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へいせい11ねんにおけるとくていちいきにかかるげきじんさいがいのしていおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成11年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成12年政令第57号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成11年8月12日から同月16日までの間の豪雨による災害で、群馬県多野郡万場町及び上野村並びに甘楽郡南牧村の区域に係るもの 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
平成11年9月14日から同月24日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、富山県東礪波郡利賀村、長野県北安曇郡美麻村、岐阜県郡上郡高鷲村、大野郡清見村並びに吉城郡河合村及び宮川村、島根県鹿足郡六日市町、山口県玖珂郡錦町及び阿武郡旭村、愛媛県上浮穴郡面河村、熊本県天草郡姫戸町、龍ヶ岳町、御所浦町及び河浦町、大分県東国東郡姫島村、南海部郡本匠村及び大野郡大野町並びに鹿児島県鹿児島郡三島村及び十島村並びに出水郡東町の区域に係るもの
平成11年10月22日から同月25日までの間の風浪による災害で、北海道天塩郡天塩町の区域に係るもの
平成11年10月27日及び同月28日の豪雨による災害で、青森県三戸郡名川町、南郷村、倉石村及び新郷村並びに岩手県二戸市並びに九戸郡軽米町、山形村及び九戸村の区域に係るもの
平成11年2月7日及び同月8日の融雪による災害で、新潟県東蒲原郡3川村の区域に係るもの 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成11年3月16日の地滑りによる災害で、新潟県両津市の区域に係るもの
平成11年4月25日及び同月26日の融雪による災害で、北海道増毛郡増毛町、留萌郡小平町、苫前郡初山別村及び礼文郡礼文町の区域に係るもの
平成11年4月27日の地滑りによる災害で、福島県南会津郡南郷村の区域に係るもの
平成11年5月27日の豪雨による災害で、福井県大飯郡大飯町の区域に係るもの
平成11年7月10日から同月23日までの間の豪雨による災害で、岩手県宮古市、東磐井郡千厩町、気仙郡住田町及び三陸町、上閉伊郡大槌町並びに下閉伊郡田老町、福島県大沼郡金山町、東白川郡矢祭町及び鮫川村並びに石川郡古殿町、栃木県塩谷郡栗山村及び那須郡黒羽町、新潟県北魚沼郡入広瀬村及び佐渡郡相川町、岡山県備前市並びに長崎県諫早市及び北高来郡高来町の区域に係るもの
平成11年7月15日の地滑りによる災害で、和歌山県東牟婁郡古座川町の区域に係るもの
平成11年7月26日の地滑りによる災害で、新潟県刈羽郡高柳町の区域に係るもの
平成11年8月1日及び同月2日の豪雨及び暴風雨による災害で、愛媛県上浮穴郡美川村及び柳谷村並びに沖縄県島尻郡座間味村の区域に係るもの
平成11年8月5日から同月7日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、宮崎県東臼杵郡南郷村、西郷村、北方町、北浦町、諸塚村及び椎葉村の区域に係るもの
平成11年8月26日から9月2日までの間の豪雨による災害で、秋田県北秋田郡阿仁町並びに長崎県平戸市並びに下県郡美津島町及び豊玉町の区域に係るもの
平成11年9月6日から同月8日までの間の豪雨による災害で、兵庫県氷上郡柏原町及び山南町の区域に係るもの
平成11年9月10日から同月12日までの間の豪雨による災害で、長崎県南高来郡瑞穂町、小浜町、北有馬町及び西有家町並びに熊本県下益城郡砥用町及び上益城郡矢部町の区域に係るもの
平成11年4月23日から同月26日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 福島県双葉郡葛尾村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 宮城県刈田郡七ヶ宿町及び伊具郡丸森町並びに福島県田村郡都路村及び相馬郡飯舘村
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成11年6月6日から同月11日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 愛媛県上浮穴郡小田町
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 鹿児島県大島郡宇検村、瀬戸内町及び住用村
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成11年6月26日から同月30日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 長野県下伊那郡大鹿村及び北安曇郡8坂村、山口県豊浦郡豊北町並びに徳島県三好郡西祖谷山村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 広島県山県郡千代田町及び比婆郡口和町
法第6条に規定する措置
平成11年7月25日から同月29日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 愛媛県上浮穴郡面河村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 愛媛県上浮穴郡柳谷村、高知県土佐郡土佐町及び本川村、吾川郡吾北村、高岡郡檮原町及び仁淀村並びに幡多郡十和村、宮崎県東臼杵郡東郷町、西郷村、北郷村、北方町、諸塚村及び椎葉村並びに西臼杵郡日之影町
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
ハ 高知県吾川郡池川町及び吾川村、高岡郡東津野村並びに幡多郡三原村並びに宮崎県東臼杵郡南郷村
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
平成11年7月28日から8月2日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 北海道檜山郡上ノ国町、爾志郡乙部町、島牧郡島牧村、留萌郡小平町及び天塩郡遠別町
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
ロ 北海道増毛郡増毛町
法第5条、第6条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
ハ 北海道浜益郡浜益村、瀬棚郡瀬棚町及び苫前郡苫前町
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
備考
一 平成11年9月14日から同月24日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第16号(同月14日に北緯31度20分東経131度10分において台風となった熱帯低気圧で、同月15日に北緯35度40分東経137度35分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第17号(同月16日に北緯29度30分東経128度5分において台風となった熱帯低気圧で、同月20日に北緯34度50分東経124度30分において温帯低気圧となったものをいう。)及び同年台風第18号(同月19日に北緯22度5分東経128度10分において台風となった熱帯低気圧で、同月25日に北緯45度5分東経143度30分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
二 平成11年8月1日及び同月2日の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第7号(同年7月30日に北緯16度40分東経133度35分において台風となった熱帯低気圧で、同年8月4日に北緯40度35分東経126度25分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
三 平成11年8月5日から同月7日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第8号(同月4日に北緯25度30分東経136度5分において台風となった熱帯低気圧で、同月7日に北緯32度55分東経127度55分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
四 平成11年7月25日から同月29日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第5号(同月25日に北緯22度55分東経127度35分において台風となった熱帯低気圧で、同月28日に北緯35度40分東経126度5分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
(都道府県に係る特例)
第2条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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