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へいせい13ねんどにおけるこくみんねんきんほうによるねんきんのがくとうのかいていのとくれいにかんするほうりつ

平成13年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律

平成13年法律第13号
平成13年4月から平成14年3月までの月分(農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)による年金たる給付の額及び農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成2年法律第21号。以下「平成2年農業者年金改正法」という。)附則第14条第1項に規定する年金給付の額にあっては、平成13年4月から12月までの月分)の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による平成10年の年平均の物価指数(従前の総務庁において作成した全国消費者物価指数をいう。)に対する平成12年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。)の比率を基準とする改定は、行わない。
国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金たる給付(付加年金を除く。)の額 国民年金法第16条の2
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項に規定する年金たる給付の額 昭和60年国民年金等改正法附則第32条第3項において準用する国民年金法第16条の2
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金たる保険給付の額 厚生年金保険法第34条
昭和60年国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付の額 昭和60年国民年金等改正法附則第78条第3項において準用する厚生年金保険法第34条
昭和60年国民年金等改正法附則第87条第4項に規定する年金たる保険給付の額 昭和60年国民年金等改正法附則第87条第4項において準用する厚生年金保険法第34条
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の額 児童扶養手当法第5条の2
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の額 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法第5条の2
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当の額 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条において準用する同法第16条において準用する児童扶養手当法第5条の2
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当の額 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第16条において準用する児童扶養手当法第5条の2
昭和60年国民年金等改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当の額 昭和60年国民年金等改正法附則第97条第2項において準用する児童扶養手当法第5条の2
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第29条
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による年金である給付の額 国家公務員共済組合法第72条の2
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国家公務員共済改正法」という。)附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金の額 昭和60年国家公務員共済改正法附則第50条第1項及び第2項
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付の額 地方公務員等共済組合法第74条の2
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地方公務員共済改正法」という。)附則第95条第1項に規定する旧共済法による年金である給付の額 昭和60年地方公務員共済改正法附則第95条
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による年金である給付の額 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第72条の2
私立学校教職員共済法第48条の2の規定により昭和60年国家公務員共済改正法附則第50条第1項の規定の例によることとされる私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金(大正15年4月2日以後に生まれた者が受ける権利を有する通算退職年金を除く。)の額 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた昭和60年国家公務員共済改正法附則第50条第1項及び第2項
農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)による年金である給付の額 農林漁業団体職員共済組合法第19条の3
農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号。以下「昭和60年農林漁業団体職員共済改正法」という。)附則第45条第1項に規定する旧共済法による年金である給付の額 昭和60年農林漁業団体職員共済改正法附則第45条第1項及び第2項
農業者年金基金法による年金たる給付の額 農業者年金基金法第34条の2
平成2年農業者年金改正法附則第14条第1項に規定する年金給付の額 平成2年農業者年金改正法附則第14条第3項において準用する農業者年金基金法第34条の2

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
(検討)
第2条 政府は、平成13年以降において初めて行われる国民年金法による財政再計算(同法第87条第3項に規定する再計算をいう。)が行われるまでの間に、本則の表の上欄に掲げる額(農業者年金基金法による年金たる給付の額及び平成2年農業者年金改正法附則第14条第1項に規定する年金給付の額を除く。)に係る同表の下欄に掲げる規定による額の改定の措置を、平成12年度に引き続き、平成13年度においてこの法律に基づき行わなかったことにより、財政に与える影響を考慮して、当該額の見直しその他の措置及び当該規定の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成13年6月6日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。ただし、附則第18条及び第37条の規定は公布の日から、附則第38条の規定は平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年7月4日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。

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