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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第24条第2項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

平成13年農林水産省・経済産業省・環境省令第2号
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)を実施するため、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第23条第2項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第24条第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年9月20日農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年11月30日農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第83号)の施行の日(平成19年12月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年9月30日農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (令和元年7月1日農林水産省・経済産業省・環境省令第3号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別記様式
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