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国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条第2項の法人を定める政令

平成12年政令第556号
内閣は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第2条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条第2項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人国立環境研究所、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学校、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人統計センター、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人北方領土問題対策協会、独立行政法人水資源機構、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人
 日本私立学校振興・共済事業団
 沖縄振興開発金融公庫
 株式会社国際協力銀行及び株式会社日本政策金融公庫
 日本中央競馬会及び日本年金機構

附則

この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年1月31日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月16日政令第52号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年7月26日政令第252号) 抄
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年9月12日政令第297号) 抄
この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成14年7月1日)から施行する。
附則 (平成14年9月4日政令第296号) 抄
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第381号) 抄
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第383号) 抄
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第341号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月10日政令第493号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年1月5日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第553号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成16年2月29日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月26日政令第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月9日政令第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第181号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則 (平成16年6月23日政令第211号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第294号) 抄
この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年11月17日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第23条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年11月25日政令第366号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月24日政令第72号)
この政令は、法の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年5月27日政令第190号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第13条までの規定は、平成17年9月1日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月24日政令第224号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年8月15日政令第279号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第10条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第159号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第161号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第164号) 抄
この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第167号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年2月23日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第110号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第111号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年6月27日政令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第226号) 抄
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第111号) 抄
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年9月11日政令第240号) 抄
この政令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月25日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年6月10日政令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年10月31日政令第334号) 抄
この政令は、法の施行の日(平成23年11月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第423号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月8日政令第51号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、廃止法の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年2月5日政令第23号) 抄
この政令は、廃止法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年2月19日政令第39号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第121号)
この政令は、改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年7月16日政令第261号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第11条まで、第13条及び第15条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第35号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第11号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第13号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月26日政令第21号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
2 自動車検査独立行政法人の理事長は、この政令の施行の日前においても、第21条第1項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、この政令の施行の日において、機構の理事長がした同条第2項の規定による申請とみなす。
附則 (平成28年3月9日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(研究所に係る国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
2 国立研究開発法人海上技術安全研究所の理事長は、この政令の施行の日前においても、第31条第1項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、この政令の施行の日において、研究所の理事長がした同条第2項の規定による申請とみなす。
(機構に係る国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
3 機構の理事長は、この政令の施行の日前においても、第32条第1項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。
附則 (平成28年3月25日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(特定業種退職金共済契約の退職金に関する経過措置)
第2条 別表第5特定業種(第1条の規定による改正前の中小企業退職金共済法施行令(次条において「旧令」という。)別表第5に係る中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「中退法」という。)第2条第4項に規定する特定業種をいう。次条において同じ。)に係る中退法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約の同条第7項に規定する被共済者(次条において「別表第5特定業種被共済者」という。)であった者であって、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じたものに係る退職金の額については、なお従前の例による。
第3条 施行日前に別表第5特定業種被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる別表第5特定業種に係る中退法第43条第1項に規定する特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 23月以下 別表第5特定業種掛金月額区分(別表第5特定業種に係る第1条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第11条第1項第1号に規定する区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに、別表第5特定業種区分掛金納付月数(別表第5特定業種に係る新令第11条第1項第1号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)に応じ新令別表第1の下欄に定める金額の100分の1の金額を合算して得た額(中退法第43条第1項第1号又は第2号イに該当するときは、10円に別表第5特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
 24月以上42月以下 区分退職金額(別表第5特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
 平成10年1月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数(平成10年1月1日前の日に係る別表第5特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)が35月以下である場合 10円に別表第5特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
 イに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額
(1) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数(平成15年10月1日前の日に係る別表第5特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
(2) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
 43月以上 区分退職金額(別表第5特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
 平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数が42月以下である場合(平成10年1月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を除く。) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額
 イに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額
(1) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
(2) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2 前項第2号ロ(1)及び第3号ロ(1)の換算月数は、別表第5特定業種掛金月額区分ごとに新令別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額のうち、平成15年10月1日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3 前項の規定は、第1項第2号ロ(2)及び第3号ロ(2)の換算月数について準用する。この場合において、前項中「新令別表第6」とあるのは、「旧令別表第5」と読み替えるものとする。
4 第1項第2号ロ及び第3号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成10年1月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 35月以下 別表第5特定業種区分掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第340号)による改正前の中小企業退職金共済法施行令(次号において「平成12年令」という。)別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額
 36月以上 別表第5特定業種区分掛金納付月数に中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第227号)附則第4条第2項に規定する換算月数を加えた月数に応じ平成12年令別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が、別表第5特定業種区分掛金納付月数について同条第4項において準用する同条第3項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
5 前項の規定は、第2項(第3項において準用する場合を含む。)の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第5特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。
(被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
第4条 新令第12条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第5条 新令第13条の規定は、中退法第53条の従業員が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、当該従業員が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
第6条 新令第14条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合における掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
第7条 新令第15条の規定は、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
第9条 独立行政法人労働者健康福祉機構の理事長は、施行日前においても、第27条第2項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、施行日において、機構の理事長がした同条第3項の規定による申請とみなす。
附則 (平成28年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年1月20日政令第4号) 抄
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年2月17日政令第22号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。

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