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会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則

平成13年会計検査院規則第3号
会計検査院法(昭和22年法律第73号)第19条の5及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第35条の規定に基づき、会計検査院情報公開審査会規則を次のように定める。
(会長)
第1条 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議決方法)
第2条 審査会の議事は、出席した委員のうち、2人以上の賛成をもってこれを決する。
2 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
(手続の併合又は分離)
第3条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び院長にその旨を通知しなければならない。
(院長の申出)
第4条 院長は、会計検査院法第19条の4の規定により準用される情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成15年法律第60号。以下「審査会設置法」という。)第8条第2項第1号に規定する行政文書(以下「行政文書」という。)に記録されている情報又は会計検査院法第19条の4の規定により準用される審査会設置法第8条第3項第1号に規定する行政保有個人情報(以下「保有個人情報」という。)に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、会計検査院法第19条の4の規定により準用される審査会設置法第9条第1項の規定により当該行政文書又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、院長の意見を聴かなければならない。
(審査請求人等の意見の聴取)
第5条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、会計検査院法第19条の4の規定により準用される審査会設置法第9条第4項の規定に基づき鑑定を求めようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人、参加人又は院長の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、会計検査院事務総長官房上席企画調査官において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附則

この規則は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日会計検査院規則第4号)
この規則は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年4月1日会計検査院規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年4月1日会計検査院規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。

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