
第453条 北海道森林管理局の計画保全部計画課に計画調整官1人、企画官1人及び森林施業調整官2人を、同部保全課に測定技術指導官1人及び鑑定官2人を、同部治山課に設計指導官2人及び流域保全治山対策専門官1人を置き、東北森林管理局の計画保全部計画課に計画調整官1人、企画官1人及び森林施業調整官1人を、同部保全課に測定技術指導官1人及び鑑定官1人を、同部治山課に設計指導官2人、災害対策専門官2人及び流域保全治山対策専門官1人を置き、関東森林管理局の計画保全部計画課に計画調整官1人、企画官1人及び森林施業調整官1人を、同部保全課に測定技術指導官1人及び鑑定官1人を、同部治山課に設計指導官2人、災害対策専門官1人及び流域保全治山対策専門官1人を置き、中部森林管理局の計画保全部計画課に計画調整官1人、企画官1人及び森林施業調整官1人を、同部保全課に測定技術指導官1人及び鑑定官1人を、同部治山課に設計指導官2人及び流域保全治山対策専門官1人を置き、近畿中国森林管理局の計画保全部計画課に計画調整官1人、企画官1人及び森林施業調整官1人を、同部保全課に測定技術指導官1人及び鑑定官1人を、同部治山課に設計指導官1人及び流域保全治山対策専門官1人を置き、四国森林管理局の計画保全部計画課に計画調整官1人、企画官1人及び森林施業調整官1人を、同部保全課に測定技術指導官1人及び鑑定官1人を、同部治山課に設計指導官1人及び流域保全治山対策専門官1人を置き、九州森林管理局の計画保全部計画課に計画調整官1人、企画官1人及び森林施業調整官1人を、同部保全課に測定技術指導官1人及び鑑定官1人を、同部治山課に設計指導官2人、災害対策専門官2人及び流域保全治山対策専門官1人を置く。
2 計画調整官は、国有林野の経営計画の作成に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3 企画官は、生物の多様性の保全及び地球温暖化の防止の観点からの森林資源に関する評価に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
4 森林施業調整官は、命を受けて、国有林野に係る森林施業に関し自然保護との調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5 測定技術指導官は、国有林野の境界確定及び境界の保護に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
6 鑑定官は、命を受けて、国有林野その他森林管理局所属の国有財産の鑑定評価に関する事務を行う。
7 設計指導官は、命を受けて、国有林野の治山事業及び国営に係る民有林野の治山事業の工事の設計に関する専門技術上の事項についての指導に関する事務を行う。
8 災害対策専門官は、命を受けて、国有林野の治山事業及び国営に係る民有林野の治山事業の実施に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 流域保全治山対策専門官は、流域の保全に係る国有林野の治山事業及び国営に係る民有林野の治山事業の実施に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第454条 削除
第455条 削除
第456条 削除
第457条 削除
第458条 削除
第459条 削除
第460条 削除
第461条 削除
第462条 削除
第463条 削除
第464条 削除
第465条 削除
第466条 削除
第467条 削除
第468条 削除
(森林整備部に置く課等)
第469条 森林整備部に、次の3課及び森林技術・支援センター並びに企画官5人(東北森林管理局、関東森林管理局及び九州森林管理局にあっては6人)及び自然再生指導官3人(関東森林管理局にあっては6人、九州森林管理局にあっては2人)を置く。
森林整備課
資源活用課
技術普及課
2 前項に掲げるもののほか、関東森林管理局の森林整備部に上席自然再生指導官2人を、中部森林管理局、近畿中国森林管理局及び四国森林管理局の森林整備部にそれぞれ上席自然再生指導官1人を置く。
3 北海道森林管理局の森林整備部においては、第1項の規定にかかわらず、次の5課及び森林技術・支援センター並びに企画官6人、自然再生指導官13人及び上席自然再生指導官4人を置く。
森林整備第1課
森林整備第2課
資源活用第1課
資源活用第2課
技術普及課
(森林整備課の所掌事務)
第470条 森林整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
 国有林野における分収造林及び分収育林に関すること。
(資源活用課の所掌事務)
第471条 資源活用課は、国有林野の産物及び製品の有効活用に関する事務をつかさどる。
(技術普及課の所掌事務)
第472条 技術普及課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国有林野事業における技術の開発、指導及び普及に関すること(国有林野を利用して行うものを除く。)。
 森林及び林業に関する知識の普及に関すること。
 民有林野の造林及び森林の経営の指導の実施に関すること(国有林野を利用して行うものを除く。)。
 国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関すること。
2 九州森林管理局の技術普及課の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前項の規定の適用については、同項第3号中「森林の経営の指導の実施に関すること」とあるのは、「森林の経営についての技術相談を実施すること」とする。
(北海道森林管理局の森林整備第1課の所掌事務)
第473条 北海道森林管理局の森林整備第1課は、第470条各号に掲げる事務(森林整備第2課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(北海道森林管理局の森林整備第2課の所掌事務)
第474条 北海道森林管理局の森林整備第2課は、国有林野の林道の開設及び改良に関する事務をつかさどる。
(北海道森林管理局の資源活用第1課の所掌事務)
第475条 北海道森林管理局の資源活用第1課は、第471条の事務(資源活用第2課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(北海道森林管理局の資源活用第2課の所掌事務)
第476条 北海道森林管理局の資源活用第2課は、国有林野の製品の有効活用に関する事務をつかさどる。
第477条 削除
第478条 削除
第479条 削除
第480条 削除
(森林技術・支援センターの所掌事務)
第481条 森林技術・支援センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
 国有林野を利用して行う技術の開発、指導及び普及に関すること。
 国有林野を利用して行う民有林野の造林及び森林の経営の指導の実施に関すること。
2 九州森林管理局の森林技術・支援センターの所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前項の規定の適用については、同項第2号中「森林の経営の指導の実施に関すること」とあるのは、「森林の経営についての技術相談を実施すること」とする。
(森林整備部の企画官の職務)
第482条 企画官は、命を受けて、国有林野の産物及び製品の販売並びに間伐その他の国有林野の森林の整備の実施に関する事項、国有林野事業における技術開発並びに民有林野の造林及び森林の経営の指導の実施に関する事項のうち森林管理局長が指定する事項並びに国有林野を活用して特定非営利活動法人等が行う自然再生、生物の多様性の保全その他の取組並びに教育職員等が行う森林の有する多面的機能の発揮に関する教育及び学習に対する技術的な指導その他の支援に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(自然再生指導官の職務)
第483条 自然再生指導官は、命を受けて、国有林野を活用して特定非営利活動法人等が行う自然再生、生物の多様性の保全その他の取組並びに教育職員等が行う森林の有する多面的機能の発揮に関する教育及び学習に対する技術的な指導その他の支援に関する事務を行う。
(上席自然再生指導官の職務)
第484条 上席自然再生指導官は、命を受けて、前条の事務を行い、及び同条の事務を整理する。
(設計指導官及び企画官)
第485条 北海道森林管理局の森林整備部森林整備第2課に設計指導官2人を、同部技術普及課に企画官1人を置き、東北森林管理局の森林整備部森林整備課に設計指導官1人を、同部技術普及課に企画官1人を置き、関東森林管理局の森林整備部森林整備課に設計指導官1人を、同部技術普及課に企画官1人を置き、中部森林管理局の森林整備部森林整備課に設計指導官1人を、同部技術普及課に企画官1人を置き、近畿中国森林管理局の森林整備部森林整備課に設計指導官1人を、同部技術普及課に企画官1人を置き、四国森林管理局の森林整備部森林整備課に設計指導官1人を、同部技術普及課に企画官1人を置き、九州森林管理局の森林整備部森林整備課に設計指導官1人を、同部技術普及課に企画官1人を置く。
2 設計指導官は、命を受けて、国有林野の林道事業の工事の設計に関する専門技術上の事項についての指導に関する事務を行う。
3 企画官は、国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第486条 削除
第487条 削除
第488条 削除
第489条 削除
第490条 削除
第491条 削除
第492条 削除
第493条 削除
第494条 削除
第495条 削除
第496条 削除
第497条 削除
第498条 削除
第499条 削除
第500条 削除
第501条 削除
第502条 削除
第503条 削除
第504条 削除
第2目 森林管理署
(森林管理署の名称、位置及び管轄区域)
第505条 森林管理署の名称、位置及び管轄区域は、別表第4のとおりとする。
2 林産物の運搬設備の管理その他2以上の森林管理署の管轄区域にわたる事項に関して必要があるときは、森林管理局長がその管轄森林管理署を指定することができる。
(森林管理署の所掌事務)
第506条 森林管理署は、森林管理局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
 国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備を行うこと。
 国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護を行うこと。
 国有林野の産物及び製品の生産及び処分を行うこと。
 国有林野を活用すること。
 国有林野その他森林管理局所属の国有財産の管理及び処分を行うこと。
 森林及び林業に関する知識の普及を行うこと。
 民有林野の造林及び森林の経営の指導を実施すること。
 国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全を行うこと。
 森林治水事業を実施すること。
 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業を実施すること。
2 森林管理署の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前項の規定の適用については、同項第7号中「森林の経営の指導」とあるのは、「森林の経営についての技術相談」とする。
(次長)
第507条 森林管理署に、次長1人を置く。
2 次長は、森林管理署長を助け、森林管理署の事務を整理する。
第508条 削除
第509条 削除
第510条 削除
第511条 削除
第512条 削除
第513条 削除
第514条 削除
第515条 削除
第516条 削除
第517条 削除
第518条 削除
第519条 削除
第520条 削除
第521条 削除
第522条 削除
第523条 削除
(森林管理署の支署の名称、位置及び管轄区域)
第524条 森林管理署の支署の名称、位置及び管轄区域は、別表第5のとおりとする。
2 林産物の運搬設備の管理その他2以上の森林管理署の支署の管轄区域にわたる事項又は森林管理署と森林管理署の支署の管轄区域にわたる事項に関して必要があるときは、森林管理局長がその管轄森林管理署又は森林管理署の支署を指定することができる。
第525条 削除
第526条 削除
第527条 削除
第528条 削除
第529条 削除
第530条 削除

第3節 水産庁

第1款 内部部局
第1目 漁政部
(船舶管理室並びに情報管理専門官、管理官、危機管理・災害対応専門官、船舶管理官及び船員管理官)
第531条 漁政課に、船舶管理室並びに情報管理専門官1人、管理官3人、危機管理・災害対応専門官1人、船舶管理官1人及び船員管理官1人を置く。
2 船舶管理室は、水産庁の船舶及びこれらの船舶に係る船員に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
3 船舶管理室に、室長を置く。
4 情報管理専門官は、水産庁の所掌事務に係る行政文書に記録された情報の管理に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5 管理官は、命を受けて、職員の人事管理若しくは予算及び決算に関する重要事項についての企画及び連絡調整又は漁業調整事務所の所掌事務の運営に関する指導及び連絡調整に関する事務を行う。
6 危機管理・災害対応専門官は、水産庁の所掌に係る事業に関する災害その他の事故への対処に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
7 船舶管理官は、水産庁の船舶に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
8 船員管理官は、水産庁の船舶に係る船員に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(水産業体質強化推進室及び企画官)
第532条 企画課に、水産業体質強化推進室及び企画官3人を置く。
2 水産業体質強化推進室は、水産業の体質の強化に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3 水産業体質強化推進室に、室長を置く。
4 企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち水産庁長官が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(指導室及び消費税転嫁対策官)
第533条 水産経営課に、指導室及び消費税転嫁対策官1人を置く。
2 指導室は、漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関する事務(協同組合等検査に関することを除く。)をつかさどる。
3 指導室に、室長を置く。
4 消費税転嫁対策官は、水産業に関する消費税転嫁対策特別措置法第3条及び第8条の規定に違反する行為の防止及び是正に関する事務を行う。
(水産物貿易対策室並びに水産加工専門官、水産流通指導官、HACCP認定審査官、HACCP認定施設監視専門官、水産物貿易交渉官及び輸出証明指導官)
第534条 加工流通課に、水産物貿易対策室並びに水産加工専門官1人、水産流通指導官1人、HACCP認定審査官2人、HACCP認定施設監視専門官2人、水産物貿易交渉官1人及び輸出証明指導官1人を置く。
2 水産物貿易対策室は、水産物についての輸出入並びに関税及び国際協定に関する事務(国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 水産物貿易対策室に、室長を置く。
4 水産加工専門官は、水産加工業に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5 水産流通指導官は、水産物の流通及び消費の改善に関する専門の事項についての企画及び指導に関する事務を行う。
6 HACCP認定審査官は、命を受けて、欧州連合がその加盟国への水産物の輸入につき要求している衛生管理の基準を満たす水産物加工施設の認定(次項において「HACCP認定」という。)の審査に関する事務を行う。
7 HACCP認定施設監視専門官は、命を受けて、HACCP認定を受けた水産物加工施設の検査及び指導に関する事務を行う。
8 水産物貿易交渉官は、水産物の貿易に関する外国との交渉に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
9 輸出証明指導官は、水産物の輸入に関し証明を求める制度を有する国又は地域への水産物の輸出に係る証明に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(数理官、漁船保険指導官及び漁業共済指導官)
第535条 漁政部に、数理官2人、漁船保険指導官1人及び漁業共済指導官1人を置く。
2 数理官は、命を受けて、漁業保険管理官のつかさどる職務のうち漁船損害等補償及び漁業災害補償の数理及び統計についての企画に関するものを助ける。
3 漁船保険指導官は、漁業保険管理官のつかさどる職務のうち漁船損害等補償に関する専門技術上の事項についての指導及び調査に関するものを助ける。
4 漁業共済指導官は、漁業保険管理官のつかさどる職務のうち漁業災害補償に関する専門技術上の事項についての指導及び調査に関するものを助ける。
第2目 資源管理部
(資源管理推進室及び漁業取締管理室並びに資源管理推進官、外国漁船検査官、漁業監督指導官、首席漁業監督指導官、次席漁業監督指導官、情報分析管理官及び外国漁船取締企画官)
第536条 管理課に、資源管理推進室及び漁業取締管理室並びに資源管理推進官2人、外国漁船検査官1人、漁業監督指導官33人、首席漁業監督指導官1人、次席漁業監督指導官3人、情報分析管理官1人及び外国漁船取締企画官2人を置く。
2 資源管理推進室は、海洋生物資源の保存及び管理に関する事務をつかさどる。
3 資源管理推進室に、室長を置く。
4 漁業取締管理室は、漁業の取締りに関する事務をつかさどる。
5 漁業取締管理室に、室長を置く。
6 資源管理推進官は、命を受けて、水産資源の管理についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
7 外国漁船検査官は、寄港する外国漁船の検査に関する事務並びに外国漁船の寄港に関する連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 漁業監督指導官は、命を受けて、漁業の取締りに関する専門技術上の事項についての指導に関する事務を行う。
9 首席漁業監督指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
10 次席漁業監督指導官は、命を受けて、第8項の事務を行い、及び同項の事務の総括に関し、首席漁業監督指導官を補佐する。
11 情報分析管理官は、漁業の取締りに関する情報の収集及び分析並びに連絡調整に関する事務を行う。
12 外国漁船取締企画官は、命を受けて、外国漁船の取締りに関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(沿岸・遊漁室並びに漁業調整官、首席漁業調整官、漁業復興推進官、操業指導調整官、国際漁業管理官、かつお・まぐろ漁業企画官、海外まぐろ・かじき情報調整官、まぐろ資源検査官、漁場管理対策官及び釣人専門官)
第537条 漁業調整課に、沿岸・遊漁室並びに漁業調整官5人、首席漁業調整官1人、漁業復興推進官1人、操業指導調整官2人、国際漁業管理官1人、かつお・まぐろ漁業企画官1人、海外まぐろ・かじき情報調整官1人、まぐろ資源検査官5人、漁場管理対策官1人及び釣人専門官1人を置く。
2 沿岸・遊漁室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 沿岸及び内水面における漁業の指導及び監督(取締りを除く。第539条第2項第2号において同じ。)に関すること。
 遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること。
3 沿岸・遊漁室に、室長を置く。
4 漁業調整官は、命を受けて、漁業の調整及び漁場の利用関係の調整に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5 首席漁業調整官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
6 漁業復興推進官は、漁業調整課の所掌事務に係る東日本大震災による被害を受けた地域の漁業の復興のための施策の実施の推進に関する事項についての指導及び連絡調整に関する事務を行う。
7 操業指導調整官は、命を受けて、放射性物質による水産動植物への影響を踏まえた観点からの漁業の操業についての指導及び連絡調整に関する事務を行う。
8 国際漁業管理官は、我が国周辺の水域における外国漁船の操業による我が国漁業者への影響を踏まえた観点からの漁業の操業についての指導及び連絡調整に関する事務を行う。
9 かつお・まぐろ漁業企画官は、かつお・まぐろ漁業に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
10 海外まぐろ・かじき情報調整官は、輸入されるまぐろ及びかじきに関する情報の収集及び分析並びに連絡調整に関する事務を行う。
11 まぐろ資源検査官は、命を受けて、漁港に駐在して、まぐろ資源に関する検査に関する事務並びにかつお・まぐろ漁業に関する調査及びかつお・まぐろ漁業の監督に関する専門技術上の事項についての指導に関する事務を行う。
12 漁場管理対策官は、漁場の管理に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
13 釣人専門官は、釣りその他の方法により遊漁をする者に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第538条 削除
(捕鯨室及び海外漁業協力室並びに漁業交渉官、国際専門官、国際訟務官及び捕鯨情報企画官)
第539条 国際課に、捕鯨室及び海外漁業協力室並びに漁業交渉官2人、国際専門官4人、国際訟務官1人及び捕鯨情報企画官1人を置く。
2 捕鯨室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 捕鯨業及び海獣猟業に関する国際協定に関すること。
 捕鯨業及び海獣猟業の指導及び監督に関すること。
3 捕鯨室に、室長を置く。
4 海外漁業協力室は、水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
5 海外漁業協力室に、室長を置く。
6 漁業交渉官は、命を受けて、漁業に関する外国との交渉に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
7 国際専門官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関し水産庁長官が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
8 国際訟務官は、漁業に関する国際協定に係る訴訟に関する事務を行う。
9 捕鯨情報企画官は、捕鯨に関する情報の提供に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第3目 増殖推進部
(海洋技術室並びに研究管理官、水産研究専門官、情報技術企画官、漁船国際専門官及び漁船検査官)
第540条 研究指導課に、海洋技術室並びに研究管理官5人、水産研究専門官1人、情報技術企画官1人、漁船国際専門官1人及び漁船検査官2人を置く。
2 海洋技術室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 水産に関する技術に係る試験及び研究に関すること。
 水産に関する技術の改良及び発達に関すること。
3 海洋技術室に、室長を置く。
4 研究管理官は、命を受けて、研究指導課の所掌事務に関し水産庁長官が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5 水産研究専門官は、研究指導課の所掌事務のうち放射性物質による水産動植物への影響に関する試験及び研究に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
6 情報技術企画官は、水産に関する電子情報技術に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7 漁船国際専門官は、漁船に関する技術に係る国際関係事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
8 漁船検査官は、命を受けて、漁船の検査に関する事務を行う。
(生態系保全室及び資源技術専門官)
第541条 漁場資源課に、生態系保全室及び資源技術専門官1人を置く。
2 生態系保全室は、漁業に係る生態系の保全に関する試験及び研究に関する事務をつかさどる。
3 生態系保全室に、室長を置く。
4 資源技術専門官は、水産資源に関する調査及び評価に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(内水面漁業振興室並びに栽培養殖専門官、栽培養殖復旧専門官及び養殖国際専門官)
第542条 栽培養殖課に、内水面漁業振興室並びに栽培養殖専門官、栽培養殖復旧専門官及び養殖国際専門官それぞれ1人を置く。
2 内水面漁業振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 内水面漁業の振興に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
 内水面漁業の振興に関する指導に関すること。
3 内水面漁業振興室に、室長を置く。
4 栽培養殖専門官は、栽培養殖課の所掌事務に関し水産庁長官が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5 栽培養殖復旧専門官は、栽培漁業及び養殖業の用に供する施設に関する災害復旧事業及びこれらの漁業の経営の再建に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
6 養殖国際専門官は、栽培養殖課の所掌事務に係る国際関係事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第4目 漁港漁場整備部
(計画官及び漁港防災・衛生管理専門官)
第543条 計画課に、計画官4人及び漁港防災・衛生管理専門官1人を置く。
2 計画官は、命を受けて、計画課の所掌事務に関し水産庁長官が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3 漁港防災・衛生管理専門官は、漁港の区域及び漁村の防災に関する漁港漁場整備事業の計画並びに漁獲物の処理、保存及び加工を衛生的に行うことができる施設の整備に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(漁港漁場専門官、上席漁港漁場専門官、漁港漁場防災・減災技術専門官及び海外水産土木専門官)
第544条 整備課に、漁港漁場専門官9人、上席漁港漁場専門官1人、漁港漁場防災・減災技術専門官1人及び海外水産土木専門官1人を置く。
2 漁港漁場専門官は、命を受けて、漁港の区域に係る水産に関する施設及び漁場の整備に係る工事に関する検査に関する事務並びに整備課の所掌事務に関し水産庁長官が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3 上席漁港漁場専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
4 漁港漁場防災・減災技術専門官は、漁港及び漁場の整備に関する防災及び減災に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5 海外水産土木専門官は、漁港及び漁場の整備に関する国際協力に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(水産施設災害対策室並びに防災計画官、防災技術専門官、災害査定官及び施設管理指導官)
第545条 防災漁村課に、水産施設災害対策室並びに防災計画官1人、防災技術専門官1人、災害査定官5人及び施設管理指導官1人を置く。
2 水産施設災害対策室は、水産業に係る施設に関する災害復旧事業に関する事務をつかさどる。
3 水産施設災害対策室に、室長を置く。
4 防災計画官は、漁港の区域及び漁港の区域に係る海岸における防災についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5 防災技術専門官は、漁港の区域及び漁港の区域に係る海岸における防災に関する専門技術上の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
6 災害査定官は、命を受けて、漁港及び漁港の区域に係る海岸保全施設並びに漁業用施設及び水産業協同組合その他営利を目的としない法人の所有に係る共同利用施設に関する災害復旧事業に係る事業費の査定に関する事務を行う。
7 施設管理指導官は、沿岸漁業の構造改善に関する事業に係る施設の管理、運営及び処分についての指導に関する事務を行う。
第5目 その他
(水産庁の漁業取締船及び調査船)
第546条 水産庁の漁業取締船及び調査船の名称は、別に告示するところによる。
第2款 地方支分部局
(漁業調整事務所の管轄区域)
第547条 漁業調整事務所の管轄区域は、次のとおりとする。
名称 管轄区域
北海道漁業調整事務所 北海道の地先海面及び内水面
仙台漁業調整事務所 青森県、岩手県、宮城県及び福島県の地先海面及び内水面
新潟漁業調整事務所 秋田県、山形県、新潟県及び富山県の地先海面及び内水面
境港漁業調整事務所 石川県、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県及び島根県の地先海面(瀬戸内海の海面を除く。)並びに石川県、福井県、京都府、鳥取県及び島根県の内水面
瀬戸内海漁業調整事務所 瀬戸内海の海面、和歌山県、徳島県、愛媛県及び高知県の地先海面並びに大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の内水面
九州漁業調整事務所 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の地先海面(瀬戸内海の海面を除く。)及び内水面
2 広域漁業調整委員会に関する事務のうち一の漁業調整事務所の管轄区域を超える区域にわたるものに関して必要があるときは、水産庁長官がその管轄漁業調整事務所を指定することができる。
(漁業調整事務所の所掌事務)
第548条 漁業調整事務所は、水産庁の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
 漁業の取締りその他漁業調整に関すること。
 沖合底びき網漁業、大中型まき網漁業、北太平洋さんま漁業及びいか釣り漁業の許可に関すること。
 外国人漁業の規制に関する法律(昭和42年法律第60号)の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。
 漁船の検査に関すること。
 海洋生物資源の保存及び管理に関すること。
 内水面漁業の振興に関すること。
2 前項に規定する事務のほか、次の各号に掲げる漁業調整事務所は、当該各号に掲げる事務を分掌する。
 北海道漁業調整事務所 遠洋底びき網漁業の許可に関する事務
 仙台漁業調整事務所 太平洋広域漁業調整委員会に関する事務(仙台漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限る。)
 新潟漁業調整事務所 日本海べにずわいがに漁業の許可に関する事務及び日本海・九州西広域漁業調整委員会に関する事務(新潟漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限る。)
 境港漁業調整事務所 以西底びき網漁業及び日本海べにずわいがに漁業の許可に関する事務並びに日本海・九州西広域漁業調整委員会に関する事務(境港漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限る。)
 瀬戸内海漁業調整事務所 沿岸漁業の振興及び漁場の保全の指導に関する事務、瀬戸内海広域漁業調整委員会に関する事務並びに瀬戸内海に関する水産関係資料の収集及び整理並びに瀬戸内海の水産に関する調査に関する事務
 九州漁業調整事務所 漁業法(昭和24年法律第267号)第136条の規定による漁業の免許に関する事務、以西底びき網漁業の許可に関する事務、沿岸漁業の振興及び漁場の保全の指導に関する事務、日本海・九州西広域漁業調整委員会に関する事務(九州漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限る。)並びに玄海及び有明海に関する水産関係資料の収集及び整理並びに玄海及び有明海の水産に関する調査に関する事務
(次長)
第549条 境港漁業調整事務所に次長1人を、九州漁業調整事務所に次長2人を置く。
2 次長は、所長を助け、漁業調整事務所の事務を整理する。
(北海道漁業調整事務所に置く課等)
第550条 北海道漁業調整事務所に、次の3課並びに漁業監督指導官16人及び漁船検査官1人を置く。
総務課
資源課
漁業監督課
(総務課の所掌事務)
第551条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 漁業調整事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 広報に関すること。
 所長の官印及び所印の保管に関すること。
 職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 情報の公開に関すること。
 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 行政財産及び物品の管理に関すること。
 職員の福利厚生に関すること。
 庁内の管理に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、漁業調整事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(資源課の所掌事務)
第551条の2 資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海洋生物資源の保存及び管理に関すること(漁業監督課の所掌に属するものを除く。)。
 沖合底びき網漁業、遠洋底びき網漁業、大中型まき網漁業、北太平洋さんま漁業及びいか釣り漁業の許可に関すること。
 内水面漁業の振興に関すること。
(漁業監督課の所掌事務)
第552条 漁業監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 漁業の取締りその他漁業調整に関すること(漁業監督指導官の所掌に属するものを除く。)。
 外国人漁業の規制に関する法律の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。
(漁業監督指導官の職務)
第553条 漁業監督指導官は、命を受けて、漁業の取締りに関する専門技術上の事項についての指導に関する事務をつかさどる。
(漁船検査官の職務)
第554条 漁船検査官は、漁船の検査に関する事務をつかさどる。
(外国漁船管理官)
第554条の2 漁業監督課に、外国漁船管理官1人を置く。
2 外国漁船管理官は、外国漁船の寄港に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務をつかさどる。
(仙台漁業調整事務所に置く課等)
第555条 仙台漁業調整事務所に、次の2課並びに漁業監督指導官7人、資源管理推進官1人及び漁船検査官1人を置く。
資源課
漁業監督課
(資源課の所掌事務)
第555条の2 資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海洋生物資源の保存及び管理に関すること(漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
 沖合底びき網漁業、大中型まき網漁業、北太平洋さんま漁業及びいか釣り漁業の許可に関すること。
 太平洋広域漁業調整委員会に関すること(仙台漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限り、漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
 内水面漁業の振興に関すること。
(漁業監督課の所掌事務)
第556条 漁業監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 漁業の取締りその他漁業調整に関すること(漁業監督指導官の所掌に属するものを除く。)。
 外国人漁業の規制に関する法律の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。
(漁業監督指導官の職務)
第557条 漁業監督指導官は、命を受けて、第553条の事務をつかさどる。
(資源管理推進官の職務)
第557条の2 資源管理推進官は、水産資源の管理についての企画及び連絡調整に関する事務をつかさどる。
(漁船検査官の職務)
第558条 漁船検査官は、第554条の事務をつかさどる。
(新潟漁業調整事務所に置く課等)
第559条 新潟漁業調整事務所に、次の2課並びに漁業監督指導官6人、上席漁業監督指導官1人及び資源管理推進官1人を置く。
資源課
漁業監督課
(資源課の所掌事務)
第559条の2 資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海洋生物資源の保存及び管理に関すること(漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
 沖合底びき網漁業、大中型まき網漁業、北太平洋さんま漁業、いか釣り漁業及び日本海べにずわいがに漁業の許可に関すること。
 日本海・九州西広域漁業調整委員会に関すること(新潟漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限り、漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
 内水面漁業の振興に関すること。
(漁業監督課の所掌事務)
第559条の3 漁業監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 漁業の取締りその他漁業調整に関すること(漁業監督指導官及び上席漁業監督指導官の所掌に属するものを除く。)。
 外国人漁業の規制に関する法律の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。
(漁業監督指導官の職務)
第560条 漁業監督指導官は、命を受けて、第553条の事務をつかさどる。
(上席漁業監督指導官の職務)
第561条 上席漁業監督指導官は、命を受けて、第553条の事務を行い、及び同条の事務を総括する。
(資源管理推進官の職務)
第562条 資源管理推進官は、第557条の2の事務をつかさどる。
(境港漁業調整事務所に置く課等)
第563条 境港漁業調整事務所に、次の2課並びに漁業監督指導官12人、上席漁業監督指導官1人及び資源管理推進官1人を置く。
資源課
漁業監督課
(資源課の所掌事務)
第563条の2 資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海洋生物資源の保存及び管理に関すること(漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
 沖合底びき網漁業、以西底びき網漁業、大中型まき網漁業、北太平洋さんま漁業、いか釣り漁業及び日本海べにずわいがに漁業の許可に関すること。
 日本海・九州西広域漁業調整委員会に関すること(境港漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限り、漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
 内水面漁業の振興に関すること。
(漁業監督課の所掌事務)
第563条の3 漁業監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 漁業の取締りその他漁業調整に関すること(漁業監督指導官及び上席漁業監督指導官の所掌に属するものを除く。)。
 外国人漁業の規制に関する法律の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。
(漁業監督指導官の職務)
第564条 漁業監督指導官は、命を受けて、第553条の事務をつかさどる。
(上席漁業監督指導官の職務)
第565条 上席漁業監督指導官は、命を受けて、第553条の事務を行い、及び同条の事務を総括する。
(資源管理推進官の職務)
第566条 資源管理推進官は、第557条の2の事務をつかさどる。
(瀬戸内海漁業調整事務所に置く課等)
第567条 瀬戸内海漁業調整事務所に、次の4課並びに漁業監督指導官3人、資源保護管理指導官1人、資源管理推進官1人及び漁船検査官1人を置く。
総務課
調整課
資源課
指導課
(総務課の所掌事務)
第568条 総務課は、第551条各号に掲げる事務をつかさどる。
(調整課の所掌事務)
第569条 調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 漁業の取締りその他漁業調整に関すること(漁業監督指導官の所掌に属するものを除く。)。
 沖合底びき網漁業、大中型まき網漁業、北太平洋さんま漁業及びいか釣り漁業の許可に関すること。
 瀬戸内海広域漁業調整委員会に関すること(資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
 外国人漁業の規制に関する法律の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。
(資源課の所掌事務)
第570条 資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海洋生物資源の保存及び管理に関すること(調整課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
 沿岸漁業の振興の指導に関すること。
 水産資源の保護に関すること(資源保護管理指導官の所掌に属するものを除く。)。
 内水面漁業の振興に関すること。
(指導課の所掌事務)
第571条 指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 漁場の保全の指導に関すること。
 瀬戸内海に関する水産関係資料の収集及び整理並びに瀬戸内海の水産に関する調査に関すること。
(漁業監督指導官の職務)
第572条 漁業監督指導官は、命を受けて、第553条の事務をつかさどる。
(資源保護管理指導官の職務)
第573条 資源保護管理指導官は、資源管理型漁業の推進及び野生水産動植物の保護に関する専門技術上の事項に関する調査、連絡調整及び指導に関する事務をつかさどる。
(資源管理推進官の職務)
第573条の2 資源管理推進官は、第557条の2の事務をつかさどる。
(漁船検査官の職務)
第574条 漁船検査官は、第554条の事務をつかさどる。
(九州漁業調整事務所に置く課等)
第575条 九州漁業調整事務所に、次の5課並びに資源管理推進官及び漁船検査官それぞれ1人を置く。
総務課
資源課
沿岸課
沖合課
漁業監督課
(総務課の所掌事務)
第576条 総務課は、第551条各号に掲げる事務をつかさどる。
(資源課の所掌事務)
第577条 資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海洋生物資源の保存及び管理に関すること(漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
 沿岸漁業の振興及び漁場の保全の指導に関すること。
 水産資源の保護に関すること。
 玄海及び有明海に関する水産関係資料の収集及び整理並びに玄海及び有明海の水産に関する調査に関すること。
(沿岸課の所掌事務)
第578条 沿岸課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 沿岸における漁業の指導その他漁業調整に関すること(漁業監督課の所掌に属するものを除く。)。
 漁業法第136条の規定による漁業の免許に関すること。
 日本海・九州西広域漁業調整委員会に関すること(九州漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限り、沖合課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
 外国人漁業の規制に関する法律の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。
 内水面漁業の振興に関すること。
(沖合課の所掌事務)
第579条 沖合課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 沖合における漁業の指導その他漁業調整に関すること(漁業監督課の所掌に属するものを除く。)。
 沖合底びき網漁業、以西底びき網漁業、大中型まき網漁業、北太平洋さんま漁業及びいか釣り漁業の許可に関すること。
(漁業監督課の所掌事務)
第580条 漁業監督課は、漁業の取締りその他漁業の監督に関する事務をつかさどる。
(資源管理推進官の職務)
第580条の2 資源管理推進官は、第557条の2の事務をつかさどる。
(漁船検査官の職務)
第581条 漁船検査官は、第554条の事務をつかさどる。
(漁業監督指導官及び上席漁業監督指導官)
第582条 漁業監督課に、漁業監督指導官37人及び上席漁業監督指導官1人を置く。
2 漁業監督指導官は、命を受けて、第553条の事務を行う。
3 上席漁業監督指導官は、命を受けて、第553条の事務を行い、及び同条の事務を総括する。

第3章 農林水産省顧問及び農林水産省参与

(農林水産省顧問)
第583条 農林水産省に、農林水産省顧問を置くことができる。
2 農林水産省顧問は、農林水産省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3 農林水産省顧問は、非常勤とする。
(農林水産省参与)
第583条の2 農林水産省に、農林水産省参与を置くことができる。
2 農林水産省参与は、農林水産省の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
3 農林水産省参与は、非常勤とする。

第4章 雑則

(事務分掌その他組織の細目)
第584条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長、各局長(大臣官房統計部にあっては、大臣官房統計部長)又は政策統括官、本省の施設等機関にあっては各施設等機関の長、本省の地方支分部局にあっては各地方支分部局の長、外局の内部部局にあっては各外局の長が農林水産大臣の承認を受けて定め、外局の施設等機関にあっては各施設等機関の長、外局の地方支分部局にあっては各地方支分部局の長がそれぞれその外局の長の承認を受けて定める。

附則

(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、農林水産省組織規則(平成13年農林水産省令第1号)となるものとする。
(大臣官房検査・監察部検査課検査官、上席検査官、次席検査官及び検査情報分析官の所掌事務の特例)
3 農林水産省組織令附則第2条第2項及び第3項の場合における第15条第2項から第5項までの規定の適用については、同条第2項中「という。)」とあるのは「という。)、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会(第5項において「存続中央会」という。)の業務及び会計の検査並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査」と、同条第5項中「協同組合等検査」とあるのは「協同組合等検査、存続中央会の業務及び会計の検査並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査」とする。
(経営局農地政策課訟務官の所掌事務の特例)
4 農林水産省組織令附則第7条の場合における第48条第6項の規定の適用については、同項中「という。)」とあるのは、「という。)並びに農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条第1項に規定する土地等」とする。
(地方農政局の経営・事業支援部並びに農地政策推進課並びに訟務官及び管理官の所掌事務の特例)
5 当分の間、第164条第22号中「国有農地等」とあるのは「国有農地等及び農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条第1項に規定する土地等(以下「旧法国有農地等」という。)」と、第193条第3号並びに第198条第2項及び第4項中「国有農地等」とあるのは「国有農地等及び旧法国有農地等」とする。
(設置期間の特例)
6 九州森林管理局に置かれる第453条第1項の災害対策専門官のうち1人は、平成31年3月31日まで置かれるものとする。
7 第50条第1項の企画官のうち1人は、平成32年3月31日まで置かれるものとする。
8 第2条第1項の原子力災害対策専門官、第15条第1項の検査官のうち1人、第18条第1項のリスク管理専門官のうち1人、第24条第1項の消費税転嫁対策官、第26条第1項の海外輸入規制対策専門官のうち1人、第32条第1項の生産専門官のうち1人、第38条第1項の生産専門官のうち1人、第46条第1項の消費税転嫁対策官、第60条第1項の企画官のうち1人、第103条のオリンピック・パラリンピック担当専門官、東北農政局及び関東農政局に置かれる第160条第1項の企画官のうちそれぞれ1人、第199条第2項の福島復旧復興対策官、第213条第3項の農村復興指導官、第218条第4項の放射性物質対策調整官、東北農政局に置かれる第221条第1項の災害対策室、第387条第1項の消費税転嫁対策官、第388条第1項の林業労働安全衛生指導官、同項の特用林産物安全推進指導官のうち1人、第393条第1項の海岸林復旧指導官、海岸林造成推進官及び災害対策調整官、第394条第1項の森林除染技術専門官、第396条第1項の森林環境評価調整官、第397条第1項の企画官のうち1人、同項の森林除染対策官、東北森林管理局及び関東森林管理局に置かれる第453条第1項の災害対策専門官、第533条第1項の消費税転嫁対策官、第534条第1項の輸出証明指導官、第537条第1項の漁業復興推進官及び操業指導調整官、第540条第1項の水産研究専門官、第542条第1項の栽培養殖復旧専門官、第543条第1項の漁港防災・衛生管理専門官、第544条第1項の漁港漁場専門官のうち4人並びに第545条第1項の災害査定官のうち3人は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
9 九州農政局に置かれる第214条第1項の土地改良指導官のうち1人及び第221条第1項の災害対策室は、平成34年3月31日まで置かれるものとする。
10 第54条第1項の福島復旧復興対策調整官及び九州森林管理局に置かれる第453条第1項の災害対策専門官のうち1人は、平成35年3月31日まで置かれるものとする。
附則 (平成13年3月22日農林水産省令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日農林水産省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第342条第1項の改正規定は、平成13年5月1日から施行する。
附則 (平成13年7月30日農林水産省令第112号)
この省令は、平成13年8月1日から施行する。
附則 (平成13年9月28日農林水産省令第129号)
この省令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年12月18日農林水産省令第145号)
この省令は、平成13年12月21日から施行する。
附則 (平成14年3月29日農林水産省令第24号)
この省令は、平成14年3月31日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日農林水産省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年7月29日農林水産省令第67号)
この省令は、平成14年8月1日から施行する。
附則 (平成14年10月1日農林水産省令第80号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月1日農林水産省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年5月9日農林水産省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月25日農林水産省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第1章第3節第1款第2目の改正規定(第234条第6号、第239条第7号及び第244条第2号に係る部分に限る。)及び第1章第3節第1款の次に1款を加える改正規定(第286条の23第7号及び第286条の28第2号に係る部分に限る。)は、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の施行の日から施行する。
(経過措置)
第14条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則 (平成15年8月20日農林水産省令第85号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第3及び別表第7の改正規定中「更埴市」を「千曲市」に改める部分は、平成15年9月1日から施行する。
附則 (平成15年10月1日農林水産省令第112号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成15年10月31日農林水産省令第118号)
この省令は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)の施行の日から施行する。
附則 (平成16年1月15日農林水産省令第3号)
この省令は、平成16年1月15日から施行する。
附則 (平成16年1月30日農林水産省令第7号)
この省令は、平成16年2月1日から施行する。
附則 (平成16年2月24日農林水産省令第11号)
この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月29日農林水産省令第28号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日農林水産省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月30日農林水産省令第43号)
この省令は、平成16年5月1日から施行する。
附則 (平成16年7月30日農林水産省令第63号)
この省令は、平成16年8月1日から施行する。ただし、第286条の4第2項の改正規定は公布の日から、別表第3関東農政局の項の改正規定は同年9月1日から、同表中国四国農政局の項の改正規定は同年9月21日から施行する。
附則 (平成16年9月30日農林水産省令第73号)
この省令は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表第7の改正規定中「益田郡小坂町」を「下呂市」に改める部分 公布の日
 別表第3関東農政局の項の改正規定中「山梨市」を「山梨市 笛吹市」に改める部分、同表九州農政局の項の改正規定、別表第4鹿児島統計・情報センターの項の改正規定及び別表第7九州の項の改正規定 平成16年10月12日
 別表第3関東農政局の項の改正規定中「北茨城市」を「北茨城市 常陸大宮市」に改める部分 平成16年10月16日
附則 (平成16年10月29日農林水産省令第83号)
この省令は、平成16年11月1日から施行する。ただし、別表第7関東の項の改正規定中「田方郡天城湯ヶ島町」を「伊豆市」に改める部分は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年11月30日農林水産省令第88号)
この省令は、平成16年12月1日から施行する。
附則 (平成16年12月24日農林水産省令第105号)
この省令は、平成17年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表第3東北農政局の項の改正規定、同表東海農政局の項の改正規定中「三重郡 鈴鹿郡」を「三重郡」に改める部分、同表近畿農政局の項の改正規定中「津名郡 三原郡」を「南あわじ市 津名郡」に改める部分及び別表第7東北の項の改正規定 平成17年1月11日
 別表第3九州農政局の項の改正規定中「宇土郡」を「宇城市」に改める部分及び別表第7九州の項の改正規定中「宇土郡」を「宇城市」に改める部分 平成17年1月15日
 別表第3関東農政局の項の改正規定中「御前崎市」を「御前崎市 菊川市」に改める部分及び別表第7関東の項の改正規定中「御前崎市」を「御前崎市 菊川市」に改める部分 平成17年1月17日
 別表第3関東農政局の項の改正規定中「東茨城郡 西茨城郡 那珂郡(東海村及び那珂町に限る。)」を「那珂市 東茨城郡 西茨城郡 那珂郡」に改める部分及び「常陸大宮市 那珂郡(東海村及び那珂町を除く。)」を「常陸大宮市」に改める部分 平成17年1月21日
 別表第3九州農政局の項の改正規定中「古賀市」を「古賀市 福津市」に改める部分 平成17年1月24日
附則 (平成16年12月24日農林水産省令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年1月31日農林水産省令第6号)
この省令は、平成17年2月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 別表第3東海農政局の項の改正規定中「郡上市 武儀郡」を「郡上市」に改める部分及び別表第7中部の項の改正規定中「本巣郡 武儀郡」を「本巣郡」に改める部分 平成17年2月7日
 別表第3東北農政局の項の改正規定、同表近畿農政局の項位置の欄の改正規定及び同項管轄区域の欄の改正規定中「八日市市」を「東近江市」に改める部分、同表九州農政局の項の改正規定、別表第7東北の項の改正規定、同表九州の項の改正規定並びに別表第8津軽の項の改正規定 平成17年2月11日
 別表第3関東農政局の項の改正規定中「大月市」を「大月市 上野原市」に改める部分、同表東海農政局の項の改正規定中「土岐郡 恵那郡」を「土岐郡」に改める部分、同表中国四国農政局の項の改正規定中「下関市 豊浦郡」を「下関市」に改める部分、別表第7中部の項位置の欄の改正規定及び同項管轄区域の欄の改正規定中「土岐郡 恵那郡」を「土岐郡」に改める部分並びに別表第8木曽の項の改定規定 平成17年2月13日
 第100条第1項の改正規定、別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定 平成17年2月17日
 別表第3近畿農政局の項の改正規定中「長浜市」を「長浜市 米原市」に改める部分 平成17年2月14日
 別表第3関東農政局の項の改正規定中「下都賀郡 安蘇郡」を「下都賀郡」に改める部分及び別表第7関東の項の改正規定 平成17年2月28日
附則 (平成17年2月28日農林水産省令第14号)
この省令は、平成17年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 別表第3九州農政局の項の改正規定中「津久見市 南海部郡」を「津久見市」に改める部分及び別表第7九州の項の改正規定中「大分郡 南海部郡」を「大分郡」に改める部分 平成17年3月3日
 別表第3中国四国農政局の項の改正規定中「瀬戸内市」を「瀬戸内市 赤磐市」に改める部分 平成17年3月7日
 別表第3北陸農政局の項の改正規定中「中頸城郡 西頸城郡」を「中頸城郡」に改める部分及び別表第7関東の項の改正規定中「中頸城郡 西頸城郡」を「中頸城郡」に改める部分 平成17年3月19日
 別表第3九州農政局の項の改正規定中「朝倉郡 浮羽郡」を「うきは市 朝倉郡」に改める部分 平成17年3月20日
 別表第3北陸農政局の項の改正規定中「新津市 五泉市 白根市」を「五泉市」に、「新発田市 豊栄市」を「新発田市」に改める部分及び別表第7関東の項の改正規定中「栃尾市 白根市」を「栃尾市」に、「南魚沼市 中蒲原郡亀田町」を「南魚沼市」に、「新発田市 新津市」を「新発田市」に、「五泉市 豊栄市」を「五泉市」に、「中蒲原郡(亀田町を除く。)」を「中蒲原郡」に改める部分 平成17年3月21日
 別表第2の改正規定、別表第3東北農政局の項名称の欄及び位置の欄の改正規定並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「男鹿市」を「男鹿市 潟上市」に、「本荘市」を「由利本荘市」に、「大曲市」を「大仙市」に、「鹿角市」を「鹿角市 北秋田市」に改める部分、同表関東農政局の項の改正規定中「守谷市」を「守谷市 稲敷市」に改める部分及び「岩井市」を「板東市」に改める部分、同表中国四国農政局の項名称の欄の改正規定中「山陽統計・情報センター」を「山陽小野田統計・情報センター」に改める部分、同項位置の欄の改正規定中「厚狭郡山陽町」を「山陽小野田市」に改める部分並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「出雲市 平田市」を「出雲市」に改める部分、「和気郡 児島郡」を「和気郡」に改める部分、「豊田郡(本郷町及び瀬戸田町に限る。)」を「豊田郡瀬戸田町」に改める部分、「賀茂郡 豊田郡(本郷町及び瀬戸田町を除く。)」を「豊田郡(瀬戸田町を除く。)」に改める部分及び「長門市 大津郡」を「長門市」に、「小野田市 美祢市 厚狭郡」を「美祢市 山陽小野田市」に改める部分並びに同表九州農政局の項の改正規定中「玖珠郡 日田郡」を「玖珠郡」に改める部分、別表第4秋田統計・情報センターの項及び山口統計・情報センターの項の改正規定、別表第7東北の項の改正規定、同表近畿中国の項の改正規定中「山県郡 賀茂郡」を「山県郡」に改める部分及び同表九州の項の改正規定中「玖珠郡 日田郡」を「玖珠郡」に改める部分並びに別表第8米代東部の項の改正規定 平成17年3月22日
 別表第3関東農政局の項名称の欄及び位置の欄の改正規定並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「つくば市」を「つくば市 かすみがうら市」に改める部分、「下館市 結城市 下妻市 水海道市」を「結城市 下妻市 水海道市 筑西市」に改める部分、「矢板市」を「矢板市 さくら市」に改める部分及び「浦安市 東葛飾郡」を「浦安市」に改める部分、同表東海農政局の項の改正規定、同表中国四国農政局の項の改正規定中「御調郡 深安郡」を「深安郡」に改める部分並びに同表九州農政局の項の改正規定中「糟屋郡 宗像郡」を「糟屋郡」に改める部分、別表第4宇都宮統計・情報センターの項の改正規定、別表第7関東の項の改正規定中「塩谷郡(塩谷町及び喜連川町を除く。)」を「塩谷郡(塩谷町を除く。)」に、「那須塩原市」を「那須塩原市 さくら市」に、「塩谷郡(塩谷町及び喜連川町に限る。)」を「塩谷郡塩谷町」に改める部分、同表中部の項の改正規定及び同表近畿中国の項の改正規定中「豊田郡 御調郡」を「豊田郡」に改める部分並びに別表第8津軽の項の改正規定 平成17年3月28日
 第286条の4第1項の改正規定、別表第3北陸農政局の項の改正規定中「大飯郡」を「大飯郡 三方上中郡」に改める部分、同表中国四国農政局の項名称の欄の改正規定中「勝山統計・情報センター」を「真庭統計・情報センター」に改める部分、同項位置の欄の改正規定中「真庭郡勝山町」を「真庭市」に改める部分並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「津山市」を「津山市 美作市」に、「新見市 上房郡 阿哲郡」を「新見市」に、「真庭郡」を「真庭市 真庭郡」に改める部分、「庄原市 比婆郡」を「庄原市」に改める部分及び「神石郡 甲奴郡」を「神石郡」に改める部分並びに同表九州農政局の項名称の欄及び位置の欄の改正規定並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「宇佐郡」を削る部分及び「大野郡」を「豊後大野市」に改める部分、別表第4大分統計・情報センターの項の改正規定並びに別表第7近畿中国の項の改正規定中「神石郡 甲奴郡 比婆郡」を「神石郡」に改める部分並びに同表九州の項の改正規定中「竹田市」を「竹田市 豊後大野市」に改める部分、「大野郡 直入郡」を「直入郡」に改める部分及び「宇佐郡」を削る部分 平成17年3月31日
附則 (平成17年4月1日農林水産省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第3中国四国農政局の項名称の欄及び位置の欄の改正規定並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「中村市 宿毛市 土佐清水市」を「宿毛市 土佐清水市 四万十市」に改める部分、別表第4高知統計・情報センターの項の改正規定並びに別表第7四国の項の改正規定は平成17年4月10日から施行する。
附則 (平成17年4月28日農林水産省令第69号)
この省令は、平成17年5月1日から施行する。ただし、別表第3関東農政局の項の改正規定は同年6月13日から、別表第8の改正規定は同年6月20日から施行する。
附則 (平成17年6月30日農林水産省令第77号)
この省令は、平成17年7月1日から施行する。ただし、別表第3東海農政局の項の改正規定は、同年7月7日から施行する。
附則 (平成17年7月29日農林水産省令第85号)
この省令は、平成17年8月1日から施行する。
附則 (平成17年8月31日農林水産省令第96号)
この省令は、平成17年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 別表第3関東農政局の項の改正規定 平成17年9月2日
 別表第3東北農政局の項の改正規定中「大仙市」を「大仙市 仙北市」に改める部分及び別表第7東北の項管轄区域の欄中「大仙市」を「大仙市 仙北市」に改める部分 平成17年9月20日
附則 (平成17年9月22日農林水産省令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 別表第3関東農政局の項の改正規定中「鹿島郡」を「鉾田市」に改める部分、「藤枝市」を「藤枝市 牧之原市」に改める部分、同表九州農政局の項の改正規定中「島原市」を「島原市 雲仙市」に改める部分及び「串木野市 日置市」を「日置市 いちき串木野市」に改める部分並びに別表第7関東の項の改正規定中「裾野市」を「裾野市 牧之原市」に改める部分及び同表九州の項の改正規定中「枕崎市 串木野市」を「枕崎市」に、「日置市」を「日置市 いちき串木野市」に改める部分 同年10月11日
 別表第3近畿農政局の項の改正規定中「加西市 美嚢郡」を「加西市」に改める部分 同年10月24日
附則 (平成17年10月31日農林水産省令第114号)
この省令は、平成17年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 別表第3中国四国農政局の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第7近畿中国の項の改正規定 平成17年11月3日
 別表第1の改正規定、別表第2の改正規定、別表第3北陸農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「吉田郡 大野郡」を「吉田郡」に改める部分、同表近畿農政局の項の改正規定、同表九州農政局の項の改正規定、別表第4鹿児島統計・情報センターの項の改正規定及び別表第7九州の項の改正規定 平成17年11月7日
 別表第3関東農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「勝浦市」を「勝浦市 いすみ市」に改める部分 平成17年12月5日
附則 (平成17年12月26日農林水産省令第122号)
この省令は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 別表第3関東農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「小山市」を「小山市 下野市」に改める部分及び同表中国四国農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「因島市 福山市 豊田郡瀬戸田町」を「福山市」に、「豊田郡(瀬戸田町を除く。)」を「豊田郡」に改める部分並びに別表第7関東の項管轄区域の欄の改正規定中「真岡市」を「真岡市 下野市」に改める部分及び同表近畿中国の項の改正規定 平成18年1月10日
 別表第3関東農政局の項名称の欄及び位置の欄の改正規定、同項管轄区域の欄の改正規定中「八日市場市 旭市」を「旭市 匝瑳市」に改める部分並びに同表東海農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「土岐市 土岐郡」を「土岐市」に改める部分並びに別表第4000葉統計・情報センターの項の改正規定並びに別表第7中部の項の改正規定 平成18年1月23日
 別表第3北陸農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「あわら市 足羽郡」を「あわら市」に改める部分、別表第5の改正規定及び別表第7北海道の項の改正規定 平成18年2月1日
 別表第3近畿農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「淡路市 津名郡」を「淡路市」に改める部分及び同表九州農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「山田市」を「山田市 宮若市」に改める部分 平成18年2月11日
 別表第3東北農政局の項位置の欄の改正規定中「水沢市」を「奥州市」に改める部分、同項管轄区域の欄の改正規定中「水沢市 江刺市」を「奥州市」に改める部分及び同表関東農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「甲斐市」を「甲斐市 中央市」に改める部分並びに別表第7東北の項位置の欄の改正規定及び同項管轄区域の欄の改正規定中「水沢市 花巻市」を「花巻市」に、「江刺市」を「奥州市」に改める部分 平成18年2月20日
 別表第3九州農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「菊池市」を「菊池市 合志市」に改める部分及び別表第7九州の項管轄区域の欄の改正規定中「阿蘇市」を「阿蘇市 合志市」に改める部分 平成18年2月27日
附則 (平成18年3月1日農林水産省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 別表第3北陸農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「三方郡 遠敷郡」を「三方郡」に改める部分 平成18年3月3日
 別表第5北見統計・情報センターの項管轄区域の欄の改正規定中「及び常呂町」を削る部分及び同表網走統計・情報センターの項管轄区域の欄の改正規定中「斜里郡 常呂郡常呂町」を「斜里郡」に改める部分 平成18年3月5日
 別表第3関東農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「中巨摩郡 北巨摩郡」を「中巨摩郡」に改める部分 平成18年3月15日
 別表第3関東農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「甘楽郡 碓氷郡」を「甘楽郡」に改める部分及び別表第7関東の項管轄区域の欄の改正規定中「甘楽郡 碓氷郡」を「甘楽郡」に改める部分 平成18年3月18日
 別表第3関東農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「東茨城郡 西茨城郡」を「東茨城郡」に改める部分 平成18年3月19日
 第286条の4第1項の改正規定、別表第1の改正規定、別表第3関東農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「今市市 河内郡 上都賀郡 塩谷郡(栗山村及び藤原町に限る。)」を「河内郡 上都賀郡」に改め、「(栗山村及び藤原町を除く。)」を削る部分及び「鴨川市」を「鴨川市 南房総市」に改める部分、同表北陸農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「吉田郡 坂井郡」を「坂井市 吉田郡」に改める部分、同表東海農政局の改正規定、同表近畿農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「湖南市 滋賀郡」を「湖南市」に改める部分及び「加東郡」を「加東市」に改める部分並びに同表九州農政局の項名称の欄の改正規定中「名瀬統計・情報センター」を「奄美統計・情報センター」に改める部分、同項位置の欄の改正規定中「名瀬市」を「奄美市」に改める部分並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「甘木市 小郡市 うきは市」を「小郡市 うきは市 朝倉市」に改める部分、「鳥栖市」を「鳥栖市 神埼市」に改める部分及び「名瀬市」を「奄美市」に改める部分並びに別表第4の改正規定並びに別表第7関東の項位置の欄の改正規定及び同項管轄区域の欄の改正規定中「日光市 今市市」を「日光市」に、「塩谷郡(塩谷町を除く。)」を「塩谷郡高根沢町」に改める部分並びに同表九州の項管轄区域の欄の改正規定中「枕崎市 名瀬市」を「枕崎市」に、「南さつま市」を「南さつま市 奄美市」に改める部分並びに別表第8の改正規定 平成18年3月20日
 別表第3中国四国農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「総社市」を「総社市 浅口市」に改める部分 平成18年3月21日
 別表第3関東農政局の項位置の欄の改正規定並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「那珂市」を「那珂市 小美玉市」に改める部分、「新治郡 筑波郡」を「つくばみらい市」に改める部分、「(東村を除く。)」を削る部分、「勢多郡東村 新田郡 山田郡」を「みどり市」に改める部分及び「佐原市」を「香取市」に、「勝浦市」を「勝浦市 山武市」に、「匝瑳市 匝瑳郡」を「匝瑳市」に改める部分、同表近畿農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「加古郡 飾磨郡」を「加古郡」に、「佐用郡 宍粟郡」を「佐用郡」に改める部分並びに同表九州農政局の項名称の欄の改正規定中「本渡統計・情報センター」を「天草統計・情報センター」に改める部分、同項位置の欄中「本渡市」を「天草市」に改める部分並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「山田市 宮若市」を「宮若市 嘉麻市」に改める部分及び「本渡市 牛深市 上天草市」を「上天草市 天草市」に改める部分並びに別表第5旭川統計・情報センターの項の改正規定、同表岩見沢統計・情報センターの項の改正規定、同表名寄統計・情報センターの項の改正規定、同表伊達統計・情報センターの項の改正規定及び同表倶知安統計・情報センターの項の改正規定並びに別表第7北海道の項管轄区域の欄の改正規定中「、風連町」を削る部分並びに同表関東の項管轄区域の欄の改正規定中「安中市」を「安中市 みどり市」に改める部分、「佐波郡 新田郡 山田郡」を「佐波郡」に改める部分及び同表九州の項管轄区域の欄の改正規定中「本渡市 山鹿市 牛深市」を「山鹿市」に、「阿蘇市」を「阿蘇市 天草市」に改める部分 平成18年3月27日
 別表第3東北農政局の項の改正規定並びに同表九州農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「北松浦郡(小値賀町及び宇久町に限る。)」を「北松浦郡小値賀町」に、「南高来郡」を「南島原市」に、「小値賀町及び宇久町を除く」を「小値賀町を除く」に改める部分及び「由布市」を「由布市 国東市」に改める部分並びに別表第5静内統計・情報センターの項の改正規定、同表北見統計・情報センターの項管轄区域の欄の改正規定中「東藻琴村」を「大空町」に改める部分及び同表網走統計・情報センターの項管轄区域の欄の改正規定中「網走郡東藻琴村」を「網走郡大空町」に改める部分並びに別表第6の改正規定並びに別表第7北海道の項位置の欄の改正規定及び同項管轄区域の欄の改正規定中「新冠郡 静内郡 三石郡」を「新冠郡」に、「幌泉郡」を「幌泉郡 日高郡」に改める部分、同表東北の項の改正規定並びに同表九州の項管轄区域の欄の改正規定中「宇佐市」を「宇佐市 国東市」に改める部分 平成18年3月31日
附則 (平成18年3月29日農林水産省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第9条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則 (平成18年7月26日農林水産省令第67号)
この省令は、平成18年8月1日から施行する。
附則 (平成18年9月27日農林水産省令第76号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。ただし、別表第3茨城農政事務所の項の改正規定は、平成18年10月23日から施行する。
附則 (平成18年12月25日農林水産省令第93号)
この省令は、平成19年1月1日から施行する。ただし、別表第3中国四国農政局の項の改正規定は同月22日から、同表福岡農政事務所の項の改正規定は同月29日から施行する。
附則 (平成19年2月26日農林水産省令第5号)
この省令は、平成19年3月11日から施行する。ただし、別表第3近畿農政局の項の改正規定は、同月12日から施行する。
附則 (平成19年3月30日農林水産省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日農林水産省令第38号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第286条の4第2項の改正規定(「菊池統計・情報センター」を「山鹿統計・情報センター」に改める部分に限る。)及び別表第3の改正規定は、平成19年4月25日から施行する。
2 この省令による改正後の農林水産省組織規則附則第3項及び第4項の規定は、平成19年3月31日から適用する。
附則 (平成19年7月20日農林水産省令第63号)
この省令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年9月27日農林水産省令第74号)
この省令は、平成19年10月1日から施行する。ただし、別表第3鹿児島農政事務所の項管轄区域の欄の改正規定は同年12月1日から、同表山口農政事務所の項管轄区域の欄の改正規定は平成20年3月21日から施行する。
附則 (平成19年11月30日農林水産省令第90号)
この省令は、平成19年12月1日から施行する。
附則 (平成20年2月28日農林水産省令第9号)
この省令は、平成20年3月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日農林水産省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月1日農林水産省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月31日農林水産省令第51号)
この省令は、平成20年8月1日から施行する。
附則 (平成20年9月30日農林水産省令第62号)
この省令は、平成20年10月1日から施行する。ただし、別表第3静岡農政事務所の項の改正規定中「牧之原市 庵原郡」を「牧之原市」に改める部分及び同表鹿児島農政事務所の項の改正規定並びに別表第7関東の項の改正規定中「富士郡 庵原郡」を「富士郡」に改める部分及び同表九州の項の改正規定中「大口市 薩摩川内市 薩摩郡 出水郡 伊佐郡」を「薩摩川内市 伊佐市 薩摩郡 出水郡」に改める部分は同年11月1日から、別表第3静岡農政事務所の項の改正規定中「志太郡 榛原郡」を「榛原郡」に改める部分及び別表第7関東の項の改正規定中「志太郡 榛原郡」を「榛原郡」に改める部分は平成21年1月1日から、別表第3宮崎農政事務所の項の改正規定及び別表第7九州の項の改正規定中「串間市 南那珂郡」を「串間市」に改める部分は同年3月30日から施行する。
附則 (平成20年12月26日農林水産省令第84号)
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)の施行の日(平成20年12月31日)から施行する。
附則 (平成21年4月1日農林水産省令第21号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第3群馬農政事務所の項の改正規定及び別表第7関東の項の改正規定は、同年5月5日から施行する。
附則 (平成21年8月28日農林水産省令第52号)
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成21年9月30日農林水産省令第59号)
この省令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日農林水産省令第69号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。ただし、別表第3東海農政局の項の改正規定中「高浜市」を「高浜市 みよし市」に、「額田郡 西加茂郡」を「額田郡」に改める部分は同月4日から、「北設楽郡 宝飯郡」を「北設楽郡」に改める部分は同年2月1日から施行する。
附則 (平成22年3月19日農林水産省令第19号)
この省令は、平成22年3月22日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 別表第3関東農政局の項の改正規定、同表静岡農政事務所の項の改正規定、同表九州農政局の項の改正規定、同表宮崎農政事務所の項の改正規定及び同表鹿児島農政事務所の項の改正規定並びに別表第7関東の項の改正規定中「駿東郡 富士郡」を「駿東郡」に、「周智郡 浜名郡」を「周智郡」に改める部分及び同表九州の項の改正規定並びに別表第8の改正規定 平成22年3月23日
 別表第3新潟農政事務所の項の改正規定及び別表第7関東の項の改正規定中「三島郡 北魚沼郡」を「三島郡」に改める部分 平成22年3月31日
附則 (平成22年4月1日農林水産省令第30号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月23日農林水産省令第36号)
この省令は、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成22年10月1日)から施行する。
附則 (平成22年9月30日農林水産省令第52号)
この省令は、平成22年10月1日から施行する。
附則 (平成22年12月28日農林水産省令第65号)
この省令は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第74号)の施行の日(平成23年1月1日)から施行する。
附則 (平成23年2月28日農林水産省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成23年3月1日)から施行する。
附則 (平成23年4月1日農林水産省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月30日農林水産省令第43号)
この省令は、平成23年7月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、同年8月1日から施行する。
附則 (平成23年8月31日農林水産省令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる地方農政事務所長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした認定その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの地方農政局の地域センターの長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる地方農政事務所長に対してした届出その他の行為(以下「届出等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの地方農政局の地域センターの長に対してした届出等とみなす。
青森農政事務所長(第1条の規定による改正後の農林水産省組織規則(以下「新組織規則」という。)別表第3に掲げる東北農政局青森地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 東北農政局青森地域センター長
青森農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる東北農政局八戸地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 東北農政局八戸地域センター長
岩手農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる東北農政局盛岡地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 東北農政局盛岡地域センター長
岩手農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる東北農政局奥州地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 東北農政局奥州地域センター長
秋田農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる東北農政局秋田地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 東北農政局秋田地域センター長
秋田農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる東北農政局大仙地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 東北農政局大仙地域センター長
山形農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる東北農政局山形地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 東北農政局山形地域センター長
山形農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる東北農政局酒田地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 東北農政局酒田地域センター長
福島農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる東北農政局福島地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 東北農政局福島地域センター長
福島農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる東北農政局いわき地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 東北農政局いわき地域センター長
茨城農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる関東農政局水戸地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 関東農政局水戸地域センター長
茨城農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる関東農政局土浦地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 関東農政局土浦地域センター長
栃木農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる関東農政局宇都宮地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 関東農政局宇都宮地域センター長
栃木農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる関東農政局大田原地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 関東農政局大田原地域センター長
群馬農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる関東農政局前橋地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 関東農政局前橋地域センター長
千葉農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる関東農政局千葉地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 関東農政局千葉地域センター長
東京農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる関東農政局東京地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 関東農政局東京地域センター長
神奈川農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる関東農政局横浜地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 関東農政局横浜地域センター長
山梨農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる関東農政局甲府地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 関東農政局甲府地域センター長
長野農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる関東農政局長野地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 関東農政局長野地域センター長
長野農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる関東農政局松本地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 関東農政局松本地域センター長
静岡農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる関東農政局静岡地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 関東農政局静岡地域センター長
静岡農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる関東農政局浜松地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 関東農政局浜松地域センター長
新潟農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる北陸農政局新潟地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 北陸農政局新潟地域センター長
新潟農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる北陸農政局長岡地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 北陸農政局長岡地域センター長
富山農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる北陸農政局富山地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 北陸農政局富山地域センター長
福井農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる北陸農政局福井地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 北陸農政局福井地域センター長
岐阜農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる東海農政局岐阜地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 東海農政局岐阜地域センター長
岐阜農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる東海農政局高山地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 東海農政局高山地域センター長
3重農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる東海農政局津地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 東海農政局津地域センター長
滋賀農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる近畿農政局大津地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 近畿農政局大津地域センター長
滋賀農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる近畿農政局東近江地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 近畿農政局東近江地域センター長
大阪農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる近畿農政局大阪地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 近畿農政局大阪地域センター長
兵庫農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる近畿農政局神戸地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 近畿農政局神戸地域センター長
兵庫農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる近畿農政局姫路地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 近畿農政局姫路地域センター長
兵庫農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる近畿農政局豊岡地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 近畿農政局豊岡地域センター長
奈良農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる近畿農政局奈良地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 近畿農政局奈良地域センター長
和歌山農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる近畿農政局和歌山地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 近畿農政局和歌山地域センター長
鳥取農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる中国四国農政局鳥取地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 中国四国農政局鳥取地域センター長
島根農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる中国四国農政局松江地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 中国四国農政局松江地域センター長
広島農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる中国四国農政局広島地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 中国四国農政局広島地域センター長
広島農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる中国四国農政局福山地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 中国四国農政局福山地域センター長
山口農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる中国四国農政局山口地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 中国四国農政局山口地域センター長
徳島農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる中国四国農政局徳島地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 中国四国農政局徳島地域センター長
香川農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる中国四国農政局高松地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 中国四国農政局高松地域センター長
愛媛農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる中国四国農政局松山地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 中国四国農政局松山地域センター長
高知農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる中国四国農政局高知地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 中国四国農政局高知地域センター長
福岡農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる九州農政局福岡地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 九州農政局福岡地域センター長
福岡農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる九州農政局北九州地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 九州農政局北九州地域センター長
佐賀農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる九州農政局佐賀地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 九州農政局佐賀地域センター長
長崎農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる九州農政局長崎地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 九州農政局長崎地域センター長
大分農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる九州農政局大分地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 九州農政局大分地域センター長
宮崎農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる九州農政局宮崎地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 九州農政局宮崎地域センター長
宮崎農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる九州農政局延岡地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 九州農政局延岡地域センター長
鹿児島農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる九州農政局鹿児島地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 九州農政局鹿児島地域センター長
鹿児島農政事務所長(新組織規則別表第3に掲げる九州農政局鹿屋地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。) 九州農政局鹿屋地域センター長
第3条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
附則 (平成23年9月26日農林水産省令第56号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。ただし、別表第3東北農政局の項の改正規定及び別表第7東北の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月28日農林水産省令第61号)
この省令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月31日農林水産省令第25号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日農林水産省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年1月17日農林水産省令第2号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にこの省令による改正前の農林水産省組織規則第583条第1項の規定により置かれた顧問は、この省令による改正後の農林水産省組織規則第583条第1項の規定により置かれた農林水産省顧問とみなす。
附則 (平成25年4月1日農林水産省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月16日農林水産省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月26日農林水産省令第75号)
この省令は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日農林水産省令第26号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年11月18日農林水産省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成27年3月20日農林水産省令第13号)
この省令は、食品表示法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日農林水産省令第34号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日農林水産省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年5月29日農林水産省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。
附則 (平成27年7月31日農林水産省令第66号)
この省令は、平成27年8月1日から施行する。
附則 (平成27年9月15日農林水産省令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年1月29日農林水産省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日農林水産省令第26号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月30日農林水産省令第46号)
この省令は、平成28年7月1日から施行する。
附則 (平成28年9月30日農林水産省令第64号)
この省令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成28年12月7日農林水産省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、改正法の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月9日農林水産省令第13号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日農林水産省令第22号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月28日農林水産省令第44号)
この省令は、農業競争力強化支援法(平成29年法律第35号)の施行の日(平成29年8月1日)から施行する。
附則 (平成29年7月28日農林水産省令第45号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成29年9月29日農林水産省令第58号)
この省令は、平成29年10月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日農林水産省令第20号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年9月28日農林水産省令第64号)
この省令は、平成30年10月1日から施行する。
附則 (平成30年10月17日農林水産省令第67号)
(施行期日)
第1条 この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年10月22日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条の規定 改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成31年12月21日)
 第1条、第3条、第4条、第6条、第7条及び第9条並びに附則第3条の規定 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成32年6月21日)
(中央卸売市場又は地方卸売市場の認定の申請に係る記載事項等の省略)
第2条 改正法附則第3条第5項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。
 改正法第1条の規定による改正前の卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下この項において「旧卸売市場法」という。)第2条第3項に規定する中央卸売市場(次項において「旧中央卸売市場」という。)に係る改正法附則第3条第1項の申請 改正法第1条の規定による改正後の卸売市場法(次号において「新卸売市場法」という。)第4条第2項第3号、第7号及び第8号に掲げる事項
 旧卸売市場法第2条第4項に規定する地方卸売市場(第3項において「旧地方卸売市場」という。)に係る改正法附則第3条第3項の申請 新卸売市場法第13条第2項第3号、第7号及び第8号に掲げる事項(都道府県が別に定める場合にあっては、その事項)
2 旧中央卸売市場に係る改正法附則第3条第1項の申請については、第1条の規定による改正後の卸売市場法施行規則(次項において「新卸売市場法施行規則」という。)第2条第3項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに掲げる書類の添付を省略することができる。
3 旧地方卸売市場に係る改正法附則第3条第3項の申請については、新卸売市場法施行規則第17条第3項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに掲げる書類(第1号ニ及びホに掲げる書類を除き、都道府県が別に定める場合にあっては、その書類)の添付を省略することができる。
(畜産経営の安定に関する法律施行規則の一部改正に伴う調整規定)
第3条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日が畜産経営の安定に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成29年農林水産省令第5号)の施行の日以後となる場合には、第4条の規定は、適用しない。
別表第1(第97条関係)
名称 位置
横浜植物防疫所川崎出張所 川崎市
横浜植物防疫所札幌支所 札幌市
横浜植物防疫所札幌支所函館出張所 函館市
横浜植物防疫所札幌支所小樽出張所 小樽市
横浜植物防疫所札幌支所釧路出張所 釧路市
横浜植物防疫所札幌支所室蘭・苫小牧出張所 苫小牧市
横浜植物防疫所札幌支所新千歳空港出張所 千歳市
横浜植物防疫所塩釜支所 塩釜市
横浜植物防疫所塩釜支所弘前出張所 弘前市
横浜植物防疫所塩釜支所八戸出張所 八戸市
横浜植物防疫所塩釜支所石巻出張所 石巻市
横浜植物防疫所塩釜支所小名浜出張所 いわき市
横浜植物防疫所成田支所 成田市
横浜植物防疫所東京支所 東京都
横浜植物防疫所東京支所鹿島出張所 神栖市
横浜植物防疫所東京支所千葉出張所 千葉市
横浜植物防疫所羽田空港支所 東京都
横浜植物防疫所新潟支所 新潟市
横浜植物防疫所新潟支所秋田出張所 秋田市
横浜植物防疫所新潟支所直江津出張所 上越市
名古屋植物防疫所南部出張所 知多市
名古屋植物防疫所四日市出張所 四日市市
名古屋植物防疫所伏木富山支所 高岡市
名古屋植物防疫所伏木富山支所小松空港出張所 小松市
名古屋植物防疫所清水支所 静岡市
名古屋植物防疫所清水支所静岡空港出張所 牧之原市
名古屋植物防疫所中部空港支所 常滑市
神戸植物防疫所大阪支所 大阪市
神戸植物防疫所関西空港支所 大阪府泉南郡田尻町
神戸植物防疫所広島支所 広島市
神戸植物防疫所広島支所境港出張所 境港市
神戸植物防疫所広島支所水島出張所 倉敷市
神戸植物防疫所広島支所尾道出張所 尾道市
神戸植物防疫所坂出支所 坂出市
神戸植物防疫所坂出支所小松島出張所 小松島市
神戸植物防疫所坂出支所松山出張所 松山市
神戸植物防疫所坂出支所高知出張所 高知市
門司植物防疫所下関出張所 下関市
門司植物防疫所福岡支所 福岡市
門司植物防疫所福岡支所福岡空港出張所 福岡市
門司植物防疫所福岡支所伊万里出張所 伊万里市
門司植物防疫所福岡支所長崎出張所 長崎市
門司植物防疫所鹿児島支所 鹿児島市
門司植物防疫所鹿児島支所八代出張所 八代市
門司植物防疫所鹿児島支所大分出張所 大分市
門司植物防疫所鹿児島支所細島出張所 日向市
門司植物防疫所鹿児島支所志布志出張所 志布志市
門司植物防疫所名瀬支所 奄美市
那覇植物防疫事務所那覇空港出張所 那覇市
那覇植物防疫事務所平良出張所 宮古島市
那覇植物防疫事務所石垣出張所 石垣市
那覇植物防疫事務所嘉手納出張所 沖縄市
別表第2(第124条関係)
名称 位置
動物検疫所川崎出張所 川崎市
動物検疫所新潟空港出張所 新潟市
動物検疫所静岡出張所 牧之原市
動物検疫所北海道・東北支所 千歳市
動物検疫所北海道・東北支所仙台空港出張所 名取市
動物検疫所成田支所 成田市
動物検疫所羽田空港支所 東京都
動物検疫所羽田空港支所東京出張所 東京都
動物検疫所中部空港支所 常滑市
動物検疫所中部空港支所小松出張所 小松市
動物検疫所中部空港支所名古屋出張所 名古屋市
動物検疫所関西空港支所 大阪府泉南郡田尻町
動物検疫所神戸支所 神戸市
動物検疫所神戸支所大阪出張所 大阪市
動物検疫所神戸支所岡山空港出張所 岡山市
動物検疫所神戸支所広島空港出張所 三原市
動物検疫所神戸支所四国出張所 高松市
動物検疫所門司支所 北九州市
動物検疫所門司支所博多出張所 福岡市
動物検疫所門司支所福岡空港出張所 福岡市
動物検疫所門司支所長崎空港出張所 大村市
動物検疫所門司支所鹿児島空港出張所 霧島市
動物検疫所沖縄支所 那覇市
動物検疫所沖縄支所那覇空港出張所 那覇市
別表第3(第445条関係)
所轄森林管理局 名称 位置 管轄区域
北海道 知床森林生態系保全センター 斜里郡斜里町 北海道 斜里郡斜里町 目梨郡
東北 津軽白神森林生態系保全センター 西津軽郡鰺ヶ沢町 青森県 弘前市 五所川原市 つがる市 平川市 西津軽郡 中津軽郡 南津軽郡大鰐町
藤里森林生態系保全センター 山本郡藤里町 秋田県 能代市 山本郡(三種町を除く。)
朝日庄内森林生態系保全センター 鶴岡市 山形県 鶴岡市(旧鶴岡市及び旧東田川郡朝日村の区域に限る。) 酒田市 東田川郡庄内町(旧立川町の区域に限る。) 飽海郡
関東 小笠原諸島森林生態系保全センター 小笠原村 東京都 小笠原村
九州 屋久島森林生態系保全センター 熊毛郡屋久島町 鹿児島県 熊毛郡屋久島町
西表森林生態系保全センター 石垣市 沖縄県 八重山郡竹富町
別表第4(第505条関係)
所轄森林管理局 名称 位置 管轄区域
北海道 石狩森林管理署 札幌市 北海道 札幌市 小樽市 江別市 千歳市 恵庭市 北広島市 石狩市 石狩郡 積丹郡 古平郡 余市郡
檜山森林管理署 檜山郡厚沢部町 北海道 函館市 北斗市 松前郡 上磯郡 檜山郡 爾志郡 奥尻郡
上川中部森林管理署 旭川市 北海道 旭川市 上川郡(和寒町、剣淵町、下川町、新得町及び清水町を除く。)
後志森林管理署 虻田郡倶知安町 北海道 室蘭市 登別市 伊達市 島牧郡 寿都郡 磯谷郡 虻田郡 岩内郡 古宇郡 有珠郡
根釧西部森林管理署 釧路市 北海道 釧路市 釧路郡 厚岸郡 川上郡 阿寒郡 白糠郡
十勝西部森林管理署 帯広市 北海道 帯広市 河東郡 上川郡(新得町及び清水町に限る。) 河西郡 広尾郡 中川郡(幕別町及び豊頃町に限る。)
網走中部森林管理署 常呂郡置戸町 北海道 北見市 常呂郡
空知森林管理署 岩見沢市 北海道 夕張市 岩見沢市 美唄市 芦別市 赤平市 三笠市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 空知郡(上富良野町、中富良野町及び南富良野町を除く。) 夕張郡 樺戸郡 雨竜郡
網走南部森林管理署 斜里郡小清水町 北海道 網走市 網走郡 斜里郡
留萌南部森林管理署 留萌市 北海道 留萌市 増毛郡 留萌郡 苫前郡苫前町
胆振東部森林管理署 白老郡白老町 北海道 苫小牧市 白老郡 勇払郡(占冠村を除く。)
宗谷森林管理署 稚内市 北海道 稚内市 宗谷郡 枝幸郡 天塩郡(豊富町及び幌延町に限る。) 礼文郡 利尻郡
網走西部森林管理署 紋別郡遠軽町 北海道 紋別市 紋別郡
上川北部森林管理署 上川郡下川町 北海道 士別市 名寄市 上川郡(和寒町、剣淵町及び下川町に限る。) 中川郡(幕別町、池田町、豊頃町及び本別町を除く。)
根釧東部森林管理署 標津郡標津町 北海道 根室市 野付郡 標津郡 目梨郡
上川南部森林管理署 空知郡南富良野町 北海道 富良野市 空知郡(上富良野町、中富良野町及び南富良野町に限る。) 勇払郡占冠村
渡島森林管理署 二海郡八雲町 北海道 亀田郡 茅部郡 山越郡 二海郡 瀬棚郡 久遠郡
留萌北部森林管理署 天塩郡天塩町 北海道 苫前郡(苫前町を除く。) 天塩郡(豊富町及び幌延町を除く。)
日高北部森林管理署 沙流郡日高町 北海道 沙流郡
日高南部森林管理署 日高郡新ひだか町 北海道 新冠郡 浦河郡 様似郡 幌泉郡 日高郡
十勝東部森林管理署 足寄郡足寄町 北海道 中川郡(池田町及び本別町に限る。) 足寄郡 十勝郡
東北 青森森林管理署 青森市 青森県 青森市 東津軽郡
津軽森林管理署 弘前市 青森県 弘前市 黒石市 五所川原市 つがる市 平川市 西津軽郡 中津軽郡 南津軽郡 北津軽郡
38上北森林管理署 十和田市 青森県 八戸市 十和田市 三沢市 上北郡 三戸郡
下北森林管理署 むつ市 青森県 むつ市 下北郡
盛岡森林管理署 盛岡市 岩手県 盛岡市 滝沢市 岩手郡(葛巻町を除く。) 紫波郡
三陸北部森林管理署 宮古市 岩手県 宮古市 久慈市 下閉伊郡 九戸郡(軽米町及び九戸村を除く。)
三陸中部森林管理署 大船渡市 岩手県 大船渡市 陸前高田市 釜石市 気仙郡 上閉伊郡
岩手南部森林管理署 奥州市 岩手県 花巻市 北上市 遠野市 一関市 奥州市 和賀郡 胆沢郡 西磐井郡
岩手北部森林管理署 八幡平市 岩手県 二戸市 八幡平市 岩手郡葛巻町 九戸郡(軽米町及び九戸村に限る。) 二戸郡
仙台森林管理署 仙台市 宮城県 仙台市 塩竈市 白石市 名取市 角田市 多賀城市 岩沼市 刈田郡 柴田郡 伊具郡 亘理郡 宮城郡
宮城北部森林管理署 大崎市 宮城県 石巻市 気仙沼市 登米市 栗原市 東松島市 大崎市 黒川郡 加美郡 遠田郡 牡鹿郡 本吉郡
秋田森林管理署 秋田市 秋田県 秋田市 横手市 湯沢市 大仙市 仙北市 仙北郡 雄勝郡
米代西部森林管理署 能代市 秋田県 能代市 男鹿市 潟上市 山本郡 南秋田郡
米代東部森林管理署 大館市 秋田県 大館市 鹿角市 北秋田市 鹿角郡 北秋田郡
由利森林管理署 由利本荘市 秋田県 由利本荘市 にかほ市
山形森林管理署 寒河江市 山形県 山形市 新庄市 寒河江市 上山市 村山市 天童市 東根市 尾花沢市 東村山郡 西村山郡 北村山郡 最上郡
置賜森林管理署 西置賜郡小国町 山形県 米沢市 長井市 南陽市 東置賜郡 西置賜郡
庄内森林管理署 鶴岡市 山形県 鶴岡市 酒田市 東田川郡 飽海郡
関東 福島森林管理署 福島市 福島県 福島市 郡山市 白河市 須賀川市 二本松市 田村市 伊達市 本宮市 伊達郡 安達郡 岩瀬郡 西白河郡 石川郡 田村郡
会津森林管理署 会津若松市 福島県 会津若松市 喜多方市 南会津郡 耶麻郡 河沼郡 大沼郡
磐城森林管理署 いわき市 福島県 いわき市 相馬市 南相馬市 双葉郡 相馬郡
棚倉森林管理署 東白川郡棚倉町 福島県 東白川郡
茨城森林管理署 水戸市 茨城県 茨城県
日光森林管理署 日光市 栃木県 宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 下野市 河内郡 芳賀郡(茂木町を除く。) 下都賀郡 塩谷郡高根沢町
塩那森林管理署 大田原市 栃木県 大田原市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 芳賀郡茂木町 塩谷郡塩谷町 那須郡
群馬森林管理署 前橋市 群馬県 前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 北群馬郡 多野郡 甘楽郡 佐波郡 邑楽郡
利根沼田森林管理署 沼田市 群馬県 沼田市 利根郡
吾妻森林管理署 吾妻郡中之条町 群馬県 吾妻郡
東京神奈川森林管理署 平塚市 東京都 東京都(小笠原村を除く。)
神奈川県 神奈川県
中越森林管理署 南魚沼市 新潟県 長岡市 三条市 柏崎市 小千谷市 加茂市 十日町市 見附市 燕市 魚沼市 南魚沼市 西蒲原郡 南蒲原郡 三島郡 南魚沼郡 中魚沼郡 刈羽郡
下越森林管理署 新発田市 新潟県 新潟市 新発田市 村上市 五泉市 阿賀野市 佐渡市 胎内市 北蒲原郡 東蒲原郡 岩船郡
上越森林管理署 上越市 新潟県 糸魚川市 妙高市 上越市
静岡森林管理署 静岡市 静岡県 静岡市 沼津市 三島市 富士宮市 島田市 富士市 焼津市 藤枝市 御殿場市 裾野市 牧之原市 駿東郡 榛原郡
天竜森林管理署 浜松市 静岡県 浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡
伊豆森林管理署 伊豆市 静岡県 熱海市 伊東市 下田市 伊豆市 伊豆の国市 賀茂郡 田方郡
中部 富山森林管理署 富山市 富山県 富山県
北信森林管理署 飯山市 長野県 長野市 須坂市 中野市 飯山市 千曲市 埴科郡 上高井郡 下高井郡 上水内郡 下水内郡
中信森林管理署 松本市 長野県 松本市 大町市 塩尻市 安曇野市 東筑摩郡 北安曇郡
東信森林管理署 佐久市 長野県 上田市 小諸市 佐久市 東御市 南佐久郡 北佐久郡 小県郡
南信森林管理署 伊那市 長野県 岡谷市 飯田市 諏訪市 伊那市 駒ヶ根市 茅野市 諏訪郡 上伊那郡 下伊那郡
木曽森林管理署 木曽郡上松町 長野県 木曽郡
岐阜森林管理署 下呂市 岐阜県 岐阜市 大垣市 関市 美濃市 羽島市 美濃加茂市 各務原市 山県市 瑞穂市 本巣市 郡上市 下呂市 海津市 羽島郡 養老郡 不破郡 安八郡 揖斐郡 本巣郡 加茂郡
飛騨森林管理署 高山市 岐阜県 高山市 飛騨市 大野郡
東濃森林管理署 中津川市 岐阜県 多治見市 中津川市 瑞浪市 恵那市 土岐市 可児市 可児郡
近畿中国 石川森林管理署 金沢市 石川県 石川県
福井森林管理署 福井市 福井県 福井県
3重森林管理署 亀山市 三重県 三重県
滋賀森林管理署 大津市 滋賀県 滋賀県
兵庫森林管理署 宍粟市 兵庫県 兵庫県
和歌山森林管理署 田辺市 和歌山県 和歌山県
鳥取森林管理署 鳥取市 鳥取県 鳥取県
島根森林管理署 松江市 島根県 島根県
岡山森林管理署 津山市 岡山県 岡山県
広島森林管理署 広島市 広島県 広島市 呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 府中市 大竹市 東広島市 廿日市市 江田島市 安芸郡 山県郡 豊田郡 世羅郡
広島北部森林管理署 三次市 広島県 三次市 庄原市 安芸高田市 神石郡
四国 徳島森林管理署 徳島市 徳島県 徳島県
愛媛森林管理署 松山市 愛媛県 愛媛県
高知中部森林管理署 香美市 高知県 高知市 南国市 香南市 香美市
安芸森林管理署 安芸市 高知県 室戸市 安芸市 安芸郡
4万10森林管理署 四万十市 高知県 須崎市 宿毛市 土佐清水市 四万十市 高岡郡(佐川町、越知町及び日高村を除く。) 幡多郡
嶺北森林管理署 長岡郡本山町 高知県 土佐市 長岡郡 土佐郡 吾川郡 高岡郡(佐川町、越知町及び日高村に限る。)
九州 福岡森林管理署 福岡市 福岡県 福岡県
佐賀森林管理署 佐賀市 佐賀県 佐賀県
長崎森林管理署 諫早市 長崎県 長崎県
熊本森林管理署 菊池市 熊本県 熊本市 荒尾市 玉名市 山鹿市 菊池市 宇土市 上天草市 宇城市 阿蘇市 天草市 合志市 下益城郡 玉名郡 菊池郡 阿蘇郡 上益城郡 天草郡
熊本南部森林管理署 人吉市 熊本県 八代市 人吉市 水俣市 八代郡 葦北郡 球磨郡
大分森林管理署 大分市 大分県 大分市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後大野市 由布市
大分西部森林管理署 日田市 大分県 別府市 中津市 日田市 豊後高田市 杵築市 宇佐市 国東市 東国東郡 速見郡 玖珠郡
宮崎森林管理署 宮崎市 宮崎県 宮崎市 都城市 小林市 えびの市 北諸県郡 西諸県郡 東諸県郡
宮崎北部森林管理署 日向市 宮崎県 延岡市 日向市 東臼杵郡 西臼杵郡
宮崎南部森林管理署 日南市 宮崎県 日南市 串間市
西都児湯森林管理署 西都市 宮崎県 西都市 児湯郡
鹿児島森林管理署 鹿児島市 鹿児島県 鹿児島市 枕崎市 指宿市 日置市 霧島市 いちき串木野市 南さつま市 奄美市 南九州市 姶良市 鹿児島郡 姶良郡 大島郡
北薩森林管理署 薩摩郡さつま町 鹿児島県 阿久根市 出水市 薩摩川内市 伊佐市 薩摩郡 出水郡
大隅森林管理署 鹿屋市 鹿児島県 鹿屋市 垂水市 曽於市 志布志市 曽於郡 肝属郡
屋久島森林管理署 熊毛郡屋久島町 鹿児島県 西之表市 熊毛郡
沖縄森林管理署 那覇市 沖縄県 沖縄県
別表第5(第524条関係)
所轄森林管理署 名称 位置 管轄区域
十勝西部 東大雪支署 河東郡上士幌町 北海道 河東郡(音更町を除く。) 上川郡新得町
空知 北空知支署 雨竜郡幌加内町 北海道 深川市 雨竜郡
網走西部 西紋別支署 紋別郡滝上町 北海道 紋別市 紋別郡(滝上町、興部町、西興部村及び雄武町に限る。)
津軽 金木支署 五所川原市 青森県 五所川原市 つがる市 北津軽郡
三陸北部 久慈支署 久慈市 岩手県 久慈市 下閉伊郡(岩泉町のうち大字安家及び普代村に限る。) 九戸郡(軽米町及び九戸村を除く。)
岩手南部 遠野支署 遠野市 岩手県 遠野市 花巻市(旧稗貫郡大迫町及び旧和賀郡東和町の区域に限る。)
秋田 湯沢支署 湯沢市 秋田県 横手市 湯沢市 雄勝郡
米代東部 上小阿仁支署 北秋田郡上小阿仁村 秋田県 北秋田市(旧北秋田郡鷹巣町の区域を除く。) 北秋田郡
山形 最上支署 最上郡真室川町 山形県 新庄市 最上郡
福島 白河支署 白河市 福島県 白河市 須賀川市 岩瀬郡 西白河郡 石川郡
会津 南会津支署 南会津郡南会津町 福島県 南会津郡(下郷町及び旧田島町の区域を除く。)
下越 村上支署 村上市 新潟県 村上市 岩船郡
木曽 南木曽支署 木曽郡南木曽町 長野県 木曽郡(南木曽町及び大桑村に限る。)
宮崎 都城支署 都城市 宮崎県 都城市 小林市(旧西諸県郡野尻町及び須木村の区域を除く。) えびの市 北諸県郡 西諸県郡

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