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しんたくかいしゃがしんたくざいさんとしてしょゆうするとうろくこくさいのとうろくほうほうとうにかんするめいれい

信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令

平成13年内閣府・財務省令第2号
信託業法(大正11年法律第65号)第10条第3項(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第4条において準用する場合を含む。)並びに預金保険法等の一部を改正する法律(平成12年法律第93号)附則第11条第2項第2号及び第3号(預金保険法施行令等の一部を改正する政令(平成13年政令第28号)附則第4条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令を次のように定める。
(対象となる登録)
第1条 信託業法(平成16年法律第154号)第30条第2項(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する内閣府令・財務省令で定める登録は、国債規則(大正11年大蔵省令第31号)第27条又は第28条第1項に規定する登録とする。
(信託財産である旨を明示する方法)
第2条 信託業法第30条第2項に規定する信託財産である旨の明示は、登録国債(同項に規定する登録国債をいう。以下同じ。)に係る国債登録簿の記名欄において、当該登録国債を所有する信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項において準用する場合にあっては、信託業務を営む金融機関とする。以下同じ。)の商号に信託財産である旨を示す次に掲げる文字のいずれかを併せて記載する方法により行うものとする。
 信託口
 年金基金投資口
 年金特金口
 課税口
 非課税口
 非課税法人口
 指定金融機関口
(信託財産である旨を明示して行う登録の請求)
第3条 信託会社は、前条の方法により信託財産である旨を明示して行う登録を請求する場合は、当該請求する登録が国債に関する法律(明治39年法律第34号)第3条に規定する移転の登録であるときは、国債規則第30条第1項の登録の変更を請求する書面に記載する新記名者について、当該請求する登録が国債規則第27条又は第28条第1項に規定する登録であるときは、これらの規定に規定する当該登録を請求する書面に記載する記名者について、それぞれ当該信託会社の商号に前条各号に掲げる文字のいずれかを併せて記載するものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この命令は、預金保険法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
(経過措置の対象となる登録)
第2条 銀行法等の一部を改正する法律(平成13年法律第117号)附則第9条第2項第1号(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令、財務省令で定める登録は、第1条に規定する登録とする。
(信託の登録とみなすことに支障とならない他の登録)
第3条 法附則第11条第2項第2号(預金保険法施行令等の一部を改正する政令附則第4条において準用する場合を含む。)及び銀行法等の一部を改正する法律附則第9条第2項第2号(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令、財務省令で定める登録は、国債に関する法律第3条に規定する移転の登録及び同法第4条に規定する登録国債の登録除却以外の登録とする。
(信託財産であることを明示する方法)
第4条 法附則第11条第2項第3号(預金保険法施行令等の一部を改正する政令附則第4条において準用する場合を含む。)及び銀行法等の一部を改正する法律附則第9条第2項第3号(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する信託財産であることの明示は、第2条に規定する方法により行うものとする。
附則 (平成13年12月7日内閣府・財務省令第9号)
この命令は、銀行法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に定める日(平成13年12月9日)から施行する。
附則 (平成16年12月28日内閣府・財務省令第6号)
この命令は、平成16年12月30日から施行する。
附則 (平成19年7月13日内閣府・財務省令第4号)
この命令は、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から施行する。

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