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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則

平成13年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)第5条第1項及び第2項の規定に基づき、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(用語)
第1条 この命令において使用する用語は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(第1種指定化学物質の排出量の算出の方法)
第2条 法第5条第1項の第1種指定化学物質の排出量の算出の方法は、次に掲げる方法とする。この場合において、第1種指定化学物質の排出量は、特定第1種指定化学物質(ダイオキシン類を除く。)にあっては特定第1種指定化学物質量、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)第3条に規定する方法により換算した量、特定第1種指定化学物質以外の第1種指定化学物質にあっては第1種指定化学物質量によって算出するものとする。
 第1種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第1種指定化学物質の量に基づき算出する方法
 当該事業所における排出物(環境に排出される物質をいう。以下この条において同じ。)に含まれる第1種指定化学物質の量又は濃度の測定の結果に基づき算出する方法
 製造量、使用量その他の第1種指定化学物質等の取扱量に関する数値と当該第1種指定化学物質の排出量との関係を的確に示すと認められる数式を用いて算出する方法
 蒸気圧、溶解度その他の第1種指定化学物質の物理的化学的性状に関する数値を用いた計算により当該事業所における排出物に含まれる当該第1種指定化学物質の量又は濃度を的確に推計できると認められる場合において、当該計算により推計される排出物に含まれる当該第1種指定化学物質の量又は濃度に基づき算出する方法
 前各号に掲げるもののほか、当該事業所において環境に排出される第1種指定化学物質の量を的確に算出できると認められる方法
(第1種指定化学物質の移動量の算出の方法)
第3条 法第5条第1項の第1種指定化学物質の移動量の算出の方法は、次に掲げる方法とする。この場合において、第1種指定化学物質の移動量は、特定第1種指定化学物質(ダイオキシン類を除く。)にあっては特定第1種指定化学物質量、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法施行規則第3条に規定する方法により換算した量、特定第1種指定化学物質以外の第1種指定化学物質にあっては第1種指定化学物質量によって算出するものとする。
 第1種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第1種指定化学物質の量に基づき算出する方法
 当該事業所において生ずる廃棄物に含まれる第1種指定化学物質の量又は濃度の測定の結果に基づき算出する方法
 製造量、使用量その他の第1種指定化学物質等の取扱量に関する数値と当該事業所において生ずる廃棄物に含まれる第1種指定化学物質の量との関係を的確に示すと認められる数式を用いて算出する方法
 溶解度その他の第1種指定化学物質の物理的化学的性状に関する数値を用いた計算により当該事業所において生ずる廃棄物に含まれる当該第1種指定化学物質の量又は濃度を的確に推計できると認められる場合において、当該計算により推計される廃棄物に含まれる当該第1種指定化学物質の量又は濃度に基づき算出する方法
 前各号に掲げるもののほか、事業活動に係る廃棄物の処理を当該事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する第1種指定化学物質の量を的確に算出できると認められる方法
(排出量及び移動量の把握)
第4条 法第5条第1項の規定による第1種指定化学物質の排出量及び移動量の把握は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
 事業所ごとに、次に定める事項を把握すること。
 当該事業所においてその年度に業として取り扱う第1種指定化学物質(当該年度に業として取り扱う製品(法第2条第5項第1号に規定する製品をいう。ロにおいて同じ。)に含有されるものを含み、特定第1種指定化学物質を除く。)であって、その第1種指定化学物質量が1トン以上であるもの(ヘにおいて「把握対象第1種指定化学物質」という。)の排出量及び移動量
 当該事業所においてその年度に業として取り扱う特定第1種指定化学物質(当該年度に業として取り扱う製品に含有されるものを含む。)であって、その特定第1種指定化学物質量が0・5トン以上であるもの(ヘにおいて「把握対象特定第1種指定化学物質」という。)の排出量及び移動量
 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第13条第1項の経済産業省令で定める施設が設置されている事業所(令第3条第1号又は第2号に掲げる業種に属する事業を営む者が有するものに限る。)にあっては、鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)第19条第2号及び第20条第2号の基準の対象となる第1種指定化学物質の当該施設からの排出量
 下水道終末処理施設が設置されている事業所にあっては、下水道法(昭和33年法律第79号)第21条第1項(同法第25条の18において準用する場合を含む。)の規定に基づく水質検査の対象となる第1種指定化学物質の当該施設からの排出量
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(ヘにおいて単に「処理施設」という。)が設置されている事業所(令第3条第20号又は第21号に掲げる業種に属する事業を営む者が有するものに限る。)にあっては、次に掲げる事項
(1) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府令、厚生省令第1号)第1条第2項第14号ハ(同令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づく水質検査の対象となる第1種指定化学物質の当該施設からの排出量
(2) ダイオキシン類の当該施設(ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成12年総理府令、厚生省令第2号)第1条第3号ロの規定により水質検査を行うこととされているものに限る。)からの排出量
(3) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条第1項の規定に基づく測定の対象となる第1種指定化学物質の当該施設からの排出量
 処理施設が設置されている事業所(当該事業所を有する事業者が有する他の事業所(把握対象第1種指定化学物質に該当する第1種指定化学物質があるもの又は把握対象特定第1種指定化学物質に該当する特定第1種指定化学物質があるものに限る。以下ヘにおいて「特定その他事業所」という。)において生ずる廃棄物を処分する処理施設が設置されているものに限る。)にあっては、次に掲げる事項
(1) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条第2項第14号ハ(同令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づく水質検査の対象となる第1種指定化学物質(当該事業所において特定その他事業所において生ずる廃棄物を処分している場合における当該特定その他事業所において把握対象第1種指定化学物質又は把握対象特定第1種指定化学物質に該当するものに限る。(2)において特定把握対象第1種指定化学物質という。)の当該施設からの排出量
(2) 水質汚濁防止法第14条第1項の規定に基づく測定の対象となる特定把握対象第1種指定化学物質の当該施設からの排出量
 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第2項に規定する特定施設(チにおいて単に「特定施設」という。)が設置されている事業所にあっては、ダイオキシン類の当該施設からの排出量及び移動量
 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令第1条各号列記以外の部分に規定する最終処分場(以下チにおいて単に「最終処分場」という。)が設置されている事業所(当該事業所を有する事業者が有する事業所に設置されている特定施設において生ずる廃棄物を処分する最終処分場が設置されているものに限る。)にあっては、ダイオキシン類の当該最終処分場からの排出量
 排出量については、次に掲げる区分ごとの排出量を把握すること。
 大気への排出
 公共用水域への排出
 当該事業所における土壌への排出(ニに掲げるものを除く。)
 当該事業所における埋立処分
 移動量については、次に掲げる区分ごとの移動量を把握すること。
 下水道への移動
 当該事業所の外への移動(イに掲げるものを除く。)
(届出の方法等)
第5条 法第5条第2項の規定による届出は、毎年度6月30日までに、様式第1による届出書を提出して行わなければならない。
2 2以上の業種に属する事業を行う事業所に係る法第5条第2項の規定による届出は、当該事業所における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
(届出事項)
第6条 法第5条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
 事業所の名称及び所在地
 事業所において常時使用される従業員の数
 事業所において行われる事業が属する業種
 法第5条第1項の規定により排出量及び移動量を把握した第1種指定化学物質の名称並びに当該第1種指定化学物質に係る第4条第2号及び第3号に定める区分ごとの排出量及び移動量
(対応化学物質分類名)
第7条 法第6条第1項の対応化学物質分類名は別表の上欄に、各分類に属する第1種指定化学物質は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。
(対応化学物質分類名への変更等の請求の方法)
第8条 法第6条第1項の請求は、毎年度6月30日までに、様式第1の届出書と併せて、様式第2による請求書及び当該請求書別紙に定める事項についての事実を証する書類を提出して行わなければならない。
2 法第6条第8項の請求は、毎年度6月30日までに、様式第3による請求書及び当該請求書別紙に定める事項についての事実を証する書類を提出して行わなければならない。
3 2以上の業種に属する事業を行う事業所に係る法第6条第1項及び第8項の請求は、それぞれ当該事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
(都道府県知事が説明を求める方法)
第9条 都道府県知事は、法第7条第5項の規定により説明を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を主務大臣に提出して行わなければならない。
 説明を求める事項に係る事業者名、事業所名及び対応化学物質分類名
 主務大臣に対して求める説明の内容
 説明を求める理由
(手数料を現金により納付できる場合)
第10条 令第8条第2項に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
 主務大臣が、その事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を官報で公示した当該事務所において現金で納付する場合(次号に掲げる場合を除く。)
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。次条において「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合において、当該開示請求により得られた納付情報により手数料を納付する場合
(電子情報処理組織を使用した届出の方法)
第11条 法第5条第2項の規定による届出であって、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して届出をしようとする者は、第5条第1項の規定にかかわらず、主務大臣が指定する電子計算機(第13条第1項第1号において「指定電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な排出量等届出様式に記録すべき事項を主務大臣が定める技術的基準に適合する電子計算機(届出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。
(事前の届出等)
第12条 前条の電子情報処理組織を使用して法第5条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第4による届出書を都道府県知事にあらかじめ提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に識別番号及び暗証番号を通知するものとする。
3 第1項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかに様式第5による届出書にその旨を記入し、都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第1項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
(磁気ディスクによる届出等の方法)
第13条 令第9条の規定により磁気ディスクにより届出等をしようとする者は、第5条第1項並びに第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記録した磁気ディスク及び様式第6による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。
 法第5条第2項の規定による届出をしようとする者 指定電子計算機に備えられたファイルから入手可能な排出量等届出様式に記録すべき事項
 法第6条第1項の請求をしようとする者 主務大臣の使用に係る電子計算機(次号において「使用電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な対応化学物質分類名変更請求様式に記録すべき事項
 法第6条第8項の請求をしようとする者 使用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な対応化学物質分類名維持請求様式に記録すべき事項
2 前項の場合において、同項第2号又は第3号に掲げる者は、同項第2号又は第3号により記録した事項についての事実を証する情報を同項の磁気ディスクに記録し、又は当該事実を証する書類を主務大臣に提出しなければならない。
(磁気ディスクにはり付ける書面)
第14条 前条の磁気ディスク(フレキシブルディスクカートリッジに限る。)には、日本産業規格X6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 提出者の氏名又は名称
 事業所の名称
 提出年月日

附則

1 この命令は、法附則第1条第3号中法第5条第1項の規定の施行の日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、同号中法第5条第2項の規定の施行の日から施行する。
2 この命令の施行の日から起算して2年を経過する日までの間においては、第4条第1号イ中「1トン」とあるのは、「5トン」とする。
附則 (平成14年1月11日内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
この命令は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定(第5条第1項の規定を除く。)の施行の日(平成14年1月12日)から施行する。
附則 (平成15年1月31日内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
この命令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成16年3月26日内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
この命令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成17年3月22日内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
この命令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年度において特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第5条第2項の規定により行われるべき届出については、この省令による改正後の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成27年7月1日財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表(第7条関係)
対応化学物質分類名 上欄の分類に属する第1種指定化学物質
第1分類(無機化合物及び有機金属化合物) 令別表第1第1号、第11号、第31号、第33号、第44号、第71号、第75号、第77号、第82号、第87号、第88号、第132号、第137号、第144号、第234号、第235号、第237号、第239号、第242号、第272号、第304号、第305号、第307号から第309号まで、第318号、第321号、第332号、第333号、第374号、第387号、第394号、第395号、第405号、第412号、第453号及び第456号に掲げる第1種指定化学物質
第2分類(鎖状炭化水素化合物及びハロゲン化鎖状炭化水素化合物) 令別表第1第36号、第72号、第94号、第103号から第107号まで、第123号、第126号から第128号まで、第131号、第149号、第157号から第159号まで、第161号、第163号、第164号、第176号から第179号まで、第185号、第186号、第209号、第211号、第262号、第263号、第279号から第281号まで、第284号、第288号、第289号、第351号、第380号から第382号まで、第384号から第386号まで及び第392号に掲げる第1種指定化学物質
第3分類(アミン系、ニトロ系、アルコール、エーテル、アルデヒド又はケトンの構造を有する鎖状炭化水素化合物) 令別表第1第10号、第12号、第20号、第26号、第28号、第29号、第35号、第45号、第56号から第59号まで、第65号から第68号まで、第73号、第84号、第85号、第145号、第218号、第219号、第223号、第224号、第226号、第257号、第269号、第273号、第274号、第276号から第278号まで、第285号、第292号、第295号、第317号、第319号、第359号、第366号、第375号、第379号、第389号、第390号、第407号、第411号、第423号及び第437号に掲げる第1種指定化学物質
第4分類(カルボン酸系又はその誘導体の構造を有する鎖状炭化水素化合物) 令別表第1第2号から第9号まで、第13号、第14号、第16号、第51号、第60号、第98号、第99号、第122号、第133号から第135号まで、第141号、第210号、第213号、第232号、第256号、第267号、第282号、第306号、第310号、第414号から第420号まで、第434号及び第443号に掲げる第1種指定化学物質
第5分類(その他の鎖状炭化水素化合物) 令別表第1第43号、第61号、第62号、第152号、第193号、第197号、第198号、第212号、第220号、第225号、第241号、第245号、第259号、第268号、第275号、第313号、第328号、第329号、第331号、第378号、第391号、第396号、第409号、第424号、第433号、第457号から第459号まで及び第462号に掲げる第1種指定化学物質
第6分類(単環炭化水素化合物及びハロゲン化単環炭化水素化合物) 令別表第1第53号、第80号、第83号、第97号、第109号、第110号、第125号、第165号、第181号、第202号、第240号、第290号、第296号、第297号、第300号、第397号、第398号、第400号及び第436号に掲げる第1種指定化学物質
第7分類(アミン系、ニトロ系又はアゾ系の構造を有する単環炭化水素化合物) 令別表第1第18号、第49号、第89号、第93号、第100号から第102号まで、第111号、第112号、第156号、第166号、第167号、第169号、第174号、第200号、第203号、第205号、第214号から第216号まで、第230号、第293号、第299号、第301号、第312号、第314号から第316号まで、第327号、第345号、第348号及び第432号に掲げる第1種指定化学物質
第8分類(アルコール、エーテル、アルデヒド又はケトンの構造を有する単環炭化水素化合物) 令別表第1第17号、第23号、第24号、第64号、第69号、第74号、第78号、第79号、第86号、第120号、第121号、第129号、第130号、第136号、第142号、第143号、第175号、第201号、第204号、第207号、第208号、第246号、第255号、第264号、第287号、第294号、第311号、第320号、第322号、第324号、第330号、第335号、第336号、第343号、第344号、第349号、第365号、第367号、第368号、第373号、第399号、第404号、第408号、第410号、第440号、第441号及び第451号に掲げる第1種指定化学物質
第9分類(カルボン酸系、硫黄酸系、窒素酸系、炭酸系若しくはシアン酸系又はこれらの誘導体の構造を有する単環炭化水素化合物及び脂環式単環炭化水素化合物) 令別表第1第30号、第34号、第41号、第52号、第108号、第124号、第138号から第140号まで、第147号、第154号、第162号、第184号、第188号、第222号、第236号、第260号、第265号、第266号、第270号、第271号、第298号、第334号、第337号、第350号、第352号から第356号まで、第358号、第361号、第369号、第376号、第401号、第413号、第425号、第428号、第442号、第444号、第445号及び第449号に掲げる第1種指定化学物質
第十分類(その他の単環炭化水素化合物) 令別表第1第39号、第47号、第48号、第192号、第195号、第229号、第233号、第247号、第251号から第254号まで、第362号、第460号及び第461号に掲げる第1種指定化学物質
第11分類(多環炭化水素化合物) 令別表第1第15号、第19号、第32号、第37号、第38号、第40号、第114号、第160号、第180号、第190号、第228号、第231号、第238号、第302号、第303号、第340号、第346号、第393号、第403号、第406号、第427号、第438号及び第446号から第448号までに掲げる第1種指定化学物質
第12分類(3原子環から5原子環までの複素環化合物) 令別表第1第22号、第42号、第54号、第55号、第92号、第96号、第115号から第119号まで、第148号、第151号、第153号、第155号、第168号、第170号、第171号、第173号、第182号、第183号、第189号、第191号、第194号、第196号、第206号、第221号、第250号、第261号、第339号、第347号、第360号、第363号、第364号、第371号、第372号、第377号、第402号、第421号、第426号及び第452号に掲げる第1種指定化学物質
第13分類(その他の複素環化合物) 令別表第1第21号、第25号、第27号、第46号、第50号、第63号、第70号、第76号、第81号、第90号、第91号、第95号、第113号、第146号、第150号、第172号、第187号、第199号、第217号、第227号、第243号、第244号、第248号、第249号、第258号、第283号、第286号、第291号、第323号、第325号、第326号、第338号、第341号、第342号、第357号、第370号、第383号、第388号、第422号、第429号から第431号まで、第435号、第439号、第450号、第454号及び第455号に掲げる第1種指定化学物質
別表第1(第5条関係)
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別表第2(第8条関係)
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別表第3(第8条関係)
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別表第4(第12条関係)
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別表第5(第12条関係)
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別表第6(第13条関係)
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