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銀行法等の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する内閣府令

平成13年内閣府令第91号
銀行法等の一部を改正する法律(平成13年法律第117号)附則第2条第2項の規定に基づき、銀行法等の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する内閣府令を次のように定める。
銀行法等の一部を改正する法律(平成13年法律第117号。以下「改正法」という。)附則第2条第2項に規定する外国銀行は、同項の規定による届出をしようとするときは、届出書に主たる外国銀行支店(改正法第1条の規定による改正後の銀行法(昭和56年法律第59号)第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店をいう。)として定めた一の外国銀行支店(外国銀行が受けている改正法附則第2条第1項に規定する旧免許に係る外国銀行支店に限る。以下同じ。)の所在地並びに当該外国銀行支店以外の外国銀行支店の名称及び所在地を記載した書類を添付して金融庁長官に提出するものとする。

附則

この府令は、改正法附則第1条第1号に定める日(平成13年12月9日)から施行する。

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