かくていきょしゅつねんきんうんえいかんりきかんにかんするめいれい
確定拠出年金運営管理機関に関する命令
平成13年内閣府・厚生労働省令第6号
確定拠出年金法(平成13年法律第88号)及び確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、確定拠出年金運営管理機関に関する命令を次のように定める。
(登録の申請等)
第1条 確定拠出年金法(平成13年法律第88号。以下「法」という。)第88条第1項の登録を受けようとする者は、様式第1号により作成した法第89条第1項の登録申請書に、同条第2項の規定による書類を添付して、厚生労働大臣及び内閣総理大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
(登録申請書に記載するその他の事項)
第2条 法第89条第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び当該事業の種類
二 主要株主(発行済株式の総数又は出資の総額の100分の5以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。)の商号、氏名又は名称、住所、その持株数又は出資額及び発行済株式の総数又は出資の総額に占める当該持株数又は当該出資額の割合
(登録申請書に添付する書類)
第3条 法第89条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類にあっては、登録申請の日前3月以内に発行されたものに限る。)とする。
一 役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面
二 様式第2号により作成した役員の履歴書
三 定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面
四 登記事項証明書又はこれに代わる書面
五 登録申請者が他の事業を営んでいるときは、当該事業の業務の内容及び方法、損失の危険の管理方法並びに業務の分掌方法を記載した書類
六 登録申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書若しくは損失処理計算書又はこれらに代わる書面。ただし、登録申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法(平成17年法律第86号)第435条第1項及び第617条第1項の規定により設立の時に作成する貸借対照表又はこれらに代わる書面
七 前各号に掲げるもののほか、登録に当たって必要な書類
2 法第89条第2項の法第91条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、様式第3号により作成しなければならない。
(登録の拒否に係るその他の者)
第4条 確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号。以下「令」という。)第49条第3号の主務省令で定める者は、次のとおりとする。
一 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この号及び第11条第1項第5号において「平成25年厚生年金等改正法」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下この号において「存続厚生年金基金」という。)が、平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下この号及び第11条第1項第5号において「改正前厚生年金保険法」という。)第179条第1項の命令に違反し、同条第5項の規定により解散を命ぜられた場合又は平成25年厚生年金等改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下この号において「存続連合会」という。)が、平成25年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第179条第1項の命令に違反し、平成25年厚生年金等改正法附則第71条第1項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前30日以内に当該存続厚生年金基金又は存続連合会の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
二 国民年金基金又は国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)が、国民年金法(昭和34年法律第141号)第142条第1項の命令に違反し、同条第5項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前30日以内に当該国民年金基金又は連合会の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
二の2 企業年金基金又は企業年金連合会が、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第102条第1項の命令に違反し、同条第6項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前30日以内に当該企業年金基金又は企業年金連合会の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
三 銀行が、銀行法(昭和56年法律第59号)第27条又は第28条(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第17条において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第4条第1項の免許又は長期信用銀行法第4条第1項の免許を取り消された場合において、その処分の日前30日以内に当該銀行の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
四 信託会社が、信託業法(平成16年法律第154号)第44条第1項の規定により同法第3条の免許を取り消され、若しくは同法第45条第1項の規定により同法第7条第1項の登録を取り消され、若しくは同法第59条第1項の規定により同法第53条第1項の免許を取り消され、又は同法第60条第1項の規定により同法第54条第1項の登録を取り消された場合において、その処分の日前30日以内に当該信託会社の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
五 信託会社(担保付社債信託法(明治38年法律第52号)に基づき担保付社債に関する信託事業を営むものに限る。)が、同法第12条の規定により同法第3条の免許を取り消された場合において、その処分の日前30日以内に当該信託会社の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
六 信託業務を営む金融機関が、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第10条の規定により同法第1条第1項の認可を取り消された場合において、その処分の日前30日以内に当該金融機関の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
七 信用金庫又は信用金庫連合会が、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第89条において準用する銀行法第27条又は第28条の規定により信用金庫法第4条の免許を取り消された場合において、その処分の日前30日以内に当該信用金庫又は信用金庫連合会の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
八 労働金庫又は労働金庫連合会が、労働金庫法(昭和28年法律第227号)第95条の規定により同法第6条の免許を取り消された場合において、その処分の日前30日以内に当該労働金庫又は労働金庫連合会の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
九 信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行うものに限る。以下この条において「信用協同組合等」という。)が、同法第106条第1項の命令に違反し、同条第2項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前30日以内に当該信用協同組合等の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
十 信用協同組合等が、協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条第1項において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により解散を命じられた場合において、その処分の日前30日以内に当該信用協同組合等の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
十一 農業協同組合又は農業協同組合連合会が、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第95条第1項の命令に違反し、同法第95条の2の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前30日以内に当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
十二 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合(以下この号において「漁業協同組合等」という。)が、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第124条第1項の命令に違反し、同法第124条の2の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前30日以内に当該漁業協同組合等の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
十三 保険会社又は保険業法(平成7年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等が、同法第133条若しくは第134条又は同法第205条若しくは第206条の規定により同法第3条第1項の免許又は同法第185条第1項の免許を取り消された場合において、その処分の日前30日以内に当該保険会社又は外国保険会社等の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
十四 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第52条第1項、第53条第3項又は第57条の6第3項の規定により同法第29条の登録を取り消され、その処分の日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その処分の日前30日以内に当該法人の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの)
十五 金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関が、同法第52条の2第1項の規定により同法第33条の2の登録を取り消された場合において、その処分の日前30日以内に当該登録金融機関の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
十六 第3号から前号までに掲げる法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の認可又は登録(当該認可又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「認可等」という。)を取り消され、その処分の日から5年を経過しない者(当該認可等を取り消された者が法人である場合においては、その処分の日前30日以内に当該法人の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの)
(変更の届出)
第5条 法第92条第1項の規定による届出は、様式第4号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、主務大臣に提出することによって行うものとする。
一 商号若しくは名称又は住所を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
二 資本金額(出資の総額又は基金の総額を含む。)を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
三 役員に変更があった場合 新たに役員となった者に係る第3条第1項第1号、第2号及び当該変更に係る同項第4号に掲げる書類
四 営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合 当該設置、位置の変更又は廃止に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
五 他に営んでいる事業の種類に変更があった場合 当該変更に係る事業の内容及び方法、損失の危険の管理方法並びに業務の分掌方法を記載した書類
(廃業等の届出)
第6条 法第93条の規定による届出をしようとする者は、様式第5号により作成した届出書に、法第90条第2項の通知に係る書面、確定拠出年金運営管理業務の引継ぎ状況を記載した様式第5号の2により作成した書類及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
一 合併により消滅した場合 確定拠出年金運営管理機関であった法人の登記事項証明書又はこれに代わる書面及び合併に係る契約書の写し
二 破産手続開始の決定により解散した場合 裁判所が破産管財人を選定したことを証明する書面の写し
三 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
四 確定拠出年金運営管理業を廃止した場合 届出者の印鑑証明書
(掲示すべき標識の様式)
第7条 法第94条第1項の主務省令で定める様式は、様式第6号に定めるものとする。
(書類の閲覧)
第8条 法第96条の確定拠出年金運営管理機関が備え置く書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 商号又は名称、住所、確定拠出年金運営管理業に係る登録年月日及び登録番号
二 役員の氏名及び役職名
三 運営管理業務に従事する使用人の数
四 営業所の名称及び所在地
五 運営管理業務の種類及び実施方法
六 確定拠出年金運営管理業の他に事業を営んでいるときは、当該事業の業務内容
七 直近5事業年度における運営管理業務の状況
2 前項の書類の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第96条の書類の備置きに代えることができる。この場合において、確定拠出年金運営管理機関は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(業務の引継ぎ)
第9条 令第50条の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 記録関連業務を引き継ぐ場合 当該記録関連業務に係る加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号。以下「規則」という。)第15条第1項各号又は第56条第1項各号に掲げる事項
二 運用関連業務を引き継ぐ場合 当該運用関連業務に係る加入者等の氏名及び住所、法第23条第1項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法の内容、法第23条の2第1項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により指定運用方法を提示した場合の企業型年金加入者及び個人型年金加入者(以下単に「加入者」という。)に提示した当該指定運用方法の内容、法第24条(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提供した運用の方法に係る情報の内容及び法第23条の2第1項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により指定運用方法を提示した場合の法第24条の2(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により加入者に提供した指定運用方法に係る情報の内容
2 令第50条の主務省令で定めるものは、電磁的方法による記録に係る記録媒体とする。
(社内規則等)
第9条の2 確定拠出年金運営管理機関は、その行う確定拠出年金運営管理業の業務の種類及び方法に応じ、加入者等の保護を図り、及び確定拠出年金運営管理業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
(禁止行為)
第10条 法第100条第7号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 法第23条第1項(法第73条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に係る商品の販売若しくはその代理若しくは媒介又はそれらに係る勧誘に関する事務を行う者(次号において「営業職員」という。)(役員、営業所の長その他これに類する者を除く。)が、運用の方法の選定に係る事務を併せて行うこと。
二 営業職員が、加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと、又は指図を行わないことを勧めること。
三 規則第19条の3第1項(規則第59条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公表する情報に関し、不実のこと又は誤解させるおそれのあることを表示すること。
四 加入者等に対して、年金制度に関する事項であって、不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること。
五 加入者等に対して、提示した運用の方法に関し、不実のことを告げ、若しくは利益が生じること又は損失が生じることが確実であると誤解させるおそれのある情報を提供し、運用の指図を行わせること。
六 加入者等に対して、提示したいずれかの運用の方法につき他の運用の方法と比較した事項であって不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること。
七 加入者等に対して、提示した運用の方法に関する事項であって運用の指図を行う際にその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、若しくは不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること(前2号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
八 自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、加入者等に対して、特定の運用の方法に係る情報を提供すること。
九 運営管理契約の締結について勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、運営管理契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる事項(法第100条第4号の政令で定めるものを除く。)につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
十 企業型年金加入者等が確定拠出年金運営管理機関(企業型年金において運営管理業務を自ら行う事業主を含む。以下この号において同じ。)を選択できる場合において、その選択について企業型年金加入者等を勧誘するに際し、又は選択した確定拠出年金運営管理機関の変更を妨げるため、当該企業型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
十一 法第65条の確定拠出年金運営管理機関の指定又は指定の変更について個人型年金加入者等を勧誘するに際し、又は確定拠出年金運営管理機関の指定の変更を妨げるため、当該個人型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
十二 加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。
(業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
第11条 記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関が作成する法第101条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。
一 法第18条第2項又は法第67条第3項の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面
二 法第25条第3項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により資産管理機関又は連合会に通知した運用の指図の内容を記録した書面
三 法第29条第2項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により資産管理機関又は連合会に通知した内容を記録した書面
四 法第80条第4項、第82条第2項又は第83条第2項の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書面
五 確定給付企業年金法第82条の3第4項若しくは第91条の27第4項、平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条の6第4項、平成25年厚生年金等改正法附則第56条第4項若しくは第59条第4項、平成25年厚生年金等改正法附則第62条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第165条の3第4項又は平成25年厚生年金等改正法附則第64条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年厚生年金等改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法第117条の3第4項の規定により法第54条の2第1項(平成25年厚生年金等改正法附則第5条第3項又は第38条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する脱退一時金相当額等が移換された者に通知した内容を記録した書面
六 規則第22条の2第4項の規定により提供した記録の内容を記録した書面
七 規則第69条の2第5項の規定により提供した記録の内容を記録した書面
八 規則第70条第4項の規定により提供した記録の内容を記録した書面
九 規則第70条第5項の規定により通知した内容を記録した書面
2 運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関が作成する法第101条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。
一 法第23条第1項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法の内容及び令第12条(令第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法を選定した理由を記録した書面
一の2 法第23条の2(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により指定運用方法を提示した場合にあっては、加入者に提示した指定運用方法の内容を記録した書面
二 法第24条(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法に係る情報の提供の内容を記録した書面
二の2 法第23条の2(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により指定運用方法を提示した場合にあっては、法第24条の2(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により加入者に提示した指定運用方法に係る情報の提供の内容を記録した書面
三 法第26条第1項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により提示運用方法から運用の方法の除外を行った場合にあっては、除外運用方法指図者(所在が明らかでない者を除く。)の3分の2以上の同意を得たことについての書面
四 法第26条第3項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により提示運用方法から運用の方法の除外を行った旨を除外運用方法指図者に通知した内容を記録した書面
3 確定拠出年金運営管理機関は、前2項に掲げる帳簿書類を加入者等ごとに作成し、次の各号に掲げる加入者等の区分に応じ、当該各号に掲げる日から起算して少なくとも10年間これを保存しなければならない。
一 企業型年金加入者等 その資格を喪失し、又は委託若しくは再委託を受けた運営管理業務の全部を他の確定拠出年金運営管理機関に引き渡した日
二 個人型年金加入者等 その資格を喪失し、又は当該者が法第65条の規定により指定する確定拠出年金運営管理機関を変更した日
4 確定拠出年金運営管理機関は、第1項及び第2項の帳簿書類については、加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。
(報告書の様式)
第12条 確定拠出年金運営管理機関は、事業年度ごとに、その業務についての報告書を様式第7号により作成し、毎事業年度終了後3月以内に、主務大臣に提出しなければならない。
(立入検査等の場合の証票)
第13条 法第103条第2項において準用する法第51条第2項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第8号による。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が法第103条の規定により確定拠出年金運営管理機関の営業所に立ち入って質問又は検査をするときに携帯すべき証票については、この限りでない。
(監督処分の公告の方法)
第14条 法第106条の規定による監督処分の公告は、官報に掲載して行うものとする。
(標準処理期間)
第15条 主務大臣は、法、令又はこの命令の規定による登録に関する申請がその事務所に到達してから2月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし当該期間には、次の各号に掲げる期間を含まないものとする。
一 当該申請を補正するために要する期間
二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附則
この命令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成14年3月5日内閣府・厚生労働省令第1号)
この命令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成16年8月30日内閣府・厚生労働省令第9号)
この命令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日内閣府・厚生労働省令第13号)
この命令中第4条の改正規定は信託業法の施行の日(平成16年12月30日)から、第6条の改正規定は破産法の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月2日内閣府・厚生労働省令第2号)
この命令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年5月19日内閣府・厚生労働省令第9号)
この命令は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月28日厚生労働省令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成19年3月13日内閣府・厚生労働省令第1号)
この命令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月13日内閣府・厚生労働省令第4号)
この命令は、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月15日内閣府・厚生労働省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成20年3月7日内閣府・厚生労働省令第1号)
この命令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月28日内閣府・厚生労働省令第3号)
この命令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日内閣府・厚生労働省令第13号)
この命令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年12月27日内閣府・厚生労働省令第8号)
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年11月28日内閣府・厚生労働省令第8号)
この命令は、平成24年1月1日から施行する。
附則 (平成25年11月7日内閣府・厚生労働省令第7号)
(施行期日)
1 この命令は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令様式第7号は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日内閣府・厚生労働省令第6号)
(施行期日)
第1条 この命令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(次条において「平成25年厚生年金等改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日。次条において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に平成25年厚生年金等改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第117条の2第4項の規定により確定拠出年金法第54条の2第1項に規定する脱退一時金相当額等が移換された者に通知した内容を記録した書面に係る確定拠出年金運営管理機関に関する命令第11条第1項第5号の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年9月11日内閣府・厚生労働省令第7号)
(施行期日)
1 この命令は、確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令の施行の日(平成26年10月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令様式第7号は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成28年12月16日内閣府・厚生労働省令第9号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成29年1月1日から施行する。
(業務に関する帳簿書類の作成及び保存に関する経過措置)
第2条 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成28年政令第310号)第9条及び第10条の規定により移換された同令第7条に規定する企業型年金の個人別管理資産(確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第12項に規定する個人別管理資産をいう。)に係るこの命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令第11条第1項の規定の適用については、同項第4号中「又は法第83条第2項」とあるのは、「、法第83条第2項又は確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成28年厚生労働省令第159号)第7条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)」とする。
2 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成28年厚生労働省令第159号)附則第4条第1項の場合におけるこの命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令第11条第1項の規定の適用については、同項第6号中「規則第22条の2第4項の規定により提供した記録」とあるのは、「確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成28年厚生労働省令第159号)附則第4条第3項に基づき発行した加入者等期間証明書」とする。
(様式に関する経過措置)
第3条 この命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令様式第7号は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成29年7月20日第4号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令様式第7号は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成29年12月26日内閣府・厚生労働省令第7号)
(施行期日)
第1条 この命令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成30年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令(次条及び附則第4条において「新令」という。)様式第7号は、この命令の施行の日(以下この条、次条及び附則第4条において「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
第3条 施行日前に確定拠出年金法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の確定拠出年金法(次条において「改正前確定拠出年金法」という。)第80条第3項、第81条第3項又は第82条第2項の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書面を有する場合における新令第11条第1項第4号の規定の適用については、同号中「書面」とあるのは、「書面(確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前に同法第3条の規定による改正前の法第80条第3項、第81条第3項又は第82条第2項の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書面を有する場合にあっては、当該書面を含む。)」とする。
第4条 施行日前に納付されることとされている改正前確定拠出年金法第3条第3項第7号に規定する事業主掛金、同項第7号の2に規定する企業型年金加入者掛金及び改正前確定拠出年金法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金に係る運用の方法の除外を行った場合における新令第11条第2項第3号の規定の適用については、同号中「書面」とあるのは、「書面(確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前に納付されることとされている同法第3条の規定による改正前の法(以下この号において「改正前確定拠出年金法」という。)第3条第3項第7号に規定する事業主掛金、同項第7号の2に規定する企業型年金加入者掛金及び改正前確定拠出年金法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金に係る運用の方法の除外を行った場合にあっては、当該除外した運用の方法を選択して運用の指図を行っていた加入者等の同意を得たことについての書面を含む。)」とする。
附則 (平成30年7月24日内閣府・厚生労働省令第5号)
この命令は、平成31年7月1日から施行する。
様式第1号(第1条関係)
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様式第2号(第3条第1項第2号関係)
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様式第3号(第3条第3項関係)
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様式第4号(第5条関係)
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様式第5号(第6条関係)
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様式第5号の2(第6条関係)
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様式第6号(第7条関係)
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様式第7号(第12条関係)
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様式第8号(第13条関係)
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