こうえきてきほうじんとうへのいっぱんしょくのちほうこうむいんのはけんとうにかんするほうりつだい2じょうだい1こうだい3ごうのほうじんをさだめるせいれい
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項第3号の法人を定める政令
平成12年政令第523号
内閣は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項第3号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 医療法人
二 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
四 沖縄振興開発金融公庫
五 国立研究開発法人海洋研究開発機構
六 国立研究開発法人科学技術振興機構
七 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
八 学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の規定により設立された法人を含む。)
九 独立行政法人環境再生保全機構
十 危険物保安技術協会
十一 漁業共済組合
十二 漁業協同組合
十三 漁業協同組合連合会
十四 漁業信用基金協会
十五 漁船保険組合
十六 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
十七 独立行政法人勤労者退職金共済機構
十八 独立行政法人空港周辺整備機構
十九 健康保険組合
二十 広域臨海環境整備センター
二十一 更生保護法人
二十二 港務局
二十三 独立行政法人国際観光振興機構
二十四 独立行政法人国際協力機構
二十五 独立行政法人国際交流基金
二十六 国民健康保険団体連合会
二十七 独立行政法人国民生活センター
二十八 市街地再開発組合
二十九 自動車安全運転センター
三十 独立行政法人福祉医療機構
三十一 社会福祉法人
三十二 住宅街区整備組合
三十三 独立行政法人住宅金融支援機構
三十四 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
三十五 商工会
三十六 商工会議所
三十七 商工会連合会
三十八 消費生活協同組合
三十九 消防団員等公務災害補償等共済基金
四十 職業訓練法人
四十一 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
四十二 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
四十三 信用協同組合
四十四 信用保証協会
四十五 森林組合
四十六 森林組合連合会
四十七 水害予防組合
四十八 全国市町村職員共済組合連合会
四十九 独立行政法人中小企業基盤整備機構
五十 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会
五十一 地方公務員共済組合
五十二 地方公務員共済組合連合会
五十三 地方公務員災害補償基金
五十四 地方住宅供給公社
五十五 地方道路公社
五十六 中小企業団体中央会
五十七 特定非営利活動法人
五十八 独立行政法人都市再生機構
五十九 土地開発公社
六十 土地改良区
六十一 土地改良区連合
六十二 土地改良事業団体連合会
六十三 土地区画整理組合
六十四 都道府県職業能力開発協会
六十五 独立行政法人日本学生支援機構
六十六 独立行政法人日本学術振興会
六十七 独立行政法人日本芸術文化振興会
六十八 日本下水道事業団
六十九 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
七十 日本消防検定協会
七十一 日本私立学校振興・共済事業団
七十二 日本赤十字社
七十三 独立行政法人日本スポーツ振興センター
七十四 独立行政法人日本貿易振興機構
七十五 独立行政法人労働政策研究・研修機構
七十六 農業共済組合
七十七 農業共済組合連合会
七十八 農業協同組合
七十九 農業協同組合連合会
八十 独立行政法人農業者年金基金
八十一 農業信用基金協会
八十二 農事組合法人
八十三 独立行政法人農畜産業振興機構
八十四 防災街区整備事業組合
八十五 独立行政法人水資源機構
八十六 預金保険機構
八十七 国立研究開発法人理化学研究所
八十八 独立行政法人労働者健康安全機構
八十九 日本司法支援センター
九十 独立行政法人家畜改良センター
九十一 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
九十二 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
九十三 国立研究開発法人森林研究・整備機構
九十四 国立研究開発法人水産研究・教育機構
九十五 国立研究開発法人土木研究所
九十六 国立研究開発法人建築研究所
九十七 地方公共団体金融機構
九十八 地方競馬全国協会
九十九 全国健康保険協会
百 株式会社日本政策金融公庫
百一 独立行政法人奄美群島振興開発基金
百二 日本年金機構
百三 原子力損害賠償・廃炉等支援機構
百四 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
百五 株式会社国際協力銀行
百六 地方公共団体情報システム機構
百七 独立行政法人地域医療機能推進機構
百八 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
附則
この政令は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第294号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第328号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第343号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月6日政令第358号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第14条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第364号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第11条までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第365号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第367号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第14条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第370号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第15条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第392号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第24条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第394号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第17条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第397号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第406号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第17条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月12日政令第410号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月12日政令第412号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月18日政令第416号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第438号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第439号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第17条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第440号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第16条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第487号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月5日政令第489号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第523号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第553号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成16年2月29日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第556号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月7日政令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに第13条から第28条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月5日政令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月9日政令第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第181号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則 (平成16年11月25日政令第366号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年5月27日政令第190号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第13条までの規定は、平成17年9月1日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月24日政令第224号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年2月24日政令第25号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第167号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年2月23日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第111号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月8日政令第252号)
この政令は、廃止法の施行の日(平成19年8月10日)から施行する。
附則 (平成19年12月21日政令第384号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月27日政令第388号)
この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年1月1日)から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第226号) 抄
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月12日政令第283号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(地方財政法施行令第4条第2号及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、第3条から第11条までの規定及び第12条の規定(総務省組織令第60条第8号の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第103号) 抄
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成23年5月27日政令第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年6月1日から施行する。
附則 (平成23年6月10日政令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年8月10日政令第257号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月31日政令第334号) 抄
この政令は、法の施行の日(平成23年11月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第423号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月22日政令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成24年2月23日)から施行する。
附則 (平成25年12月26日政令第366号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月5日政令第23号) 抄
この政令は、廃止法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第121号)
この政令は、改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年8月6日政令第273号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月18日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月29日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項第3号の法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 存続中央会に対する第26条の規定による改正後の公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項第3号の法人を定める政令の規定の適用については、同令中「78 農業協同組合」とあるのは、「/78 農業協同組合/78の2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会/」とする。
附則 (平成28年3月9日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
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