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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令

平成12年政令第500号
内閣は、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成12年法律第87号)第2条第1項第1号及び第2号、第3条、第7条第1項、第16条第6号、第39条並びに第46条において準用する土地収用法(昭和26年法律第219号)第135条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さ)
第1条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項第1号の政令で定める深さは、地表から40メートルとする。
(通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤等)
第2条 法第2条第1項第2号の通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤として政令で定めるものは、その地盤において建築物の基礎ぐいを支持することにより当該基礎ぐいが1平方メートル当たり2500キロニュートン以上の許容支持力を有することとなる地盤(以下「支持地盤」という。)とする。
2 前項の許容支持力は、地盤調査の結果に基づき、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。
3 法第2条第1項第2号の政令で定める距離は、10メートルとする。
(対象地域)
第3条 法第3条の政令で定める地域は、別表第1のとおりとする。
(大深度地下使用協議会)
第4条 法第7条第1項の大深度地下使用協議会は、別表第2上欄に掲げる対象地域ごとに、次に掲げる国の行政機関及び同表下欄に定める都道府県により組織する。
 国土交通省
 法第4条各号に掲げる事業を所管する行政機関
 基本方針に定められた法第6条第2項第3号又は第4号に掲げる事項に関係する行政機関
(設置する施設又は工作物の耐力)
第5条 法第16条第6号の政令で定める耐力は、事業により設置する施設又は工作物の位置、土質及び地下水の状況に応じ、通常の建築物の建築により作用する荷重、土圧及び水圧に対して当該施設又は工作物が安全であることが、国土交通大臣の定める方法により確かめることができる最低の耐力とする。
2 前項の通常の建築物の建築により作用する荷重は、その建築により地表から25メートルの深さまで排土するものとした場合において増加荷重が1平方メートル当たり300キロニュートンとなる建築物(当該建築物を通常の建築物として想定することが、その区域に適用される法令の規定による制限(建築物の高さ制限その他の建築することができる建築物の荷重に影響を及ぼす制限に限る。)からみて適切でない区域として国土交通大臣が指定する区域にあっては、当該区域において建築が想定される最大の荷重の建築物として別に国土交通大臣が定める荷重の建築物)が施設又は工作物に作用する荷重とし、土質、地下水の状況及び支持地盤の位置に応じ、国土交通大臣が定める方法により算定するものとする。
(手数料)
第6条 法第39条の規定による手数料の額は、1件につき次のとおりとする。
 事業区域の延長が2キロメートル以下の場合 70万8800円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。次号において同じ。)による場合にあっては、70万6400円)
 事業区域の延長が2キロメートルを超える場合 70万8800円(電子申請による場合にあっては、70万6400円)に事業区域の延長の2キロメートルを超える部分が1キロメートルに達するごとに14万4600円を加えた金額
(通知)
第7条 通知は、書面によってしなければならない。ただし、法第9条において準用する土地収用法第14条第2項及び第3項の規定による通知は、口頭ですることができる。
2 法第9条において準用する土地収用法第11条第4項、第12条第2項及び第94条第5項、法第21条第1項、法第24条、法第32条第4項(法第37条第2項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第94条第5項、法第35条第3項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)並びに法第35条第5項の規定による通知は、通知すべき者が自ら通知をしない場合においては、その命じた職員をして通知を受けるべき者に交付させること又は書留郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして国土交通大臣が定めるものによって通知を受けるべき者に送付することによって行わなければならない。
3 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第102条、第103条、第105条、第106条及び第109条の規定は、前項の規定によって通知をする場合に準用する。この場合において、同法第102条第1項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第109条中「裁判所」とあるのは「通知すべき者」と読み替えるものとする。
4 前項において準用する民事訴訟法第106条第2項の規定による通知がされたときは、通知すべき者が命じた職員は、その旨を通知を受けた者に通知しなければならない。
第8条 市町村長は、法第35条第3項の規定により通知をする場合において、通知を受けるべき者の住所、居所その他通知すべき場所を確知することができないとき又は前条第3項の規定によることができないときは、公示による通知を行うことができる。
2 公示による通知は、通知すべき書類を通知を受けるべき者にいつでも交付する旨を市町村の掲示場に掲示して行うものとする。
3 市町村長は、必要があると認めるときは、事業区域の所在する都道府県の知事に対して公示による通知があった旨を都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載することを求め、通知を受けるべき者の住所若しくはその者の最後の住所の属する市町村の長に対して公示による通知があった旨を掲示することを求め、又は公示による通知があった旨を官報に掲載することができる。
4 前項の求めを受けた都道府県知事又は市町村長は、それぞれ、その求めを受けた日から1週間以内に、都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載し、又は当該市町村の掲示場に掲示しなければならない。
5 市町村長が第2項の規定による掲示をしたときは、その掲示を始めた日の翌日から起算して20日を経過した時に通知があったものとみなす。
第9条 前条の規定は、法第36条第2項において準用する法第35条第3項の規定により都道府県知事が通知をする場合に準用する。この場合において、前条第1項、第3項及び第5項中「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第2項中「市町村の掲示場に掲示して」とあるのは「都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載して」と、同条第3項中「所在する都道府県の知事に対して公示による通知があった旨を都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載することを求め、」とあるのは「所在する市町村の長若しくは」と、同条第4項中「前項の求めを受けた都道府県知事又は市町村長は、それぞれ、その」とあるのは「市町村長は、前項の」と、「都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載し、又は当該市町村」とあるのは「当該市町村」と、同条第5項中「掲示をした」とあるのは「掲示及び掲載をした」と読み替えるものとする。
第10条 前3条の規定によるほか、土地収用法施行令(昭和26年政令第342号)第5条の規定は、法第9条及び第32条第4項(法第37条第2項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第94条第5項の規定により収用委員会が通知をする場合に準用する。この場合において、同令第5条第1項中「前条第2項」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成12年政令第500号)第7条第3項」と、同項から同条第3項までの規定中「公示送達」とあるのは「公示による通知」と、同項中「収用し、若しくは使用しようとする土地(法第5条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあっては当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件、法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合にあっては立木、建物その他土地に定着する物件、法第7条に規定する土石砂れきを収用する場合にあっては土石砂れきの属する土地)」とあるのは「事業区域」と読み替えるものとする。
(書類の送達)
第11条 書類の送達については、土地収用法施行令第4条第1項から第3項まで及び第5条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「収用し、若しくは使用しようとする土地(法第5条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあっては当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件、法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合にあっては立木、建物その他土地に定着する物件、法第7条に規定する土石砂れきを収用する場合にあっては土石砂れきの属する土地)」とあるのは、「事業区域」と読み替えるものとする。
(事務の区分)
第12条 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(法第11条第1項の事業に関するものに限る。)は地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務と、第2号に掲げるもの(法第11条第2項の事業に関するものに限る。)は同法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
 都道府県が第8条第4項、第9条において準用する第8条第1項及び第3項並びに第10条及び前条において準用する土地収用法施行令第5条第1項及び第3項の規定により処理することとされている事務
 市町村が第8条第1項及び第3項、同条第4項(第9条において準用する場合を含む。)並びに第10条及び前条において準用する土地収用法施行令第5条第4項の規定により処理することとされている事務

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月24日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この政令の施行前にした国土交通大臣に対する使用の認可の申請に係る手数料の額については、第3条の規定による改正後の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
対象地域の名称 対象地域の範囲
首都圏の対象地域 その区域の全部又は一部が首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯の区域内にある市(特別区を含む。)及び町村の区域
近畿圏の対象地域 その区域の全部又は一部が近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域の区域内にある市町村の区域
中部圏の対象地域 その区域の全部又は一部が中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域の区域内にある市町村の区域
備考 この表に掲げる区域は、平成13年4月1日において定められている区域によるものとする。
別表第2(第4条関係)
対象地域 都道府県
首都圏の対象地域 茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
近畿圏の対象地域 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県
中部圏の対象地域 愛知県 三重県

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