完全無料の六法全書
しょくひんじゅんかんしげんのさいせいりようとうのそくしんにかんするほうりつだい2じょうだい7こうのほうほうをさだめるしょうれい

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条第7項の方法を定める省令

平成13年農林水産省・環境省令第2号
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第2条第6項の規定に基づき、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条第6項の方法を定める省令を次のように定める。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条第7項の主務省令で定める方法は、脱水、乾燥、発酵及び炭化とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月30日農林水産省・環境省令第6号)
この省令は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第83号)の施行の日(平成19年12月1日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。